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2016年2月12日金曜日

鹿児島・冤罪事件の"決めつけ捜査" 〜警察はこうして犯人を「捏造」する!


腐敗警察組織による
勤務実績評価(点数稼ぎ)と捜査簡略化は
目に余るものがあります・・・・。

交通違反などはその最たる例でしょう。
もし、反則金制度がなくなれば、
この手の限りなく冤罪性の高い違反検挙が
蔓延していることが裁判所で明らかになりますね。


・・・警察、検察関係者にいまいちど申し上げたい。

あなた方は人一人の人生に大きな影響を及ぼす強大な権限をもっています。
他者にあたえるインパクトはたかだか
拝金主義にすぎない民間企業のそれと次元が異なります。


その責任をホントに理解していますか?
理解していて、真実に忠実になれない理由はなんでしょうか?
・・・・個人、上司、組織の保身だけですよね。


しかし、国民を食いつぶしてまで自らを保身して
一体そのあとに何が残るのでしょうか??

がん細胞は、所詮がん細胞だけでは生きられないことを
一刻も早く自覚すべきですね。



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以下抜粋
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47634

背景にあるのは、捜査技術が発達した現在も、警察組織に蔓延し続ける「悪しき体質」だ。

「上層部が一度『この人物が犯人である』というシナリオを描くと、部下である捜査官たちは盲目的にそれに従ってしまう。被害者の供述だけで容疑を固めてしまい、それ以外は平気で無視してしまうのです。指揮系統がしっかりしている警察ほど、その傾向がある」(元警視庁捜査一課長の田宮榮一氏)
このような「決めつけ捜査」をされれば、誰しもが犯人になってしまう。まさに、明日はわが身だ。



2014年5月18日日曜日

厳罰化法20日施行 悪質運転減少に期待/茨城県

 飲酒運転や特定の持病の影響による事故などを厳罰化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、施行される。県内では飲酒運転の摘発がここ5年高止まりで、持病が原因の運転免許停止や取り消しの処分は5年前から激増しており、新法の施行で悪質運転による事故の減少が期待される。
 
これまでの死傷事故には刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高で懲役7年)が適用されることが多く、飲酒などで「正常な運転が困難な状態」での悪質事故を処罰する危険運転致死傷罪(同20年)での立証は難しかった。持病の影響による事故や飲酒事故でも危険運転致死傷罪の適用が見送られることが多く、遺族などから「刑罰が軽すぎる」と指摘されていた。
 県内でも危険運転致死傷容疑での立件は少ない。
 県警交通指導課によると、県内で昨年、自動車運転過失致死傷容疑で1万3009件摘発されたが、危険運転致死傷容疑での摘発は3件。過去5年の摘発件数も、それぞれ毎年約1万3000~1万5000件、5件前後で推移している。
 新法施行後、両罪は刑法から新法に移され、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大される。統合失調症、低血糖症などで運転に必要な判断を欠くケース、意識や運動の障害をもたらす発作が再発するおそれのあるてんかんなどの持病の影響で事故を起こした場合や深酔いとはいえない飲酒運転でも同罪(死亡事故の場合、最高で懲役15年)を適用できるようにした。
 運転者の持病を巡っては、小学生6人が亡くなった11年の栃木県鹿沼市の事故をきっかけに関心が高まり、運転に支障を来す病気が原因で、運転免許の停止などの行政処分も増えている。
 県警運転管理課と運転免許課によると、運転免許の停止、取り消しの行政処分件数は09年は3件だったが、昨年は127件に増えた。持病を持つ運転者から受ける「運転適性相談」の件数も09年の482件に対し、昨年は2171件だった。
 6月1日には、特定の病気を隠して免許の取得、更新をした場合に罰則を設けることなどを盛り込んだ改正道路交通法も施行される。病状に関する「質問票」の提出を義務づけ、てんかん、統合失調症、無自覚性の低血糖症などの病気に関して虚偽の記載をした場合、懲役1年以下または罰金30万円以下の罰則が科される。
 県警運転免許課は今春、運転適性相談を受ける係員を1人増員し4人体制とした。同課は「『相談すると運転出来なくなる』ではなく、『事故を起こすことから運転者を守る』という考え方につながるはず」として相談を呼び掛けている。
 ◆「無免許」は加重 最高で懲役20年
 新法では、死傷事故を起こして危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪が適用される際に、無免許だった場合は刑を加重される規定も設けられた。深酔いとはいえない運転や特定の持病が影響した死亡事故を起こした場合、最高で懲役15年の危険運転致死傷罪に問われるが、無免許運転の場合は最高で懲役20年となる。
 県内での無免許運転の摘発は今年に入り、既に276件(4月末現在)。2009年の873件から昨年の898件まで横ばいが続く。飲酒運転も今年に入り250件(同)で、09年の1358件から昨年の1307件まで横ばいで推移。新法施行後は、酒気帯び運転での事故に同罪が適用される可能性が出てくる。
 県警の張替晃交通部長は、「悪質な事故、違反に対しての国民、県民の意識、考え方を反映させた法律。適切かつ厳格に対応していく」としている。



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茨城県警 張替晃交通部長のお言葉が胸に響きます。

「悪質な事故、違反に対しての
国民、県民の意識、考え方を反映させた法律
適切かつ厳格に対応していく」

そもそも、「法」という考え方そのものを中世に生み出した西洋では、
現代でも法はそうやって生まれてきて、
運用されるべきものだと認識されていると思います。

もっとも、中世ヨーロッパでは世を統治する王様や貴族が、
己の野心・諸事情から庶民を弾圧しまくるご時世でした。
それこそ自由奔放に。笑

一方で、王様の傍若無人ぶりに辟易とした庶民は、
王様の機嫌や好き嫌い基準ではなく、
法(=庶民の総意)での統治をもって
自身の命や権利をまもろうとしました。

つまり、当時の西洋庶民は文字通り命がけで、法による統治をかけて
統治側(いまでいう司法、立法、行政)と戦い、それを生み出しました。

庶民発端で暴力をともなう革命で大規模中央政府を倒したことがない
我が国ではちょっとたとえられない経緯ですね。

無理矢理たとえるなら、
江戸幕府があと100年くらい続いていれば、
庶民の力で彼らが倒され、いまとは全く異なる
西洋的な国家になっていたかもしれませんね。

で、張替晃交通部長や
今回の厳罰化立法に賛成した
すべての司法、行政、立法機関の方々におたずねしたい。


厳罰化だけはなく


道交法そのものや
その違反取締まり方法に
国民、県民の意識、考え方を反映
させないのはなぜかと?


国民の道徳や考え方をまとめていない法など、
傍若無人をつくす中世の王様の機嫌と
なんらかわりないとワタクシは思います。


あ、ちなみに前述の歴史談義、
ワタクシは自他とも認める歴史素人なので
他人様に披露して恥をかいてしまっても
自己責任でお願いします。笑


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年1月10日金曜日

時代遅れだった…「ねずみ捕り」生活道路重点へ

昨年末にこんな報道があったのですね。

警察庁の有識者懇談会とやらが提示した

「交通事故抑止に資する取締り・
速度規制等の在り方に関する提言」


そのものが既に
警察組織の利権を守りたくて仕方ないオーラに満ちあふれていますから
当然、突っ込みどころは満載です。

都合の良いグラフや統計を駆使して
警察組織がおこなってきた現状の取締方式の正当性を
懸命にアピールしてます。

もちろん、現場警察官に化されている
人事考課における検挙件数主義にも
ひとことも触れずですしね。笑

この提言を警察庁主催でなく、
民間ドライバー主体でおこなえば
まったくちがった報告書になったことでしょう。

それはさておき、

このぬるい提言の中身をご覧いただければわかりますが、
一言で表現するなら、
あたりまえのことしか書いていません。

で、このあたりまえのことを
いままで実施できていなかった
警察組織の自浄能力のなさに
ワタクシはあらためて感銘を受けました。



やっぱり、この国はもう駄目なのかもしれません。。。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131227-OYT1T00206.htm?from=ylist

ドライバーから「ねずみ捕り」と忌み嫌われ、警察行政のトップからも見直しを求められたスピード違反の取り締まりが、大きく変わることになりそうだ。
 これまでは幹線道路などでの取り締まりが中心だったが、警察庁は方針を転換。歩行者など「交通弱者」が巻き込まれる事故を減らすため、生活道路や通学路などでの取り締まりに力を入れる。そのために、小型の速度自動測定器の導入も検討する。

 ◆方針転換
 速度規制や取り締まりのあり方を話し合ってきた警察庁の有識者懇談会が26日、生活道路などでの速度取り締まりを強化するよう提言したのは、事故の実態と取り締まりの現状がアンバランスだったためだ。
 住宅地の生活道路や通学路は、歩行者や自転車と車が混在して利用している。同庁によると、生活道路での事故では、死傷者の35・7%は歩行者や自転車利用者。道幅が広い幹線道路での19・6%より格段に割合が高い。
 一方で、取り締まりは「やりやすい場所」に偏っていた。全国の警察が速度取り締まりを行うのは幹線道路が中心。速度を自動測定する取り締まり機器「オービス」は装置が巨大で太い支柱などが必要なため、住宅街などには設置できず、道の脇に設置スペースのある幹線道路がほとんどだった。

 ◆時代遅れ
 生活道路での取り締まりに重点を置く欧州の方式も、方針転換を後押しした。小型で持ち運びもできる無人測定器を活用することで、事故が多発する通学路などに設置することも可能だ。「日本のやり方は時代遅れだった」と反省を漏らす警察庁幹部もいる。
 懇談会は、生活道路での最高速度を30キロに引き下げる規制を進めることも求めた。歩行者の致死率は、衝突時の車の速度が50キロなら80%を超えるが、30キロなら約10%にまで減らせるからだ。警察庁は2016年度までに、住宅地など3000か所を30キロ規制とする方針だが、12年度末では455か所にとどまっている。
(2013年12月27日10時06分  読売新聞)

2013年5月21日火曜日

警察と検察 史上最悪の「冤罪捜査」を問う/遠隔PC操作事件


今日も余談でスミマセン。

世間をさわがせた遠隔PC操作事件に関する
警察・検察の動向をみて、
「権力は腐敗する」
という格言を
痛感せずにはいられません。

疑わしきは被疑者の利益。
という法治国家の基本前提はどこにいったのでしょうか?


市民の人生なんぞお構いなく、
自組織のメンツを守るためならば
なりふり構わない行政組織の腐敗を
感じざるを得ません。


交通違反検挙だってまったく同じロジックです。

市民や交通の安全実現にはお構いなく、
自組織の利益だけを考えて実施される
取締がいかにおおいかは、
皆さんが一番ご存じでしょう。


このような警察検察組織の実態を理解したならば、
なぜ今の違反で切符をきられねばいけないのか
正々堂々と現場で質問し、
納得いかない場合は断固否認しましょう!

大丈夫です、ルールを守れば
交通違反で逮捕されることなどありません。
(ただし、録音はお忘れなく)


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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原文はこちら
是非一読下さい。

2013年3月19日火曜日

小田原厚木道路におけるスピード違反取締まり光景/神奈川県警


神奈川県小田原市から厚木市をつなぐ
小田原厚木道路。

のどかな風景を望むことができる、
直線の多い自動車専用道路ですが、
旧態依然とした規定から定められた
制限速度は全線70km/hです。


2013年3月17日(日)13:00頃、
春の陽気に誘われてか、
上り下り線共に、
写真の白い車や、
写真にはありませんが、
白いバイクが
うようよ蠢いておりました。


一般ドライバーの多くが
速度を出しても安全だと
感じる道路でこそ、
彼らはスピード違反の
取り締まりを行います。


彼らはもはや、交通安全を守るという
崇高な使命をもった組織に属しているという
気概も誇りもありません。

ただ単に、与えられたノルマ(努力目標)をこなす、
本来の存在意義を忘れた公務員のなれの果てによる
たかり行為に過ぎません。

自己・組織保身しか考えない
がん細胞と化とした
哀れな生き物です。


当然、理不尽な取り締まりに遭遇した際は、
その旨をきっちり主張して
もはや言いがかりともいえる
取り締まり活動に
NOを突きつけるべきだと思います。

それが唯一、
哀れながん細胞を
正常細胞に戻す
手段だと思います。





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2013年2月3日日曜日

【2012年総括】警官不祥事が過去最多 昨年、懲戒免職62人に


全国に警察官は28万1千人ほど存在します(2010年度)。
そのうち、懲戒処分者は458人なので、0.16%ほどの警察官が
処分を受けた計算になりますね。

ただし、これは公式処分の数なので、
たとえば、日常的に行われている、
交通違反を取り締まるときの、
非合法すれすれの市民への恫喝行為は
含まれていません。

おそらく、法知識に乏しい警察官ならば、
違法発言をしたことすら自身は認識していないでしょう。
録音証拠がなければ、市民が公安委員会に
訴え出たところで、「そのような発言はなかった」で
調査終わりですから。


世紀の変わり目に度重なる不祥事を連発した挙げ句、
「警察改革」が叫ばれた2000年は、
交通違反取締件数が
10%減少した年でした。
(1999年:900万件 → 2000年:800万件)


もしかすると、2013年も交通違反取締が減るかも??


もしそうなれば、いまこそ我々ドライバーのチャンスです。


現在警察がおこなう交通安全に全く寄与しない
取締が減少しても、人身事故数は変わらないことを
ワタクシ達のドライビングやライディングで証明しましょう!


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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2012年に懲戒免職処分を受けた警察官ら警察職員は前年より17人多い62人で、統計がある00年以降、過去最多となったことが31日、警察庁のまとめで分かった。逮捕者も最悪の93人(前年比27人増)に上った。
 警察庁の担当者は「警察改革から10年以上たち、危機感の薄い職員が増えたことが背景にあるのではないか。悪質なものが多く、重い処分が増加傾向になった」と分析している。
 停職、減給、戒告を含めた懲戒処分者総数は458人(91人増)で、8年ぶりに400人を超えた。停職も過去最悪の128人(45人増)。減給は172人(49人増)で戒告は96人(20人減)。
写真     
 東海3県では2012年、計27人が懲戒処分を受けた。特に愛知県警が前年より11人多い19人と突出した。愛知県警は2001年以降で最多の5人の逮捕者も出している。
 愛知県警の処分の内訳は、免職6人、停職6人、減給5人、戒告2人。7~11月に強制わいせつや脅迫、銃刀法違反、覚せい剤取締法違反などの疑いで計5人が逮捕された。
 酒気帯び運転で事故を起こした知多署員と名古屋・東署員らが免職され、免職者数も最多となった。県警は不祥事につながる警官の抱える悩みや生活状態を把握するため、上司が部下の自宅を訪れるなどの対策を進めている。
 岐阜県警では、うその供述調書を作成したなどとして5人が懲戒処分を受けた。留置場で容疑者を静かにさせるために睡眠導入剤を混ぜた茶を飲ませたとして20人がまとめて処分される事案があった11年に比べると、18人減った。
 三重県警で懲戒処分を受けたのは減給2人、戒告1人の計3人で、前年と同数だった。
 減給となった1人は、元交際相手の知人の犯罪歴や交通違反歴などを「捜査のため」と偽って警察庁のシステムで照会し、県個人情報保護条例違反容疑で書類送検された元巡査。処分を受けて依願退職した。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013013190130711.html

2012年12月26日水曜日

検察官の気持ち- 交通違反で呼び出しをまつ皆さんへ


揚げ足取りとしか思えない
交通違反取締で、赤青切符を
切られた皆さんの中で、

「いつ検察庁から呼び出しがかかるんだろう?」

と悩まれる方が多いと思います。

都心部在住の方で青切符ならば、
検察庁からの呼び出しはいつまで待っても
かからないことがほとんどですが、
オービス検挙以外の赤切符の場合、
ほぼ間違いなく呼び出しがかかります。
(オービスの場合は、警察から呼び出しになります。)


今日は、呼び出す側のお家事情を紹介
したいと思います。


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原文はこちらです。
流石、かの有名な検察官ですね。
エリート役所の思考ロジックがよく分かります。


ほとんどの彼等は正義や真実に
決して関心などありません。


山積みとなった事案を
ベルトコンベア式にこなして、
起訴する場合は有罪にさえなればOK。

それだけで仕事ができるやつと
業務評価がUP。

つまり、
取るに足らない赤切符交通違反事案だろうが、
えん罪事件だろうが
そんなことに彼等は関心ありません。


誘導捏造自白調書だろうが、

休日・快晴の郊外の広い直線道路で
行われたネズミ捕りの速度測定結果書
あろうが、

裁判官が有罪にしやすい証拠がある
事案ならば、起訴して終わり。


なんども言いますが彼等の多くは、
真実や正義に関心などありません。

ただの国家のがん細胞と化した
あわれな「役人」でしかありません。


http://blogos.com/article/52890/

あと、検察官に興味ある方は下記もあわせてご覧下さい。

副検事(検察事務官)ってどんな人?

http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2013/06/blog-post_23.html



検察の年末

2012年12月25日 07:00
検察では、処理未了の「在宅事件」の一掃を図ろうとする時期が、大きく2回ある。年末の12月と異動前の3月だ。
被疑者を逮捕・勾留して身柄を拘束する「身柄事件」と異なり、「在宅事件」の場合、「勾留満期」という締め切りに追われることがない。そのため、警察からの事件受理後、多忙な中でほとんど何もできずに放置することも多い。ただ、これが半年や1年も続くと、主任検察官の評価が下がるのみならず、管理する幹部についても、組織のマネジメント能力がないということで、より上級の幹部からの評価が下がる。在庫の件数は年ごとに計上しているので、特に年末になると、幹部から、「今年の未済は今年のうちに落とせ」といった指示が頻繁に飛ぶことになる。

この時期は、警察との取り決めで、「在宅事件」の新規送致はなく、翌年回しとされる。
検察も、検察への直接の告訴・告発を「預かり」に止め、「正式受理」は1月以降とする。その上で、リアルタイムに発生する「身柄事件」の捜査・処理をしつつも、溜まりに溜まった「在宅事件」の一掃に専念する。ただ、多くの事件が「嫌疑不十分」や「起訴猶予」といった「不起訴」で処理されることになる。未処理のままで長く放置された「在宅事件」というのは、結局のところ立証に難があったり、起訴価値が乏しいといった事案がほとんどだからだ。告訴後、ずっと何の音沙汰もなかったのに、12月に入って急に検察から事情を聴きたいなどと呼び出しを受けるパターンなどが、その典型だ。

こうして年間でも最も多忙を極める日々が、「御用納め」の28日まで続く。マスコミが大きく取り上げる派手な事件の捜査や起訴、公判対応ばかりでなく、マスコミが全く見向きもしない大多数の地味で目立たない事件の捜査や不起訴処理も、検察官に課せられた重要な責務だからだ。




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2012年11月9日金曜日

被害女性の転居先漏らす 神奈川ストーカー殺人 /神奈川県警


今日も交通違反とは関係のない話題で恐縮ですが、
我らが愛してやまない警察という組織の
思考ロジックを理解するうえで、
大変に有用だと思いましたのでネタにします。

逗子署の山口雅見副署長は
「通常の逮捕手続きで、問題はない」

つまり、人が殺害されても、法規を
守っていたので、自組織には問題がない。
と申されております。

・・・山口副所長にうかがいます。

警察組織の使命は
決められたルールをまもることですか?
それとも、市民の安全をまもることですか?

決められたルールを、
諸事情を勘案することなくまもることは
市民よりも、自組織保全を重視している以外に
どんな理由がありますか?


警察組織は、自組織に課された理念を完全に忘れ去っています。

だからこそ、安全な場所でのスピード違反を
熱心にとりしまるわけです。

本来、道交法でワタクシ達が遵守すべきは、

「安全で円滑な交通を実現する」
という理念です。
決して、文面化されたルールをまもっていれば
よいものではありません。

もう、警察の保身に終始する姿に辟易としました。
悲しいです。



しかし、このての報道に登場するのは
往々にして「副」署長ですね。

署長は国家公務員たる警察庁から天下っている(?)ので
このようなマイナスインタビューは受けさせないという
地方公務員たる地元警察のおべっかなんでしょうね。。。



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神奈川県逗子市でデザイナー三好梨絵さん(33)が刺殺された事件で、県警が2011年6月、脅迫容疑で元交際相手の無職小堤英統容疑者(40)を逮捕した際、逮捕状に記載された被害者の結婚後の名字や転居先の市名などを読み上げていたことが9日、県警などへの取材で分かった。
 これを手掛かりに同容疑者が三好さんの住所を特定した可能性があり、県警は当時の対応を検証している。逗子署の山口雅見副署長は「通常の逮捕手続きで、問題はない」と説明している。
 刑事訴訟法などには、通常、容疑者に逮捕状を示し、被害者の氏名などが記載されていることもある逮捕容疑の要旨も告げると規定。

2012年11月8日木曜日

検察「起訴は適正」 検証しない方針

今日は少し余談です。

これが正義と真実の追求を使命と標榜する
検察庁の醜い実態なのですね。


・・・真実を追い求めた結果、
間違った結論に至っただけならば
そのプロセスを批判する国民は
ほとんどいないでしょう。


しかし、今回は(も)そうではありません。
被疑者の有罪ありきで
真実など求めていません。
だからこそ、新証拠があっても
それを認めようとしませんでした。

さらには、
なぜ誤った結果を追い求めたのか、
その検証すら受け入れようとしません。

自組織に落ち度は微塵もなく、
反省する気がゼロであることを
白昼堂々宣言してます。


これは、約70年前に
国民を欺き、負け戦に導いた
どこぞの国家組織と
同じ思考様式です。
自組織の保身に過ぎません。


この国を牛耳る官僚機構の
組織や体制による限界を
ひしひしと感じます。。。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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2012.11.7 21:04

 7日の東京高裁判決は、現場や遺体からDNA型が検出された第三者が「真犯人」である可能性を指摘した。昨夏以降の鑑定で証拠関係が塗り替えられた形だが、検察側は「科学技術の進歩で詳細な鑑定が可能になったため」との立場で、
弁護側の求める捜査・公判過程の検証などは行わない方針だ。
 「当時の証拠関係に基づいて起訴しており、間違ったとは考えていない」。判決後、東京高検の青沼隆之次席検事は起訴は適正だったとの考えを示しつつも「今回のような鑑定結果が出ていれば起訴はしなかっただろう」と続けた。
 事件をめぐっては、再審請求審などの鑑定で複数の遺留物から第三者のDNA型を検出し、高検が有罪主張を撤回した経緯がある。
 ただ、検察幹部が「新たな証拠で『(ゴビンダ・プラサド・マイナリさんが)犯人である疑い』が一定水準を下回っただけで、有罪判決が根拠とした証拠が否定されたわけではない」と話すように、DNA型鑑定の誤りが判明した足利事件とは違う、との意見が検察内部では支配的だ。
 一方、弁護側は「今回の鑑定方法は平成15年には導入されており、早期に証拠開示がなされていれば、もっと早く無実が分かったはず」と開示の遅れを批判。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「検察が鑑定精度の向上を理由にするのであれば、どの時点で今回の鑑定が可能だったのか、第三者を含めて検証すべきだ」としている



元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...