取締り110番
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ
には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。
中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。
なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。
従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。
- 苦情申立受理? (熊猫)
- 2012-01-05 15:30:54
- はじめまして、いつも読ませて頂いております。さて、今回私がバイクで車と車の間を走っていたところ(すり抜けではない)、いきなり車を止めて私だけ「15キロオーバーで追い上げがあった」と言われ、切符を切られました。当然サインは拒否、被疑者調書を作り現在検察庁の呼び出し待ちですが、先に行政処分の通知が来たので出頭せずに年末に「行政不服審査法に基づく異議申立書」を送付しました。しかしここでも書かれている通り「先に処分を受けてからじゃないとだめ」というスタンスなのはわかっていましたので「東京地方裁判所 平成16年(ウ行)第523号 行政処分取消請求事件」の判決を準用し出頭はしない、申立書は受理しろ。との内容で送ったところ案の定今日電話がかかってきてこれは受理できないとの内容で「裁判所と行政は違う」と訳のわからないことを言うので「憲法上で行政機関は終審機関になれませんね、ならもう結論を待たずに行政訴訟に移行します」と丁重に言ったところ「では処分を待たずに異議を申し立てるという形で受理しますが結果はおそらく却下ですよ」と言いながら結局は受理はさせました。おそらく結果は却下でしょうから正攻法では負けるのは分かっていますが回答が帰ってくるのを待って審査請求に移行しようと思います。最終的には無駄なのは分かっていますが行政訴訟を行う予定です。その間に私の前と後ろには車がいたのでそういうケースでの取り締まりが何件あったか開示請求したりとまぁやれるだけやってみます。できれば検察が嫌疑不十分で不起訴にしてくれればやりやすいのですが、今はできることをやるしかないので期待はせず、しかし折れずに粛々とやっていきたいと思います。またご報告致します。
- ご回答ありがとうございます。 (鮭)
- 2012-01-06 19:11:17
- rakuchさん 次回の出頭命令が来た際はアドバイスいただいた内容で移管できないか再交渉してみます。 それでもダメだった場合は上申書を送ってみたいと思います。 また進展ありましたらご連絡します。 ありがとうございました。
- 交換条件を持ちかけられました。 (どうなることやら)
- 2012-01-06 21:10:57
- 昨年の12月上旬深夜にいつも通勤で使う神奈川県のバイパス(片道3車線)を走行中のことです。70km制限の道路を70km以上の速度超過で走行していました。走行中何台か車を抜きましたが、その中にPCはなく2~300m以上後方に車がいなくなる状況で走行していたところ、後方から車線を激しく変えながら走行してくる車をバックミラーで確認しました。その車が車群の先頭にたった瞬間をミラーで確認してら、すごい勢いで加速してきました。私は追い越し車線を走行中だったので、中央によったところPC(覆面でない)の赤灯がつき停止命令をうけました。 警官が降りてきて、車検証と免許証をもってPCに来くようにいわれたので、車検証を持ってPCに入りました。話を聞くと、最初は速度超過の話をされ白い記録用紙を確認させられました。容姿には151kmと書かれていました。警察官と話をしていたら、免許証を提示する話になり、免許証を提示しようとしたところ、免許証不携帯で提示できませんでした。そうしたら警察官が後日出頭してくるようにと話をしてきました。その話の内容が奇妙だったので、すぐさま携帯電を取り出して録音しました。その話の内容とは「後日出頭したらスピード違反ではなく、その前に他の車を抜いたときに車間距離が近かったので、そちらの違反で告知書を作成するという内容でした。」最後に後日出頭の担保として、速度の記録用に指印させられました。出頭しなかった場合は、「迎えに行く」と言っていました。 後日、出頭を約束した日に高熱がでて寝込んでしまい。翌日に昨日のお詫びの電話して、次のアポイントの電話連絡を欲しいと伝言をお願いしました。その後、仕事が年末年始は特に忙しく、妻の出産もあり今日まで経ってしまいました。確かに停止を命じられた当日は、動揺していたこともあり、十分な対応をとれなかったのですが、確かに速度超過をしていましたが、明らかに点数稼ぎであることがうかがえる内容なので、否認したいと思います。この場合、速度超過、車間距離どちらで話が進む可能性が高いのでしょうか?同じような取締を経験されている立場としてアドバイスをいただけないでしょうか?
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-06 23:52:53
- >>yuさん ご助言ありがとうございます。刑が免除されているのであれば心強い判例ですね。 >変質者がいたことの立証はたしかに困難ですが,違法性(および責任)阻却事由の不存在の証明責任は建前上は検察官にあるので,そこを強調して,被告人質問で検察官(場合によっては裁判官)に揚げ足をとられなければ,変質者の存在を裁判所は認めてくれる可能性も,ほんのわずかですがあるのではないでしょうか。 その通りだと思います。刑事裁判ならば少しは期待が持てると思います。 それにしても「違法性(および責任)阻却事由の不存在の証明責任は建前上は検察官にある」という点が、行政訴訟時には全く意味を為していなかった事が重ね重ね残念です。私が受け取った判決文には、「真犯人が他にいる事を示す書証が原告(私)から提出されていない」ので私が違反者だと書かれていました。本当にいつから犯罪の不存在もしくは冤罪である事の挙証責任が被疑者側に移ったのでしょう… >>karakaraさん ご質問の趣旨が今一つ不明なのですが、「フロント・サイド2面の計3面のガラスは、可視光線透過率70%以上」というのは常識だと思いますし、カーフィルムの製品にも必ず書かれています。断熱クリアフィルムを張っただけなのに65%程度で検挙されたというのであればご不満もわかりますが、25%では検挙されても仕方がないレベルだとは思います。 カーフィルムの検挙では、可視光線の透過率を計測する計測器がないと検挙できませんから、今回のように、その計測器を積んだPCに停められて計測された結果として検挙されたのだと思います。 整備不良については、違反の事実が明らかですから、否認する場合の否認理由が何とも難しいのですが、青切符であることに違いはありませんから、どうしても納得いかなければ反則金の納付はせずに否認しても構いません。おそらくは不起訴になると思います。 しかし、フィルム自体は剥がすか70%以上の物に交換しませんと、車検が通りませんし再び検挙されるリスクを常に背負います。 事故防止の観点からも、25%では、夜間の左折時に無灯火の自転車が左後方から来たらほとんど見えないと思います。天気のよい日中しか運転しないというのでもなければ、個人的には賛同しかねる違反ですね。申し訳ありません。 >>熊猫さん 処分後に申し立てたところでどうせ棄却ですから、同じ事だと思います。 とはいえ、不服審査請求によって処分が取り消されたnakaさんの事例(http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/cbb28a496da42c403f92027e8c405736)もありますので、明確な反証があるのであればきっちり訴えるのも手だと思います。 行政訴訟については、経験値を上げる以外の意味はないと思いますが、私も2度まで訴訟をやってみた結果としてわかった事が多々ありましたので、2万円程度の訴訟費用+出廷日に半休が取れるのであればやってみてもよいでしょう。 ただし、行政訴訟をするのであれば、免許の更新処分以上の処分を受けてからでなければ、裁判所でも門前払いされる可能性が高いとは思いますが… ちなみにこの東京地裁の鶴岡という裁判官は、私に「真犯人が他にいるならそれを被疑者が立証しろ」という趣旨の判決を出したカス裁判官です。 >>ピーピーさん コメントは公開していませんが、コメント数の表示数変更などの機能が、このgooブログにはないようです… 私もメインPCはXPの光回線ですが、記事を開いて2秒程度でスクロール可能(私はENDキーを押してしまいますが)です。 とはいえ、コメント数が多くなりすぎた感もありますので、コメント数が300程度まで行ったら、コメント用の記事を新設しようかと思います。ご提案ありがとうございました。 >>鮭さん それがよいかと存じます。警察官とか検察官と聞くと一種の偏見を持たれる方が多いですが、所詮は公務員です。書面による正当な訴えがあるとなかなか無視出来ないのが公務員という生き物のようです。 >>どうなることやらさん >この場合、速度超過、車間距離どちらで話が進む可能性が高いのでしょうか?同じような取締を経験されている立場としてアドバイスをいただけないでしょうか? 車間不保持で話が進む可能性が高いでしょうね。 測定紙に指印をしていなければ、すっ呆けるという手段もありましたが、151km/hという無茶な測定値に指印をしていますので、万一こちらで検挙された場合は起訴率も高く、公判になってもまず勝てません。 しかし、実際にはこのPCはちゃんと追尾&計測をしなかったのでしょう。その自覚がある&欲しいのは反則金であって罰金ではないという事情から、青切符で警察も潤い、違反者も認めやすい車間不保持を吹っかけてきたのでしょう。 車間不保持の1点が痛くないのであれば、次に出頭要請があった場合には素直に出頭し、車間不保持で切符を切らせた方がリスクが少ないです。車間不保持で切符を切らせてしまえば、その後反則金を支払わずに否認して不起訴コースに乗っても、後から「認めないなら速度超過の方でも検挙してやる」となる可能性が非常に低くなります。 なぜなら、基本的には1回の検挙で複数の違反行為を検挙することが出来ない決まりになっていることと、車間不保持で検挙したという事は、その時点であなたの車の前方は塞がっていたわけですから、151km/hで走行したとする警察の主張とは矛盾する状況にも見えるからです。 とはいえ、警察がその気になれば、「車間不保持で検挙しようと停車を命じたが、被疑者車両は逃走し、151km/hまで加速した」という主張も可能です。しかし、その場合は、点数の大きい151km/hの方で検挙する決まりになっていますから、車間不保持で切符を切らせた時点で、速度超過については不問になる事が確定するでしょう。 車間不保持の1点も加算されたくない、という話だとかなり厄介です。転居を繰り返しながら時効の3年を待つというような、非合法的な対応しかなくなってしまいますね。 予算があるのは反則金の方、警官に課されているノルマも反則行為の検挙数ですから、出頭したら速度超過で検挙という流れにはならないと思います。 従って、出頭には応じてみて、車間不保持での検挙ならば応じ、速度超過がどうのと言い出したらとりあえず携帯に録音証拠がある事を述べれば、速度超過で検挙されることはないでしょう。
- 速度違反の出頭に関して (asayake)
- 2012-01-07 21:10:20
- 管理人様 この度はお世話になります。 先日首都高(東京都内)において、速度違反をしたので、指定の場所へ出頭するようにとのはがきが届きました。(いわゆるオービスを光らせたというやつです。光ったのは全く気付かなかったですが。。) 管理人様のブログはとても興味深く、是非参考にさせていただきたくよく読み返したのですが、私の理解が足りないのか、参考にさせていただくにあたり不明な点がありましたので、二点質問させてください。 1.「赤切符はかならずもらっておこう」とのことですが、当日出頭した際、赤切符に署名をすべきでしょうか。する必要はないのでしょうか。 2.測定値の印字された紙へ署名するよう促してくるとのことですが、署名する、署名しないで、本件について全てが解決するまで、検察庁等へ出頭する回数に違いはあるでしょうか。 ちなみに当方は過去3年間違反歴なし、免停歴もなしです。 以上、ご教示のほどどうぞよろしくお願いします。
- 連絡を待ってみます (どうなることやら)
- 2012-01-08 10:47:13
- rakuchiさんアドバイスありがとうございます。 警察からの呼び出し連絡を待ってみます。 経過が当初とは変わった方向に進んだらまた報告します。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-11 21:27:43
- >>asayakeさん ご回答が遅れまして申し訳ありません。 オービスは否認しても写真という物証があるため、起訴率が高いという点をご理解の上でお読み下さい。 >1.「赤切符はかならずもらっておこう」とのことですが、当日出頭した際、赤切符に署名をすべきでしょうか。する必要はないのでしょうか。 赤切符だろうが調書だろうが、仮に殺人容疑で逮捕された場合だろうが、「署名する義務」は絶対に生じません。署名しないといけないかのような発言は全て嘘です。 さて、赤切符を受け取った方がよいのは、その後に上申書を作成する際に、検挙地の住所や検挙した警官の氏名などがわかり、より具体性のある上申書が作成しやすいからです。 その意味では、オービスに関しては赤切符はそれほど重要ではありませんし、そもそも赤切符は被疑者に渡す義務がありませんから、くれと言ってももらえないケースもあります。 よって、「否認したいなら署名すべきではない。指印もしてはならない。」が回答となります。 >2.測定値の印字された紙へ署名するよう促してくるとのことですが、署名する、署名しないで、本件について全てが解決するまで、検察庁等へ出頭する回数に違いはあるでしょうか。 出頭回数を減らしたいなら、全てを認めて警察の言うままに署名し、検察庁でも略式に応じれば、その日のうちに罰金刑が出て、金を払えば刑事処分については全てが終了します。出頭回数は警察に1回、検察に1回で計2回で済みますね。 否認した場合の出頭回数は、全ては担当検事次第ですから何とも言えませんが、オービスで測定値を認める書面に署名ないし指印をするということは、起訴してくれと言っているようなものですから、否認しても2~3回検察庁に呼ばれた上で、公判請求され、今度は裁判所に1~3回程度出廷する事になるでしょう。 繰り返しになりますが、オービスは起訴率が高いです。稀に不起訴例もありますが、検察にしてみれば物証がある分起訴しやすい上にオービス裁判は有罪率が100%ですから、検察にしてみれば無罪判決を恐れて不起訴にする理由がありません。 それでも否認してレアな不起訴を目指すというのであれば、ある程度の方策をお教えしますが、それを全て実行しても、起訴される可能性の方が遥かに高いです。 どうしますか?
- 今度は所轄へ (熊猫)
- 2012-01-13 17:04:06
- 先日行政不服申請の異議申し立てを処分を受けずに受理させた件に関して書いた熊猫です。 本日警察本部から近所の所轄に25日出頭して処分を受けろとの封書が届きました。 早速所轄に電話をすると「25日にじゃあきてくださいね」と軽やかに言われたので事情を話すと「免許課とどういう話しになっているかはわかりませんが、処分をうけてからしか申立書は受け取らない筈ですが」と言われたので「受け取って却下になるがと言われたが受け取ったのは事実で返事があるまでは出頭は断るがどうなるのか」と答えると以下のやりとり 「点数がそのまま残って熊猫さんが点数の面で不利になります」「じゃあ聴聞係はなんだったのですか?」「これは係が違うので自動的に送られてくるんです」「これには処分をうけずに免許を提出しないと処罰されるとあるが処罰ということは罰とあるからには刑事にひっかかるのか?ならば免許を持たずに出頭するのでこの件も刑事事件にしてくれ、別に居所不明でもないが逮捕したければ逮捕すればいい」「いやこちらは熊猫さんが聴聞係とどういうやりとりをしたか知らないから出頭してくれと言っただけで出頭できるようになったら電話ください」あとは名前を聞いて終わり。 なんなんでしょうねこれ。ここで一つ質問ですが「処罰する」ということは原因となった道交法以外で刑事にするととれるのですが、そうなら刑事裁判にするチャンスもあるかと思うのですが(まぁ自営なので強制捜査になっても1ヶ月くらい覚悟です)実際のところ行政処分から刑事が派生するということはあるのでしょうか?それとも単なる私の読み違いかあちらの打ち間違いか・・・・今後の出方を考えたいので分かる範囲で教えていただければと思います。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-13 21:51:03
- >>熊猫さん >ここで一つ質問ですが「処罰する」ということは原因となった道交法以外で刑事にするととれるのですが、そうなら刑事裁判にするチャンスもあるかと思うのですが(まぁ自営なので強制捜査になっても1ヶ月くらい覚悟です)実際のところ行政処分から刑事が派生するということはあるのでしょうか? 地方自治法のような法律で、選挙の不正に関わった可能性のある関係者に出頭を命じたが正当な理由なく出頭に応じなかった場合に、自治体が関係者を刑事告訴して罰金刑が下された、というようなパターンの判例なら見たことがありますが、道交法の行政処分については地方自治法のような強制力はないと思われますし、これによる逮捕例や刑事処分に移行した例を私は知りません。 そもそも、警察がどうしても処分したければ、「これをもって処分執行とする」という書面を特別送達あたりで送りつけて処分執行を強行することも可能ですが、これをした例も極めて稀と聞いています。警察はあくまでも「被処分者が勝手に出頭してきて任意で処分を受けた」という体裁を取りたいようです。 確認なのですが、刑事処分については既に不起訴になっているのでしょうか?そうならば、それを理由に処分の取消もしくは処分保留を求める書面を適当に作って、行政処分課と掛け合ってみてはいかがでしょうか? 警察の行政処分は本当に呆れてしまうくらい恣意的なもので、無知そうな一般国民に対しては、刑事が不起訴だろうが刑事処分の結果が出る前だろうが、「刑事と行政は別」という屁理屈でゴリ押して強引に処分を執行してしまう事がほとんどです。そうかと思えば不起訴になった事を告げただけで抹消に応じたり、弁護士同伴で長い時間を掛けて話し合ったら処分猶予(点数は取り消さないけど処分はしないというウルトラC)にしたりと対応は様々です。 とりあえず刑事処分の結果が出るまで待たせたいだけで、刑事処分が起訴→有罪ならば行政処分も受けても構わないというのであれば、警察に対しては喧嘩腰で応対してもよいのですが、正当な手続きでレアな点数抹消や処分猶予を狙うのであれば、警察との対応時には録音を欠かさず、表面的には丁寧に対応しながら、警察の嘘や主張の矛盾などを冷静に指摘し、抹消を求める書面には、警察の面子が丸潰れにならずに決裁出来そうな表現(「悪意を持って冤罪を作成した」ではなく「私の車と前の車を見間違えた可能性も否定出来ない」とか「可罰的違法性は極めて低く、刑事処分が不起訴処分となっている事からも、処分猶予という選択肢もあるのではないか」というような表現)で展開した方がよいでしょう。 それでも処分を強行する気なら防ぐ手立てはありません。免許証の更新までは逃げ切れても、更新時に強制的に執行されるケースがほとんどです。それも回避したければ「とんでもない話」の記事のような対応を取るしかありませんが、かなりのリスクを伴うグレーゾーンの対応ですね。 もしまた警察とやり取りする機会がありましたら、「不出頭の場合は処罰されることがあるとする部分の法的根拠がわからないので教えて欲しい」と主張して、何という法律のどの部分を根拠して「処罰」という表現を使っているのかを聞き出していただければ幸いです。
- 速度違反の出頭に関して(お返事) (asayake)
- 2012-01-14 09:11:54
- 管理人様 ご丁寧なご回答をいただきどうもありがとうございます。 他の方の書き込み、それに対する管理人様のご回答を拝見しても、不起訴になる可能性はかなり低いようですね。 否認し、署名しないことにより、出頭する回数がかなり増える、そしてほぼ間違いなく起訴され、裁判をしても勝てる可能性が低い・・・ 悔しいですが、また自覚はありませんでしたが、出頭回数のこともありますので、今回は素直に出頭命令に従って2回の出頭で済ませようと思います。 それにしても、データ更新したばかりのオービス探知機が車に設置してあったにもかかわらず気付かなかった自分はまぬけです。夜遅かったので、注意が散漫になっていたのかもしれません。 非常にわかりやすいご回答、どうもありがとうございました。 また情報豊富なブログも興味深く読ませていただきました。どうもありがとうございました。
- 一回限りの出頭について (ぽん)
- 2012-01-15 20:02:27
- 青切符での違反を否認するために、とらなければならない行動を教えてほしい。例えば、出頭拒否、調書拒否は、自分にとっては、否認のための行動と思っていても、検察には逃亡のための行動と思われたら、逮捕されても仕方ない。そうならないためにも、どの出頭には拒否し、どの出頭には応じなければならないのかを教えてほしい。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-16 10:54:08
- >>ぽんさん 警察署や通告センターで嘘八百を並べ立てられながら不愉快な思いをしてもよいのであれば、調書作成にも素直に応じて適当な否認理由を述べておくのが一番早く終結します。どうせ不起訴ですから。 とはいえ、警察の事務処理作業軽減の為に何度も出頭するのもわずらわしいと思うのであれば、簡裁もしくは交通裁判所併設の「交通執行係」もしくは「交通警察室」からの出頭要請だけ応じるのが無難です。 この2つの部署、及び検察庁からの出頭要請を1年以上拒否または無視し続けた場合は、逮捕される事例もそれなりにあります。道交法違反のほとんどは公訴時効が3年ですので、逃げ得を許さない為には、検挙から2年以上経過しているものから順に逮捕していくのが普通の流れです。 しかし、全国で年間数件程度は、たった一度の出頭要請を拒否しただけで強引に逮捕している不当としか思えない逮捕事例もあります。そのほとんどが、検挙された人間が警察の不正などを指摘し、社会的にもそれなりの影響力のある人物、例えば県議会議員であるとかNPO団体の職員であるようなケースです。警察にとって煙たい存在の人間は、強引に逮捕して懲らしめてやろう、ということですね。 従って、警察に対して何の影響力もない我々のような一般人の場合は、そのような強引な逮捕を受けるリスクは限りなく低いです。逮捕されている事例は、どれも上記の3つ(交通執行課(係)・交通警察室・検察庁)からの出頭要請を無視し続けたパターンばかりです。 東京・大阪・広島などの、大都市で不起訴率が高い都道府県では、青切符ではそもそも検察庁からの出頭要請が来ません(形式上送検され、検察官による取調べは行われないまま不起訴になる)が、暇な地方では検察庁まで呼ばれて脅されるケースもあります。 それでも不起訴率は99.9%を超えますので、恐れるに足らないと思いますね。 >>kitaさん コメントは公開していませんが、メールアドレスが記入されておりませんでした。一応過去にいただいたメールアドレスに再送信いたしましたのでご確認下さい。 もしメールアドレスも変更になっている場合は、改めてメールアドレスを投稿して下さい。
- 赤切符否認の続き… (eriepon)
- 2012-01-16 21:30:42
- rakuchiさん、こんばんは。 先日、スピード超過の赤切符を切られて否認についてのアドバイスをいただいたerieponです。 先週12日に行政処分である免停の執行を受けました。 運転できないと生活に支障が出るので、渋々講習を受け29日短縮となりましたが、講習の内容はそれほど為になるほどのものではなく、又、講師の「受講している者は悪で警察は正義だ」という感じの態度にはウンザリするばかりでした。 本日は質問が2つあります。 まず1つ目は、もし幸運にも刑事罰について不起訴となった場合に、行政処分の取り消しをダメもとで申請してみようと思っているのですが、その場合はまず審査請求をすれば良いのでしょうか? 又、先日免停の執行を受けた時に「この処分について不服がある場合は60日以内に…」とあったので、刑事罰について起訴か不起訴かわかる前に審査請求をしなければいけないという事で良いのでしょうか? 2つ目ですが、私は大型二輪免許を取って一年未満だった為、今回の検挙で「初心運転者講習」の対象になってしまいました。 通知を受け取ってから1ヵ月以内に受講しなくてはならず、やむを得ない理由なく受けない場合は再試験を受けなければならない事になり、不合格になれば免許取り消しになるとの事。 何とか都合が付けば受けるつもりではいるのですが、平日でしかも限られた曜日しか開催していない上に開催日に仕事を休めない可能性もあり、もし受けられなかったら…と思うと不安です。 やはり無理にでも仕事を休んで行くしかないのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、ご存知でしたらご教示いただければ幸いです。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-16 22:34:43
- >>erieponさん >まず1つ目は、もし幸運にも刑事罰について不起訴となった場合に、行政処分の取り消しをダメもとで申請してみようと思っているのですが、その場合はまず審査請求をすれば良いのでしょうか? その通りです。提出先は公安委員会ですね。99%棄却されますが、後で行政訴訟を起こす可能性を残しておきたいのであれば審査請求だけ先にやっておくしかありません。 >又、先日免停の執行を受けた時に「この処分について不服がある場合は60日以内に…」とあったので、刑事罰について起訴か不起訴かわかる前に審査請求をしなければいけないという事で良いのでしょうか? そうです。法律とは窮屈なものですから、処分から61日後に「嫌疑なし」の完全な不起訴が出たとしても、それを理由に取消を求めると、「既に60日以上経過しており訴える資格がない」として棄却されます。 >何とか都合が付けば受けるつもりではいるのですが、平日でしかも限られた曜日しか開催していない上に開催日に仕事を休めない可能性もあり、もし受けられなかったら…と思うと不安です。 >やはり無理にでも仕事を休んで行くしかないのでしょうか? 初心者講習は免許センター等で行うのではなく、委託された教習所などで行うものであり、日曜日も受講可能だったと記憶しています。私も受けた事がありますが、最初から日曜日が指定日だった気がしますね(かなり前の事なのでウル覚えですが) もし担当の教習所が平日しか講習をしないという暴挙に出たら、まずは教習所に対してクレームを入れてみるしかありませんし、それでもダメなら仕事を休んででも受けるしかありませんね。 確かに仕事は重要ですが、大型自動二輪の免許を再取得するコストに比べたら、一日休む損害の方が低いのではないでしょうか?
- 呼出状 (マロ助)
- 2012-01-17 22:19:29
- 12月18日に速度違反(速度違反自動監視装置により写真撮影)をしたことについて~中略~出頭してください。と呼出状が届きました。 携行品に本状、運転免許証、自動車検査証、印鑑とありました。 正直な話、全く覚えていません。でも、普段はあまり通らない道なのでそんなに速度を出していたとは思えません。 否認をしたいと思ってるのですが、ストレートに「そんなにスピードを出してません」と言ってしまっていいのでしょうか? 何キロオーバーしていたのかもわからない状態なのでとても不安に思ってます。是非回答お願いします。
- 行政処分について (ASA)
- 2012-01-17 23:22:33
- はじめましてASAと申します。 行政処分について教えて頂けますでしょうか? 先日16日に私が十字の交差点で左折を行った際パトカーに止められました。 理由を尋ねると、横断歩道に歩行者がいたのに、一時停止をしなかった歩行妨害だと言われました。 確かに歩道には歩行者がいましたけども、私が南から西に左折するとすれば、左折する際には、その歩行者の方は西から東に渡る横断歩道の前で待っていました。 だから停止せずに左折したのですが、警察官から「いやぁ歩行者ギリギリでしたよ」とか「歩行者は半分渡ってました」と言われました。 納得いかないので、警察官に「男性の歩行者の方ですよね?」と尋ねると「はいその方です」と答えてきたので、「歩道にいた方は男性ではなく、女性だったのですが。本当に見ていたのですか?」とトラップに掛けてみました。 すると「今は性別とか関係ないので」と・・・ 仕事中で時間もなくこんなやりとりに時間を取るわけにはいかなかったので、納得いかないので青切符には署名せず、調書!?に内容を書かせ、署名してきました。 その後このページを拝見させて頂き、話を録音せず、相手の階級(名前はメモしました)も確認せず、免許書を控えさしてしまい、調書にサインもしてしまう自分の行動を愚かに感じてしまいました。 ここで質問なのですが、 行政処分の点数加算は何をされてしまうと(青切符に署名など)加算されてしまうのですか? また私が行政処分された場合、取り消しを行わせる事は可能でしょうか?またどのように行動すればよろしいですか?
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-17 23:26:51
- >>マロ助さん 最近のオービスはカメラの性能向上に伴って赤外線フラッシュの光量が抑えられていると聞きますし、日中ならばほとんどわからないケースもあるようです。呼び出しが来たという事は、撮影された事自体は事実でしょう。 オービスは起訴率が高く、起訴されたら100%有罪になります。不起訴になるのは、写真に写っているのが明らかに他人であるとわかるケースと、画像が不鮮明過ぎて本人かどうかよくわからないケースです。しかし、不鮮明なものは最初から呼び出しませんから、まずは出頭して写真を確認してみましょう。 写っているのが間違いなくあなただった場合に、あなたが選べる選択肢は以下の2つです。 ①争っても無駄だと考えて、全て認めて測定紙や切符に署名してくる。検察庁には後日呼ばれ略式起訴されて罰金刑。それとは別に免停の通知が来て免許センターか指定警察署に出頭して処分を受ける。 ②可能性がかなり低い事を理解した上で否認する。否認するなら一切署名してはダメ。「見たという確認だ」とかいう嘘をつかれても署名してはダメ。警察での対応も含めて今後のやり取りは全て録音する。 計測速度も写真に載っていますので、身に覚えがあるならオービスに関しては認めてしまうのが楽だと思いますが、全く身に覚えのない速度ならば、起訴上等で否認しても構いません。裁判では絶対に認められませんが、オービスは誤作動もよくありますからね。 否認理由は「そのような速度は出していない。違反の事実がない」が一番です。煽られて加速したとかお腹が痛かったというような言い訳は通用しません。 繰り返しになりますが、オービスは起訴率が高いです。後で後悔しない覚悟が出来た場合のみ否認して下さい。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-17 23:31:31
- >>ASAさん 惜しい対応ですね。その会話を録音出来ていれば、切符を録り下げさせられた事例だと思います。 >行政処分の点数加算は何をされてしまうと(青切符に署名など)加算されてしまうのですか? 「切符を切られてしまうと」です。署名したかどうかとか、青切符を渡されたかどうかは無関係です。切符を切った警官が所轄に帰り、所轄の端末から違反登録をした時点で、免許本部のデータベース上で反則点数が加算されます。つまり、既に加算されています。 >また私が行政処分された場合、取り消しを行わせる事は可能でしょうか?またどのように行動すればよろしいですか? これについては行政処分についての記事をお読み下さい。そちらにある程度詳しく書いたつもりです。
- 回答ありがとうございます (ASA)
- 2012-01-18 00:01:21
- >>rakuchiさん 迅速な回答ありがとうございます。 会話を録音していない事が、とても悔みます。 >「切符を切られてしまうと」です。署名したかどうかとか、青切符を渡されたかどうかは無関係です。切符を切った警官が所轄に帰り、所轄の端末から違反登録をした時点で、免許本部のデータベース上で反則点数が加算されます。つまり、既に加算されています。 そうですか・・ 勝手な決まりにしか思えないですね 会話を録音していないので、行政処分を取り下げる事は極めてレアで諦めるしかないのですね。 次回からは録音するように気をつけます ありがとうございました
- ご報告 (覗き見1号)
- 2012-01-19 17:07:33
- 裁判所にて不服申立て ↓ 警察が出した調書及び報告書、実況見分を初めて見る。(嘘の報告書に愕然とする) ↓ 裁判が始まるも検察側が弁護側の証拠に対して弁解の証拠を次々出してくるため裁判所から期日 間整理の提案をされる。 ここまでが簡単な前回までの流れです。 前回から今までの経緯 私の証拠提出 1.発進した位置と測定された位置、停止を命じられた位置、停止した位置の明示(CADにより地図 を作成し、各々の地点を表記する)。 2.警察(検察庁)より出された証拠より出された測定した地点が、測定器の取扱説明書に書かれて いる測定範囲外であることの明示。 3.私が検挙当日撮影した写真及び警察官が撮影した実況見分写真により、現認係から最初に私の 車両を発見したとされる地点を見通すことができない明示。 4.警察(検察庁)から出されている実況見分より、計測された速度では実況見分で明示されている 距離では停止できないこと(速度と制動距離の明示)。 5.実況見分で明示されている現認係が私の認識している人物と違うことと、検挙当日私が撮影し た現認係の相違の明示。 以上の証拠を出した結果、警察官(実況見分で現認係と明示されている人物)より 「半年前(検挙した日付近)の自動車の運行記録を知りたい。」 と勤務先に電話があました(苦笑)。 本日で証拠の期日間整理は終わりの予定でしたが、検察官が私の証拠提出に伴い新たな捜査をし たい旨の申出をしたので裁判官から検察官に対して30分間の諸注意の上、一度だけ期日間整理を 延長することになりました。 非常に稀なケースで検察庁も往生際が悪いという印象でした。 一ヶ月ぶりに担当検察官に会いましたが、お正月明けなのに痩せた感じと語気もなく、どこか具 合が悪そうでした。 今後の予定 ・最終期日間整理予定日 平成24年2月9日 ・証人尋問(検察側及び弁護側)と結審 平成24年2月23日 ・判決 平成24年3月
- 興味深いです。 (rakuchi)
- 2012-01-20 14:11:12
- >>覗き見1号さん 本当に面白い展開になってきましたね。裁判官が狂っていなければ無罪判決もあり得るパターンだと思います。 まあ、狂っている裁判官が多いこともまた事実ですが… それにしても検察・警察の往生際の悪さが凄まじいですね。速度超過が危険だと信じて、社会正義の為にやっているのではなく、一国民を根拠もなく犯罪者呼ばわりしてしまった事の自己弁護の為にひたすら証拠を捏造している印象を受けます。 私も行政訴訟時に、嘘だらけの警察側作成の書証を見て、呆れを通り越して笑ってしまいましたが、官憲自らが「保身の為なら公文書で嘘をついても構わない」と模範を示してくれているのですから、違反が事実であっても違反はないとして否認する際には大きな励みとなりますね。 可能ならばメール、もしくは一度お会いして公判資料等を見せていただけると大変嬉しいのですがいかがでしょうか? もしよろしければ、コメント欄に連絡先メールアドレスを投稿していただければ、そのコメントは公開せずに、こちらからメールをお送りいたしますので、ご検討のほどをよろしくお願い申し上げます。
- お願いします。 (轟)
- 2012-01-20 23:00:08
- rakuchiさん 初めまして。 去年の8月頃に、高速道路の料金所出口で携帯電話使用で捕まりました。 ETCレーンを通過した瞬間、急に見えない場所から警察が飛び出してきました。 停止させられ携帯電話の使用を指摘され否認しました。 ですが、料金所の前でもう一人が見ていて二人がみている為、否認しても無駄だと言われカナリ長い時間粘りましたが拉致があかない為、その場は青切符を切られました。 確かに携帯を持っていたのですがETCのレーンに急に飛び出してきて停止を求める方がよっぽど危険行為だと思います。 警察の態度もとても悪くどうしても否認したいと考えています。 反則金を払わず放置しているとしばらくして反則金+手数料の催促のハガキが届きました。 それを無視すると先日、呼出状が届きました。【道路交通違反で反則金が不納付となっており交通裁判をうけていただく必要がある】との内容で交通裁判所構内交通警察官室への出頭を求められています。 この場合、必ず出頭しないといけないのでしょうか? 今後の流れがどのようになるのか教えていただけるとありがたいです。 お忙しいとは思いますが、ご回答宜しくお願いします。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-20 23:27:41
- >>轟さん 交通警察室への出頭には応じましょう。日時の変更は容易ですので、事前に電話して指定日前後の平日で出頭しやすい日に出頭する旨を伝えましょう。 出頭すると警察官取調室に通され、反則金を支払え、もしくは略式裁判を受けろと言われます(対応は都道府県によって異なります)が、そこで「否認するので略式には応じない」と答えましょう。 否認すると答えると警察官が調書を録ろうとします。拒否してもよいのですが、とっとと送検してもらった方が早く不起訴になりますのでこの調書には応じてあげた方が楽で早いです。 主張は何でも構いませんが、「違反はしたが飛び出してくる方が危険」という主張はやめておきましょう。違反があったのかなかったのか、違法性があると思うのか思わないのかが問題です。 主張は何でも構いません。嘘でも構いません。都合が悪い事は嘘をついてもよい、というのは、警察自らが模範を示してくれている事です。 適当に主張し、調書の内容に納得したら署名して帰宅しましょう。 普通の県ならそれで終了です。便宜上書類送検され、知らないうちに不起訴になります。 暇すぎる県だと、再度検察庁まで呼ばれるパターンもありますが、やはり否認を貫けば不起訴です。たかが携帯電話を持っていたかどうかの為に公判請求はしません。 「青切符について質問する前に」の記事などもご一読下さい。
- 車両売却 (カープファン)
- 2012-01-21 21:58:34
- 今晩は。 放置違反金を支払ってないマイカーがこの度オシャカになってしまいました。 以前こちらに御相談した時「廃車や名変をしても所有者はお咎めなし」という回答だったのですが、廃車やポンコツ車専門の買い取り屋に売却して、廃車手続き代行をして貰っても全然お咎めなしという解釈で宜しいでしょうか? それから、ミドリ虫の事を県警監察室に「あれって、資格取るのに国籍条項ないだろ?外人に取り締まりやらすのは法律違反だろ?」と問いただした所、国籍条項なしというのを知らず、しどろもどろな答えに終始した挙げ句「あれは"取り締まり"でなくあくまで"確認作業"です」と言う始末。 更に「取り締まりじゃなかったら、銭をふんだくる根拠を示せや!それに、あんた等警官が直接見た訳じゃない、しかも機械も誤作動起こすかもしれんのに何の違反金や?お前等頭おかしいやろ?」と突っ込んだ所「そう決まっとるんでしょうがないやろ!」と逆ギレされました。 よく管理人さんも仰いますが、警官なんて国にまもられたヤーさんそのものですね。 それと、外人かもしれない糞ミドリ虫にデカい顔される我々も情けなくなってきますね。
- 右折禁止場所での取り締まり (20代大学生)
- 2012-01-22 20:42:03
- このサイトには日々目を通していましたが、昨日捕まりました。 夜0時頃、右折禁止の場所で右折をしたとして青切符で捕まりました。警官が来る前に、録音を開始しました。免許証の提示を求められたので、警察手帳を見せてもらい所属と階級(20代巡査1人の取締でした。)を聞き、こちらも免許証を提示しました。私は一つ重大なミスを犯しまして、ウインカーをつけていませんでした。ですので、「なぜ事前に曲がるときに制止しなかったのか?」という点を追及することがあまりできませんでした。右に寄っていただけなので、警官には曲がるとは思わなかったそうです。 「この場所でよく取締をするのか?」と聞いたところ、右折車が多いので取り締まってくれと近所の住民からお願いがあったとのことです。まぁこの場所はおそらく以前から点数稼ぎの場所なのだと思います。この後警官の名前で呼びながら、いろいろ押し問答があったのですが、結局切符を記入されてしまいました。 夜でしたので対向車線側に車は1台もいませんでしたし、私は切符を切られるほどの重大な違反は犯していないとし、署名を拒否しました。 切符への署名は義務なのか?となんども聞くと最終的に義務だといわれました。ここもすべて録音してあります。署名をしないと最低裁判になるといわれたのですが、そんなことにはならないことを知っていましたので、結局署名をしないまま青切符を渡され、納付書を渡されました。このあと調書を取られるかと思ったのですが、取られませんでした。納付書を渡されてたということはサインは拒否されたけど、反則金は払ってくれるだろうと思っているのでしょうか。この警察官は法律に詳しくないようで、サインの義務の時もいちいち無線で上司に聞きに行って、「~って言ってたよ。」などといってる位です・・・。サインを拒否されたことも初めてだそうです。 私は点数はあきらめます。 ・私は調書を取っておらず、サインも拒否(切符と納付書は受理)しています。この場合、否認理由がわからないとして、所轄の警察から調書の録取の連絡が来るのでしょうか? ・切符へのサインを拒否していても、通告書と本納付書が800円プラスで警察から届くのですか?(私の場合、否認事件として扱ってもらってるのかがわかりません。) ・青切符なので不起訴は確実だと思っているのですが、否認理由は「切符を切るほど重大な違反だとは思わないから」というものでよいのでしょうか? ご多忙だとは存じますが、ご回答よろしくお願いします。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-24 12:22:12
- >>カープファンさん >以前こちらに御相談した時「廃車や名変をしても所有者はお咎めなし」という回答だったのですが、廃車やポンコツ車専門の買い取り屋に売却して、廃車手続き代行をして貰っても全然お咎めなしという解釈で宜しいでしょうか? 放置違反金を納めずに廃車や名義変更の手続をすることを禁止する法令はありませんから、廃車したことを理由とした処罰はありません。ただし、これと放置違反金の時効は別問題です。また、廃車は問題ありませんが、名義変更の場合には、陸運局の対応次第では、放置違反金が納められていないことを理由に拒否される可能性があります。放置違反金の督促状が届く前ならば名変可能という情報が多いですが、あまり興味がない分野なのでキチンと検証はしていません。 廃車にしたとしても、車検上の主たる使用者には違反金の支払義務は残ります。時効は5年です。警察がその気になれば、給与や口座の差押えが可能ですが、どこまでやるかは警察次第のようです。 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004376418.shtml http://logsoku.com/thread/raicho.2ch.net/newsplus/1308964033/ 自宅に来られてもへっちゃらで、口座差押えまでされたら諦める、という覚悟があれば放置でよいでしょう。家族に知られたくない、自宅に警官が来ると世間体が悪いなどを気にされる方は、泣き寝入りで支払う方が多いですね。転居を繰り返せば時効が成立する公算が高いですが、それこそ1万数千円の為に転居するというのもバカげた話です。 反則金も含めて、「ちょっと痛いけど払おうと思えば払える額」にしてあるあたりが警察がヤクザと変わらない所以ですね。 >>20代大学生さん ちょっともったいない対応でしたね。録音していたのであれば、途中で録音していることを告げた上で、 「切符への署名が義務だと言った点」 「署名をしないと最低裁判になると言った点」 を指摘し、明らかな虚偽の教示による強要であり不法行為であり、職権濫用罪での刑事告訴及び不服審査請求をする旨を伝えれば態度が変わっていたでしょう。 また、20代の巡査如きでは、面倒なお客(違反者はお客様です)は警告だけでお引き取り願うというテクニックが身に付いていなかったでしょうから、こちらから上手く誘導して、「切符を切る義務はない」「警告処分も可能のはず」「それでも切るならこちらもそちらの不法行為について訴える」というあたりを告げれば、何とかなった公算が高いでしょう。 録音証拠は、見せてこそ武器になります。まあ、今からでも先程の点については苦情申立・不服審査請求などを行うと、ひょっとしたら謝罪の一つも得られるかもしれません。(おそらくは、「結果的には強制していないからセーフ」と答えてきそうですが…) では、質問事項にお答えいたします。 ・私は調書を取っておらず、サインも拒否(切符と納付書は受理)しています。この場合、否認理由がわからないとして、所轄の警察から調書の録取の連絡が来るのでしょうか? 来る可能性もゼロではありませんが、通告センターか簡裁併設の警察官取調室でも調書は録れますので、所轄からの連絡はない可能性も高いです。 ・切符へのサインを拒否していても、通告書と本納付書が800円プラスで警察から届くのですか?(私の場合、否認事件として扱ってもらってるのかがわかりません。) 届くでしょう。あなたの場合は否認事件として処理はされていない可能性が高いです。現場段階から否認した場合は、告知書ではなく、薄黄色の通告書を渡すのが否認事件の場合の正式な流れです。 ・青切符なので不起訴は確実だと思っているのですが、否認理由は「切符を切るほど重大な違反だとは思わないから」というものでよいのでしょうか? 警察側にも映像証拠があるわけではないのですから、「逆方向から来て左折しただけなのに右折禁止違反だと言われてさっぱり意味がわからなかった」と言ったって構いません。どうせ不起訴です。 嘘はつきたくないのであれば、「確かに右折してしまったが、標識が見にくくわからなかった。今後繰り返さないよう反省はしているが、具体的な危険はなく、初めての違反であり、可罰的違法性が非常に低いと思うので否認する」でもよいでしょう。 原付に乗っている以上は、いつかまた検挙に遭うのが普通です。次回は相手に見せながら録音した上で、不法は発言を見逃さずに指摘できるように頑張りましょう。
- 回答、有難う御座います。 (カープファン)
- 2012-01-24 13:16:21
- 的確なアドバイスを頂き感謝します。 黒塗り高級車やトラック等の面倒臭い車両には、ミドリ虫は見て見ぬ振りなのは何回考えても納得行きませんが…。 まあ時効5年、違反金から免れないっちゅうのは覚悟してますので、管理人さんが仰る通り通帳あたりまで来たら考えようと思います。
- Re:右折禁止場所での取り締まり (20代大学生)
- 2012-01-25 03:26:57
- rakuchi 様 ご多忙にもかかわらず、ご回答いただき感謝します。 「厳重注意処分も認められていますね?」と確認したところ 「一度もしたことがないし、あり得ない。」と言っていました。おそらく新人すぎて本当にしたことがないのだと思います。 標識が見えにくく、今までにも右折した人は何人もいるとは認めました。「標識の件は規制課にも言っておく」といっていましたが、まぁ嘘でしょうね。切符の話も裁判の話もそうですが、警察はいとも簡単に嘘をつくという事が身をもってわかりました。 私は否認を貫くつもりですので、検察庁(おそらく簡易裁判所ですかね)から連絡が来るまでは基本的に無視をしようと思ってます。時間がかかるのは面倒なので、最初から通告書をもらっておけばよかったですね・・・。通告センターに行くのも面倒ですから、放っておくことにします。警察から調書を取りたいといわれても、刑訴法198条に則って出頭しないつもりです。 質問ですが、警察から電話が来た際に 「否認理由は~だ。はやく送検してくれ」 と言うのと、 「理由はここでは話さない。検察官に直接話すから、はやく送検してくれ」 と言うのでは、検察庁から呼び出しが来る可能性は変わるものでしょうか? 否認理由が不明のまま送検されると、検察庁から呼ばれやすいような気がするので、電話で話してしまった方が良いかなぁと思っているのですが、どうなんでしょうか? まぁ、私は地方ですので検察庁まで行く覚悟は当についていますが・・・。 また取り締まりは某会社の私有地でやってたんですが、おそらく許可は取っていないでしょうから、土地の管理人に電話しておいて良いでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-25 14:57:26
- >>20代大学生さん 通告センターに行かなければ、通告書は\800足された本納付書と一緒に届きます。数回の督促状が届いた後に、簡裁併設の交通執行課(係)・交通警察室あたりからの出頭要請が来たら、出頭して否認することになります。 >質問ですが、警察から電話が来た際に 「否認理由は~だ。はやく送検してくれ」 と言うのと、 「理由はここでは話さない。検察官に直接話すから、はやく送検してくれ」 と言うのでは、検察庁から呼び出しが来る可能性は変わるものでしょうか? その対応の違いによる差よりも、地域差の方大きいでしょう。東京などは切符に署名さえしなければ、そもそも警察からの電話すらなく、知らない間に不起訴になっています。人口の少ない地方では、最初から否認を貫いていても、暇な検察官(たいていは副検事ですが)に呼び出されて脅される場合もあります。それでも否認さえ貫けば不起訴ですが… というわけで、さっさと送検してもらって早く終わらせたければ調書に応じるか電話で否認理由を言えばよいですし、警察ともう少し喧嘩がしたいなら全て拒否でも構いません。後者を選んだ場合は、送検が遅れますので決着が付くのが遅くなるというデメリットがあります。 >否認理由が不明のまま送検されると、検察庁から呼ばれやすいような気がするので、電話で話してしまった方が良いかなぁと思っているのですが、どうなんでしょうか? そもそも所轄から調書の録取の為の出頭要請が来るかどうかが運次第ですので何とも言えません。所轄の対応方針が、簡裁併設の交通執行課で調書を録ればいいやと思っているのであれば最初から所轄には呼ばれませんし、どうしても所轄で調書を録るべきだという方針であればしつこく出頭要請が来たりします。 交通取締などというものは、集金の為の単なる営業活動ですから、どれだけ熱心にやるかは支社(所轄)と営業担当(警官)次第なのです。 >また取り締まりは某会社の私有地でやってたんですが、おそらく許可は取っていないでしょうから、土地の管理人に電話しておいて良いでしょうか? 点数は諦めて不起訴にするだけなら不必要な対応ですが、可能性が低くとも点数の抹消まで狙うのであれば、土地の管理者に使用許可を出しているのかどうかを確認して、陳述書に署名してもらえると、一筋の希望の光が見えてきますね。 大抵は、警察には逆らいたくない管理者が、半ば黙認していると答えたり、全く知らないとしても、警察から要請されたら遡って許可したことにされてしまうケースがほとんどですので、たまたま警察嫌いの管理者でないと難しいとは思いますが、とりあえず電話して確認してみるのは悪くないと思います。
- 一時停止無視 (30)
- 2012-01-25 17:49:48
- rakuchiさん バイクで走行中,一時停止無視をしたあと,パトカーのサイレンが鳴り,追いかけてきました。 たぶん私だろうと思ったのですが,前方の車の左をすり抜けて,パトカーが私の前に来たときに,右折をして逃げてしまいました。 その後,そーっとそこへ戻ってみると,待ち伏せしていたところと同じところに停まっていました。 よく二輪車は「現行犯でなければいけない」と言われていますが,これは,このまま放っておいて大丈夫でしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが,ご回答よろしくお願いいたします。
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-25 23:42:19
- >>30さん 二輪車ならずとも、道交法違反は現行犯での検挙が原則です。理由は運転者の特定が困難になるからです。 逃げた行為自体には違法性はありません。パトカーが録画をしていて、逃げるために右折禁止や信号を無視している様子が映っているのであればその点については違反になりますが、録画しているパトカーはまだまだ少数派です。 また、仮に録画していて追跡捜査が来たとしても、「知らん」で通せば警察はどうしようもありません。どうしても検挙したければ、内偵捜査をして、普段の服装なども調べて、パトカーのビデオ映像に映っているバイクの運転者があなたであることを立証しなければなりませんが、それこそたかが一時不停止レベルでそこまではすることは通常あり得ません。 また、待ち伏せしていたところに戻っていたという点からも、あなたの事は諦めて次のカモを探していただけでしょう。交通取り締まりは単なる集金活動ですから、金を払ってくれるお客様は、別にあなたでなくてもよいのです。 現場とあなたの自宅の管轄が異なるなら、追跡捜査はまず来ません。たまたま自宅の自覚で管轄内の場合は、稀に電話や郵便で警察署に出頭するよう要請があるケースもありますが、「そんな違反はしていないし、追われて逃げた覚えもない。証拠があるなら見せてくれ」と突っぱねれば警察は打つ手なしでしょう。
- Re:Re:右折禁止場所での取り締まり (20代大学生)
- 2012-01-26 00:23:01
- rakuchi 様 ご回答ありがとうございました。 納得がいかない取り締まりなので、最後まで否認を貫きたいと思います。 何かまた進展がありましたら、相談させて頂きます。その際には、よろしくお願いします。
- ありがとうございます。 (30)
- 2012-01-26 10:57:14
- ご回答,ありがとうございます。 自宅や職場に連絡が来たらどうしようとドキドキしていたので,だったらもう管轄の警察署に出向いてしまおうかとも思っていましたが,rakuchiさんのコメントを読み,やめることにしました。 (自宅と現場は全く管轄が違います) 気が楽になりました。今後は気をつけて運転したいと思います。
- Unknown (まりも)
- 2012-01-29 00:51:42
- こんにちは。質問お願いします。 呼び出し状と調書の内容についてです。 23年の7月に自動二輪の二人乗りで切符を切られました。免許取得後一年がたっていないという内容なのですが、あと2週間で1年になるという時でした。告知書にサインをしても否認は出来ることをこのブログを読んで知っていたので、サインをしてはがきなどはずっと無視していました。 そして先日呼び出し状(初めてです)の入った封筒がポストに入っていたのですが、出頭場所が○交通警察官室(○簡易裁判所内)でした。今回は必ず出頭しなくてはいけないのですよね? また調書についてですが、うまくまとめることが出来ないのと不利になる内容は書かれたくないのですが、どのような発言をしたらいいのでしょうか? 不満に思っていることは、 毎日バイクには乗っていて慣れているのに一年たっていなければ二人乗りできない、免許取得後バイクに一度も乗っていなくても一年後には二人乗り出来るという法律はおかしいというのと、2週間前なのだから厳重注意でもよかったのではないかということです。 一年は二人乗りできないと期限が決められているこのような場合どう対処したら言いのでしょうか?
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-29 22:23:06
- >>まりもさん 「違反の事実があるから否認してはいけないのか?」という発想自体が、警察による洗脳に掛かっている証左です。 犯意がなかったり、犯行の事実があっても罰が重すぎると思えば否認して争ってよいのが法治国家の建前です(現実を知ると日本が法治国家とは呼べない事に気付いてしまうのが悲しいですが…)。記事にも書いてあると思いますが、可罰的違法性が無い、もしくは低いとして否認して構わないのです。 法律がおかしいのは事実ですが、それを主張しても検察は絶対に認めません。それでも青切符なら不起訴になるでしょうが、検察が不起訴にしやすい主張としては、 「免許証の取得日を勘違いしていて、既に1年経っている思って二人乗りをした。違反自体には反省しているが、取得から350日以上が経過してからの二人乗りであり、取得日の翌日に違反を承知で二人乗りした場合と同じ罰金額であることに納得がいかない。可罰的違法性の見地からも、罰則はもっと軽くてよいと思うので否認する。」というあたりが楽でしょうね。 >出頭場所が○交通警察官室(○簡易裁判所内)でした。今回は必ず出頭しなくてはいけないのですよね? 記事に書いてあることを質問しないで下さい。出頭日の変更は容易ですので、平日の行きやすい日に出頭して否認して下さい。 >また調書についてですが、うまくまとめることが出来ないのと不利になる内容は書かれたくないのですが、どのような発言をしたらいいのでしょうか? 青切符はどうせ不起訴ですから有利・不利は考えなくてOKです。「たった2週間じゃねぇか!そのぐらい見逃せってんだよバカヤロー!」と暴れて暴言を吐きまくっても不起訴でしょう。ただ、それだと向こうも怒って反論してきたりして面倒なので、前述のような否認理由の方が向こうも受け入れやすいということです。 反則金を支払うよう誘導されても応じないで下さい。「裁判になる」というのは真っ赤な嘘ですので、警察の嘘をいちいち信じないようにしましょう。
- Unknown (まりも)
- 2012-01-29 23:19:07
- 早速の回答ありがとうございます。心配していたのですが勇気づけられました! 可罰的違法性は低いのではないかという方向で否認していこうと思います。 >記事に書いてあることを質問しないで下さい。出頭日の変更は容易ですので、平日の行きやすい日に出頭して否認して下さい。 記事については何度も読ませていただいているのですが、各都道府県によって書き方が違うということもあり、確認のために質問させていただきました。重複した質問になってしまい申しわけありません。 出頭日が金曜日になると思うので、また週末に結果報告させていただきます。 それではrakuchiさんの回答を参考にがんばってきます!
- 心配です (ルーシー)
- 2012-01-30 16:55:19
- 初めてまして、質問です。 つい先程バイクで片側二車線の40km道路をメーター読みで60kmくらいで走行していたらグレーのワンボックス(多分ハイエース)の警察車輌に止められました。 まず最初に50代くらいの警察官が「切符切るとかそういうのじゃないから。免許証見せてくれる?」と言い、手帳に私の指名や住所を記入していました。「あそこ40km道路なんだけど60kmくらいで走ってるところがあったから気を付けて」と優しく注意され、もう一人の30代前半くらいの警察官に車種とメーカーを聞かれ、手帳とは別の用紙にメモしていました。 警察官が言ったとおり、切符にサインを書かされることなく注意で済んだのですが、後になってから切符を切られるような事はあるんでしょうか?よろしくお願いいたします。
- Unknown (まりも)
- 2012-01-30 17:40:59
- こんにちは、電話をして曜日変更を頼んだのですが「火曜日しかやっていないから曜日変更は無理です。」と、一点張りでした。一週間後などに伸ばすことは可能とのことでしたが「火曜日は無理です」というと、「それでもみんな予定を調整してきてるんだ!」と切れられ、「それでも明日はいけません。」というと「じゃあ明日はこられないと伝えておくから」といわれいきなり電話をきられました。もーいかなくてもいいのですかね?次ぎいける日などは聞かれなかったんですけど。 余談ですが、2月いっぱいで引っ越すことになったのですが、逃げ得くってやつになっちゃいますよね。(関西から中部へ)一度取調室には入ってみたかったのですが、、、
- ご回答 (rakuchi)
- 2012-01-30 23:30:50
- >>ルーシーさん それは単なる警告指導処分です。後から切符を切られる事はなく、警察がメモを取っていたのも「警告指導をした」という報告をするためのものに過ぎません。 そもそも、ワンボックスタイプの警察車両には、追尾中の速度計測の機能はないはずです。警察がカモにしているバイクが追い抜いていったので、ちょっと脅したくて停めただけでしょう。あなたが若かったり、多少目立つバイクだったりすると、その可能性がさらに高まります。 何にせよ気にする必要がありません。放っておきましょう。 >>まりもさん 火曜日しかやっていないのは略式裁判の日程ですね。否認して略式を拒否するのですから曜日変更が無理というのは向こうの勘違いですね。 もう一度連絡があったら、「否認するから略式に応じる気はない。それなら火曜でなくても取調べが出来るはずだ。お前らは公務員なんだから平日くらい働け。」とでも言ってあげましょう。おそらく応じてくると思いますが、それでも火曜しかダメだと言い出したら、「火曜には行けない。金曜なら出頭すると言っているのに仕事が忙しい火曜日に時間を取れというのは受忍限度を超えている。繰り返しになるが略式に応じる気はないのだから、取調べだけなら他の曜日でも出来るだろ!」でOKです。 引越しの日まで連絡が来なければ放置で構いませんが、引越後にしつこく出頭要請されるのも厄介ですので、取調べを経験しておきたいのであれば、こちらから電話して上記の主張をすればよいと思います。
- Unknown (ルーシー)
- 2012-01-31 00:36:58
- 回答ありがとうございます。神経質な所があり、本当に切符切らないか心配でしかもワンボックスに止められるのは初めてだったので思わず動揺してしまいました。rakuchiさんのおかげで気が楽になりました。ありがとうございます。 >>あなたが若かったり、多少目立つバイクだったりすると… はい、まさにその通りです(笑)