2014年4月30日水曜日

滋賀・三重県警が帳尻合わせ 窃盗事件、誤認検挙の疑い/滋賀県警、三重県警


すばらしい成果です、滋賀、三重両県警!


真実ではなく、警察組織の都合だけを
追い求めている姿勢が
よく現れている事件ですね。


警察組織とはいえ、交通違反取締機能だけが
腐敗していると期待するワタクシの儚い夢を
あっさりと打ち砕く報道でもありました。



三重県警、何を証拠に偽容疑者を地検に送致したのでしょうか?
(得意の自白調書でしょうか?)

そして、地検は彼を起訴したのでしょうか?

さらに、裁判所はそれに対して有罪を下したのかが気になります。


もし、地検、裁判所共に警察の主張を易々とみとめ、
偽容疑者に有罪判決をくだしていたなら。。。

えん罪をチェックができないなら、
もう警察が裁判官もやってしまえばよいのだと思います。


国民の自由を抑制する強大な権力をもつ機関であることを忘れ、

「めんどくさいから、
人事考課をあげるために件数を
稼がないといけないから」


そうやって自組織都合を追い求めて
役所は腐敗をしてゆくのだと
あらためて思い知らされました。



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元ネタ
http://www.asahi.com/articles/ASG4Y7567G4YOIPE01Q.html


 滋賀県警が三重県松阪市で2010年に起きた車上荒らし事件で容疑者を逮捕した際、すでに三重県警が誤って事件処理していたため、両県警がつじつまを合わせるため統計上の検挙件数を操作していたことが29日、両県警への取材でわかった。三重県警は「誤認検挙の可能性がある」と認めている。公電磁的記録不正作出・同供用にあたるおそれもあり、両県警は事実関係の調査に乗り出した。
 両県警によると、滋賀県警大津北署が昨年、覚醒剤取締法違反事件で逮捕した容疑者の男(46)のDNA型を調べたところ、10年6月に松阪市で発生した車上荒らし事件の現場に残っていたDNA型と一致。大津北署は男を窃盗容疑で再逮捕した。ところが、この事件は三重県警松阪署が別の窃盗事件で逮捕した男の余罪として、すでに検挙していた。
 さらにこれと前後して起きた窃盗事件についても、滋賀県警の捜査の過程で、三重県警が誤認検挙していた可能性があることがわかったという。
 すでに事件処理していた2件を滋賀県警の検挙数にカウントできないため、三重県警が無関係の未解決事件2件を滋賀県警に「提供」したという。両県警とも検挙数の融通をしたことを認めている。
 三重県警刑事企画課は「不適切な取り扱いがあったものとみて、現在調査している」とコメント。松阪署が検挙した男の身元や起訴されたかどうかなどについては詳細を明らかにしていないが、「公判には影響していないと考える」としている。また、事件を処理した三重県警の警察官はいまも在職中で、どの程度の人数が事件処理にかかわっていたかについても調べるという。
 一方、滋賀県警刑事企画課は「法と証拠に基づいて適切に処理する」と話した。

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2014年4月27日日曜日

三鷹・バス痴漢冤罪事件/警視庁



詳細はこちらで。


交通違反と同じ構造ですね。
ちがうのは、反則金制度があるかないか。

もしも、反則金制度(お金払えば刑事罰を避けられる)がなければ
現在の警察による交通違反取締制度は
とうの昔に訴訟連発で崩壊していたことでしょう。


しかし、検察、裁判所の腐敗ぶりには
目に見張るものがあります。


最高裁判所裁判官だけでなく、
地方裁判官や検察官にも
国民が評価する制度をさっさと導入したいところです。

もちろん、どんな事件でどんな判決をどんな理由で出したかを
彼等自身でアピールしてもらったうえで。


国民に説明責任をはたせない裁判官など
自分は不要ですね。

いくら法に詳しくても
それを国民に説得できないならば
無駄飯くらいでしかありません。



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2014年4月26日土曜日

“被害者”元警官の証言「仇」に…飲酒検知捏造事件、元警部補はなぜ「逆転無罪」になったのか


実に面白い構造ですね 
大阪府警VS大阪地検。

結果としては、
検察は大阪府警の追求をあきらめたようです。


一方、大阪府警は苦渋の決断だったのでしょう。


山下さんが無罪になったとしても、
警察一家お得意のえん罪手法が、

またまた白日の下に晒されるわけですから。
(対象が一般市民か警察官自身かだけですね。)


山下さんの疑惑に満ちた飲酒取締活躍にせよ、
いわゆる「自白」に基づいた調書に基づく地検による起訴にせよ、

警察と検察が
組織として腐敗の極みに達しようと
していることに
疑う余地はありません。



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飲酒運転のアルコール検知で数値を捏造(ねつぞう)したとして証拠隠滅の罪などに問われ、2審大阪高裁で逆転無罪判決を言い渡された大阪府警泉南署の山下清人元警部補(60)。逮捕から2年余り。検察側の上告見送りによって無罪が確定した。判決後の会見では安堵(あんど)の表情を浮かべるとともに、当初から自身を犯人視した捜査のあり方を厳しく批判した。これに対し、捜査関係者からは、複数の捏造疑惑が浮上しながら1件に絞り込んで立件した当時の捜査方針を「不十分だった」と悔いる声も上がる。そして、この1件で摘発されたのが元警察官。2審は元警察官の証言の信用性をことごとく否定したのだった。

「ボケ」「カス」暴言
 3月26日午前、大阪高裁1001号法廷。多数の府警関係者が傍聴に詰めかける中、黒いスーツ姿の被告人席の山下元警部補は、緊張した面持ちで静かに開廷を待った。
 「1審判決を破棄する。被告人を無罪とする」
 横田信之裁判長が判決の主文を読み上げると、証言台に立つ山下元警部補の表情がわずかに和らいだ。
 「家族や親戚(しんせき)に迷惑をかけたが、よく頑張ってくれた。支援してくれた方々に感謝しています」。山下元警部補は閉廷直後、大阪市内で開かれた会見で、無実を信じた身内や支援者への感謝の言葉を口にした。
 逮捕後の取り調べの状況については「容疑を否認すると『ボケ』『カス』などと乱暴な言葉を浴びせられた」「『悪いことをした汚い手で孫を抱くことができるのか』とまで言われ、精神的に参った」と苦い記憶を切々と語った。
 さらに、「やってもいない事実がつくり上げられ、何を言っても(捜査員に)信用してもらえなかった」と有罪ありきの強引な取り調べだったと非難。その上で「近年、府警ではさまざまな不祥事が発生している。今後は証拠に基づく適正な捜査を進めてもらいたい」と、府警にこれまでの姿勢を改めるよう求めた。

また、山下元警部補は起訴後の24年6月に懲戒免職処分を受けたが、会見では、復職を求め、府人事委員会に不服を申し立てていることも明らかにした。

「ビール飲んだ量違う」
 山下元警部補が問われた罪は、《23年9月29日午後2時ごろ、大阪府泉南市内でミニバイクに乗っていた市内の60代の無職男性に飲酒検査をした際、酒気帯び運転の摘発基準となる呼気1リットルあたり0・15ミリグラムのアルコールが検出されたとの書類を偽造した》という内容だった。
 実は摘発された男性は元警察官。飲酒後にバイクを運転したのは事実だった。山下元警部補の取り締まりに素直に応じた男性は略式起訴され、罰金刑が確定した。
 しかし、翌10月に罰金20万円を納付した際、岸和田区検で書類を確認したところ、「自分の申告と飲酒量が違う」ことが判明。男性が山下元警部補だけでなく、泉南署にも抗議したことで府警の捜査が始まった。山下元警部補は24年3月に逮捕、起訴された。
 男性は1審でも証言したが、その内容は極めて詳細で具体性に富んでいた。
 「摘発時に『約2時間前に350ミリリットルの缶ビールを1本飲んだ』と申告したが、山下元警部補は鑑識カードに『500ミリリットルの缶ビール』と記入した」
 「後で事実関係が違うと山下元警部補を問い詰めると、『先輩やから多めに書いておきました』と述べて土下座した」
 「『警察を辞める』と言う山下元警部補に『警察は辞めなくていいけど、罰金として払った20万円は返してほしい』と解決策を提示した。山下元警部補は自らの名刺を取り出し裏に『20万円』などと書いて支払いの約束をした」
 さらに、「(飲酒検知器の)作動音は一切聞こえなかった」とも証言した。

元警察官ゆえの不自然
 25年1月の1審大阪地裁判決は男性の証言をほぼ全面的に容認。山下元警部補があらかじめ「0・15ミリグラム」と印字された記録用紙を用意していたと判断し、懲役1年6月の実刑を言い渡した。
しかし、高裁判決は男性の証言に基づいた1審判決を根底から覆した。
 20万円を支払う約束をしたとの証言について、高裁は「重大な不正行為を行ったことを自ら認めるかのような、土下座をしての謝罪などという行動に出ること自体、唐突で不自然」と1審と真逆の判断を示した。
 また、「(摘発時に)飲酒検知器に対する知識がなく、音がするかどうか知らなかった」「飲酒検知器の音は当時一切聞こえなかった」とする男性の証言についても、「元警察官であって飲酒検知に立ち会った経験がある者の認識として合理的なものといえるか、疑問を感じざるを得ない」と、ことごとく信用性を否定した。

「上告理由見当たらず」
 大阪高検は判決後、最高検と協議し、上告するかどうかを検討。現職の警察官を起訴した「重要案件」であるだけに「上告して最高裁の判断を仰ぐべきだ」とする意見も上がったが、最終的に「上告理由が見当たらない」と断念した。
 ただ、ある捜査関係者は「山下元警部補の飲酒運転の取り締まりでは、ほかのドライバーから苦情が寄せられたこともあった。摘発の中身が不可解な点も多かった」と打ち明ける。
 当時の府警の調べによると、泉南署が23年に摘発した飲酒運転は79件。64署中30位だった前年を大きく上回る7位だった。しかも、山下元警部補は飲酒運転の取り締まりを専門にしていたとはいえ、79件のうち6割以上の51件が山下元警部補1人による手柄だった。
 府警は発覚当初、山下元警部補が飲酒検知で捏造を繰り返した疑いもあるとみて捜査を進めた。だが、結局は1件しか立件することができなかった。別の捜査関係者は当時の捜査方針をこう後悔する。
 「元警察官に対する嫌疑に絞って逮捕、起訴したが、ほかのドライバーに対する飲酒検知捏造の可能性については捜査が不十分だったと言わざるを得ない。複数の捏造が明らかになったならば、結論が変わっていたかもしれない」
 とはいえ、上告断念で無罪は確定した。もはや結論は変わりようがない。

2014年4月25日金曜日

いじめアンケート隠し現職隊員が告発 海自トップ謝罪、異例の展開に

今日は余談です。


天下の海上自衛隊でもこの有様なわけですね。
(警察と同じレベルとは個人的に思いたくなかったですが。。。)


別にイジメ云々をいっているわけではありません。

そりゃ1000人もの人々が集まれば、
知性も誠実さのかけらもないやつが
いても不思議はありません。
これは古今東西、役人だろうが市民だろうが一緒。
イジメの有無は個人の資質に大きく関わります。


ワタクシがもっとも無念なのは
いわゆる組織に混じり込んだDQNが起こした事件を

組織全体でそれを隠蔽しようとした事実です。


隠蔽した目的は、
自組織の保身でしかありません。


事実を隠蔽し、国民を欺いてでも、
彼等は組織を守ることを選んだのです。


これじゃ、警察と同じレベルですね。


有事になれば、
あきらかに警察官より命がけかつ
過酷な職業となる自衛隊稼業が、

今回のような、小役人的なありさまで
ほんとうに国民を命を賭けてまもれるのか
はなはだ疑問に思えます。

(裁判所から問われて、
最後に真実をゲロしたことだけが
唯一、海自の良心を感じます。。。)


自組織よりも国民に忠実であるために
内部告発をした少佐に
ワタクシはエールを送りたいと思います。


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原文
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140423/trl14042313590002-n1.htm


護衛艦「たちかぜ」のいじめ自殺訴訟をめぐっては、東京高裁の控訴審で海上自衛隊の現職の3等海佐(46)が、海自がいじめに関するアンケートを隠していると内部告発。遺族の情報公開請求などに対し、海自が「破棄した」としていたアンケートが、実際には保管されていたことが判明し、海自トップが謝罪する事態に発展した。
 平成23年1月の1審横浜地裁判決は、暴行と自殺の因果関係を認定。被告とされた元2等海曹が艦内で、自殺した1等海士ら後輩隊員に継続的に暴力を振るっていたほか、アダルトビデオなどを高額で売りつける恐喝行為を行っていたことも認めた。
 海自は16年、1士の自殺後に、艦内でのいじめなどの実態調査のため、他の乗員を対象にアンケートを実施。アンケートには、元2曹が1士らに暴行するのを目撃したとする複数の回答があった。ただ、17年に遺族が情報公開請求を行った際には「破棄した」と説明していた。
 3佐は1審で、国側の代理人として訴訟を担当。職場にアンケートの原本が残されていることを知り、1審中の20年に防衛省の公益通報窓口に告発したが、海自は「隠している事実はない」との回答だった。
このため3佐は1審判決後、原告側代理人に連絡を取り、24年4月、控訴審が行われていた高裁に、海自がアンケートを隠していると指摘する陳述書を提出した。これを受け、同年6月、当時の海自トップだった杉本正彦海上幕僚長はアンケートがあることを認め、「誤った説明をしたことを心からおわびしたい」と陳謝した。
 一方で海自は、3佐がアンケートのコピーを持ち出して自宅に保管したことについて「行政文書管理が不適切だった」と指摘。昨年6月、規律違反の疑いで審理することを3佐に通知し、懲戒処分を検討している。原告側代理人は「3佐は公益のために内部告発し、海自もアンケートがあった事実を認めた。不利益な処分を課すのは不当だ」と話している。
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2014年4月20日日曜日

通行禁止違反、通学路で目立つ...全国一斉取締り

■元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/11/220976.html


4月9日(水)朝7時から9時までの約2時間、全国一斉に通学路における交通取締りが実施された。約3000路線の通学路における違反の半数以上は通行禁止だった。

全国一斉取締りは警察官約1万4000人を動員して行われた。道路交通法違反容疑による検挙件数は1万2759件。その中には酒気帯び運転などによる逮捕者2人が含まれている。

同日の通学路における一斉取締りで最も多い違反は、通行禁止違反6682件だった。全体の52.4%を占めた。多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めているが、守られていない実態が明らかになった。

また、懸念されるのが通学路での最高速度違反だ。同検挙件数は1945件で、全体の15.2%と、通行禁止違反に次いで多い。

シートベルト装着違反も1612件(12.6%)と多く、この3つの違反で全体の80.2%を占めていた。

全体としてはわずかだが19件(0.1%)の無免許運転者が検挙されている。

酒気帯び運転は、沖縄県与那原町内で通学路として指定された町道で検挙された。通行禁止違反の普通貨物自動車の運転者の取調べ中に判明し、現行犯逮捕された。

▼全国一斉取締りの主な違反状況(違反/件数/構成比率)

1)通行禁止 6,682件(52.4%)
2)最高速度違反 1,945件(15.2%)
3)シートベルト装着義務 1,612件(12.6%)
4)一時不停止 768件(6.0%)
5)携帯電話使用等 677件(5.3%)
全検挙件数 1万2759件(100%)


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休日早朝の郊外の直線道路で
スピード違反をネズミ捕りで検挙するよりは
幾分は健全な取締なのだろうと思います。


しかしながら、個人的に大きな疑問があります。


スピード違反検挙が2時間で2000件弱。


本当に通学路でスピード違反検挙を
していたのでしょうか???

もし実施していたのならば、
一体どのような装置を使って?


まず、一本釣り方式である追尾式取締では、
二時間以内に2000件は達成できませんので、
ほとんどをネズミ捕り式で検挙したことは間違いないでしょう。

しかしながらネズミ捕りの場合、現在ワタクシの知る限り
レーダー式か光電管式による検挙に頼らざるを得ない訳ですが、
いずれの方式も装置の特性上設置場所を選びますので、
これらは通常、最低2車線道路でかつ見通しのよい直線に設置の上
運用される代物です。

一方で、ワタクシがあきらかに「通学路」と
認識できる道路
というものは、
2車線あるとしても、それなりに狭い道路(バス同士のすれ違いは気を遣う程度)に
なっており、かつ抜け道的に利用されるため交通量がそれなりあります。

つまり、速度を出す余裕がほとんどありません。


さらに、検挙したところで違反者を留め置く
スペースもほとんどない場所です。


以上、二点から想像されることは、
「うそ、ここ通学路指定なの??」というような、一見しては分からないような道路だけど、
実は指定されてました的な場所を
わざわざ見繕って、警察の十八番である
詐欺的にスピード違反を検挙したのだ
ということです。


もし、警察がそうでないと主張するならば
当日、速度違反を検挙した詳細場所一覧を開示するべきでしょう。

彼等は開示すると不利益となる理由があるから開示しないだけです。
そして、その不利益を被るのは、
ワタクシ達市民ではなく
間違いなく警察組織自身ですね。



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2014年4月18日金曜日

浪費なんでしょうか?投資なんでしょうか?



(ワタクシが購入したときは15,000円弱でした・・・)


さてさて、私事で恐縮ですが
ワタクシは先日ドライブレコーダなるものを
生まれて初めて購入いたしました。

そもそも生まれて以来めんどくさがり屋のワタクシです。

もし万が一、ワタクシが忌み嫌う交通事故に遭遇して、
仮にワタクシの迂闊がその事故を招いたとしても
その解決に証拠無き不毛な時間を要するくらいなら
ワタクシはおとなしくこれを提示して
さっさと決着をつけることを望みます。

相手の過失が大きいならば
なおさら胸をはって、この映像をもとに主張を
したいと思います。

すくなくとも
警察はちょっとした交通事故についてマジメに捜査しません。
というか、車両同士の事故が発生した場合、
双方のドライバーの主張が大幅に食い違うことが往々にしてあるでしょうから、
いくら仕事とはいえ、この調査ばかりは警察官も
気の毒に思えてしまいますがね・・・。


なので、業務の最速化に余念がない警察からすると、
よほどの証拠がないかぎり、
双方ともそれなりに悪いで
無理矢理決着をつけるケースがほとんどでしょう。


でも、どう考えても自分の過失が少ない場合でも、
前述のようにその立証を警察はしてくれませんので、
ワタクシ達自らがおこなう必要がありますが、
まあ、これがまた大変な手間暇を要するわけです。。。


上申書に図面を引いて、
当事者を記載して、
はたまたそれぞれがもつ位置関係を
物理計算を駆使して表現しないことには
天下の裁判所様はまったく考慮してくれません。

これが現代日本の交通社会の現実です。


でも、前述のドライブレコーダの映像があれば
関係者全ての手間暇は大きく削減されるでしょう。
(公式の証拠として裁判所は扱わないらしいですけどね)




そして、ワタクシがドライブレコーダを取り付けた本当の狙い。

それは、警察の待ち伏せ式取締が、
如何に交通事情を無視した場所で行われているかを
まさにそのときの交通状況と共に立証するためです。


天気の良い休日の早朝、
交通量の少ない郊外の直線道路でおこなわれる
スピード違反取締光景を
検察庁と裁判所にはっきり提示して
警察組織の取締がいかに腐敗した行為かを
きっちり主張したいと思っています。



ドライブレコーダそのもののレビューは
また別途いたします!


これが投資となるか浪費となるか・・。
どちらになっても複雑な気分には
違い在りませんね。笑








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2014年4月15日火曜日

全員実名で告発! 袴田巌さんの罪をデッチあげた刑事・検事・裁判官



元ネタ
から全面的に引用させていただきます!




残念ながらこれが当時の日本の行政、
司法の実態なんだろうとおもいます。

それから半世紀が過ぎて、
彼等エリートが自浄したと誰か保証できる人はいらっしゃるでしょうか?

日本の第一審有罪率がいまだに
99.98%(事実上世界一)という
事実を知った上で。





ワタクシは常々思います。


えん罪が発覚したとき、
なぜにその担当刑事、検察官、裁判官個人が
糾弾されることはないのだろうと。
(それどころか、何人かは公式に褒賞されてますね・・。)


だってそうでしょ?


組織に守られて決して個人に脅威が届かないからこそ、
自組織の諸事情を考慮して
真実をおいもとめることなく

市民、国民以外の誰かにおもねる
捜査報告や判決を出すわけですから。


手抜きが(?)発覚した場合に責任追及という処罰があるからこそ、
誰が見ても恥ずかしくない職務を
日頃から実施するのだと思います。



まして、国家権力という
国民個人に大きな制限をかける力を
駆使しうる立場にいる行政、司法の人間ならば
個人の責任を追及することに
何のためらいが必要なのでしょう?


もちろん、国民に尽くしてくれる役人には
褒賞するべきだとも思いますがね。
(これまた難しそうなテーマですが。笑)



しかしまあ、講談社GJじゃないですか!













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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...