さてさて、ここでは道交法の主旨に反していなかった、
にも関わらず、無理矢理切符を切られた場合や、
そもそも、切符を切られそうになったとき、
合法的に
「交通違反を揉み消す」
(ホントは合法的に否認するだけなんですけけどね^^)
ために、
重要な関連法規(=私たちの武器)を
紹介したいと思います。
紹介したいと思います。
これらの法規を組み合わせて主張することにより、
我々を不当に取り締まった警察官に、
下記3点の認識をさせることを目的とします。
1.自分の所属階級氏名が特定されたこと。
2.こいつは法知識を持っているので、
手続きに時間がかかりそうなこと。
3.長く会話すると揚げ足をとられて、
自分の立場が危うく
(上司に怒られる・訴訟を喰らうなど)
なる可能性があること。
(上司に怒られる・訴訟を喰らうなど)
なる可能性があること。
なので、トークの基本方針としては、
警察官と対面した際の第一声で
下記のような趣旨が伝われば良いと思います。
断固否認する。
絶対に署名しないし、反則金も支払わない。
警告処分なら納得もいくが、
どうしても切符を切るなら、
警察組織ではなく、君個人を対象に
苦情申立から刑事・民事告訴まで
あらゆる手段で訴えるから
所属・階級・氏名を教えろ。
※ついでに、
「あんたには裁判所から呼び出しが届くから、
年休をとるか職務として出廷するのか上司と相談しておきたまえ」
とも付け加えましょう。
しかしながら、上記トークだけでは
基礎体力(脳力?)がなさ過ぎですので、
善良な市民を恐喝することに慣れきった警察官だと、
こちらの技量を見破る可能性も大です。
なので、急がば回れ。
脳の筋トレだと割り切って
関連法規を心して覚えて下さい!
警察手帳規則第5条
警察手帳規則第五条 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
警察官職務執行法(警職法)第5条
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
※全8条しかない
犯罪捜査規範 第219条
第二百十九条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
刑事訴訟法(刑訴法) 第198条
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
刑法156条 虚偽公文書作成等
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
刑法158条 偽造公文書行使等
第158条 第154条から前条(※157条)までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
※有印文書だと懲役刑しかありません。いい加減な供述調書を書いた警察官は、気の毒なことに、失業することになるでしょう。
刑法194条 特別公務員職権濫用罪
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
さあさあ、これらを組み合わせて
具体的にどのようなトークを???
具体的にどのようなトークを???
こちらをご参考下さい^^
道交法違反・交通違反で否認を貫き
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