極めて根源的な問題です。
なぜに、誰もが交通違反を犯しやすい安全な場所にて、
つまり現実には交通になんら危険を与えていない、
「違法性が阻却される」ようなケースでさえ、
警察官は警告処分で済ます権利があるにも関わらず、
ほぼ100%切符を切るのか?
そして、その積み重ねの結果、
毎年1日平均22,000件もの取締を行い続け、
そこから得られる反則金収入は
年間700億円を超えます。
交通違反対策ブログ「取締110番」にて
この問題に対する、リアリティあふれる推測が記載されています。
この推論が正しいか否か。
皆さんのお考えはいかがでしょうか?
皆さんのお考えはいかがでしょうか?
・・・・以下、取締110番からの引用です。・・・・
道交法くらい誰でも知ってるし、交通ルールもわかってます。
しかし、実際には違反をしてしまう人が多く、たまに検挙されて悔しい思いをすることも多いでしょう。
「しまったなぁ」くらいに捉えてしまいますが、道交法違反も立派な犯罪。特別刑法犯なのです。
他の刑法犯罪とは無縁な善良な市民が、何故特別刑法を犯して検挙されるのでしょうか?そして、違反したのは自分なのに、どうして取締に納得がいかないことが多いのでしょうか?
①道交法が現実の交通とかけ離れている
片側2,3車線のガードレールのある見通しの良い国道が60km/h制限。場所によっては50km/h制限だったりします。
都内だとガラガラの深夜の環七の40km/h制限区間とか。本当にそんなにゆっくり走らないと危険でしょうか?
法定速度60km/hとか高速で80km/h制限などは、戦後間もない時代に道交法が定められた時からほとんど変わっていません。土の道で自動車の性能も低く、そもそもそんなにスピードも出ないし、ブレーキがしょぼくて止まれない。
そういう自動車を前提として定められた制限速度を未だに使い続けているのが日本という国なのです。
現に、日本を除く先進国で、一般道の上限速度が60km/h程度だったり、原付の制限速度が30km/hの国はありません。アメリカなどでは大抵が50mile/h制限。つまり80km/h制限程度で、あまりゆっくり走るなという最低速度指定がある区間が多いのが普通です。
その代わり、少しでもオーバーしたら結構な確率で捕まります。
日本の道路交通の現状を見てみると、60km/h制限の国道では大抵80km/h程度で流れています。
65km/h程度で捕まる可能性はほとんどなく、ネズミ捕りは80km/h~90km/hの車を狙い打ちにします。
ネズミ捕りをやっているのは大抵休日の午前中。
事故が最も多い夕方や深夜にネズミ捕りをやっていることはほとんどなく、正午きっかりに撤収を始める風景を見かけることもあるでしょう。
つまり、60km/h制限を守らせる気は端からなく、たまに20km/hオーバー以上を狙い打ちにして取締を行っているのです。現実には80km/h程度で流れていることをわかっていながら、それ自体をどうこうする気はない警察。一体何故でしょう?
②事故防止が目的ではなく、反則金徴収が第一目的
白バイが原付を追尾するところを見かけたことがある人はいますか?
ほとんどの原付は30km/hでなんか走っていませんし、実質80km/hで流れている国道を30km/h厳守で走行するのは、50km/hで流れている道路を歩いているようなもので逆に危険です。
結局、原付とはいえ50km/h~60km/h程度で走行する事になります。
原付が30km/hを超えて加速を続けていると、白バイが追尾し始めることがあります。
私は何度かその現場を見ていましたが、40km/hになっても制止しません。
50km/hを超えた途端にサイレンを鳴らして停止を命じます。一体何故?
その答えは反則点数と反則金額にあります。
20km/h以上超過でないと、たいした稼ぎにはならないのです。違法行為は違法行為。
法の遵守や事故防止が目的であるなら、35km/hでも停止を命じて切符を切るべきです。
しかし、そんなことは絶対にしない。それでは反則金や行政処分による手数料収入が稼げないからです。
逆に、自動車で50km/h制限の道を90km/h位で走行していたら白バイに捕まり、78km/h位で計測された用紙を見せられて「良かった。一発免停じゃない」とホッとしたことがある人はいませんか?
どう考えても30km/h以上超過していたのに、計測はそのちょっと下。
何だか警察官の恩情で免停にならずに済ませてくれたようにすら思えますね。
しかし、これも理由は違うのです。
反則点数4点以上の非反則行為(赤切符)は、最初から刑事処分確定の犯罪です。
反則金を納めてオシマイとはならず、検察庁に出頭して略式裁判を受けて罰金を納めることになります。
そこで一つの事実が浮かび上がります。
罰金は国庫に入って終わりだが、
反則金は都道府県にキックバックされる
罰金は他の刑法犯の罰金と同じく、国庫に入って普通の使われ方しかしません。しかし、反則金は一旦国庫に入った後に、「交通安全対策特別交付金」という名の元、各都道府県にキックバックされて、信号機やガードレールなどの設置・保守の為に使われます。だから、警察にキックバックされるわけではない、というのが警察の主張です。
でも、自分の周りに「信号機やガードレールを設置する会社に就職」した友達はいますか?まずいないでしょうし、いるなら是非聞いてみましょう。
その会社には警察OBがどれだけいるのか?と。
警察官は数が必要なので、結構沢山採用します。でも、定年後のポスト等はたいした数は確保できません。結果として、警察官は定年前に退職して民間に再就職する事が多いのですが、この再就職はどこが多いか知っていますか?
それは…
免許更新や免停講習の時に見かける「交通安全学校」とか、前述の信号機設置などの特定企業なのです。
つまり、反則金を納めてもらえなければ、これらの仕事が成立しません。極端な話が、誰も違反しなくなったら、警察OBの再就職先がなくなるのです。
もちろん、こういう質問を直接警察にぶつけてもちゃんと答えてはもらえません。
私は以前、警視庁の情報公開センターで「交通安全対策特別交付金の額はどうやって決まるのか?」と質問したことがあります。返答は「特別な計算式を用いて、事故数・違反数などを根拠として算出している」でした。ところが後で色々と調べてみると、この交付金の額は違反数ではなく事故数・人口・道路の長さなどで決まっています。
実際には「都道府県基準額」「指定都市基準額」「市町村基準額」の3種類がありますが、わかりやすいサイトがありますのでリンクを貼らせていただきます。
反則金のゆくえ:http://www.web-pbi.com/speed3.htm
要するに
「事故が減ったら交付金が減ってしまう」
↓
↓
↓
↓
↓
という構図が出来上がっているということですね。何たる腐敗ぶりでしょう?
ちなみに、さすがに近年ではやめたと思いますが、以前は反則金額の一部は検挙した所轄にキックバックされ、署長が半分、副署長がそのまた半分、課長が…という風に取り分が決まっていて、検挙した本人には10円程度の「報奨金ないし手数料」が入る時代もありました。検挙した本人にとっては微々たるものですが、検挙すればするほど署長は潤います。結果、沢山検挙する者は覚えが良くなり、昇進試験などを優先的に受けさせてもらえる、という時代もあったようです。
領収書を偽造して捜査費を裏金化する、とかいうのは警察にとっては極当たり前のことなのです。
長くなってしまったので、今日はここで切りますが、理解しなければならないことは…
警察が検挙するのは、事故防止ではなく、反則金徴収のためなのだ。ということです。
駐車違反の反則金を納めない者が多いということで、駐車監視員なるものを使って行政制裁金の名の下で反則金の強制徴収が開始されましたが、これなどその最たるものですね。警察OBは駐車監視員になり、反則金の取りこぼしは皆無になる、という警察にとっては美味しいこと尽くめです。
ちなみに行政制裁金として支払えば、点数は付きませんからドライバーにとっては助かります。違法駐車が本当に危険なものなら、悪質なドライバーの免許証が汚れることなく何度も違法駐車が繰り返せるシステムを導入した意図とは何なのでしょう?現に、行政制裁金制度導入以来、正直に出頭して切符を受け取る違反者は激減しています。今までだったら違法駐車3回で免停でしたが、今は所有者が異なる自動車なら何度でも違法駐車できますし、1年に1,2回だったら免停にならずにいくらでも違法駐車を続けることができます。警察も潤い、悪質ドライバーも助かる、いやはや素晴らしい改正道路交通法の誕生です。
これをみても、
警察の交通違反取締りや
現在の道路交通法は絶対に正しく、
検挙された者は反則金を
支払わねばならないと
考えることができるならば、
それはそれで、立派な
思考様式だと思います^^
凡人のワタクシには絶対無理ですけど^^
警察の交通違反取締りや
現在の道路交通法は絶対に正しく、
検挙された者は反則金を
支払わねばならないと
考えることができるならば、
それはそれで、立派な
思考様式だと思います^^
凡人のワタクシには絶対無理ですけど^^