2011年7月8日金曜日

反則金納めず、出頭せず 道交法違反容疑480人逮捕!






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警視庁は5日、交通違反をしながら再三の呼び出しに応じなかったり反則金を長期間納めなかったりしたとして、6月中に計480人を道交法違反の疑いで逮捕したと発表した。悪質な違反者に対する追跡捜査強化月間の取り組み。逮捕者を含む3363人から反則金を徴収するなどし、徴収総額は約1076万円に上ったという。
都内の会社員(29)は2008年10月以降、速度違反など3件の交通違反をしながら反則金を納付せず、同庁から17回も呼び出しを受けたが無視し続けたとして逮捕された。さらに都内の会社員(26)は08年4月以降、駐車禁止違反や運転中に携帯電話で通話するなど7件の違反をしながら出頭しなかったとして、また都内の会社員(41)は同年9月に酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、それぞれ逮捕された。
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2011年7月5日20時33分付けの朝日新聞サイトの上記Newsをみて
早速Rakuchiさんに質問してみました。
(Rakuchiさん、忙しいとこスミマセンでした^^;)


Q.これ、どういう流れで逮捕だったんでしょうね?

http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY201107050528.html



検察庁からの呼び出しを無視したんでしょうか?
(それなら480人というのは数的に多すぎますよね。)

なので、警察への任意の出頭要請に対して、検察に送検をするよう主張することなく、
「完全に無視」し続けたんでしょうか?

(もしそうならば、私たちが警察に対して、検察への送検主張を書面で残さないと、
合法的な否認であるはずなのに、強引に逮捕されかねませんね。。。)

逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
被疑者が住居不定の場合又は
正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。

裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の
出頭を求めてその陳述を聴き、
又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる
(刑訴規143条の2)。」」


とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。


このブログのユーザーの、否認を実行しているひとの中で、
警察からの任意出頭要請にたいして、完全無視作戦をやっているひとには、
ちと警鐘が必要なのかなと思ってしまいました。
(既に逮捕された人がいないと良いのですが・・^^;)







A.朝日のニュース内容は、私からすると不自然でもなんでもないのですが、

ブログ内の説明が悪いようであれば見直して修正したいと思います。


私が「無視しても良い」としているのは、
所轄署・通告センターからの出頭要請です。


一方で、「日時は変更してもよいが、
逮捕を避ける為には出頭すべき」としているのは、


オービスで撮影された場合の
警察からの出頭要請と、



簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)からの
出頭要請です。



この交通執行課は、被疑者が認めれば反則金を支払わせ、
否認したら送検するのが仕事です。

本来は送検に調書は必要ありませんから、調書なしで送検すればよいのですが
(現に出頭しても調書への署名を拒否して帰宅すれば同じ事です)、

度重なる出頭要請に従わない者に対しては、
今回のように見せしめ的に逮捕して国民に


「反則金を支払わないとヤバイ」
という
幻想を持たせようとします。



現に朝日の記事を読むと、まるで

反則金を納めなかった事が逮捕の原因

のように感じてしまう読者が多いでしょうが、

実際には出頭拒否を続けた結果、


「このままでは時効が成立してしまう
ので逃亡の恐れがある」として逮捕

しているのです。



しかも、記事の中にあるこの一節


>また都内の会社員(41)は同年9月に
>酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、


これは赤切符の非反則行為であり、罰金30万円と確定しているところから見ると、
簡裁に出頭して略式裁判を受けて30万円の罰金刑が確定したにも関わらず、
その罰金を納めなかったというものです。

警察への出頭拒否とは無関係の事案



ですが、実際に逮捕を行うのは警察なので、逮捕者数の中に
含めてしまっているあたりにもカラクリがありますね。



> 逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
> 被疑者が住居不定の場合又は
> 正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。
> 裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、
> 又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。」」
> とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。



犯罪捜査規範219条がありますので、道交法違反の逮捕については、
正当な理由がなく求めに応じないというよりも、

公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕する

例が大多数です。


実際には時効が成立して逃げ得になってしまって
いる者も多数いますが、新聞はそういう例は記事にしませんね。




いずれにせよ、私のブログの「青切符について質問する前に」の記事では
以下のように記載してあります。



違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の
検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、
「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ
(未確認だが封書もあり?)が届きます。


日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を
変更した上で1回だけ出頭して下さい。


出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の
反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、
否認ですから「否認します。」とだけ答えます。





というわけで、不当な取締に
遭遇された方は、

「ルールを守りつつ」
安心して
粛々と否認を実行下さいませー^^






道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月7日木曜日

赤切符もらって免停は受けちゃった。ここで否認したら、起訴される?不起訴ですませられる??





というような悩みを抱えて、
かつてワタクシもNetの海を彷徨したことがございます。
そんななかで巡り会ったブログ「取締110番」。

タイトルにある難解な問題への回答ですら、
データとしてその指針が
このブログには存在しました!



交通違反にまつわって、ワタクシの求めていた情報が
このブログには詰まっていました!





----以下、取締110番より抜粋----



何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。

一方で赤切符の非反則行為に関しては、是認していても悪質な違反(泥酔での運転や大幅な速度超過、累犯など)は見せしめ的に公判請求されたり、懲役刑を求刑されてしまうため、「否認事件の不起訴率」というのは調べようがありません。

とはいえ、公開されている処理状況のデータからだけでも、「不起訴率の下限」はわかることに気付きました。何故「下限」なのかを理解してからでないと、数値のみを鵜呑みにするのは危険ですので先に説明します。

赤切符の非反則行為であっても、最初は「区検」に送検されます。ここで認めれば略式裁判で罰金刑になるのが普通です。ここで否認した場合の可能性は3つです。

1.不起訴(データとしては区検の不起訴に含まれてしまうので反則行為の不起訴との見分けは付かない)
2.区検で公判請求(割とレア)
3.地検へ移送

区検の不起訴数には反則行為の否認事件が含まれるため、不起訴率を計算しても99%以上の表示ばかりになってしまいます。区件でも年間数件~数十件の公判請求がありますが、このほとんどは非反則行為と思われますので、反則行為の1%弱が公判請求されていることにはなりません。その点は誤解しないようにしましょう。

次に地検における「公判請求」の内訳を考えると

1.悪質な非反則行為で、是認しているのに起訴されるもの
2.検挙に納得がいかずに否認したが起訴されたもの

これも統計上は内訳の調べようがありません。一方で不起訴数についても「否認した結果不起訴になった」のか、「是認していたのに不起訴になった」のかはわかりませんが、道交法違反事件に関しては、是認したら区検で略式裁判になりますので、後者の可能性は考えなくて良いでしょう。

さて、使用したデータは「検察統計」内の「検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」のデータで、以下のリンクから調べられます。

検察統計

とりあえずは公開されている2006年~2009年のデータを並べ、地検のデータのみに絞って比較をしてみました。その後で「不起訴数/(公判請求・不起訴の合計数)×100」を計算し、「地検での不起訴率」を算出してみました。すると、驚くほどの地域差が認められる他、地検全体での不起訴率も算出出来ましたので、検討するに値する資料だと思います。

ただし、このデータを見る時は、前述の通り、これは「不起訴率の下限」であって、「否認事件の不起訴率」そのものではないことに注意をして下さい。

何故ならば、私の職場の先輩のように、区検への出頭時に否認したらそのまま不起訴になった事例は、この「地検の不起訴率」には含まれません。また、「地検の公判請求数」には、強制起訴された悪質な違反者の起訴数も含まれていますので、ブログへの相談が多い「30km/hちょっとの速度超過での否認事件」の不起訴率はもう少し高いと予想されます。従って、あくまでも地域差を検討するため、及び、どういうロジックで起訴・不起訴が分かれているのかを検討する意味でのデータとして下さい。

さて、まずは概略を説明しますと、

全国の地検全体での不起訴率は約40%です。

これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれですが、今までは全くの未知であった不起訴率の一つの指標にはなるでしょう。ちなみに43%(2006年)→43.6%(2007年)→40%(2008年)→43.4%(2009年)と推移していますから、明らかに裁判所のキャパの問題のような要素がなければ、ここまで数値が綺麗には揃わないと思われます。

次に地域差を見てみます。

不起訴率が最も高いのは東京地検で70%~76%もあります。一方で最も低いのは和歌山地検で2%~8%しかありません。

最近は警察が非反則行為の検挙数を減らし、軽微な反則行為ばかりを検挙している結果として、東京では不起訴率がやや落ちてきている感もありますが、それでも69.5%(2009年)も不起訴があります。一方で和歌山地検は取扱件数が圧倒的に少ないものの、他の犯罪が少なくて余程暇なのか、2.4%(2008年)なんてデータもあります。ここまで低いと「否認してもほぼ起訴される」という脅しが事実になってしまいますね。一方で東京地検ならいくら脅されたところで7割以上が不起訴なのですから、下手をすると少々悪質なものでも不起訴になってしまう可能性がありますね。やはり歌舞伎町を抱える東京では、他の一般刑法犯の裁判が多すぎて検察も裁判所もパンク状態なのでしょう。

一つ言えるのは、「東京で検挙された者は悪質性が低くて起訴するほどではなく、和歌山で検挙された者は悪質性が高いので公判請求した」わけはないのですから、どの都道府県で検挙されたか(あるいはどの都道府県に居住しているのか?)で起訴率が大きく変わる事になってしまい、「法の下の平等なんてものは全く担保されていない!」ということですね。

住所が地方にある者が東京都で赤切符を切られた場合は、絶対に地元の検察庁には移管させずに「いくらでも出頭するから東京地検でやってくれ」と言うべきですし、東京在住の者が地方で検挙された場合は、「とても遠くて行けないので東京地検に移送してくれ」と主張すべきです。居住地と検挙地が異なる場合は、どちらの検察庁で処理しても良い事になっていますので、極端な話が東京都民が和歌山県で検挙されたら、東京地検に移送してもらえるかどうかで不起訴率が60%以上も変わってしまうのです。何たる不公平!


今日はもう眠いので続きはまた後日に書きますが、赤切符で地検まで移送されても、不起訴率が少なくとも40%以上ある事は、これから否認される方にとっては心強いデータとなるのではないでしょうか?諦めて略式に応じたら即罰金刑が出るだけです。40%以上の確率で不起訴が狙えるのであれば、納得がいかなければ否認して正式裁判を求めるだけの価値がある数値だと私は思います。

【追記】
さて、データの整理が出来ましたので、概略を書き足していきます。公開されている4年間の平均値で算出してあります。

不起訴率の高い地検ベスト5

1位:東京地検  73.9%
2位:広島地検  65.8%
3位:千葉地検  58.2%
4位:岐阜地検  54.8%
5位:静岡地検  54.5%


不起訴率の低い地検ワースト5

50位:和歌山地検  5.2%
49位:新潟地検   7.5%
48位:高知地検   9.3%
47位:秋田地検   9.8%
46位:徳島地検  15.8%


ようやく統計データの整理が完了したのでアップローダーにアップしてみました。興味がある方はどうぞ。ダウンロードパスはありませんので自由に落とせます。

検察統計比較

データの比較方法ですが、まずは各年の検察統計から余計なデータを削除し、「起訴」と「不起訴」のみに絞ってシートを整理しました。

次に「公判請求」と「不起訴数」に絞って4年分を並べ、(不起訴数)/(公判請求と不起訴の合計数)×100で「不起訴率」をパーセント表示しました。略式命令件数は被疑者が是認した事が明らかな事例ですから、このブログで欲しい不起訴率にはなりませんので除外しました。不起訴のほとんどは起訴猶予処分ですが、嫌疑不十分やその他という項目も含めての総数での計算です。「嫌疑なし」なら理解出来るのですが、例によって「その他」って何なのでしょうね?

上にも書きましたが、このデータでは、悪質犯で是認していても強制起訴された事例が分母に含まれてしまいますし、区検段階で不起訴になる数も入っていませんので、あくまでも地検まで送致された結果としての不起訴率の下限です。つまり、実際の赤切符の否認事件の不起訴率はこれよりは少し高い数値になると思われます。

とはいえ、東京地検の73.9%は恐るべき数値ですね。飲酒の累犯や100km/h超過、ほとんどが起訴されると思われるオービスの否認事件の起訴数も含めてのこの数字なのですから、ネズミ捕りや追尾式の速度超過ならば、8割程度が不起訴になると考えても不合理ではないと思われます。東京の不起訴が多いのは大都市で人口が多い分犯罪も多く、被害者の存在しない道交法違反のみの容疑者をいちいち起訴なんかしていられないという事でしょうね。


1位の東京と3位の広島は、組織犯罪が多そうですから道交法不起訴率が挙がる事と関連性があるかもしれませんね。検察統計の他のデータを見ると、組織犯罪関係は起訴率が高く、公判請求数が激増する傾向が見られます。

2位の千葉も納得がいきますね。産廃絡みの組織犯罪もありますし、ひったくり犯罪が大阪を抜いて堂々の全国トップになりましたから。窃盗犯も割合公判請求数が多い犯罪行為のようです。


5位の静岡と9位の名古屋は東名道があるが故の覆面追尾が多いからと予想されます。どう考えてもまともに公判維持をしようと思ったら、被疑者車両を直接測定するオービスやネズミ捕りに比べて、警察車両がいつでも好きなタイミングで「自分の車の速度」を計測できる追尾式の検挙は不起訴率が高くなると考えるのが自然ですからね。

意外なのは4位の岐阜地検です。岐阜の不起訴率が高いのは東海環状と東海北陸の両自動車道がある事が原因なのでしょうかね?まあこれは予想の域を出ません。

一方で不起訴率が低い都道府県は、パッと見では「他の犯罪が少なく治安が良さそうな県」が並んでいる気がしますね。北海道が4地検に分かれる為に総数が50なのですが、40位以降を見てみると

40位 函館地検  21.3%
41位 高松地検  20.7%
42位 山形地検  20.6%
43位 甲府地検  19.9%
44位 青森地検  18.5%
45位 盛岡地検  17.0%


ですからね。わかりやすいのは北海道で、北海道内の4地検を比較してみると

札幌地検 14位 40.4%
釧路地検 27位 28.9%
旭川地検 29位 28.2%
函館地検 40位 21.3%


です。札幌地検の不起訴率の高さは、他の刑法犯罪数が多いが故だと思われますし、函館地検の起訴率が高いのは、函館地検の管轄エリアが他の3地検に比べて狭いため、公判請求のキャパに余裕があるためではないかと思われます。まあ、私のような素人の予想がどこまで当たっているかは不知ですが、明らかに統計学上の有意差が見られますよね。

このデータを整理してみて思った事があります。上でも少し書きましたが

普通に考えれば同じ35km/h超過でも、交通量の多い都市部での違反の方が危険性が高いと思われ、和歌山・新潟・四国・東北みたいなド田舎(住んでる方ごめんなさい)なら、どうせ空いてるんだからそのくらい超過してもほとんど危険はないと思われるのに、不起訴率はこの危険性とは反比例しているように見えます。まさに検察や裁判所の都合で起訴不起訴の判断が分かれており、法の下の平等とやらは、都道府県をまたいだだけで全く基準が変わってしまうのですから、本当に不公平でふざけた現状だと思いますね。

とりあえず気付いたことを書きましたが、読者の方々はそれぞれご自分の居住する都道府県の不起訴率を見て、その原因などを考えてみても良いでしょうね。例えば横浜地検は人口や犯罪数の割に不起訴率が異常に低いと言えます(23.9%で37位)。パッと理由を考えると、今でも暴走族がいる県である事や、走り屋の聖地がいくつもあり、最初から悪質かつ危険である事を承知で違反をする者が多いからかもしれませんが、そのとばっちりでどうって事のない違反容疑の人まで起訴されてしまっているのかもしれません。お隣の東京都内で検挙されたら不起訴率が3倍に跳ね上がるのですから、悪名高い神奈川県警のノルマ重視の取締りと合わせて、神奈川県民の皆さんからは怨嗟の声が聞こえて来そうですね…

さて、この統計データは役に立ちましたでしょうか?






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2011年7月6日水曜日

青切符(反則行為)のお金と点数に関するお得情報!



警察による、

交通安全のための交通違反取締

ではなく、

警察官の勤務実績評価のための取締

の犠牲者になってしまった方のほとんどは、
実際の道路における交通安全に、実質上何の危険も
及ぼしていないにもかかわらず、


問答無用で青い違反切符
切られてしまった方だと思います。


本当に危険を及ぼしてしまった認識がある方は、以下を読まず、
おとなしく反則金支払うなり、裁判を受けていただくなり、
を選べば良いとおもいますが、


まったくもって取締に納得していない方なら、

是非とも下記をご一読下さい。





・・・・・以下、取締100番からの引用です・・・・




0.切符を切られた!

現場でどのように対応したかによって流れが少し変わります。事前にどういうやり取りがあったかは関係ありません。結果として署名をしたのかしなかったのか?調書は録られたのか録られなかったのか?基本的にはこの3パターンになります。

1.結果的に切符に署名した

署名したということは現場では違反を認めたということです。脅されたからとか嘘をつかれてというのは言い訳に過ぎず、脅しに屈したにせよ嘘を見抜けなかったにせよ、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。

とはいえ、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。

渡されたのは「告知書」です。一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。署名した上で切符の受理を拒否した場合でも流れは同じです。

納付期限(1週間)以内に払わないと1~3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。

本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視してOKです。

違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。

調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。

「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。

そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。


通告書は書留郵便で届きますが、これを受理しないと地元の所轄から通告書を渡す為の出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来る事もあります。出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。また、交通執行係の名称は地域によって多少の差があるようですので、出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。

というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。

2.署名は拒否した!調書も録られた!

告知書への署名を拒否すると、「なら調書を録る」と言われることがあります。これに応じて調書の録取に応じ、調書に署名した場合、本来は通告書をもらっても良いハズなのですが、「ならこれは渡せないね」とか嘘をつかれて切符がもらえないケースが多いです。

後で多少なりとも報復措置を講じたいのであれば、警官の所属階級氏名を知る為に切符は受理しておきたいところです。相手が引っ込めようとしたら「切符の受理は拒否しないからよこせ。告知書はともかく通告書はこの場で渡せるハズだ!」と言うべきですね。

とはいえ、別に受理しなかったところで実害はありません。告知書への署名を拒否したことで最初から刑事処分の流れに乗り、調書も録られましたから警察はすぐに送検が出来ます。この後の流れはこうなります。

警察が必要な書証を揃えて送検します。実況見分に呼ばれるケースはレアですが、呼ばれても行く必要はないので「任意なので拒否する」と言えばOKです。

そのまま不起訴になります。このケースで呼び出しが来るのはレアですが、呼び出しが来たら前項と同じく1回だけ出頭して否認すれば終了です。

不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)


というわけで、現場で署名を拒否すると不起訴までの期間が短く、不愉快な督促状等も届きませんので話が早いです。現場で署名した方はこの不毛な期間がデメリットと言えますが、いずれにせよ不起訴で終了です。

3.署名は拒否した!調書は録られていない!

相手が交通機動隊だとこのケースが結構あります。本来は調書を録っておいた方が送検が楽なので何とか調書を録ろうとするのですが、交通機動隊は調書の録取みたいな瑣末な仕事は他の警官にやらせればよいと考えていますので、否認されると最初から「通告書」を渡し、そこに検察庁分室への出頭日を記入して渡してしまいます。普通なら呼び出しが来ないまま不起訴になるものを、出頭日を記入してしまう事によって1回は出頭させ、そこで調書を録らせてそこで略式に応じれば罰金、否認すれば不起訴という流れにするわけです。

従って、流れは以下のようになります。

これも出頭日の変更は容易ですから、電話だけ入れて都合の良い日に出頭します。

やはり「警察官取調室」に通されますので調書の録取には応じても良いでしょう。否認の意思を表明して略式に応じなければそれで帰されます。

やはり連絡は来ないので1~3ヵ月後に問い合わせると(以下略)


つまり、後日検察庁へ出頭するのが面倒ならば、現場で調書の録取に応じてしまった方が世話がないとも言えます。調書の録取を拒否して出頭日を指定されればまだ手間も少ないのですが、所轄の警官に対して調書を拒否すると、そのまま送検しようとすると上司に怒られるため、繰り返し電話をして来て調書録取の為の出頭を求められたりして面倒が増えます。とはいえ、これは全て任意なので拒否して構いませんし、とりあえずその日は急いでいるということであれば、署名も調書も拒否してとっとと帰るのも一つの選択肢です。


いずれにせよ、警官が切符への記入を始める前にどれだけ否認の意思を伝え、警察バッジを呈示させて所属階級氏名をメモすることが、告知書回避の第一の要点です。

なお、行政処分に当たる反則点については、切符を切られてしまえば勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これについては以下の記事をご一読下さい。


行政処分のカラクリ

理不尽な検挙に遭ってからこのブログにたどり着く方が多いので上記のような流れをまとめましたが、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、いきなり免許証の提示に応じるのではなく、「免許証の提示を求めるのは公務中の警官にしか出来ない行為だ。警官の格好をしていれば警官の身分が証明されるわけではなく、停められた理由にも納得がいかないから、まずは警察手帳規則第5条に従って警察バッジを呈示しろ。こちらが書き写す前に引っ込めたら、免許証の提示もその程度で良いと自分で示した事になるからこちらが良いと言うまでは呈示を続けろ!」という一言を是非入れるべきですね。





この記事を読んだ上でご質問があれば、コメント欄から投稿していただければお答えしますが、「○○なケースだが今からでも否認してよいのか?」というようなご質問は無意味です。私は違反容疑の現場を見ていないのですから何が真実かわかりませんし、否認するかどうかは被疑者に与えられた権利ですから、違反が事実だろうが現場では認めていようが、否認したいと思えば否認すればよいだけの事です。私は是認する権利も認めていますので、危険で悪質な違反をしたと思うならば反則金を支払って警察を喜ばせてあげればよいと思いますし(それでも反則金納付が贖罪になるとは思いませんが)、どうしても納得がいかないのであれば否認して不起訴をもらえば良いのです。

99.99%以上は不起訴になりますが、年間数件程度(100万分の1程度?)の反則行為での起訴例もなくはありません。否認した結果公判請求された場合は、改めてご相談いただければ手続等について助言いたしますが、これほど低確率の起訴を恐れて否認を躊躇する方には助言のしようもありません。冤罪であっても痴漢容疑で検挙されたら起訴率は90%以上あるでしょう。90%以上あるから無実でも認めて略式に応じますか?電車が揺れて女性の臀部等に手が触れてしまった事実があるとして、痴漢する気もした気もないのに有罪判決を望みますか?

要するに覚悟がない方は否認など出来ません。否認する権利を行使出来ない方は常に損をするようなシステムになっています。口頭でも契約は可能ですから、私が「貴方に1年前に100万を貸してあり、年利15%の利子を付けて今日までに返すという契約を結んだ。書面はないが契約は事実だ。払わないなら提訴して裁判になる。裁判になれば何日も掛かってお金も掛かる。今認めるなら元本の100万円だけで許してやるから認めたらどうだ?」と主張したら、それが事実無根であっても否認せずに100万円をご送金いただけますか?ならば喜んで寄付を受けたいと思いますね(笑)

警官の「見た」と、私の「貸した」は同じ事です。もちろん裁判になれば警官の「見た」は認められ、私の「貸した」は書証がなければ認められないでしょう。しかし、それは否認して裁判を受けなければ決着が付かない事であり、警官に脅されるままに署名し、脅されるままに反則金を納めてきた方は、私の要求に答えてお金を払ってしまうのと同じ行為をしてきたわけです。まさかそうもいかないので、否認すると99.99%以上は不起訴になり、レアな起訴ケースも容疑は速度超過のような「一応、計測紙という物証がある」事件に限られています。さすがに警官単独(白バイなんか常に単独ですね)の目撃証言だけで、正式裁判で被告人を有罪にするのはハードルが高すぎるということです。

最後の方は例示として無茶な事も書きましたが、私は寄付など求めていませんのであしからず(笑)







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2011年7月5日火曜日

「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--



















取締110番ではさまざまな相談事がコメント欄に寄せられています。








その数は膨大なモノとなりますが、その一端をご紹介いたします。


















----以下、取締110番より抜粋----


















極悪警官撲滅 (ももたろう侍)さんからの質問








2011-07-04 17:39:20
Q.大変貴重な情報いつもありがとうございます。
先日、家族で運転中に、警察官単独の取り締まりの際に、受けた不当な扱い(違反内容の説明なし、(家族を前にした恫喝に近い発言(逮捕、脅し)、家族(幼児)への精神的な影響(炎天下の家族拘束、幼児は恐怖で嘔吐)また、現認されていない警察官による告知書の作成(現認警察官に恐怖をおびえ、110番通報、所轄より他の警察官が仲裁された。この一人が作成)、現認警察官と私の主張の違いを認識したうえでの告知書作成 等、後から考えると、人生のなかで、これほど侮辱されたことはなく、腹立たしくなり、公安委員会と監督官室に苦情申立書を作成いたしました。

近日中に上記申立書を送付しようかと思いますが、そのまえに、ご経験と知識の非常に深い貴兄に相談でございます。
貴兄のご経験ですと、青色切符の場合、99%以上は何の連絡もなく不起訴といただいておりますが、私の場合、すでに、左折進入禁止違反(反則金7000円)
として告知書に署名受理、反則金の振込み票も受領しております。
また、経緯のなかで、所轄署への110番通報を行い、結果として応援に6名ほどの警察官が駆けつけました。そのなかの警察官のひとりに、後日苦情申立を行うので、事件記録を保持するように依頼しております。

このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか
また、今回苦情申立書を送付した場合、その後の検察よりの出頭要請、起訴等に影響を与えるものでしょうか。(報復起訴等)

苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。ただし、効果がまったくなく、かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。お忙しいところ恐縮でございますが、何卒ご教俊のほどよろしくお願いいたします。




これに対するRakuchiさんからの回答



A.>このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか?

 110番通報したことや、苦情申立の有無は関係ありません。告知書に署名した場合は、反則金を支払う意思があると思い込まれ、記事にあるように通告センターからの通告書・本納付書が届き、それも無視していると多ければ2回程度督促状が届いた挙句に、1回だけ簡裁併設の交通執行課からの出頭要請が来るのが普通です。
これは・・・・・・・・



この続きが気になる方は、取締110番へ!
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?st=1#comment-list



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

不当な交通違反取締に対する知恵袋&無料相談所「取締110番」ブログご案内


写真は「佐渡むじなが都会で得た情報
~むじなのひとりごとblog ver」から転用させていただきました。


いままでごく普通のサラリーマンかつサンデーライダーだったワタクシに、
交通違反取締にまつわる、警察・交通安全協会・公安委員会が絡まった
高度な交通取締利権システムの存在を教えてくれたのが、
タイトルでご紹介したブログ「取締110番」
運営者であるRakuchiさんでした。


彼は信念のみを糧に、無償で同ブログにて
不当な取締へに遭遇した人々からの
相談に答えていらっしゃいます。



ワタクシ自身、不当なスピード違反取締により検挙されてから、
地方裁判所ですらベルトコンベア式に「しれっと」有罪判決を
受けたことから、いまや検察庁と裁判所までもが、
交通違反利権システムを支える勢力に凋落してしまった
存在であると痛感しています。


少なくとも交通違反の取締について、
もはや合法ヤクザとの表現が適切である警察による傍若無人な
振る舞いに対して、唯一抑止力となりえるものは、
国民であるワタクシ達ひとりひとりが、
警察が不当な交通違反取締をおこなっている事実を、
公の場できちんと主張しつづけることしか残されていないと
感じています。


あ、もちろん、検挙されたご自身が、心の底からその検挙に納得されておられるなら、
粛々と処罰を受けられることをおすすめします。
(その方が、無駄な税金&時間がかかりませんし^^;)



しかし、あなたが遭遇したその取締に
なんとなく納得するまえに、
すこし考えて見て下さい。


いまやヤクザ化した警察が、交通違反取締の拠り所としている
「道路交通法」ですが、本来の趣旨は、


1.道路における交通の危険を防止する。
2.道路における交通の安全と円滑を図る。
3.交通に起因する障害の防止。

とされています。


検挙される方は、これらを本当に犯した方で
あるべきです。

たとえば、


40km/h制限の歩行者あふれる
市街地道路で、
180km/hで走行したうえで
検挙されるなら、
それは至極当然のことであると
ワタクシは考えます。

その道路が、たとえ制限速度が100km/hだったとしても、
一般社会通念を持つひとなら、そもそも徐行しますよね・・・・。



また、それらを本当に犯した状況を、警察はビデオカメラなどで
客観証拠として残さなければなりません。

なぜなら、検挙されたドライバ&ライダーが
その客観映像をみて、自身の運転が如何様であったかを
確認することができるからです。

さらに、取締で利益をうける「警察官の証言」が、
裁判で有効な証拠として認められてしまう事実は、
法治国家としては極めて異常な
状態だと考えるからです。




もしも、前述のように、道路交通法の目的に沿い、かつ、
客観証拠を保全しながらの取締が遂行されているならば、
こんなにも取締にまつわる疑念や怨嗟の声が
国民から聞かれることはないでしょう。



あなたの手元にある、違反切符と振込用紙(赤い切符の人はないですね・・・)が
あるということは、

あなたは、確かに道路交通法に
抵触したかもしれません。


しかしながら、警察官に待ち伏せされて
検挙されたうえに、
行政処分や刑事処分をうけるほど、
悪質な違反だったのでしょうか?


(自分は確かに悪質だったかも・・・と自覚できる人は、速やかに
違反金なり罰金なりをお支払いしましょう^^)


もう一度だけ考えて見て下さい。





なぜ警察官は自身の目撃証言を証拠の拠り所とするのか?

速度測定器を現地に設置する
手間暇があっても、ビデオカメラ一台すら設置
しない理由は?



あなたの交通違反が、
実はさして悪質で無かったことを、
客観証拠で証明されると
警察が困るから
だと考えられませんか?



答えの続きは、「取締110番」にあります。
是非ともご一読を^^



・・・・・・・・以下「取締110番」目次ページからの抜粋です・・・・・・・・・・・

理不尽な検挙に対する対応法-目次-


最初に少し。警察の交通違反の取締りは、決して交通安全を目指してやっているのではありません。全ては反則金の徴収のため、全てはノルマを果たして業務実績を上げるため、つまり他の地方公務員と同じく、「検挙して反則金を集めよ」という職務に忠実に従っているだけで、危険性だの事故防止だのは全く関係ありません。

もし、危険度の高い違反を重点的に取締り、事故防止に寄与するような検挙のみを行っているのであれば、今ほど怨嗟の声が聞こえてくることなどないでしょう。

A:青切符を切られた方はこちら

B:赤切符を切られた方はこちら

C:今後の検挙に備えて対応法を学びたい方はこちら

D:反則点や免停など行政処分について知りたい方はこちら

E:意外と知らない法律について知りたい方はこちら

F:理不尽な検挙が多い理由を知りたい方はこちら

G:管理人の行政訴訟の結果についてはこちら

H:管理人の独白や雑感についてはこちら

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2011年7月4日月曜日

交通違反等の点数一覧




今更ながらではございますが、
切符を切られた場合に行政処分として課されるペナルティは
下記のようになるみたいです^^



検察庁で起訴猶予
(=起訴するほど悪質な違反ではないと判断=青切符の99%がこれに該当)
とした場合でも、
行政処分は警察一家の一存でやりたい放題です。


この点数加減次第で、
免停期間の短縮講習会開催による収入や、
免許更新毎の諸々収入が、警察OBの受け皿となる、

に流れ込む仕組みです。


年商16.6億円(平均月商1.38億円^^)


まあ、なんとよくできたビジネスモデルなんでしょう・・・。
こういうマッチポンプ式のシステム、自分も作ってみたいですわ・・・w






交通違反の種類










運転殺人等62
運転傷害等(3月以上・後遺傷害)55
運転傷害等(30日以上)51
運転傷害等(15日以上)48
運転傷害等(15日未満・建造物損壊)45
危険運転致死62
危険運転致傷(3月以上・後遺障害)55
危険運転致傷(30日以上)51
危険運転致傷(15日以上)48
危険運転致傷(15日未満)45
酒酔い運転35
麻薬等運転35
救護義務違反35
共同危険行為等禁止違反25
酒気帯び運転2(0.25以上)25
酒気帯び運転1(0.25未満)13
過労運転等25
無免許運転192523
大型自動車等無資格運転122519
仮免許運転違反122519
無車検運行62516
無保険運行62516
速度超過

( )は
高速道等
50km以上122519
30(40)km以上50km未満62516
25km以上30(40)km未満32515
20km以上25km未満22514
15km以上20km未満12514
15km未満12514
信号無視赤色等22514
点滅22514
放置駐車
違反
駐停車禁止場所等3
駐車禁止場所等2
駐停車
違反
駐停車禁止場所等22514
駐車禁止場所等12514
通行禁止違反22514
通行区分違反22514
急ブレーキ禁止違反22514
追越し違反22514
踏切不停止等22514
優先道路通行車妨害等22514
交差点安全進行義務違反22514
横断歩行者等妨害等22514
徐行場所違反22514
指定場所一時不停止等22514
積載物
重量制
限超過
10割以上6 / 32516/15
5割以上10割未満3 / 22515/14
5割未満2 / 12514
安全運転義務違反22514
交通違反の種類










整備不良制動装置等22514
尾灯等12514
携帯電話使用等交通の危険22514
保持12514
幼児等通行妨害22514
騒音運転等22514
消音器不備22514
高速自動車国道等運転者遵守事項違反22514
免許条件違反22514
番号標表示義務違反22514
保管場所法違反道路使用3
長時間駐車2
通行帯違反12514
路線バス等優先通行帯違反12514
軌道敷内違反12514
指定横断等禁止違反12514
車間距離不保持一般道12514
高速道等22514
進路変更禁止違反12514
追い付かれた車両の義務違反12514
割り込み等12514
交差点右左折方法違反12514
指定通行区分違反12514
交差点優先車妨害12514
緊急車妨害等12514
交差点等進入禁止違反12514
無灯火12514
減光等義務違反12514
合図不履行12514
乗車積載方法違反12514
定員外乗車12514
積載物大きさ制限超過12514
積載方法制限超過12514
転落等防止措置義務違反12514
転落積載物等危険防止措置義務違反12514
座席ベルト装着義務違反12514
幼児用補助装置使用義務違反12514
乗車用ヘルメット着用義務違反12514
大型自動二輪車等乗車方法違反22514
初心運転者標識表示義務違反12514
本線車道出入方法違反12514
けん引自動車本線車道通行帯違反12514
故障車両表示義務違反12514
初心運転者等保護義務違反(障害者等)12514
注1
は、特定違反行為をいう。
注2酒気帯び2は、呼気1リットルにつき0.25mg以上、酒気帯び1は、呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満
注3酒気帯び2・1欄は、酒気帯び違反と当該欄の違反をした場合の点数です。




道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月1日金曜日

【行政処分?】交通違反による免許の点数とか、反則金・罰金とか【刑事処分?】



交通違反で取締りを受けた後、
自動的に免許の点数が減点されたり(厳密には加点ですが^^)、
警察官から青切符と一緒にもらった振込用紙で、
お金を支払わないといけなくなります。



そして、赤切符を切られたの場合は、
振込用紙をもらうことはありませんよね。



これって、いったいそれぞれどういう仕組みなんだろうって、疑問に思うことありませんか?


さらにいうと、
そもそも危険のない運転をしていたのに、
何故、難癖をつけてきた警察にお金を
払わないといけないの??



そういうワタクシも、以前はさっぱり分かっておりませんでしたが、
このサイトですっきり理解することができました!





道交法違反・交通違反で否認を貫き
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(※冒頭の写真はパロディです^^)

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...