当事者以外、検挙現場で何があったかは分かりません。
だからこそ、行政組織が市民を拘束するにいたった
経緯の説明は必要でしょう。
犯罪捜査規範では、
交通法令違反での逮捕を
極力避けるよう明記されています。
にもかかわらず、「極めて悪質」な19km/hの速度超過で
あっさり破っているのですから。
それを、
「現場の判断で逮捕した」
の一言で済ませる意味がわかりません。
彼等は彼等が持つ権限とその行使について
自覚をしているとは思えません。
もちろん、これがマスコミに取り上げられるようなことがあれば、
「運転者が免許書の提示を拒み、逃走の意図がみられたため・・・」
という公式見解が発表されるでしょう。
しかし、それが事実か否かを証明することは
極めて難しい状態です。
なぜなら、警察は証拠保全をしていないからです。
(したがらないからとも言えます)
さらに、警察は警察官複数名の
証言を合わせて、自らの供述は事実で
あると主張します。
そして極めつけは、それをあっさりと
認める裁判所・・・・。
これは取締りシステムが腐敗しているとしか
ワタクシには表現が見つけられません。
このような事案を見るたびに、
私たちのできる自衛は、
ICレコーダ、ドライブレコーダを搭載し、
有事に備えることしかないと
改めて思いしらされます。
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和歌山新報
01月11日 16時35分[事件・事故]
和歌山北署は10日、 和歌山市のトラック運転手の男 (37) を道交法違反 (速度違反) の容疑で現行犯逮捕した。
同署によると、 男は同日午後9時8分ごろ、 普通乗用車を運転し、 法定速度50㌔の市道を19㌔オーバーの69㌔で走行した疑い。 容疑を認めているという。 速度違反での逮捕は珍しく、 「現場の判断で逮捕した」という。