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2014年3月26日水曜日

飲酒数値捏造、元警部補に逆転無罪…大阪高裁/大阪府警

これはこれは興味深い権力闘争ですね。

飲酒運転者の検挙が得意と言い切って単独検挙をおこなってきた山下容疑者。


ある日被検挙者からの抗議をうけて
速攻トカゲの尻尾切りに走った大阪府警。

大阪警察&検察庁の十八番である偽造調書を華麗に作成して検察が起訴。
・・・・そして高等裁判所は無罪判決。

なんだこの茶番劇・・・・・w


まあ、今回の場合、検察と警察のいつものサクセスストーリーに
安易に乗っからなかった高等裁判所をほめてあげるべきでしょうか。


・・・てか、検察は控訴するんですかね???

まさかこのまましれっと。。。。


当然、山下容疑者を控訴しない場合は、
今回の供述調書を作成した係官全てを
公文書偽造罪で告発するんですよね??

ね、検察さん?



あと、山下清人容疑者がいかに優れた警察官で在ったかは
下記をご参照下さい。

彼の検挙実績から鑑みると、なかなか野心的な人物のようですね。
http://blog.goo.ne.jp/alcoholismgoo/e/2bf22897a9758beb090e378619a2d19b


捜査書類偽造:署の飲酒運転検挙の目標達成のため犯行か

大阪府警泉南署交通課の警部補、山下清人(きよと)容疑者(57)が飲酒運転の捜査書類を偽造したとして逮捕された事件で、同署が昨年1年間で飲酒に絡んで検挙した件数が、府警全64署中で7位と前年の30位から急上昇していたことが、府警への取材でわかった。


検挙目標は署ごとに設定される。

山下容疑者は現場責任者で、昨年は過去最多の「交通死亡事故多発警報」が知事から出ていたことから、府警は山下容疑者が同署の目標達成のために書類を偽造した可能性もあるとみて調べている。
府警によると、大阪は昨年1年間で飲酒死亡事故が21件で全国最悪だった。
多発警報も計4回出され、府警本部は飲酒運転の取り締まり強化を各署に指示していた。
同署の飲酒運転の検挙数は79件で前年の36件の倍以上に急増。
このうち、6割以上となる51件が山下容疑者の実績だった。
山下容疑者は昨年9月29日、飲酒検問で60代の男性の呼気を検知器で測定した際、アルコール数値を水増ししたとして逮捕された。
この時期は、秋の全国交通安全運動の期間中で、府知事から4回目の多発警報が出された直後だった。
飲酒検問は複数の警察官でするケースがほとんどだが、山下容疑者は「特技を生かしたい」と志願し、1人で飲酒検問していたという。
一方、府警は7日、山下容疑者を大阪地検に送検。
この日は、事件を受けて府警全署の交通課幹部ら約200人が集められ、違反者の面前で飲酒検知を行うことや
複数の警察官で検挙することなど、再発防止に向けた基本事項が確認された。
また、7日までに事件に絡む計約180件の意見や苦情が寄せられた。
毎日新聞 2012年3月8日 2時30分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120308k0000m040125000c.html



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


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無罪判決の原文こちら
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140326-OYO1T00408.htm?from=top


飲酒運転の取り締まりでアルコールの検出数値を捏造ねつぞうしたとして、証拠隠滅罪などに問われた大阪府警泉南署の元警部補・山下清人被告(59)(懲戒免職)の控訴審判決で、大阪高裁は26日、懲役1年6月(求刑・懲役3年)の実刑とした1審・大阪地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。横田信之裁判長は「飲酒検知の対象になった男性の供述の信用性には疑問が残る」と述べた。
 山下被告は、大阪府泉南市内で2011年9月、ミニバイクを運転していた男性を交番に任意同行した際、用意していた呼気1リットル中0・15ミリ・グラムのアルコールが検出されたとする測定器の記録紙を示し、呼気を測定せず交通違反切符を作成したとして起訴された。
 山下被告は1審、控訴審を通じ、「数値を捏造したことはない」と無罪を主張。昨年1月の1審判決は、「交番で呼気を測定する際、検知器の作動音がしなかった」とする男性の証言などを踏まえ、山下被告は呼気を測定しなかったとした。
 これに対し、横田裁判長は「男性は当初、作動音がしなかったことを警察に言わなかった」などとし、「1審判決は供述の変遷を検討しておらず、不合理な点がある」と指摘した。
 山下被告が、測定手続きに疑念を持った男性から罰金相当額の返済を求められ、名刺の裏に「約束は守る(20万)」と書いて渡したことについて、1審判決が「検知を偽装した負い目」と認定した点は、「その場をおさめるために渡したという被告の説明は不自然とはいえない」と述べた。
 閉廷後、山下被告は取材に「男性に土下座したとするうその供述調書も作成された。捜査機関が作ったストーリーの誤りが認められ、ほっとした」と話した。起訴後の12年7月には懲戒免職処分取り消しを求め、府人事委員会に不服を申し立てているという。
 府警は「詳細を承知していないのでコメントを差し控えたい」としている。
(2014年3月26日  読売新聞)

2014年3月10日月曜日

スピード違反赤切符で上申書お手本をお探しのみなさまへ


揚げ足取り的なスピード違反検挙(特にネズミ捕りで検挙された方)で
絶望と怒りのなかをさまよう皆様へ情報提供いたします。

ものすごい上申書を発見してしまいました。。。

お住まいの地域によっては
そのままコピペというわけには参りませんが、
これをベースに上申書を書いてみるのはいかがでしょうか?

ちなみに、神奈川県の横浜環状2号線を岸根交差点あたりの
ネズミ捕りで検挙された人ならば、コピペでいけそうな内容です。。。


すくなくとも、正常な運転技術をもって公道を走行される方ならば
大いに同意できる主張・論法になっています。





彼はいままさに(2014年2月末)検察庁から
公判請求されました。

この公判をすこしでも世間に認知して、
検察・裁判所の腐敗具合を
この目で確認しておくと
今後に役立つことになると思います。




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2013年8月13日火曜日

「ウソでも実績を…」 交通反則金「割引」の元警察官が語る違反キップの“裏事情”

自分が裁判官ならば、
検挙件数至上主義から変革しようとしない、
警察組織の人事考課制度を断罪しますね。

現在の人事考課制度は
警察官犯罪の温床に他なりません。


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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130810/trl13081012010000-n3.htm

2013年2月18日月曜日

信号無視、一転無罪判決…「警官供述、臆測か」 / 高知県

さすが泣くも黙る高知県警ですね。

白バイ事故死事件の責任を、
一般ドライバーに押しつける組織だけありますね。
警察の憶測にともずく検挙などは
朝飯前でしょう。

しかし、今回は思うようにいかなかったようです。
高知地裁は、市民を「シロ」と判断しました。


しかし、ホントに驚くべきは、
いわゆる、この公判は青切符否認から
公判におよんだ
極めて希なケースであることです。

・・・警察の捜査報告に基づき、起訴するか否かは、
検察官の判断のみによるわけですが、
高知地検はどんだけ暇なんですかね?


大都市圏ではまずみることができない
極めてレアな公判ですね。


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車で信号無視をしたとして道交法違反に問われた高知市内の女性(33)の判決が14日、高知地裁であり、向井志穂裁判官は「(摘発した)警察官の供述には、事実に反する臆測が含まれている可能性がある」として無罪(求刑罰金9000円)を言い渡した。

 検察側は、2011年4月25日午前10時50分頃、同市小石木町の県道交差点で、女性の前を走る車が停止線を通過中に赤信号に変わったのを、警察官が目撃して摘発したと主張。弁護側は「女性は黄色信号で停止線を通過した」としていた。
 判決では、パトカーから停止線まで約60メートルあり、見通しも悪く、「間に女性の車を挟んだ状況で、停止線の位置を確認するのはほぼ不可能」と結論付けた。さらに、警察官の証言通りなら、女性は赤信号になって5秒後に交差点に入ることになり、5分間で約140台が通る現場では考えられないとした。
 弁護側は「適正で妥当な判決。女性は泣き寝入りしなくて良かったと話している」とコメント。橋本晋次席検事は「判決内容を十分検討し、控訴するか判断したい」と述べた。
(2013年2月16日13時00分  読売新聞)


2012年10月25日木曜日

一時停止違反で逮捕は「違法」…岡山県に賠償命令


我らが誇り高き岡山県警が、岡山地方裁判所で敗訴しました。

今後、誇り高き岡山県警は、自組織のメンツ維持のためだけに、
控訴するように思います。
(もちろん税金をふんだんに投じて)

この先の高裁、最高裁とすすむなかで、
ワタクシ達が司法の腐敗具合までもを
目の当たりにすることにならないよう祈ります。


PC遠隔操作事件でも明かなように、
警察・検察の事務処理都合に
そぐわないので逮捕(あるいは起訴)
という現象は、腐敗した行政組織の
末期症状としか
ワタクシには思えません。


そもそも、「現行犯逮捕」=(市民の身柄を行政組織が拘束すること)が
一般市民に及ぼす影響について、末端警察官に対して
教育されていないからこそ、このような一時停止違反という
場所によっては誰もが犯しかねない
極めて軽微な違法行為であっても
軽々しく行使されてしまう訳です。


司法警察官であるはずの彼等こそが、
無法者であるようワタクシには映ります。


不当逮捕にめげることなく
理不尽な交通違反取締りに遭遇したワタクシ達
一般ドライバーが粛々と否認をすることだけが、
腐敗組織のありかたに一石投じることができます。


もちろん、録画・録音での証拠保全をお忘れ無く!!


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
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道路で一時停止を守らなかったとして現行犯逮捕された岡山県津山市の会社員男性(45)が「逮捕は違法」として、県を相手取り約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、岡山地裁であった。
判決によると、男性は2009年7月、同県奈義町内の交差点で一時停止を怠ったとして、県警美作署員に停止を求められた。違反を否認したことから、逃亡の恐れがあるとして道交法違反容疑で現行犯逮捕、6時間拘束された。 秋信治也裁判官は、男性が免許証を提示したことを指摘、「逃亡や証拠隠滅の恐れはなく、逮捕は違法」などとして、県に対して男性に33万円を支払うよう命じた。
男性は交通反則切符を交付され、道交法違反は、その後不起訴処分とされた。
男性側は「逃亡や証拠隠滅の恐れがあったとは言えない」と主張。県側は「男性が(事情を聞いていた)パトカーから出ようとした」などと反論していた。

県警監察課は「主張が一部認められなかったことは残念。判決内容を検討し、対応を決めたい」としている。男性は弁護士を通じ、「悔しい気持ちがようやく晴れた」とコメントした。
(2012年10月24日21時56分  読売新聞)

2011年7月19日火曜日

伊勢の死亡事故で逆転有罪判決 名高裁「制限速度なら回避可能」



http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011071990200833.html

2011年7月19日 20時15分

三重県伊勢市で2008年12月、軽乗用車で歩行者をはねて死なせたとして、自動車運転過失致死の罪に問われた板金作業員浜口裕介被告(30)の控訴審で、名古屋高裁は19日、無罪とした津地裁の一審判決を破棄し、禁錮1年2月、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は無罪を主張しており、上告する方針。

判決理由で下山保男裁判長は、被害者の男性会社員=当時(26)=の発見から衝突までの距離や、ヘッドライトが照らす長さなどから、「制限速度の60キロで走行し、前方注視を尽くせば衝突は回避できた」と指摘。一審判決が70キロと認定した事故当時の速度も、ブレーキをかけ始めるまでの空走時間などを根拠に、検察側の主張通り80キロだったと認め、「安全確保が難しい速度で漫然と進行し、重要な注意義務を怠った」と述べた。

一審判決は、浜口被告の速度違反を認定したが、酒に酔っていた被害者が現場の国道(片側3車線)を小走りに横断したと指摘し「制限速度を守っても事故を避けられたかどうか疑問」と判断し、無罪としていた。
閉廷後、弁護人は「中央分離帯の植木の間から出てきた被害者の行動を考慮していない」とコメント。被害男性の父親は「正しい判断が下されたと思う」と話した。

■野々上尚名古屋高検次席検事の話…検察官の主張が認められた適正妥当な判決だ。

(中日新聞)

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一審である津地方裁判所での無罪判決から一転して、
名古屋高等裁判所では逆転有罪でした。



みなさんが
同じシュチュエーションに
遭遇した場合
この事故を避けることが
できたでしょうか?



是非、下山保男裁判長みずから
このシュチュエーションに直面して、
再現実験をして欲しい。
(当然、抜き打ちで。)


ワタクシの感覚では、
名古屋高裁下山保男裁判長の判決は

もはや宗教裁判でしかありません。



午前6時、片側三車線のバイパス道路で、
制限速度を10km~20km超過
して走っているときに、
中央分離帯の「植込み」から
泥酔者が飛び出してきた結果、
死亡事故につながった
この不幸な事故。




ワタクシがバイクで同じ状況に遭遇したら、
死亡したのは自分かも知れません。


その場合、この酔っぱらいを告訴
できるんでしょうか^^;




この原因を、
「制限速度を守っていなかった」
被告にあると主張し、
道交法の絶対(宗教)可を
推し進めようとする
警察と検察。




その庁益のみを追求する
邪悪な思惑を許してしまう
高等裁判所のどこに、
ワタクシは存在価値を
見いだせばよいのでしょうか?


有事の際に、こんな裁判官に裁かれるなんて
考えただけで恐ろしい・・・。


・・・あ、今年になって速度違反裁判で、
自分も断罪されたばっかりでした^^;



道路交通法にまつわる
日本の司法行政システムの
何かが狂っていると思うのは
ワタクシだけではありますまい。





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ



2011年7月14日木曜日

【実際の事例】赤切符の場合と起訴事例と不起訴事例



以下、交通違反取締相談ブログ「取締り110番」から、貴重な情報を引用させていただきます。


2011年7月現在の情報です^^
ご参考にくださいませ。






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この記事では、ブログを通して赤切符の非反則行為を否認された方々の刑事処分の結果を随時公表していくこととします。当然個人情報に係る部分については非公開といたしますので、否認者の方々におかれましては、ご了承のほどをお願いいたします。

公判請求事例:現在2件

ハンドルネーム:Gordonさん
検挙年月:2010年6月
検挙場所:神奈川県中郡・国道1号線
検挙容疑:37km/hの速度超過(制限速度40km/hのところ77km/h)
検挙方法:定置型レーダー式測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
実況見分:立ち会った
検察庁での調書への署名:署名した

結果:公判請求→国選弁護人を解除し本人弁護→公判では是認し1回で結審・判決→罰金7万円

Gordonさんの公判請求体験記


ハンドルネーム:ファルコンさん
検挙年月:2010年6月
検挙場所:神奈川県厚木市
検挙容疑:38km/hの速度超過(制限速度40km/hのところ78km/h)
検挙方法:光電管式測定器によるネズミ捕り
署名の有無:
署名した
実況見分:拒否
検察庁での調書への署名:署名した

結果:公判請求→上申書を提出し最初から国選は付かずに本人弁護→公判では是認し1回で結審・判決公判が別日にされたため計2回→罰金7万円



不起訴事例:現在2件

ハンドルネーム:苦労人さん
検挙年月:2010年9月
検挙場所:北海道空知郡・狩勝峠
検挙容疑:31km/hの速度超過(制限速度60km/hのところ91km/h)
検挙方法:PC車載型のレーダー測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
検察庁での調書への署名:署名せず

結果:不起訴処分(起訴猶予処分)

苦労人さんの不起訴体験記

ハンドルネーム:PJさん
検挙年月:2010年10月
検挙場所:東京都奥多摩市奥多摩町
検挙容疑:33km/hの速度超過(制限速度30km/hのところ63km/h)
検挙方法:レーダー測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
検察庁での調書への署名:調書自体を録られず

結果:不起訴処分(起訴猶予処分)

PJさんの不起訴体験記


現在、上記の方々には、公判請求or不起訴の体験記の執筆をお願いしております。お忙しいところを善意で書いていただいておりますので、完全公開まではお時間をいただきますが、実際に体験された方の手記を読む事は今後否認される方にとって大きな支えとなると思います。

もっと事例が集まれば、それなりの傾向も見えてくると思うのですが、苦労人さんのご意見として、以下のようなものがあります。
・実況見分は証拠の上乗せなので立ち会わない方がよいのでは?
・検察官による調書には署名しない方がよいのでは?

なるほどもっともなご指摘だと思います。公判請求されても正式裁判で徹底的に否認して争うつもりなのであれば、実況見分にも立ち会って一貫した主張を展開すべきだとは思いますが、多くの方にとっては不起訴かどうかの問題であって、正式裁判を争い抜く為には何回も仕事を休まねばならず実現可能性が低いと思います。

ならば、実況見分には立ち会わず、検察官作成の調書への署名は拒否しておくのが無難だと予想します。もちろん、不起訴率には明確な地域差が存在しますから、出来ることを全てやっても起訴されるケースも多々あるとは思いますが、不起訴率を上げる為に出来るだけの事はしておいた方が後悔が少ないでしょう。

何故ならば、何度か検察庁に出頭する手間を除けば、不起訴にしても起訴されて裁判にしても、体験してみれば非常にあっさりしたもので、ビビる必要などどこにもないのだということがわかり、「起訴されても後悔しないだけの覚悟」がしやすくなると思うのです。

不起訴率については、検察統計からのある程度の目安はわかりますが、私が添削した上申書の効果の追跡調査も行いたく思いますので、上申書の添削をお手伝いした方におかれましては、随時経過報告をお願い致します。






実際にRakuchiさんに相談したい人は、こちら!

道交法違反・交通違反で否認を貫き
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交通違反切符への署名拒否・免許書の不提示で逮捕されるの??


一時停止違反容疑で警察に免許提示をもとめられた際に発生した、
徳島在住のとあるドライバーの恐怖体験です。

MKさんから3回の連絡がRakuchiさんに飛んでいます。
ちょっと長文ですが、生々しい実情をとくとご覧ください・・・。


 
 
・・・・・・以下、「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--・・・・・・
 
 
 
Q1.ご相談があります・・・ (M.K)
 
2009-11-22 17:33:49
初めまして。ご相談したいことがあり、この場をお借りいたします。失礼をお許しくださいませ。
先日、私の父が「免許否提示?」を理由に『逮捕』されました。
逮捕までの経緯ですが、ある日の夜、私の両親が車で外出をしました。家を出て100メートル程走っている時に後ろからパトカーが付いてきていることに気付いたそうです。何も悪いことはしていないから父は堂々と通行していました。途中、信号機のない横断歩道周辺に2~3人の歩行者が立っていたため、徐行して停止し、渡るのを待っていたようですが歩行者は渡る気配もなく父はまた車を動かしました。それくらい「安全な運転」をしていました。1キロ走った頃でしょうか、まだパトカーが追尾していたそうです。細い路地(しかも交差点あり)に入って少したった時、パトカーが父に停止をするよう求めてきました。速やかに停止し、窓を開けて話を聞いたところ、『さっき、一時停止しませんでしたよね』とのこと。父親『?』となったそうです。父が警察に留められるまでの間で一時停止場所は1箇所しかなく、毎日のように通っている道で必ず左右確認の必要な場所でもあり、その夜通った際にも一時停止をしていたからです。しかも、なぜ、こんなに離れた場所で??私はこの話を聞いてすごく不審に思ったのがこの点でした。父は『一時停止はちゃんとした』といたって冷静に反論。反論しながらも、免許証の提示を求められると思い、警察の言い分を聞きながら、片手でハンドル、片手には免許証を持っていたそうです。納得のいかない父は『一時停止はしましたよ』と言い返したそうです。やりとりをしている最中、ようやく『免許証を見せろ』と言ってきたそうです。何もしていないのに免許証を見せることに納得のいかなかった父は免許を見せながら『免許はここにあるが一時停止していないと言われることには納得ができない』と言ったそうです。そこは狭い路地、パトカーと父の車が止まっていることで片側通行になり少し混雑してきたため、『その先に車を移動させましょうか?』と持ちかけたところ警官は『逃げる気か?!』とかなりの興奮状態だったらしいです。そのようなやりとりが数分続いたその時、
『逮捕!逮捕!』
といい始め、父が『免許証はここにあるじゃないですか』と手に持ったまま見せても『だめだめ!』と手を払い『今さらだめ!逮捕!逮捕!』と手錠をかけられ、署に連行されたということです。『今さらだめ!』ってずっと手に持っていたのに・・・です。しかも停められた場所がかなり離れていておかしいと思うんです。広いスペースはいくらでもあったのに、車が混雑するような場所にわざわざ停止させて・・・。 おかしいことだらけなんです。 これは1ヶ月前に起こった出来事で、先日、署から連絡があり、昨日が現場検証でした。昨日は鑑識が混み合っているとかで後日、指紋などを取ると言われたそうです。 うまく説明ができず、不明な点が多いかとおもいますが・・・何か訴えたりできないのでしょうか?この先、どうなるかも全く教えてもらっていないようで、あまりに納得いかない出来事に父親が一睡もできない状態に陥っています。無知だったこともあり、切符を切られてもサインをしない・・・などすればよかったのかもしれませんが『逮捕』という結果になってしまいました。(暴言を吐いたり、手をだしたりなどということはもちろんしていません) 今後、どのようになるのか?また、警察に対してどうにかできるものなのか?ネット上でも色々検索していてこちらにたどり着きました。 何か良いお考えがあればお力を貸していただけないでしょうか?警察は1度逮捕したことを取り消すなんてことはないのでしょうが・・・これは不当逮捕にはなりませんか? 突然のご相談、また、内容も分かりづらいかと思いますがお許しくださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
A1.ご回答 (rakuchi)
2009-11-22 22:04:42
>>北川様 お父様が逮捕されたのは、間違っても一時不停止が原因ではなく、最初から逮捕したがっていたとしか思えませんね。
いずれにせよ、逮捕要件を満たしておらず、
不当逮捕であり職権濫用です。
お金と労力を厭わないのであれば、以下の手続が妥当です。
まずは弁護士を付けましょう。
警察は法律を曲解して詭弁を用い、こちらの合法的な主張に関しては、裁判になると「現場ではそのようなやり取りはなかった」と簡単に事実を隠蔽してきます。
弁護士が出てくると少しだけ及び腰になり、あからさまな隠蔽工作は控えますが、それでも平気で嘘を付いてきます。
次に、
職権濫用罪で該当警官を刑事告発しましょう。
これも弁護士を介して行った方が良いですが、達観した弁護士だと「そんな事はしても無駄だからやめておけ」と言われます。その通り職権濫用罪が成立して警官が逮捕・処分される事はありませんが、
少なくとも経歴に傷は付けられます。
それが目的ですからやはりしておいた方が良いでしょう。 おそらく、警察の主張では、お父様は「交通違反の取締りに素直に応じず、居所氏名を明らかにしないまま免許証の提示も拒否し、車のエンジンも切らずに逃亡の恐れがあると判断したため、やむなく逮捕した」という事になっているでしょう。
手に持ちながら見せた、なんて事実はなかった事にされています。提示していたら逮捕理由がありませんから、「逃亡の恐れ」を唯一の逮捕理由として主張してくるでしょう。
これに対する反証として何かあれば心強いのですが、おそらくはICレコーダーなどで録音されてはいなかったと思います。そうすると裁判になっても(そもそも一時不停止が理由の逮捕であれば裁判は開かれようがありませんが…)警察の主張のみが採用され、お父様の主張は全て嘘だと見做されます。
司法が腐っていますから仕方ないですね。
逮捕を取り消すというのには高いハードルがあります。不服審査請求や行政訴訟という方法がありますが、どちらも100%勝てません。 おそらくお父様は逮捕されたとはいえ、即日返されたか、留置所で一泊してご帰宅されたと思います。逮捕を理由に会社をクビになったというような実害が出ていれば、行政訴訟も辞さずに徹底抗戦という手段もありますが、そうでないなら弁護士を通じて内々の謝罪を要求し、妥協点を見つけた上で、職権濫用罪や不服審査請求で警官に仕返しをする程度が妥当だとは思います。
私は常に車にICレコーダーを携行し、検挙時には警官には断らずに密かに録音していますし、免許証は提示要件だけを言わせてみて、とりあえずは早めに見せておきます。
大切なのは「こいつは法律を知っていて厄介だ」と思わせる事であって、免許証を見せずに氏名を明かさない事ではありませんので。
繰り返しになりますが、
お父様の逮捕理由は
「免許証提示拒否」ではありません。
それは逮捕理由にはなりませんので。
あくまでも「居所氏名不明の被疑者が逃亡する恐れがあったため」が理由です。
反論するにしてもその点をしっかり主張し、「免許証は手に持ったまま提示し、住所氏名も述べたが、警官がそれを無視して「今さらダメ」と言って逮捕した」という点を、供述調書に残すなどの努力が必要です。 事件から既に1ヶ月以上経っていて、供述調書も録られてしまっているのであれば、やはり今から出来るのは警官への仕返しか、ダメ元での行政訴訟くらいのものでしょう。行政庁相手だと普通の民事の
損害賠償請求は受け付けて
もらえませんのでご注意を。
Q2.ありがとうございます (M.K)
2009-11-23 09:52:48
お忙しい中、見ず知らずの者のためにご丁寧な回答をありがとうございました。涙が出る思いです。本当にありがとうございます。 現在私は徳島に住んでおり、実家は県外です。次回の父の鑑識に立ち会うと思っているため近々帰省しようと思っています。 父の現場検証の翌日、私は現場検証に立ち会った責任者と電話で話しをしました。逮捕したのは『一時不停止と免許を見せなかったこと』と言われました。確かそう言われたと思います。管理人様のご回答によると免許証提示拒否は逮捕理由にはならないとのこと。 私も帰省してみないとはっきりとしたことが分かりませんので、だめもとでもう一度警察署に行って実際に話を突き詰めてこようと思っています。 電話で話をした担当者は逮捕した警察官に会わせることは可能だと言っていました。会って話をしたところで口裏を合わせてうまく言い逃れをするとしか思えませんが・・・それでも、父を逮捕した警察官に会わせてもらおうと思っています。父は『確かに一時停止をした』と言っているのに、逮捕した警官は『止まる素振りもなく進行した』と言っているのです。見通しの悪い場所でそんな自殺行為ありえません!!言ってることがでたらめなのです。 また、調書には父の発言は全く残されていなかったとのことでした。 とにかく、納得いかないことだらけです。
警察は本当におそろしい組織だと実感しました。
後日、警察に出向き、父を逮捕した警官やその後の担当者などに会って話しをした後、またお話を聞いていただけますでしょうか・・・。 今後、弁護士など頼らずこのままいけば検察庁で起訴か不起訴か?を告げられるということなのでしょうか?管理人様はどのようになると思われますか?検察で思いを訴えることも可能なのでしょうか。 管理人様のように豊富な知識があれば・・・とつくづく思います。 お忙しいところ恐縮ですがまたアドバイスをいただけたらと思います。 管理人様には感謝の気持ちでいっぱいです。
追伸 レコーダーを購入することにしました。

Q3.度々失礼いたします (M,K)
2009-11-23 20:21:48
管理人様 お世話になっております。北川です。 昨日はお返事をありがとうございました。 先ほど、両親と電話で話をしまして 管理人様からのお話も全て伝えました。結果、 弁護士さんに相談してみようということになりました。 管理人様もお忙しいとは思いますが 引き続きアドバイスいただけたら心強いです。 勝手なことを言って申し訳ございませんが どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m またこちらにコメントさせていただきます。 北川
 
 
A2.ご解答 (rakuchi)
2009-11-24 00:40:51
>>北川さん コメントありがとうございます。 やはり警察は嘘をついてきましたね。
犯罪捜査規範という文書はご存知でしょうか?
犯罪捜査における内規のようなものですが、以下の条文を挙げておきます。
第二百十九条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
「特別の事情」というのは、被疑者が海外渡航寸前で逮捕しなければ捜査出来ないとか、免許証の提示云々ではなく居所氏名を明らかにせず、そのまま立ち去らせては被疑者の身元確認が出来ない場合などに限られます。
お父様は氏名などについては尋ねられればちゃんと答えていたでしょうし、
手に持って「提示」していたわけですから、特別の事情というのはやはり認められません。 そうすると、警察の言い分としては、「逃亡の恐れがあったため」と主張してくると思います。車から降りず、エンジンも切らず、今にも逃亡しそうだった、とね。 弁護士を連れて不当逮捕を訴えるのであれば、 「取締りには素直に応じていたこと」 「免許証は手に持っており、逮捕前に提示もしていること」 「違反したとされる場所から相当離れた場所で停車を命じられており、どこで違反したかも言われていない以上、被疑者を「道路交通法に違反した者」と確定する事は取締り段階では出来ず、また、被疑者は自らのどの行為について違反を問われているのかも説明されておらず、道交法第67条の規定はこの件については当たらず、正当な説明責任を果たしていない警官の行為には手続き上の瑕疵があること」
「被疑者は取締りには素直に応じており、逃亡の恐れもなかったこと」
「犯罪捜査規範第209条に照らせば逮捕要件を満たしていないこと」
あたりを主張しましょう。
その上で、
①免許証の提示要件を満たさない状態で免許証の提示を強制したこと(被疑者に違反場所・事実を告知していない)
②それでも免許証を手に持って提示し、逃亡の恐れもなかった被疑者を逮捕したこと は、いずれも職権濫用罪が成立するとして、その警官を刑法犯として告発しましょう。ちなみにその所轄で告発してももみ消されて終わりですので、その警官に警察バッジの提示を求め、所属・階級・氏名・バッジのNOを添えて管轄の検察庁に赴いて告発する旨を伝えましょう。
おそらくは「逃亡の恐れがあった」だの「居所氏名が不明だった」などと主張してくると思いますが、そこは弁護士の協力を仰いで、前述の論点を繰り返すしかありません。
 「取締りには素直に応じていた」「違反行為については「さっき停まらなかったでしょ?」としか言われておらず、免許証の提示要件を満たさない」「車のナンバー等から所有者を確認し、運転者と同一人物か調べる方法もあったにも関わらず、免許証の提示が遅れたというだけの理由では、犯罪捜査規範第209条の特別な事情には当たらない」
「逮捕要件を満たさないままの逮捕は不当逮捕であり、職権濫用罪が成立する」
いったところでしょうか。
いずれにせよ、一時不停止については、否認さえしておけば検察庁で不起訴になって終わりです。反則点数2点が付加されますが、それで免停にでもなるほどの累積点がなければこちらも裁判は起こしようがありません。 どうしても裁判をするのであれば、逮捕という行政上の行為について、不当逮捕を訴えて処分取消の行政訴訟でもやるしかありませんが、メリットが少ない上に勝てる見込みがありません。
従って、弁護士に相談する際にも、「交通違反については、どうせ冤罪でも警察が勝つから否認して不起訴で止むを得ない。
免許証の提示にも最終的には応じたにも関わらず、強制的に逮捕されたことだけが納得いかないから、職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、せめて所轄から謝罪の一言だけでももらいたい」というような趣旨が良いかもしれません。
当該警官と少し話して埒が明かなければ、すぐに交通課長か署長を呼んで直訴しましょう。
その際には上司にも監督不行届で苦情申立をする。この対応中に違法な発言があればそれも徹底的に追求する。「犯罪捜査規範に照らせば逮捕は行き過ぎだったと認めないのであれば、マスコミにも訴えて全面的に争う」というような論理が良いと思います。
司法まで味方についている警察にとって唯一怖いのは、マスコミに暴かれることによる数々の不正の暴露と、経歴に傷が付くことによる出世の妨げだけですので。
逮捕について争っても、交通違反を否認しても、時間とお金が掛かる以外のデメリットはありません。不当逮捕を訴えることも、違反行為を否認することも、極めて合法的な行為であり、一切の罪状にはなりませんので。
むしろ、泣き寝入りしてしまえば、警察は「捜査は適正に行われた。被疑者も何の訴えも起こしていない」として自らの正当性の根拠としてきます。
大変な闘いになると思いますし、警察が上から下まで腐っている事を実感して司法に失望することになると思いますが、お父様の名誉のために頑張るというのであれば、是非頑張って下さい。
 
 
Q4.お返事ありがとうございますm(__)m (M.K)
2009-11-24 16:12:16
管理人様 大変お世話になっております。北川です。 お忙しい中、ご丁寧なお返事に感謝いたします。 私の知らないことだらけで・・・管理人様には頭が下がる思いです。 数々のアドバイス、本当に本当にありがとうございます。 父が精神的にもかなりまいっておりまして 気持ちが不安定な状態のため、話がどのように進んで行くか・・・弁護士には相談しない!と言い出すかもしれませんし・・・。 事情聴取で家族のこと、家族の経歴、家の財産はどれくらいか?その他たくさん聴取されたりしたことなどが毎日思い出されるそうです。
手錠をかけられ、腰縄までされたことなども・・・。
こんな思いをしている方がきっと世の中に数多くいらっしゃることでしょう。
管理人様、どうかこれからもそのような人たちの支えになってあげてください。 私はずいぶん心救われました。 本当にありがとうございます。 また後日、経過をご報告させていただきたく思います。 寒くなってきましたのでくれぐれもお身体ご自愛くださいませ。 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。


やっぱり、ドライバ・ライダーはICレコーダ必携ですね。
そこで何を記録にのこせばよいかについては、下記で確認!!


※追記
平成19年の道交法改正にともない、
現在では交通違反があった際に
警察官は免許証の「提示」を
もとめることができるようになっていますので、
警察官から提示を求められた際は
「提示」することをおすすめします。
(手渡しする必要はありません。^^)


-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/



2011年7月12日火曜日

道路の制限速度がどうやって決まる??


平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、指定速度超過違反容疑で検挙されました

そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋




・・・・・以下、タイトルの件について、同サイトから抜粋させていただきます・・・・・・


道路交通法第22条の道路標識等による車両の最高速度が、どのようにして決まるか知っていますか?


具体的に、最高速度を決めるための「速度規制の実施基準について」というものがあるのです(昭和54年7月4日付警察庁丙規発第11号警察庁交通局長から各管区警察局長、警視総監、各道府県警察(方面)本部長あて通達)。

この通達の全文をご紹介しよう。




速度規制の実施基準について道路交通法第22条の道路標識等による車両の最高速度の指定については、「交通規制実施基準の制定について(昭和41年4月21日付警察庁交指第18号)」及び「都市総合交通規制の推進について(昭和49年5月16日付警察庁丙規発第7号)」に基づき実施しているところであるが、より統一的な運用を図るため、次のとおり幹線道路における速度規制の実施基準を定めたので、今後は、この基準により合理的な運用を図ることとされたい。


1.対象道路
この基準を適用する道路は、国道、主要地方道等都市間を結ぶ幹線道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とする。2.規制速度
道路交通法第22条の道路標識等により指定する最高速度(以下「規制速度」という。)は、当該道路(区間)について特別の事情がない限り別添規制速度算出要領にしたがい算出した速度とする。
3.規制速度の修正
交通公害の発生その他特に配慮すべき道路交通の状況により、前記2の規制速度を修正する場合は、原則として当該速度に10キロメートル毎時を加え又は減じて行うものとする。

この通達の運用に関して留意すべきことを定めたものとして、「速度規制実施基準の制定について」と題する通達がさだめられている(昭和54年7月4日付警察庁丁規発第58号警察庁交通局交通規制課長から各管区警察局交通担当部長、警視庁交通部長、各道府県警察(方面)本部長あて通達)。
速度規制実施基準の制定について幹線道路における速度規制の統一的運用を図るため、昭和54年7月4日付警察庁丙規発第11号により速度規制の実施基準が制定されたが、この基準の運用については左記に留意し遺憾のないようにされたい。


1.規制速度基準の決定方式について 従来、規制速度の決め方は、実勢速度を基準とするもの、設計速度を基準とするもの、経験則によるもの等があったが、実勢速度を基準とするものについては、当該道路を直進する車両の速度に即したものではあるが、交差交通、歩行者、沿道環境との調和が十分でない面があったこと、設計速度を基準とするものについては、道路設計上の安全基準に即したものであるが、交差交通、歩行者、車両等の混合交通、沿道状況、路面条件等交通の実態面が十分に取り込まれない面があったこと、経験則によるものについては、実勢速度その他を参考としつつ、それらの方式の不十分な点を補って決められるものであるが、判断者により差異が生じ、現状において斉一化されていない面がみられた。
今回設けられた規制速度の基準は、規制速度の決定に影響を及ぼす各要素の重み(寄与度)を数量化することにより、全国に共通する基準を設けたものであるが、この基準の決め方は、先ず、道路幅員、交通量等の交通条件の異なる多数の地点について運転経験を有する多数の判断者によって、各自の自由な判断により当該地点における最も望ましい規制速度に影響を与える諸要素について各判断者の意識下にある重みを数量化して基準とする方式であり、規制速度を決めるについて、総合化された判断が前提となっていること、要素間の重みが数量化されて普遍的であること、この基準と実勢速度との関係についての比較検証の結果は、この基準に規制速度は、おおむね実勢の75パーセンタイル速度に相当するものであり、現状において最も妥当性のある基準として結論付けられたことにより採用されたものである。
2.幹線道路における規制速度の見直しについて
この規制速度の実施基準の対象となる幹線道路については、現地の交通状況を調査の上、この基準に適合するよう見直しを行うこと。
なお、この基準は、平日のオフ・ピーク時における通常の交通実態を対象として設けてあるので、交通公害防止のための速度規制、その他この基準を適用し難い特別の事情がある場合にはその事情に応じて規制速度を修正するものとするが、この場合においても加え又は減ずる速度は原則として10キロメートル毎時とすることとし、当該規制区間には規制標識(本標識板)に規制理由を示す補助標識板(標識令の番号五百十の二)を取り付け、規制理由を明示すること。
3.規制速度算出表の取扱いについて
(1)都市規模等の区分
規制速度算出表を適用するに当っての都市規模の区分は、大都市は人口50万人以上の都市、中小都市は人口3万人以上の都市とし、市街地、非市街地の区分は、昭和44年10月8日付、警察庁丙交企発第132号「交通事故統計原票の作成要領について」の区分によるものとする。
(2)「項目」
規制速度算出表に取り上げた項目は、表(1~8)ごとに異なっているが、これは、表の区分に応じて地域の交通特性、道路条件に適した項目を選択したことによるものであり、取り上げなかった項目は、規制速度を算出する便宜上は省略が可能であるとされるものである。したがって、道路改良の要望等安全対策上必要な諸施策の推進については従来どおりとすること。
(3)「断面交通量/片側車線数」
「断面交通量/片側車線数」の項目の区分に対応する速度は、車線あたりの交通量が多くなるに従い与えられる速度が高くなるように一見経験則に反するように思われるが、これは実状として車線あたり交通量の多いところは、高い速度に応じ得る交通環境があり、車線あたり交通量の少ないところは速度を高めるべきでない交通環境下にあると理解して表を適用し、規制速度の修正はこのような状況に明らかに反する状況があるところについて行うこと。
4.見直し結果の報告
この基準に基づき行った速度規制(新設又は変更)については、当分の間四半期ごとに次により報告すること。

(第  四半期)
道 路 名
区   間
距   離
変更前速度
新設(変更)速度
新設(変更)年月日

私が走っていた道路の速度は、この実施基準によれば、次のようにして計算されることになると思われる。
規制速度算出表 表8(その他の地域・非集落区間)より
項    目項目の区分速度(km/H)
車  線  数片側一車線10.1
民家の連檐度なし14.7
断面交通量0~1,0005.0
信号交差点の数010.0
視     距見通しがよい5.0
勾     配なし6.9
合    計51.7



 12時間に1,000台ということは、1分間に、1.38台の車両が走行するということである。
12時間に3,000台ということは、1分間に4台走行するということになる。私が走行していた美幌峠から美幌町に行く郊外の道路は、私が走行していた観光シーズンをはずれた季節の場合、平均して1分間に2台は走行しないと思われるから、前記のように5km/hの数値しか与えられないと思う。
12時間に7,000台以上となれば、1分間に10台以上という車両が走行しなければならないことになる。
ところで、この実施基準の中には、「規制速度の修正」という項目があり、10km/hの範囲内で「加え又は減ずる」ことができるとされている。
私が走行していた美幌峠から美幌町に行く道路の場合は、この「規制速度の修正」の項目を適用して60km/hが最高速度に決められていることになるのだろうか。
本州の場合は、最初から、前記のような方法で計算すれば、60km/hとなるから、修正を加えれば、70km/hを最高速度に指定することも可能となる。本州では、70km/h制限となっているところもあるという。
又、私が二度目の速度違反事件で検挙されたところは、片側2車線のところであった。実施基準によれば、車線数は、「片側1車線」「片側2車線」「片側3車線以上」などと定められいてる地域もあり、その場合には、片側1車線と片側2車線、あるいは、片側3車線では、相当に異なるキロ数があたえられている。 例えば、「大都市、市街地、住宅地域」の場合、片側1車線は10.4km/hだが、片側2車線は、20.4km/hで、10km/hもの違いがある。
ところが、私が走行していた道路の場合は、「両側1車線 1.5km/h」で、「片側1車線以上 10.1km/h」とされているのみである。
「見通しがよい」という項目は、夜と昼と、天気がよい日と、天気が悪い日と、濃霧の日と降雪の日とそれぞれ異なると思われるが、どうなるだろうか。


■ 規制速度の決め方には、実勢速度を基準とするもの、設計速度を基準とするもの、経験則によるもの等があったが、(中略)それらの方式は、いずれも、判断者により差異が生じ、現状において斉一化されていない面がみられた。
今回の規制速度の基準は、規制速度の決定に影響を及ぼす各要素の重み(寄与度)を数量化することによって全国に共通する基準を設けた(中略)とし、この基準による規制速度は、おおむね実勢速度の75パーセンタイル速度に相当するものであり、現状において最も妥当性のある基準として結論付けられたことにより採用された、という。
又、断面交通量については、車線あたり交通量が多くなるに従い与えられる速度が高くなるように一見経験則に反するように思われるが、これは、実情として、車線あたり交通量の多いところは、高い速度に応じ得る交通環境があり、車線あたり交通量の少ないところは、速度を高めるべきでない交通環境下にあると理解して表を適用するという。
それに、この通達によると、「この基準に基づいて行った速度規制(新設又は変更)については、四半期ごとに報告することとなっている。


■ 私は、昭和51年に普通免許を取得し、釧路市にきた。昭和54年当時、道東の相当広範囲にわたって砂利道か存在していた。現在は、国道は勿論、道道(北海道の道路という意味)市道、町道、村道に至るまで舗装道路となり、砂利道は、それこそ探すのが困難な位である。立派な舗装道路でも、やはり、田舎にあれば、「速度を高めるべきでない道路環境下」という判断になるのだろうか。
毎年四半期毎に速度規制の見直しがされて、私達道路利用者の利便が図られているとは、到底、思われない。
田舎者の私には、なんとも、理解の困難な実施基準ではある。
あなたが毎日車を運転して通られる道路は、この実施基準に従って、適切に最高速度が決められていると思われますか?
それとも、実施基準自体に問題があると思われますか?






・・・・実に興味深い、規制を作る側の役人の言い訳規格ですね。。。
(我が社の人事考課基準みたいです^^;)

これら規制にまつわる意志決定プロセスの不明確さは、
福島第一原発問題よりもっと根深いと思います。


深く、静かに、国民から甘い汁をすっている奴がいます。



というわけで、交通利権に甘~い汁を吸わせたくなければこちら^^



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2011年7月10日日曜日

交通違反(スピード)で取り締まられた弁護士からの警鐘



平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、指定速度超過違反容疑で検挙されました


そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋







・・・・・・・・・・・以下、同サイトからの抜粋です。・・・・・・・・・・・・




■釧路地方裁判所で、弁護人による意見陳述から


一、道路交通法二二条一項は、同法第一条いう道路における危険の防止すなわち交通の安全の確保を、車両の運転速度(走行速度)を規制することにより実現することを目的とする法条である。したがって、車両運転者が、法令の定める速度を超過して走行しさえすれば、直ちに二二条一項違反に問われるべきものではない。速度違反の認定は、機械的、形式的に行なうのではなく、交通の安全に対する危険の創出の有無ないし程度を考察した上で、検事や処罰の要否を判定するものでなければならない。

二、本件控訴事実記載の道路部分を、検挙時の交通状況下において、嫌疑の速度で車両運転をしたこと自体を争うが、仮にその程度の速度で車両を運転しても、道路交通に危険をもたらすことはない。

三、本事案の捜査にあたった警察官は、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。

四、本事案の捜査にあたった検察官も、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。本件起訴は、起訴裁量権を逸脱し、また検挙や処罰の必要を争う被告人に対する報復として行なわれたものである。

五、被告人が主張している運転速度と道路交通の危険に関する見解は、車両運転の経験を持つ者の多くが考えているごく当然のことである。速度違反といっても一〇キロメートル毎時程度の超過までは見逃す慣行の存在、一方で県警交通部長が速度違反で検挙されたり、速度違反の取締りのあり方を警視総監や検事総長が批判したりする現実は、速度違反取締りの現場に無視しえない矛盾や不合理がひそんでいることを如実に示している。

六、現実と乖離した法の運用が行なわれ、裁判所の判断が健全な市民感覚や科学的法則と遊離するときに、法は危殆に瀕する。本件は、道路交通法の運用における問題を指摘し、その矛盾を告発する役割を法律家が買って出たものである。率先して法を遵守し、市民に範を垂るべきともいえる弁護士が、敢えて問題を告発したことの重みに思いを致されるよう切望する。

七、あらためて弁護人の主張を整理する。
第一に、本件公訴は、刑事訴訟法二四八条に違反して提起されたものであるので棄却すべきである。
第二に、仮に、公訴提起が有効だとしても、
・ 公訴事実の運転速度の証明はなく、
・ また仮に被告人車の運転速度が公訴事実のとおりだとしても、その程度の走行速度は本件道路部分付近の交通の安全を害さないので、いずれにせよ本件公訴事実につき被告人は無罪である。

八、弁護人は、裁判所が勇断をもって本件の



審理にあたられることを衷心より希望する。









我々の魂の叫びを代弁するかのごとき、


理路整然とした、至極まっとうな主張です。








そして、これを聞いた釧路地方裁判所の判断は・・・・・。






判決

平成九年三月二四日、検察の求刑通り「罰金六万円、一日五、〇〇〇円に換算した労役場留置」の判決が下された。


判決によれば、「速度違反の罪は、いわゆる抽象的危険犯であるが、この規定は、道路交通の安全を確保するための行政取締規定であって、処罰の対象となる行為が、規範的な理解による解釈の余地を残さず、画一的に規定されていることからすると、この規定の処罰根拠となる抽象的な危険がない場合を想定することはできないというほかなく、本件における被告人の運転行為は前記速度違反の罪の抽象的な危険う有していたことは明らかである」とされた。







この判決をみた

一般国民のドライバー・ライダーの中で、

こと交通違反裁判において、

司法までもが完全に狂っていると

思わない方、

どなたかいらっしゃいます???





私たちはこのまま、
警察・検察・裁判所という、官僚が作り上げた
交通違反集金ベルトコンベアにのかって、
反則金・罰金・点数・講習費用を払い続けてよいのでしょうか?


不当な取締に対して、闘うことなく、金と点数を支払うことは、

 

もはや、はからずして「亡国」へ
荷担してしまっていると
言えないでしょうか??




♪まだ絶望に沈む、悲しみがあるなら~
こちら^^;




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http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/







元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...