今日は少し余談です。
これが正義と真実の追求を使命と標榜する
検察庁の醜い実態なのですね。
・・・真実を追い求めた結果、
間違った結論に至っただけならば
そのプロセスを批判する国民は
ほとんどいないでしょう。
しかし、今回は(も)そうではありません。
被疑者の有罪ありきで
真実など求めていません。
だからこそ、新証拠があっても
それを認めようとしませんでした。
さらには、
なぜ誤った結果を追い求めたのか、
その検証すら受け入れようとしません。
自組織に落ち度は微塵もなく、
反省する気がゼロであることを
白昼堂々宣言してます。
これは、約70年前に
国民を欺き、負け戦に導いた
どこぞの国家組織と
同じ思考様式です。
自組織の保身に過ぎません。
この国を牛耳る官僚機構の
組織や体制による限界を
ひしひしと感じます。。。
取締り110番
道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ
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2012.11.7 21:04
7日の東京高裁判決は、現場や遺体からDNA型が検出された第三者が「真犯人」である可能性を指摘した。昨夏以降の鑑定で証拠関係が塗り替えられた形だが、検察側は「科学技術の進歩で詳細な鑑定が可能になったため」との立場で、弁護側の求める捜査・公判過程の検証などは行わない方針だ。
「当時の証拠関係に基づいて起訴しており、間違ったとは考えていない」。判決後、東京高検の青沼隆之次席検事は起訴は適正だったとの考えを示しつつも「今回のような鑑定結果が出ていれば起訴はしなかっただろう」と続けた。
事件をめぐっては、再審請求審などの鑑定で複数の遺留物から第三者のDNA型を検出し、高検が有罪主張を撤回した経緯がある。
ただ、検察幹部が「新たな証拠で『(ゴビンダ・プラサド・マイナリさんが)犯人である疑い』が一定水準を下回っただけで、有罪判決が根拠とした証拠が否定されたわけではない」と話すように、DNA型鑑定の誤りが判明した足利事件とは違う、との意見が検察内部では支配的だ。
一方、弁護側は「今回の鑑定方法は平成15年には導入されており、早期に証拠開示がなされていれば、もっと早く無実が分かったはず」と開示の遅れを批判。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「検察が鑑定精度の向上を理由にするのであれば、どの時点で今回の鑑定が可能だったのか、第三者を含めて検証すべきだ」としている
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