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2014年5月13日火曜日

新潟県情報公開審査会は新潟県警察本部長が行った決定を妥当とする答申を行いました/新潟県


新潟県情報公開審査会は、特定の日及び場所における速度取締りに係る文書(※)の非公開決定に対する審査請求についての諮問に対し、新潟県警察本部長の決定は妥当である旨の答申を行いました。
 ※「特定の日及び場所における速度取締りの①取締時間及び当該速度取締りにより検挙した件数を記録した文書、②取締機器が正しく設置されていたことを証する文書」
 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県公安委員会(担当課:新潟県警察本部警務部広報広聴課)からの諮問に対し、新潟県情報公開条例第10条(行政文書の存否に関する情報)の規定による新潟県警察本部長(以下「本部長」という。)の非公開決定は妥当である旨の答申を行いました。
 この諮問は、本部長により2件の非公開決定を不服とした請求者からの2件の審査請求について行われたものであり、審査会では一括して答申を行いました。

1 審査会の判断の要旨

(1) 存否に関する情報が条例第7条第4号(公共の安全等に関する情報)に該当するかどうかについて
 請求対象となる行政文書の存否を回答した場合には、特定の日及び場所において速度取締りが実施されたか否かが明らかになる。そして、仮に特定路線に対する同様の公開請求が繰り返し行われて特定の場所における速度取締りの実施状況に関する情報が公開された場合、当該情報を分析すれば将来行われるであろう速度取締りの場所が推測され、その結果、その場所以外の場所においては交通法規を順守しない運転者の増加が懸念され、交通秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると本部長が認めるにつき相当の理由があると認められ、条例第7条第4号に規定する情報に該当する。

(2) 条例第10条の適用について
 請求対象となる行政文書が本部長において存在するか否かを答えるだけで、速度取締りの場所に関する情報が明らかになり、条例第7条第4号に規定する非公開情報を公開することになることから、本部長が条例第10条の規定により請求を拒否し、非公開決定を行ったことは、妥当である。

2 答申までの経緯

・請求者による公開請求(平成25年7月5日、7月12日)
・本部長による非公開決定(平成25年7月19日、7月23日)
・請求者による審査請求(平成25年7月30日)
・新潟県公安委員会から審査会へ諮問(平成25年8月22日)
・審査会から新潟県公安委員会へ答申(平成26年5月1日)

http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356783874622.html


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なるほどなるほど。

速度違反に納得できない新潟県のある違反者が
新潟県情報公開審査会に対して
新潟県警察本部長がスピード違反取締場所の
情報非開示決定に関して、
その可否を問うたようですね。

もちろん、情報公開審査会とやらは
新潟県警の主張を一方的にみとめて
あっさり開示却下です。
(詳細はPDFをご覧下さい。)


却下理由をまとめると


「取締場所情報を分析すれば、
将来行われるであろう速度取締りの
場所が推測され、
その結果、その場所以外の場所においては
交通法規を順守しない運転者の増加が
懸念され、交通秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがある

「その結果、速度取締りが予想される
場所においてのみ交通法規を守り、
それ以外の場所においては交通法規を
順守しない運転者の増加が
懸念されるとの主張に不合理な点はなく、
交通秩序の維持を任務とする
(警察)機関の判断には合理性がある

とのことです。


もちろん、この主張の一部は間違いなく真実ですね。
完全に間違っているとは思えません。

しかし、ワタクシはスピード違反取締場所を
明らかに予想できます。
測定場所は見通しのよい誰もが
安全だと感じる場所だからです。笑
(あと、広い駐車スペースがあるところ。笑)


交通秩序維持に無関心な警察の
ノルマ至上主義取締を理解できていない
ドライバーだけが餌食になります。


そして、ワタクシは思います。

警察組織が、
交通秩序の維持を任務と
恥ずかしげもなく主張するならば、

取締場所と件数を
非開示としたままで、

その任務を果たしたと
いかに市民に説明するのかと?


・・・すくなくとも事故そのものの発生件数は増加しています。

さらにいうと、事故が多発する悪名高い交差点で、
速度違反取締が行われていることを
ワタクシは拝見したことがありませんね。


「交差点での主な事故原因は
速度違反ではないので実施しないんだ!」

と、警察様は申すでしょう。
(決して、安全ドライバーは皆速度落としているから検挙できないから!とはいわない)


では、いつもせっせとネズミ捕りを仕掛ける
安全な直線道路で
年間何件の事故がスピード違反原因で
起こっているか説明すべきでしょ。

つまり、「その場所」でスピード違反取締を
することに合理的な説明がないから、
こんなにも検挙されたドライバーから
怨嗟が聞こえてくるわけですよね?
(てか、ラテン系国なら暴動に発展しますよ。)


過去20年でもよいので、
全取締データを公開して、
それを第三者委員会で検証。

その検証結果にもとづき
国民全てであるべきスピード違反取締方式を
論議すればよいだけですよね。


それができない警察組織。
もうこの国にすくった末期ガンですね。



・・・ちなみにこの情報公開審査会の委員って公募制です。
行政に関連する人は立候補すらできないといういことですが、
審査する人の身元は非公開ですね。爆
(行政関連の人がやってもわかりませんね・・・)

ワタクシも在住地域の委員に立候補してみようかしら。笑










取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2013年6月21日金曜日

交差点に常時録画カメラ/新潟県警

個人的にはこういう
ハイテク(?)な取り組み、
嫌いじゃないです。

ホントに危険なドライバーを
効率的に検挙できるならば、
ですがね・・・。


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県警は13日、ひき逃げ事件や交通事故の捜査に役立てるため、事故が多発している県内数か所の交差点に常時録画式のビデオカメラを設置する方針を明らかにした。7月末から8月初旬に設置する予定で、設置した交差点を公表して危険な運転の抑止にもつなげたい考えだ。
 県警によると、衝撃音や急ブレーキ音に反応して前後数十秒間だけ映像を残すカメラが、現在も県内14か所の交差点に設置されているが、導入から10年以上たっていて老朽化が進んでいる。最新式カメラを導入するにあたり、常時録画式を採用することにした。
 県内では年間平均100件強のひき逃げ事件が発生しており、そうした事件の捜査だけでなく、当事者間で主張が異なる交通事故の検証や、悪質な運転への注意喚起にも活用する。既に大阪府警が同様のカメラを導入し、実際に捜査に役立ったケースもあるという。今後設置場所を選定する。
 プライバシーの侵害を不安視されることも考えられるが、県警の小山悦夫交通部長は「常時監視しているわけではなく、捜査時だけ録画を確認する」と説明。また、「交差点全体を広く録画するため、速度違反自動監視装置(オービス)ほど鮮明ではなく、プライバシーの侵害の恐れはない」と話している。
(2013年6月14日  読売新聞)

2013年2月1日金曜日

交通違反切符偽造の疑い 巡査部長を書類送検 /青森県警・新潟県警

なるほどなるほど。

ワタクシ達善良なドライバーが交通違反で検挙された際、
なぜに警察官達は恫喝をしてでも
署名・指印させようとするか、
現場警察官の悲しい事情が見えてくる
事件ですね。

彼らの動機として、
「ミスを他の署員に知られるのがいやだった」
「あせりがあり、面倒になった」
警察組織は発表していますが、
決してそうではないですね。


(完璧な)反則切符作成のノルマを
達成しないと、めちゃくちゃ厳しい叱責を
署内で受けるからです。


でなければ、私文書偽造・行使など、
せっかっく仕事がない青森・新潟県でありついた、
地方公務員である警察官という職業を
100%失ってしまう犯罪を犯すはずはありません。


断言します。
正すべきは彼の行為ではなく、
彼に課されたノルマそのものです。
警察組織の評価基準そのものです。



トカゲのしっぽ切りと例えると、
トカゲにすら失礼かもしれませんね。



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2013.1.31 12:09
 青森県警は31日、交通違反切符の署名などを偽造したとして、有印私文書偽造・同行使などの疑いで警察署所属の男性巡査部長を書類送検し、同日付で本部長訓戒の懲戒処分にした。巡査部長は同日、依願退職した。
 送検容疑は、巡査部長は昨年1月に1件、同12月に2件の交通違反を取り締まった際、署名や押印をもらい忘れたことから、交通違反切符に自分で違反者の名前を書き、指印を押して偽造するなどした疑い。県警は巡査部長の所属署名を明らかにしていない。
 県警監察課によると、違反者から「署名していない」との申告があり、発覚した。巡査部長は「ミスを他の署員に知られるのがいやだった」と話しているという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130131/crm13013112100011-n1.htm

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2013/1/25 11:36

新潟県警は25日までに、燕署交通課の男性巡査長(27)を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検し、戒告の懲戒処分にした。
 送検容疑は、昨年3月2日、運転中に携帯電話を使った道交法違反(携帯電話使用)で交通反則切符(青切符)を切った際、車のナンバーを記入し忘れたため、実在する別のナンバーを捜査書類に書き込むなどした疑い。
 巡査長は、記入忘れに気づいた後、警察のデータベースで違反車のナンバーを特定しようとしたが、できなかった。別のナンバーを書いた理由を「あせりがあり、面倒になった」と供述したという。
 交通課長の警部(42)と係長の警部補(55)も虚偽記入を把握したが、署長に報告していなかった。昨年9月に署長が係長に定例の面接をして発覚。課長と係長は所属長注意の処分を受けた。
 捜査書類にナンバーを書き込まれた人物に、実害はなかったという。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24054_V20C13A1000000/

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...