2014年5月18日日曜日

厳罰化法20日施行 悪質運転減少に期待/茨城県

 飲酒運転や特定の持病の影響による事故などを厳罰化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、施行される。県内では飲酒運転の摘発がここ5年高止まりで、持病が原因の運転免許停止や取り消しの処分は5年前から激増しており、新法の施行で悪質運転による事故の減少が期待される。
 
これまでの死傷事故には刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高で懲役7年)が適用されることが多く、飲酒などで「正常な運転が困難な状態」での悪質事故を処罰する危険運転致死傷罪(同20年)での立証は難しかった。持病の影響による事故や飲酒事故でも危険運転致死傷罪の適用が見送られることが多く、遺族などから「刑罰が軽すぎる」と指摘されていた。
 県内でも危険運転致死傷容疑での立件は少ない。
 県警交通指導課によると、県内で昨年、自動車運転過失致死傷容疑で1万3009件摘発されたが、危険運転致死傷容疑での摘発は3件。過去5年の摘発件数も、それぞれ毎年約1万3000~1万5000件、5件前後で推移している。
 新法施行後、両罪は刑法から新法に移され、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大される。統合失調症、低血糖症などで運転に必要な判断を欠くケース、意識や運動の障害をもたらす発作が再発するおそれのあるてんかんなどの持病の影響で事故を起こした場合や深酔いとはいえない飲酒運転でも同罪(死亡事故の場合、最高で懲役15年)を適用できるようにした。
 運転者の持病を巡っては、小学生6人が亡くなった11年の栃木県鹿沼市の事故をきっかけに関心が高まり、運転に支障を来す病気が原因で、運転免許の停止などの行政処分も増えている。
 県警運転管理課と運転免許課によると、運転免許の停止、取り消しの行政処分件数は09年は3件だったが、昨年は127件に増えた。持病を持つ運転者から受ける「運転適性相談」の件数も09年の482件に対し、昨年は2171件だった。
 6月1日には、特定の病気を隠して免許の取得、更新をした場合に罰則を設けることなどを盛り込んだ改正道路交通法も施行される。病状に関する「質問票」の提出を義務づけ、てんかん、統合失調症、無自覚性の低血糖症などの病気に関して虚偽の記載をした場合、懲役1年以下または罰金30万円以下の罰則が科される。
 県警運転免許課は今春、運転適性相談を受ける係員を1人増員し4人体制とした。同課は「『相談すると運転出来なくなる』ではなく、『事故を起こすことから運転者を守る』という考え方につながるはず」として相談を呼び掛けている。
 ◆「無免許」は加重 最高で懲役20年
 新法では、死傷事故を起こして危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪が適用される際に、無免許だった場合は刑を加重される規定も設けられた。深酔いとはいえない運転や特定の持病が影響した死亡事故を起こした場合、最高で懲役15年の危険運転致死傷罪に問われるが、無免許運転の場合は最高で懲役20年となる。
 県内での無免許運転の摘発は今年に入り、既に276件(4月末現在)。2009年の873件から昨年の898件まで横ばいが続く。飲酒運転も今年に入り250件(同)で、09年の1358件から昨年の1307件まで横ばいで推移。新法施行後は、酒気帯び運転での事故に同罪が適用される可能性が出てくる。
 県警の張替晃交通部長は、「悪質な事故、違反に対しての国民、県民の意識、考え方を反映させた法律。適切かつ厳格に対応していく」としている。



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茨城県警 張替晃交通部長のお言葉が胸に響きます。

「悪質な事故、違反に対しての
国民、県民の意識、考え方を反映させた法律
適切かつ厳格に対応していく」

そもそも、「法」という考え方そのものを中世に生み出した西洋では、
現代でも法はそうやって生まれてきて、
運用されるべきものだと認識されていると思います。

もっとも、中世ヨーロッパでは世を統治する王様や貴族が、
己の野心・諸事情から庶民を弾圧しまくるご時世でした。
それこそ自由奔放に。笑

一方で、王様の傍若無人ぶりに辟易とした庶民は、
王様の機嫌や好き嫌い基準ではなく、
法(=庶民の総意)での統治をもって
自身の命や権利をまもろうとしました。

つまり、当時の西洋庶民は文字通り命がけで、法による統治をかけて
統治側(いまでいう司法、立法、行政)と戦い、それを生み出しました。

庶民発端で暴力をともなう革命で大規模中央政府を倒したことがない
我が国ではちょっとたとえられない経緯ですね。

無理矢理たとえるなら、
江戸幕府があと100年くらい続いていれば、
庶民の力で彼らが倒され、いまとは全く異なる
西洋的な国家になっていたかもしれませんね。

で、張替晃交通部長や
今回の厳罰化立法に賛成した
すべての司法、行政、立法機関の方々におたずねしたい。


厳罰化だけはなく


道交法そのものや
その違反取締まり方法に
国民、県民の意識、考え方を反映
させないのはなぜかと?


国民の道徳や考え方をまとめていない法など、
傍若無人をつくす中世の王様の機嫌と
なんらかわりないとワタクシは思います。


あ、ちなみに前述の歴史談義、
ワタクシは自他とも認める歴史素人なので
他人様に披露して恥をかいてしまっても
自己責任でお願いします。笑


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

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