すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。
また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。
これを忠実に行った村山裁判長の行方を、
ワタクシ達は注視しなければならないと思います。
警察の揚げ足取りとしか思えないような交通違反取締に遭遇したとき、
こういう裁判官にあたることができれば、
もっと違う判決が出されると思うのは
ワタクシだけでは無いはずです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
元ネタ
http://www.tokyo-sports.co.jp/blogwriter-watanabe/16212/
袴田事件再審決定の文言が、司法版「そこまで言って委員会」であるかのように関係者に衝撃を与えているようだ。
上級審など目線がもっぱら上に注がれることから「ヒラメ裁判官」なる言葉でやゆされる判事が少なくないと言われる業界にあって、刑事裁判で無罪を言い渡そうものなら、どうなるか。
メンツを失った検察から不信の視線が注がれ、一審なら上訴審で逆転有罪の可能性も待ち構える。一度確定した判決、しかも死刑に疑義を唱えるのは、なおさら勇気がいる。
検察が請求棄却を求めた袴田事件の第2次再審請求審で静岡地裁の村山浩昭裁判長らはそれを認めたばかりか、「証拠捏造の疑い」や「耐え難いほど正義に反する」「犯人であることを認めるに足る証拠はない」などと、捜査当局からすればあ然ぼう然の言葉を並べ立てたのだから、刑事司法の世界では驚天動地の出来事かもしれない。
いわば「ヒラメ」を拒否した格好となった。
そこで気になるのは村山氏らの将来。
最近の冤罪事件では、足利事件は有無を言わせぬDNA鑑定結果により、再審開始前から宇都宮地検は白旗ムード。布川事件で水戸地検は有罪に固執したが、再審無罪に対して控訴できなかった。東電OL殺害事件でも東京高検は再審決定に抗告したものの棄却され、最高裁への特別抗告断念に追い込まれ、再審無罪も受け入れた。
袴田事件でも静岡地検が抗告の構えを見せており、村山氏らの判断が英断とされるか、上級審などにニラまれる結果になるのか、予断を許さない。
東京地裁時代の2009年、酒井法子の覚醒剤事件の判決で被告の更生への道を説いたことも話題になった村山氏。裁判官は憲法で「良心に従い、独立してその職務を行ひ…」と定められ、裁判所法で「その意思に反して、免官、転官、転所、職権の停止又は報酬の減額をされることはない」との身分保障も受けている。
ただ、ひんぱんに繰り返される異動、あるいは昇進が具体的にどう決められるのかについての規定はみられない。
これを事実上仕切っているのが最高裁事務総局だというのは、識者らの指摘しているところだ。
村山氏は57歳と報道されており、65歳の定年までまだ数年ある。司法サイトによると、東京高裁判事も経験しており、静岡には12年8月赴任。遠からずありそうな異動が妙な形なら、今回の判断への意趣返しの可能性があろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取締り110番道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ