2011年7月11日月曜日

不当な交通違反取締に対する最後の良心






平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、速度違反容疑で検挙されました

そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋









・・・・・・以下、サイトより抜粋して掲載させていただきます。・・・・・・




■ドイツの道路交通法の速度に関するさだめ。

・ 自動車運転者は自己の車両を常に支配できるような速度でのみ運転してよい。運転者は、その速度を、とりわけ道路、交通、視界、天候の状況および自己の個人的な能力ならびに車両及び積荷の性質に適応させなければならない。霧、降雪または降雨のために視界が五〇メートルに満たないときには、運転者は、より遅く速度が指定されていない限りで、時速五〇キロメートルを超えて走行してはならない。運転者は、視認可能な距離以下で停止できる速度でのみ、運転してよい。しかしながら、対向車両が危険にさらされるおそれのあるほど狭い車線では、運転者は視認可能な距離の半
分で停止できる速度で運転しなければならない。

・ 自動車は、合理的な理由もないのに、交通の流れを妨げるような低速で走行してはならない。(2a) 車両の運転者は、子供、扶助を要する人々及び老人に対して、とりわけ速度を抑えブレーキをいつでもかけられるようにして、これらの交通関与者が危険にさらされることのないように行動しなければならない。

・ 許される最高速度は、諸条件が最も有利な場合でも、以下の速度とする。

・ 集落地内では、あらゆる自動車について、時速五〇キロメートル

・ 集落地外では、
a)許容総重量が二・八トンを超えて七・五トン以下の付随車付きトラック並びにバス( 荷物用付随車付きのものを含む)については、時速八〇キロメートル
b)許容総重量七・五トンを超える自動車、すべての付随車付き自動車(但し乗用車及び許容総重量二・八トン以下のトラックを除く)並びに満席の乗客を乗せたバスについては、時速六〇キロメートル
c)乗用車及び総重量二・八トン以下のその他の自動車については、時速一〇〇キロメートル

 この速度制限は、アウトバーン(標識第三三〇号)及び同一方向の車線が中央分離帯ないしその他の構造物によって区分されているその他の道路には適用されない。さらに、この速度制限は、各方向について車線区分線(表示第二九五号)ないし破線(表示第三四〇号)によってマークされた少なくとも二つの車線をもつ道路にも適用されない。

・ 許容最高速度は、タイヤチェーンを着装している自動車については、最も有利な条件のときでも、時速五〇キロメートルである。



■伊藤栄樹最高検察庁検事総長のエッセイ「交通事件の取扱い」

 (昭和六一年第一二八九号「時の法令」より)

 この夏休み、家内と一緒に北海道は稚内でレンタカーを借りて、ドライブを楽しんだ。(中略)制限速度は、市街地や集落の周辺で四〇キロ・毎時となるほかは、おおむね法定の五〇キロ・毎時である。ところが、およそ制限速度以下で走っている車は全くない。警察のパトカーも例外でない。かく申す私もまた、制限速度を守れなかった一人であると白状しなければならない。七〇キロから八〇キロで走っていると、前後はるかに他の車影を認めることができるが、六〇キロで走る車があると、たちまちそれを頭に数珠つなぎができ、反対車線へはみ出しての追越しが始まる。そこが、追越し禁止区間であっても同様である。後続車を対向車との衝突の危険から守るためには、制限速度を無視してスピードをあげるほかはなさそうである。車道と歩道の分離をはじめとする道路環境の整備、それに自動車の性能の向上などを考え合わせると、制限速度などは、状況に応じてもう少しきめ細かく定めてもよいのではあるまいかと感じさせられた次第。(中略)




■井嶋一友法務省刑事局長(現最高裁判所判事)
「道路交通秩序と刑罰」(平成三年七月「罪と罰」日本刑事政策学会発行)
(前略)刑罰を科すからには、その行為について刑罰を科する相当性がなければならないからである。この関係では、後にも触れるとおり、種々の点からの検討が必要となるが、基本的に重要なことは、刑罰は本来社会的・倫理的非難に値する行為について科されるものであって、刑罰を科すべき行為は、それを犯したことを理由に人に犯罪者として前科の烙印を押すのも最もだといえるものでなければならないということである。(中略)
 国民の多数において反則行為たる違反が実はすべて刑罰の対象であるということが意識されていないとしても不思議ではない。しかりとすれば、このようなものをなおも刑罰の対象としておくことは、刑罰全体の感銘力に悪影響を及ばし、ひいては刑事司法の権威を失わせることにもなりかねないのではなかろうか。・反則金不納付事件は、他の事件に比して一般に起訴率が極めて高いといわれる。そもそも検察官の訴追裁量権の行使にあたっては犯罪の軽重が重要な判断要素となるところ、もし交通反則通告制度との関連といったことを度外視して反則行為たる違反を眺めたとすれば、その行為の犯罪としての(すなわち社会的・倫理的非難に値する行為としての)軽さ故に、起訴すべきものと判断される場合は極めて少ないのではなかろうか。にもかかわらず、高い起訴率となっているということは、反則金不納付事件の処理が刑事事件の処理としては特殊なものとなっており、いわば反則金徴収確保のための手段となっているということを意味することにならないだろうか。(中略)
 道路交通法違反に対する真に時代に即応した制裁の在り方について、立法論を含め、関係各方面における活発な論議を期待する次第である。





 
■亀山継夫前橋地方検察庁検事正「車社会の刑事政策」
(平成元年「罪と罰」日本刑事政策研究会発行)

(前略)北海道の広々とした大地で車を走らせていると、自動車という偉大な発明が人間に与えてくれた快適さと利便をしみじみと感じることができます。(中略)車は、交通事故などの表面的な問題だけでなく、社会の奥深いところに深刻な影響を及ぼしているようです。問題が深刻かつ広範囲な割には、刑事政策の分野においても交通問題が取り上げられることはそれほど多くないようです。交通事犯が犯罪それ自体としては過失犯であり、あるいは行政罰則違反にすぎないからでしょうか。しかし、交通問題が社会の深層に影響を与えているのと同様、交通事犯問題は、刑事司法の基盤部に深刻な影響を及ぼしているように思われます。
 刑事司法の関係者という立場を離れ、1ドライバーの目から眺めると、現在の交通事犯に対する公的対応には、常識的にみて納得しがたい点が目につきすぎます。
 その最たるものが交通取締でしょう。なんでこんな見通しのいい空いたところでスピード取締をやらなくっちゃいけないんだ、もっと危険な場所、危険な状況でめちゃなスピードをだしている奴がたくさんいるじゃないか(そういうところじゃなきゃネズミとりは仕掛けられないんだよ)。高速道路でネズミとりなんて論外だよ、そんなことする暇があるんなら車間距離0メートルで突っ走るトラックを取り締まったらどうだ、渋滞になるとすぐ路側帯を走り出す奴らもどうにかしてほしいね(そりゃわかるけれどどうやってやるんだね)。こんな交通閑散なところでちょっと駐車しただけなのにキップを切られちゃったよ、渋滞の元になっている盛り場の駐車違反をなぜ取り締まらないんだ(浜の真砂と駐車違反はねー)。等々といった具合です。これらの不満に共通するのは、捕まったのは運が悪かった、もっと悪い奴らがいるのに見逃されている。正直者が馬鹿をみるなどといったところでしょう。警察によって行われている交通取締は、多大の手間と費用を要するものですが、その割りには違反の抑止効果があがらず、かえって違反者、その大部分は車を運転していないときは善良な一市民の警察に対する不信感、反感を醸成する元となっているようです。このようなことが年間百万回となく繰り返されるのですから、刑事警察に対する非協力という風潮を助長し、刑事司法の基盤である遵法精神を蝕む底流とならない方が不思議なくらいです。
 一方、刑事司法の要を自任する検察は、激増する交通事犯に対処するため、厳罰主義をとりました。しかし、年間数百万件にのぼるこの種事犯をすべて公判請求することはおよそできない相談ですから、実務の流れは、ほぼ必然的に、起訴猶予(これが検察の機能の最大の特徴なのですが)をほとんど使わない一律起訴、略式手続による簡易迅速な流れ作業的処理、小額の罰金といういわば「簡易迅速必罰主義」が大勢となったのです。その結果はどうでしょうか。起訴猶予裁量を許さない必罰主義の方は、相手の過失の方がおおきいのにとか、誠意を尽くして示談をしたのにまったく評価してくれない等々の不満を内攻させ、簡易迅速小額罰金の方は、罰金は車を運転するための手数料みたいなものだよとか、この程度の金を払わせられるのにこんなに手間をかけさせられてはあわないよなどというおよそ理不尽な不満まで出てくる始末で、交通事犯の抑止に役立っているとはお世辞にもいえず、その一方で、検察の処理に対する不満、不信、罰金の軽視、裁判の権威の失墜を招く結果となっています。
 交通事犯対策の主要な柱というべき交通取締と刑罰がどちらもさしたる効果をあげていないばかりか、刑事司法の基盤を掘り崩すような逆効果を生んでいるのだとしたら、刑事政策にとっては大問題ではないでしょうか。(中略)
 車の運転は社会生活上当然の、かつ、有用不可欠の行為という視点にたてば、交通取締も、犯罪検挙を主眼とするのではなく、交通の流れをスムースにするための規制、指導という本来の姿を取戻し、すべてのドライバーの支持を得るだけでなく、そのような取締に違反する悪質ドライバーは社会の悪者として厳しく指弾されるでしょう。(後略)


■秦野章元警視総監(「何が権力か」講談社発行・八四頁以下)

「ネズミ捕りの発想はナンセンス」
 私も交通警察に捕まったことがある。場所は高速道路から新宿へ坂を降りたところだ。この地点はどうしてもスピード違反になるのだが、ちょうど降りきった所で覆面パトカーが待っていて捕まったのだ。私は怒った。「こんなアホなこと」と。(中略)
 それにネズミ捕りは、捕まえやすいからやっているのであって、交通事故の防止とはあまり関係ない。「この場所は一番飛ばしてくるから、ここに網を張って捕まえてやる」というだけで、必ずしも事故を減らすというのではない。
 なぜネズミ捕りが復活したか。件数稼ぎに最適だからだ。来た車は全部ひっかかる。では、全部を捕まえるかというとそんなことはできない。捕まえたのを調べている間に、他の車はどんどん走り去るから、運の悪い者だけが件数稼ぎの餌食にされる。これはナンセンスだ。ある意味では権力の乱用である。
 交通取締りはなんのためにやるか。それは、事故を減らすためだが、取締りの前提としては、「事故はスピード違反によって起こる」という抽象論がある。スピード違反一般が交通事故の原因だというわけだ。それならスピード違反を一件でも多く捕まえればよい、というわけで現場では、「じゃ、どこか稼ぎやすいところをめっけるか」となる。
 しかし、本当はスピード違反一般が即交通事故の原因ではない。あのスピード違反、このスピード違反が、なるべくして事故の原因となるのであり、そういう違反者は、捕まった時、なぜ自分が捕まったかを納得するものだ。
 よく批判される件数主義は、やはり問題だ。件数主義で法律を厳密に適用して逮捕を続ければ、権力はますます嫌われ、結局、自分で自分の首を締めることになる。



いつから、正しいことが正しいと判断されない国に成り下がったのか。
当たり前のことをはっきり主張できない国になりはてたのか。
ご先祖達もさぞ悔しいことでしょう。



数少ない権力側の最後の良心とも言うべき、
彼らの想いを形をするのは、私達の行動しかないと思います!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...