男子プロゴルフの石川遼選手(19)が日本国内では無効の国際運転免許証で自動車を運転していた問題で、埼玉県警は20日、石川選手を道交法違反(無免許運転)容疑でさいたま地検に書類送検した。
県警によると、石川選手は5月、自宅と千葉県のゴルフコース間で、車を無免許で運転した疑い。
2月から始まった米国遠征中に国際運転免許証を取得。4月に帰国して以降、国内ツアーからの帰路や自宅周辺などで車を運転していたという。海外で取得した国際運転免許証の場合、現地での滞在期間が3か月未満だと、国内では無効になる。石川選手はこの規定を知らなかったという。
県警によると、石川選手は5月、自宅と千葉県のゴルフコース間で、車を無免許で運転した疑い。
2月から始まった米国遠征中に国際運転免許証を取得。4月に帰国して以降、国内ツアーからの帰路や自宅周辺などで車を運転していたという。海外で取得した国際運転免許証の場合、現地での滞在期間が3か月未満だと、国内では無効になる。石川選手はこの規定を知らなかったという。
最終更新:7月21日(木)11時22分
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いわゆる赤切符の事案なんですけど、
さいたま地検は恐らく不起訴(起訴猶予)扱いと
するでしょうから、刑事事件でも裁かれないという
オチですかね^^
(無免許だから、行政処分もかからんわけで^^;)
まてよ、日本「国外」で取得した免許証を
国際免許として国内で使うと、
不当に取り締まられても「行政処分なし!」
キタコレ!!
ひらめきました!
さっそくフィリピン行きのチケットは幾らくらい?
なんて、Webを調べていると、
「日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。」
そもそも、りょうくんもこの条文のせいで
お縄になったんだろうがwwww
なんて、野暮な突っ込みは無用です・・・w
#あと、取得国での免許書更新ってのも、めんどくさいですよね。。。
やはり、不当な取締りに対抗すべく、
今日も勉強するしかありませんね^^;