2014年4月20日日曜日

通行禁止違反、通学路で目立つ...全国一斉取締り

■元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/11/220976.html


4月9日(水)朝7時から9時までの約2時間、全国一斉に通学路における交通取締りが実施された。約3000路線の通学路における違反の半数以上は通行禁止だった。

全国一斉取締りは警察官約1万4000人を動員して行われた。道路交通法違反容疑による検挙件数は1万2759件。その中には酒気帯び運転などによる逮捕者2人が含まれている。

同日の通学路における一斉取締りで最も多い違反は、通行禁止違反6682件だった。全体の52.4%を占めた。多くの通学路では通学時間帯の路線への進入禁止を定めているが、守られていない実態が明らかになった。

また、懸念されるのが通学路での最高速度違反だ。同検挙件数は1945件で、全体の15.2%と、通行禁止違反に次いで多い。

シートベルト装着違反も1612件(12.6%)と多く、この3つの違反で全体の80.2%を占めていた。

全体としてはわずかだが19件(0.1%)の無免許運転者が検挙されている。

酒気帯び運転は、沖縄県与那原町内で通学路として指定された町道で検挙された。通行禁止違反の普通貨物自動車の運転者の取調べ中に判明し、現行犯逮捕された。

▼全国一斉取締りの主な違反状況(違反/件数/構成比率)

1)通行禁止 6,682件(52.4%)
2)最高速度違反 1,945件(15.2%)
3)シートベルト装着義務 1,612件(12.6%)
4)一時不停止 768件(6.0%)
5)携帯電話使用等 677件(5.3%)
全検挙件数 1万2759件(100%)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

休日早朝の郊外の直線道路で
スピード違反をネズミ捕りで検挙するよりは
幾分は健全な取締なのだろうと思います。


しかしながら、個人的に大きな疑問があります。


スピード違反検挙が2時間で2000件弱。


本当に通学路でスピード違反検挙を
していたのでしょうか???

もし実施していたのならば、
一体どのような装置を使って?


まず、一本釣り方式である追尾式取締では、
二時間以内に2000件は達成できませんので、
ほとんどをネズミ捕り式で検挙したことは間違いないでしょう。

しかしながらネズミ捕りの場合、現在ワタクシの知る限り
レーダー式か光電管式による検挙に頼らざるを得ない訳ですが、
いずれの方式も装置の特性上設置場所を選びますので、
これらは通常、最低2車線道路でかつ見通しのよい直線に設置の上
運用される代物です。

一方で、ワタクシがあきらかに「通学路」と
認識できる道路
というものは、
2車線あるとしても、それなりに狭い道路(バス同士のすれ違いは気を遣う程度)に
なっており、かつ抜け道的に利用されるため交通量がそれなりあります。

つまり、速度を出す余裕がほとんどありません。


さらに、検挙したところで違反者を留め置く
スペースもほとんどない場所です。


以上、二点から想像されることは、
「うそ、ここ通学路指定なの??」というような、一見しては分からないような道路だけど、
実は指定されてました的な場所を
わざわざ見繕って、警察の十八番である
詐欺的にスピード違反を検挙したのだ
ということです。


もし、警察がそうでないと主張するならば
当日、速度違反を検挙した詳細場所一覧を開示するべきでしょう。

彼等は開示すると不利益となる理由があるから開示しないだけです。
そして、その不利益を被るのは、
ワタクシ達市民ではなく
間違いなく警察組織自身ですね。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2014年4月18日金曜日

浪費なんでしょうか?投資なんでしょうか?



(ワタクシが購入したときは15,000円弱でした・・・)


さてさて、私事で恐縮ですが
ワタクシは先日ドライブレコーダなるものを
生まれて初めて購入いたしました。

そもそも生まれて以来めんどくさがり屋のワタクシです。

もし万が一、ワタクシが忌み嫌う交通事故に遭遇して、
仮にワタクシの迂闊がその事故を招いたとしても
その解決に証拠無き不毛な時間を要するくらいなら
ワタクシはおとなしくこれを提示して
さっさと決着をつけることを望みます。

相手の過失が大きいならば
なおさら胸をはって、この映像をもとに主張を
したいと思います。

すくなくとも
警察はちょっとした交通事故についてマジメに捜査しません。
というか、車両同士の事故が発生した場合、
双方のドライバーの主張が大幅に食い違うことが往々にしてあるでしょうから、
いくら仕事とはいえ、この調査ばかりは警察官も
気の毒に思えてしまいますがね・・・。


なので、業務の最速化に余念がない警察からすると、
よほどの証拠がないかぎり、
双方ともそれなりに悪いで
無理矢理決着をつけるケースがほとんどでしょう。


でも、どう考えても自分の過失が少ない場合でも、
前述のようにその立証を警察はしてくれませんので、
ワタクシ達自らがおこなう必要がありますが、
まあ、これがまた大変な手間暇を要するわけです。。。


上申書に図面を引いて、
当事者を記載して、
はたまたそれぞれがもつ位置関係を
物理計算を駆使して表現しないことには
天下の裁判所様はまったく考慮してくれません。

これが現代日本の交通社会の現実です。


でも、前述のドライブレコーダの映像があれば
関係者全ての手間暇は大きく削減されるでしょう。
(公式の証拠として裁判所は扱わないらしいですけどね)




そして、ワタクシがドライブレコーダを取り付けた本当の狙い。

それは、警察の待ち伏せ式取締が、
如何に交通事情を無視した場所で行われているかを
まさにそのときの交通状況と共に立証するためです。


天気の良い休日の早朝、
交通量の少ない郊外の直線道路でおこなわれる
スピード違反取締光景を
検察庁と裁判所にはっきり提示して
警察組織の取締がいかに腐敗した行為かを
きっちり主張したいと思っています。



ドライブレコーダそのもののレビューは
また別途いたします!


これが投資となるか浪費となるか・・。
どちらになっても複雑な気分には
違い在りませんね。笑








取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2014年4月15日火曜日

全員実名で告発! 袴田巌さんの罪をデッチあげた刑事・検事・裁判官



元ネタ
から全面的に引用させていただきます!




残念ながらこれが当時の日本の行政、
司法の実態なんだろうとおもいます。

それから半世紀が過ぎて、
彼等エリートが自浄したと誰か保証できる人はいらっしゃるでしょうか?

日本の第一審有罪率がいまだに
99.98%(事実上世界一)という
事実を知った上で。





ワタクシは常々思います。


えん罪が発覚したとき、
なぜにその担当刑事、検察官、裁判官個人が
糾弾されることはないのだろうと。
(それどころか、何人かは公式に褒賞されてますね・・。)


だってそうでしょ?


組織に守られて決して個人に脅威が届かないからこそ、
自組織の諸事情を考慮して
真実をおいもとめることなく

市民、国民以外の誰かにおもねる
捜査報告や判決を出すわけですから。


手抜きが(?)発覚した場合に責任追及という処罰があるからこそ、
誰が見ても恥ずかしくない職務を
日頃から実施するのだと思います。



まして、国家権力という
国民個人に大きな制限をかける力を
駆使しうる立場にいる行政、司法の人間ならば
個人の責任を追及することに
何のためらいが必要なのでしょう?


もちろん、国民に尽くしてくれる役人には
褒賞するべきだとも思いますがね。
(これまた難しそうなテーマですが。笑)



しかしまあ、講談社GJじゃないですか!













取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年4月14日月曜日

太田国交相 高速道路の制限速度緩和に慎重姿勢/



元ネタ
http://response.jp/article/2014/04/08/220774.html

太田昭宏国土交通相は4月8日の閣議後会見で、高速道路の制限速度緩和について問われ「慎重に判断しなければならない」と述べた。

太田国交相は、ドイツのアウトバーンなどと比較して、日本の場合は地震など災害が多い点、トンネルや橋梁、曲線が多い点などをあげ「まちづくりの観点からインターチェンジを増やしてほしいという要望があるが、そのために速度を少し抑えてほしいという要望もある」と述べ、現在時速100kmとされている制限速度の緩和については慎重な姿勢を示した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



やはりすごいぞ国土交通省!

大臣をしっかり教育して
制限速度緩和方向にある世論を牽制したわけですから。
(いやはや、国交省はいつから警察庁の
下級機関になりさがったのでしょう?)


そもそも全ての箇所で制限速度を緩和する必要などないでしょう。
インターチェンジ付近では速度を絞れば良いだけですよね。。。


在るべき論でいうなら、制限速度は、
その地形、時間帯、交通量、気温、天候によって変動させた方が
より円滑で安全な交通の実現に貢献するはずです。

現代テクノロジーを利用すれば
完全には無理としても
ある程度個別に速度制限を設定することは可能です。


なによりも、実際のワタクシ達
一般ドライバーの危険感覚と、
法で定められた制限速度を近づけなくては、
いつまでたってもワタクシ達に
本当の意味で順法精神が
やどることなどないでしょう。




ワタクシ自身は
このような柔軟な速度設定への取り組みがあれば、
道路交通法の趣旨と合致し、
本当に危険な運転者を行動から駆逐し、
一般ドライバーの順法精神を育むために
大変有益な行為だとおもいます。


・・・なに?
予算が膨大になるから無理?
各省庁間の調整が大変??



・・・本当に、重大悪質違反であるスピード違反を根絶したいと願うのであれば、
国交省も警察庁も手を取り合って
政治家を説得して予算を獲得すればよいのだと思います。


それが特定の使命を課された
行政組織の本当の仕事なのですから。


自省庁のデメリットになるから(あるいはメリットないから)、
もっともらしい理由を付けて変革を拒む
そんな三文芝居を続ける無能役所を目の当たりにするたびに、
ワタクシは深いため息をつかずにいられません。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年4月13日日曜日

ヒラメ拒否で注目される“袴田再審&のりピー説諭”裁判長の将来



すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。
また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。


これを忠実に行った村山裁判長の行方を、
ワタクシ達は注視しなければならないと思います。


警察の揚げ足取りとしか思えないような交通違反取締に遭遇したとき、
こういう裁判官にあたることができれば、
もっと違う判決が出されると思うのは
ワタクシだけでは無いはずです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



元ネタ
http://www.tokyo-sports.co.jp/blogwriter-watanabe/16212/



 袴田事件再審決定の文言が、司法版「そこまで言って委員会」であるかのように関係者に衝撃を与えているようだ。

上級審など目線がもっぱら上に注がれることから「ヒラメ裁判官」なる言葉でやゆされる判事が少なくないと言われる業界にあって、刑事裁判で無罪を言い渡そうものなら、どうなるか。

メンツを失った検察から不信の視線が注がれ、一審なら上訴審で逆転有罪の可能性も待ち構える。一度確定した判決、しかも死刑に疑義を唱えるのは、なおさら勇気がいる。

検察が請求棄却を求めた袴田事件の第2次再審請求審で静岡地裁の村山浩昭裁判長らはそれを認めたばかりか、「証拠捏造の疑い」や「耐え難いほど正義に反する」「犯人であることを認めるに足る証拠はない」などと、捜査当局からすればあ然ぼう然の言葉を並べ立てたのだから、刑事司法の世界では驚天動地の出来事かもしれない。
いわば「ヒラメ」を拒否した格好となった。

そこで気になるのは村山氏らの将来。

最近の冤罪事件では、足利事件は有無を言わせぬDNA鑑定結果により、再審開始前から宇都宮地検は白旗ムード。布川事件で水戸地検は有罪に固執したが、再審無罪に対して控訴できなかった。東電OL殺害事件でも東京高検は再審決定に抗告したものの棄却され、最高裁への特別抗告断念に追い込まれ、再審無罪も受け入れた。

袴田事件でも静岡地検が抗告の構えを見せており、村山氏らの判断が英断とされるか、上級審などにニラまれる結果になるのか、予断を許さない。  

東京地裁時代の2009年、酒井法子の覚醒剤事件の判決で被告の更生への道を説いたことも話題になった村山氏。裁判官は憲法で「良心に従い、独立してその職務を行ひ…」と定められ、裁判所法で「その意思に反して、免官、転官、転所、職権の停止又は報酬の減額をされることはない」との身分保障も受けている。
ただ、ひんぱんに繰り返される異動、あるいは昇進が具体的にどう決められるのかについての規定はみられない。

これを事実上仕切っているのが最高裁事務総局だというのは、識者らの指摘しているところだ。  
村山氏は57歳と報道されており、65歳の定年までまだ数年ある。司法サイトによると、東京高裁判事も経験しており、静岡には12年8月赴任。遠からずありそうな異動が妙な形なら、今回の判断への意趣返しの可能性があろう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


取締り110番道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ 

2014年4月8日火曜日

交通違反取締の運用(やりかた)に対して警察方式(件数至上主義)を応援する皆様へ。




日常、ふつーのサラリーマン生活をして、
週末くらいはドライブで出かけるような
平凡な生活を送っているワタクシが、
たまにネットに見られる表題のような主張


「いかなる状況であっても、違反は違反」
「ネズミ捕りを回避できない運転者が未熟」
「ノルマはサボりを防止するために必要!」
「警察はがんばっている!」

にたいして、
ワタクシなりになんとなく考えたことを書いてみました。



・・・少し古いデータで恐縮ですが
現状のノルマ制違反取締り方式の是非を問うために
1979~2006年までの関連数値をグラフ化しました。

ワタクシ自身は、取締りが旧態依然とした件数ノルマ制であっても、
取締り本来の目的である「交通事故件数の抑制」を
効果的に達成できているならば、正しい手法なのだろうと考えます。

しかし、このグラフからは自動車保有台数の増加に引きずられて
結果として交通事故も増加を続けていることがわかります。
つまり検挙件数を一定量維持しても交通事故は
増え続けている事実が浮かび上がります。



警察は
「取締りに当てる人員や予算がもっと潤沢にあれば
より多くの事故を抑制できるが、諸処制限の現状ではこれが精一杯である」
と主張するでしょう。


・・・ワタクシとしては、この主張は言い訳にすら聞こえません。


なぜなら、いかなる組織も目的実現のために
無限のリソース(人員・予算・設備)をもっていることなどないからです。


一方、少なくとも警察には年間800~900万件の違反を
検挙するだけのリソースが間違いなくあるわけですから、
そのリソースで彼等が目的とする交通事故件数を抑制できないなら、
速やかに「方法」を変更するべきです。

それが特定の使命を受けた組織が行うべき義務だと思います。
(民間営利企業に勤めておられる方であれば理解いただきやすいと思いますが)


しかしながら、結果が出ていないにもかかわらず、
現行方式に工夫をせず安易な慣例主義で検挙件数維持のみをもって
ベストを尽くしたとする
警察の思考様式は、
常軌を逸していると思わざるを得ません。


結果を重んじる民間企業であれば半年も経たず責任者は更迭されるでしょう。


余談ながらワタクシが警察幹部であれば、
「検挙件数」ではなく「事故発生件数」にノルマ
(前年マイナス30%とか)を課します。

そして、そのノルマを達成するために限られたリソースの
投入場所・時期・方法を選りすぐって実行します。
少なくとも年間に数件しか事故がおこらない場所に、
休日早朝から身を隠した警察官を配置するような無駄はせず、
事故が多発するラッシュアワーの交差点に
ビデオカメラを持たせた警察官を身を隠して配置するでしょう
(これなら現場で検挙してもよいですしオービスの如く後日検挙もできます)。

そもそも取締活動だけで
事故件数が減るとは思えませんので
総合的な手立てを各省庁を横断しながら考えます。


いずれにせよ、従来方式で事故件数を
減らせないのであれば、
過去と違う方式を模索し続けることは
間違いありません。


このような誰もが思いつく改革案が警察内部から現れず、
旧態依然とした方式が蔓延しつづけるのはなぜでしょう?


警察組織が愚行を繰り返す
無能集団でないとするなら、
これは「事故件数の減少」よりも
「検挙件数とそれによる反則金収入」を
重視しているという意思表示に
他ならないと思います。


もはやこれは、
警察官個人レベルでなく「組織や仕組みが腐敗している」と表現すべきでしょう。


組織が腐敗しているからこそ、
いつまでも事故を減らせない
警察幹部は処罰されることもなく、
今日も安心して昨日と同じように
検挙件数を稼げばよいと考える安易な循環を
いつまでも許容し続けています。


このままの方式が続くなら、
悪質ドライバー(人格破綻者や運転能力欠如者)を取り締まれば
防げたはずの交通事故が、明日もどこかで発生することでしょう。



以上のことから
「現行の交通違反取締りシステムは正しいし、警察はがんばっている」
とする主張は、


警察が本来目指すべき
「現有リソースによる交通事故の極小化」
という観点から考えると、
誤った主張であることを示していると思います。



もちろん、100人中100人がワタクシと同じ主張ではないでしょうし、
そうである必要すらありません。

ですが、もしかすると60人くらいは
ワタクシと同じようなことを考えておられるのでは
ないかと考えています。


てか、いっそ国民投票したいですね。


多くの人が現在の警察方式を正しいと認めるならば
その方式は正しいのだと思います。
(ワタクシはあくまで少数派ということで。)


民主主義の残酷な本質の一つに、
多数派が少数派を合法的に弾圧できるシステムである
ということがあげられます。


ならばワタクシは一生懸命

口をつぐみ
目をつぶり
耳をふさぐ

ことになるのかもしれませんね。笑




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年4月6日日曜日

警察組織の気持ち

今日も余談です。

古今東西、行政組織というものは、
最小の手間で課せられた任務を達成しようとします。

これは正常な思考行動様式ですね。


問題は、
腐敗した行政組織の場合、
その活動目的が
自己組織の勢力・予算の最大化
にすり替えられてしまうことです。


警察組織でいうならば
社会正義や市民生活安寧の実現を標榜しつつ、
自己組織保全を最優先で
課題に取り組むことになります。

交通安全の実現にいたっては
警察組織にもっとも利益が
もたらされるよう取締のみを実行し、
本当の交通安全実現などは
大義名分にすぎなくなるわけです。



今回紹介する公判となったネタ(交通違反系ではありません)から
明らかになるのは彼等の犯罪動機があきらかに

・捜査の効率・最短化(ようは手抜き)
・組織および自己保身

に起因しているという現実です。


もちろん、悪事に手を染める警察官は、20万人居るうちの
ごく一部の悪人だから、仕方ないという論調もあるでしょう。

確かに、警察官個人でみれば、
たしかにマジメな人がほとんどで、
悪人はわずかくらいしかいないのだと
ワタクシも思います。


しかしながら、

市民でなく、警察組織に対して
マジメだからこそ、
手抜きや保身がらみの
事件が発生するわけです。


個人の資質の左右されやすい
贈収賄事件で検挙されている方が
よほど気楽です。



そもそも、この手の事件で
裁判沙汰になるなど氷山の一角にすぎません。


監視機関が有名無実化しているので、
そもそも発覚さえしないのですから。


もし、第三者機関(あるいは本気出したの公安委員会、検察庁、裁判所)を
いれて徹底調査をすれば
いくらでも疑わしい事案は発覚するでしょう。


警察官個人の能力や性質の優劣ではなく、
警察組織そのものが
腐敗しつつあるにも関わらず、

社会システム全体でみても
腐敗を防ぐ仕組みが全く機能していない
(意図的にさせていない)
現実がいまここにあるということ
なのだと思います。


ですが、どの判決をみても
犯罪を実行した個人を断罪するだけで、
実行犯を育んだ警察組織そのものの
風土あるいは人事考課制度にまで
踏み込んだ判決をワタクシは
見たことがありません。


裁判所までこの調子ですから、
警察側からすればやりたい放題ですよね。

ばれたら個人数名に
引責させればよいのですから。



はー、警察幹部になれば笑いがとまらないでしょうね。
(特に交通違反検挙は。笑)


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


「狂った時計」疑わなかった警察・検察のあり得ない“デタラメ捜査”…冤罪暴いた新人弁護士、推理小説さながらの「独自調査」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130803/waf13080307000002-n1.htm



「気兼ね、恐れ、失望、告白…警察組織が嘘に嘘を重ね、バレるメカニズムとは」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130706/waf13070618000029-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140101/waf14010104010004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140102/waf14010207010003-n1.htm


「また不祥事 5年計6500件、大阪府警が犯罪統計改竄…過少計上で治安良好演出か

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...