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2019年6月4日火曜日

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5


すばらしい記事です!!

提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には
どんどん真似をするべきでしょう。

利害が相対する一方の立場の発言を
裏取りや調査もせず
ただ聞いたことを記事にして
交通安全を声高に叫ぶ!
  
すばらしいw
 
・・・テレビの民放各局が
年に2回放送する「警察密着24時」には及びませんね。

あの類の番組は、
TV局各社が警視庁記者クラブにはいるための
(楽(低コスト)で(片側だけの)情報をとるため)
お約束番組なのですが
それをドラマ仕立てで誤魔化すという涙ぐましい努力・・・。


・・・当然のように、ジャーナリズムからは
どんどんとかけ離れていくわけですが、
営利目的で書かれた記事や番組に正義など
見えなくなって久しい時代ですから、
いまさら驚くこともないでしょう。



率直なところ、現場の警察官はただのサラリーマンです。
高校を卒業してそのまま勤務する人もいれば、
民間企業からの転職組だっています。
個人の資質でみればどこにでもいるふつーの気のよいおじさんたち。


以下記事は、新橋のガード下で夜な夜なクダを巻いている
苦労人のおじさんの小言として聞いておくといいでしょう。

哀れな現場警官諸兄はこんなに
脳みそを要しない日々をおくっているのだと。

だたし、一般ドライバーまでをも取り締まりの餌食とする
警察官の多くがこのような主張を
よく耳にしていることはまぎれのない事実だと思います。

つまり、以下1-5のような主張をしたろころで
なんの効果も見込めないことは
肝に命じておくべきでしょう。

それにしても、
いちいちつっこみどころ満載です、
むずむずします。苦笑


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

取り締まり(俗称・ネズミ捕り)で捕まった時のあなたの言い訳・言い逃れは?

クルマの免許を取得してから長く経っている人なら、今までに「青切符(交通反則告知書)」による交通違反の告知を受けたことがあるのではないでしょうか。今回、違反をしてしまったドライバーからよく使われる言い訳や言い逃れについて、退職した元警察官に取材してみました。

取材をお願いしたAさんは交番や駐在所勤務、パトカー乗務などを42年間勤めてきた方です。交通違反の取り締まり「定置式速度取締(俗称・ネズミ捕り)」にも携わり、違反者からのさまざまな言い訳や言い逃れを聞いて来ました。その中でよく耳にしがちだったというトップ5をご紹介しましょう。

第5位:「標識が見えにくい、見えなかった」
 理由の背景には、「しっかり見ていなかった、うっかり見落としていた」という注意力不足があります。至近距離では見えにくい標識だったとしても、何メートルも手前の位置からは確実に見える場所に設置されているはずなので、「見えにくい、見えなかった」というのは理由にはなりません。

第4位:「隠れて取り締まりをするなんてズルい、卑怯だ」
 これもよく聞く言い訳のひとつです。しかし、警察も意地悪でやっているわけではなく、その場所をみんながどのように通行しているのか、通常の運転状況を見たいためにやっているのだそうです。
 例えば、普段の学力を見るために行われる学生時代の抜き打ちテストと同様です。見えやすい場所にお巡りさんが立っていたら、誰だってちゃんと標識やスピードを守ってしまいますから、ドライバーの普段の運転方法を確認することができません。

第3位:「運が悪かった、タイミングが悪かった」
 これは取り締まりを受けた際に筆者も心の中で思ってしまいましたが、実際に口にする人も多いようです。そして「ここはネズミ捕りをする場所だから、今度から気をつけよう」など、その場所だけ違反しないようにする人もいます。猛スピードで走って来たクルマが、ネズミ捕りの現場を見た途端にスピードを落とすのはよく見かける光景ですが、警察官の安全運転への想いを理解していない行動です。

第2位:「自分ばかりがなぜ?」「他の人もやっているのに」
 これについても3位とほぼ同じような心境で、警察官に止められている人を横目に「あ~、自分でなくて本当に良かった…」などと思う方も多いのではないでしょうか。

第1位:「自分は地域に貢献しているのに」
 意外にもこのような言い訳が一番多かったとのことです。これは年輩の方に多いようで、学区での旗振りや見守りパトロールなどボランティア活動で地域に貢献しているのに、そんな自分から反則金を取るなんて…という言い訳です。
 警察官としてもこういう人や顔見知りが違反者になると非常にやりにくいそうですが、公平・平等であらねばならない以上、見逃すことはできません。交通ルールを守ることこそ地域貢献にも繋がるということを肝に銘じて運転しましょう。
 さて、番外編としてその他の言い訳も少しご紹介します。
 まず、「こんな場所でやるな」「危ない場所は他にもある」など、その場所の規制自体に不満を言う方がいるそうです。確かに一時停止が必要なさそうな場所で取り締まりを受けると、こんな言葉を口にしたくなります。
 例えば見通しが良い交差点などの場合、一時停止の必要性を感じず「なぜこんな所に停止線があるのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。でもそこは過去に何度か事故が起きていたり、意外な危険性が潜んでいるなど何らかの理由で規制されているとのこと。一般の人からは必要なさそうに見えても、地域を管轄している警察官からは危険箇所なのです。
 他にもシートベルトの未装着や携帯電話操作などの違反時に多い言い訳が「今出たばかりだから」です。駐車場から至近距離で捕まった場合は、確かにそういう事情も考えられます。しかし違反は違反です。シートベルトの着用や携帯電話の使用は駐車場内でクルマが停止している間に行ってから発進しましょう。
 
 また、あってはならないのが飲酒運転ですが、未だに後を絶たず、その多くは「飲んでない」「少量だけだから」「飲んでから時間が経ってるから」という言い訳のようです。アルコールは瓶ビール1本でも3~4時間は体内に残り、注意力や判断力、運転能力も鈍化させます。そのような状態で運転をするのは、非常に危険な行為であるといえます。
「たったこれだけ、今回だけのことだから見逃して」と言われることもよくあるようですが、お話を聞いたAさんとしては「たったこれだけの違反金で済んで良かったじゃないか」という気持ちで諭してきたそうです。一時停止違反などで取り締まりを受けたことは、本人としては7千円の違反金を払う羽目になり不幸ですが、もしこれが衝突や人身事故に繋がっていたとしたら7千円では済みません。

 すべての人は交通ルールを守る約束で免許を取得したにも関わらず、運転歴が長くなればなるほど慣れが生じて違反をしたり、教習所で教わったことを忘れがちです。しかし道路交通法ではうっかりも過失も許されず、ふとした違反が死亡事故に発展するといっても過言ではありません。
 Aさんは「『たったこれだけ』の違反でも死人が出る可能性があることを認識して運転して欲しい」と締めくくりました。今回のお話を参考に、改めてご自身の運転方法を振り返ってみてください。

引用元
https://kuruma-news.jp/post/145397/2

2014年4月20日日曜日

通行禁止違反、通学路で目立つ...全国一斉取締り

■元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/11/220976.html


4月9日(水)朝7時から9時までの約2時間、全国一斉に通学路における交通取締りが実施された。約3000路線の通学路における違反の半数以上は通行禁止だった。

全国一斉取締りは警察官約1万4000人を動員して行われた。道路交通法違反容疑による検挙件数は1万2759件。その中には酒気帯び運転などによる逮捕者2人が含まれている。

同日の通学路における一斉取締りで最も多い違反は、通行禁止違反6682件だった。全体の52.4%を占めた。多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めているが、守られていない実態が明らかになった。

また、懸念されるのが通学路での最高速度違反だ。同検挙件数は1945件で、全体の15.2%と、通行禁止違反に次いで多い。

シートベルト装着違反も1612件(12.6%)と多く、この3つの違反で全体の80.2%を占めていた。

全体としてはわずかだが19件(0.1%)の無免許運転者が検挙されている。

酒気帯び運転は、沖縄県与那原町内で通学路として指定された町道で検挙された。通行禁止違反の普通貨物自動車の運転者の取調べ中に判明し、現行犯逮捕された。

▼全国一斉取締りの主な違反状況(違反/件数/構成比率)

1)通行禁止 6,682件(52.4%)
2)最高速度違反 1,945件(15.2%)
3)シートベルト装着義務 1,612件(12.6%)
4)一時不停止 768件(6.0%)
5)携帯電話使用等 677件(5.3%)
全検挙件数 1万2759件(100%)


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休日早朝の郊外の直線道路で
スピード違反をネズミ捕りで検挙するよりは
幾分は健全な取締なのだろうと思います。


しかしながら、個人的に大きな疑問があります。


スピード違反検挙が2時間で2000件弱。


本当に通学路でスピード違反検挙を
していたのでしょうか???

もし実施していたのならば、
一体どのような装置を使って?


まず、一本釣り方式である追尾式取締では、
二時間以内に2000件は達成できませんので、
ほとんどをネズミ捕り式で検挙したことは間違いないでしょう。

しかしながらネズミ捕りの場合、現在ワタクシの知る限り
レーダー式か光電管式による検挙に頼らざるを得ない訳ですが、
いずれの方式も装置の特性上設置場所を選びますので、
これらは通常、最低2車線道路でかつ見通しのよい直線に設置の上
運用される代物です。

一方で、ワタクシがあきらかに「通学路」と
認識できる道路
というものは、
2車線あるとしても、それなりに狭い道路(バス同士のすれ違いは気を遣う程度)に
なっており、かつ抜け道的に利用されるため交通量がそれなりあります。

つまり、速度を出す余裕がほとんどありません。


さらに、検挙したところで違反者を留め置く
スペースもほとんどない場所です。


以上、二点から想像されることは、
「うそ、ここ通学路指定なの??」というような、一見しては分からないような道路だけど、
実は指定されてました的な場所を
わざわざ見繕って、警察の十八番である
詐欺的にスピード違反を検挙したのだ
ということです。


もし、警察がそうでないと主張するならば
当日、速度違反を検挙した詳細場所一覧を開示するべきでしょう。

彼等は開示すると不利益となる理由があるから開示しないだけです。
そして、その不利益を被るのは、
ワタクシ達市民ではなく
間違いなく警察組織自身ですね。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2013年2月3日日曜日

【2012年総括】警官不祥事が過去最多 昨年、懲戒免職62人に


全国に警察官は28万1千人ほど存在します(2010年度)。
そのうち、懲戒処分者は458人なので、0.16%ほどの警察官が
処分を受けた計算になりますね。

ただし、これは公式処分の数なので、
たとえば、日常的に行われている、
交通違反を取り締まるときの、
非合法すれすれの市民への恫喝行為は
含まれていません。

おそらく、法知識に乏しい警察官ならば、
違法発言をしたことすら自身は認識していないでしょう。
録音証拠がなければ、市民が公安委員会に
訴え出たところで、「そのような発言はなかった」で
調査終わりですから。


世紀の変わり目に度重なる不祥事を連発した挙げ句、
「警察改革」が叫ばれた2000年は、
交通違反取締件数が
10%減少した年でした。
(1999年:900万件 → 2000年:800万件)


もしかすると、2013年も交通違反取締が減るかも??


もしそうなれば、いまこそ我々ドライバーのチャンスです。


現在警察がおこなう交通安全に全く寄与しない
取締が減少しても、人身事故数は変わらないことを
ワタクシ達のドライビングやライディングで証明しましょう!


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

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2012年に懲戒免職処分を受けた警察官ら警察職員は前年より17人多い62人で、統計がある00年以降、過去最多となったことが31日、警察庁のまとめで分かった。逮捕者も最悪の93人(前年比27人増)に上った。
 警察庁の担当者は「警察改革から10年以上たち、危機感の薄い職員が増えたことが背景にあるのではないか。悪質なものが多く、重い処分が増加傾向になった」と分析している。
 停職、減給、戒告を含めた懲戒処分者総数は458人(91人増)で、8年ぶりに400人を超えた。停職も過去最悪の128人(45人増)。減給は172人(49人増)で戒告は96人(20人減)。
写真     
 東海3県では2012年、計27人が懲戒処分を受けた。特に愛知県警が前年より11人多い19人と突出した。愛知県警は2001年以降で最多の5人の逮捕者も出している。
 愛知県警の処分の内訳は、免職6人、停職6人、減給5人、戒告2人。7~11月に強制わいせつや脅迫、銃刀法違反、覚せい剤取締法違反などの疑いで計5人が逮捕された。
 酒気帯び運転で事故を起こした知多署員と名古屋・東署員らが免職され、免職者数も最多となった。県警は不祥事につながる警官の抱える悩みや生活状態を把握するため、上司が部下の自宅を訪れるなどの対策を進めている。
 岐阜県警では、うその供述調書を作成したなどとして5人が懲戒処分を受けた。留置場で容疑者を静かにさせるために睡眠導入剤を混ぜた茶を飲ませたとして20人がまとめて処分される事案があった11年に比べると、18人減った。
 三重県警で懲戒処分を受けたのは減給2人、戒告1人の計3人で、前年と同数だった。
 減給となった1人は、元交際相手の知人の犯罪歴や交通違反歴などを「捜査のため」と偽って警察庁のシステムで照会し、県個人情報保護条例違反容疑で書類送検された元巡査。処分を受けて依願退職した。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013013190130711.html

2012年11月1日木曜日

交通違反ブログ 取締り110へのコメントへの反論


先日、交通違反ブログ 取締り110へのコメントへ、Knock氏からコメントが寄せられました。
これに対する反論を、ブログ運営者が記事にされておられました。
興味深い内容だと感じましたので、ここで引用させえていただきます。

なお黒文字部はKnock氏のコメント。
青文字は運営者のコメントです。

何が正しくて何が悪いのか。
読み手のみなさまご自身でご判断を
いただければと思います。

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初めまして、knockと申します。ブログを拝見させて頂きました。熱意を感じます。多くの人へ力を与えていらっしゃるのだと思います。正義感も感じます。

しかし、結論を申しますと、私はあなた様のこのブログは間違いであり、現状の信念をお持ちなら、辞めて頂きたいと思います。理由は以下の通りです。

あなた様はブログにて、『批判は受け付けない、これは私の生き方だから』とあります。ですからネット上でご自身の価値観・生き方を公開するのは自由ですが、 このブログは、はっきり申しますが、『犯罪を犯したまま逃げることの手助け』です。

不同意です。私は現行法には多々おかしい部分があり、改正すべきだと思いますが、少なくとも私が提唱している否認法も、検挙後の否認の対応も、何ら法を犯すものではありません。「違反が事実であっても、納得いかなければ否認してよい」と主張し、その方法を伝授することが『犯罪を犯したまま逃げることの手助け』ではないことは明白でしょう。まあ、たまに「白バイから逃げ切る方法」をコメントする事もありますが、それに関してはおっしゃる通りですねw

たかが交通違反。しかし病死と違い、事故死は心の準備覚悟なく逝くものです。危険性がない違反、これで切符かよ、確かに気持ちは分かります。

他の記事にもソースを貼りましたが、事故原因の上位3つは「わき見運転・漫然運転・その他」です。「違反こそが事故原因である」という妄想を捨てていただかなければ話が進みません。

でも警察官は、このドライバーは危険な違反はしない、と予知できません。人間なんて意志が弱い、欲はどんどん出る、違反する人はどの場所でも違反するのが現状ではないでしょうか。

警察のマンパワーが限られているなら、事故に直結する違反から検挙すべきでしょう。危険性のない違反では事故は起きません。危険性がない場所だから多くのドライバーが速度を出し、一時停止を徐行で済ますのです。同じ地点が、日本よりは合理的な諸外国なら、制限速度があと20km/hは高かったり、一時停止ではなく「徐行」だったりして、そもそもまともな交通規制を敷いていれば、青切符の違反のほとんどが、そもそも違反とはならないでしょう。

危険な違反とはなんでしょうか。私は19キロ超過の違反も 危険な違反と思います。40キロから50キロへ速報を上げた場合、10キロ増えただけなのに40キロで停止した地点をAとすると、50キロの場合A地点で はまだ30キロも速度が残ります。30キロでひかれれば、死亡する可能性はぐんと高くなります。衝撃力はとても大きく脳みそが飛び出る事例もあります。

警察がよく使う「唯減速論(速度は低ければ低いほどよい)」というロジックですが、文明社会における科学技術とは、便利さと引き換えに安全性を犠牲にするものであり、どこまで犠牲にするかは国民が話し合って決める問題です。原発問題は代わりに背負うリスクが大き過ぎるので止めてくれと思っている国民が大多数です。安全とされる水力発電だって、ダム湖の問題や環境破壊を伴います。そういったリスクよりも治水や都市部への水の安定供給というメリットの方が大きいと判断してそのリスクを背負うのです。道路交通についてどこまでのリスクを背負うべきかを判断するのは国民であって欲しく、他国のようにマジョリティルール(8割の人間が危険だと思うラインから先を違反とする)に従って交通規制を決めたのであれば、今の規制とは似ても似つかぬものが出来ていたでしょうね。

取り締まる場所は、簡単に確保できないそうです。違反車両を危険に停止させる訳にもいかないですし、切符を作成する場所も必要です。見通しの良い場所で速度 取締り、納得いかない気持ちは分かります、しかし、一カ所でもカーブ(先が見通しにくいとか)がある場合や、渋滞する場所がある場合などは、いくら見通しが良い直線があっても、60キロや80キロ規制だそうです。理由は、ヒューマンエラーがあるからです。速度をしっかりコントロールできるとは限りませんよね。疲れや技術力があります。速度差により進路変更時の事故も生じます。

まさに警察側の屁理屈しか書いていないと思いますが、取締り場所の確保の問題など、事故防止の観点からすれば何の意味もないでしょう。事故が多発する地点や時間帯はある程度判明しているのですから、そこにこそ警官を投入して事故を防止させれば良いのです。途中に見通しの悪いカーブがあるなら、そのカーブの部分だけを40km/h規制にして、残りの直線は80km/h規制にするのが欧米式の速度規制です。日本では、あなたのご指摘通り、「途中に危ない区間があれば全区間の制限速度を抑える」事をしていますが、まさに速度超過の検挙の為以外の何物でもありませんね。

事故を無くすには車社会を無くすのが一番です。それが無理なら、技術力が低い人に合わせ、疲れている人に合わせた法律が合理的ですよね。万人が守れる度合いの法律で少しでも事故が起きにくい法律が必要です。それが教習所で習う法律の運転です。

これも不同意です。車はぶつかれば人を死傷させるだけの威力を持った走る凶器とも言える鉄の塊なのであり、運転免許とは文字通り「免許」なのですから、技術力の低い人には免許を与えてはなりません。歯科医の国家試験には技能試験がないため、技能試験がある美容師・理容師以上にヤブが多いのと同じ話です。最近では認知症の老人ドライバーの事故が多いという問題が取りざたされていますが、「認知症でも更新できる免許」に何の意味があるのでしょうか?是正すべきはまずはそこではないでしょうか?なお、疲れている人は運転してはなりません。道交法の内容には賛成できる部分と反対したい部分がありますが、過労運転の禁止については賛成です。

勿論違反になるとはいえ、ウィンカーを直前で出した方が安全な場合もあり、試験の走り方が一番安全ではありません。
しかし、そのような安全に直結する違反は取り締まることはなく、将来の危険に直結する可能性がある違反を警察官は取り締まると思います。

残念ながら、警官は「取締りやすい違反を取り締まる」のであって、そんな良心的な警官は皆無に近いでしょう。あなたがそう「思う」のはそれこそ思想の自由ですが、日々目にしている実際の現実とは随分乖離していますよ。

私達は、毎日たまたま事故しないだけです。10 キロの怖さを知らないだけです。危険性がある、ないは誰にも分かりません。道路は生きています。普段有り得ない事が起きて事故は起きます。取り締まられた 状況が危険性なし、は本当でしょうか。自転車はスピードをつけて左側から来ます、車のピラー(窓枠)で人は消えます(死角)。少なくとも将来の危険性はあります。

将来の危険性を理由に検挙するだなんて、独裁国家や警察国家にありがちな予防拘束と変わりがないと思いますが?「自動車を運転している」というだけでも「将来事故を起こすかもしれない危険性」はあります。じゃあ、違反ですか?

違反する人はどこでもどんな時でも同じように違反します、人間はエスカレートします。

それも警察が言いそうな極論ですね。私が知っているほとんどの人間は、わざと危険な運転なんかしません。どう考えても危険性のない行為が、異常に厳しい交通規制によって勝手に「違反」とされているだけです。道交法は別に国民の総意で作られた法律ではありません。直接民主制下で改正したら、今とはまるで異なる法律に変わるでしょう。こういう異常な法律を見て、「おかしいから改正しろ!」と訴える権利くらいは私にもありそうなものですが?

白バイ隊員のの給料明細を見たことがあります。毎月安定した額、つまり毎月同じ、これが公務員は安定しているのか、と思いました。ノルマなどないと言っていました。管理目標という数字はあり、それは自分の取締りを計画するものだそうです。先月は信号無視が少ないから今月は信号無視を重点的にするか、というも ので、違反がなければそれにこしたことはなく、給料が下がることもなければ上司に怒られることもなく、逆にたくさん取締りをしても給料は変わらないとのことです、それが公務員です。
ネットで警察嫌いな方がノルマと書き込み、それを信じている方が多いそうです。私は取締り数に応じて給料が増えても個人的にはいいと思います(市役所含め能力主義)。民間も成績優秀者は査定アップです、交通警察官だけ責められるのはおかしいと思います。

情報源が「現職白バイ隊員」という時点で、証言の信憑性が著しく失われますね。ブログを読み返しても、「検挙が歩合制なので検挙しまくってる」なんて書いた事は一度もないと思います。交通反則者納金には最初から「予算」があり、公務員は「業務評価+試験結果」で昇進していくのですから、予算を割り振られた各所轄が管理目標であれ努力目標であれ、名前を変えたノルマを職員に課し、ノルマを果たせない(業務成績が悪い)職員はなかなか昇進させてもらえないという現状があるのではないかという私の仮説はどこか間違っていますかね?なお、交通課の警察官に本来求められる事は「事故防止」であって「違反の検挙」ではないハズですが、「事故数の減少」に応じるのではなく、「検挙数」に応じて給料を増やすべき、という発想をしてしまうのは何故でしょうか?

話しがそれましたが、燃えるゴミは週2回と決まっています、出したくても皆我慢します、夜出すと放火の原因になります。皆我慢します。
交通違反も同じです。危険性がないと判断している人も、悪いこととわかっていても、捕まればお金を払います。自分のケツは自分で拭く、悪いとわかってやってそれがお巡りさんに見られた、ごめんなさいする。それが社会ですよね。それが大人ですよね。それが人間ですよね。

関係ない話を提示して、誰かの主張を否定するやり方は、ネット工作員によくある手法なのですが、「ゴミ出し」と「交通違反」が同じだとお考えなのですか?危険でもないのに、悪くもないのに、警察の交通規制課と公安委員会と法案の中身も読まないアホ議員によって今の道交法の惨状があるのですが、PC遠隔操作事件で虚偽の供述を強制した警官達が未だに刑事処分されない現状を見てもそう思いますか?私からすれば、ヤクザ暴力団でしかない警察に恐喝されそうになった時に、殺されない範囲で抵抗してNOの意思表示をしておかないと、それこそヤクザと同じく、「大人しく払う奴からは一生奪い続ける」という未来が待っているだけだと思いますね。暴力団にはNOと言うのが健全な社会、大人、人間ではないでしょうか?

警察官も17万人いれば悪い人もいますよ、どの民間組織にも悪い人はいますよ、マスコミ的には民間人より警察官のネタを報道しますよ。
でも真面目に仕事してる警察官がほとんどですよ。

その主張には根拠がありません。真面目に取り立てやってるサラ金のチンピラは認めてやらなきゃなりませんか?「事故数が減ると交付金額が減る」という計算式がある時点で、まともな取締りは期待できないと思うのですが、予算達成の為に真面目に集金活動をしている警官を認めてやらなきゃなりませんか?

それをブログで、みなさん反則金の使い道を考えて下さいとか、不起訴率がこうですとか、ルールを守らなかった違反と直結するのはおかしいと思います。子供をそうやって育てるんですか。悪いとわかってやったなら、素直に謝り、責任は自分でとる。そう育てるのが人の道だと思います。

一部の支配者層が大衆管理の為につく嘘に惑わされず、自分で調べ、自分で考えて自らの行動を決めていける人間を育てるのが親の務めだと思ってます。「法律で決まってるから」で思考停止してしまうのでは、治安維持法のような恐ろしい法律がある国家では(つまり今のニホンの事ですが)「支配層のトップエリートの意思に反する行為は全て悪」と考えて、素直に謝り、罰金でも懲役刑でも甘んじて受ける国民を育てろとでも?それは人の育て方ではなく、家畜か奴隷の育て方ですよ。私は、善悪の判断を自分で出来る人間を育てたいと思っています。

警察や世の中への批判は必要です。間違いは誰しもあります。でもそれは、自分の責任を果たしてからすることですよね。

その「責任」を定義するのは誰ですか?法で認められた防御権を放棄して反則金を納める事がどうして「責任を果たした」事になるのか、そのロジックがさっぱりわかりません。

このように人の道を正々堂々と歩み、納得できなくとも反則金を支払っている人はどうなるのですか。

「カルトに騙された哀れな被害者」ではないでしょうか?カルトからの脱退を勧めるのは難しいものですが、カルトの被害者救済活動には、一定の成果が認められていると思います。

あなた様は卑怯です。その生き方を世の中に広めるのは辞めて下さい。このブログを読んだ人の数に比例して、違反が増える気がしてなりません。

違反は増えませんよ。今の道交法は厳し過ぎて、違反せずに運転する事が事実上不可能です。警察が検挙数をコントロールしているだけの話であって、私のブログが広まって増えるのは、違反でも事故でもなく、「否認事件数と不起訴数」だけです。まあ、予算に満たない焦った警察が会計年度末あたりに無茶な検挙を繰り返す危険性は高いですけどね。

違反が増えれば必ず事故は増えます。いつでも危険性のない違反をできる程、人は器用ではありません。

違反数の実態は計測不能です。なお、検挙数と交通事故発生件数には何の因果関係もありません。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/2661aaacb49e0f9b80f490594b066221

思想は自由です。しかし犯罪を助長していることは確かです。

確かに思想は自由です。しかし、金と出世の為に魂を売り、本当の意味での事故防止策を怠るという不作為によって、警察がまともに機能していれば防げた事故がどれほどあるかは想像もつきません。今の警察を擁護する行為は、「このまま事故は減らないで欲しい」と願い、そうなるように行動している警察の犯罪にも等しい人命の見殺し行為を助長している事も確かだと思います。




原文はこちらです。

取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2012年5月21日月曜日

キップ切られた!! だけど言い訳はしない!?


下記URLから引用させていただきました。


このアンケートでは、切符を切られた方の内、
約半数の人は納得いかないと思っているという事実がわかります。

この記事を書いた人も感想をされていますが、

言い訳を聞いたのですが、
「言い訳などしない!」と答えた方が結構おられました。
日本人はやはりモラルが高いです。
素晴らしいですな。

ワタクシもまさにそのように思います。
・・・ですが、そんな方ほど、もう一度だけ考えていただきたいのです。

そのモラル高い自己犠牲ともよべる精神が必死に守っているものは
本当に交通安全なのでしょうか?

取締り易い交通違反を狙って取り締まる
警察の道交法運用に潔く協力することが、
本当に交通安全実現につながるのでしょうか?


残念ながら、ワタクシは決してそう思うことが
できそうにありません・・・。



取締り110番道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

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クルマを運転していて、警察のみなさんに違反キップをもらうことほどイヤなことはありません。最近では、警察だけでなく、駐車違反取り締まる業務にいそしむ方が、クルマにすてきなシールをはって回っています。違反キップですね。

これまでにしてしまった交通違反とその内容について聞いてみました!

調査期間:2012/1/25~2012/2/3
アンケート対象:マイナビニュース会員
有効回答数 946件(ウェブログイン式)


まず、これまでに交通違反でキップを切られたことがあるかどうかです。

Q.交通違反で警察にキップを切られた経験はありますか?
はい:23.9%
いいえ:76.1%

23%を多いと見るか少ないと見るかは意見の分かれるところでしょうが、今回のアンケートは946名から回答を得て、そのうち226名ですから--多いように感じられますね。

次にその交通違反の内容がなんだったかです。交通違反のキップの項目をズラっと並べて聞いてみましたが、さすがにすべての項目は埋まりませんでした。結果は……、

■その交通違反の内容を教えてください。1位:速度超過(スピード違反):50.9%
2位:指定場所一時不停止等:19.9%
3位:駐停車違反:16.8%
4位:放置駐車違反:10.6%
5位:通行禁止違反:9.3%

スピード違反が圧倒的です。2位の指定場所一時不停止等もよくわかります。一時停止の標識があるところでばーっと行って、影から白バイが……「はい止まってください♪」というパターンではないでしょうか。

3位、4位はもう言わずもがなですね。大丈夫だろ、と思ってクルマを止めて帰ってきたら……「うわっなんだこのシール!」というヤツですな。

5位の通行禁止違反もよくあるヤツです。右折の道路は08:00-17:00は使用禁止なんだけれども、その標識が見えずにうっかり右折。覆面パトカーがすてきに登場。「はい、前のクルマ、ハザード出して左に寄せてください♪」みたいなのが黄金のパターンです。もちろん覆面パトカーは、白バイ、ミニパトに置換可能であります。

さて、もっとも件数の多い「スピード違反」ですが、では何キロオーバーで捕まっているのかを聞いてみました。

Q.「速度超過(スピード違反)」を選択した人に質問です。何キロオーバーでしたか?
15km未満:12.2%
15km以上20km未満:33.9%
20km以上25km未満:27.0%
25km以上30km未満:12.2%
30km以上35km未満:9.6%
35km以上40km未満:0.0%
40km以上50km未満:2.6%
50km以上:2.6%

有効回答数:115

テレビで、違反キップを切られて警察にダダをこねている人を放映していたりしますが……違反キップを切られたみなさんは納得しているのでしょうか。それとも、表には出さないまでも心の中ではダダをこねているのでしょうか? --聞いてみました。

Q.キップを切られた経験のある人に質問です。キップを切られたことに納得していますか?
はい:53.5%
いいえ:46.5% 

有効回答:226

46.5%の方が「心の中でダダをこねている」ようです。キップを切られると、免許から減点、プラス違反金を徴収されるので、なかなか怒りを収めるのは難しいのでしょう。

では、自分の違反に対して、なにか言い訳はあるのでしょうか? 聞いてみました。

■急いでいた(埼玉県/女性・23歳)
言い訳になっているかどうかはわかりませんが、この「急いでいた」という方が13名おられました。

■前の車がのろのろと走っていたので、(逆に)危険を感じて追い越したら、そのエリアにレーダーが設置されていたようで捕まった。一瞬にして抜くつもりだったのでスピードが上がってしまった(神奈川県 男性・56歳)
その瞬間に計測されると違反になっちゃいます。加速したあと早く法定速度に戻さないといけなかったんでしょうが。

■たった七分(>_<)(福岡県/女性・25歳)
駐停車違反ですね。無念さはとてもよくわかります。ほかにも5分だったのに! という方もおられました。同じ違反だと思われる、こういう方もおられます。

■トイレにいきたかった(富山県/男性・29歳)
これは、係争できるんじゃないでしょうか。ただ、証明するのが困難だと思われますが……。

■地元でつい最近まで右折できた場所が突然できなくなった。地元なのでいちいち確認しなかったせいもあるが、もっとでかく表示なりしてくれないとわからない。しかも待ち伏せしていたので、同じような地元ナンバーの車が次々に捕まっていた(埼玉県/女性・28歳)
これはツライ! 使い慣れた道の標識を突然変えられたら、そりゃ違反しちゃいます。不肖・谷も、ある日、出勤ルートのヌケ道が突然一方通行になったことがあります。当然キップを切られちゃいました。「○月△日から一通ですよ。標識出てますよ」と言われましたが……。


言い訳を聞いたのですが、「言い訳などしない!」と答えた方が結構おられました。日本人はやはりモラルが高いです。素晴らしいですな。

その中で、究極の言い訳だなと思った回答がありました。

■若かった(熊本県/男性・28歳) 



2011年10月6日木曜日

実践例3 速度超過から車間不保持への切り替え



③速度超過→車間不保持(覆面追尾)
日時:平成16年8月某日 場所:首都高速湾岸線東行き有明付近
検挙理由:速度超過→車間不保持

これは最近では珍しい「負け」パターンである。本当はもう少し粘れば勝ちまで持っていけたのかもしれないが、連日の残業で疲れてもいたし、早く帰りたかったのでここらへんで手を打ったというところであろうか…

時間は夜10時半過ぎ。11号台場線から湾岸線に合流した私は、そのまま追越車線まで躍り出て加速を続けた。家まではあと10分といったところ、早く帰って寝ないと明日がまたツライ…

前方を追越車線とは思えない速度で邪魔なタクシーが走っていたが、20m程度まで近付いたところでタクシーが左に寄って道を譲ったため、そのまま追い抜いた。

と、後方に赤い光を見た気がした。バックミラーを見ると間違いない。覆面だ。上の赤色灯まで派手に点けているところを見るともう停車を命じる状態らしい。しかしサイレンもアナウンスも聞こえない。オーディオを掛けていて社外マフラーを入れている位で聞こえないものなのだろうか?気付かずに走っていたら逃走したことになってしまうのだろうか?

途中は割愛して覆面に乗り込んだところから。

「随分出してたねぇ。急いでたの?」
「は?スピード違反で止められたんですか?周囲と比べてそんなに出してたつもりないですけど?」
「何言ってるの!?これが君の出してた速度だよ!138km/h!」
「はぁ…この手の問答がよくあるんですけど、それはこのパトカーが出していた速度であって、僕の車の速度じゃないですよね?どうせまた138km/hも出したけど危険はなくて取締りは適切に行われた、とか言うんですよね?」
「な、何言ってるんだ!?君は!?」
「赤色灯が回っているのを確認した時には停車を命じる状態でしたから、これはその前に計測した値ですよね?ライトの間の小さな赤色灯だけ点けておけば、こんな速度で走っても危険じゃないって主張されるんですよね?ここの法定速度わかってますか?80km/hですよ?58km/hもオーバーして何の危険もないほど運転技術が高いんですか?」
「それは君の話だろ!君が速度超過してるのを認めたから追尾したんだ」
「追尾追尾って、追尾なら何やってもいいわけじゃないでしょう?俺が200km/hオーバーで逃げたら追ってくるんですか?それって危険な車が2台に増えるだけじゃないですか?」
「そんなこと言ったってダメだよ!早く免許証を出しなさい」
「いいですけど、提出はしませんよ?取り上げた瞬間に110番通報して「強盗だ!」って言いますからね」
「全く、君は何者なの?いいから早く見せなさいって」
「あ~一つ聞きたいんですけど、僕は追抜きするために加速中だったんですけど、加速中に計測された数値って法的根拠になるんですか?」
「いや…ちゃんと追尾して平均した速度を計測したから…」
「平均?この装置は押した瞬間のPCの速度を記録するものに過ぎないでしょ?ウソはやめて下さいよ」
「ウソじゃない!君を追尾していて一定の速度超過を認めたから…」
「何言ってるんですか!?僕は有明で11号から合流してきただけで、ここは辰巳の手前じゃないですか?これだけの短距離の間で加速と減速しかしてないのに、一定の速度も何もないじゃないですか?僕は諦めが悪いから必ず正式裁判まで行きますよ。果たして有明⇔辰巳間のどこで200m以上追尾したのかちゃんと立証できる自信がおありなんですよね?」
「い、いや…」
「別に危険はなかったじゃないですか?だって僕の車に追い付くためにはそれ以上の速度を出さなければ追い付けない。あなた達は僕の車以上の速度を出し、かつ「危険はなかった」と主張されるわけなのだから、それ以下の速度で走っていた僕だけ危険だったって主張はあまりにも苦しくないですか?」
「う~ん…しかし… 君は停止を命じられる前に前のタクシーをどかしたでしょ?あんなに車間距離を詰めちゃ危険でしょ?速度超過は事実なんだし、それで立件してもいいんだけど、さすがに何もなかったってワケにはいかないから、車間不保持で切符だけ切らせてもらうよ」

いつもなら「なんだそりゃ?」と食い付くところだが、この日は本当に疲れていたので車間不保持なら1点で済むし、138km/h(断じてこんな速度は出していないが)なんて速度で切符を切られたら一発免停だ。行政処分はまず処分ありきなので、違反の事実がなくとも先に処分を受けないと取消せないことを、行政処分取消請求事件を提訴した私は知っていたので、素直にサインして帰してもらった。

後になってみると、赤切符の「罰金」は他の犯罪の罰金と同じ扱いで国庫に入るが、反則金は反則金のみでカウントがされるため、そちらの方が奴らにとっては都合がよいことに気付いた。

なるほど、こうして見掛け上の「温情処分」が全国各地でなされているのだろう。

この事例は、主張の仕方によって結果が異なる一例として挙げてみた。前述のように完全に取消せることもあれば、減免で済んだり、全く減免されないこともあるということである。


2011年8月17日水曜日

実践例② 通行区分違反

通行区分違反(車線変更違反)



①君が車線変更した場所は車線変更禁止区域だよ。違反は明らかだね。

主張:確かに車線変更してしまいましたが、前車が急ブレーキを掛けて「止まれない」と判断したので危険回避で車線変更しました。前車との距離は20m以上取っていましたが、多分シフトダウンかサイドブレーキで急制動されたんだと思います。ブレーキランプが点かずに急制動されたので止まり切れませんでしが、違反ですか?


解説:前車がいなかった場合は、「猫が飛び出して来たので」とでも言うしかない。基本的に故意に車線変更違反を犯したならそれは違反であり、このマニュアルの趣旨とは外れるのだが、他の車も違反しているのに自分だけが検挙されたというような場合には、反則金免除くらいは狙ってもいいのではないかと思われる。これも「緊急回避」の主張である。



②そんな車(猫)は見ていない。君は単独で違反したでしょ?

主張:あなたが立っていた地点から僕が車線変更した箇所までは約○○mくらいありますよね?それだけ離れていてそこまで見えるんですか?僕が避けようとした車(猫)がいなかったことを立証してもらえますか?第3者の目撃証言があればまだしも、あなた一人で見ていたんですよね?

解説:交通安全週間などに交差点に何人も警察官が立っている状態で取締りを受けたならどうしようもないので諦めよう。だが実際には白バイ警官が一人で取締りを行うケースも少なくないので、複数の目撃証言がないならこの主張は有効である。


③とにかく違反は違反だから。

主張:緊急避難にも可罰的違法性があると主張されるんですね?では、供述調書にその旨記載して下さい。「私は事故を避ける為にやむを得ず違反しましたが、警察官は「緊急回避にも可罰的違法性がある」と主張している」と必ず記載して下さい。


④そんな無茶苦茶な主張は飲めない!

主張:飲める飲めないじゃなくて、供述調書とは被疑者の主張を記載するものですよね?あなたは何の権限があって、私の被疑者としての権利行使を阻害するのですか?

解説:切符への署名を拒否すると「供述調書」というものを取られるが、これは被疑者の主張を記載するものであるから、一語一句違わずこちらの主張を書かせなければならないのだが、警察官も調書に不利な内容が記載されると困るので、巧みに誘導して警察に有利な調書を作成しようとする。だから、予め「言った通りに書け」と主張することが肝要である。主張は事実でなくても構わない。鈴木宗男が無罪を主張する時代なのだから…


⑤いくらゴネても君が違反したのは明らかでしょ?

主張:明らかと言いますけど、あなたの目撃証言以外に何か物証がありますか?たった一人の目撃証言だけで何の物証もなしに人を犯罪者に仕立てあげられるなら迷宮入りする事件はなくなりますよね?警察官が「見た」と言えばそれまでですから。逆に質問しますけど、危険な違反を減らすために取締りをしているなら、どうして通行区分違反が多い地点よりも前で警告を出すなりして「未然に防ぐ」ということをしなかったんですか?「制止すべきにも関わらず黙認し、後にこれを検挙する」ってヤツじゃないですか?

解説:実は道路交通法違反は、オービスを除けば写真撮影をしていないので、警察官の目撃証言のみで取締りを行っている。しかしこれだけでは無罪を主張する人を有罪にするのは難しいので、署名させるという方法で自白させるのである。例え切符に署名をしなくても、「その取締りを受けて切符を受け取った」という事実のみを根拠として行政処分の対象としている。刑事処分はそうもいかないので青切符はほとんどが不起訴になるのである。従って、取締りの段階で必ず「あなたの目撃証言以外に何か証拠がありますか?」という質問をし、供述調書にその内容を残すことが肝心である。

2011年8月16日火曜日

実践例① 速度超過(追尾式)

① 速度超過(PC追尾)

覆面か白黒かに関係なく、追尾による速度超過での取締りを受けた場合は、割合と対処がしやすい。最近ではビデオを搭載したPCも多いので、後部座席に乗り込んだらまずはビデオの有無を確認しておこう。こちらの主張とビデオ画像に矛盾があると不利になるので。

さて、おそらく警察官から言われるであろうセリフに対する主張法を列挙していくので、実際の現場では前章までの法的知識と合わせて応用して主張して欲しい。切符を切るも取り下げるも最終的には警察官の胸先三寸なので、同じケースでも主張の仕方によって結果が変わってしまうので。



①スピード出してたねぇ、急いでたの?

主張:急いではいません。後からこの車が物凄い勢いで煽ってきたので追突を避けるために一時的に加速して他の車線に移ろうとしましたが、何か問題があったでしょうか?

解説:「急いでいた」と言うと、「だからスピードを出した」と繋がるので×です。


速度超過自体を否認するのも手ですが、一般道で30km/h 高速道では40km/h以上オーバーしていないとPCも追尾して来ませんから、それを否認するのは少々無理があるでしょう。
ポイントは、「追突を避ける為に一時的に加速した」という点です。事故を避ける為に速度超過したのですから、これは「緊急回避」に当たり無罪です。また、速度超過は加速中や減速中には速度が一定ではないため計測結果の信憑性が下がりますので、「加速中だった」と主張することで、計測データが無効である主張が含まれています。


②そんなこと言ったってダメだよ!これが君が出していた速度だよ!

主張:このPCは走行しながら計測できるレーダーを搭載しているんですか!?この速度はこのPCが出していた速度であって、私の車両の速度ではないと思いますが?

解説:停車した状態でなら計測できるレーダーを搭載したPCは存在しますが、追尾による取締りの際に見せられる速度は、警察官がボタンを押した時点でそのPCが何キロ出していたかを表示しているに過ぎず、冗談ではなくこちらの車の速度ではないのです。

③だから、君の車を追尾して同じ速度で走りながら計測したんだから、君の車の速度だよ。

主張:さっき言った通り、このPCが赤色灯も点けずに煽ってきたので、この車がPCだとは気付かずに、追突を避けるために一時的に加速したんです。加速中に等速度で追尾して計測するなんてことが出来るとは思いませんし、赤色灯が点いた次の瞬間には「止まれ!」と言われましたよ?一体いつ追尾していつ計測したんですか?


④そんなことはない。その前にちゃんと等間隔で追尾して計測したんだから。

主張:それはあり得ません。僕は以前タクシーに追突されたことがあるので、以来後方に対する注意は怠ったことがありません。この車の存在には気付いていましたが、間違いなく赤色灯は点いていませんでした。赤色灯が点いて「あ!」と思った次の瞬間には「止まれ!」と言われました。赤色灯を点けなければ速度超過も計測も出来ないハズですよね?あんな2,3秒の間にそれを全てしたと言うんですか?

解説:速度超過を追尾で取締る為には、一応の指針として、「等速度・等間隔で200m程度は追尾した後で」と定められている。従って、仮に150km/hで走っていたとしても5,6秒は追尾しなければならないし、一般道や有料道路で100km/h程度で取締られたなら、約8秒追尾されたことになる。しかし、実際には赤色灯を点けて8秒も追尾されたら誰でも気付くのであり、警察官はウソをついている。だから、こちらの主張はあくまでも「赤色灯は点いていなかった」と言わなくてはならない。


⑤赤色灯はライトの間の小さいのだけを点ければいいから君が気付かなかったんでしょ?

主張:後方に対する注意を欠かした事がない僕ですら気付かないような赤色灯で、他の一般車はちゃんとPCだと気付いて安全に走行出来るんですか?ここに表示されてる速度を出したんですよね?救急車なんてあれだけ目立つ赤色回してサイレン鳴らしながらなのに80km/h程度しか出さないのに、あなたはすぐ前の車が気付かないような赤色だけ点けてサイレンもなしにこんな速度で走って危険じゃないんですか?

解説:道路交通法の趣旨は「道路の安全かつ円滑な交通」である。つまり、警察車両と雖も危険な運転はしてはならないのである。速度超過が危険だとするなら、誰も気付かないような赤色を点けたところで、PCの速度超過も危険なハズである。その点をひたすら突いていこう。


⑥君の違反について言ってるんだ!

主張:取締りの方法に違法性があれば、被疑者の違法行為のみを検挙することは出来ないんじゃないんですか?そうでなければ警察官なら何やってもいいことになっちゃいますよね?僕は、このPCは停車を命じる直前まで赤色灯を点けていなくて、200mも追尾していないし、計測したと言っている時分に僕の車両は加速中でしたし、何よりもこの車に煽られて僕は「危険だ」と感じました。煽って加速させておいて取締るってのはいくらなんでもやりすぎじゃないですか?


⑦そもそも君の車が速度超過しているのを認めたから追尾したんだ!

主張:確かに周囲の車の流れに合わせて運転していましたから、多少の速度超過をしていたかもしれませんが、少なくともここに表示されているような速度は出していませんし、この取締りには違法性があると思います。全て合法的だと立証されない限りは全面的に争わざるを得ません。


解説:ここから先は各ケース共通の共通事項(取締り後半)に従って主張しよう。警察官は何かにつけて「ここへのサインは義務だから」などとウソを言ってくるが、サインが義務なんてことはあり得ない。従って、自分の主張通りの記載がされていなければサインする必要はないし、表示された速度の紙にもサインをさせられるが(それがないとPCが単独で速度超過したことになってしまうので)それは切符の取り下げの交換条件にでもならない限りはサインしてはならない。
まあ、並の警察官ならここまでの時点でこちらの法的知識量を推し量り、諦めるか態度を軟化させるかするハズであるが、愚直なバカだと無理やり切符を書いてくるので、その場合は応用を利かせて頑張って欲しい。



2011年8月15日月曜日

ケース別対応マニュアル ③一時不停止

一時停止違反

結論から言うと、取り消させるのは相当難しい。一時停止の標識は赤で目立つし、道路にもペイントがあるのが普通なので、これを見落としては単なる過失では済まず、故意とほぼ同値の「重大な過失」となるからである。しかし、歩行者も車も1台もいないのに取締りを受けたとか、嫌がらせとしか思えないように隠れて取締りを行われたりしたなら、主張だけは通して否認し刑事処分だけでも不起訴を取っておくべきであろう。確かに反則点数2点は痛いが、警察が一番欲しがっている反則金(後に交通安全特別交付金となって都道府県にキックバックされ、警察OBの生活を支える資金)を払わないワケだから完全な負けでもないだろう。

①今止まらなかったね。あそこは一時停止だよ。

主張:そうなんですか!?この道路を通るのは初めてで知らなかった上、歩行者や合流車線の車に対する安全確認を優先するあまり、標識を見落としてしまいました。反省して二度と繰り返しませんので勘弁して下さい。

解説:開き直って「いや止まった!」とする主張はあまりにも強引なので、止まらなかった事は認めた上で、安全確認を優先した結果、初めて通る道路で標識を探すという動作が後回しになってしまった、という過失を強調しておこう。これだけで勘弁してもらえることはないので、あくまでも布石である。

②ダメダメ。あそこは一時停止なんだから。

主張:それは今あなたに言われて初めて知りました。確かに私は標識を見落とすという過失を犯しましたが、自分及び他者の安全確認を優先した結果の過失です。「安全かつ円滑な交通」という道交法の趣旨には抵触していないと思いますが、そこまで重い処分を受けなければなりませんか?

③違反は違反だし、一時停止を止まらなかった事が「危険だ」という事だからね。

主張:つまり○○さん(許してもらえそうにないとわかった時点でバッジの提示は求めておこう)は、「周囲の安全確認よりも標識を探すことを優先すべきだ」と主張されるワケですね。とりあえず私が止まるべきだった地点までご同行願えますか?

解説:一時停止とは、一時停止の白線よりも手前で一旦停止しなければならないことを意味するが、実は白線は交差点よりもかなり手前に引かれていて、そこで一旦停止しても合流路の安全確認は出来ない位置であることが多い。従って警察官を現場まで同行させ、以下の主張へ続けていく。

④ここに白線があって、標識も容易に確認できる場所にあるから、ここで止まらなければならないよ。

主張:質問ですが、この位置で停車すると運転席はこのくらいの位置になりますよね?○○さんは、この場所から合流路の安全確認が出来ますか?

⑤うーん…確かにここからだけでは見えない部分もあるから、ここで一旦停止した上で徐行しながらちょっと前に出て、場合によっては交差点の入口でもう一度止まって左右確認をしてから合流すればいいでしょ。

主張:それはちょっとおかしな主張ですね。私は「安全確認は十分にしたから危険ではなかっただろう」と主張しているのに、○○さんは「標識に従わなかった事のみをもって危険だと判断できる」とするワケですよね?それは裏を返せば標識に従ってこの地点で一時停止さえしていれば、そこからは普通に行っちゃってもいいってことですよね?何故なら一時停止線より前で再度停止して左右確認をするということは道交法には書かれていないワケですから、取締りの根拠法がなくなってしまいますよね?でも実際にはこの位置からでは十分な安全確認は出来ないワケですから、終始徐行して安全確認を優先した私よりも、一時停止線より前で停車してその後は普通に飛び出しちゃう車の方が安全だと主張させるんですか?○○さんが私が違反する現場を見ていたならわかりますよね?私の運転はそんなに危険でしたか?切符を切らなければならない程に?

⑥ゴネてもダメだよ。違反は違反だから。

主張:そうですか。では告知書への署名は拒否しますので供述調書に今の事を明記して下さいね。「被疑者は標識の見落としという過失は認めたが、安全確認は十分しており危険はなかったと主張しているが、○○巡査は「安全か危険かの判断は道交法の文面通りの運転をしたかどうかのみをもって判断すべきであり、一時停止さえ守っていればその後飛び出してしまったとしても、取締りの根拠法がない以上無罪でありつまり安全であったと言えると断言した」とね。ところで道交法に違反した場合でも警察官は「厳重注意処分」という判断を下すことも出来ると思いますが、どうして私の違反は注意では済まず、告知書の交付という厳罰を下さなければならないんですか?どんな点を持って「厳重注意処分では済ませないほどの可罰的違法性がある」と判断したのか説明して下さい。

解説:他のケースでもそうだが、違反自体を否認してもまあ勝ち目はない。争うべきは手続き上の瑕疵(かし)や、可罰的違法性であって、事実の有無について争ってはならない。裁判まで頑張っても裁判官は警察側の証言のみを採用するからだ。「過失は認めるが可罰的違法性はないだろう。それにこの取締りにはコレコレの点で違法性や恣意性が認められる」というロジックで主張していくのだ。

2011年8月1日月曜日

青切符を否認した結果、起訴されたら「前科一犯」になる??

どれどれ、赤切符否認→裁判→有罪→前科一犯の
ワタクシが通りますよ^^

今日は取締り110番のコメント欄から、タイトルの件で拾ってみました。
 
 
 
質問 (つっちー)
2011-08-01 16:15:27
 
いつもこちらのブログを読ませていただきながら、勉強させていただきています。質問があります。 「罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に1%以下の確率で起訴されるケースもありますが、起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。」 とありますが、起訴されて罰金を払うのは全然問題ないとして、罰金刑になるということは前科者になってしまうということでしょうか? もしよければ回答ください。よろしくお願いします

ご回答 (rakuchi)
2011-08-01 21:52:05
>>つっちーさん 以下のサイトのQ6がその答えになると思います。 http://rules.rjq.jp/faq.html 引用します。 前科一犯になりますが、交通違反に関する前科者は膨大な人数が対象になるわけで大抵の場合は交通関係の前科者の場合特別不利益になることはありません。
特定の職業(公務員や一部の国家試験)では前科条件があっても「道路交通法関連は除く」という条件が記されています。つまり気にする必要はありません。
尚、前科は5年で消滅します。 青切符の起訴率は本当に低いですから、オービス以外なら否認すればまず不起訴確定です。稀にネズミ捕りなどで起訴される事例がありますが、反則行為に対する否認は、放射能の暫定基準値を信じて汚染された食物を食べる場合の100倍以上安全でしょうね。
 

2011年7月31日日曜日

道路交通法が制定された昭和35年って?

昭和35年(1960年)、現在の道路交通法で、
法定速度などが決定された訳ですが、
当時はどういうご時世だったのでしょうか?


昭和37年度版の科学技術白書なるものから、道路事情をご紹介します^^

■車種別登録自動車数の推移


自家用車の急増が目立ち、トラックでは3輪が幅をきかせていたことがわかります^^;


■主要道路の改良率舗装率の推移


「わが国の主要道路である一級,二級国道及び都道府県道の現状ば 図17-9 に示すとおりであつて,それらの総合的舗装率,改良率はそれぞれ
昭和35年3月現在11%,28.3%である。

ここで改良率とは普通乗用車が速度を落さずにすれちがえるよう道路の巾員,勾配,屈曲を整備した区間の比率をいうが,一級,二級国道でもその延長粁の半分以上はこの状態にないわけである。,そこで道路状態の改善のために,有料道路制度が制定されて,日本道路公団が各地に有料道路を建設し昭和35年5月現在開通しているものの総延長は348粁に達し,その中には横浜新道,京葉道路,北九州道路,関門トンネル等のように幹線道路として,あるいは雲仙・島原道路,阿蘇登山道路等のように観光道路として大きな役割を果しているものがある。しかし,まだわが国の道路状態は非常に悪いので,特に主要道路の舗装改良を強力に推進し,さらにその立体交叉をはかる必要がある。また先年着工された名神高速自動車道は近く完成され,続いて国土縦貫高速自動車道も建設に着手されるなど,最近急速に道路建設計画が実行に移されているが,これらも産業開発,国土開発の面から速やかに完成されることが望ましい。」


というような、まさに後進国的道路事情^^
舗装された道がすくないということは、ダートばかりってことですね^^
60km/h以上でダート走るのは、相当な手練れだけですなぁww


そして、1955年5月18日、通産省(現経済産業省)の「国民車育成要綱案(国民車構想)」が当時の新聞等で伝えられた。同構想では一定の要件を満たす自動車の開発に成功すれば、国がその製造と販売を支援するという物である。要件は以下のとおりである。

4名が搭乗した状態で時速100kmが出せる(ただし、定員のうち2名は、子供でもよい)
時速60kmで走行した場合、1リッターのガソリンで30kmは走れる
月産3,000台(構造が複雑ではなく、生産しやすいこと)
工場原価15万円/販売価格25万円以下
排気量350 - 500cc
走行距離が10万km以上となっても、大きな修理を必要としないこと
1958年秋には生産開始できること


そして、昭和36年(1961年)に発売された車がこれでした。(売れなかったようですが^^;)
■トヨタ パブリカ


性能としては、新開発のエンジンは697cc強制空冷水平対向2気筒OHVU型エンジンである。当初のボア×ストロークは78mm × 73mmのオーバースクエアで、水平対向2気筒で先例の多い、半球型燃焼室を持つクロスフロー弁配置となった。性能は最高出力28ps/4,300rpm、最大トルク5.4kg-m/2,800rpmを達成、これによりセダンの軽量ボディを最高110km/hまで到達させた。


※28馬力って、いま町中でみかけるビックスクータの馬力(20馬力強)を
わずかに上回る程度ですね。
ただし、ビックスクータの排気量は250ccだったりしますが^^;
技術の進歩ってすごいですね^^



・・・・こういう時代の道路状況や自動車性能なら、
一般道での法定速度が60kmという規定もうなずけます。
(当時は高速道路も80kmでしたね^^;)




ですが、すでに「世紀」すら変わってしまった55年後の現在、
自動車テクノロジは別次元に進化し、
道路の整備もますます進んでいます。
(そりゃ、公共事業予算と、年間700億円も反則金をつっこむんですから・・w)


それでもなお、この50年前のスピード規制を後生大事に生かすってのは、
自分たちの権益をまもるために、
なにがなんでも規制を残しておきたい!

という、極めて単純明快な警察官僚のオーラで
ワタクシの目は潰れそうです。。。w


※当時発売開始されたテレビだそうです(Sony製)

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...