新潟県情報公開審査会は、特定の日及び場所における速度取締りに係る文書(※)の非公開決定に対する審査請求についての諮問に対し、新潟県警察本部長の決定は妥当である旨の答申を行いました。
※「特定の日及び場所における速度取締りの①取締時間及び当該速度取締りにより検挙した件数を記録した文書、②取締機器が正しく設置されていたことを証する文書」
新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県公安委員会(担当課:新潟県警察本部警務部広報広聴課)からの諮問に対し、新潟県情報公開条例第10条(行政文書の存否に関する情報)の規定による新潟県警察本部長(以下「本部長」という。)の非公開決定は妥当である旨の答申を行いました。
この諮問は、本部長により2件の非公開決定を不服とした請求者からの2件の審査請求について行われたものであり、審査会では一括して答申を行いました。
この諮問は、本部長により2件の非公開決定を不服とした請求者からの2件の審査請求について行われたものであり、審査会では一括して答申を行いました。
1 審査会の判断の要旨
(1) 存否に関する情報が条例第7条第4号(公共の安全等に関する情報)に該当するかどうかについて
請求対象となる行政文書の存否を回答した場合には、特定の日及び場所において速度取締りが実施されたか否かが明らかになる。そして、仮に特定路線に対する同様の公開請求が繰り返し行われて特定の場所における速度取締りの実施状況に関する情報が公開された場合、当該情報を分析すれば将来行われるであろう速度取締りの場所が推測され、その結果、その場所以外の場所においては交通法規を順守しない運転者の増加が懸念され、交通秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると本部長が認めるにつき相当の理由があると認められ、条例第7条第4号に規定する情報に該当する。
(2) 条例第10条の適用について
請求対象となる行政文書が本部長において存在するか否かを答えるだけで、速度取締りの場所に関する情報が明らかになり、条例第7条第4号に規定する非公開情報を公開することになることから、本部長が条例第10条の規定により請求を拒否し、非公開決定を行ったことは、妥当である。
請求対象となる行政文書の存否を回答した場合には、特定の日及び場所において速度取締りが実施されたか否かが明らかになる。そして、仮に特定路線に対する同様の公開請求が繰り返し行われて特定の場所における速度取締りの実施状況に関する情報が公開された場合、当該情報を分析すれば将来行われるであろう速度取締りの場所が推測され、その結果、その場所以外の場所においては交通法規を順守しない運転者の増加が懸念され、交通秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると本部長が認めるにつき相当の理由があると認められ、条例第7条第4号に規定する情報に該当する。
(2) 条例第10条の適用について
請求対象となる行政文書が本部長において存在するか否かを答えるだけで、速度取締りの場所に関する情報が明らかになり、条例第7条第4号に規定する非公開情報を公開することになることから、本部長が条例第10条の規定により請求を拒否し、非公開決定を行ったことは、妥当である。
2 答申までの経緯
・請求者による公開請求(平成25年7月5日、7月12日)
・本部長による非公開決定(平成25年7月19日、7月23日)
・請求者による審査請求(平成25年7月30日)
・新潟県公安委員会から審査会へ諮問(平成25年8月22日)
・審査会から新潟県公安委員会へ答申(平成26年5月1日)
・本部長による非公開決定(平成25年7月19日、7月23日)
・請求者による審査請求(平成25年7月30日)
・新潟県公安委員会から審査会へ諮問(平成25年8月22日)
・審査会から新潟県公安委員会へ答申(平成26年5月1日)
http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356783874622.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なるほどなるほど。
速度違反に納得できない新潟県のある違反者が
新潟県情報公開審査会に対して
新潟県警察本部長がスピード違反取締場所の
情報非開示決定に関して、
その可否を問うたようですね。
その可否を問うたようですね。
もちろん、情報公開審査会とやらは
新潟県警の主張を一方的にみとめて
新潟県警の主張を一方的にみとめて
あっさり開示却下です。
(詳細はPDFをご覧下さい。)
却下理由をまとめると
「取締場所情報を分析すれば、
将来行われるであろう速度取締りの
場所が推測され、
その結果、その場所以外の場所においては
交通法規を順守しない運転者の増加が
懸念され、交通秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがある」
「その結果、速度取締りが予想される
場所においてのみ交通法規を守り、
それ以外の場所においては交通法規を
順守しない運転者の増加が
懸念されるとの主張に不合理な点はなく、
交通秩序の維持を任務とする
(警察)機関の判断には合理性がある」
とのことです。
もちろん、この主張の一部は間違いなく真実ですね。
完全に間違っているとは思えません。
しかし、ワタクシはスピード違反取締場所を
明らかに予想できます。
測定場所は見通しのよい誰もが
安全だと感じる場所だからです。笑
(あと、広い駐車スペースがあるところ。笑)
交通秩序維持に無関心な警察の
ノルマ至上主義取締を理解できていない
ドライバーだけが餌食になります。
そして、ワタクシは思います。
警察組織が、
交通秩序の維持を任務と
恥ずかしげもなく主張するならば、
取締場所と件数を
非開示としたままで、
その任務を果たしたと
いかに市民に説明するのかと?
・・・すくなくとも事故そのものの発生件数は増加しています。
さらにいうと、事故が多発する悪名高い交差点で、
速度違反取締が行われていることを
ワタクシは拝見したことがありませんね。
「交差点での主な事故原因は
速度違反ではないので実施しないんだ!」
と、警察様は申すでしょう。
(決して、安全ドライバーは皆速度落としているから検挙できないから!とはいわない)
では、いつもせっせとネズミ捕りを仕掛ける
安全な直線道路で
年間何件の事故がスピード違反原因で
起こっているか説明すべきでしょ。
つまり、「その場所」でスピード違反取締を
することに合理的な説明がないから、
こんなにも検挙されたドライバーから
怨嗟が聞こえてくるわけですよね?
(てか、ラテン系国なら暴動に発展しますよ。)
過去20年でもよいので、
全取締データを公開して、
それを第三者委員会で検証。
その検証結果にもとづき
国民全てであるべきスピード違反取締方式を
論議すればよいだけですよね。
それができない警察組織。
もうこの国にすくった末期ガンですね。
・・・ちなみにこの情報公開審査会の委員って公募制です。
行政に関連する人は立候補すらできないといういことですが、
審査する人の身元は非公開ですね。爆
(行政関連の人がやってもわかりませんね・・・)
ワタクシも在住地域の委員に立候補してみようかしら。笑
取締り110番
道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi