2011年7月19日火曜日

伊勢の死亡事故で逆転有罪判決 名高裁「制限速度なら回避可能」



http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011071990200833.html

2011年7月19日 20時15分

三重県伊勢市で2008年12月、軽乗用車で歩行者をはねて死なせたとして、自動車運転過失致死の罪に問われた板金作業員浜口裕介被告(30)の控訴審で、名古屋高裁は19日、無罪とした津地裁の一審判決を破棄し、禁錮1年2月、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は無罪を主張しており、上告する方針。

判決理由で下山保男裁判長は、被害者の男性会社員=当時(26)=の発見から衝突までの距離や、ヘッドライトが照らす長さなどから、「制限速度の60キロで走行し、前方注視を尽くせば衝突は回避できた」と指摘。一審判決が70キロと認定した事故当時の速度も、ブレーキをかけ始めるまでの空走時間などを根拠に、検察側の主張通り80キロだったと認め、「安全確保が難しい速度で漫然と進行し、重要な注意義務を怠った」と述べた。

一審判決は、浜口被告の速度違反を認定したが、酒に酔っていた被害者が現場の国道(片側3車線)を小走りに横断したと指摘し「制限速度を守っても事故を避けられたかどうか疑問」と判断し、無罪としていた。
閉廷後、弁護人は「中央分離帯の植木の間から出てきた被害者の行動を考慮していない」とコメント。被害男性の父親は「正しい判断が下されたと思う」と話した。

■野々上尚名古屋高検次席検事の話…検察官の主張が認められた適正妥当な判決だ。

(中日新聞)

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一審である津地方裁判所での無罪判決から一転して、
名古屋高等裁判所では逆転有罪でした。



みなさんが
同じシュチュエーションに
遭遇した場合
この事故を避けることが
できたでしょうか?



是非、下山保男裁判長みずから
このシュチュエーションに直面して、
再現実験をして欲しい。
(当然、抜き打ちで。)


ワタクシの感覚では、
名古屋高裁下山保男裁判長の判決は

もはや宗教裁判でしかありません。



午前6時、片側三車線のバイパス道路で、
制限速度を10km~20km超過
して走っているときに、
中央分離帯の「植込み」から
泥酔者が飛び出してきた結果、
死亡事故につながった
この不幸な事故。




ワタクシがバイクで同じ状況に遭遇したら、
死亡したのは自分かも知れません。


その場合、この酔っぱらいを告訴
できるんでしょうか^^;




この原因を、
「制限速度を守っていなかった」
被告にあると主張し、
道交法の絶対(宗教)可を
推し進めようとする
警察と検察。




その庁益のみを追求する
邪悪な思惑を許してしまう
高等裁判所のどこに、
ワタクシは存在価値を
見いだせばよいのでしょうか?


有事の際に、こんな裁判官に裁かれるなんて
考えただけで恐ろしい・・・。


・・・あ、今年になって速度違反裁判で、
自分も断罪されたばっかりでした^^;



道路交通法にまつわる
日本の司法行政システムの
何かが狂っていると思うのは
ワタクシだけではありますまい。





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