2012年2月21日火曜日

ブログ「取締り110番」 2011年9月度 コメント公開!

取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。




赤切符について (soma)
2011-09-08 03:18:24
rakuchiさん はじめまして 今年の2月に40キロ制限の所で突然警察にとめられ34キロオーバーで捕まりました。 現場は片側2車線の見通しのいい道路でちょうどゆるやかな高架を上って降り切ったあたりでした。自分としては普段から飛ばさないようにしているので赤切符に納得がいかずそんなスピードは出していませんと否認しました。そして免許書の提示をして調書には後日応じるといってその日は帰りました。その後こちらのサイトを知り調書が任意であることを知り、約1月半後、警察からの電話での調書の要請を拒否をしました。私はrakuchiさんのサイトの情報でその後検察からの呼び出しハガキが来るものと思っていたのですが音沙汰なく不審に思っていると、8月になってまた警察から電話があり調書がないと次の段階に進めないといって執拗に調書に応じるように迫ってきました。そして任意を強制に切り替えて逮捕するといってきたのでrakuchiさんの言葉どうりに切り返し録音までしたのですが、まったく態度を変えずに自信満々に逮捕に切り替えていいんですねと言って電話を切ろうとしたので、何か自分に逮捕されるほどの不備があるのかもと不安がよぎり、今週の日曜日にまた電話で返事をするということで電話を切りました。 現場での調書にも応じてないからなど何か自分に逮捕される程のものがあるのでしょうか?どうかご教授下さい。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-09 00:33:40
>>somaさん コメントを拝読した限りでは、まだ検察庁からの出頭要請を受けていないということですね。 刑訴法198条と犯罪捜査規範219条の規定により、調書の録取を拒否した事を理由とした逮捕は出来ません。 従って、「普通の」警察は調書の録取を拒否する旨を伝えると諦めて調書なしで送検します。 しかし、稀に不当逮捕を強行してくるケースが存在します。この場合の逮捕理由は「調書の録取に応じなかったから」ではなく、「度重なる出頭要請にも応じず、逃亡の恐れがあるから」とされます。ニュースなどでたまに見掛ける逮捕事例は大体これですが、ニュースに登場する頻度としては2年に1回くらいのペースですね。 somaさんの対応は間違っていませんし、これで逮捕してきたら明らかな不当逮捕です。とはいえ、不当逮捕でも逮捕されると1泊2日が普通で仕事等に影響が出てしまいますので、以下のように対応することをお勧めします。 ①日曜日に電話する。当然録音はしておく。まずは担当者の所属階級氏名を尋ねる。 ②「調書がないと次の段階に進めない」とする根拠を尋ねる。内規だとか手続きの話をされたら、何という内規のどこに書いてあるのかも尋ねる。 ③刑訴法219条に照らしてどういう理由で逮捕が可能と考えるのかを尋ねる。逃亡の恐れがない事も主張しておく。 ④それでも逮捕が可能と主張されたら、「逮捕すると脅すから出頭してやるが、刑訴法198条に基づいて調書への署名は拒否するが署名を強制できない事はわかっているな?」と念を押しておく。 ⑤仕方がないので1回だけ出頭してあげる。 刑訴法199条に照らせば、正当な理由のない出頭拒否が逮捕要件を満たすという解釈も出来ます。警察が強気を崩さないのであれば、1回だけ出頭してあげて、調書については、言いたい放題言った上で、あるいは完全に黙秘を貫いた上で、署名は拒否して帰宅しましょう。署名に関しては逮捕されたとしても任意ですので、不起訴か無罪を勝ち取りたいのであれば署名は徹底的に拒否しましょう。 最終的に出頭する事にするにしても、「調書がないと次の段階に進めない」の根拠だけはしつこく聞いておくべきです。法令で定められた手続きならともかく、単なる警察の事務処理上の都合で調書が必要と言っているに過ぎないと思いますね。 出頭時にも録音をしておけば、いざという時に役に立ちます。 もし出頭する場合には、警察の都合に合わせず、こちらの都合に合わせて日時を指定しましょう。平日の日中に来いみたいなことを言われたら、「お前が合わせろ。税金泥棒の公務員と違ってこっちは忙しいんだよ」程度の事は言っておきましょう。警察がいくら怒ってもあなたを起訴する事は出来ません。逆に警察がニコニコするような対応をしたら、それだけ起訴されて罰金刑になる可能性が高まるということです。
拝読いたしました (くるマニア)
2011-09-09 11:42:15
nakaさんの審査請求による行政処分の取り消しの記事、拝読させていただきました。 正当な主張により、ほぼ取り消しが不可能とされる行政処分の取り消しがなされたとの事、大変勇気づけられる記事です。 一方で、「裁判になって負けたら困る」という自分達の都合だけで処分の強行or取り消しを決める警察組織に対して、更に不満が募る内容でもありました。 「いかに取り締まり自体が事故防止の為に行われていないか」 そして 「『事実認定と行政処分は別』というアホみたいな答弁をした上で不当処分を強行されてしまう意見聴取の意味の無さ」 がハッキリした事案だと感じてなりません。 何はともあれ、nakaさんの冤罪が晴れてよかったと思います! あとは実際に被害を被ったnakaさんに対し、国がきちんとした補償をする事を願いたいです!
速度違反(青キップ) (genzo bird)
2011-09-09 13:20:19
一般道の制限速度40KMのところ、21KMオーバーで捕まりました。軽い上り坂、見通しは良く歩道、ガードレールが有るところです。その時人はいませんでした。 平素から安全運転には心がけているのですが、ネズミ捕りで突然止められ違反だと言われました。  ①告知書にはサインしていません ②調書はとられサインしました ③測定書というのでしょうかスピード、日時と測定方法が書かれた書類にサインしました。 余りにも頭にきたので①は初めからサインするつもりはありませんでした。 ②の調書を取ったのは「司法巡査」と書いてあります。調書では、免許取得依頼数十年間速度違反はしていないと述べたうえで、(イ)上記現場の状況から全くの安全運転であること(ロ)測定機械の正確性がわからないこと(ハ)瞬間測定ではおかしいこと 等から納得が行かないと述べました。ただ警官から速度標識は見たか? スピードメーターは見たか?と問われたので両方とも見ていないと書かれてしまいました。 ③については、当初署名しなかったのですが、「これは違反を認めたということではなく、こういう表示をされた紙を見た」ということだからサインしろと何回もいわれたのでサインをしました。 以上の様な状況で、今後どう進んで行くのかお聞きしたいのですが。 既に調書が終わっているので、検察に出頭ということでしょうか? 思い返すと調書では明確に否認をしきれていないと反省していますが、出頭して明確に否認をすればそこで一件落着となるのてしょうか? 今後の対応への示唆を宜しくお願い致します。 genzobird
ご回答 (rakuchi)
2011-09-10 23:31:41
>>くるマニアさん この事例には本当に勇気付けられますね。どのような理由で認容されたかは公表されないと思いますが、可能性としては ①時刻すら正確に表示出来ない測定器で測定していた。 ②停めた後で他の車を測定した測定値で誤って検挙してしまった。 のどちらかしか考えられません。どちらにしても、いかに警察の取締りが恣意的でいい加減なものであるかがよくわかりますね。 国賠法に基づいて損害賠償請求をしない限りは警察は何の保証もしてくれません。このケースでは訴えさえ起こせば一定額は確実に取れると思いますが、金をもらったところでその金の出所は、検挙した警官の財布でも、所轄の上司の財布でもなく、我々が収めている税金なのですからやってられませんね。市長や知事に対する訴訟では、個人に賠償責任を負わせる法律になっているのですから、公務員だからと必要以上に保護しないで、冤罪を犯した場合には個別賠償させた方がよいと思いますね。 >>genzo birdさん 青切符の反則行為ですし、告知書には署名していませんので、どう転んでも不起訴(起訴猶予)にしかならないケースですね。 >③については、当初署名しなかったのですが、「これは違反を認めたということではなく、こういう表示をされた紙を見た」ということだからサインしろと何回もいわれたのでサインをしました。 これを録音出来ていれば、反則点の抹消を請求する手段も存在するのですが、貴方の証言だけでは弱いですし、仮に録音していて手続上の瑕疵を立証できたとしても、反則点の抹消は難しいでしょうね。考えてみれば「見たら署名しなければならない紙」なんてのは怪しすぎる事がわかると思いますが、測定紙への署名は、「測定値が○○キロであることを認めた」という意味です。どうせ不起訴ですから署名したところでさほど不利にもなりませんが、そもそも署名は任意ですから否認するなら全て拒否しておいた方が検察庁まで呼ばれる可能性が減って後が楽ですね。 >以上の様な状況で、今後どう進んで行くのかお聞きしたいのですが。 >既に調書が終わっているので、検察に出頭ということでしょうか? 思い返すと調書では明確に否認をしきれていないと反省していますが、出頭して明確に否認をすればそこで一件落着となるのてしょうか? 現場で黄色っぽい通告書を渡されているのであれば、大抵は何の音沙汰もないままに不起訴になって刑事処分は終了します。暇な検察だと呼び出して略式に応じるように説得してくるケースもありますが、否認を貫きさえすれば不起訴です。 しかし、警察とはいい加減な組織ですので、現場で否認して署名も拒否したのに、通告センターから通告書と反則金の納付書が送られてくるパターンもあります。この場合は反則金の督促が数回続くため、不起訴までの日数が余計に掛かります。 いずれにせよ、簡裁併設の検察庁、もしくは「交通執行課」からの出頭要請が来ない限りは放置でOKです。 反則点の抹消を請求したければ、所轄に乗り込んで暴れるか、不服審査請求をするしかありませんが、不服審査請求の為には、最低でも免許の更新をしてからでないと請求自体が棄却されてしまいます。 反則点を諦めるのであれば、とりあえずすべき事は何もありません。反則行為は年間数件の例外を除けば、須く不起訴になります。
はじめまして (スクーター)
2011-09-13 00:02:07
こんにちは、ブログ読ませていただきました。 否認について本気で考えているのでこちらを読んで勉強させていただきます。 私の事例です、お読みいただければ幸いです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1371126358
Unknown (ヒロ)
2011-09-13 11:44:07
はじめまして。 今朝ほど駅前の交差点で当方のスクーターが右折しようとした際、左折車が前に詰まっていたため、対向車がないことを確認のうえセンターラインをはみ出してしまいました。其の距離およそ10m。 確かに厳密にはハミ出しは違反なのですが、朝はいつも左折車で詰まってしまい進まないため、多かれ少なかれセンターラインをオーバーする右折車は私以外にも多くいます。 しかし今朝は近くの交番の警察官が一人で交差点に立っていて、右折した私をチェックして駐輪場まで追いかけてきました。 ハミ出し違反であることを告げられましたが、青キップをはじめいかなる書類も提示されておらず、サインも求められていません。ただ免許証の提示は求められ、その情報を普通のノートに記載していました。また連絡先の電話番号も聞かれました。 電車の時間がなかったのでその旨を言うと、警察官からは「自分の勤務日である3日後に交番まで直接来てください。」と口頭で言われました。私が「キップを切るのですか?」と聞くと「それはその時に説明します。」とのことでした。 いろいろなサイトを見ると、出頭するのは青キップを切られたことが前提になっているようなのですが、何も書類(キップ)をもらっていない私のような場合、出頭したほうが良いのでしょうか? 「些細な違反で何で私だけ」という理不尽さは残りますが、違反は違反、反省はしております。ただ正直に出頭することでヤブヘビになってしまわないか心配です。青キップがない以上、出頭せずにすむのならばそれに越したことはないのですが、、、。ぜひアドバイスをお願いいたします。
ご回答ありがとうございます (soma)
2011-09-13 21:39:50
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。ご意見を参考にさせていただき、来週1度だけ出頭することにしました。もちろん一貫して否認するつもりですが自分は60キロで走っていたという認識なのですが、それでも20キロオーバーなのでそれは主張しない方がいいのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-09-13 22:34:36
>>スクーターさん リンク先を拝読しましたが、白バイ隊員がイチャモンを付けて切符を切ってきたというよくある事例ですね。横断歩行者等妨害は、切ろうと思えばいつでも切れる違反です。嘘だと思ったら白バイを見かけたら横断歩道を渡り始めてみればわかります。歩行者が反対側まで渡りきらなくても白バイ自身が普通に通過します。白バイが発進したところでバスケット選手並のターンを決めて白バイ方向に突進すると面白いですね。それでも接触するのは難しいですが、通過したのが一般車だと白バイは切符を切ってきたりしますね。はっきり言って人口の多い都市では遵守する事が不可能な違反です。ネット上で自分は守ってるみたいに言う輩は、よほどの田舎者かペーパードライバーで間違いありません。 元バイク乗りで事故経験のある私としては、半ヘルだけは本当に止めておくことをお勧めしますが、今回切符を切られたのは別件ですから、半ヘルについて反省する事と、横断歩行者等妨害を認めて反則金を支払うかどうかは無関係です。納得がいかなければ否認すればよいだけです。 >>ヒロさん あくまでも可能性の問題です。パーセンテージは経験則ですから鵜呑みにはしないで下さい。 出頭したら切符を切られる可能性:ほぼ100% 出頭しなかった場合に電話などがある確率:約95% すっ呆けた場合に捜査が続く確率:約50%(居住地による) 警察が家まで来たりする確率:約5%(居住地による) 逮捕される確率:約0.01%未満(オービス・駐車違反以外での逮捕事例は極めてレアです) 警察シンパは極僅かの逮捕事例を引き合いに出して「警察は甘くない」「逮捕される」と脅します。実際には、所轄の地域課の警官がそこまでやる事はまずなく、被疑者の居住地が管轄外だったらまず動きません。 ただし、あなたの場合は文面を読む限りでは、居住地と交番が同一管区内である可能性がありますので、自分の管轄内に住所がある場合は、電話して出頭要請をするケースが多いですし、それを拒否すると家まで来るケースもあります。とはいえ、警官が交通課でやる気マンマンのケース、もしくは上司に追い立てられた結果での行為ですので、地域課の警官がそこまですることはやはり珍しいです。 僅かな確率であっても、自宅訪問や超レアケースの逮捕が嫌ならば、出頭して切符をもらって反則点を付加されるしかないでしょう。逆に否認したいのであれば、一番良いのは電話が掛かってくるまでは放置し、電話があったら「さっぱり身に覚えがない。何かの間違いじゃないか?」を貫いた方が諦める可能性は高いです。とはいえ、敢えて嘘をつくことになりますから、ここらへんをどうするかはご本人次第ですね。「確かに停められたけど、納得がいかないから出頭しない」でも良いですが、この返答では長期間に渡ってしつこく付き纏われる可能性もあります。 駐輪場まで来たという事は、生活圏内の交番でしょうから、何となく気まずいのが嫌なのであれば、出頭してあげてもよいですが、出頭すればほぼ確実に切符を切られるでしょう。 法律上は、警官はその場で速やかに切符を切らなければなりません。しかし実際には、切符を持っていなかったり、後で出頭させた方が交番や警察署内で対応できて楽に切符が切れると判断した場合には、今回のように後日出頭を求めてくるケースが多々あります。私ならすっ呆けてみて様子を見ますが、警察に対する恐怖心があるのであれば、出頭しても構いません。 >>somaさん >。もちろん一貫して否認するつもりですが自分は60キロで走っていたという認識なのですが、それでも20キロオーバーなのでそれは主張しない方がいいのでしょうか? 主張して構いません。ただし、守らなければならないルールが2つあります。 ①必ずやり取りを録音して下さい。出来れば相手にわからないようにこっそり録音するのがベストです。不当な脅しを受けた時に、あなたを守ってくれるのはこの録音証拠しかありません。 ②調書には絶対に署名しないで下さい。 調書の内容が本当に納得のいくものであれば署名しても構わないのですが、この手の事が未経験の方の場合は、警察・検察の仕掛けるトラップに引っ掛かります。 「メーターを確認しながら走行していたが、最大でも60km/h程度であり、それ以上の速度で走行した事実はない。にも関わらず、全く身に覚えのない74km/hという計測値で検挙されたが、この速度は私の車両の速度ではあり得ない。計測地点付近では接近して走る他の走行車両もいたので、接近しすぎていたが故の誤測定、もしくは他の走行車両の速度を計測したものを誤って私の車両の速度であると誤認した可能性が高い。」 このくらいの内容をしっかり書いてくれたら署名しても良いです。でもおそらくそれはしないでしょう。実際には、 「私は60km/h程度で走行していたつもりでしたが、警察によって74km/hで走行したとして検挙されました。しかし、検挙方法等に納得がいかない点があるため否認いたします。」 こんな書かれ方をします。多くの者が騙されて署名してしまいますが、この調書では、60km/hというというのは、被疑者がそう思っただけで証拠なし。捕まった事に納得をしないでゴネているだけで、計測値は間違いない。というように解釈されてしまいます。 刑訴法198条を盾にとってやり合っても、なかなかこちらの主張通りの調書は書いてきません。だからこそ、録音しながら対応して、「誤りだらけの調書だし、増減変更の申立にも応じないのだから署名出来るわけがない」と言って署名を断るのが一番マシな対応法でしょう。
ありがとうございます。 (ヒロ)
2011-09-14 13:00:23
rakuchiさん、わかりやすい回答ありがとうございます。 お察しの通り同一管内なので連絡があるかもしれませんが、出頭せずに様子を見ようと思います。 もう一点教えていただけますか? 出頭しないでおいて、相手から連絡があったら「キップ切られてやるからお前が家に来い!こちらからは絶対行かない!」と対応するのはありでしょうか? というのも、その交番は夜遅くになると不在になることが多く、出頭してもいない可能性が高いのです。 わざわざ出向いてもキップを切られるだけなら、せめて彼らに余計な「手間」をかけてやりたいのです(小さいですが・・)。でも出頭しないことでさらに違反になるのであれば再考します。
原付20km over (タケシ)
2011-09-14 14:34:29
はじめまして。 先日、国道一号(川崎・横浜近辺)を原付(法定速度30km)で50km(?)で走行していたところ、白バイにやられました。急いでいたので、「ハイハイ。ハイハイ。」と了承し切符に署名したのですが、1km速度が遅かったらと思うと悔やまれません。一週間前にも49km overでやられていて、7000円反則金を支払いました。今回10000円の反則金に正しく計測していなかったのではないかとイチャモンをつけたく、調べていたところこのサイトに巡り合いました。 このサイトでは大まかに完全否認の意思で検察までボールが渡ってしまえば99.9%不起訴になり反則金もしくは罰金を支払わなくてもよいと拝見致しました(間違っていたらすみません)。 【質問①】 まず、(※1)をご覧いただきたいと思います。これを見ると不起訴率は高いがそこまで不起訴になっているのか疑問を抱きました。今回自分のような原付のスピード違反がどれほど含まれているかわかりませんが、ご意見をお聞きしたいです。 ※1 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm 【質問②】 一個人の発言より一警官の発言が法的に優先される。検察官は中立を置いている立場だと思いますが、原付のスピード違反など警官の言葉を信じ、略式裁判で処理するのではないでしょうか?略式裁判にならないようにするにはどうすればいいでしょうか? 【質問③】 裁判で罰金刑をもらっても履歴書に傷がつかないとおっしゃっていますが、具体的に「交通違反による罰則を除く」と言っている例を教えてもらってもいいでしょうか?自分で探して見当たらなかったです。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-14 17:54:30
>>ヒロさん >出頭しないでおいて、相手から連絡があったら「キップ切られてやるからお前が家に来い!こちらからは絶対行かない!」と対応するのはありでしょうか? ありです。違反した事を認め、切符を切らせてやるからと公言するのであれば、かなりの確率で自宅まで来るでしょう。切符を切られたくないのであれば、「身に覚えがないが、容疑が掛かっているなら逃亡するつもりはないので、家まで来るなり何なりしてくれ。単に身に覚えのない容疑について弁明するために、こちらから任意出頭をするつもりはないだけだ。」という対応で様子を見た方がマシでしょうね。 >>タケシさん 【回答①】 リンク先のデータは、「赤切符の反則行為も含めた全体の不起訴率」です。飲酒運転や30キロ以上の速度超過を含めているわけですから、全体の不起訴率だけを見て、反則行為の不起訴率を判断してはなりません。以下の記事に検察統計へのリンクが貼ってありますが、例えば2009年の区検での不起訴数は128,316件、地検では7471件です。 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/3a095aa5e70e7dee43dd4d8d8eb827ce 今井氏の記事にある通り、反則行為が元の公判請求数はそれぞれ16件と6件しかないのですから、反則行為の不起訴率がいかに高いかがおわかりかと思います。 【回答②】 略式起訴は、被疑者が同意しない限りで出来ません。被疑者が略式に同意しない場合は、検察官は公判請求するか不起訴にするか、あるいは他の検察庁に送致するかの3択しかありません。で、公判請求数が年間計25件程度しかないのですから(しかもこのデータは罰金額が4万円以下である事をだけを根拠としていますので、非反則行為だが情状酌量が認められて罰金額が減額されたケースが考慮されておらず、反則行為の起訴数はもっと低い可能性すらあります)、心配するに足らないと私は思いますね。 【回答③】 賞罰欄に書くべき「罰」の定義については、ネット上でも諸説ありますが、大別すると「禁固刑以上の場合のみ書くべき」「罰金刑でも書くべき」の2つに分かれます。数としては前者の方が多いですし、結論が出ていないという時点で、罰金刑でしかない道交法違反について、賞罰欄に書かなくてはならないとする根拠は崩れますね。 この件に関しては以下のリンク先がわかりやすいと思います。 http://q.hatena.ne.jp/1203907512 ここでも「5年以内なら書くべき」「最高裁の判決では、過去の前科等を開示することを強制されない」などと諸説ありますが、判決から5年以内に会社が照会しない限りはわからない事なのですから、わざわざ書く必要はないでしょうね。公務員試験なども禁固刑以上を受けない限りは受験資格が停止されませんから問題なく受験できます。 データ上起訴率は0.1%未満のリスクしかなく、運送業など運転がメインの職種でないなら交通違反の前科など問題にされない業種がほとんどであると思われる上に、5年経てば記録上も消えてしまうわけです。 「0.1%未満の確率で起訴され、かつ就職先の会社が賞罰欄の「なし」を疑って道交法違反の前科がないかどうかまで調べてくる確率」を心配されるのは私には過剰に思えます。 イチャモン云々ではなく、納得がいかなければ否認して検事の判断を仰げばよいだけです。よほど喧嘩腰で警察や検察を全否定するような発言をしない限りは、起訴してもらう方が難しいでしょう。
rakuchiさま、歩行者妨害について (スクーター)
2011-09-15 10:26:55
早速のご回答ありがとうございます。呼んでいただき感謝いたします。 半ヘルにつきましては、反省しております。なにより目をつけられる原因にもなってしまった訳で… さて、rakuchiさまのブログを拝読しまして、私がその場で感じた警察官無双に対するもやもやが確固たるものになりました。切符にサインはしましたが、このブログのプロセスをしっかりと踏んで不起訴に持っていくつもりです。 ただやはり不安があります。通読がたりなかったがために、以下にもし既出、ナンセンスな質問がありましたらスルーしてください。 ①点数は行政罰、科料は刑事罰とのことですが、点数はあきらめることとして、後者は刑事事件である以上、万が一起訴され裁判になった場合に、略式でなければ一般的に言う犯罪と同じような厳密な審査(構成要件やらなんやら?)をしてもらえるはずですよね?。それともやはり相場がきまってしまっているのでしょうか。たしかに横断者はいたので、僕の行為は要件に当てはまりますけど…(もちろんこちらのプロセスを踏んでほぼ不起訴という言葉、疑ってはおりません。) ②不起訴処分(刑事面?)がその後の免許更新(行政面?)の際になんらかの影響を及ぼすことはありますか。 ③最終的な呼び出しまでに半年ー1年程度かかるみたいですが、当日の状況や同乗者の証言、自分の主張等を綿密に書き残しておいたり、こちらから当日のデータの抹消の差し止めを請求したりする必要はありますか?それとも大まかかな記録にとどめて、呼び出しの時点で、もっともらしい主張をすれば形式的に不起訴になりますか? 記録は1年以上は残っているはずですが、2日経っただけでもこちら側の記憶に不確かな点が…(道路状況の詳細や会話の前後関係など。) 今回私が憤りを感じたのは、要件を満たした時点で一律に罰せられてしまう制度と、警察官の点数稼ぎという不純な動機によって取締りが行われたという事実です。 恥ずかしながら白バイ隊員になりたいという昔からの夢が私にはありました。が、先の件でまったく魅力がなくなりました。私事失礼しました。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-15 22:51:14
>>スクーターさん >万が一起訴され裁判になった場合に、略式でなければ一般的に言う犯罪と同じような厳密な審査(構成要件やらなんやら?)をしてもらえるはずですよね? 形式的にはそうです。ただし、警察が捏造した証拠が検察側から提出され、裁判官が「検察側提出の証拠により、被告人の犯罪の事実が認められる」として有罪判決を出すのが一般的です。 >それともやはり相場がきまってしまっているのでしょうか。たしかに横断者はいたので、僕の行為は要件に当てはまりますけど… 出来レースである裁判においては、「警官が見たと言っている」という点だけで要件を満たしてしまうようです。 とはいえ、単独の目撃証言だけでは証拠能力が低く、過去には無罪判決が出た例もあるため、検察としては軽微な交通違反如きで、メンツが丸潰れになる無罪判決を出されるリスクを犯したくはありません。結果として、白バイ追尾や単独の目撃証言の事件は赤切符であっても不起訴を選択するケースが多いようです。 >不起訴処分(刑事面?)がその後の免許更新(行政面?)の際になんらかの影響を及ぼすことはありますか。 ありません。強いて言えば、この不起訴がよくある起訴猶予ではなく、嫌疑なしや嫌疑不十分による不起訴の場合には、うまく掛け合うと点数の抹消や処分の取消に応じてくるケースがあります。これについてはケースバイケースなので、必ず抹消してもらえるというわけではありませんが。 >当日の状況や同乗者の証言、自分の主張等を綿密に書き残しておいたり、こちらから当日のデータの抹消の差し止めを請求したりする必要はありますか?それとも大まかかな記録にとどめて、呼び出しの時点で、もっともらしい主張をすれば形式的に不起訴になりますか? 赤切符なら前者の対応をしておくべきです。青切符なら後者で十分です。とにかく青切符では起訴してもらうのはそう簡単ではありません。区検の不起訴数12万件のうち、反則行為が仮に10万件(非反則が2万件もあるわけないので実際はほとんどが反則行為のはずですが)としても、起訴してもらえる確率は16/10万、つまり0.016%しかありません。一発でこの確率を引ける人なら、ギャンブラーになった方が成功するでしょうね。 >今回私が憤りを感じたのは、要件を満たした時点で一律に罰せられてしまう制度と、警察官の点数稼ぎという不純な動機によって取締りが行われたという事実です。 恥ずかしながら白バイ隊員になりたいという昔からの夢が私にはありました。が、先の件でまったく魅力がなくなりました。私事失礼しました。 道交法に限らず、あらゆる法律は強者に有利なように作られているものです。それでも、表面上は公平や正義を幻想させる体裁にしてあるのが普通なのですが、道交法については「警官が見たと言えば検挙OK。事実の有無は関係ない」というのがバレバレのシステムになっている点が腹立たしいわけです。日本国民はここまでナメられているわけですね。 神奈川県警の検挙数の4割は原付が相手だそうです。 http://www.web-pbi.com/RiotPolice/index.htm 考えようによっては、税金でフルメンテの白バイを乗り回せて、危険な走り屋や暴走族は無視して原付をカモってれば、年収800万+退職金2800万がもらえるのですから、憧れの職業と考える者がいても不思議ではないと思いますね。
ご回答ありがとうございます (スクーター)
2011-09-16 23:43:08
リンク先拝見しました、なんともひどい話です。rakuchiさまもおっしゃる通り、そもそも30キロ規制とか2段階右折とか、いつの時代の話だって感じです。 もっと重大かつ悪質な違反や事故を未然に防ぐ仕事だと思って憧れていたのにがっかりです。 裁判のことよくわかりました、司法は中立ではないのですね、高知県の白バイ事故然り… とりあえず青切符ですので、rakuchiさまご指南の通りやってみようと思います。 結果ぜひ報告させていただきたいです。また疑問が生じた際にはよろしくお願いします。
赤キップについて (みさき)
2011-09-18 04:33:11
はじめまして 先日国道175号線で制限60キロの所を36キロオーバーで赤キップをきられました。 道路は、片側2斜線で見通しのいい直線道路で子供を乗せているのもありそんなにスピードは出していなかったので否認したかったのですが、ひぃおばあちゃんの入院等で急いでおり後日出頭するという約束で免許証の確認と電話番号だけ書いて病院に向かいました 家から遠い警察の出頭もあり今後どうしたらいいかと悩んでいるのですが出していない速度の分で遠くの警察まで出頭しないといけないんですか? どうか教えてください
ご回答 (rakuchi)
2011-09-19 00:35:44
>>スクーターさん 検挙の実態を見ていると、事故を減らす気などさらさら無いようにしか思えませんね。実際、事故が減ってしまうと交付金額が減ってしまうのですから、後処理が面倒な死亡事故は勘弁と思っているかもしれませんが、事故数を分子として交付金額が決まるのですから、事故が0になってしまったら警察&天下り先が困るのです。 http://www.web-pbi.com/speed3.htm 司法は中立ではありませんし、そもそも中立だなんて法律にも書いてありません。「裁判官は自由な心証に基づき…」と書いてあるだけです。極端な話が、行政庁を勝たせようと思っている裁判官ならば、証拠や法令の解釈を捻じ曲げてでも、自由な心証(警察=正義という幻想が国民には必要)に基づいた判決が出せるわけです。この病巣は根深いものですね。 >>みさきさん 最初の方には「赤キップを切られた」とあり、後半では「免許証の確認と電話番号だけ」とありますが、事実としては警官はその場で切符に記入したのでしょうか?それともメモだけで切符を書いてもいないのでしょうか? 既に切符は切られていて、調書の作成を後日警察でという話だったのであれば、当面は出頭を拒否して「任意の調書を録りたいならそっちが自宅まで来てくれ」と言っておきましょう。 一方で、切符を切られてすらいない場合には判断が難しいです。 これが反則行為ならば、知らぬ存ぜぬを通せば諦める警察がほとんどですが、後日検挙が容易な非反則行為であり、速度超過という事は測定紙という物証も警察にはあるわけです。 これで知らぬ存ぜぬを通した場合、公訴時効3年を前にした2年後程度を目処に、逮捕に踏み切る「可能性があります」実は道交法違反は、その場で切符を切られなければ、出頭を拒否したまま3年が経過してしまうと公訴時効になって検挙出来ないというケースが多々あります。しかし、それでは警察のメンツが保てませんので、「逃げ得は許さない」というフレーズと共に、たまに時効が近いものを中心として見せしめで逮捕するケースがあります。 見せしめですから、新聞やTVで報道され、警察シンパがよく言う「警察は甘くない」という論拠にされます。しかし、普通に時効が過ぎて逃げ得になってしまう被疑者が多数いるから見せしめで逮捕するのであって、実際には逃げ得になってしまっているケースも多々あります。 とはいえ、逮捕のリスクを冒したくないのであれば、電話が来るまでは放置しておき、電話があったら次のように主張します。以下は切符を切られていないケースの話です。 ①そのような速度は出していない。 ②96km/hで走行した疑いがあると言われたが、否認した上で予定があって急いでいるという話をしたら、もう帰ってよいと言われたので、警告指導を受けたものと解釈した。 ③求めに応じて免許証を提示し、電話番号も聞かれたので教えたが、後日出頭を約束などしていないし、そんな求めも受けなかった。警察は相手が万引犯や強盗犯であっても、後で出頭するからと言われたら一旦釈放するものなのか? ④法によれば違反を現認した警官が、指導では済まず検挙が妥当だと判断した場合には、「速やかに書面で告知する」ことになっている。現場では書面で告知せずに警告指導で済ませておきながら、後になって切符を切らせろというのはおかしいではないか。 ⑤それでも来いと言うなら出頭が義務である事を示す法的根拠を教えてくれ。また、その警察署は遠くて出頭していられないので、地元の所轄署に移送してくれ。まさか所轄が異なると事件が事件ではなくなったりするわけではないだろう? この文面だけを鵜呑みにして対応すればよいというものでもありませんが、仮に最終的に切符を切られて送検されるにしても、不起訴を狙うのであれば、最初から否認していた事が明白なように対応すべきです。その意味でも、求めるままに出頭して大人しく調書の作成に応じたりする愚は犯さない方がよいでしょう。
ご回答ありがとうございます (みさき)
2011-09-19 01:28:54
文章がわかりにくくてすみません 赤キップは、きられておらず後日出頭した時に切符は、きるという話をされました。現場でしたことは計測した紙に捺印と氏名電話番号を書き免許証の定時をし、後日落ち着いたら警察まで連絡下さいと言われました ②なんですが当日否認もせずとりあえず急いでるとだけ伝え帰してもらったのですがその場合でも主張出来るでしょうか? 度々質問すみません
Unknown (でんでんむし)
2011-09-19 16:12:20
三重のおしっこ事件、 公表されないだけで、実はたくさん在りそうです。 警察24時なんかで、職質のプロ集団なんて 紹介される警察官の職務質問は、 任意の枠を超えて、明らかに強制してます。 あんなものでも放映OKとする、 警察庁の認識の低さにも呆れてしまいますね。
Unknown (くるマニア)
2011-09-19 16:22:19
50歳女性がパトカーに違法に監禁され、失禁してしまったニュースの記事、拝見いたしました。 昨日、私もこの記事を見た際、rakuchiさんとほぼ同じ感想を持ち、怒りを覚えました! 私の読んだ記事では、こうも書いてありました。 『警察署の発表によると、担当した警察官は女性に対し「もう少しですのでご協力をお願いします」と言って調書の作成を続けた。』 「ご協力をお願いします」 違和感アリアリの表現です。 私の予測ではありますが、 「さっさと違反を認めればすぐに帰してやる。認めないなら帰せない。」 と言いつつ違法に女性を監禁したとしか思えません! それにしても、これだけハッキリした職権濫用罪という重罪が成立する事件であるにも関わらず、 『陳謝のみで事を済ませようとする警察組織』 そして 『読者をミスリードするような文面で、ちょっとした不祥事としてしか記事にしないマスコミ』 それぞれに対してさらに不信感がつのる事件です。
33km/h超過 (mu_ne_)
2011-09-20 18:38:35
rakuchiさんこんにちは、8月に横浜市内にて2輪を運転中ネズミ取りにあい、50km/h指定のところ83km/hでていたと赤キップを切られました。当方そこまでの速度を出して走っていたとは思えないのですがキップを切った若い警官に機械は正確ですの一点張りで当方の主張を全く聞いてもらえず、こちらからは何も言えませんので、キップの裏に記載されている保土ヶ谷分室に出頭した際に話して下さいと、キップと白い紙(速度測定の控えかと思う)にサインをしてしまいました。白い紙の方は提示されなかったので当方内容は分からないです。今考えると納得のいかない内容の為サインは拒否すべきだったと後悔しています。こちらのブログを見つけ私も否認をしたいと考えているのですが、お手数ですが、いくつか意見を頂戴したく、宜しくお願いします。①50km/h指定で33km/h超過との嫌疑ですが、当方の感じでは70km/h程度はでていた。70km/hでも速度超過なのでこの様な主張はしない方が良いでしょうか? ②検挙された道は片側2車線中央分離帯があり反対車線は一段下がっている、縁石、植込みにて歩道は分離されており、歩行者はおらず沿道は畑のみで当方は危険な運転をしていないと思います。停止を求められた場所から70mほどの植込みの影に三脚についた四角い箱が斜めに設置されており、そこから100m手前での速度を測定しているようだが、道路上を道が交差しており測定地辺りと測定器の間に橋がある。当時前走車、並走車はなく数十m後ろを軽1BOXが走っていた。この様な状況なのですが、測定値の誤差は出ないものでしょうか?また前走、並走車がいない為否認はむずかしいでしょうか。 ③違反をした住所の記載が10番地違いでキップに記載の住所は反対車線の100m以上手前の辺りなのですが、この様な誤記は簡単に訂正されてお終いでしょうか? お忙しいかと存じますが、意見を頂戴できましたら宜しくお願いします。
ご報告と御礼 (ヒロ)
2011-09-21 14:39:35
後日談をご報告します。結果からいうとキップを切られませんでした。 アドバイス通り出頭せず様子を見ました。電話もなく安心していたのですが、今朝偶然その警官とすれ違うと、彼はUターンして駐輪場までついてきました。 「ヒロさん、なんで来なかったんですか?待ってたんですよ。あと携帯の番号もウソつきましたね?」 との言葉。??? 確認した所、なんと相手が080を090と間違えてメモしていたことが判明。頭から嘘つき呼ばわりされてピキッときましたがぐっと抑えて、聞きたかったことを質問しました。 これはrakuchiさんへの質問にも書かなかった事実なのですが、私が中央線をはみ出す前に、その私をはみ出し走行して追い越していった高校生の原チャリがいたのです。彼は私のより遠くにある駐輪場を使っていて、そのまま去っていきました。袋小路なので追いかければ追いつくことは可能な距離です。この事実を伝え、 「なぜその子を取り締まらず私を追いかけて来たんですか?遠くの駐輪場まで行くのがイヤだったから2番目に違反した私の所に来たんじゃないですか?」 と指摘しました。すると 「そのようばバイクは気づかなかった」 と予想通りの回答。そこで 「い~や、間違いなくいましたよ!見てなかったんですか?一人じゃなかったんでしょ?確認してくださいよ。大体、電話番号は聞き間違えて人のせいにするわ、最初の違反者は見ていないわ、一体どうなってるんですか?言わせてもらうと、そもそもあの交差点の朝の時間帯にこんな軽微は違反でキップを切ることができるんだったら、ものすごい人数捕まりますよ?」 と畳み掛けました。意外とウルサイ私に嫌気がさしたのか、あるいは台風雨の中の聴取がイヤだったのか、 「じゃあね、今回は注意だけにしときます。もうしないでくださいよ。」 と面倒そうに言って帰っていきました。切符を切られることは覚悟していて『どこまで粘れるか』という心境で対応したので拍子抜けしました。しかし今回のような毅然とした対応ができたのも、このサイトに出会えたからだと思います。色々と丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-21 19:57:10
>>mu_ne_さん 否認されるのであれば上申書だけは是非ご用意下さい。夏頃までは上申書の添削を受け付けていたのですが、今現在は公私共に多忙で上申書までは手が回りませんので、ブログの記事を参考にして自力で頑張ってみましょう。ご質問には出来るだけ回答するように致します。 ①50km/h指定で33km/h超過との嫌疑ですが、当方の感じでは70km/h程度はでていた。70km/hでも速度超過なのでこの様な主張はしない方が良いでしょうか? 事実通りの主張をして構いません。「70km/hでも違反じゃないか!」と言われるのを心配されているのだと思いますが、20km/h超過と33km/h超過では罪状が全く異なりますし、検察が判断できるのは33km/h超過の容疑についての起訴不起訴だけであり、「だったら20km/h超過という事で切符を切り直す」ということは出来ません。よって、70km/h程度は出ていたかもしれないが、83km/hという事は絶対にないという主張は構いません。 ②検挙された道は片側2車線中央分離帯があり反対車線は一段下がっている、縁石、植込みにて歩道は分離されており、歩行者はおらず沿道は畑のみで当方は危険な運転をしていないと思います。停止を求められた場所から70mほどの植込みの影に三脚についた四角い箱が斜めに設置されており、そこから100m手前での速度を測定しているようだが、道路上を道が交差しており測定地辺りと測定器の間に橋がある。当時前走車、並走車はなく数十m後ろを軽1BOXが走っていた。この様な状況なのですが、測定値の誤差は出ないものでしょうか?また前走、並走車がいない為否認はむずかしいでしょうか。 「危険性はなかった(もしくは低かった)」という理由での不起訴や無罪はまず望めません。検察も裁判所も、速度超過が危険かどうかの判断はせずに、違反の事実があるなら(またそれを認めるなら)罰金と言っているだけです。よって、危険性はなかったという主張を入れること自体は構いませんが、それだけを主張の根幹にしてはなりません。 測定器は機械ですし、測定は人間が行いますから、誤作動や誤測定の可能性は常にあります。単に司法がそれを認めないだけです。しかし、レーダー式測定器に関しては、周囲25m以内に他の走行車両いる場合には誤測定を避ける為に測定してはならないという規定がありますから、並走車や近走車がいたとして誤測定の可能性を訴えても構いません。また、どの車両を測定した数値なのかは、現認係の警官1名の目撃証言しかありませんから、「誤認の可能性が常にある」という主張を入れること自体に問題はないでしょう。 ③違反をした住所の記載が10番地違いでキップに記載の住所は反対車線の100m以上手前の辺りなのですが、この様な誤記は簡単に訂正されてお終いでしょうか? 訂正されておしまいですが、上申書内で警察の誤認の可能性を訴える上ではある程度有効な武器になるかもしれませんね。「このように検挙地点の住所を間違えて記入しており、住所の確認すら間違えてしまう警官が、違反の現認については絶対に間違えないという主張は失当であり、平易なミスをした警官の目撃証言の信用性は極めて低い。」というような主張は有効でしょう。 終わってしまえば何ということもありませんが、無実なり無罪なりを訴えるのであれば、それなりに勉強をして主張を組み立てる必要があります。最低限赤切符についての記事は精読した上で上申書を作成してみて下さい。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-21 20:00:17
>>ヒロさん ご連絡ありがとうございます。切符を切られずに済んだのは何よりでした。それと同時に、警察の検挙がいかに恣意的に行われているかを身を持って体験されましたね。大人しく出頭していたら切符を切られていたところが、主張をぶつけてみたら注意で済んだわけですから。 台風の影響もあったかもしれませんが、それこそ事情聴取時の天気次第で警告か切符かが変わってしまうだなんて、本当にふざけた警察だと思いますね。 こういう事例もあるとして記事にさせていただこうと思いますので、ご了承いただければ幸いです。
riraさんへ (rakuchi)
2011-09-21 20:01:14
コメントありがとうございます。riraさんの件は覚えていますし、その後の展開も気になっていました。 改めて投稿していただければ、公開した上で行政処分についての見解も述べさせていただきますので、よろしくお願い致します。
了解しました。 (ヒロ)
2011-09-21 20:57:00
>>こういう事例もあるとして記事にさせていただこうと思いますので、ご了承いただければ幸いです。 お役に立てれば嬉しい限りです。ありがとうございました。
遠隔地で。 (rira)
2011-09-22 13:35:47
rakuchiさん、こんにちは。 宮崎の速度超過の件で、1月以来の投稿になります。 大変失礼なのは承知も承知なのですが、事情により経過報告が遅れました。 お詫び申し上げると共に、rakuchiさんが覚えていて下さっている と言う勝手な前提の上で投稿させて頂きます。 検察へ出頭し、当たり前ですが否認して来ました。検察官は横柄な人でしたね。 一方的に検挙状況を話し始めるので、「違反は認めないですよ」と告げると、ボールペンを 投げ出して「じゃあ、僕は何もする事はないね」と腕を組んで、まずはダンマリ。 宮崎に差し戻すと言うので「じゃあ署名はしないけど、これを添付してくれ」と上申書を渡すと 少し聞く気になったのか「次の人もまだだから、それまで聞いてやってもいいよ」 となりましたが、ここまで行くのに私達のブースだけ大声で大人気なくやり合ってました。 話は交通談義に毛の生えた程度、調書を録っても意味がないのか知りませんが、 汚い殴り書きでメモ程度はしてました。 私の上申書(署名なし)を参考として、切符と一緒に差し戻した様です。 警官とのやりとりのボイスレコーダーも提示しましたが、「裁判で必要なら出して」との事。 約1ヶ月後、宮崎の検察官から電話がありました。こちらは丁寧な感じの人でしたね。 警察は単独で実況検分を行ったようで、その内容と私の言い分の相違点を 大まかに聞かれました。私は宮崎に行きますと言ったのですが、そこには触れて 来ないので「これは正式な取り調べだ」と確信し、以降 主張はしても出しゃばり過ぎないように注意しました。 結果、出頭はせずこの電話で済んだと言う事になります。 最後に「上司と相談して1週間位、遅くても2月末までには結論を出します」と言って来ました。 素人っぽく「通知(書面)を待てば良いのですね?」検察「いや、起訴されない場合は 通知は行きません」私「では電話をお待ちしています」検察「いや、起訴されない場合は 電話も行きません」ってな具合です。 この最後の言葉を引き出した感じで「このまま連絡なく終わるな」と思いました。  無事連絡もなく、2月が終わって多少は気分もスッキリし、ご報告も出来たのですが、 万が一と言う事もあるので「もう少し油断せず待っていよう」の後、 震災があり、プライベートでも引越しやら怪我やらで「今さらだから、行政処分が 終わってからにしよう」のまま、今日まで経過してしまいました。 誓っても、略式に応じる等の愚行に出たわけではございません(苦笑)。 そしてお気づきかと思いますが、未だ行政処分(赤切符の違反者講習付)が 来ていないのです。。。特に困っていませんが、もうすぐ1年です。 刑事が済んでも行政が済まないと何かスッキリしないですね。 まだ終わってませんが、とりあえず私もrakuchiさんのおかげで起訴を回避できた 人間の仲間入りを果たせました!。 rakuchiさんには、次回オフ会があればちゃんとお礼が言いたいです。   と今日はこの辺で。。
青キップ拒否! (ima)
2011-09-24 06:27:04
ブログを拝見させて頂きました。 何度も読ませていただいたのですが、解らないことが有りましたのでコメントさせて頂きました。 昨日、通行帯違反で青キップを切られました。 30分やり取りして青キップの受け取り拒否を致しました。 警察官から黄色い紙(交通違反通告書)をもらいました、出頭日が10/13と記入されているのですが、出頭しないとまずいですかね。 簡単な文面ですが、知恵をお貸し下さい。 宜しくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-24 16:16:11
>>riraさん 文中にははっきりとは書いてありませんが、刑事処分については不起訴になったということですね。まずは何よりでした。 さて、行政処分についてですが、検挙と同時に反則点が付加されているのであれば、免停の通知が半年以上も届かないというのは不自然です。 とはいえ、遠隔地での検挙のため、処理が遅れているだけの可能性も残っています。 そこでご提案なのですが、地元の警察署まで出向いて、運転記録証明書をされてはいかがでしょうか?手数料が\630かかりますが、今回の検挙に対して反則点が付加されているのかどうかが一発でわかります。 http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html 付加されていなければ、今回の検挙は無効になったということです。付加されているのであれば、不起訴を理由として抹消するよう要求してみるのが良いと思います。その際にも、運転記録証明書の写しがあると抹消要求などがしやすいですので、入手しておいて損はありません。 もし加点されていた場合には、検察庁に電話を入れて「不起訴の証明書が欲しい」と言えば発行してくれます。これがあっても警察がゴネれば処分は可能ですが、無いよりはあった方が戦いやすいです。 まずは半年以上も通知が来ない理由が知りたいところですので、運転記録証明を取られてはいかがでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2011-09-24 16:45:51
>>imaさん >警察官から黄色い紙(交通違反通告書)をもらいました、出頭日が10/13と記入されているのですが、出頭しないとまずいですかね。 出頭しなくても構いませんが、不起訴狙いならば出頭した方が話が早いです。出頭して普通に否認して、裁判なんだと脅されたら「嘘をつくな。公訴権は検事にしかないのに何を根拠に起訴されると言うんだ!虚偽の教示をしたなら審査請求をするからもう一度身分証を見せろ!」とでも言えば警官は挙動不審になります(笑) 念のためICレコーダーだけは回しながら対応して、調書への署名は拒否して帰宅しましょう。
免停 (cokabu)
2011-09-25 15:10:56
rakuchiさん 何度かコメント投稿していますが届いていますでしょうか?私は31km/hオーバーて捕まった者です。現場ではサインしましたが裁判所では否認しました。その後警察から連絡が来ています。今後の対応等ご助言を頂きたいのですがまた無効にならぬようなに手短に致しました。宜しくお願い致します。
有り難うございます (ima)
2011-09-25 23:19:57
当時、調書も取りたいと言いましたが、全て拒否しますと伝えて有ります。 黄色い紙に、理由無き場合は逮捕状が発行される場合がありますと記入されていましたので・・・ コメント頂有り難う御座いました。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-26 07:58:58
>>cokabuさん cokabuさんからの投稿は今回が初めてです。このブログのコメント投稿では4桁の数字入力が必要ですが、本文の入力に時間が掛かった場合、最初に表示されていた数字が無効になり、改めて新しい4桁の数字を入力するよう求められます。 これを無視してブラウザを閉じてしまうと、投稿されないまま終了する事になってしまいますので、長いコメントを入力した際には、必ず投稿が完了した事を確認してからブラウザを閉じて下さい。 >>imaさん 警察が強引に逮捕するとしても、逮捕事例のほとんどは違反から2年が経過し、公訴時効である3年が近付いた場合の逮捕ですが、刑事処分の処理を早める意味でも、都合が合えば出頭してもよいでしょうね。 ただし、指定日に出頭する必要は全くありませんので、自分が都合の良い日を指定して「○月×日に出頭しようと思う」と電話連絡を入れておきましょう。指定日じゃないとどうのと言われたら「被疑者が出頭の意思を示しているのに、それを拒むというのだな?」と確認すると態度が変わります。
遠隔地で。 (rira)
2011-09-26 13:26:59
rakuchiさん、こんにちは。 コメントありがとうございます。 検察から証明を貰っていないので不起訴という 表現は使用しませんでしたが そう言う事です。 警察に行って運転記録証明書をGETして来ますね。 アドバイスありがとうございました!。 また報告します!。
ご回答ありがとうございます。 (mu_ne_)
2011-09-26 15:30:31
rakuchiさんこんにちは 記事の方も参考に上申書を作成中なのですが、 分室よりの呼び出し日まで3日と迫ってきました。 出頭して略式に応じない旨申し上げようと考えておりますが、当日までに上申書は完成させておいた方が良いでしょうか? もう一点お聞きしたいのですが、通常取締りに使用するレーダーの辺りに現認係りの警官が座っておりますが、当方取締りを受けた際機械周辺には誰もいないようでした。測定場所とされる辺りに橋がかかっていると先日の投稿にて記載いたしましたが、橋の上より見下ろして現認していたのでしょうか?そのような前例等ございますか?
18km 速度超過 (キム)
2011-09-26 18:16:43
2年前の6月に18kmオーバーで青切符を切られました。時間がなかったので署名はしてしまいました。納得がいかないので反則金は払っていません。 昨年の6月の簡易裁判所交通警察室への呼び出し通知書が最終の通知でして、それにも出頭してません。 「お尋ねしたいことが。。。」という書面のモノがきたら否認しに出頭しようと考えていたのですが、それが上記のものだったのでしょうか? これから3年の時効に向けて逮捕の可能性が少しでもあるのか(ちょっと心配です) また現在の状況をどこかで確認することができるのか(不起訴処分になっているorなっていない) 教えてください。
改めまして (cokabu)
2011-09-26 22:12:36
rakuchiさん はじめまして、ご回答有り難うございます。何とか届いたようですね。この手の事は自身苦手なものでして...何度もコメント投稿を試みたのですが上手く行かずまた送ったつもりでおりましたが届いておらずだったようです。お忙しい中であるとは思いますがrakuchiさんのご意見をお伺い致したくご連絡致しました。私は今夏、片側二車線の一般道においてオートバイを運転中に制限速度40km/hの所を31km/hオーバーでネズミ捕りに合いました。一発免停と言う事で即、赤切符を切られ言われるがままサインしてしまいました。赤切符は初めての事で捕まった瞬間は頭の中は真っ白になりパニック状態で自分でそんな速度を出した(メーターを見ながら走行していなかっので)のか?は正直分かりませんが 少なくとも40km/h以上は出ていたでしょう。その日から後悔の念を抱きながら悶々と過ごしておりました。例え30km/hオーバーでなくとも違反を犯したのは事実だろうと言う思いがあり素直に従った方が良いのではと何度も思いました。また捕まったら最後、不満や疑問が有ろうが無かろうがどうにもならないものだと認識していたからです(それまでそうして来ました)。しかしその時の取り締まりの在り方や処分に対してどうしても自身納得が行かず自分なりに調べ始めました。周りに相談しても「逆らっても無駄、そんな事をしたら大変な事になるよ」と言う意見ばかりで自分自身、愚行を為すだけなのか?と不安な気持ちで一杯でした。それでもやはり納得は出来ず、今井亮一氏を筆頭に関連書籍を十冊以上読みました。それまで如何に自分が大切な事柄であるにも係わらず無知であったのか思い知りました。納得行かなければ現場の段階で否認と言う選択肢がある事を正直この時初めて知りました。読み進む内自分の置かれた状況が如何に不利なのか、当日の物的証拠は何一つとして持っておりません。後日二回ほど一時間掛けて現場付近を撮影致しましたが...素人の自分一人では難しいと判断し知識や経験のある方に相談しようと法務事務所も訪ねましたが「否認!?証拠は有るの?映像とかさ!/やったか、やらなかったか、しかないんだよ!/否認したって検察官の吊し上げは甘くないよ!」等冷たくあしらわれ相談料だけ払って終わりました。やはり甘くない厳しいと改めて感じました。そしていよいよ裁判所へ出向く事になりこんな丸腰で無防備なままなら認めた方が良いのか!?と心が揺れましたが当日否認して参りました。その日は免許証を返却されあっさり帰されました。その後警察から二日間携帯電話に連絡が有りました(何れも電源OFF時)がメッセージも(固定電話)なく終わりました。①今後、再度連絡の有無は別にして此方から連絡した方が良いのでしょうか?②この連絡は現場検証の立ち会いや調書を記録する為の呼び出しでしょうか?③その場合は断るべきでしょうか?④何れにしても検察へ出向くことになると考えておりますがその時必要な上申書は私の場合どの様に作成すれば良いでしょうか?(自分で作成しようとしましたが突っ込み所満載でどこを重点的に書けば良いのか?焦点を何処にすれば良いのか?また何枚位書けば良いのでしょうか?...環境的に手書きを予定しております)⑤今後の流れは警察出頭→検察出頭でしょうか?⑥このコメント投稿の文章はそのままブログ上に載るのでしょうか?それともrakuchiさんの方で具体的な名詞等を伏せたり出来るんでしょうか?⑦私のメールアドレス等を記す場合はコメント欄に書くのでしょうか?⑧警察関係者がこのブログを読んで個人を特定される事はあるのでしょうか(何分この分野は疎いもので)?⑨実はこの件の前に青切符(一時停止義務違反/見渡す限り田んぼと畑だけの田舎道で草むらに隠れていた白バイに捕まりました。停止線もなく横に止まれの赤い標識もなく後で確認したら頭上に申し訳なさそうに有りましたが...人も車も来てない事を確認し徐行しました。かなり不満が有りましたが事実は事実と...今更ながら闘える事も知らず負けた訳です..後悔先に立たず、この時に勉強しておけば良かったです)を切られましたが影響はあるのでしょうか?⑩ネズミ捕りは二車線の歩道側をコーンで一台の白いワンボックスが停車(その後ろに隠れて白バイ一台...工事か何かだと思いました)しておりましたがこれは光電式でしょうか?それともレーダー式でしょうか?以上長文で大変失礼致しました。調子のいい事とは重々承知しておりますが何卒ご助力の程お願い申し上げます。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-27 00:05:55
>>mu_ne_さん >出頭して略式に応じない旨申し上げようと考えておりますが、当日までに上申書は完成させておいた方が良いでしょうか? 最初に上申書を出してしまう方が楽ですが、検挙地と居住地が異なる場合には、否認すると検挙地の検察に移送されますので、上申書を出すのは検挙地の検察に対してでも構いません。上申書なしで否認する場合には、熱くならずに平然と「略式には応じません。署名は強制されたものです。起訴されれば公判で争います。」と淡々と答え続ける事ですね。検事によっては脅してきたり怒鳴ってきたりする者もいますが、敵は警察であって検察ではありませんから、「検事さん、本当にこんな速度は出していないんですよ。立場上警察を支持しなければならないのもわかりますが、昨今の警察の検挙のいい加減さは検事さんの想像を上回っていますよ。」という感じで世間話でもするように話しましょう。 >もう一点お聞きしたいのですが、通常取締りに使用するレーダーの辺りに現認係りの警官が座っておりますが、当方取締りを受けた際機械周辺には誰もいないようでした。測定場所とされる辺りに橋がかかっていると先日の投稿にて記載いたしましたが、橋の上より見下ろして現認していたのでしょうか?そのような前例等ございますか? あります。東京の銀座・新橋間のアンダーパスでのネズミ捕りでは、陸橋上から測定&現認をするのが通常の流れですし、酷いのになると関西の方で測定器から100m以上離れた地点で現認していたと言われた方もいます。このケースはおそらく不起訴になると思っていますが… >>キムさん >昨年の6月の簡易裁判所交通警察室への呼び出し通知書が最終の通知でして、それにも出頭してません。 >「お尋ねしたいことが。。。」という書面のモノがきたら否認しに出頭しようと考えていたのですが、それが上記のものだったのでしょうか? それです。私の書き方が悪かったですね。呼出の文面は都道府県によっても差があるようですから、記事の訂正が必要かもしれませんが、「裁判所」という表記が入っているものが出頭すべき呼出です。 >これから3年の時効に向けて逮捕の可能性が少しでもあるのか(ちょっと心配です) 違反日から2年を過ぎると逮捕のリスクが増加しますが、通常は何度も呼び出した上での事です。1回しか呼出が来ていないのは妙と言えば妙ですね。 >また現在の状況をどこかで確認することができるのか(不起訴処分になっているorなっていない) その簡裁の交通警察室に電話して、「出頭し忘れてしまったんだが、どうなっている?」と尋ねましょう。呼出のないまま不起訴はよくありますが、呼び出したのに無視したら不起訴というのはあまり聞きません。もし既に送検済と言われたらラッキーですが、おそらくは未決のまま保留されているでしょうから、「○月×日に出頭するからよろしく。」と言って出頭しておきましょう。
ご回答 (rakuchi)
2011-09-27 00:21:20
>>cokabuさん 私にもう少し余裕があれば、上申書の添削に応じて差し上げたい所ですが、コメントへの回答でご容赦下さい。赤切符を不起訴にする事自体が私のブログの目的ではありませんので… ①今後、再度連絡の有無は別にして此方から連絡した方が良いのでしょうか? こちらから連絡する必要はありません。警察から出頭要請が来たら、出頭は拒否した上で、「否認理由が必要なら、○○(適当な否認理由)を書いておいてくれ。調書の録取が義務なら出頭するが、義務なのか?仮に調書を録らせても署名する気が全くないが、まさか署名も義務なのか?」とでも言いましょう。「とにかく否認」と突っぱねるのはあまり得策ではありませんので、否認理由のうちで一番訴えたいものについては、警察にも教えてあげておいてもよいでしょう。「否認理由の中心は○○だ。その他については検察官に言うから、早く検察に必要書類を上げてくれ。だから調書の録取は任意だろが!」という感じでOKです。 ②この連絡は現場検証の立ち会いや調書を記録する為の呼び出しでしょうか? そうである確率がほぼ100%です。 ③その場合は断るべきでしょうか? 前述の通りです。理由も言わずに拒否を続けると、稀に逮捕されるリスクが生じますので、否認理由の根幹は伝えた上で「否認理由は電話での通知でもよいハズだ。否認理由を告げているのだから送検出来るはずだな?犯罪捜査規範をよく読んでから判断しろ。」でOKです。 ④何れにしても検察へ出向くことになると考えておりますがその時必要な上申書は私の場合どの様に作成すれば良いでしょうか?(自分で作成しようとしましたが突っ込み所満載でどこを重点的に書けば良いのか?焦点を何処にすれば良いのか?また何枚位書けば良いのでしょうか?...環境的に手書きを予定しております) 上申書の添削が出来ない以上、書きたい事を書きたいだけ書いて下さいとしか言えません。無駄に長いのも考え物ですが、主張が多ければ長くなって当然です。私が添削したケースでは、A4版のワープロ打ちで3~5枚以上になるのがザラでしたね。 ⑤今後の流れは警察出頭→検察出頭でしょうか? 警察出頭は電話でうまく対応すれば避けられます。検察には行かざるを得ないでしょう。 ⑥このコメント投稿の文章はそのままブログ上に載るのでしょうか?それともrakuchiさんの方で具体的な名詞等を伏せたり出来るんでしょうか? そのまま公開するか非公開にするかしか出来ません。 ⑦私のメールアドレス等を記す場合はコメント欄に書くのでしょうか? コメント欄に書いていただければ、そのコメントは公開せずにこちらからメールを送るという形で上申書の添削をしていましたが、現在は添削を受け付けていませんので、御質問については公開できる範囲でお願い致します。 ⑧警察関係者がこのブログを読んで個人を特定される事はあるのでしょうか(何分この分野は疎いもので)? それほど警察は暇ではなく、それほど時件数も少なくなく、仮に特定された所でそれを理由に不利にも出来ません。起訴・不起訴を判断するのは検事の仕事ですから警察は無関係ですし、このブログのコメント欄をチェックするような検事に当たってしまったのなら、起訴されても本望だと思うしかありませんね。そもそも、赤切符に関しては起訴されても後悔しない覚悟のある方にしか否認をお勧めしていません。 ⑨実はこの件の前に青切符(一時停止義務違反/見渡す限り田んぼと畑だけの田舎道で草むらに隠れていた白バイに捕まりました。停止線もなく横に止まれの赤い標識もなく後で確認したら頭上に申し訳なさそうに有りましたが...人も車も来てない事を確認し徐行しました。かなり不満が有りましたが事実は事実と...今更ながら闘える事も知らず負けた訳です..後悔先に立たず、この時に勉強しておけば良かったです)を切られましたが影響はあるのでしょうか? 多少あります。検察庁では過去5年間の違反暦が照会されますから、これが無違反(つまりゴールド免許対象者)の方が不起訴の可能性は高いと思われます。 ⑩ネズミ捕りは二車線の歩道側をコーンで一台の白いワンボックスが停車(その後ろに隠れて白バイ一台...工事か何かだと思いました)しておりましたがこれは光電式でしょうか?それともレーダー式でしょうか? この情報だけではわかりません。コーンが2つ並んでいたら光電管の可能性が高いですが… 直感的な予想としては光電管だと思います。
ご回答ありがとうございました。 (キム)
2011-09-27 01:14:43
お忙しいところ、ありがとうございました。 交通警察官室からの呼び出しは2回はありました(笑) 教えて頂いたとおり、問い合わせてみます。 ちなみに、逮捕は突然ですか?それとも何度か電話なりハガキなりあるのでしょうか? これも地域それぞれでしょうが、ご存知でしたらよろしくお願いいたします。
速度違反 (まぁ)
2011-09-27 04:33:42
今日高速道路で速度違反で捕まりました。 右車線で左のトラックが危険運転していたので加速したところサイレンならされました。35キロオーバーです。急いでいたので後で出頭すると言ったら、切符は切られませんでした。しかし速度違反の白い紙のようなもので指でハンコしました。これは後で出頭しないとまずいですか?この白い紙の効力はどれくらいですか?
ご回答 (rakuchi)
2011-09-27 08:10:24
>>キムさん 逮捕する場合にはいきなりの事が多いですね。逮捕状を請求する前にもう一度呼び出してみるケースもありますが、既に2回出頭要請をしたのに出頭しないのは逃亡の恐れがあるからだという捉えられ方をすれば、逮捕のリスクもゼロではありません。 そのまま時効になってしまうケースも多々ありますが、2年に1回程度のペースでニュースになる「見せしめの為の逮捕」の被害者にならないためには、出頭して否認して不起訴をもらっておくのが一番だと思います。 >>まぁさn 白い紙はおそらく速度測定紙ですね。これに指印した事によって、「現場にいて検挙を受けたこと」と「現場段階では測定速度を認めていたこと」の2点の証拠となります。 従って、何も押さずに帰ってきたケースと比べれば、出頭拒否はリスクが高いでしょう。何も証拠を残していなければ、知らぬ存ぜぬを通す事も不可能ではありませんが、指印という証拠を残した以上は、否認するにしても正攻法で否認すべきでしょう。 出頭するならば、否認理由を整理しておいて、理路整然と説明した上で、調書への署名は拒否して帰りましょう。 否認理由として挙げやすいのは、 「測定値はパトカーの速度であって自分のものではない」 「20キロ程度の超過はしたが測定速度は出していない」 「署名は強制されたもの」 「検挙が業績となって業務評価に繋がる交通課(もしくは交通機動隊)職員の証言の信用性は低い。」 といったあたりでしょう。警察はそれを認めずに色々反論してくるでしょうが、 「被疑者供述調書と録ると言うから、被疑者として供述しているだけだ。刑訴法の規定通りに増減変更の申立をきちんと記載しないのであれば、署名することは出来ない。」 と答えましょう。 当たり前ですがICレコーダー(携帯でも可)での録音だけは絶対にやっておきましょう。
不起訴でした。 (キム)
2011-09-27 19:40:00
ご回答ありがとうございました。 早速本日、問い合わせてみました。 ハガキには通告センターの電話番号しか掲載されてなかったので、電話したところ今年の8月に送検済だと。 送検先の電話番号と送検番号?を教えてくれたので 電話先に伝えると、今回は裁判を見送りましたとの回答を得ました。 色々とご回答ありがとうございました。 今後は下らない取り締まりに引っかからないよう気をつけたいと思います。
道のりは険しいです… (くるマニア)
2011-09-27 22:22:39
rakuchiさんのブログに出会ってから一年以上が経ったと思います。 このブログに出会ったおかげで、不当検挙から身を守る事もできました。 このブログに出会って以来、自身のブログでの告知や友人への紹介等々、微力ながら私もrakuchiさんの考えを広めていきたいと思い活動はしています! ただ、実際に行動に移してくれる人はなかなかいません…。 どう考えても不当としか考えられないような検挙であっても、最終的にはみんなの反則金を納めてしまいます。 私の話を聞いた時は「なるほど~!」と感心してくれるんですが、いざ自分が検挙されてしまうとビビってしまい、反則金を払ってしまっています。 今日も一人、流れにのって走行していたところ、白バイの追尾により検挙されました。 ・追尾システムのいい加減さ ・青キップでの不起訴率 ・反則金の使われ方 等々…。 詳しく説明した上で否認をすすめましたが、友人は15000円を即日納めました。 「説明はよくわかったけど、今回は払うよ」 との事。 青キップでも起訴率が0.000001%くらいある以上、私はそれ以上無理に否認をすすめる事はできませんでした…。 私が説明下手なのもあるかもしれません。 しかしそれ以上に、 「否認したら逮捕されるかも。金で解決できるならその方がいい!」 と、多くの国民が警察や警察シンパによって洗脳されてしまっている現実を知る事になりました。 しかし、本当に少しずつかもしれませんが、私はrakuchiさんのブログを広める活動は続けていきたいと思っています!!
あれから… (ヴェク)
2011-09-27 23:50:11
ご無沙汰しております。 また大変お世話になっております。 今日でチョウド… 2ヶ月経ちました。 ご報告もせずに 大変申し訳ありませんでした。 rakuchiさんのこのブログや ここでのコメントには 必ず目を通させていただいています。 またコメント欄が統一されたことは 大変読みやすくありがたいです。 本題のタイトルのとおり あれから…です。 …が、今日現在は 副検事様や区検様からの お誘いの電話や、ご招待の通知が ありません。 rakuchiさんからの アドバイスで 『調書を録られていませんし 区検段階の話ですから、 即起訴はまずありません。 次のリアクションがあるまでは のんびり待ち構え、 2ヶ月経っても何の音沙汰もなければ 問い合わせてみましょう』 の2ヶ月です。 どうなんでしょーか? こちらには、いくつかの体験記が ありますので、なんとなくは 想像がつきますので… 気になるような、ならないようなで… 問い合わせしてみましょうか?! 今後ともよろしくお願いします。 と…こちらでコメントさせていただきますと 翌日郵送等があるかもしれません。 その時は、また報告させていただきます。
回答ありがとうございます。 (まぁ)
2011-09-28 11:44:41
回答ありがとうございます。 このまま知らぬ存ぜぬで行こうかと思います。昨日電話がかかって、電話をかけなおせと留守電が入っていましたが、まだかけなおしてません。このまま無視しておくと、行きなり逮捕ということはありますか? ギリギリまで無視して最終的には切符を切らせるが否認したいと思っています。このギリギリのラインについて何かしっていることがありましたらアドバイス願います。
メッセージ (cokabu)
2011-09-29 00:36:58
rakuchiさん 毎回のご回答有り難うございます。御多忙の中こうして質問に応えて下さるだけでも誠に有り難い事です。さて、警察の方から固定電話に初めてメッセージがありました。特に内容には触れずただ此方へ連絡するようにとの事です。私は必要でない時は電源OFFにしておりますので 当方から連絡しないと結局一方通行状態になります。①メッセージが残してあった以上此方から連絡した方が良いでしょうか?またその時は取り締まりの状況、特に速度計測はどのように行ったか(光電式かレーダー式か、何人で取り締まったか、計測係はどの位置に居たのか)等を聞いても良いのか?そしてその問いに答えてくれるのか?②上申書を書く上で速度計測方法が光電式かレーダー式かハッキリしていた方が良いでしょうか?③実際、私もrakuchiさんと同様に当初は光電式(自分なりに調べて)なのかと思いましたが...歩道側に工事車両が停車しているかのように赤いコーンを白いワンボックスの正面と側面(道路側)に配置していて確認出来たのは白いワンボックス内に二人(この車内の二人は何をする係でしょうか?)と停車係の一人の計三人です。この他にもう一人測定係が潜んでいたのでしょうか?車両の周りにしかコーンは置いていなかったと記憶していますがどうなんでしょうか?計測係は車両よりももっと前に潜んでいたのでしょうか?歩道側は生け垣と街路樹があります。大変お疲れの所で申し訳ありませんがご意見の程お聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
お礼とご回答 (rakuchi)
2011-09-29 17:47:57
>>くるマニアさん 私のブログをご宣伝いただきありがとうございます。日本人は根本的に真面目な者が多く、また「お上には逆らえねぇ」という感覚が伝統的に身に染みてしまっている庶民が多いため、警察の腐敗の現状を知っても反則金を納めてしまう方が多いのは頷けます。大塩平八郎の乱みたいなのが歴史の教科書に載ってしまうくらい、体制に対する抗議活動をする国民が少ない国なのですね。 個別にご紹介いただけるのも嬉しいですが、可能ならばネットを利用して多数の方に情報の拡散をしていただけると幸いです。反則金制度の真実を知っても動かない人は動きませんが、仮に動いていただける方が1%しかいないとしても、10万人が知れば1000人が、100万人が知れば1万人が動いてくれるのであれば、少しは変化が表れてくると思います。 >>ヴェクさん 「問い合わせてきたから起訴する」という可能性はゼロですので、「あまり時間を掛けられると忘れちゃうから早くしてくれ」という感じで問い合わせるのは全く問題がないと思います。結果(もしくは経過)がわかりましたらご連絡いただければ幸いです。 >>まぁさん 私見では、測定紙に署名したパターンでの知らぬ存ぜぬはお勧めしませんが、リスクを承知した上での選択であれば構わないでしょう。 逮捕される場合はどれもいきなりですが、検挙日から2年以内の逮捕事例は極めてレアです。通常は2年を過ぎ、3年の公訴時効が近付いたものの中から、見せしめ的にたまに逮捕するという程度です。 しつこく連絡が入るケースと、さっぱり連絡が来ないケースがありますが、基本的には検挙地と居住地が同一管轄もしくは同一都道府県かどうかの影響が大きいです。例えば東京都民が北海道で検挙されたが切符を切らせていない状態で帰京してしまうと、いくら北海道から出頭要請をしてもそうそう応じられませんし、都内の所轄に移送しても、頑張って立件するかどうかは移送された所轄のやる気次第になる上に、検挙したのが北海道警なのに警視庁の所轄が切符を切るというのは色々面倒があります。これが凶悪犯罪であれば警察もキチンと処理しますが、「たかが交通違反」ということは警察が一番よくわかっていますから、諦めてしまうケースも多々あるわけです。 一方で、検挙地と居住地が同一の場合はしつこい出頭要請が来るのが普通です。逃げ得をされてしまうと上司なり交通課長あたりから叱責されてしまいますからね。 ギリギリのラインは検挙から2年というのが一つの目安ですが、上司にどやされた末端がやるに事欠いて職場に連絡を入れてきたりするケースもありますので、うっかり電話を取ってしまったようなケースでは、いきなり切ったりするのではなく、 「そんな速度超過はしていなかったのに、測定値を認めれば注意で済ませてやると言われたから署名しただけ。出頭が義務なら行くが、一旦警告指導処分で済ませたものを、後から立件するのは一事不再理の原則に反するのではないか?」 というような主張をしておいた方がよいでしょう。もちろん、これは屁理屈であって、まともな警官なら論破されますが、論破できずに余計な脅し文句を言ってしまって墓穴を掘る警官も多いです。通話はいつでも録音出来るようにしておきましょう。 確実に会話を録音するためには、いつかかってくるかわからない電話を待つよりは、こちらから掛けた方が確実なわけです。だから、私としては無視はお勧めしません。 >>cokabuさん ①メッセージが残してあった以上此方から連絡した方が良いでしょうか?またその時は取り締まりの状況、特に速度計測はどのように行ったか(光電式かレーダー式か、何人で取り締まったか、計測係はどの位置に居たのか)等を聞いても良いのか?そしてその問いに答えてくれるのか? 無視してもよいですが、処理が進まない限りは起訴にも不起訴にもなりませんので、私ならこちらから電話をします。その方が確実に録音できますし、最初から主張する内容を整理しておけるからです。取締りの状況や測定方法を質問しても「説明してやるから出頭しろ」とか「実況見分に来い」と言われるだけでしょうから無意味ですね。前述の通り、調書を録られる事は有利に働きませんので、「否認理由は電話で言ってやるが調書には応じない。否認理由がわかれば送検出来るよな?」という論理で行くべきでしょう。 ②上申書を書く上で速度計測方法が光電式かレーダー式かハッキリしていた方が良いでしょうか? 光電管は厄介ですから、レーダー式であるという前提で上申書を書いておけばよいでしょう。「現場で説明がなかったため、測定方法については不知であるが、一般的なレーダー式計測器の場合は、周囲25m以内には他の走行車両がいない事が計測条件となっているケースが多く、本件においては近接して走行する車両がいたため、測定値には証拠能力がない。」という感じですかね。 で、光電管であるリスクも考えるのであれば、「仮に光電管式だとしても、光電管式測定器の場合は、計測間隔が正確である必要があるが、正確な間隔で設置したかどうかについては、検挙する事によって業務評価や業績という利益を得る警察職員による証言しか証拠がなく、当日の設置状況を示す画像・映像証拠はないものと推測される。これでは測定器の設置が正しく行われた事が立証されておらず、測定値に信用性は極めて低い」というように追記しておけばよいでしょう。 どう書いたところで、検事が起訴すれば裁判所は有罪判決を出します。こちらに出来る事は、「その点を突っ込まれると裁判が長期化して面倒そうだな」とか「こいつに関しては本当に違反していない可能性があるな」と検事に思わせることだけです。 ③実際、私もrakuchiさんと同様に当初は光電式(自分なりに調べて)なのかと思いましたが...歩道側に工事車両が停車しているかのように赤いコーンを白いワンボックスの正面と側面(道路側)に配置していて確認出来たのは白いワンボックス内に二人(この車内の二人は何をする係でしょうか?)と停車係の一人の計三人です。この他にもう一人測定係が潜んでいたのでしょうか?車両の周りにしかコーンは置いていなかったと記憶していますがどうなんでしょうか?計測係は車両よりももっと前に潜んでいたのでしょうか? それは私にはわかりません。車内からレーダーで計測して、車内の2名が現認係という可能性もありますし、移動オービスも大抵は白いワンボックスから撮影します。ただし、移動オービスの場合は検挙時に画像を見せられますので、写真を見せられていないのであれば移動オービスではないでしょう。 わからない点は予想で書くか、上申書では触れないでおけばよいだけです。ご不安から聞いてしまうお気持ちは理解いたしますが、私には予想する事は出来ても、真実を言い当てる事が出来るわけではありません。 ワンボックス付近で停車させられたのなら、計測地点はもっと手前のハズです。通常は100~200m手前で測定していますね。

2012年2月20日月曜日

速度超過容疑で出頭拒否3年、時効目前に逮捕(香川県)


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あらまあ、現場は典型的な郊外の片側2車線の直線道路ですね・・・。
午前4時20分にこの道路にどのような危険が潜んでいたか
是非とも香川県警の説明をうかがいたいところです。

さて、もしオービス取締りに心あたりのある皆さんに、
ある日警察署から呼び出しがかかってしまったならば、
本人が特定されるほど鮮明に写真が写っていた
可能性が高いと思われます。

その場合は、さくっと出頭して、
是認・否認をはっきり
してくることをお勧めします。
それがこのような逮捕を防ぐ
有効な防御策です。

出頭したところで、かならず是認する
必要などありません。
なぜなら、否認することは法で守られる
ワタクシ達の権利ですので、
自身に正義があるとお考えならば
正々堂々行使すればよいだけです。

ただし、現行裁判所の本件判断は、
オービスは100%正確無比な装置であるため
誤測定はあり得ないという
信じられない判断をくだしてきますので、
そこだけはあらかじめ御覚悟の上
否認してください。



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香川県警交通機動隊は19日、大阪市此花区伝法、飲食店経営滝英二容疑者(40)を道交法違反(速度超過)容疑で逮捕した。
発表によると、2009年4月15日午前4時20分頃、同県三木町田中の県道で、法定速度を40キロ超える時速100キロで乗用車を運転した疑い。
自動速度違反取締装置の画像から滝容疑者を割り出し、はがきや呼び出し状の送付、自宅訪問などで出頭を求めてきたが応じず、時効(3年)の成立が近くなったため、逮捕した。
調べに対し、滝容疑者は容疑を否認しているという。

(2012年2月20日07時44分  読売新聞)

交通事故減少目指し 白バイ待機所に横断幕

さすが我らが和歌山県警。
横断幕4枚で死亡事故が減少して
欲しいと祈念されておられるようです。

ワタクシが県警の交通安全施策方針決定権限者ならば
事故死亡者数と交通事故発生件数に
明確な数字ノルマを課します。

すくなくとも死亡者数が
「50人以下になって欲しい」という
責任感のない言葉遊びを恥ずかしげもなく
言わせることはありません。

ことさら交通違反検挙件数に
目安という名のノルマを課すことなどありません。

そして、ノルマ達成できなければ
早急に施策を見直しますし、
最長でも3年間ノルマを達成できなければ
自らと現場責任者を降格します。

それで初めて、警察現場は本気になって
交通安全実現にむけて各施策を立てるでしょう。

いまの交通安全実現の施策は
どうみてもポーズにしかみえませんね。
誰の首もかけないのですから。


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交通事故を減らそうと、 県警本部などは15日、 和歌山市舟大工町の交通機動隊和歌山分駐所 (白バイ待機所) に交通安全啓発用の横断幕4枚を掲げた。
同所は、 昭和53年8月に設置され、 交通機動隊の立ち寄り所として活用。 北島橋の南約200㍍に位置しているため、付近の交通量は比較的多く 「啓発の効果が高い」 (交通企画課) と考えた。 掲示場所も高さが約3㍍あり、 目に付きやすい。
これまでにも横断幕は掲示していたが、全方角(4カ所)に設置するのは初めて。「夕暮れ時、 早めのライト点灯」 「自転車に免許なくてもルールあり」 などと書かれ、 赤や黄色などカラフルな色を使った。 同課の谷岡雅邦次席は 「昨年は県内の交通事故死亡者が54人いた。 
ことしは何としても50人以下に抑えたい。
啓発することで事故が少しでも減ってほしい」と話していた。
02月16日 18時30分

2012年2月17日金曜日

行政ファイル:知事が死亡事故多発警報を発令 /奈良

さすが我らが奈良県警。

彼等のロジックはこうです。

!自分たちは違反取締りを強化している
!なので、死亡事故は増えてても
取締りの実施方法や
警察組織に問題はない。


民間つとめのワタクシからすると
すでに常軌を逸してしまった人の思考様式です。


交通違反取締りは事故を撲滅するために実施することです。

取締りを強化しても事故が
減らせないのはなぜなのか?


交通事故件数に応じて交付金額
決定される現在の予算付与システムに
目がくらんだ警察は
決して縄張り内の事故件数を
減らしたくないから。

だからこそ交通事故に
直結しない交通違反を
優先的に取り締まるわけです。

それにつきます。


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昨年11月下旬以降、県内で交通死亡事故が急増していることを受け、荒井正吾知事は15日、「交通死亡事故多発警報」を発令して県民に注意を呼び掛けた。同警報の発令は初めて。

県警交通企画課によると、昨年11月23日~今月14日までの84日間で、県内では交通事故により22人が死亡した。年間死者数に換算すると100人に迫るハイペースだといい、同課は「取り締まり強化などの対策を講じているのに多発傾向が長期間続いている」と危機感を募らせている。
県警は警報発令に先立つ14日に緊急対策会議を開き、街頭活動の強化など一段の死亡事故抑止に取り組むことを確認している。
毎日新聞 2012年2月16日 地方版

速度守る「ペースメーカー車」導入 新年度から栃木県警

さすが我らが栃木県警。
我々ドライバーに対する情報操作に抜かりはありません。

つまり、速度超過=事故に直結する悪事
という構図を神格化したいわけですね。

そうすることで、速度違反取締りは
交通安全実現を目的とした
正義の施策であると
訴えたいわけです。

しかし、実際問題として
交通死亡事故の8割は
速度超過ではなく
安全運転義務違反を原因として
発生しており、

運転者・同乗者の死亡者減少は、
速度違反車両が減少したわけではなく、
車両そのものの安全対策進化による
恩恵が大きいという事実に触れないところが、

栃木県警の粗末な情報操作ぶりを
物語りますね。


・・・・ところで、ペースメーカー車が
追いつかれた車の義務違反として
110番通報された場合、遵法精神あふれる
栃木県警はやはり切符をきるんでしょうか。笑

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車の速度を抑えて重大事故の減少につなげようと、県警などは2012年度、制限速度を守って公道を走る「ペースメーカー車」を導入する。県内の事業所などに依頼し、車にペースメーカー車を示すステッカーを貼って制限速度を守ってもらうことで、後続車の速度も抑える狙い。同様の取り組みを行う他県で死亡事故が減少した例もあり、本県でも効果が期待されている。

県警交通企画課によると、11年に県内で発生した交通事故の死者111人のうち、速度の出し過ぎが原因とされる死者は13人で前年比4人増。また四輪乗車中の死者は52人に上り最多だった。
 同課は「速度の出し過ぎは危険の発見が遅れ、車の制御が困難になる。衝突時の衝撃も大きくなり、重大事故につながる」とし、スピードダウン運動に取り組むことにした。
 ペースメーカー車は県内に約7千ある安全運転管理者選任事業所のほか、運送や宅配業者、県、市町などに依頼、ステッカーを配布する方針だ。一般県民の協力を得ることも検討している。
 11年4月にペースメーカー車を導入し、約3千台にステッカーを配布した山口県警によると、11年中の死者数は前年比22人減の74人で、統計の残る1951年以降で最少を記録。死亡事故直前の平均速度も時速46・8キロで、前年より4・4キロ遅くなったという。
(2月17日)

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...