2011年7月20日水曜日

神奈川県警こんな取締してどうなるの? (通行区分違反かな?)



これはなかなか頼りになる事例です。
実践例としてご一読しておいて損はないかと^^

(ここで対応する警官は、まだ交渉になれていないか、
・・・人間の心があるようです)



2011年7月19日火曜日

伊勢の死亡事故で逆転有罪判決 名高裁「制限速度なら回避可能」



http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011071990200833.html

2011年7月19日 20時15分

三重県伊勢市で2008年12月、軽乗用車で歩行者をはねて死なせたとして、自動車運転過失致死の罪に問われた板金作業員浜口裕介被告(30)の控訴審で、名古屋高裁は19日、無罪とした津地裁の一審判決を破棄し、禁錮1年2月、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は無罪を主張しており、上告する方針。

判決理由で下山保男裁判長は、被害者の男性会社員=当時(26)=の発見から衝突までの距離や、ヘッドライトが照らす長さなどから、「制限速度の60キロで走行し、前方注視を尽くせば衝突は回避できた」と指摘。一審判決が70キロと認定した事故当時の速度も、ブレーキをかけ始めるまでの空走時間などを根拠に、検察側の主張通り80キロだったと認め、「安全確保が難しい速度で漫然と進行し、重要な注意義務を怠った」と述べた。

一審判決は、浜口被告の速度違反を認定したが、酒に酔っていた被害者が現場の国道(片側3車線)を小走りに横断したと指摘し「制限速度を守っても事故を避けられたかどうか疑問」と判断し、無罪としていた。
閉廷後、弁護人は「中央分離帯の植木の間から出てきた被害者の行動を考慮していない」とコメント。被害男性の父親は「正しい判断が下されたと思う」と話した。

■野々上尚名古屋高検次席検事の話…検察官の主張が認められた適正妥当な判決だ。

(中日新聞)

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一審である津地方裁判所での無罪判決から一転して、
名古屋高等裁判所では逆転有罪でした。



みなさんが
同じシュチュエーションに
遭遇した場合
この事故を避けることが
できたでしょうか?



是非、下山保男裁判長みずから
このシュチュエーションに直面して、
再現実験をして欲しい。
(当然、抜き打ちで。)


ワタクシの感覚では、
名古屋高裁下山保男裁判長の判決は

もはや宗教裁判でしかありません。



午前6時、片側三車線のバイパス道路で、
制限速度を10km~20km超過
して走っているときに、
中央分離帯の「植込み」から
泥酔者が飛び出してきた結果、
死亡事故につながった
この不幸な事故。




ワタクシがバイクで同じ状況に遭遇したら、
死亡したのは自分かも知れません。


その場合、この酔っぱらいを告訴
できるんでしょうか^^;




この原因を、
「制限速度を守っていなかった」
被告にあると主張し、
道交法の絶対(宗教)可を
推し進めようとする
警察と検察。




その庁益のみを追求する
邪悪な思惑を許してしまう
高等裁判所のどこに、
ワタクシは存在価値を
見いだせばよいのでしょうか?


有事の際に、こんな裁判官に裁かれるなんて
考えただけで恐ろしい・・・。


・・・あ、今年になって速度違反裁判で、
自分も断罪されたばっかりでした^^;



道路交通法にまつわる
日本の司法行政システムの
何かが狂っていると思うのは
ワタクシだけではありますまい。





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ



警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?



以下、Yahoo知恵袋にて、質問者へRakuchiさんが回答した内容です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1052115120



Q.警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?


警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?
実際はただただ金稼ぎしているためにやっている気がします。

建前は「事故撲滅」。

本音は「金」。

でなければ気まぐれな時々の「ネズミ捕り」や「物陰に隠れての取り締まり」なんて国家権力をバックに物を言わせた合法的なゆすり、たかり、と同じではないか?(ヤクザより一般人から金とりやすいシステム)
本気で交通事故撲滅が目的ならもっと根本的な方法はないのだろうか?

仮に、交通違反者がこの世から居なくなったとします。
交通違反金はゼロです。
誰かが困るでしょう?違いますか?

そもそもそれがおかしい事なんです。

交通事故撲滅が目的なら「金」ではなく悪質な違反者は即免許取り消しでいいじゃないでしょうか?
暴走族は即懲役で一生免許取れない、故意の信号無視、速度超過30Km以上は即取り消し。
煽り行為、駐車違反は即免停。悪質なタクシーは二重駐車、交差点内での客待ちなど一度の違反で営業免許取り消し。これなら事故は減るでしょう。


特に関係者の方の本音の意見をお願いします。






  • 質問日時:
    2010/12/16 10:35:44











  • 解決日時:
    2010/12/22 20:19:36













  • ベストアンサーに選ばれた回答

    rakuchiさん

    警察庁キャリア組は国家公務員。警官は地方公務員です。本当に国益のために働いている公務員が少ない事はもはや自明かと思いますね。尖閣で国益のために中国人を逮捕しても政治判断で釈放。事実を伝えた保安官は罪に問われていますから、日本という国は公務員が国益のために働くことを望まない国なのでしょう。

    交通違反の検挙が予算達成と業務評価のためであることももはや明らかです。年度始めに800億円弱の「交通反則者納金」が予算に組まれ、使途が限定される交付金として都道府県にキックバックされるのですから、毎年大量に排出される警察OBの雇用確保に使われている事は疑いようがありません。

    事故が減っていると主張する方もいますが、車の衝突安全性と緊急医療の向上で死亡者数が減っている(事故後24時間以内に死亡しなければカウントされない)だけで、交通事故数は検挙数とは無関係に増減しています。反論する前に「交通事故件数」でググれば検挙数とは比例しない事がわかるでしょう。

    また身体能力が著しく衰えた高齢者にまで免許を与えているために、死亡事故を起こす運転者は65歳以上の世代がトップ。一方で事故原因は事故るまでは検挙対象にならない「漫然運転」がトップです。つまり、違反するから事故が起きるという主張自体が既に失当なのです。

    もちろん事故に直結する危険な違反もありますが、非反則行為では罰金刑になってしまい反則金収入が入りませんので、近年では警察はあからさまに非反則行為の検挙を減らしています。危険な違反は放置して軽微な違反者から反則金が欲しいだけです。さすが公務員。目的が集金ですから屁理屈で手段を正当化させるのみですね。

    詳しくは下記ブログをご一読下さい。


    道交法違反・交通違反で否認を貫き
    警察と闘うブログ


    http://ksrd.yahoo.co.jp/PAGE=DT_SOLVED/OUTLINK=1/QID=1052115120/AID=131438402/SIG=11hrdnji6/EXP=1311055888/*-http%3A//blog.goo.ne.jp/rakuchi




    2011年7月18日月曜日

    速度違反容疑112キロ超は「悪質」

    制限は60キロ

    下野署は17日、栃木市城内町、会社員岸雄一容疑者(30)を道交法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕した。
    発表によると、岸容疑者は同日午前11時15分頃、上三川町下蒲生の新国道4号で、制限速度(時速60キロ)を112キロ超える時速172キロで大型バイク(990cc)を運転した疑い。
    同署によると、現場は片側2車線の直線道路で、岸容疑者は追い越し車線を走行していた。バイクは改造していない純正の国産バイクで、岸容疑者は「宇都宮市内の商業施設で友人と待ち合わせしていて、急いでいた」と供述しているという。
    速度超過では通常、逮捕に至らないことがほとんどだが、同署は100キロ以上の超過という悪質性と、周囲への危険性を考慮して逮捕に踏み切った。
    県警の捜査関係者は「百数十キロの超過は聞いたことがない。自殺行為だ」とあきれていた。
    (2011年7月18日  読売新聞)
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    GoogleMAPでみると
    現場はたいそう見通しのよい、果てしない直線道路のようです。
    警察は
    もっとも事故が発生する交差点ではなく
    こういう誰もが安全だと感じるところを好んで
    スピード違反を取り締まりますので、
    みなさまご用心を。

    ・・・しかし、条件が良い場所とはいえ、
    普通の車も走行しているのであれば、
    測定値170km/h(メータ読みなら200km/hちかく?)
    ってのは、
    現在の制限速度が低すぎると感じている
    ワタクシでさえ、出し過ぎだと思います・・・・・。

    てか、追い抜くときに、前方を走っている車が
    車線変更することを想像しただけで、ビビリミッター発動したあげく、
    心臓麻痺で死ねそうでうす・・。
    そういう意味では、よく警察の制止指示に従えたもんですなぁ。。。
    へたくそだと、減速にすら失敗して転倒・・・^^;
    サイン会場から、何百メートルも過ぎて停車している
    訳ですから、逆にまあ、よくもおとなしくお縄になりましたね。
    (ほんとの悪人なら突破したでしょうね。)

    ちなみに、神奈川県での条件の良い場所での取り締まり模様を
    に書いてありますので、ご参考に。


    単独走行で、
    15km/h以上超過すると、
    狙われている可能性あり!





    道交法違反・交通違反で否認を貫き
    警察と闘うブログ

    警察官職務執行法(警職法)

    (この法律の目的)
    第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
    2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

    (質問)
    第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
    2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
    3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
    4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

    (保護)
    第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
    1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
    2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
    《改正》平18法094
    2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
    3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
    4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
    5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

    (避難等の措置)
    第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
    2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

    (犯罪の予防及び制止)
    第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


    (立入)
    第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
    2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
    3 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
    4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。

    (武器の使用)
    第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
    1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
    2.逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

    (他の法令による職権職務)
    第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

    2011年7月17日日曜日

    「だんご3兄弟」速水さん、歩行者はねる事故 埼玉

    埼玉県川越市通町の市道交差点で2011年7月16日午後1時15分ごろ、タレントの速水けんたろう(本名・谷本敦雄)さん(49)=同市郭町1丁目=運転の乗用車が、横断歩道を歩いていた近くに住む無職、大久保幸子さん(78)と衝突した。大久保さんは胸などを強く打ち、病院に搬送されたが17日午前0時50分ごろ、死亡が確認された。
     川越署によると、速水さんは信号機のある交差点を右折中で、「助手席の荷物に気をとられていた」と話しているという。速水さんはこの日、さいたま市内にある仕事場へ向かう途中だった。
     速水さんは、NHKの「おかあさんといっしょ」でうたのお兄さんとして活躍。1999年にはヒット曲「だんご3兄弟」で紅白歌合戦にも出場した。

    http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY201107170066.html?ref=goo

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    このように
    危険な事故は、交差点でもっとも
    多く発生します。

    ワタクシがモニターに向かっている
    いまこの瞬間も、日本のどこかで。


    にもかかわらず、
    交通量が少ない、
    だれもが安全だと感じる場所で行われる
    警察によるスピード違反などの
    交通違反取り締まり。



    そんなところに人員を割く暇があれば、
    事故の多い交差点に証拠保全用撮影機材、
    にらみをきかせる警察官、
    追走する白バイを配備したほうが
    事故抑止にはよほど効果が見込まれるでしょう。


     

    被害者はもちろん、加害者も不幸にしてしまう交通事故を、
    本気で抑止する取り締まりに変革させるために、
    ワタクシ一般ドライバー・ライダーの声が必須です。

    スピード違反・信号無視・一旦停止違反に対する具体的な交渉方法(その3--告知書作成後--)





    共通事項(告知書作成後)

     違反を現認した警察官は反則告知書を作成し交付する。これが法に定められた手続きである。全ての収入(反則金・講習費)は切符を切らなければ手に入らないので警察官は告知書の交付に執着するわけだが、違反を認めて署名するかどうかはあくまでも任意である。そして、ここからが本当の戦いなのだ。切符を書き始める前に前述の主張で諦めさせるのが理想だが、実際には免許証を取り上げ(提出は義務ではないが半強制的に取られることが多い)告知書を作成し始めるのが通例。一度書いてしまった告知書を取り下げるのは警察官としても面倒なようで、経験上は1回取締りを受けたら約1時間は押し問答を繰り返さなくてはならない。しかしそれでも、理不尽な取締りに唯々諾々と応じるよりは良いのではないだろうか?以下に告知書に対する否認の方法、及び一般人にとっては落とし穴になりやすい供述調書への対応法について列挙していく。

    ①告知書への署名を求められたら

     告知書には小さく「上記の違反を認めます」というような文章が載っており、署名することで自ら違反を認めたことになる。だから署名をしてはならないのだが、告知書への署名を拒否した場合に作成される供述調書には、こちらの主張全てが記載されるわけではない。いや、本来は記載しなければならないのだが、「違反はしておらず取締りには以下の違法性が認められる」などと書いては警察側に勝ち目がないので、警察官は言葉巧みに警察側にとって有利な供述調書を作成してしまう。裁判になった時には当然この告知書と供述調書が証拠として提出されるわけだが、告知書に署名がなくとも供述調書に違反があったかのように推測される文章が載っているのでは勝ち目がない。従って、告知書にも何か書き込んでおいた方が良いことがある。その方法とは…

    「上記の違反を認めます。という内容の文章が載っている部分を×で消し、署名欄には「全面的に否認します。理由は供述調書内で述べます。」と記入する。」

     こうすることで警察官は供述調書を取らざるを得ず、裁判でモメた場合にも、「告知書では全面的に否認すると言っているのに供述調書内では大した主張がなされていないのは、取締り警察官が無理矢理供述内容を捏造し、被疑者が求めた文言の記載を拒否したからだ」と主張する布石としておくのだ。もちろん氏名は書かなくてよい。警察官によっては怒るだろうが、「否認すると書いただけで告知書の効力がなくなってしまうなら書き直せ」と言えばよい。

    ②告知書は必ず受け取ろう。

     告知書の交付は警察官にとっての責務なので、渡そうともしなければ立派な違法行為だが、多くの場合は告知書を渡さず「じゃあこれは要らないね?」などといいながら切符をしまってしまう。これにはいくつかの理由が考えられるが、その最たるものは「面倒な手続きをさせておきながら、後で反則金を支払われて徒労に終わるのは嫌だ」ということであろう。被疑者が容疑を否認すると、警察官は捜査報告書などの作成が必要になり、今時手書きで延々と机に向かって書類作成をしなければならなくなる。しかし、被疑者の気が変わって反則金を納められてしまえばそれらは全て必要がなくなり、自分の苦労が無駄になってしまう。だから、否認されたら反則金は諦め、反則点数だけ付ければよいと考えるようである。

     告知書には自分にかけられた容疑や取締り警察官の所属・階級・氏名なども記載されているので、これは是非とも受け取っておくべきである。下手をすると誰に取り締まられたかもわからない状態になってしまうから。

     裏技としては、取締りの様子を全て録音しておき、警察官が告知書を交付しようともしなかった経緯を記録しておくことである。警察側の主張は「交付したが受け取りを拒否した」となるわけだが、一度も交付しようともしなかった経緯の証拠があればかなり有利になる。しかしまあ、取り締まった警察官の身分をはっきりさせておきたいので、僕は必ずもらうことにしているけど。

    ③供述調書とは被疑者の供述を記録するものであることを強調する。

     告知書の交付が終わると供述調書の作成に入る。しかし、放っておくと「警察官に違反だと言って止められました」というような一見客観的、しかしその実は違反の事実があったかのような印象を与える供述調書を取られてしまう。だから必ず前置きが必要である。

    「供述調書とは被疑者の供述を記録するものですよね?私はどうしても主張したい点を誤解無く検察官・裁判官にお伝えしたいので、一語一句違わずに私が申し上げる通りに記載してください。それが無理なら自筆で書かせてください。それも無理ならその根拠法を示してください。」

     基本的には供述調書は捜査機関の人間が記載するものであるから、自筆でというのは難しいかとは思われるが、条文には「供述調書を取る」とあるだけで、被疑者の主張を無視して自由に作成してよいとは書かれていない。しかし、いざ供述調書の作成の段になって、「違反はしていないにも関わらず、一方的に違反だと決め付けられ」などと主張しても「ダメダメ!見てたんだから!」などと言って調書に記載してくれないことが多い。だがこれに応じてしまっては意味がない。供述調書はあくまで被疑者の主張を記載するものであるから、警察官の個人的見解を記載させてはならないのである。従って、供述内容を無理に変更させられそうになったらこう主張しよう。

    「○○さんの主張は捜査報告書などに記載すればいいでしょう。供述調書は被疑者が主張できる唯一の方法であるにも関わらず、供述内容を強制してよいとする法的根拠は何ですか?それがないなら私の主張通り一語一句違わずに記載して下さい。」

     こうまで主張してもなおも執拗に内容を変えられたり、複数の警官に囲まれて「逮捕するぞ!」と恐喝されたりするのが通例だが、そこで負けてはならない。警察がそこまで粘るのは、裏を返せば供述通りの調書を作成すると立件が難しいということなのだ。

    ④違反の有無についてはあまり主張せず、取締り方法及び担当警察官の対応の違法性についての主張を繰り返す。

     前述したことだが、犯罪とは「犯罪の事実がない時」と「捜査に違法行為がある時」は立件が出来ない。警察官に停められたからには違反は事実だろう。しかし、検挙率0.0001%未満と言われる道交法違反の全てに可罰的違法性はないのではないか?というのがこのマニュアルの趣旨なのであるから、争うべきは可罰的違法性及び捜査方法の適法性なのである。だから、ケース毎の対応法を応用しながら供述調書への主張は必ず下記のようにする。

    「自他の安全を優先させた結果、外見上の違反行為をしてしまったかもしれませんが、私には故意に違反をするつもりはなく、また停められた後に○○巡査から説明を受けましたが、未だに違反を犯したという自覚がありません。あったとすればそれは私に何らかの過失があったことになりますが、「故意と過失では扱いが異なるのではないか?」という私の主張に対して○○巡査は「違反は違反だから同じだ!」と怒鳴るばかりで根拠法の説明もしてくれません。また、「この取締りにおいては××の点で違法性があるのではないか?」という主張に対しても「関係がない」と繰り返すばかりで釈明すらしてもらえません。本供述調書に関しても「被疑者の主張通りに記載して欲しい」という主張に対して「そんなことは出来ない」と発言するなど、担当警察官の法的知識には甚だ疑問が持たれ、そもそも私の違反を見たとする目撃証言の信用性もかなり低いのではないかと思われる。また「目撃証言以外の直接証拠を提示して欲しい」という主張に対しては「目撃証言さえあればいいんだ」と主張されたが、「安全かつ円滑な交通」という道路交通法の趣旨と照らし合わせた時に、私の行為がいかなる点で安全な交通を阻害したのかということも説明がなされず、「厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性を説明して欲しい」という点についても今もって何の説明もされていない。以上の点から、本件取締りにおいては数多くの不法行為が確認されており、被疑者の軽微な違反のみを立件し、虚偽の教示を繰り返したり、逮捕要件もないのに「逮捕するぞ!」と恐喝するなどの警察官の不法行為については不問にするというのは、憲法で保障された法の下の平等に反する行為であると言わざるを得ない」

     極端な話、上記の主張を供述調書に記載させられればこちらの勝ち、出来なければ負けである。僕自身は何度か供述調書の作成まで進み、以上の主張を繰り返して「被疑者の主張を記載しなくてもよいとする根拠法を示せ!」と怒鳴っていたら切符ごと回収されて厳重注意処分に切り替わったということが何度かある。上記の主張を記載してしまったら立件は難しいという証左である。

     ただ、こちらの本気が伝わらなければ取り下げては来ないので、最悪不当逮捕される覚悟をした上で毅然とした態度で主張しなければならない。意地になって無理矢理立件しようとする警察官も少なくはないので、それについてはその後の対応でそのような勘違い警察官の出世の道を封じてしまう程度の対価を支払わせよう。





    道交法違反・交通違反で否認を貫き
    警察と闘うブログ

    元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

    すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...