2014年4月30日水曜日

滋賀・三重県警が帳尻合わせ 窃盗事件、誤認検挙の疑い/滋賀県警、三重県警


すばらしい成果です、滋賀、三重両県警!


真実ではなく、警察組織の都合だけを
追い求めている姿勢が
よく現れている事件ですね。


警察組織とはいえ、交通違反取締機能だけが
腐敗していると期待するワタクシの儚い夢を
あっさりと打ち砕く報道でもありました。



三重県警、何を証拠に偽容疑者を地検に送致したのでしょうか?
(得意の自白調書でしょうか?)

そして、地検は彼を起訴したのでしょうか?

さらに、裁判所はそれに対して有罪を下したのかが気になります。


もし、地検、裁判所共に警察の主張を易々とみとめ、
偽容疑者に有罪判決をくだしていたなら。。。

えん罪をチェックができないなら、
もう警察が裁判官もやってしまえばよいのだと思います。


国民の自由を抑制する強大な権力をもつ機関であることを忘れ、

「めんどくさいから、
人事考課をあげるために件数を
稼がないといけないから」


そうやって自組織都合を追い求めて
役所は腐敗をしてゆくのだと
あらためて思い知らされました。



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元ネタ
http://www.asahi.com/articles/ASG4Y7567G4YOIPE01Q.html


 滋賀県警が三重県松阪市で2010年に起きた車上荒らし事件で容疑者を逮捕した際、すでに三重県警が誤って事件処理していたため、両県警がつじつまを合わせるため統計上の検挙件数を操作していたことが29日、両県警への取材でわかった。三重県警は「誤認検挙の可能性がある」と認めている。公電磁的記録不正作出・同供用にあたるおそれもあり、両県警は事実関係の調査に乗り出した。
 両県警によると、滋賀県警大津北署が昨年、覚醒剤取締法違反事件で逮捕した容疑者の男(46)のDNA型を調べたところ、10年6月に松阪市で発生した車上荒らし事件の現場に残っていたDNA型と一致。大津北署は男を窃盗容疑で再逮捕した。ところが、この事件は三重県警松阪署が別の窃盗事件で逮捕した男の余罪として、すでに検挙していた。
 さらにこれと前後して起きた窃盗事件についても、滋賀県警の捜査の過程で、三重県警が誤認検挙していた可能性があることがわかったという。
 すでに事件処理していた2件を滋賀県警の検挙数にカウントできないため、三重県警が無関係の未解決事件2件を滋賀県警に「提供」したという。両県警とも検挙数の融通をしたことを認めている。
 三重県警刑事企画課は「不適切な取り扱いがあったものとみて、現在調査している」とコメント。松阪署が検挙した男の身元や起訴されたかどうかなどについては詳細を明らかにしていないが、「公判には影響していないと考える」としている。また、事件を処理した三重県警の警察官はいまも在職中で、どの程度の人数が事件処理にかかわっていたかについても調べるという。
 一方、滋賀県警刑事企画課は「法と証拠に基づいて適切に処理する」と話した。

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取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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2014年4月27日日曜日

三鷹・バス痴漢冤罪事件/警視庁



詳細はこちらで。


交通違反と同じ構造ですね。
ちがうのは、反則金制度があるかないか。

もしも、反則金制度(お金払えば刑事罰を避けられる)がなければ
現在の警察による交通違反取締制度は
とうの昔に訴訟連発で崩壊していたことでしょう。


しかし、検察、裁判所の腐敗ぶりには
目に見張るものがあります。


最高裁判所裁判官だけでなく、
地方裁判官や検察官にも
国民が評価する制度をさっさと導入したいところです。

もちろん、どんな事件でどんな判決をどんな理由で出したかを
彼等自身でアピールしてもらったうえで。


国民に説明責任をはたせない裁判官など
自分は不要ですね。

いくら法に詳しくても
それを国民に説得できないならば
無駄飯くらいでしかありません。



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2014年4月26日土曜日

“被害者”元警官の証言「仇」に…飲酒検知捏造事件、元警部補はなぜ「逆転無罪」になったのか


実に面白い構造ですね 
大阪府警VS大阪地検。

結果としては、
検察は大阪府警の追求をあきらめたようです。


一方、大阪府警は苦渋の決断だったのでしょう。


山下さんが無罪になったとしても、
警察一家お得意のえん罪手法が、

またまた白日の下に晒されるわけですから。
(対象が一般市民か警察官自身かだけですね。)


山下さんの疑惑に満ちた飲酒取締活躍にせよ、
いわゆる「自白」に基づいた調書に基づく地検による起訴にせよ、

警察と検察が
組織として腐敗の極みに達しようと
していることに
疑う余地はありません。



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飲酒運転のアルコール検知で数値を捏造(ねつぞう)したとして証拠隠滅の罪などに問われ、2審大阪高裁で逆転無罪判決を言い渡された大阪府警泉南署の山下清人元警部補(60)。逮捕から2年余り。検察側の上告見送りによって無罪が確定した。判決後の会見では安堵(あんど)の表情を浮かべるとともに、当初から自身を犯人視した捜査のあり方を厳しく批判した。これに対し、捜査関係者からは、複数の捏造疑惑が浮上しながら1件に絞り込んで立件した当時の捜査方針を「不十分だった」と悔いる声も上がる。そして、この1件で摘発されたのが元警察官。2審は元警察官の証言の信用性をことごとく否定したのだった。

「ボケ」「カス」暴言
 3月26日午前、大阪高裁1001号法廷。多数の府警関係者が傍聴に詰めかける中、黒いスーツ姿の被告人席の山下元警部補は、緊張した面持ちで静かに開廷を待った。
 「1審判決を破棄する。被告人を無罪とする」
 横田信之裁判長が判決の主文を読み上げると、証言台に立つ山下元警部補の表情がわずかに和らいだ。
 「家族や親戚(しんせき)に迷惑をかけたが、よく頑張ってくれた。支援してくれた方々に感謝しています」。山下元警部補は閉廷直後、大阪市内で開かれた会見で、無実を信じた身内や支援者への感謝の言葉を口にした。
 逮捕後の取り調べの状況については「容疑を否認すると『ボケ』『カス』などと乱暴な言葉を浴びせられた」「『悪いことをした汚い手で孫を抱くことができるのか』とまで言われ、精神的に参った」と苦い記憶を切々と語った。
 さらに、「やってもいない事実がつくり上げられ、何を言っても(捜査員に)信用してもらえなかった」と有罪ありきの強引な取り調べだったと非難。その上で「近年、府警ではさまざまな不祥事が発生している。今後は証拠に基づく適正な捜査を進めてもらいたい」と、府警にこれまでの姿勢を改めるよう求めた。

また、山下元警部補は起訴後の24年6月に懲戒免職処分を受けたが、会見では、復職を求め、府人事委員会に不服を申し立てていることも明らかにした。

「ビール飲んだ量違う」
 山下元警部補が問われた罪は、《23年9月29日午後2時ごろ、大阪府泉南市内でミニバイクに乗っていた市内の60代の無職男性に飲酒検査をした際、酒気帯び運転の摘発基準となる呼気1リットルあたり0・15ミリグラムのアルコールが検出されたとの書類を偽造した》という内容だった。
 実は摘発された男性は元警察官。飲酒後にバイクを運転したのは事実だった。山下元警部補の取り締まりに素直に応じた男性は略式起訴され、罰金刑が確定した。
 しかし、翌10月に罰金20万円を納付した際、岸和田区検で書類を確認したところ、「自分の申告と飲酒量が違う」ことが判明。男性が山下元警部補だけでなく、泉南署にも抗議したことで府警の捜査が始まった。山下元警部補は24年3月に逮捕、起訴された。
 男性は1審でも証言したが、その内容は極めて詳細で具体性に富んでいた。
 「摘発時に『約2時間前に350ミリリットルの缶ビールを1本飲んだ』と申告したが、山下元警部補は鑑識カードに『500ミリリットルの缶ビール』と記入した」
 「後で事実関係が違うと山下元警部補を問い詰めると、『先輩やから多めに書いておきました』と述べて土下座した」
 「『警察を辞める』と言う山下元警部補に『警察は辞めなくていいけど、罰金として払った20万円は返してほしい』と解決策を提示した。山下元警部補は自らの名刺を取り出し裏に『20万円』などと書いて支払いの約束をした」
 さらに、「(飲酒検知器の)作動音は一切聞こえなかった」とも証言した。

元警察官ゆえの不自然
 25年1月の1審大阪地裁判決は男性の証言をほぼ全面的に容認。山下元警部補があらかじめ「0・15ミリグラム」と印字された記録用紙を用意していたと判断し、懲役1年6月の実刑を言い渡した。
しかし、高裁判決は男性の証言に基づいた1審判決を根底から覆した。
 20万円を支払う約束をしたとの証言について、高裁は「重大な不正行為を行ったことを自ら認めるかのような、土下座をしての謝罪などという行動に出ること自体、唐突で不自然」と1審と真逆の判断を示した。
 また、「(摘発時に)飲酒検知器に対する知識がなく、音がするかどうか知らなかった」「飲酒検知器の音は当時一切聞こえなかった」とする男性の証言についても、「元警察官であって飲酒検知に立ち会った経験がある者の認識として合理的なものといえるか、疑問を感じざるを得ない」と、ことごとく信用性を否定した。

「上告理由見当たらず」
 大阪高検は判決後、最高検と協議し、上告するかどうかを検討。現職の警察官を起訴した「重要案件」であるだけに「上告して最高裁の判断を仰ぐべきだ」とする意見も上がったが、最終的に「上告理由が見当たらない」と断念した。
 ただ、ある捜査関係者は「山下元警部補の飲酒運転の取り締まりでは、ほかのドライバーから苦情が寄せられたこともあった。摘発の中身が不可解な点も多かった」と打ち明ける。
 当時の府警の調べによると、泉南署が23年に摘発した飲酒運転は79件。64署中30位だった前年を大きく上回る7位だった。しかも、山下元警部補は飲酒運転の取り締まりを専門にしていたとはいえ、79件のうち6割以上の51件が山下元警部補1人による手柄だった。
 府警は発覚当初、山下元警部補が飲酒検知で捏造を繰り返した疑いもあるとみて捜査を進めた。だが、結局は1件しか立件することができなかった。別の捜査関係者は当時の捜査方針をこう後悔する。
 「元警察官に対する嫌疑に絞って逮捕、起訴したが、ほかのドライバーに対する飲酒検知捏造の可能性については捜査が不十分だったと言わざるを得ない。複数の捏造が明らかになったならば、結論が変わっていたかもしれない」
 とはいえ、上告断念で無罪は確定した。もはや結論は変わりようがない。

2014年4月25日金曜日

いじめアンケート隠し現職隊員が告発 海自トップ謝罪、異例の展開に

今日は余談です。


天下の海上自衛隊でもこの有様なわけですね。
(警察と同じレベルとは個人的に思いたくなかったですが。。。)


別にイジメ云々をいっているわけではありません。

そりゃ1000人もの人々が集まれば、
知性も誠実さのかけらもないやつが
いても不思議はありません。
これは古今東西、役人だろうが市民だろうが一緒。
イジメの有無は個人の資質に大きく関わります。


ワタクシがもっとも無念なのは
いわゆる組織に混じり込んだDQNが起こした事件を

組織全体でそれを隠蔽しようとした事実です。


隠蔽した目的は、
自組織の保身でしかありません。


事実を隠蔽し、国民を欺いてでも、
彼等は組織を守ることを選んだのです。


これじゃ、警察と同じレベルですね。


有事になれば、
あきらかに警察官より命がけかつ
過酷な職業となる自衛隊稼業が、

今回のような、小役人的なありさまで
ほんとうに国民を命を賭けてまもれるのか
はなはだ疑問に思えます。

(裁判所から問われて、
最後に真実をゲロしたことだけが
唯一、海自の良心を感じます。。。)


自組織よりも国民に忠実であるために
内部告発をした少佐に
ワタクシはエールを送りたいと思います。


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原文
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140423/trl14042313590002-n1.htm


護衛艦「たちかぜ」のいじめ自殺訴訟をめぐっては、東京高裁の控訴審で海上自衛隊の現職の3等海佐(46)が、海自がいじめに関するアンケートを隠していると内部告発。遺族の情報公開請求などに対し、海自が「破棄した」としていたアンケートが、実際には保管されていたことが判明し、海自トップが謝罪する事態に発展した。
 平成23年1月の1審横浜地裁判決は、暴行と自殺の因果関係を認定。被告とされた元2等海曹が艦内で、自殺した1等海士ら後輩隊員に継続的に暴力を振るっていたほか、アダルトビデオなどを高額で売りつける恐喝行為を行っていたことも認めた。
 海自は16年、1士の自殺後に、艦内でのいじめなどの実態調査のため、他の乗員を対象にアンケートを実施。アンケートには、元2曹が1士らに暴行するのを目撃したとする複数の回答があった。ただ、17年に遺族が情報公開請求を行った際には「破棄した」と説明していた。
 3佐は1審で、国側の代理人として訴訟を担当。職場にアンケートの原本が残されていることを知り、1審中の20年に防衛省の公益通報窓口に告発したが、海自は「隠している事実はない」との回答だった。
このため3佐は1審判決後、原告側代理人に連絡を取り、24年4月、控訴審が行われていた高裁に、海自がアンケートを隠していると指摘する陳述書を提出した。これを受け、同年6月、当時の海自トップだった杉本正彦海上幕僚長はアンケートがあることを認め、「誤った説明をしたことを心からおわびしたい」と陳謝した。
 一方で海自は、3佐がアンケートのコピーを持ち出して自宅に保管したことについて「行政文書管理が不適切だった」と指摘。昨年6月、規律違反の疑いで審理することを3佐に通知し、懲戒処分を検討している。原告側代理人は「3佐は公益のために内部告発し、海自もアンケートがあった事実を認めた。不利益な処分を課すのは不当だ」と話している。
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2014年4月20日日曜日

通行禁止違反、通学路で目立つ...全国一斉取締り

■元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/11/220976.html


4月9日(水)朝7時から9時までの約2時間、全国一斉に通学路における交通取締りが実施された。約3000路線の通学路における違反の半数以上は通行禁止だった。

全国一斉取締りは警察官約1万4000人を動員して行われた。道路交通法違反容疑による検挙件数は1万2759件。その中には酒気帯び運転などによる逮捕者2人が含まれている。

同日の通学路における一斉取締りで最も多い違反は、通行禁止違反6682件だった。全体の52.4%を占めた。多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めているが、守られていない実態が明らかになった。

また、懸念されるのが通学路での最高速度違反だ。同検挙件数は1945件で、全体の15.2%と、通行禁止違反に次いで多い。

シートベルト装着違反も1612件(12.6%)と多く、この3つの違反で全体の80.2%を占めていた。

全体としてはわずかだが19件(0.1%)の無免許運転者が検挙されている。

酒気帯び運転は、沖縄県与那原町内で通学路として指定された町道で検挙された。通行禁止違反の普通貨物自動車の運転者の取調べ中に判明し、現行犯逮捕された。

▼全国一斉取締りの主な違反状況(違反/件数/構成比率)

1)通行禁止 6,682件(52.4%)
2)最高速度違反 1,945件(15.2%)
3)シートベルト装着義務 1,612件(12.6%)
4)一時不停止 768件(6.0%)
5)携帯電話使用等 677件(5.3%)
全検挙件数 1万2759件(100%)


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休日早朝の郊外の直線道路で
スピード違反をネズミ捕りで検挙するよりは
幾分は健全な取締なのだろうと思います。


しかしながら、個人的に大きな疑問があります。


スピード違反検挙が2時間で2000件弱。


本当に通学路でスピード違反検挙を
していたのでしょうか???

もし実施していたのならば、
一体どのような装置を使って?


まず、一本釣り方式である追尾式取締では、
二時間以内に2000件は達成できませんので、
ほとんどをネズミ捕り式で検挙したことは間違いないでしょう。

しかしながらネズミ捕りの場合、現在ワタクシの知る限り
レーダー式か光電管式による検挙に頼らざるを得ない訳ですが、
いずれの方式も装置の特性上設置場所を選びますので、
これらは通常、最低2車線道路でかつ見通しのよい直線に設置の上
運用される代物です。

一方で、ワタクシがあきらかに「通学路」と
認識できる道路
というものは、
2車線あるとしても、それなりに狭い道路(バス同士のすれ違いは気を遣う程度)に
なっており、かつ抜け道的に利用されるため交通量がそれなりあります。

つまり、速度を出す余裕がほとんどありません。


さらに、検挙したところで違反者を留め置く
スペースもほとんどない場所です。


以上、二点から想像されることは、
「うそ、ここ通学路指定なの??」というような、一見しては分からないような道路だけど、
実は指定されてました的な場所を
わざわざ見繕って、警察の十八番である
詐欺的にスピード違反を検挙したのだ
ということです。


もし、警察がそうでないと主張するならば
当日、速度違反を検挙した詳細場所一覧を開示するべきでしょう。

彼等は開示すると不利益となる理由があるから開示しないだけです。
そして、その不利益を被るのは、
ワタクシ達市民ではなく
間違いなく警察組織自身ですね。



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2014年4月18日金曜日

浪費なんでしょうか?投資なんでしょうか?



(ワタクシが購入したときは15,000円弱でした・・・)


さてさて、私事で恐縮ですが
ワタクシは先日ドライブレコーダなるものを
生まれて初めて購入いたしました。

そもそも生まれて以来めんどくさがり屋のワタクシです。

もし万が一、ワタクシが忌み嫌う交通事故に遭遇して、
仮にワタクシの迂闊がその事故を招いたとしても
その解決に証拠無き不毛な時間を要するくらいなら
ワタクシはおとなしくこれを提示して
さっさと決着をつけることを望みます。

相手の過失が大きいならば
なおさら胸をはって、この映像をもとに主張を
したいと思います。

すくなくとも
警察はちょっとした交通事故についてマジメに捜査しません。
というか、車両同士の事故が発生した場合、
双方のドライバーの主張が大幅に食い違うことが往々にしてあるでしょうから、
いくら仕事とはいえ、この調査ばかりは警察官も
気の毒に思えてしまいますがね・・・。


なので、業務の最速化に余念がない警察からすると、
よほどの証拠がないかぎり、
双方ともそれなりに悪いで
無理矢理決着をつけるケースがほとんどでしょう。


でも、どう考えても自分の過失が少ない場合でも、
前述のようにその立証を警察はしてくれませんので、
ワタクシ達自らがおこなう必要がありますが、
まあ、これがまた大変な手間暇を要するわけです。。。


上申書に図面を引いて、
当事者を記載して、
はたまたそれぞれがもつ位置関係を
物理計算を駆使して表現しないことには
天下の裁判所様はまったく考慮してくれません。

これが現代日本の交通社会の現実です。


でも、前述のドライブレコーダの映像があれば
関係者全ての手間暇は大きく削減されるでしょう。
(公式の証拠として裁判所は扱わないらしいですけどね)




そして、ワタクシがドライブレコーダを取り付けた本当の狙い。

それは、警察の待ち伏せ式取締が、
如何に交通事情を無視した場所で行われているかを
まさにそのときの交通状況と共に立証するためです。


天気の良い休日の早朝、
交通量の少ない郊外の直線道路でおこなわれる
スピード違反取締光景を
検察庁と裁判所にはっきり提示して
警察組織の取締がいかに腐敗した行為かを
きっちり主張したいと思っています。



ドライブレコーダそのもののレビューは
また別途いたします!


これが投資となるか浪費となるか・・。
どちらになっても複雑な気分には
違い在りませんね。笑








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2014年4月15日火曜日

全員実名で告発! 袴田巌さんの罪をデッチあげた刑事・検事・裁判官



元ネタ
から全面的に引用させていただきます!




残念ながらこれが当時の日本の行政、
司法の実態なんだろうとおもいます。

それから半世紀が過ぎて、
彼等エリートが自浄したと誰か保証できる人はいらっしゃるでしょうか?

日本の第一審有罪率がいまだに
99.98%(事実上世界一)という
事実を知った上で。





ワタクシは常々思います。


えん罪が発覚したとき、
なぜにその担当刑事、検察官、裁判官個人が
糾弾されることはないのだろうと。
(それどころか、何人かは公式に褒賞されてますね・・。)


だってそうでしょ?


組織に守られて決して個人に脅威が届かないからこそ、
自組織の諸事情を考慮して
真実をおいもとめることなく

市民、国民以外の誰かにおもねる
捜査報告や判決を出すわけですから。


手抜きが(?)発覚した場合に責任追及という処罰があるからこそ、
誰が見ても恥ずかしくない職務を
日頃から実施するのだと思います。



まして、国家権力という
国民個人に大きな制限をかける力を
駆使しうる立場にいる行政、司法の人間ならば
個人の責任を追及することに
何のためらいが必要なのでしょう?


もちろん、国民に尽くしてくれる役人には
褒賞するべきだとも思いますがね。
(これまた難しそうなテーマですが。笑)



しかしまあ、講談社GJじゃないですか!













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2014年4月14日月曜日

太田国交相 高速道路の制限速度緩和に慎重姿勢/



元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/08/220774.html

太田昭宏国土交通相は4月8日の閣議後会見で、高速道路の制限速度緩和について問われ「慎重に判断しなければならない」と述べた。

太田国交相は、ドイツのアウトバーンなどと比較して、日本の場合は地震など災害が多い点、トンネルや橋梁、曲線が多い点などをあげ「まちづくりの観点からインターチェンジを増やしてほしいという要望があるが、そのために速度を少し抑えてほしいという要望もある」と述べ、現在時速100kmとされている制限速度の緩和については慎重な姿勢を示した。

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やはりすごいぞ国土交通省!

大臣をしっかり教育して
制限速度緩和方向にある世論を牽制したわけですから。
(いやはや、国交省はいつから警察庁の
下級機関になりさがったのでしょう?)


そもそも全ての箇所で制限速度を緩和する必要などないでしょう。
インターチェンジ付近では速度を絞れば良いだけですよね。。。


在るべき論でいうなら、制限速度は、
その地形、時間帯、交通量、気温、天候によって変動させた方が
より円滑で安全な交通の実現に貢献するはずです。

現代テクノロジーを利用すれば
完全には無理としても
ある程度個別に速度制限を設定することは可能です。


なによりも、実際のワタクシ達
一般ドライバーの危険感覚と、
法で定められた制限速度を近づけなくては、
いつまでたってもワタクシ達に
本当の意味で順法精神が
やどることなどないでしょう。




ワタクシ自身は
このような柔軟な速度設定への取り組みがあれば、
道路交通法の趣旨と合致し、
本当に危険な運転者を行動から駆逐し、
一般ドライバーの順法精神を育むために
大変有益な行為だとおもいます。


・・・なに?
予算が膨大になるから無理?
各省庁間の調整が大変??



・・・本当に、重大悪質違反であるスピード違反を根絶したいと願うのであれば、
国交省も警察庁も手を取り合って
政治家を説得して予算を獲得すればよいのだと思います。


それが特定の使命を課された
行政組織の本当の仕事なのですから。


自省庁のデメリットになるから(あるいはメリットないから)、
もっともらしい理由を付けて変革を拒む
そんな三文芝居を続ける無能役所を目の当たりにするたびに、
ワタクシは深いため息をつかずにいられません。


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2014年4月13日日曜日

ヒラメ拒否で注目される“袴田再審&のりピー説諭”裁判長の将来



すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。
また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。


これを忠実に行った村山裁判長の行方を、
ワタクシ達は注視しなければならないと思います。


警察の揚げ足取りとしか思えないような交通違反取締に遭遇したとき、
こういう裁判官にあたることができれば、
もっと違う判決が出されると思うのは
ワタクシだけでは無いはずです。


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元ネタ
http://www.tokyo-sports.co.jp/blogwriter-watanabe/16212/



 袴田事件再審決定の文言が、司法版「そこまで言って委員会」であるかのように関係者に衝撃を与えているようだ。

上級審など目線がもっぱら上に注がれることから「ヒラメ裁判官」なる言葉でやゆされる判事が少なくないと言われる業界にあって、刑事裁判で無罪を言い渡そうものなら、どうなるか。

メンツを失った検察から不信の視線が注がれ、一審なら上訴審で逆転有罪の可能性も待ち構える。一度確定した判決、しかも死刑に疑義を唱えるのは、なおさら勇気がいる。

検察が請求棄却を求めた袴田事件の第2次再審請求審で静岡地裁の村山浩昭裁判長らはそれを認めたばかりか、「証拠捏造の疑い」や「耐え難いほど正義に反する」「犯人であることを認めるに足る証拠はない」などと、捜査当局からすればあ然ぼう然の言葉を並べ立てたのだから、刑事司法の世界では驚天動地の出来事かもしれない。
いわば「ヒラメ」を拒否した格好となった。

そこで気になるのは村山氏らの将来。

最近の冤罪事件では、足利事件は有無を言わせぬDNA鑑定結果により、再審開始前から宇都宮地検は白旗ムード。布川事件で水戸地検は有罪に固執したが、再審無罪に対して控訴できなかった。東電OL殺害事件でも東京高検は再審決定に抗告したものの棄却され、最高裁への特別抗告断念に追い込まれ、再審無罪も受け入れた。

袴田事件でも静岡地検が抗告の構えを見せており、村山氏らの判断が英断とされるか、上級審などにニラまれる結果になるのか、予断を許さない。  

東京地裁時代の2009年、酒井法子の覚醒剤事件の判決で被告の更生への道を説いたことも話題になった村山氏。裁判官は憲法で「良心に従い、独立してその職務を行ひ…」と定められ、裁判所法で「その意思に反して、免官、転官、転所、職権の停止又は報酬の減額をされることはない」との身分保障も受けている。
ただ、ひんぱんに繰り返される異動、あるいは昇進が具体的にどう決められるのかについての規定はみられない。

これを事実上仕切っているのが最高裁事務総局だというのは、識者らの指摘しているところだ。  
村山氏は57歳と報道されており、65歳の定年までまだ数年ある。司法サイトによると、東京高裁判事も経験しており、静岡には12年8月赴任。遠からずありそうな異動が妙な形なら、今回の判断への意趣返しの可能性があろう。 

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2014年4月8日火曜日

交通違反取締の運用(やりかた)に対して警察方式(件数至上主義)を応援する皆様へ。




日常、ふつーのサラリーマン生活をして、
週末くらいはドライブで出かけるような
平凡な生活を送っているワタクシが、
たまにネットに見られる表題のような主張


「いかなる状況であっても、違反は違反」
「ネズミ捕りを回避できない運転者が未熟」
「ノルマはサボりを防止するために必要!」
「警察はがんばっている!」

にたいして、
ワタクシなりになんとなく考えたことを書いてみました。



・・・少し古いデータで恐縮ですが
現状のノルマ制違反取締り方式の是非を問うために
1979~2006年までの関連数値をグラフ化しました。

ワタクシ自身は、取締りが旧態依然とした件数ノルマ制であっても、
取締り本来の目的である「交通事故件数の抑制」を
効果的に達成できているならば、正しい手法なのだろうと考えます。

しかし、このグラフからは自動車保有台数の増加に引きずられて
結果として交通事故も増加を続けていることがわかります。
つまり検挙件数を一定量維持しても交通事故は
増え続けている事実が浮かび上がります。



警察は
「取締りに当てる人員や予算がもっと潤沢にあれば
より多くの事故を抑制できるが、諸処制限の現状ではこれが精一杯である」
と主張するでしょう。


・・・ワタクシとしては、この主張は言い訳にすら聞こえません。


なぜなら、いかなる組織も目的実現のために
無限のリソース(人員・予算・設備)をもっていることなどないからです。


一方、少なくとも警察には年間800~900万件の違反を
検挙するだけのリソースが間違いなくあるわけですから、
そのリソースで彼等が目的とする交通事故件数を抑制できないなら、
速やかに「方法」を変更するべきです。

それが特定の使命を受けた組織が行うべき義務だと思います。
(民間営利企業に勤めておられる方であれば理解いただきやすいと思いますが)


しかしながら、結果が出ていないにもかかわらず、
現行方式に工夫をせず安易な慣例主義で検挙件数維持のみをもって
ベストを尽くしたとする
警察の思考様式は、
常軌を逸していると思わざるを得ません。


結果を重んじる民間企業であれば半年も経たず責任者は更迭されるでしょう。


余談ながらワタクシが警察幹部であれば、
「検挙件数」ではなく「事故発生件数」にノルマ
(前年マイナス30%とか)を課します。

そして、そのノルマを達成するために限られたリソースの
投入場所・時期・方法を選りすぐって実行します。
少なくとも年間に数件しか事故がおこらない場所に、
休日早朝から身を隠した警察官を配置するような無駄はせず、
事故が多発するラッシュアワーの交差点に
ビデオカメラを持たせた警察官を身を隠して配置するでしょう
(これなら現場で検挙してもよいですしオービスの如く後日検挙もできます)。

そもそも取締活動だけで
事故件数が減るとは思えませんので
総合的な手立てを各省庁を横断しながら考えます。


いずれにせよ、従来方式で事故件数を
減らせないのであれば、
過去と違う方式を模索し続けることは
間違いありません。


このような誰もが思いつく改革案が警察内部から現れず、
旧態依然とした方式が蔓延しつづけるのはなぜでしょう?


警察組織が愚行を繰り返す
無能集団でないとするなら、
これは「事故件数の減少」よりも
「検挙件数とそれによる反則金収入」を
重視しているという意思表示に
他ならないと思います。


もはやこれは、
警察官個人レベルでなく「組織や仕組みが腐敗している」と表現すべきでしょう。


組織が腐敗しているからこそ、
いつまでも事故を減らせない
警察幹部は処罰されることもなく、
今日も安心して昨日と同じように
検挙件数を稼げばよいと考える安易な循環を
いつまでも許容し続けています。


このままの方式が続くなら、
悪質ドライバー(人格破綻者や運転能力欠如者)を取り締まれば
防げたはずの交通事故が、明日もどこかで発生することでしょう。



以上のことから
「現行の交通違反取締りシステムは正しいし、警察はがんばっている」
とする主張は、


警察が本来目指すべき
「現有リソースによる交通事故の極小化」
という観点から考えると、
誤った主張であることを示していると思います。



もちろん、100人中100人がワタクシと同じ主張ではないでしょうし、
そうである必要すらありません。

ですが、もしかすると60人くらいは
ワタクシと同じようなことを考えておられるのでは
ないかと考えています。


てか、いっそ国民投票したいですね。


多くの人が現在の警察方式を正しいと認めるならば
その方式は正しいのだと思います。
(ワタクシはあくまで少数派ということで。)


民主主義の残酷な本質の一つに、
多数派が少数派を合法的に弾圧できるシステムである
ということがあげられます。


ならばワタクシは一生懸命

口をつぐみ
目をつぶり
耳をふさぐ

ことになるのかもしれませんね。笑




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年4月6日日曜日

警察組織の気持ち

今日も余談です。

古今東西、行政組織というものは、
最小の手間で課せられた任務を達成しようとします。

これは正常な思考行動様式ですね。


問題は、
腐敗した行政組織の場合、
その活動目的が
自己組織の勢力・予算の最大化
にすり替えられてしまうことです。


警察組織でいうならば
社会正義や市民生活安寧の実現を標榜しつつ、
自己組織保全を最優先で
課題に取り組むことになります。

交通安全の実現にいたっては
警察組織にもっとも利益が
もたらされるよう取締のみを実行し、
本当の交通安全実現などは
大義名分にすぎなくなるわけです。



今回紹介する公判となったネタ(交通違反系ではありません)から
明らかになるのは彼等の犯罪動機があきらかに

・捜査の効率・最短化(ようは手抜き)
・組織および自己保身

に起因しているという現実です。


もちろん、悪事に手を染める警察官は、20万人居るうちの
ごく一部の悪人だから、仕方ないという論調もあるでしょう。

確かに、警察官個人でみれば、
たしかにマジメな人がほとんどで、
悪人はわずかくらいしかいないのだと
ワタクシも思います。


しかしながら、

市民でなく、警察組織に対して
マジメだからこそ、
手抜きや保身がらみの
事件が発生するわけです。


個人の資質の左右されやすい
贈収賄事件で検挙されている方が
よほど気楽です。



そもそも、この手の事件で
裁判沙汰になるなど氷山の一角にすぎません。


監視機関が有名無実化しているので、
そもそも発覚さえしないのですから。


もし、第三者機関(あるいは本気出したの公安委員会、検察庁、裁判所)を
いれて徹底調査をすれば
いくらでも疑わしい事案は発覚するでしょう。


警察官個人の能力や性質の優劣ではなく、
警察組織そのものが
腐敗しつつあるにも関わらず、

社会システム全体でみても
腐敗を防ぐ仕組みが全く機能していない
(意図的にさせていない)
現実がいまここにあるということ
なのだと思います。


ですが、どの判決をみても
犯罪を実行した個人を断罪するだけで、
実行犯を育んだ警察組織そのものの
風土あるいは人事考課制度にまで
踏み込んだ判決をワタクシは
見たことがありません。


裁判所までこの調子ですから、
警察側からすればやりたい放題ですよね。

ばれたら個人数名に
引責させればよいのですから。



はー、警察幹部になれば笑いがとまらないでしょうね。
(特に交通違反検挙は。笑)


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


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「狂った時計」疑わなかった警察・検察のあり得ない“デタラメ捜査”…冤罪暴いた新人弁護士、推理小説さながらの「独自調査」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130803/waf13080307000002-n1.htm



「気兼ね、恐れ、失望、告白…警察組織が嘘に嘘を重ね、バレるメカニズムとは」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130706/waf13070618000029-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140101/waf14010104010004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140102/waf14010207010003-n1.htm


「また不祥事 5年計6500件、大阪府警が犯罪統計改竄…過少計上で治安良好演出か

2014年4月5日土曜日

また不祥事 5年計6500件、大阪府警が犯罪統計改竄…過少計上で治安良好演出か/大阪府警


今日は余談です。

すこし古いネタで恐縮ですが、2013年6月25日の大阪府警発表に、
いわゆる警察組織の思考・行動様式がみられましたので
彼等の異常な特性を理解するために記事にします。


まず、統計ごまかしの実行犯は50才巡査長。
しかし、あと10年ほど勤め上げれば
彼は退職金2000万(推定)ですよ?
50才で巡査長と言うことは出世とは無縁の方だったともいえます。

その彼が、なぜ彼個人の単独意志
免職相当の犯罪を犯しますか????

どう考えても、年下の上司からヤンヤヤンヤと
叱責(もしかすると指示)された結末がこれだったのだろうと思います。

・・・結果、可哀想に完全に組織の生贄に
されたのでしょう。


これは氷山の一角で
おそらく日本全国の警察署では
ここまででないせよ数字の調整は普通に行われているでしょう。


だって、少数ならばれないのですから。

なぜ?

彼等の手元にしかない数字で、
監視する機関が実質上存在しないからです。



この一方で、交通事故発生件数が減ると
この発生件数にもとづいて支給される
交通安全特別交付金が減らされるため
警察は事故件数の減少を本気で望めない
システムとなってしまっています。

そして、取締件数が減ると交通安全特別交付金そのものの
原資がなくなるので、この検挙件数も減らせません。

この歪んだ構図が、
現在の交通違反取締のほとんどが、
事故に直結しない安全な道路で
行われる所以になっています。


なぜこんな構図がまかり通るか?

監視する機関が実質上存在しないからです。


都道府県公安委員会の委員選定を
選挙制にするだけでも
ずいぶん変わると思いますけどね。

とにもかくにも
現在の取締方式に一人でも多くの人が
異議をとなえなければ
改革など始まらないでしょう!

納得いかない取締には、
手順をまもってきっちり否認を!


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5年間で計約6500件除外
 大阪府警は25日、虚偽調書の作成や証拠品の捏造(ねつぞう)など不祥事が相次いで発覚した堺署で、平成20~24年の犯罪統計が改竄(かいざん)され、刑法犯認知件数が過少に計上されていたと発表した。刑事課に勤務していた50代の男性巡査長が意図的に資料を府警本部と警察庁に送らず、5年間で計約6500件を除外していたという。
 窃盗や傷害などの刑法犯の認知件数は体感治安の目安として各都道府県警が公表している。防犯対策にもかかわる重要指標での不正発覚は、全国的にも極めて異例だ。
何か貢献したかった…軽微な犯罪間引く
 多くの街頭犯罪の発生件数が全国ワーストの大阪では、抑制策が全署的な課題になっている。巡査長は「私にできることはそれくらいしかなかった。何か貢献したかった」と改竄を認めており、府警は管内の犯罪件数を少なくみせかけようとしたとみて巡査長の処分を検討する。
 捜査関係者によると、刑法犯の認知件数は、各警察署が事件ごとに作成した「認知票」のデータを府警本部と警察庁に送り、カウントする仕組み。

 巡査長は同署が管轄する堺市堺区内の認知件数を少なく見せかけるため、毎年1千件前後の認知票を送信していなかった。主に器物損壊事件や自転車盗など、軽微な犯罪を間引いていたという。
署員が認知件数少ないことに気付き
 巡査長が集計にかかわった20~24年の堺署管内の認知件数(公表値)は、20年=3427件▽21年=3141件▽22年=2552件▽23年=1570件▽24年=1775件。
 ほぼ毎年件数を減らし、特に20年と23年の減少率は約25%と40%近くで、府警全体でもトップクラスだった。昨年、署員が認知件数が少ないことに気付き、不正が発覚した。
 巡査長が改竄を始めた20年は、ひったくりをはじめとした街頭犯罪の「全国ワースト返上」が府警の最重要課題になっていた。巡査長は、当時の署幹部から街頭犯罪抑制の指示を受け、過少計上を思い立ち、一人で実行したという。
 堺署では、留置場で起きた公務執行妨害事件をめぐり、複数の署員が虚偽調書を作成していた問題が今月に入って発覚。元警部補による証拠品の注射器捏造も明るみに出た。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130625/waf13062515180014-n1.htm


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取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年4月2日水曜日

交通違反の未出頭者77人検挙 再三の呼び出しに応じず/神奈川県警

神奈川県警交通指導課は1日、再三の呼び出しに応じなかった交通違反の未出頭者に対して3月に行った一斉強制捜査の結果、県内の男女77人を検挙し、うち45人を道交法違反容疑で逮捕したと発表した。77人はいずれも違反を認め、既に保土ケ谷簡裁で略式裁判を受けて罰金刑が確定したという。
 6日に始まる「春の全国交通安全運動」(15日まで)を前に交通安全への意識を高めるのが狙い。県警は「呼び出しに応じない悪質なドライバーの逃げ得は許さない」としている。
 検挙された77人は、平成23年5月から24年11月までの間に交通違反を犯した。内訳は、速度超過25人▽運転中の携帯電話の使用25人▽通行を禁じた場所の走行13人▽一時不停止5人▽信号無視4人-など。
 このうち、道交法違反(踏切不停止など)容疑で逮捕された横須賀市在住の20代の男性会社員は、3件の交通違反の反則金計1万5千円を納付せず、刑事手続きに移行後も再三の呼び出しに応じなかった。
 また、同法違反(速度超過)容疑で逮捕された茅ケ崎市の30代の男性会社員も反則金1万5千円を納付しておらず、県警の調べに対し、「まさか逮捕されるとは思わなかった。交通違反を甘く見ていた」などと供述しているという。
 県警は今回の一斉強制捜査で90件90人の逮捕状を請求。3月1日から31日までの間に捜査したが、所在不明などの理由で逮捕状を執行できなかった残り13人の違反者に対しては、継続して調べるとしている。

原文はこちら
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140401/kng14040117000002-n1.htm

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これはこれは大手柄ですね神奈川県警。

正規手続きで否認すれば
検察から呼び出しすら掛からずに
終わってしまうことが多い
青切符交通違反事案について、

逮捕されるかもという
極端な例だけを報道機関に
リークできましたから。

こういうのって情報操作工作の典型例ですね。。


青切符、赤切符共に納得できない場合は
ルールに従って正しく否認しましょう。

逮捕の可能性はほぼゼロになりますから。
(DQN警察官にあたらない限りは)


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 



元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...