2014年4月20日日曜日

通行禁止違反、通学路で目立つ...全国一斉取締り

■元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/11/220976.html


4月9日(水)朝7時から9時までの約2時間、全国一斉に通学路における交通取締りが実施された。約3000路線の通学路における違反の半数以上は通行禁止だった。

全国一斉取締りは警察官約1万4000人を動員して行われた。道路交通法違反容疑による検挙件数は1万2759件。その中には酒気帯び運転などによる逮捕者2人が含まれている。

同日の通学路における一斉取締りで最も多い違反は、通行禁止違反6682件だった。全体の52.4%を占めた。多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めているが、守られていない実態が明らかになった。

また、懸念されるのが通学路での最高速度違反だ。同検挙件数は1945件で、全体の15.2%と、通行禁止違反に次いで多い。

シートベルト装着違反も1612件(12.6%)と多く、この3つの違反で全体の80.2%を占めていた。

全体としてはわずかだが19件(0.1%)の無免許運転者が検挙されている。

酒気帯び運転は、沖縄県与那原町内で通学路として指定された町道で検挙された。通行禁止違反の普通貨物自動車の運転者の取調べ中に判明し、現行犯逮捕された。

▼全国一斉取締りの主な違反状況(違反/件数/構成比率)

1)通行禁止 6,682件(52.4%)
2)最高速度違反 1,945件(15.2%)
3)シートベルト装着義務 1,612件(12.6%)
4)一時不停止 768件(6.0%)
5)携帯電話使用等 677件(5.3%)
全検挙件数 1万2759件(100%)


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休日早朝の郊外の直線道路で
スピード違反をネズミ捕りで検挙するよりは
幾分は健全な取締なのだろうと思います。


しかしながら、個人的に大きな疑問があります。


スピード違反検挙が2時間で2000件弱。


本当に通学路でスピード違反検挙を
していたのでしょうか???

もし実施していたのならば、
一体どのような装置を使って?


まず、一本釣り方式である追尾式取締では、
二時間以内に2000件は達成できませんので、
ほとんどをネズミ捕り式で検挙したことは間違いないでしょう。

しかしながらネズミ捕りの場合、現在ワタクシの知る限り
レーダー式か光電管式による検挙に頼らざるを得ない訳ですが、
いずれの方式も装置の特性上設置場所を選びますので、
これらは通常、最低2車線道路でかつ見通しのよい直線に設置の上
運用される代物です。

一方で、ワタクシがあきらかに「通学路」と
認識できる道路
というものは、
2車線あるとしても、それなりに狭い道路(バス同士のすれ違いは気を遣う程度)に
なっており、かつ抜け道的に利用されるため交通量がそれなりあります。

つまり、速度を出す余裕がほとんどありません。


さらに、検挙したところで違反者を留め置く
スペースもほとんどない場所です。


以上、二点から想像されることは、
「うそ、ここ通学路指定なの??」というような、一見しては分からないような道路だけど、
実は指定されてました的な場所を
わざわざ見繕って、警察の十八番である
詐欺的にスピード違反を検挙したのだ
ということです。


もし、警察がそうでないと主張するならば
当日、速度違反を検挙した詳細場所一覧を開示するべきでしょう。

彼等は開示すると不利益となる理由があるから開示しないだけです。
そして、その不利益を被るのは、
ワタクシ達市民ではなく
間違いなく警察組織自身ですね。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2014年4月18日金曜日

浪費なんでしょうか?投資なんでしょうか?



(ワタクシが購入したときは15,000円弱でした・・・)


さてさて、私事で恐縮ですが
ワタクシは先日ドライブレコーダなるものを
生まれて初めて購入いたしました。

そもそも生まれて以来めんどくさがり屋のワタクシです。

もし万が一、ワタクシが忌み嫌う交通事故に遭遇して、
仮にワタクシの迂闊がその事故を招いたとしても
その解決に証拠無き不毛な時間を要するくらいなら
ワタクシはおとなしくこれを提示して
さっさと決着をつけることを望みます。

相手の過失が大きいならば
なおさら胸をはって、この映像をもとに主張を
したいと思います。

すくなくとも
警察はちょっとした交通事故についてマジメに捜査しません。
というか、車両同士の事故が発生した場合、
双方のドライバーの主張が大幅に食い違うことが往々にしてあるでしょうから、
いくら仕事とはいえ、この調査ばかりは警察官も
気の毒に思えてしまいますがね・・・。


なので、業務の最速化に余念がない警察からすると、
よほどの証拠がないかぎり、
双方ともそれなりに悪いで
無理矢理決着をつけるケースがほとんどでしょう。


でも、どう考えても自分の過失が少ない場合でも、
前述のようにその立証を警察はしてくれませんので、
ワタクシ達自らがおこなう必要がありますが、
まあ、これがまた大変な手間暇を要するわけです。。。


上申書に図面を引いて、
当事者を記載して、
はたまたそれぞれがもつ位置関係を
物理計算を駆使して表現しないことには
天下の裁判所様はまったく考慮してくれません。

これが現代日本の交通社会の現実です。


でも、前述のドライブレコーダの映像があれば
関係者全ての手間暇は大きく削減されるでしょう。
(公式の証拠として裁判所は扱わないらしいですけどね)




そして、ワタクシがドライブレコーダを取り付けた本当の狙い。

それは、警察の待ち伏せ式取締が、
如何に交通事情を無視した場所で行われているかを
まさにそのときの交通状況と共に立証するためです。


天気の良い休日の早朝、
交通量の少ない郊外の直線道路でおこなわれる
スピード違反取締光景を
検察庁と裁判所にはっきり提示して
警察組織の取締がいかに腐敗した行為かを
きっちり主張したいと思っています。



ドライブレコーダそのもののレビューは
また別途いたします!


これが投資となるか浪費となるか・・。
どちらになっても複雑な気分には
違い在りませんね。笑








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http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2014年4月15日火曜日

全員実名で告発! 袴田巌さんの罪をデッチあげた刑事・検事・裁判官



元ネタ
から全面的に引用させていただきます!




残念ながらこれが当時の日本の行政、
司法の実態なんだろうとおもいます。

それから半世紀が過ぎて、
彼等エリートが自浄したと誰か保証できる人はいらっしゃるでしょうか?

日本の第一審有罪率がいまだに
99.98%(事実上世界一)という
事実を知った上で。





ワタクシは常々思います。


えん罪が発覚したとき、
なぜにその担当刑事、検察官、裁判官個人が
糾弾されることはないのだろうと。
(それどころか、何人かは公式に褒賞されてますね・・。)


だってそうでしょ?


組織に守られて決して個人に脅威が届かないからこそ、
自組織の諸事情を考慮して
真実をおいもとめることなく

市民、国民以外の誰かにおもねる
捜査報告や判決を出すわけですから。


手抜きが(?)発覚した場合に責任追及という処罰があるからこそ、
誰が見ても恥ずかしくない職務を
日頃から実施するのだと思います。



まして、国家権力という
国民個人に大きな制限をかける力を
駆使しうる立場にいる行政、司法の人間ならば
個人の責任を追及することに
何のためらいが必要なのでしょう?


もちろん、国民に尽くしてくれる役人には
褒賞するべきだとも思いますがね。
(これまた難しそうなテーマですが。笑)



しかしまあ、講談社GJじゃないですか!













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2014年4月14日月曜日

太田国交相 高速道路の制限速度緩和に慎重姿勢/



元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/08/220774.html

太田昭宏国土交通相は4月8日の閣議後会見で、高速道路の制限速度緩和について問われ「慎重に判断しなければならない」と述べた。

太田国交相は、ドイツのアウトバーンなどと比較して、日本の場合は地震など災害が多い点、トンネルや橋梁、曲線が多い点などをあげ「まちづくりの観点からインターチェンジを増やしてほしいという要望があるが、そのために速度を少し抑えてほしいという要望もある」と述べ、現在時速100kmとされている制限速度の緩和については慎重な姿勢を示した。

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やはりすごいぞ国土交通省!

大臣をしっかり教育して
制限速度緩和方向にある世論を牽制したわけですから。
(いやはや、国交省はいつから警察庁の
下級機関になりさがったのでしょう?)


そもそも全ての箇所で制限速度を緩和する必要などないでしょう。
インターチェンジ付近では速度を絞れば良いだけですよね。。。


在るべき論でいうなら、制限速度は、
その地形、時間帯、交通量、気温、天候によって変動させた方が
より円滑で安全な交通の実現に貢献するはずです。

現代テクノロジーを利用すれば
完全には無理としても
ある程度個別に速度制限を設定することは可能です。


なによりも、実際のワタクシ達
一般ドライバーの危険感覚と、
法で定められた制限速度を近づけなくては、
いつまでたってもワタクシ達に
本当の意味で順法精神が
やどることなどないでしょう。




ワタクシ自身は
このような柔軟な速度設定への取り組みがあれば、
道路交通法の趣旨と合致し、
本当に危険な運転者を行動から駆逐し、
一般ドライバーの順法精神を育むために
大変有益な行為だとおもいます。


・・・なに?
予算が膨大になるから無理?
各省庁間の調整が大変??



・・・本当に、重大悪質違反であるスピード違反を根絶したいと願うのであれば、
国交省も警察庁も手を取り合って
政治家を説得して予算を獲得すればよいのだと思います。


それが特定の使命を課された
行政組織の本当の仕事なのですから。


自省庁のデメリットになるから(あるいはメリットないから)、
もっともらしい理由を付けて変革を拒む
そんな三文芝居を続ける無能役所を目の当たりにするたびに、
ワタクシは深いため息をつかずにいられません。


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2014年4月13日日曜日

ヒラメ拒否で注目される“袴田再審&のりピー説諭”裁判長の将来



すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。
また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。


これを忠実に行った村山裁判長の行方を、
ワタクシ達は注視しなければならないと思います。


警察の揚げ足取りとしか思えないような交通違反取締に遭遇したとき、
こういう裁判官にあたることができれば、
もっと違う判決が出されると思うのは
ワタクシだけでは無いはずです。


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元ネタ
http://www.tokyo-sports.co.jp/blogwriter-watanabe/16212/



 袴田事件再審決定の文言が、司法版「そこまで言って委員会」であるかのように関係者に衝撃を与えているようだ。

上級審など目線がもっぱら上に注がれることから「ヒラメ裁判官」なる言葉でやゆされる判事が少なくないと言われる業界にあって、刑事裁判で無罪を言い渡そうものなら、どうなるか。

メンツを失った検察から不信の視線が注がれ、一審なら上訴審で逆転有罪の可能性も待ち構える。一度確定した判決、しかも死刑に疑義を唱えるのは、なおさら勇気がいる。

検察が請求棄却を求めた袴田事件の第2次再審請求審で静岡地裁の村山浩昭裁判長らはそれを認めたばかりか、「証拠捏造の疑い」や「耐え難いほど正義に反する」「犯人であることを認めるに足る証拠はない」などと、捜査当局からすればあ然ぼう然の言葉を並べ立てたのだから、刑事司法の世界では驚天動地の出来事かもしれない。
いわば「ヒラメ」を拒否した格好となった。

そこで気になるのは村山氏らの将来。

最近の冤罪事件では、足利事件は有無を言わせぬDNA鑑定結果により、再審開始前から宇都宮地検は白旗ムード。布川事件で水戸地検は有罪に固執したが、再審無罪に対して控訴できなかった。東電OL殺害事件でも東京高検は再審決定に抗告したものの棄却され、最高裁への特別抗告断念に追い込まれ、再審無罪も受け入れた。

袴田事件でも静岡地検が抗告の構えを見せており、村山氏らの判断が英断とされるか、上級審などにニラまれる結果になるのか、予断を許さない。  

東京地裁時代の2009年、酒井法子の覚醒剤事件の判決で被告の更生への道を説いたことも話題になった村山氏。裁判官は憲法で「良心に従い、独立してその職務を行ひ…」と定められ、裁判所法で「その意思に反して、免官、転官、転所、職権の停止又は報酬の減額をされることはない」との身分保障も受けている。
ただ、ひんぱんに繰り返される異動、あるいは昇進が具体的にどう決められるのかについての規定はみられない。

これを事実上仕切っているのが最高裁事務総局だというのは、識者らの指摘しているところだ。  
村山氏は57歳と報道されており、65歳の定年までまだ数年ある。司法サイトによると、東京高裁判事も経験しており、静岡には12年8月赴任。遠からずありそうな異動が妙な形なら、今回の判断への意趣返しの可能性があろう。 

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取締り110番道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ 

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...