2011年8月10日水曜日

「ノルマ制」をやめ、「道交法の原点」に戻るべきだ


23年間にわたり警察官として勤務され、退職後に腐敗を続ける警察組織への警鐘をならす活動を続け、
2010年11月2日、千葉県市原市で自死を選んだジャーナリストがいました。
それが黒木昭雄氏です。

彼のHPはご子息が引き継ぎ現在も存在します。
そのなかに、交通違反取締に関する警鐘がございましたので、
そこから引用させていただきます。

以下、http://www.akuroki.jp/re_tree/Plogs=61_treebbs.htmlから引用です。
他にも興味深い記事がございますので、関心ある方は覗いてみてはいかがでしょうか?


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交通違反ネズミ取り(SP = スピード取締り)で「何でこんな所で捕まるんだ」という経験を持っている方は多いだろう。
それは警察が取締りのための取締りをするからだ。


しかし取締まる立場の警察官にとって、これがよい方法だなどと思っている者は一人もいない。


上司から「今日は○○本以上切符を切るように」などと命令され、それに達していないと、


「お前はやる気がないのか」
「仕事をしないならリストラだ」



などと罵るのを当然とする、愚劣な警察幹部も実際に多いのである。


SPの現場などでは、違反者が諦めて帰ったあと、「これから遊びに行くのかな。子供も乗っているのに可哀相に」という現場警察官の同情ととれる小さな声が、あちこちで響いているのだ。


ここに警察法という、一般ではほとんど目にしない法律の条文の一部を転載する。

警察法(昭和二九年六月八日・法律第一六二号)
第一章総則
第一条(この法律の目的)
この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保証し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足りる警察の組織を定めることを目的とする。

第二条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。


2警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中立を旨とし、いやしくも日本国憲法の保証する個人の権利および自由の干渉にわたるなどその権限を濫用することがあってはならない。




このとおり警察法には「その権限を濫用」してはいけない、と明記されている。
警察上層部は、原点に返り、真の国民に対する責務を学び直すべきではないのか。


昔から警察は、「決して過ちを認めず、反省をしない組織」であることは十分に承知している。
しかし組織の舵を取るキャリアの方々にお願いしたい。組織人である前に、個人として良いことなのか悪いことなのか、警察官という立場を脇におき、普通の心で、ただの人間として、世間常識でまず判断してほしいのだ。


いつまでも組織にはいられない。いつかは退職し、民間の「普通の人」の生活がやってくる。
そのような民間生活者になっても、現在の警察のやり方は絶対正しい、と言い切れるだろうか、よくよく考えていただきたい。




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「いい奴はみな死ぬ」
「生き残るのはいつも農民」






なぜかしらこんな台詞がワタクシの脳裏に広がります。

黒木氏のご冥福を祈らずにいられません。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...