さてさて、ここでは合法的に
交通違反を揉み消す
(ホントは合法的に否認するだけなんですけけどね^^)
ために、
重要な関連法規(=私たちの武器)を紹介したいと思います。
これらの法規を組み合わせて主張することにより、
我々を不当に取り締まった警察官に、
下記3点の認識をさせることを目的とします。
1.自分の所属階級氏名が特定されたこと。
2.こいつは法知識を持っているので、
手続きに時間がかかりそうなこと。
3.長く会話すると
揚げ足をとられて、
自分の立場が危うくなる可能性が
あること。
警察手帳規則第5条
警察手帳規則第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
警察官職務執行法(警職法)第5条
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
※8条しかない
犯罪捜査規範 第219条
第二百十九条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
刑事訴訟法(刑訴法) 第198条
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
刑法156条 虚偽公文書作成等
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
刑法158条 偽造公文書行使等
2 前項の罪の未遂は、罰する。
※有印文書だと懲役刑しかありません。
いい加減な供述調書を書いた警察官は、
気の毒なことに、失業することになるでしょう。
刑法194条 特別公務員職権濫用罪
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
さあさあ、これらを組み合わせてどのようなトークを???
こちらをご参考下さい^^
道交法違反・交通違反で否認を貫き
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