第一条 この規則は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条 の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項 において準用する同法第六十八条第一項 の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項 の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第六条 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
附 則 抄
1 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)