2011年7月31日日曜日

道路交通法が制定された昭和35年って?

昭和35年(1960年)、現在の道路交通法で、
法定速度などが決定された訳ですが、
当時はどういうご時世だったのでしょうか?


昭和37年度版の科学技術白書なるものから、道路事情をご紹介します^^

■車種別登録自動車数の推移


自家用車の急増が目立ち、トラックでは3輪が幅をきかせていたことがわかります^^;


■主要道路の改良率舗装率の推移


「わが国の主要道路である一級,二級国道及び都道府県道の現状ば 図17-9 に示すとおりであつて,それらの総合的舗装率,改良率はそれぞれ
昭和35年3月現在11%,28.3%である。

ここで改良率とは普通乗用車が速度を落さずにすれちがえるよう道路の巾員,勾配,屈曲を整備した区間の比率をいうが,一級,二級国道でもその延長粁の半分以上はこの状態にないわけである。,そこで道路状態の改善のために,有料道路制度が制定されて,日本道路公団が各地に有料道路を建設し昭和35年5月現在開通しているものの総延長は348粁に達し,その中には横浜新道,京葉道路,北九州道路,関門トンネル等のように幹線道路として,あるいは雲仙・島原道路,阿蘇登山道路等のように観光道路として大きな役割を果しているものがある。しかし,まだわが国の道路状態は非常に悪いので,特に主要道路の舗装改良を強力に推進し,さらにその立体交叉をはかる必要がある。また先年着工された名神高速自動車道は近く完成され,続いて国土縦貫高速自動車道も建設に着手されるなど,最近急速に道路建設計画が実行に移されているが,これらも産業開発,国土開発の面から速やかに完成されることが望ましい。」


というような、まさに後進国的道路事情^^
舗装された道がすくないということは、ダートばかりってことですね^^
60km/h以上でダート走るのは、相当な手練れだけですなぁww


そして、1955年5月18日、通産省(現経済産業省)の「国民車育成要綱案(国民車構想)」が当時の新聞等で伝えられた。同構想では一定の要件を満たす自動車の開発に成功すれば、国がその製造と販売を支援するという物である。要件は以下のとおりである。

4名が搭乗した状態で時速100kmが出せる(ただし、定員のうち2名は、子供でもよい)
時速60kmで走行した場合、1リッターのガソリンで30kmは走れる
月産3,000台(構造が複雑ではなく、生産しやすいこと)
工場原価15万円/販売価格25万円以下
排気量350 - 500cc
走行距離が10万km以上となっても、大きな修理を必要としないこと
1958年秋には生産開始できること


そして、昭和36年(1961年)に発売された車がこれでした。(売れなかったようですが^^;)
■トヨタ パブリカ


性能としては、新開発のエンジンは697cc強制空冷水平対向2気筒OHVU型エンジンである。当初のボア×ストロークは78mm × 73mmのオーバースクエアで、水平対向2気筒で先例の多い、半球型燃焼室を持つクロスフロー弁配置となった。性能は最高出力28ps/4,300rpm、最大トルク5.4kg-m/2,800rpmを達成、これによりセダンの軽量ボディを最高110km/hまで到達させた。


※28馬力って、いま町中でみかけるビックスクータの馬力(20馬力強)を
わずかに上回る程度ですね。
ただし、ビックスクータの排気量は250ccだったりしますが^^;
技術の進歩ってすごいですね^^



・・・・こういう時代の道路状況や自動車性能なら、
一般道での法定速度が60kmという規定もうなずけます。
(当時は高速道路も80kmでしたね^^;)




ですが、すでに「世紀」すら変わってしまった55年後の現在、
自動車テクノロジは別次元に進化し、
道路の整備もますます進んでいます。
(そりゃ、公共事業予算と、年間700億円も反則金をつっこむんですから・・w)


それでもなお、この50年前のスピード規制を後生大事に生かすってのは、
自分たちの権益をまもるために、
なにがなんでも規制を残しておきたい!

という、極めて単純明快な警察官僚のオーラで
ワタクシの目は潰れそうです。。。w


※当時発売開始されたテレビだそうです(Sony製)

2011年7月30日土曜日

Twitterにて、本ブログをご案内したときのリアクション^^




いつも時代の先端を駆け抜けているワタクシは、

つい最近、Twitterなるものを始めてました。

そこでの目的はただ一つ。




いままさに交通違反で取締りを
受けてしまった方へ、
不当な取締りであったなら
切符に署名せず、抗議(否認)する
ことができますよ!



という、私たちが法で保証されている権利を
もつことをご案内することです。




ワタクシの書き込みに対して、ほとんどの賢人達は


華麗にスルー



いただくので、
ワタクシのご案内が迷惑なのかお役立ちなのかは
計りきれないことろではございます。




しかしながら、希にレスをいただくことがございます。



いただいたレスの中で
もっとも目にする主張は、


「今回は自分の非を認めるよ」

という、お答え。



率直に申しあげまして、
それを見たワタクシ個人としては、

日本に生まれて良かったなぁ

と思う、瞬間です。




なんと、潔く自身の非をみとめることができる、

気持ちの良い人々なんだろうと
心から思います。






しかしながら、一個だけ気になることが分かってまいりました。



彼等が自身の非を認める理由について
深くお話させていただいておりませんため
定かではございませんが、


「ルールはルールだから」
「違反は違反だから」


という風におっしゃる方がいらっしゃいました。



当然、そういう主張をする方を
否定することはありません。



しかしながら、そういう謙虚な考え方に
つけ込む警察の取締り方式に
対しては断固抗議します!






見通しがよい誰もいない交差点で、
一時停止をせず、徐行のみで済まして
しまうことは、
反則切符を切らねばならぬほど、
重大な違反なのでしょうか?




田んぼの中の一本道で、
制限速度を20km/h超過して走行することが、
待ち伏せして検挙してまで
反則切符を切らねばならぬほど、
重大な違反なのでしょうか?




歩行者のいない、
郊外の直線続く広い道路で、
100km/hで走行する周囲の
車を無視して、自車だけ
法定速度で走行することが、
安全で円滑な交通を
実現するのでしょうか?





ワタクシは決してそうは思いません。


いえ、多くのドライバーもワタクシと同じ見解だと思います。

しかしながら、規律に従おうとする
秩序高い国民の性として、
検挙されたときは、
「ルールを破ったのは確か」「運が悪い」だとして、
我慢しているだけだと思います。



つまり
道交法と道路運用実態の
矛盾に挟まれたとき、
敢えてご自身を「人柱」にして、
秩序を維持しているように
見えます。





だけど、ちょっとまってください。


皆さんは本当に
安全で円滑な交通を阻害して、
道交法の趣旨に反して
しまったんでしょうか


本来は、切符を切らずとも、
警告処分で済ます権限を
もつにもかかわらず、
問答無用で反則金を要求してくる
警察の取締り方法は
本当の交通安全を目的と
しているのでしょうか?




どうか、美しい人柱となる前に思考をとめず、
もう一度だけ考えて見て下さい。



高潔な皆さんが
自らを人柱として守ったものは、
交通秩序維持という美名を隠れ蓑にした、
警察が作り出した反社会的な
恐喝集金システムでは
なかったでしょうか?





ワタクシたちが異議を唱えない限り、
警察一家のヤクザ流恐喝方式が
とどまることはありません。
(政治家はあんな感じですし^^;)



なぜなら、


取締り方式に納得しているからこそ
実に被検挙者の99%
素直に反則金を支払っているんだよ?

という口実が、いつまでもまかり通るからです。





ワタクシは、自身が道交法の趣旨に反してしまったと認める
時以外は絶対に違反を認めません。




あいにく自分は、
こんな警察・検察・裁判所の
茶番劇につきあうほど
人格者ではありませんので^^;

なので、ツイッターの人に
「うるせー」って言われても
へこみません^^;笑


2011年7月29日金曜日

交通事故死、全国で最悪…大阪

府警交通総務課は26日、府内で今年上半期(1~6月)、交通事故による死者が全国最悪の111人(前年同期比25人増)に上ったと発表した。
今月25日まででも全国ワースト1の120人(同22人増)で、府警は、信号無視や速度超過などの悪質行為を厳しく取り締まる方針。
府警によると、今年上半期は死亡事故の急増に歯止めが掛からず、「死亡事故多発警報」を3回も発令するなど異例の事態。特徴として、前年はゼロだった複数の死者が出る事故が多く、6件で計13人が死亡。ほかに信号のある交差点の事故で45人(同14人増)、30キロ以上の速度超過による事故で14人(同8人増)がそれぞれ死亡している。
また、飲酒運転による犠牲者も9人(同4人増)と4年ぶりに増加しており、府警は飲酒検問などでの取り締まりも強化する。
年間を通じて全国ワースト1を記録すれば、1966年以降で初めてとなるため、府警は「取り締まり強化でマナーアップを図り、悲惨な事故を少しでも減らしたい」としている。
(2011年7月27日 読売新聞)より引用

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死亡事故は、65才以上の運転者、夜間、交差点という条件で多く発生しています。
休日の早朝や見通しのよい幹線道路の直線ではそうそう発生しません。
大義名分を振りかざしておこなう警察の交通違反取締ですが、
皆様よくご存じのように、
その実施場所から考えると
死亡事故を減らす気など毛頭ないことが
自ずと導かれます。
(信号無視も死亡事故の多い交差点で実施しないと意味がない。)

みなさんは、こんな状況でも
「めんどくさいから・・・」と
反則金をおとなしく払いますか?


道交法違反:速度超過容疑、市立大職員を逮捕 大学側厳正に対応--下関署 /山口

下関署は28日、下関市福江、下関市立大学職員、横山順子容疑者(55)を道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、同日午前6時22分ごろ、同市稗田西町の国道191号で規制速度を超えて乗用車を運転したとしている。運転免許証を提示せず、調べにも応じず、逃走しようとしたため逮捕したという。
◇  ◇
職員逮捕を受けて市立大が会見し、本間俊男理事長は「道交法違反を行い、免許提示を拒んで逮捕に至ったことは絶対にあってはならない行為であり、誠に遺憾。再発防止のため、大学職員に対し強く指導、徹底する」と謝罪した。
市立大によると、横山容疑者は公開講座などの事務を取りまとめる地域共創班に勤務し、通常は午前8時10分ごろに出勤していた。この日は出勤日だったが、前日は夏の特別休暇を取ったという。
大学は「警察の取り調べが終わり次第、処分も含めて厳正に対応する」とした。
毎日新聞 2011年7月29日 下関版より引用
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警察からの発表に対して、裏をとらずそのまま報道する新聞社の姿勢に
辟易としているワタクシとしては、警察発表をそのまま鵜呑みにはできません。
それどころか、録音などがされていない限り、真実など藪の中です・・・。

そして、午前6時22分という道路が空いている時間帯に
速度取締をしている事実。

場所はまた、取締されやすいお手本のような直線道路。





現実問題としてワタクシ達が注意すべきは、
免許不提示=逃亡の恐れ有り
を理由に、
強行逮捕したという事実。
※犯罪捜査規範219条は完全に無視ですな。
というわけで、このブログをよむ賢人諸兄におかれましては、
取締冒頭に、逃亡の意志がないことの宣言と
免許の提示をおこなったうえで
堂々と否認しましょう^^
そして、決して録音を忘れずに^^

【埼玉】未納駐車違反金500万円 単月で最高を徴収 6月

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逃げ得は許さない-。県警は、駐車違反金の支払い督促に応じない長期未納者に対し、銀行口座を差し押さえるなどして、六月に単月としては過去最高の約五百万円を徴収した、と発表した。また今年上半期だけで速度違反などの反則金を納めず、再三の出頭要請にも応じない男女八人を道交法違反容疑で逮捕した。
 
県警によると、県内の駐車違反金の長期未納は五月末現在、二万七千件、三億八千万円に上った。
そのため、六月を徴収強化月間として県警交通指導課員七十人態勢で督促にあたり、預金口座やオートバイを差し押さえたほか、現金書留での納付も認めて徴収率が上がったという。
 一方、県警運転管理課も一昨年秋から専従捜査員を配置し、態勢を強化。上半期の逮捕者数は最多という。県警は「取り締まりは、道路上の安全を確保するためにやっている」と理解を求め、「複数の違反・反則金を踏み倒す者もいるが、正直者だけ損をするようなことには絶対しない」としている。
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くどいようですが、
反則金を支払わないことが、
逮捕の要件とはなりません。

反則金・放置違反金は、行政制裁金の類であり刑事罰ではありません。
逮捕は刑事手続きの一部。
従って、放置違反金を払わないことが、逮捕のどんな理由にもなりません。


マスコミが垂れ流す、警察発表に対して裏をとらない、
この手のいんちき報道もいいかげん
飽きてきましすね・・・。


いずれにせよ、否認するときは
最低限のルールを守って気軽に
実行しましょう^^

2011年7月28日木曜日

京丹後市長がスピード違反 18キロ超、反則切符

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京丹後市は28日、中山泰市長が今月23日に市内で自家用車を運転中、制限速度を18キロ上回る速度を出したとして道交法違反で京丹後署に反則切符を切られた、と発表した。
市によると、中山市長は23日午後2時55分ごろ、同市峰山町二箇で制限速度40キロの国道312号を58キロで走行。検問中だった京丹後署員が交通反則切符を切ったという。
中山市長は「前日に久美浜町に忘れた携帯電話を取りに行く途中だった」といい、「交通安全の先頭に立たなければならない立場でありながら、ルールを踏み越えたことを真剣に受け止め、心から反省とおわびを申し上げます」と話した。
中山市長は市交通安全対策協議会の会長を務めている。

【 2011年07月28日 23時13分 】京都新聞より

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このあと、市長がどうやって、
免許点数を抹消させるか、
是非とも方法を伺いたい物です^^

不服審査請求を公安委員会に提出して、
審議結果非公開をたてに、こっそり抹消ですかね?


しかし、警察発表にある午後3時前「検問中」っていう発表を
そのまま垂れ流す新聞は、もう報道機関ではないですね。
たんなる警察発表を鵜呑みにするご用機関です。


交通違反をすると無駄な政治的リスクを
背負うため、派手な運転は避けている
官僚上がりの市長ですら、
安全だと感じる道路において


税金つかって「ネズミ取り実施中」
だっただけですな。


大きな地図で見る

のどかでよさげなところですな。


市長が、容疑を否認して、裁判までいってくれれば
話題になるのになぁ^^



ふりがな
なかやま やすし
氏名
中山 泰
生年
月日
昭和35116日 京丹後市峰山町生まれ
学歴
昭和503
峰山中学校卒業
昭和533
天理高校卒業
昭和603
京都大学経済学部卒業
職歴
昭和604
総理府・総務庁入庁
平成元年4
科学技術庁科学技術振興局研究交流課専門職
平成34
総務庁行政管理局行政情報システム企画課係長
平成47
総務庁行政管理局行政手続法制定準備室室長補佐
平成67
総務庁行政管理局副管理官
平成88
沖縄開発庁沖縄総合事務局総務部人事課長
平成107
沖縄開発庁長官秘書官(井上吉夫、野中広務、青木幹雄 各長官)
平成131
経済産業省大臣官房企画官 兼 製造産業局人間生活システム 企画チーム長・デザイン政策チーム長
平成148
内閣府総合規制改革会議事務室次長
平成16517
京丹後市長




道交法違反:逃げ得許さぬ 奈良県警 容疑で4人逮捕 / 奈良県

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県警交通指導課などは27日、交通違反の反則金を納めず、計11回の出頭要請にも応じなかった違反者4人を道交法違反容疑で逮捕した。
逮捕されたのは、橿原市川西町、無職(39)▽御所市東松本、会社員(37)▽香芝市田尻、会社員(42)▽香芝市瓦口、建築業(45)--の4容疑者。昨年1~8月、一時不停止や運転中の携帯電話使用、速度超過などの違反をそれぞれしたとされる。
納付を渋った反則金は郵便代を含めて6800~2万5800円。同課は「そのままにしたら不公平で、不納付者が増える。逃げ得は許さない」としている。
毎日新聞 2011年7月28日 地方版より
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この逮捕劇のカラクリを解いてみましょう。


不当な取締をうけてしまった場合、
だからといって、警察からの呼び出しを
全て無視していると、このように見せしめとして
逮捕されることがあります。


「無視しても良い」としているのは、
所轄署・通告センターからの出頭要請です。


一方で、日時は変更してもよいが、
「逮捕を避ける為には出頭すべき」
しているのは、
「オービスで撮影された場合の警察からの出頭要請」


と、
「簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)からの出頭要請」
です。




この交通執行課は、被疑者が認めれば反則金を支払わせ、
否認したら送検するのが仕事です。

本来は送検に調書は必要ありませんから、調書なしで送検すればよいのですが
(現に出頭しても調書への署名を拒否して帰宅すれば同じ事です)、
度重なる出頭要請に従わない者に対しては、
今回のように見せしめ的に逮捕して国民に


「反則金を支払わないとヤバイ」
という
幻想を持たせようとします。



記事を読むと、まるで
反則金を納めなかった事が逮捕の原因


のように感じてしまう読者が多いでしょうが、
実際には出頭拒否を続けた結果、
「このままでは時効が成立してしまう
ので逃亡の恐れがある」として逮捕


しているのです。
犯罪捜査規範219条がありますので、道交法違反の逮捕については、
正当な理由がなく求めに応じないというよりも、
公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕する
例が大多数です。

実際には時効が成立して逃げ得になってしまって
いる者も多数いますが、新聞はそういう例は記事にしませんね。
いずれにせよ、私のブログの「青切符について質問する前に」の記事では
以下のように記載してあります。





違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の
検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、
「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」
というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。


日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を
変更した上で1回だけ出頭して下さい。


出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の
反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、
否認ですから「否認します。」とだけ答えます。



というわけで、不当な取締に
遭遇された方は、
「ルールを守りつつ」安心して
粛々と否認を実行下さいませー^^


道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月27日水曜日

道路交通法第 67条

(危険防止の措置)

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《改正》平9法41
《改正》平16法090


2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《追加》平19法090

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。【令】第26条の2の2

4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)

2011年7月26日火曜日

犯罪捜査規範 第12章 交通法令違反事件に関する特則(第218条~第222条)

第12章 交通法令違反事件に関する特則

(準拠規定)
第218条  道路交通法(昭和三十五年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。

(身柄拘束に関する注意)
第219条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

(供述調書の記載事項)
第220条  交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
 交通事犯の前歴
 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況

(少年の交通法令違反事件の送致)
第221条  少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第21号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。

(交通法令違反事件簿)
第222条  交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。

2011年7月25日月曜日

Twitter Nさんのつぶやきから

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...