2011年8月19日金曜日

47kmの速度超過で検挙されて否認していたら所轄から連絡が。



Q.4ヶ月程前にネズミ取りで47kmの速度超過で検挙されて否認していたんですが、
今日所轄から連絡があって「同乗者と一緒に出頭して。この要請を聞いてもらえないなら
次は令状か逮捕状をとるから」と電話がきました。

確かになんどか出頭要請はありましたが任意なら時間がないから実況見分はしないと伝えていたんですが、このような連絡がありました。

このあとどうなるのでしょうか?
やっぱり出頭して実況見分と聴取をした方がいいでしょうか?



A.不当逮捕のリスクを最大限避けたいのであれば、渋々付き合ってあげても構いません。
少なくとも同乗者は関係ありませんし逮捕状も取れませんから、一人で行って、
警察の主張を全て否定して、調書には全て黙秘した上で署名を拒否して帰宅しても構いません。
実況見分への立会いが義務ではないのは明白ですから、やはり出頭したくないのであれば、



電話ではなく書面で

「刑訴法198条の規定により任意出頭は拒否する。
理由は多数の警官に取り囲まれて証言を強制されるのが嫌だからである。簡裁への出頭は速やかに行う所存であり、単に所轄の証拠作成に協力する意思がないのみである。

そもそも実況見分への立会いは義務ではないし、犯罪捜査規範219条の規定により、逃亡の恐れがなく、居所住所不明ではない者の逮捕は最大限避けられるべきものである。

それでも逮捕要件を満たすというのであれば、本件に対する逮捕要件を書面で明示してもらえれば、不当逮捕を避ける為にやむなく出頭する用意はある。」

とでも書いて書留か内容証明で送ってみてもよいでしょう。

無視すると不当逮捕の可能性もゼロではありません。
不当でも逮捕されれば2日位は釈放されず、多大な被害を受けるでしょうから、
最低でも書面での通知はしておくべきです。

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