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2011年7月13日水曜日

不当な交通違反取締の切符に署名する前に ---とある弁護士さんからのアドバイス---




警察の取調べの後、検察が取り調べ、公判が維持できるか判断したうえで、起訴・不起訴が決まります。起訴されても、刑は反則金と同額でなければ量刑不当、というのが高裁判例です。




こういう違反事件で不起訴を勝ち取るには、
最初に絶対署名しないこと。


これは切符の署名部分に、
「供述書」と小さく書いてあり、
「以上の違反をしたことに
間違いありません」と
書いてあるからです。



これをあとで覆すと、供述が不合理に
変遷したことになり、検察に送致された際、
不利な証拠となります。



逆手をとって、
「黙秘権の告知もなく無理やり
取調べをされた」
という一筆を書いて、
(間違いありません)の部分を
消してしまうと、
不起訴率はかなり高くなります。



そこで1時間くらい警察と
いざこざになりますが、
それはそれとして楽しん
心の余裕が必要です。




残念ながらすでに、署名してしまった人でも、できることはあります!
あきらめずにこちら!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月11日月曜日

2011年07月9日(土)から10日(日)にかけて、早朝の交通違反(スピード他)取締に遭遇してしまった方へ!




神奈川県は両日とも大変天気の良い日でした。
そんな陽気にさそわれたワタクシも、神奈川県金沢区の、
国道357号線という、とっても環境がととのった道路沿いいある
とある店にバーゲン目当てででかけて参りました。





出かける前に、今日のお買い得品は~?
なんて、のんきにNetで検索した瞬間、


ひっかかってくる情報は、周辺道路における早朝からの


ネズミ取り式スピード違反取締(レーダー式?)
後部座席シートベルト違反取締(目視)



※ストリートビューでみていただければ分かりますが、
片側2車線、歩道と車道が完全分離。
交通量も極めて少ない。
そしてなぜか50km/h制限・・・。



もう、呆れて怒りを通り越します。



晴天の週末早朝
たびたびおこなわれる、
警察が取締がしやすい場所
(=みなが速度を上げる=危険性の低い地点)
での
速度違反(スピード)取締り。



こんな茶番劇で
ざっくり年間700億円たたき出しています。
1日あたり1.9億円。
(平均1万円/1件として19,000件/1日)


逆に言うと、取り締まりやすい場所で
とりしまるから、
一日で19,000件、
1.9億円もたたき出せる訳です。



自分はほぼ毎日、幹線道路をラッシュ時間帯に車で
走行しますけが、
ホントに危険性の高い(人命に直結する)
道路交通法違反行為を、
1日1件すら見かけません。
(視界に入る車は少なくとも1000台を超えてます。)




もう、いい加減にやめませんか?
おまわりさんの悪質なコントにつきあってあげることを。
自作自演のくせに、
料金は私たちの払いなのですから。



未曾有の大地震に襲われても理性を失わず
さして文句も言わず
他人を思いやり
ひたむきに努力できる
我が国のたぐいまれなる優秀な国民性。



すくなくとも交通違反取締については、
警察はその上にあぐらをかくだけの
ヤクザの様な存在に他なりません。


すくなくともワタクシはもう許せません。
武器をもって立ち上がります!
納得できない取締には
NOときっぱり明言します!

さて、有事に備えて、
今日もココで理論武装に励みましょう^^!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月8日金曜日

反則金納めず、出頭せず 道交法違反容疑480人逮捕!






・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警視庁は5日、交通違反をしながら再三の呼び出しに応じなかったり反則金を長期間納めなかったりしたとして、6月中に計480人を道交法違反の疑いで逮捕したと発表した。悪質な違反者に対する追跡捜査強化月間の取り組み。逮捕者を含む3363人から反則金を徴収するなどし、徴収総額は約1076万円に上ったという。
都内の会社員(29)は2008年10月以降、速度違反など3件の交通違反をしながら反則金を納付せず、同庁から17回も呼び出しを受けたが無視し続けたとして逮捕された。さらに都内の会社員(26)は08年4月以降、駐車禁止違反や運転中に携帯電話で通話するなど7件の違反をしながら出頭しなかったとして、また都内の会社員(41)は同年9月に酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、それぞれ逮捕された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2011年7月5日20時33分付けの朝日新聞サイトの上記Newsをみて
早速Rakuchiさんに質問してみました。
(Rakuchiさん、忙しいとこスミマセンでした^^;)


Q.これ、どういう流れで逮捕だったんでしょうね?

http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY201107050528.html



検察庁からの呼び出しを無視したんでしょうか?
(それなら480人というのは数的に多すぎますよね。)

なので、警察への任意の出頭要請に対して、検察に送検をするよう主張することなく、
「完全に無視」し続けたんでしょうか?

(もしそうならば、私たちが警察に対して、検察への送検主張を書面で残さないと、
合法的な否認であるはずなのに、強引に逮捕されかねませんね。。。)

逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
被疑者が住居不定の場合又は
正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。

裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の
出頭を求めてその陳述を聴き、
又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる
(刑訴規143条の2)。」」


とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。


このブログのユーザーの、否認を実行しているひとの中で、
警察からの任意出頭要請にたいして、完全無視作戦をやっているひとには、
ちと警鐘が必要なのかなと思ってしまいました。
(既に逮捕された人がいないと良いのですが・・^^;)







A.朝日のニュース内容は、私からすると不自然でもなんでもないのですが、

ブログ内の説明が悪いようであれば見直して修正したいと思います。


私が「無視しても良い」としているのは、
所轄署・通告センターからの出頭要請です。


一方で、「日時は変更してもよいが、
逮捕を避ける為には出頭すべき」としているのは、


オービスで撮影された場合の
警察からの出頭要請と、



簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)からの
出頭要請です。



この交通執行課は、被疑者が認めれば反則金を支払わせ、
否認したら送検するのが仕事です。

本来は送検に調書は必要ありませんから、調書なしで送検すればよいのですが
(現に出頭しても調書への署名を拒否して帰宅すれば同じ事です)、

度重なる出頭要請に従わない者に対しては、
今回のように見せしめ的に逮捕して国民に


「反則金を支払わないとヤバイ」
という
幻想を持たせようとします。



現に朝日の記事を読むと、まるで

反則金を納めなかった事が逮捕の原因

のように感じてしまう読者が多いでしょうが、

実際には出頭拒否を続けた結果、


「このままでは時効が成立してしまう
ので逃亡の恐れがある」として逮捕

しているのです。



しかも、記事の中にあるこの一節


>また都内の会社員(41)は同年9月に
>酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、


これは赤切符の非反則行為であり、罰金30万円と確定しているところから見ると、
簡裁に出頭して略式裁判を受けて30万円の罰金刑が確定したにも関わらず、
その罰金を納めなかったというものです。

警察への出頭拒否とは無関係の事案



ですが、実際に逮捕を行うのは警察なので、逮捕者数の中に
含めてしまっているあたりにもカラクリがありますね。



> 逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
> 被疑者が住居不定の場合又は
> 正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。
> 裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、
> 又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。」」
> とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。



犯罪捜査規範219条がありますので、道交法違反の逮捕については、
正当な理由がなく求めに応じないというよりも、

公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕する

例が大多数です。


実際には時効が成立して逃げ得になってしまって
いる者も多数いますが、新聞はそういう例は記事にしませんね。




いずれにせよ、私のブログの「青切符について質問する前に」の記事では
以下のように記載してあります。



違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の
検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、
「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ
(未確認だが封書もあり?)が届きます。


日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を
変更した上で1回だけ出頭して下さい。


出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の
反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、
否認ですから「否認します。」とだけ答えます。





というわけで、不当な取締に
遭遇された方は、

「ルールを守りつつ」
安心して
粛々と否認を実行下さいませー^^






道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月7日木曜日

赤切符もらって免停は受けちゃった。ここで否認したら、起訴される?不起訴ですませられる??





というような悩みを抱えて、
かつてワタクシもNetの海を彷徨したことがございます。
そんななかで巡り会ったブログ「取締110番」。

タイトルにある難解な問題への回答ですら、
データとしてその指針が
このブログには存在しました!



交通違反にまつわって、ワタクシの求めていた情報が
このブログには詰まっていました!





----以下、取締110番より抜粋----



何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。

一方で赤切符の非反則行為に関しては、是認していても悪質な違反(泥酔での運転や大幅な速度超過、累犯など)は見せしめ的に公判請求されたり、懲役刑を求刑されてしまうため、「否認事件の不起訴率」というのは調べようがありません。

とはいえ、公開されている処理状況のデータからだけでも、「不起訴率の下限」はわかることに気付きました。何故「下限」なのかを理解してからでないと、数値のみを鵜呑みにするのは危険ですので先に説明します。

赤切符の非反則行為であっても、最初は「区検」に送検されます。ここで認めれば略式裁判で罰金刑になるのが普通です。ここで否認した場合の可能性は3つです。

1.不起訴(データとしては区検の不起訴に含まれてしまうので反則行為の不起訴との見分けは付かない)
2.区検で公判請求(割とレア)
3.地検へ移送

区検の不起訴数には反則行為の否認事件が含まれるため、不起訴率を計算しても99%以上の表示ばかりになってしまいます。区件でも年間数件~数十件の公判請求がありますが、このほとんどは非反則行為と思われますので、反則行為の1%弱が公判請求されていることにはなりません。その点は誤解しないようにしましょう。

次に地検における「公判請求」の内訳を考えると

1.悪質な非反則行為で、是認しているのに起訴されるもの
2.検挙に納得がいかずに否認したが起訴されたもの

これも統計上は内訳の調べようがありません。一方で不起訴数についても「否認した結果不起訴になった」のか、「是認していたのに不起訴になった」のかはわかりませんが、道交法違反事件に関しては、是認したら区検で略式裁判になりますので、後者の可能性は考えなくて良いでしょう。

さて、使用したデータは「検察統計」内の「検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」のデータで、以下のリンクから調べられます。

検察統計

とりあえずは公開されている2006年~2009年のデータを並べ、地検のデータのみに絞って比較をしてみました。その後で「不起訴数/(公判請求・不起訴の合計数)×100」を計算し、「地検での不起訴率」を算出してみました。すると、驚くほどの地域差が認められる他、地検全体での不起訴率も算出出来ましたので、検討するに値する資料だと思います。

ただし、このデータを見る時は、前述の通り、これは「不起訴率の下限」であって、「否認事件の不起訴率」そのものではないことに注意をして下さい。

何故ならば、私の職場の先輩のように、区検への出頭時に否認したらそのまま不起訴になった事例は、この「地検の不起訴率」には含まれません。また、「地検の公判請求数」には、強制起訴された悪質な違反者の起訴数も含まれていますので、ブログへの相談が多い「30km/hちょっとの速度超過での否認事件」の不起訴率はもう少し高いと予想されます。従って、あくまでも地域差を検討するため、及び、どういうロジックで起訴・不起訴が分かれているのかを検討する意味でのデータとして下さい。

さて、まずは概略を説明しますと、

全国の地検全体での不起訴率は約40%です。

これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれですが、今までは全くの未知であった不起訴率の一つの指標にはなるでしょう。ちなみに43%(2006年)→43.6%(2007年)→40%(2008年)→43.4%(2009年)と推移していますから、明らかに裁判所のキャパの問題のような要素がなければ、ここまで数値が綺麗には揃わないと思われます。

次に地域差を見てみます。

不起訴率が最も高いのは東京地検で70%~76%もあります。一方で最も低いのは和歌山地検で2%~8%しかありません。

最近は警察が非反則行為の検挙数を減らし、軽微な反則行為ばかりを検挙している結果として、東京では不起訴率がやや落ちてきている感もありますが、それでも69.5%(2009年)も不起訴があります。一方で和歌山地検は取扱件数が圧倒的に少ないものの、他の犯罪が少なくて余程暇なのか、2.4%(2008年)なんてデータもあります。ここまで低いと「否認してもほぼ起訴される」という脅しが事実になってしまいますね。一方で東京地検ならいくら脅されたところで7割以上が不起訴なのですから、下手をすると少々悪質なものでも不起訴になってしまう可能性がありますね。やはり歌舞伎町を抱える東京では、他の一般刑法犯の裁判が多すぎて検察も裁判所もパンク状態なのでしょう。

一つ言えるのは、「東京で検挙された者は悪質性が低くて起訴するほどではなく、和歌山で検挙された者は悪質性が高いので公判請求した」わけはないのですから、どの都道府県で検挙されたか(あるいはどの都道府県に居住しているのか?)で起訴率が大きく変わる事になってしまい、「法の下の平等なんてものは全く担保されていない!」ということですね。

住所が地方にある者が東京都で赤切符を切られた場合は、絶対に地元の検察庁には移管させずに「いくらでも出頭するから東京地検でやってくれ」と言うべきですし、東京在住の者が地方で検挙された場合は、「とても遠くて行けないので東京地検に移送してくれ」と主張すべきです。居住地と検挙地が異なる場合は、どちらの検察庁で処理しても良い事になっていますので、極端な話が東京都民が和歌山県で検挙されたら、東京地検に移送してもらえるかどうかで不起訴率が60%以上も変わってしまうのです。何たる不公平!


今日はもう眠いので続きはまた後日に書きますが、赤切符で地検まで移送されても、不起訴率が少なくとも40%以上ある事は、これから否認される方にとっては心強いデータとなるのではないでしょうか?諦めて略式に応じたら即罰金刑が出るだけです。40%以上の確率で不起訴が狙えるのであれば、納得がいかなければ否認して正式裁判を求めるだけの価値がある数値だと私は思います。

【追記】
さて、データの整理が出来ましたので、概略を書き足していきます。公開されている4年間の平均値で算出してあります。

不起訴率の高い地検ベスト5

1位:東京地検  73.9%
2位:広島地検  65.8%
3位:千葉地検  58.2%
4位:岐阜地検  54.8%
5位:静岡地検  54.5%


不起訴率の低い地検ワースト5

50位:和歌山地検  5.2%
49位:新潟地検   7.5%
48位:高知地検   9.3%
47位:秋田地検   9.8%
46位:徳島地検  15.8%


ようやく統計データの整理が完了したのでアップローダーにアップしてみました。興味がある方はどうぞ。ダウンロードパスはありませんので自由に落とせます。

検察統計比較

データの比較方法ですが、まずは各年の検察統計から余計なデータを削除し、「起訴」と「不起訴」のみに絞ってシートを整理しました。

次に「公判請求」と「不起訴数」に絞って4年分を並べ、(不起訴数)/(公判請求と不起訴の合計数)×100で「不起訴率」をパーセント表示しました。略式命令件数は被疑者が是認した事が明らかな事例ですから、このブログで欲しい不起訴率にはなりませんので除外しました。不起訴のほとんどは起訴猶予処分ですが、嫌疑不十分やその他という項目も含めての総数での計算です。「嫌疑なし」なら理解出来るのですが、例によって「その他」って何なのでしょうね?

上にも書きましたが、このデータでは、悪質犯で是認していても強制起訴された事例が分母に含まれてしまいますし、区検段階で不起訴になる数も入っていませんので、あくまでも地検まで送致された結果としての不起訴率の下限です。つまり、実際の赤切符の否認事件の不起訴率はこれよりは少し高い数値になると思われます。

とはいえ、東京地検の73.9%は恐るべき数値ですね。飲酒の累犯や100km/h超過、ほとんどが起訴されると思われるオービスの否認事件の起訴数も含めてのこの数字なのですから、ネズミ捕りや追尾式の速度超過ならば、8割程度が不起訴になると考えても不合理ではないと思われます。東京の不起訴が多いのは大都市で人口が多い分犯罪も多く、被害者の存在しない道交法違反のみの容疑者をいちいち起訴なんかしていられないという事でしょうね。


1位の東京と3位の広島は、組織犯罪が多そうですから道交法不起訴率が挙がる事と関連性があるかもしれませんね。検察統計の他のデータを見ると、組織犯罪関係は起訴率が高く、公判請求数が激増する傾向が見られます。

2位の千葉も納得がいきますね。産廃絡みの組織犯罪もありますし、ひったくり犯罪が大阪を抜いて堂々の全国トップになりましたから。窃盗犯も割合公判請求数が多い犯罪行為のようです。


5位の静岡と9位の名古屋は東名道があるが故の覆面追尾が多いからと予想されます。どう考えてもまともに公判維持をしようと思ったら、被疑者車両を直接測定するオービスやネズミ捕りに比べて、警察車両がいつでも好きなタイミングで「自分の車の速度」を計測できる追尾式の検挙は不起訴率が高くなると考えるのが自然ですからね。

意外なのは4位の岐阜地検です。岐阜の不起訴率が高いのは東海環状と東海北陸の両自動車道がある事が原因なのでしょうかね?まあこれは予想の域を出ません。

一方で不起訴率が低い都道府県は、パッと見では「他の犯罪が少なく治安が良さそうな県」が並んでいる気がしますね。北海道が4地検に分かれる為に総数が50なのですが、40位以降を見てみると

40位 函館地検  21.3%
41位 高松地検  20.7%
42位 山形地検  20.6%
43位 甲府地検  19.9%
44位 青森地検  18.5%
45位 盛岡地検  17.0%


ですからね。わかりやすいのは北海道で、北海道内の4地検を比較してみると

札幌地検 14位 40.4%
釧路地検 27位 28.9%
旭川地検 29位 28.2%
函館地検 40位 21.3%


です。札幌地検の不起訴率の高さは、他の刑法犯罪数が多いが故だと思われますし、函館地検の起訴率が高いのは、函館地検の管轄エリアが他の3地検に比べて狭いため、公判請求のキャパに余裕があるためではないかと思われます。まあ、私のような素人の予想がどこまで当たっているかは不知ですが、明らかに統計学上の有意差が見られますよね。

このデータを整理してみて思った事があります。上でも少し書きましたが

普通に考えれば同じ35km/h超過でも、交通量の多い都市部での違反の方が危険性が高いと思われ、和歌山・新潟・四国・東北みたいなド田舎(住んでる方ごめんなさい)なら、どうせ空いてるんだからそのくらい超過してもほとんど危険はないと思われるのに、不起訴率はこの危険性とは反比例しているように見えます。まさに検察や裁判所の都合で起訴不起訴の判断が分かれており、法の下の平等とやらは、都道府県をまたいだだけで全く基準が変わってしまうのですから、本当に不公平でふざけた現状だと思いますね。

とりあえず気付いたことを書きましたが、読者の方々はそれぞれご自分の居住する都道府県の不起訴率を見て、その原因などを考えてみても良いでしょうね。例えば横浜地検は人口や犯罪数の割に不起訴率が異常に低いと言えます(23.9%で37位)。パッと理由を考えると、今でも暴走族がいる県である事や、走り屋の聖地がいくつもあり、最初から悪質かつ危険である事を承知で違反をする者が多いからかもしれませんが、そのとばっちりでどうって事のない違反容疑の人まで起訴されてしまっているのかもしれません。お隣の東京都内で検挙されたら不起訴率が3倍に跳ね上がるのですから、悪名高い神奈川県警のノルマ重視の取締りと合わせて、神奈川県民の皆さんからは怨嗟の声が聞こえて来そうですね…

さて、この統計データは役に立ちましたでしょうか?






このように、交通違反にまつわる
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道交法違反・交通違反で否認を貫き
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2011年7月4日月曜日

交通違反等の点数一覧




今更ながらではございますが、
切符を切られた場合に行政処分として課されるペナルティは
下記のようになるみたいです^^



検察庁で起訴猶予
(=起訴するほど悪質な違反ではないと判断=青切符の99%がこれに該当)
とした場合でも、
行政処分は警察一家の一存でやりたい放題です。


この点数加減次第で、
免停期間の短縮講習会開催による収入や、
免許更新毎の諸々収入が、警察OBの受け皿となる、

に流れ込む仕組みです。


年商16.6億円(平均月商1.38億円^^)


まあ、なんとよくできたビジネスモデルなんでしょう・・・。
こういうマッチポンプ式のシステム、自分も作ってみたいですわ・・・w






交通違反の種類










運転殺人等62
運転傷害等(3月以上・後遺傷害)55
運転傷害等(30日以上)51
運転傷害等(15日以上)48
運転傷害等(15日未満・建造物損壊)45
危険運転致死62
危険運転致傷(3月以上・後遺障害)55
危険運転致傷(30日以上)51
危険運転致傷(15日以上)48
危険運転致傷(15日未満)45
酒酔い運転35
麻薬等運転35
救護義務違反35
共同危険行為等禁止違反25
酒気帯び運転2(0.25以上)25
酒気帯び運転1(0.25未満)13
過労運転等25
無免許運転192523
大型自動車等無資格運転122519
仮免許運転違反122519
無車検運行62516
無保険運行62516
速度超過

( )は
高速道等
50km以上122519
30(40)km以上50km未満62516
25km以上30(40)km未満32515
20km以上25km未満22514
15km以上20km未満12514
15km未満12514
信号無視赤色等22514
点滅22514
放置駐車
違反
駐停車禁止場所等3
駐車禁止場所等2
駐停車
違反
駐停車禁止場所等22514
駐車禁止場所等12514
通行禁止違反22514
通行区分違反22514
急ブレーキ禁止違反22514
追越し違反22514
踏切不停止等22514
優先道路通行車妨害等22514
交差点安全進行義務違反22514
横断歩行者等妨害等22514
徐行場所違反22514
指定場所一時不停止等22514
積載物
重量制
限超過
10割以上6 / 32516/15
5割以上10割未満3 / 22515/14
5割未満2 / 12514
安全運転義務違反22514
交通違反の種類










整備不良制動装置等22514
尾灯等12514
携帯電話使用等交通の危険22514
保持12514
幼児等通行妨害22514
騒音運転等22514
消音器不備22514
高速自動車国道等運転者遵守事項違反22514
免許条件違反22514
番号標表示義務違反22514
保管場所法違反道路使用3
長時間駐車2
通行帯違反12514
路線バス等優先通行帯違反12514
軌道敷内違反12514
指定横断等禁止違反12514
車間距離不保持一般道12514
高速道等22514
進路変更禁止違反12514
追い付かれた車両の義務違反12514
割り込み等12514
交差点右左折方法違反12514
指定通行区分違反12514
交差点優先車妨害12514
緊急車妨害等12514
交差点等進入禁止違反12514
無灯火12514
減光等義務違反12514
合図不履行12514
乗車積載方法違反12514
定員外乗車12514
積載物大きさ制限超過12514
積載方法制限超過12514
転落等防止措置義務違反12514
転落積載物等危険防止措置義務違反12514
座席ベルト装着義務違反12514
幼児用補助装置使用義務違反12514
乗車用ヘルメット着用義務違反12514
大型自動二輪車等乗車方法違反22514
初心運転者標識表示義務違反12514
本線車道出入方法違反12514
けん引自動車本線車道通行帯違反12514
故障車両表示義務違反12514
初心運転者等保護義務違反(障害者等)12514
注1
は、特定違反行為をいう。
注2酒気帯び2は、呼気1リットルにつき0.25mg以上、酒気帯び1は、呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満
注3酒気帯び2・1欄は、酒気帯び違反と当該欄の違反をした場合の点数です。




道交法違反・交通違反で否認を貫き
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2011年7月1日金曜日

【行政処分?】交通違反による免許の点数とか、反則金・罰金とか【刑事処分?】



交通違反で取締りを受けた後、
自動的に免許の点数が減点されたり(厳密には加点ですが^^)、
警察官から青切符と一緒にもらった振込用紙で、
お金を支払わないといけなくなります。



そして、赤切符を切られたの場合は、
振込用紙をもらうことはありませんよね。



これって、いったいそれぞれどういう仕組みなんだろうって、疑問に思うことありませんか?


さらにいうと、
そもそも危険のない運転をしていたのに、
何故、難癖をつけてきた警察にお金を
払わないといけないの??



そういうワタクシも、以前はさっぱり分かっておりませんでしたが、
このサイトですっきり理解することができました!





道交法違反・交通違反で否認を貫き
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(※冒頭の写真はパロディです^^)

2011年6月24日金曜日

交通違反取り締まりに悩まされている皆さまへ個人的なメッセージ

はじめに






ワタクシ、(40才を目前にした、前科もない、いわゆる普通のサラリーマン)が
2010年に速度違反にて検挙(赤切符)されてから、2011年春に
公判&有罪判決にいたった事例を紹介させていただきます。

いま悩める皆さんが気にされておられるであろう、裁判にいたるまでの経緯と
手間暇、そして、実際に裁判所で有罪判決を受けたごく一般凡人が
感じた個人的な所感を記述します。

 
 
なお、ご自身が受けられた取り締まりに納得いかない方は、是非ともこちらにご相談を!
ワタクシも激しくお世話いただきました・・w











裁判までの経緯






①2010年 6月 検挙

厚木市を走る国道412号線上荻野付近にて、光電管式測定器にて速度超過として

検挙される(38km超過)。その場で赤切符に署名。
同時に保土ヶ谷簡易裁判所(警察官分室)への出頭日の指定を受ける。



②2010年 6月 保土ヶ谷簡易裁判所への出頭拒否(電話のみ)

電話にて否認するためそちらには出頭しない旨を連絡。
「緊急回避中の測定であったため容疑を否認する。検察へ送検して欲しい」と主張。
出頭や略式裁判に応じるよう説得されることは一切なく粛々と終了。



③2010年9月頃 厚木警察より実況見分立ち会い要請を拒否(電話のみ)

厚木警察署から実況見分への立ち会い要請が日時指定で書面にて郵送される。立ち会いは拒否する方針だったため、そのまま無回答とした。

その後、指定日1weeks程前に警察から電話があり、警察官「参加されますか?」、私「仕事の関係で今月は都合がつきません。」という極めてシンプルなやりとりで通話完了。
そのあとも、督促も恐喝も何もお咎めなし。


④2010年12月 横浜地方検察庁小田原支部訪問(小田原訪問1回目)

横浜地方検察庁小田原支部から書面で出頭要請(指定日付きで)が到着。日程変更すること無く出頭。あらかじめ作成した上申書を提示。検察側でも再度調書を作成。そこにも署名。淡々とすすんで、別に険悪なムードになることも一切なく、淡々と1.5時間程度で終了。


なお、上申書の私の主張を要約すると

1.速度測定された際は、追突を避けるための緊急回避中であった。
2.測定器の前を通過したとき、対向車とすれちがった。
3.警察は取り締まりによって利益を得る組織である。そのため、映像による客観的な証拠保全を意図的に怠り、彼等の目撃証言と単なる速度計測結果だけを証拠として検挙をおこない、被疑者を不利な立場に追いやっている。このような捜査において、正義は担保されない。取り締まり自体が無効である。



⑤2011年 1月 横浜地方検察庁小田原支部へ再出頭(小田原訪問2回目)

地方検察庁から書面で再度の出頭要請(日程付きで)が到着。1week日程変更し、前回とは別の上申書を持参して出頭。

検察官曰く「起訴しますがどうしますか?」という最後通告的な内容で、私「主張は変わりません」という会話を1時間程度で終了。

直接的に略式に応じるような誘導や脅迫まがいは一切なし。



⑥2011年 3月 裁判所から書類到着

裁判所から公判案内が書面で到着。返送すべき書類が2種類あり(期日厳守)。
返送すべき書類とともに、「公判では争わないため、国選弁護人は不要」と明記した上申書を作成し、同封して返信。



⑦2011年 3月 検察庁において公判前の証拠確認作業(小田原訪問3回目)

検察が集めた証拠書類を1時間程度じっくり確認。2冊あり合わせると電話帳サイズの厚み。







⑧2011年4月 第一回公判(小田原訪問4回目)

小田原地裁に指定時間通り出頭。特に持参物無し。狭い法廷だがまるでドラマのセットよう。
検察官から冒頭陳述からはじまり、いくつか質問を受ける。裁判長からも少し質問をうける。3者で翌週の判決日程を決めたのち、1時間程度で終了。



⑨2011年4月 第二回公判(小田原訪問5回目)

判決言い渡しのみ。


「罰金7万円とする」3分で終了。



⑩2011年5月

罰金の振込用紙が自宅に到着。支払い完了



所感



 1.今回で作成した書類

・上申書3通(検察向け2通、裁判所向け1通)
いずれも前述のブログ管理人様に添削いただき作成。

・裁判所向け書類

所定の用紙に、名前と住所記入して、捺印するくらいで完成です。

なお、自分の場合、最初に上申書にて国選弁護人不要を主張したため、
裁判所命令で無理矢理つけられることはありませんでした。



2.良かったこと

・ノーリスク、ノーコスト(交通費くらい)で権利を主張することができます。
曲がりながらもさすが先進国&法治国家です。

・かなり社会勉強になります。「たかだが」交通違反程度で警察のお世話になる人なら、
容疑者として検察官と対峙したり、被告として裁判官の前に立つことはそうそう無いでしょうから。
余談ながら、裁判がひらかれる日の法廷時間割をみたところ、
自分の直前は「強盗致死罪」で裁かれる御方でした。



3.悪かったこと

横浜検察庁「小田原支部」と横浜地方裁判所「小田原支部」に出頭するために、会社の半休をとったのは5ヶ月の間に合計5回です。
検察庁への出頭日は日程変更がきくので気軽でした(検事付きの書記兼秘書がいますので、
その人とアポイント調整すれば問題有ません)。









4.最後に

いままさに、赤や青い切符(特に赤い切符持っている方)と、このブログ記事を見比べて
苦悩している方々へ、僭越ながら申しあげます。



あなたが「一般的な社会通念からみて、自分が遭遇した警察の取り締まりは

明らかに異常であり、自分は無罪である」と少しでも考えるのであれば、
断固そのように公の場で主張して、結果よりも「その件数」を
警察、検察、裁判所に記録として残すべきです。

前述のように、せっかく「ノーリスク」「ノーコスト」で権利を主張できる機会と場が、
この国に用意されているのですから。



起訴・不起訴、裁判の勝敗が重要なのではありません。

それよりも、あなたが公の場で主張して、裁判にまで発展するという積み重ねが、
過去から現在にかけて連綿と続く警察による目的不明(すくなくとも交通安全ではない)な
取り締まりを、唯一減少せしめる可能性を秘めています。



これからあなたが対面する警察官・検察官・裁判官は、ただの「事務屋」でしかありません。
まったく恐れるに足りません。



あなたの話に耳を傾けて事実を探求し、発見した事実を自組織の上司に説いたり、
逆に、あなたの身を案じて、心から愛の鞭を打ってくるモノもいません。

道路にまつわる利害を共有する多くの人々のためを考えて、本当の交通安全とは何かについて、正義や信念を持って行動する者は、あなたの前に現れないことを保証します。



彼等はただ単に、前例に逆らわぬよう、自己主張して自分が傷つかぬよう、

身内組織から恨まれぬよう、交通行政にまつわる高度な既得権益システムを
一日でも長く維持しようと腐心しているだけの、自身の正義や信念のかけらもない、
ただの自己保存本能の権化たる「お役人」です。

そのため、彼等は、組織内における自身の勤務評価の向上や、

事務処理量をなるべく少なくしたいためだけに、あなたに対して反則金あるいは
略式裁判へ応じるよう勧めてきます。

本当の交通安全や、取締りの真実を

求めているわけではありません。




納税者であり、国民としての要件を満たす私たちが、なぜ信念も正義もなく、

ただ国民を食い物にするシステムを支える連中の意に沿う必要があるのでしょうか?

・道交法に触れたことは確かだから?

・主張することがめんどうだから?

・時間がないから?



・・・少なくとも交通取り締まりについては、

私たちがそうやって妥協と無関心を
積み重ねてきた事実が、現在の歪んだ方式を
未だにはびこらせる
根源となっていることは間違いありません。




そして、いまあなたが見つめている
違反切符があります。



今後、私たち自身や、せめて私たちの次の世代が、不幸にして何かしら
違反切符を受けてしまったとき、彼がそれに心から納得して
(あるいは一切反論の余地なく。苦笑)、サインできるか否か。 



いまあなたが抱いている、警察による交通取り締まりに対する疑念や怨嗟を、
私たち自身でそれを断ち切るために、一肌脱いでみませんか?






繰り返しますが、そもそもノーリスク・ノーコストです。前述の通り、
敵は信念など一切もたないただの「事務屋」です。
(こちらから仕掛けなければ)激しい議論の応酬も叱責もありません。
淡々と事務処理を続けるのみです。






さらに、私たちには、信念の男である前述ブログの管理人 rakuchi氏が健在です。
彼は、無知である私に、ありとあらゆるアドバイスを与えてくれました。
(しかも、管理人さんの善意により、なぜか料金不要です。)




私が国選弁護人をつけられることなく、
無事にノーコストのまま裁判を終えることができたのは、
彼の華麗なナビゲーション(および上申書添削)と、自身が持つほんの

少しの信念のたまものだと信じて疑いません。
誤解を恐れずに言うなら、さしたる理由もなく、納得いかないに取り締まりに対して、
反則金支払いや略式裁判で妥協を続ける方は、警察組織の役人達や、
もしかすると東京電力のエンジニア達、原子力保安院の役人達のことを、
叱責する資格などないのかもしれません。


・・・本当は何が正しいかを理解しているのにも関わらず、
日常を維持することに執着するあまり、前例や慣習にとらわれ続け、
自身の理想や信念や正義を失った挙げ句の果てに・・・。


ワタクシは、他人様の道徳にとやかく言えるような人格者ではない、
極平凡人ではございますが、
少なくとも、もはや国の恥部ともいえる現在の警察の
交通取り締まり方法については、一日も早く終結させるような意識を
持ち続けたいと考えています。






未曾有の国難に際しても、決して理性を失わず、不平不満を叫ばず、
他者を思いやることができる、世界でも類を見ない極めて優れた国民性に
あぐらをかきつづけるだけの警察による交通取り締まりに、
決して未来などないことを強く願いながら、結びとさせていただきます。






長文へのおつきあいに深謝いたします。


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-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-



元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...