2011年7月6日水曜日

青切符(反則行為)のお金と点数に関するお得情報!



警察による、

交通安全のための交通違反取締

ではなく、

警察官の勤務実績評価のための取締

の犠牲者になってしまった方のほとんどは、
実際の道路における交通安全に、実質上何の危険も
及ぼしていないにもかかわらず、


問答無用で青い違反切符
切られてしまった方だと思います。


本当に危険を及ぼしてしまった認識がある方は、以下を読まず、
おとなしく反則金支払うなり、裁判を受けていただくなり、
を選べば良いとおもいますが、


まったくもって取締に納得していない方なら、

是非とも下記をご一読下さい。





・・・・・以下、取締100番からの引用です・・・・




0.切符を切られた!

現場でどのように対応したかによって流れが少し変わります。事前にどういうやり取りがあったかは関係ありません。結果として署名をしたのかしなかったのか?調書は録られたのか録られなかったのか?基本的にはこの3パターンになります。

1.結果的に切符に署名した

署名したということは現場では違反を認めたということです。脅されたからとか嘘をつかれてというのは言い訳に過ぎず、脅しに屈したにせよ嘘を見抜けなかったにせよ、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。

とはいえ、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。

渡されたのは「告知書」です。一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。署名した上で切符の受理を拒否した場合でも流れは同じです。

納付期限(1週間)以内に払わないと1~3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。

本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視してOKです。

違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。

調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。

「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。

そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。


通告書は書留郵便で届きますが、これを受理しないと地元の所轄から通告書を渡す為の出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来る事もあります。出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。また、交通執行係の名称は地域によって多少の差があるようですので、出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。

というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。

2.署名は拒否した!調書も録られた!

告知書への署名を拒否すると、「なら調書を録る」と言われることがあります。これに応じて調書の録取に応じ、調書に署名した場合、本来は通告書をもらっても良いハズなのですが、「ならこれは渡せないね」とか嘘をつかれて切符がもらえないケースが多いです。

後で多少なりとも報復措置を講じたいのであれば、警官の所属階級氏名を知る為に切符は受理しておきたいところです。相手が引っ込めようとしたら「切符の受理は拒否しないからよこせ。告知書はともかく通告書はこの場で渡せるハズだ!」と言うべきですね。

とはいえ、別に受理しなかったところで実害はありません。告知書への署名を拒否したことで最初から刑事処分の流れに乗り、調書も録られましたから警察はすぐに送検が出来ます。この後の流れはこうなります。

警察が必要な書証を揃えて送検します。実況見分に呼ばれるケースはレアですが、呼ばれても行く必要はないので「任意なので拒否する」と言えばOKです。

そのまま不起訴になります。このケースで呼び出しが来るのはレアですが、呼び出しが来たら前項と同じく1回だけ出頭して否認すれば終了です。

不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)


というわけで、現場で署名を拒否すると不起訴までの期間が短く、不愉快な督促状等も届きませんので話が早いです。現場で署名した方はこの不毛な期間がデメリットと言えますが、いずれにせよ不起訴で終了です。

3.署名は拒否した!調書は録られていない!

相手が交通機動隊だとこのケースが結構あります。本来は調書を録っておいた方が送検が楽なので何とか調書を録ろうとするのですが、交通機動隊は調書の録取みたいな瑣末な仕事は他の警官にやらせればよいと考えていますので、否認されると最初から「通告書」を渡し、そこに検察庁分室への出頭日を記入して渡してしまいます。普通なら呼び出しが来ないまま不起訴になるものを、出頭日を記入してしまう事によって1回は出頭させ、そこで調書を録らせてそこで略式に応じれば罰金、否認すれば不起訴という流れにするわけです。

従って、流れは以下のようになります。

これも出頭日の変更は容易ですから、電話だけ入れて都合の良い日に出頭します。

やはり「警察官取調室」に通されますので調書の録取には応じても良いでしょう。否認の意思を表明して略式に応じなければそれで帰されます。

やはり連絡は来ないので1~3ヵ月後に問い合わせると(以下略)


つまり、後日検察庁へ出頭するのが面倒ならば、現場で調書の録取に応じてしまった方が世話がないとも言えます。調書の録取を拒否して出頭日を指定されればまだ手間も少ないのですが、所轄の警官に対して調書を拒否すると、そのまま送検しようとすると上司に怒られるため、繰り返し電話をして来て調書録取の為の出頭を求められたりして面倒が増えます。とはいえ、これは全て任意なので拒否して構いませんし、とりあえずその日は急いでいるということであれば、署名も調書も拒否してとっとと帰るのも一つの選択肢です。


いずれにせよ、警官が切符への記入を始める前にどれだけ否認の意思を伝え、警察バッジを呈示させて所属階級氏名をメモすることが、告知書回避の第一の要点です。

なお、行政処分に当たる反則点については、切符を切られてしまえば勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これについては以下の記事をご一読下さい。


行政処分のカラクリ

理不尽な検挙に遭ってからこのブログにたどり着く方が多いので上記のような流れをまとめましたが、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、いきなり免許証の提示に応じるのではなく、「免許証の提示を求めるのは公務中の警官にしか出来ない行為だ。警官の格好をしていれば警官の身分が証明されるわけではなく、停められた理由にも納得がいかないから、まずは警察手帳規則第5条に従って警察バッジを呈示しろ。こちらが書き写す前に引っ込めたら、免許証の提示もその程度で良いと自分で示した事になるからこちらが良いと言うまでは呈示を続けろ!」という一言を是非入れるべきですね。





この記事を読んだ上でご質問があれば、コメント欄から投稿していただければお答えしますが、「○○なケースだが今からでも否認してよいのか?」というようなご質問は無意味です。私は違反容疑の現場を見ていないのですから何が真実かわかりませんし、否認するかどうかは被疑者に与えられた権利ですから、違反が事実だろうが現場では認めていようが、否認したいと思えば否認すればよいだけの事です。私は是認する権利も認めていますので、危険で悪質な違反をしたと思うならば反則金を支払って警察を喜ばせてあげればよいと思いますし(それでも反則金納付が贖罪になるとは思いませんが)、どうしても納得がいかないのであれば否認して不起訴をもらえば良いのです。

99.99%以上は不起訴になりますが、年間数件程度(100万分の1程度?)の反則行為での起訴例もなくはありません。否認した結果公判請求された場合は、改めてご相談いただければ手続等について助言いたしますが、これほど低確率の起訴を恐れて否認を躊躇する方には助言のしようもありません。冤罪であっても痴漢容疑で検挙されたら起訴率は90%以上あるでしょう。90%以上あるから無実でも認めて略式に応じますか?電車が揺れて女性の臀部等に手が触れてしまった事実があるとして、痴漢する気もした気もないのに有罪判決を望みますか?

要するに覚悟がない方は否認など出来ません。否認する権利を行使出来ない方は常に損をするようなシステムになっています。口頭でも契約は可能ですから、私が「貴方に1年前に100万を貸してあり、年利15%の利子を付けて今日までに返すという契約を結んだ。書面はないが契約は事実だ。払わないなら提訴して裁判になる。裁判になれば何日も掛かってお金も掛かる。今認めるなら元本の100万円だけで許してやるから認めたらどうだ?」と主張したら、それが事実無根であっても否認せずに100万円をご送金いただけますか?ならば喜んで寄付を受けたいと思いますね(笑)

警官の「見た」と、私の「貸した」は同じ事です。もちろん裁判になれば警官の「見た」は認められ、私の「貸した」は書証がなければ認められないでしょう。しかし、それは否認して裁判を受けなければ決着が付かない事であり、警官に脅されるままに署名し、脅されるままに反則金を納めてきた方は、私の要求に答えてお金を払ってしまうのと同じ行為をしてきたわけです。まさかそうもいかないので、否認すると99.99%以上は不起訴になり、レアな起訴ケースも容疑は速度超過のような「一応、計測紙という物証がある」事件に限られています。さすがに警官単独(白バイなんか常に単独ですね)の目撃証言だけで、正式裁判で被告人を有罪にするのはハードルが高すぎるということです。

最後の方は例示として無茶な事も書きましたが、私は寄付など求めていませんのであしからず(笑)







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すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...