2014年5月20日火曜日

平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について/総務省


平成25年度地方財政審議会(3月18日)議事要旨

日時

平成26年3月18日(火)10時00分~12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局交付税課 理事官 板東 正樹
       自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志

議題

(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 交付金の原資となる反則金収入は、近年どのような傾向にあるか。
→ 平成18年度以降、幅に差はあるものの、一貫して減少傾向が続いている。
平成25年度においても減少を見込んでいる。

〇 交付金の配分に反則件数や反則金の額を反映しないのは何故か。
→ 交付金は、地方団体における交通安全施設の整備を促進し、もって交通事故の発生を防止することを目的としており、その配分においても交通事故発生件数の多寡に重きを置いている。また、反則金は、交通違反の抑制を目的に徴収するものであり財源確保が目的ではないことから、反則金収入の多寡を算定に反映することは、本制度の趣旨になじまないと考える。

〇 交付金は、地方団体の事業推進にどの程度寄与しているのか。また、交付金が有効に使われているかの検証はできているのか。
→ 地方団体が単独で行う交通安全施設等整備事業に対する交付金の割合は、近年、3割~4割程度で推移している。
  また、国の関与を縮減する観点から、平成16年度に国に対する交付金の充当実績報告を廃止しており、政令で定める範囲内であれば、設置内容や設置場所等の決定は地方団体の自主的な判断に委ねているところであり、検証はしていない。
〇 算定額が基準に満たなかった団体からの不満の声はないか。
→ 国庫補助負担金等に係る最低交付限度額の考え方に準じ、9月期における算定額が25万円未満の団体に対しては、当該年度は交付しないとしているところであるが、影響が少額であることもあり、団体からの見直し要望等はない。

〇 今回の特別会計に関する法律の改正に伴い、地方団体にはどのような影響が生じるか。
→ 今回の改正に伴い、交付税特別会計の勘定が廃止され、反則金も一般会計を経由して特別会計に繰り入れられることになるが、地方団体に対しては、これまで同様、特別会計から交付金を交付するものであり影響はない。ただし、一般会計を経由することに伴い、9月期及び3月期の交付財源となる反則金の収納時期が1ヶ月ずれることになり、平成26年度9月期の交付財源は5ヶ月分の反則金収入になるが、3月期以降は6ヶ月分を交付することになり、大きな影響はない。

原文
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_03000556.html


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議題2がありましたが、本ブログには関係ない話題でしたので削除しました。


さて、みなさんにみていただきたいのは主に太字部分で

①交通安全対策特別交付金は
反則金(青切符でみなさんが支払うお金)を
もとにして地方自治体に交付されている。
その金額は事故発生数で算出される。
つまり、事故が減ると交付金が減る!


②交付金の使い道は地方自治体に
まかされており、すくなくとも国レベルでは
その効果を検証していない。


という事実ですね。


そして、ここにははっきり書いていませんが、
大前提としてこの交付金は交通安全施設等整備事業に
使途が制限されています。


また、交通安全施設整備事業というものは
実質上警察の支配下にある
公安委員会という名ばかり警察の
管理機関がどこに何を設置することを
許可します。

もちろん、その原案を作成するのは
地方警察そのものです。



本当に、このシステムだと地方警察は笑いがとまりませんね。

国にその効果を報告する必要もないから、
お金は自分たちの好みで配分したい放題。
警察官OBを多数受け取る会社に発注すればよいのですから。

濡れ手に粟とはこのことでしょう。


もう、こんな腐敗官僚しか得をしない
茶番システムに、
ワタクシ達でNOをつきつけませんか?



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2014年5月19日月曜日

違反なき「旧車会」拡大、観光地に騒音被害/群馬県

オートバイで爆音を立てながら集団走行するグループが群馬県内で増え、騒音被害が広がっている。
暴走族とは異なり、走行ルールに違反することは少なく、県警も取り締まりに苦心している。
 ◆湖畔に爆音
 「ブンブン!ブブンブン!!」
 大型連休中の4日午後、高崎市の榛名湖沿いの県道で、エンジン音がけたたましく響いた。縦に並んで、低速で走るオートバイの数は約60台。湖畔を散策していた家族連れは「おっかない」「雰囲気が台無しだ」と口々に不快感を示した。
 オートバイは様々に改造され、ヘッドライトが2メートルを超える高さにあるものや、マフラー付近にエンジン音を大きくする装置が取り付けられているものもある。駐車場に立ち寄った20歳代の男性は「俺らはマジ楽しいんで」とうそぶいた。
 近くのガソリンスタンドの店員は「200台近くが来る日もある。携帯電話で連絡を取り合って、各地から集まるようだ」と話した。
 ◆拡大する「旧車会」
 これらのグループは元暴走族メンバーを中心に20~40歳代で構成され、「旧車会」と呼ばれている。県警交通指導課によると、県内では約10年前から目立ち始め、現在は、高崎市や館林市などを拠点とする23グループ(約180人)がある。
 メンバーは基本的に定職を持っており、休日に赤城山や関越自動車道などで集団走行している。ただ、信号などの走行ルールは守り、ヘルメットもかぶっている。榛名湖畔を集団走行したオートバイも、道を曲がる時はそろってウィンカーを出していた。
 捜査幹部は「改造バイクを1台ずつ整備不良車両だと突き止めて、道交法違反で摘発するしかない。集団で交通ルールを無視する暴走族のように一網打尽にはできない」と打ち明ける。
 ◆暴走族は縮小
 一方、「旧車会」予備軍の暴走族は縮小している。同課によると、県内の暴走族の構成員数は1980年の861人をピークに減少傾向にある。今年3月末現在は107人で、統計のある79年以降で最少となった。
 背景には、2004年11月の改正道交法の施行がある。それまでは被害者を特定しなければ集団暴走を摘発できなかったが、警察官が暴走を確認すれば摘発できるようになり、取り締まりが強化された。
 旧車会の台頭が、暴走族の勢力を抑えている面もある。捜査幹部は「暴走族が好む排気量400ccのオートバイが、旧車会メンバーに買い占められている」と指摘する。現在の暴走族には、集団のほとんどが原付きバイクに乗るグループや、3~4人程度のグループもあるという。
 県警は、集団暴走が活発になる夏場に向けて、週末の夜を中心に、駅前や大型店舗周辺などで取り締まりを強化する。旧車会に対しても、検問で不正改造を取り締まるなどの対策を講じることにしている。(波多江一郎)
 【集団暴走】 道交法は、2人以上の自動車(オートバイを含む)や原付きバイクの運転者が共同して、著しく交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼしたりする行為を禁じている。違反者には2年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。集団走行でも、蛇行運転や道具を振り回すなどの危険な行為を伴わない場合は摘発が難しい。

元ネタ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140509-OYT1T50214.html

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旧車会のみなさんの活動、
これも表現の自由の一種なのかもしれませんね。
一方で、それを排除してほしいと考える人々がいるのも事実ですね。


旧車会を排除したいと考える人々は、
彼らが微妙な改造車群という外観的特徴もっているということだけではなく、
もし改造車でなくても、集団で行動しているバイクそのものの
思考原理や行動様式が理解できないからなのだろうと個人的に思います。

(そもそもバイク人口は、車と比較すると圧倒的少数派ですし、
大都市圏で合法走行を続ける大集団バイクは、
超大型トラックとかわらない邪魔者的存在でしょうから。)


そして、その判断基準の根源には、
自身が理解できないものを排除したいという
有史以前から続く人間の自己保存本能があるからだと思います。


良いか悪いかは別として、民主主義国家では
究極のところ多数派が勝利するものです。
(法はそれに沿って改正されることが、本来の正常な流れでしょう)

したがって、旧車会を取り締まる警察の活動は
おそらく多くのドライバーの支持をうけるでしょう。


いやはや、集団ツーリングが好きなバイク好きが
多くのドライバーから理解されない時代が続くなら、
旧車会ではなくとも、きっとつらい世の中になりそうですね。。。。
(単独でもバイクで公道を走れなくなる日が・・・・w)


でも、多数派の思いが反映される変化がでることが、
ある意味で健全な民主主義的国家の証であると
おもうとなんだか複雑な気持ちです。笑


願わくは両者(車?)が
共存できる交通社会でありつづけることを祈ります。


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2014年5月18日日曜日

厳罰化法20日施行 悪質運転減少に期待/茨城県

 飲酒運転や特定の持病の影響による事故などを厳罰化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、施行される。県内では飲酒運転の摘発がここ5年高止まりで、持病が原因の運転免許停止や取り消しの処分は5年前から激増しており、新法の施行で悪質運転による事故の減少が期待される。
 
これまでの死傷事故には刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高で懲役7年)が適用されることが多く、飲酒などで「正常な運転が困難な状態」での悪質事故を処罰する危険運転致死傷罪(同20年)での立証は難しかった。持病の影響による事故や飲酒事故でも危険運転致死傷罪の適用が見送られることが多く、遺族などから「刑罰が軽すぎる」と指摘されていた。
 県内でも危険運転致死傷容疑での立件は少ない。
 県警交通指導課によると、県内で昨年、自動車運転過失致死傷容疑で1万3009件摘発されたが、危険運転致死傷容疑での摘発は3件。過去5年の摘発件数も、それぞれ毎年約1万3000~1万5000件、5件前後で推移している。
 新法施行後、両罪は刑法から新法に移され、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大される。統合失調症、低血糖症などで運転に必要な判断を欠くケース、意識や運動の障害をもたらす発作が再発するおそれのあるてんかんなどの持病の影響で事故を起こした場合や深酔いとはいえない飲酒運転でも同罪(死亡事故の場合、最高で懲役15年)を適用できるようにした。
 運転者の持病を巡っては、小学生6人が亡くなった11年の栃木県鹿沼市の事故をきっかけに関心が高まり、運転に支障を来す病気が原因で、運転免許の停止などの行政処分も増えている。
 県警運転管理課と運転免許課によると、運転免許の停止、取り消しの行政処分件数は09年は3件だったが、昨年は127件に増えた。持病を持つ運転者から受ける「運転適性相談」の件数も09年の482件に対し、昨年は2171件だった。
 6月1日には、特定の病気を隠して免許の取得、更新をした場合に罰則を設けることなどを盛り込んだ改正道路交通法も施行される。病状に関する「質問票」の提出を義務づけ、てんかん、統合失調症、無自覚性の低血糖症などの病気に関して虚偽の記載をした場合、懲役1年以下または罰金30万円以下の罰則が科される。
 県警運転免許課は今春、運転適性相談を受ける係員を1人増員し4人体制とした。同課は「『相談すると運転出来なくなる』ではなく、『事故を起こすことから運転者を守る』という考え方につながるはず」として相談を呼び掛けている。
 ◆「無免許」は加重 最高で懲役20年
 新法では、死傷事故を起こして危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪が適用される際に、無免許だった場合は刑を加重される規定も設けられた。深酔いとはいえない運転や特定の持病が影響した死亡事故を起こした場合、最高で懲役15年の危険運転致死傷罪に問われるが、無免許運転の場合は最高で懲役20年となる。
 県内での無免許運転の摘発は今年に入り、既に276件(4月末現在)。2009年の873件から昨年の898件まで横ばいが続く。飲酒運転も今年に入り250件(同)で、09年の1358件から昨年の1307件まで横ばいで推移。新法施行後は、酒気帯び運転での事故に同罪が適用される可能性が出てくる。
 県警の張替晃交通部長は、「悪質な事故、違反に対しての国民、県民の意識、考え方を反映させた法律。適切かつ厳格に対応していく」としている。



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茨城県警 張替晃交通部長のお言葉が胸に響きます。

「悪質な事故、違反に対しての
国民、県民の意識、考え方を反映させた法律
適切かつ厳格に対応していく」

そもそも、「法」という考え方そのものを中世に生み出した西洋では、
現代でも法はそうやって生まれてきて、
運用されるべきものだと認識されていると思います。

もっとも、中世ヨーロッパでは世を統治する王様や貴族が、
己の野心・諸事情から庶民を弾圧しまくるご時世でした。
それこそ自由奔放に。笑

一方で、王様の傍若無人ぶりに辟易とした庶民は、
王様の機嫌や好き嫌い基準ではなく、
法(=庶民の総意)での統治をもって
自身の命や権利をまもろうとしました。

つまり、当時の西洋庶民は文字通り命がけで、法による統治をかけて
統治側(いまでいう司法、立法、行政)と戦い、それを生み出しました。

庶民発端で暴力をともなう革命で大規模中央政府を倒したことがない
我が国ではちょっとたとえられない経緯ですね。

無理矢理たとえるなら、
江戸幕府があと100年くらい続いていれば、
庶民の力で彼らが倒され、いまとは全く異なる
西洋的な国家になっていたかもしれませんね。

で、張替晃交通部長や
今回の厳罰化立法に賛成した
すべての司法、行政、立法機関の方々におたずねしたい。


厳罰化だけはなく


道交法そのものや
その違反取締まり方法に
国民、県民の意識、考え方を反映
させないのはなぜかと?


国民の道徳や考え方をまとめていない法など、
傍若無人をつくす中世の王様の機嫌と
なんらかわりないとワタクシは思います。


あ、ちなみに前述の歴史談義、
ワタクシは自他とも認める歴史素人なので
他人様に披露して恥をかいてしまっても
自己責任でお願いします。笑


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2014年5月17日土曜日

岡山県警巡査、未処理の被害届など独身寮に/岡山県警

岡山県警倉敷署地域課の20歳代の男性巡査が、被害届などの捜査書類数十点を処理しないまま自宅に隠していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者によると、今年3月、巡査が担当していた交番関係の書類が提出されていないことに別の署員が気づいて上司に報告。調べたところ、巡査が入居する独身寮の室内から事件の被害届や交通関係の未処理書類が見つかったという。 同県警監察課は、公用文書毀棄ききなどの疑いで事情を聞いており、処分を検討している。
 県警監察課の調べに対し、巡査は「処理が追いつかなかった」と話している。巡査は2013年にも書類を未提出のまま放置し、注意を受けたことがあった。

同県警では、12年に50歳代男性警部補が19事件の捜査書類を未処理で放置していたことが発覚。13年にも40歳代警部補が交通違反切符などの書類約10件を放置していた。

元ネタ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140514-OYT1T50124.html



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岡山県警監察課に是非伺いたいことがあります。
(てか、ちゃんと詳細報告しなさいよ。。。)


放置されていた捜査書類のなかに、
交通違反切符は何通ありましたか?

で、その切符に被疑者の署名はありましたか?
あるいは、なにかしらのミス(住所記載ミスとか)で
未完成の切符はなかったかと??


事務仕事をするサラリーマンのみなさんならば
理解いただきやすいかと思いますが、

完成させねばならない書類が遅れるときの理由のほとんどが、
自分以外の誰か(特にめんどくさい上司。笑)の
承認を得る必要がある書類だったりしませんか?


だって、自己完結できる作業ならば、
自分が残業でも徹夜でもして、
完成させればよいのですから。

そもそも、警察官(地方公務員)を目指す20才台の若手ならば、
その多くはそれなりにマジメな人でしょうから(?)、
なおさらがんばる人たちなのではないでしょうか?


でも、彼はがんばらず(?)、自宅に隠蔽しましたと。
さらに50才、40才までの先輩までがおなじような隠蔽発覚で処分を受けてます。



ここで、県警監察課にもう一度問いたい。


なぜ彼等は捜査書類を完成させられず、
隠さねばならなかったのか?
自らの警察官という職を賭してまで。


少なくとも交通違反切符でいうならば、
被疑者の署名や、誤記した切符だった場合に、
検挙件数至上主義の上司から、
異常なまでの叱責をうけるからでは
ないでしょうか??

署名のない青切符だったりすると
署内にもどってからの猛烈な叱責が
あるからこそ、ドライバーの前では
恫喝まがいなことをしてでも、
文字通り何が何でも、
署名をさせようとするわけですよね?


むしろ、そういう背景でもないと、彼等の動機が全く理解できません。
(か、いわゆるホントのDQN警察官だったかですかね。)



ワタクシは改めて思います。
書類隠蔽事件で指導されるべきは、
現場警察官よりも、
それを管理する側の、
幹部警察官や警察組織そのものであると!





ところで、ワタクシのデスクには上司のはんこをもらわないと
完成しない書類が山積みなんですけど。。。苦笑



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2014年5月13日火曜日

新潟県情報公開審査会は新潟県警察本部長が行った決定を妥当とする答申を行いました/新潟県


新潟県情報公開審査会は、特定の日及び場所における速度取締りに係る文書(※)の非公開決定に対する審査請求についての諮問に対し、新潟県警察本部長の決定は妥当である旨の答申を行いました。
 ※「特定の日及び場所における速度取締りの①取締時間及び当該速度取締りにより検挙した件数を記録した文書、②取締機器が正しく設置されていたことを証する文書」
 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県公安委員会(担当課:新潟県警察本部警務部広報広聴課)からの諮問に対し、新潟県情報公開条例第10条(行政文書の存否に関する情報)の規定による新潟県警察本部長(以下「本部長」という。)の非公開決定は妥当である旨の答申を行いました。
 この諮問は、本部長により2件の非公開決定を不服とした請求者からの2件の審査請求について行われたものであり、審査会では一括して答申を行いました。

1 審査会の判断の要旨

(1) 存否に関する情報が条例第7条第4号(公共の安全等に関する情報)に該当するかどうかについて
 請求対象となる行政文書の存否を回答した場合には、特定の日及び場所において速度取締りが実施されたか否かが明らかになる。そして、仮に特定路線に対する同様の公開請求が繰り返し行われて特定の場所における速度取締りの実施状況に関する情報が公開された場合、当該情報を分析すれば将来行われるであろう速度取締りの場所が推測され、その結果、その場所以外の場所においては交通法規を順守しない運転者の増加が懸念され、交通秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると本部長が認めるにつき相当の理由があると認められ、条例第7条第4号に規定する情報に該当する。

(2) 条例第10条の適用について
 請求対象となる行政文書が本部長において存在するか否かを答えるだけで、速度取締りの場所に関する情報が明らかになり、条例第7条第4号に規定する非公開情報を公開することになることから、本部長が条例第10条の規定により請求を拒否し、非公開決定を行ったことは、妥当である。

2 答申までの経緯

・請求者による公開請求(平成25年7月5日、7月12日)
・本部長による非公開決定(平成25年7月19日、7月23日)
・請求者による審査請求(平成25年7月30日)
・新潟県公安委員会から審査会へ諮問(平成25年8月22日)
・審査会から新潟県公安委員会へ答申(平成26年5月1日)

http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356783874622.html


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なるほどなるほど。

速度違反に納得できない新潟県のある違反者が
新潟県情報公開審査会に対して
新潟県警察本部長がスピード違反取締場所の
情報非開示決定に関して、
その可否を問うたようですね。

もちろん、情報公開審査会とやらは
新潟県警の主張を一方的にみとめて
あっさり開示却下です。
(詳細はPDFをご覧下さい。)


却下理由をまとめると


「取締場所情報を分析すれば、
将来行われるであろう速度取締りの
場所が推測され、
その結果、その場所以外の場所においては
交通法規を順守しない運転者の増加が
懸念され、交通秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがある

「その結果、速度取締りが予想される
場所においてのみ交通法規を守り、
それ以外の場所においては交通法規を
順守しない運転者の増加が
懸念されるとの主張に不合理な点はなく、
交通秩序の維持を任務とする
(警察)機関の判断には合理性がある

とのことです。


もちろん、この主張の一部は間違いなく真実ですね。
完全に間違っているとは思えません。

しかし、ワタクシはスピード違反取締場所を
明らかに予想できます。
測定場所は見通しのよい誰もが
安全だと感じる場所だからです。笑
(あと、広い駐車スペースがあるところ。笑)


交通秩序維持に無関心な警察の
ノルマ至上主義取締を理解できていない
ドライバーだけが餌食になります。


そして、ワタクシは思います。

警察組織が、
交通秩序の維持を任務と
恥ずかしげもなく主張するならば、

取締場所と件数を
非開示としたままで、

その任務を果たしたと
いかに市民に説明するのかと?


・・・すくなくとも事故そのものの発生件数は増加しています。

さらにいうと、事故が多発する悪名高い交差点で、
速度違反取締が行われていることを
ワタクシは拝見したことがありませんね。


「交差点での主な事故原因は
速度違反ではないので実施しないんだ!」

と、警察様は申すでしょう。
(決して、安全ドライバーは皆速度落としているから検挙できないから!とはいわない)


では、いつもせっせとネズミ捕りを仕掛ける
安全な直線道路で
年間何件の事故がスピード違反原因で
起こっているか説明すべきでしょ。

つまり、「その場所」でスピード違反取締を
することに合理的な説明がないから、
こんなにも検挙されたドライバーから
怨嗟が聞こえてくるわけですよね?
(てか、ラテン系国なら暴動に発展しますよ。)


過去20年でもよいので、
全取締データを公開して、
それを第三者委員会で検証。

その検証結果にもとづき
国民全てであるべきスピード違反取締方式を
論議すればよいだけですよね。


それができない警察組織。
もうこの国にすくった末期ガンですね。



・・・ちなみにこの情報公開審査会の委員って公募制です。
行政に関連する人は立候補すらできないといういことですが、
審査する人の身元は非公開ですね。爆
(行政関連の人がやってもわかりませんね・・・)

ワタクシも在住地域の委員に立候補してみようかしら。笑










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http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2014年5月11日日曜日

優良ドライバーのための…「不当交通取締り」完全マニュアル


専門家の証言がたくさんありますので
ワタクシごときがコメントすることはありませんが
一人でも多くの優良ドライバーのみなさんに
知っておいていただきたいのでそのまま
引用させていただきます!


しかし、「日刊大衆」
気合いはいってますね。。。

警察組織におもねらない姿勢こそ
ジャーナリズムの証だとおもうのです。

(・・・・競馬予想記事とかもめっちゃおおいですが。笑)




■元ネタ
http://www.taishu.jp/6696.php

ノルマ、誤検挙、水増し、捏造…。安全そっちのけで、点数稼ぎに走るデタラメ警官の卑劣な手法を暴く!
4月6日から同15日にかけて行われている「春の全国交通安全運動」。
ドライバーでなくとも多くの人が、耳にし、目にするこの運動は毎年、春と秋に10日間行われる。

平成26年の春は「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本に、自転車の安全利用の推進、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶を重点として、普及啓発活動が全国一斉に行われる。

「春の交通安全運動は、新入生が学校に通い出す時期に当たるため、通学路や学校を中心に、歩行者と自転車の安全を重点的に取り締まる傾向があります。特に学校周辺では、通学時間帯の車両進入禁止の取締りを強化することが多いので、こうした場所では、より安全運転に努めたほうがいいでしょう」

こうアドバイスするのは、くるま総合研究所代表の相川潔氏。同氏が続ける。
「ただ、本来なら歩行者や自転車の安全確保のためには、警官は車両進入禁止区域の入り口に立つべきなんですが、出口に立って進入してきた違反車両を摘発するケースが目立ちます。これでは本末転倒。"取締りのための取締り"と言われても仕方がないですよ」

実際、交通安全運動が行われる4月と9月は、交通違反の取締り件数が急増するが、そこには警察の内部事情もあるという。

交通ジャーナリストの今井亮一氏はこう指摘する。
「警察にとって、交通安全運動の期間中は違反摘発の"稼ぎ時"なわけです。違反をしたドライバーから、いかに"効率よく"反則金を徴収するか。本音を言えば、それこそが彼らにとっては大事なんですよ。反則金はいったん国庫に納められてから、交通安全対策特別交付金として都道府県・市町村に交付される貴重な"財源"ですからね」

さらに続けて、
「交通違反を摘発し、キップを切ることが、交通課や地域課の警察官のノルマになっていることは、いまや公然の秘密と言ってもいい。部下の成績が悪いと、上司の責任になるので、上司も部下にハッパをかける。勢い、理不尽な取締りが増えるわけです」

これからゴールデンウイークにかけて、ロングドライブをする機会も増える。
安全かつ適切な運転をすることはもちろんだが、イヤ~な思いをしないためにも、交通取締りについて、ぜひとも知識を深めておきたい。

運転中に取締りに遭い、違反キップを切られて、しぶしぶサイン。
「あ~あ、ついてねェな。今日は運が悪かった……」ブツブツ言って終わりにしていたドライバーも多いはずだが、警官の言い分が常に正しいとは限らない。

「2012年には、栃木県警が走行車両の速度を測定する移動式レーダーの設置角度にミスがあったとして、11年7月から12年5月にかけてスピード違反で摘発した4136件の処分を、すべて取り消すという事例もありました」(全国紙記者)

正しいはずの測定機の数値が、設置ミスによって、8%も上乗せした速度を表示していたというのだから、恐ろしい話である。

また、昨年1月には、大阪府警の元警部補が、飲酒検問で行ったアルコール呼気検査の数値を捏造(ねつぞう)したとして、大阪地裁で実刑判決を受けている。

「この元警部補は11年9月、ミニバイクの運転手にアルコール検査をしていないにもかかわらず、基準値を超えるアルコールが検出されたと偽って、報告書を提出したとされています。3月26日の大阪高裁の判決では逆転無罪となりましたが、司法判断が揺れる中での取締りは、危ういものがあります」(前同)

さらに、道路交通評論家の鶴田光秋氏は、交通違反を取り締まるはずの白バイを"取り締まった"ことがあるという。

「法律では、交通違反を取り締まるために速度超過する際、回転式赤色灯を点灯させなければいけないのですが、それをせずにスピード違反の車両を追いかけて取り締まっていた神奈川県警の白バイがいたんです。その事情聴取の場に行き、話をしたところ、その警官は"赤色灯を点灯したか、わからなかった"と言うんです。それで県警本部に電話したところ、私の言い分を認めて、本部の指導部がその白バイ隊員に指導していました」

警察が"誘導"する交通違反

ここまで極端な事例は滅多にないだろうが、だからといって、今後起きない保証はないし、取り締まる側も人である以上は、ミスや勘違いもあるはずだ。

「本来、交通違反の取締りは指導→摘発・検挙の手順で行われるべきもの。ところが今は、何がなんでもキップを切ろうという警官の姿勢が顕著で、交通安全運動の期間中は、それがさらに強まります」(前同)

それが表れているのが、キップへサインを求める場面だという。

「キップにサインするかしないかは、あくまでも本人の意思。違反内容などに納得できなければ、憲法第38条と刑事訴訟法第198条の"供述拒否権"によって、拒否してもいい。それにもかかわらず、"サインしないと逮捕する"と脅してくる警官もいます」(同)

また、免許証の"提示"の場面でも同様だ。

「『提示』と『提出』は似て非なるものです。"免許証を見せろ"と言われても、提示だけが必要な場面であれば、見せるだけでいいんです。それなのに、提出させて、それを返さないというのは、不当取締り以外の何物でもないですよ」(同)

さて、ここからは、優良ドライバーが陥りやすい交通取締りの"罠"を見ていくことにしよう。 細い道で制限速度を大幅に超えて走ったり、あるいは高速道路で走行中の車両の隙間を縫うようにして暴走する車など、歩行者や周囲のドライバーにとって危険な速度超過。

こうした違反を取り締まることが、多くの人に安全をもたらすのは自明の理なのだが、この取締りが適切に行われていないと話すのは、前出の今井氏だ。
「速度超過の取締りは、本来やるべき場所である事故多発地点や交通量の多い道では、まず行われません。交通量が少なく、運転者がついスピードを上げたくなるような直線道路の周辺で"張っている"ことが多いんです。事故を防ぐためというより、取締りをしやすい場所でネズミ捕りをしている印象が強いですよ」

その結果、事故多発地点であるかどうかは関係なく、次のような場所が"狙われる"と続ける。 

「高速道のインターを下りて、国道などの一般道を走行するときはスピードの感覚が鈍っているので速度超過しがち。そこを狙ってネズミ捕りを仕掛けてくるケースは多いですね。また、空港に近い幹線道路も、飛行機の発着時間を気にして飛ばす車が多いので、警官が待ち伏せしている可能性があります」

また、前出・鶴田氏が指摘する速度超過の不当取締りは"誘導"だ。

「高速道では追尾してきた覆面パトカーが車間距離を故意に詰め、煽ってくるケースも報告されています。覆面パトには助手席用のルームミラーや多面サイドミラーが付いていて見分けることが可能。どんな車に煽られても速度を出しすぎないことが大前提ですが、警察車両に煽られてトラブルになることはないので、冷静に対処してください」

また、高速道路や交通量の多い幹線道路には、カメラとストロボを備えた自動速度違反取締り装置、通称オービスが設置されていることは、ご存じのとおり。

制限速度を大幅に超過して走行する車を検知すると、自動的にスピードを記録し、ナンバープレートと運転席を撮影する機械だが、「オービスの手前には設置を知らせる標識を立てることになっているんですが、その間隔は一定ではない。

これが一種のフェイントになっていて、ドライバーがオービスの設置箇所をすでに通り過ぎたと思って、スピードを上げた瞬間、ストロボがピカッと光ったということがままあるんですよね」(鶴田氏)

速度超過を取り締まるための機械には、前述のレーダー、オービスのほか、光電式と呼ばれる機器もある。これは歩道の縁石付近に3メートル間隔で発受信器を設置しておくもので、車両が移動に要した時間から速度を割り出す仕組み。

だが、「精度に関しては問題が多いとされています」(前出・全国紙記者)。

そうした問題を抱えながらも、車載型オービスを搭載した覆面パトカーや、パトカーの屋根の上の赤色灯の中心にレーダーを内蔵した"レーダーパト"といった"新兵器"が増加傾向にあるという。

地域で偏りのある取締り件数 

こうした速度超過とともに、一般のドライバーが反則キップを切られることが多いのが、駐車違反だ。

「06年4月から駐車違反の取締りが民間委託されるようになり、ますますややこしくなりました。ただ、若い人の"車離れ"などで、駐車違反の取締り件数は年々、減少。平成25年の駐車違反取締り件数は170万458件で、前年比8・4%(15万5321件)も少なくなっています」(前出・今井氏)

実は、道路交通法違反の取締り総件数も右肩下がりで減っており、平成25年の総件数は1047万4402件で、前年比6・8%(77万166件)減。

にもかかわらず、反則金全体の中で駐車違反の占める割合は大きい。警察にとって、それだけ"取りやすい"ということだろう。

また、地域によって取締り件数の比重にも大きな偏りが出るという。

「12年の統計によれば、酒気帯び運転の取締り件数は、沖縄が1451件、構成率2・6%とダントツに多い。一方、速度超過は北海道が飛び抜けて多く、札幌だけで9万4872件、構成率47・6%と異常に高い数字になっています」(前同)

見知らぬ土地ではこうしたことを知っておくことも、安全運転につながるはずだ。

「不当な取締りは断固として許せませんが、まずは自分が、安全運転を徹底することです」前出・鶴田氏がこう言うように、ドライバー、警官にとって大事なのは「安全」であることを、お忘れなく。




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年5月8日木曜日

神奈川県警厚木署の誇らしいお仕事っぷり・・・郊外道路でのネズミ捕り式スピード違反取締


枚挙にいとまはないですが、
我らの神奈川県警厚木署のすさまじい仕事っぷりを
ひとつだけご紹介しておきます。

神奈川県在住の人々の多くが
お世話になっている水源地宮ヶ瀬ダム。

水源地となっている位の場所なので
どの程度人里離れた奥地にあるかはご想像のとおりです。


地図はこちらです。

大きな地図で見る



動画をごらんいただければ分かりますが、
まあ、見通しのよい直線が多い道路なわけです。


水源地つながりで思い出される
奥多摩周遊道路との違いは、
ここでローリング族が事故する頻度が
圧倒的に少ないことでしょう。
(奥多摩ほどワインディング道路ではありませんので。)

むしろ宮ヶ瀬ダムから山梨に向かう国道413号線 通称「道志道」の方が、
道幅も狭く、曲がりくねっている区間が多いので
事故は多いでしょう。


さらに、特筆すべきは
この道路の交通量の少なさと
直線道路故の見通しの良さです。




・・・これでも40km/h 制限道路です。


で、白昼堂々と行われるネズミ捕り。



ここでスピード違反取締が頻繁に行われていることを知らない人以外で、

日頃の警察の詐欺的な手口を
知らない善良なドライバー程、

検挙されてしまうのではないでしょうか?



この場所でのスピード違反取締が、
道交法の趣旨

-安全かつ円滑な交通を実現する-

に沿うというならば、
その合理的な理由を
警察組織は説明する
必要があるでしょう。

にも関わらず、

「公安委員会が許可した場所での取締なので
警察組織に説明責任はない」

と言い逃れられるところが

この国の警察腐敗を
防げない所以なのでしょうね。









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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...