2011年7月27日水曜日

道路交通法第 67条

(危険防止の措置)

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《改正》平9法41
《改正》平16法090


2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《追加》平19法090

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。【令】第26条の2の2

4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)

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すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...