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2011年7月12日火曜日

免許証見せず 現行犯逮捕 ---寒河江署---



http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20110712-OYT8T00170.htm

速度違反容疑の会社役員

寒河江署は11日、山形市緑町、会社役員佐竹道夫容疑者(51)を道交法違反(最高速度違反)の疑いで現行犯逮捕した。運転免許証の提示を拒否したため、同署は逮捕に踏み切った。県警によると、同様の速度違反の検挙は交通切符(青切符)を交付するケースが多く、同容疑で現行犯逮捕するのは珍しいという。
発表などによると、佐竹容疑者は11日午前10時40分頃、寒河江市日田で、制限時速40キロ・メートルの県道を数十キロ・メートル超過して乗用車を運転した疑い。佐竹容疑者は「速度違反はしていない」などと供述しているという。
交通違反取締中の寒河江署員が佐竹容疑者に事情聴取した際、免許証の提示を拒まれたという。佐竹容疑者は自分名義の免許証を所持していた。
(2011年7月12日  読売新聞)
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実際に不当取締に遭遇して警察官と会話する冒頭には、


・逃亡の意志がないことを宣言しましょう
(乗車しているなら、エンジンは念のため切りましょう。)


・免許書は「提示」しましょう
(そして、録音のために、免許を提示した事実を発声しましょう。)


それをICレコーダや携帯電話で
録音しておくことが肝要です!!!


あとで裁判になっても、警察官の偽証が証拠としてまかり通ります。
記録さえあれば、その後たっぷり報復できますから^^
(地方の年配警官なんか、スキだらけな人多そうだなぁ。。。)



余談ながら、この提示は「提出する」こととは違います。
警察官に免許書を所持していることと、
住所などを確認させることが目的です。
つまり、道路交通法67条に沿った行動をとることが目的であり、


こちらが正しい法知識を
持っていることを表明することが
重要です。


そして、警察が切符を切るために免許証を提示する義務は
依然として道路交通法67条でも記載されていないことを
お忘れ無く^^




もっと具体的なテクニック(裏技?)を知りたい方はこちら!

取締り110番
-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...