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2012年2月7日火曜日

駐車違反 運転者出頭1割


・・・ほほう、さすが我らが鹿児島県警

鹿児島県は、日本の地方自治体の中でも、
警察組織が強大な権力を
握ってしまっている気の毒な自治体ですね。

地元に高度産業が存在しない地域で往々にしてみられる、
行政組織が地方豪族よろしく、
幅をきかせる地域の一つだと思います。


その彼等が、ある意味では完璧に目的を達成した集金システムに対して

「制度改善が必要だ」
という見解をお持ちらしいです。


この発言は、メディア向けのいわゆるリップサービスもしくは、
ホントに正義を願う末端警察官の魂の叫びなのかもしれませんね。

なぜなら放置違反金制度は、
駐車違反による反則金を
刑事裁判を経る必要もなく強制的に
ドライバーから徴収できることを目的として
成立した制度なのですから。

こんなに巧くできたシステムはなかなかありませんね・・。


それでもというなら、どんどん改革してくださいませ。
悪質違反者を検挙するならば
多くのドライバーの応援を受けられると思います。


古今東西、泥棒組織が自分に
手錠をかけて犯罪に及ぶさまを、
ワタクシはみたことが
ありませんがね。


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http://mytown.asahi.com/kagoshima/news.php?k_id=47000001202050002


駐車違反をした運転者が反則金を支払わない場合、車の持ち主が放置違反金を納めなくてはならなくなってから5年半ほどになる。県警によると、これまで運転者が出頭したのは1割程度。持ち主として違反金を支払って、運転免許の違反点数を免れているとみられる。反則金や違反金の収納率は上がっているが、県警内部には「制度改善が必要だ」という声もある。
●ネットで「裏技」と紹介
放置違反金制度が始まったのは2006年6月から。駐車違反に反則金しか科せなかった旧制度では運転者の特定が難しく「逃げ得」になることもあったことから、道路交通法が改正され、車検証に記されている「使用者」ら持ち主も管理責任を問われるようになった。
県警交通指導課によると、県内で2006年6~12月に駐車違反の車に標章をつけたのは8287件。このうち出頭してきたのは1805件で、出頭率は21・8%だった。
その後、駐車違反の標章をつけたケースは07年2万636件、08年1万3943件、09年9184件、10年8058件、11年4761件と激減したが、この間の出頭率は8・9~12・5%にとどまっている。
交通指導課の担当者は「違反者が点数逃れのために出頭せず、持ち主として違反金を払っていることも考えられるが、はっきり分からない」と話す。持ち主に運転者が誰だったかは確認していないという。
インターネット上では、車の持ち主として違反金を納め、違反点数を付加されるのを免れる手法が「裏技」として紹介されている。これに対し、警察庁は「この制度は全体として悪質な運転者の逃げ得を許さない考え方から導入されたものであり、何らかの方法で関係者の責任追及がなされることが重要だと認識している」としている。 
●収納率向上には効果
警察庁によると、反則金と放置違反金の収納率は2010年末で9割以上。放置違反金制度が始まる前の05年は7割台で、警察庁は「制度導入の効果が出ている」としている。
県警によると、県内の収納率は制度開始以降、97%ほどで、「以前に比べ上がっている」という。
違反金を納めないと車検を受けられなくなったことが大きい。鹿児島運輸支局によると、未納者の情報は端末に登録され全国で共有されている。県警によると、未納で車検をいったん拒否されたケースは制度導入後999件あり、結局は全員が納めたという。
督促しても違反金を支払わない場合は、口座を差し押さえて徴収することもある。県警は制度開始から昨年末までに252件を強制徴収した。県内の違反金の累積滞納額は昨年末の時点で2160万円となっている。 
●レンタカーの時 業界と警察連携
レンタカーの借り手が放置駐車違反をした場合、警察からレンタカー会社に連絡が来るようになっている。
全国レンタカー協会によると、昨年6月からの半年間に警察から連絡が来た客の駐車違反は7809件あった。4458件の関東地方のほか大阪や名古屋周辺が多く、県内ではなかった。
同じ半年間に借り手が反則金を支払ったケースは5019件。借り手がレンタカー会社に金を預けてレンタカー会社が支払ったケースは1349件あった。担当者は「レンタカー会社が払えば借り手は違反点数がつかないが、それを知っているのかは分からない。『払いに行くのは手間がかかる』と言って頼んでくる」と話す。借り手が支払わず、レンタカー会社が肩代わりしたケースは416件。こうしたケースは県内では報告がないという。(祝迫勝之) 
◇放置違反金制度
駐車違反の反則金を運転者が違反翌日から30日以内に支払わなかった場合、同額が持ち主に科される制度。普通車の場合、駐停車禁止場所で1万8千円、駐車禁止場所で1万5千円。違反金を納めないと車検を受けられない。違反金の納付命令を繰り返し受けると車両の使用が制限されることもある。駐車違反をした運転者が特定されると運転免許の違反点数が付加されるが、放置違反金を支払う人には付加されない。
2012年02月06日朝日ドットコム鹿児島版より

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...