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警視庁は5日、交通違反をしながら再三の呼び出しに応じなかったり反則金を長期間納めなかったりしたとして、6月中に計480人を道交法違反の疑いで逮捕したと発表した。悪質な違反者に対する追跡捜査強化月間の取り組み。逮捕者を含む3363人から反則金を徴収するなどし、徴収総額は約1076万円に上ったという。
都内の会社員(29)は2008年10月以降、速度違反など3件の交通違反をしながら反則金を納付せず、同庁から17回も呼び出しを受けたが無視し続けたとして逮捕された。さらに都内の会社員(26)は08年4月以降、駐車禁止違反や運転中に携帯電話で通話するなど7件の違反をしながら出頭しなかったとして、また都内の会社員(41)は同年9月に酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、それぞれ逮捕された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2011年7月5日20時33分付けの朝日新聞サイトの上記Newsをみて
早速Rakuchiさんに質問してみました。
(Rakuchiさん、忙しいとこスミマセンでした^^;)
Q.これ、どういう流れで逮捕だったんでしょうね?
http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY201107050528.html
検察庁からの呼び出しを無視したんでしょうか?
(それなら480人というのは数的に多すぎますよね。)
なので、警察への任意の出頭要請に対して、検察に送検をするよう主張することなく、
「完全に無視」し続けたんでしょうか?
(もしそうならば、私たちが警察に対して、検察への送検主張を書面で残さないと、
合法的な否認であるはずなのに、強引に逮捕されかねませんね。。。)
逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
被疑者が住居不定の場合又は
正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。
裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の
出頭を求めてその陳述を聴き、
又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる
(刑訴規143条の2)。」」
とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。
このブログのユーザーの、否認を実行しているひとの中で、
警察からの任意出頭要請にたいして、完全無視作戦をやっているひとには、
ちと警鐘が必要なのかなと思ってしまいました。
警察からの任意出頭要請にたいして、完全無視作戦をやっているひとには、
ちと警鐘が必要なのかなと思ってしまいました。
(既に逮捕された人がいないと良いのですが・・^^;)
A.朝日のニュース内容は、私からすると不自然でもなんでもないのですが、
ブログ内の説明が悪いようであれば見直して修正したいと思います。
私が「無視しても良い」としているのは、
所轄署・通告センターからの出頭要請です。
一方で、「日時は変更してもよいが、
逮捕を避ける為には出頭すべき」としているのは、
オービスで撮影された場合の
警察からの出頭要請と、
簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)からの
出頭要請です。
出頭要請です。
この交通執行課は、被疑者が認めれば反則金を支払わせ、
否認したら送検するのが仕事です。
本来は送検に調書は必要ありませんから、調書なしで送検すればよいのですが
(現に出頭しても調書への署名を拒否して帰宅すれば同じ事です)、
度重なる出頭要請に従わない者に対しては、
今回のように見せしめ的に逮捕して国民に
「反則金を支払わないとヤバイ」
という
という
幻想を持たせようとします。
現に朝日の記事を読むと、まるで
反則金を納めなかった事が逮捕の原因
のように感じてしまう読者が多いでしょうが、
反則金を納めなかった事が逮捕の原因
のように感じてしまう読者が多いでしょうが、
実際には出頭拒否を続けた結果、
「このままでは時効が成立してしまう
ので逃亡の恐れがある」として逮捕
しているのです。
しかも、記事の中にあるこの一節
>また都内の会社員(41)は同年9月に
>酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、
これは赤切符の非反則行為であり、罰金30万円と確定しているところから見ると、
簡裁に出頭して略式裁判を受けて30万円の罰金刑が確定したにも関わらず、
その罰金を納めなかったというものです。
警察への出頭拒否とは無関係の事案
ですが、実際に逮捕を行うのは警察なので、逮捕者数の中に
含めてしまっているあたりにもカラクリがありますね。
ですが、実際に逮捕を行うのは警察なので、逮捕者数の中に
含めてしまっているあたりにもカラクリがありますね。
> 逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
> 被疑者が住居不定の場合又は
> 正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。
> 裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、
> 又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。」」
> とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。
犯罪捜査規範219条がありますので、道交法違反の逮捕については、
正当な理由がなく求めに応じないというよりも、
公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕する
例が大多数です。
実際には時効が成立して逃げ得になってしまって
いる者も多数いますが、新聞はそういう例は記事にしませんね。
いずれにせよ、私のブログの「青切符について質問する前に」の記事では
以下のように記載してあります。
違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の
検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、
「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ
(未確認だが封書もあり?)が届きます。
↓
日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を
変更した上で1回だけ出頭して下さい。
↓
出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の
反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、
否認ですから「否認します。」とだけ答えます。
というわけで、不当な取締に
遭遇された方は、
遭遇された方は、