近日中に上記申立書を送付しようかと思いますが、そのまえに、ご経験と知識の非常に深い貴兄に相談でございます。
貴兄のご経験ですと、青色切符の場合、99%以上は何の連絡もなく不起訴といただいておりますが、私の場合、すでに、左折進入禁止違反(反則金7000円)
として告知書に署名受理、反則金の振込み票も受領しております。
また、経緯のなかで、所轄署への110番通報を行い、結果として応援に6名ほどの警察官が駆けつけました。そのなかの警察官のひとりに、後日苦情申立を行うので、事件記録を保持するように依頼しております。
このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか
また、今回苦情申立書を送付した場合、その後の検察よりの出頭要請、起訴等に影響を与えるものでしょうか。(報復起訴等)
苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。ただし、効果がまったくなく、かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。お忙しいところ恐縮でございますが、何卒ご教俊のほどよろしくお願いいたします。
110番通報したことや、苦情申立の有無は関係ありません。告知書に署名した場合は、反則金を支払う意思があると思い込まれ、記事にあるように通告センターからの通告書・本納付書が届き、それも無視していると多ければ2回程度督促状が届いた挙句に、1回だけ簡裁併設の交通執行課からの出頭要請が来るのが普通です。これは・・・・・・・・
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