(危険防止の措置)
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《改正》平9法41
《改正》平16法090
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《追加》平19法090
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。【令】第26条の2の2
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)
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2011年7月27日水曜日
2011年7月26日火曜日
犯罪捜査規範 第12章 交通法令違反事件に関する特則(第218条~第222条)
第12章 交通法令違反事件に関する特則
(準拠規定)
第218条 道路交通法(昭和三十五年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
(身柄拘束に関する注意)
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
(供述調書の記載事項)
第220条 交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
一 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
二 交通事犯の前歴
三 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
四 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況
(少年の交通法令違反事件の送致)
第221条 少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第21号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。
(交通法令違反事件簿)
第222条 交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。
2011年7月25日月曜日
Twitter Nさんのつぶやきから
今日もツイッターでうろうろしておりますと、
なかなか意味深長なつぶやきが見えて参りました。
さすがに、今回ちゃちゃは入れませんでしたが、
おもしろいのでネタにさせていただきます^^
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Nさん
車運転してて思うんだけど、何でみんなあんなにスピード出すのかしら。平気でスピード違反してるの見るとまじ腹立つわ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もしかすると、周りの車から、
マジで腹たてられているのは
彼女(彼?)自身かもしれませんが、
そういうリスクに躊躇することなく、
あるいみでは勇気ある主張で気に入ってます^^
彼女と周りの車、どちらが正しいかを考えると、
走行している場所の状況によりますよね^^
走行している場所の状況によりますよね^^
たとえ制限速度が40km/hだったとしても、
ガードレールも無いような住宅街の車道に
歩行者がうようよしているなら
徐行すべきですよね。
逆に60km/h制限であっても、
見通しが良い歩行者もいない郊外の広い幹線道路なら、
仮に100km/hで走行したところで、
罰金とられる程悪質な違反とは
ワタクシには到底思えません。
ワタクシが知る限り、多くのドライバーは、まともなため、
危険を感じる場所において、むちゃなスピードで
走ることはありません。
たまに、住宅街を猛スピード走行もみかけますが、その方が希。
(ああいうのは、危険きわまりないから、是非とも取り締まっていただきたい。)
ワタクシ個人も住宅街走行では超チキンですwww
自分が先頭車両になってしまった場合、
最大限前方に注意を払ったうえで、
後に付いた人に、猛チャージうけない程度で走ります^^;
後に付いた人に、猛チャージうけない程度で走ります^^;
ホントに便を漏らしそうな運転の車がせついてくるなら、
自分は道を譲ります。
だって、追突されると怪我するんですものwww
そんなの絶対ナンセンス^^
(率直なところ、混雑時道路で4輪車なら、どうせ次の信号でおいつきますし・・)
結果として、ある場所において、
制限速度に関わりなく、
自分の車速が、周囲より
あきらかに遅い、あるいは速い場合は、
車の性能やご自身の安全感覚、もしかすると運転技術が、
周囲と異なる証左ですので、
無駄な事故を減らすために、
必要な行動をとりましょう。
周囲より速い人は、しばらく止まって
交通量が減るタイミングをまつ。
追い越しは、条件がととのっている
(左右から飛び出しがない、対向車がいない、前走者が自車に気づいてる)
ところでかつ、
MAXでも3秒で完結できない限りお勧めしません。
ワタクシ個人は長くても2秒以内に完遂できることを目安にしてます。
それくらいの速度差がつけられないなら、
追い越す時のリスクが上がるばかりで、
そもそも、事故ったら急いだ意味が水泡に帰しますので、
おとなしく走る方が結果的に早く目的地に到着すると思います。
(費用対効果的に、割にあわないと^^)
快適な車の中なんですから、ここはひとつ割り切って、
すてきな音楽でも聴きながら諦念しましょう・・・wそして、周囲より遅い人は、広いところで停止して、
後続車を先にいかせる。
警察の言い分である制限速度を鵜呑みにして、
後続車をブロックしつづけても
あなたは安全で円滑な交通を阻害しています。
それは道交法の趣旨に反してます。
・・・私が警察官なら、道路KY罪で切符切ります。笑
たった、これだけのことで、
ずいぶん円滑で安全な道路交通が
実現できると、個人的には思います^^こじつけで終わりますが、
他人を呪う行為は
他人を呪う行為は
円滑で安全な交通の実現という意味では
優先度低ということで^^
(精神衛生上は効果ありかもですね^^;)
刑法 第17章 文書偽造の罪 156条公文書偽造罪等
第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
2011年7月24日日曜日
警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)
警察手帳規則を次のように定める。
附 則 抄
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄
別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)
第一条 この規則は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条 の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項 において準用する同法第六十八条第一項 の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項 の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第六条 警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
附 則 抄
1 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)
TwitterのAさんのつぶやきから(道交法の宗教化)
先日、Twitterなる文明の利器を徘徊しているとき、
たまたまAさんのつぶやきを拝見する機会に恵まれました。
さすが警察がテレビ局と結託して
プロパガンダしているだけのことはあります。
(警察24時とかね^^)
警察が見事に道交法の宗教化に
成功している事例でした。
日常がうまくいっている環境にある方ほど、
なんとなく日常の規則(社会システム)すべてが正しく、
それを非難するモノは
反社会的な思想の持ち主で
かっこわるいという
印象をもつ傾向にあると思います。
(いわゆる勝ち組ですかね^^)
そう、原子力行政・東京電力
それぞれの意志決定者も
自分たちの安全基準がすべて正しいと
信じて疑っていなかったように。
基準に難癖つけるやつは
かたっぱしから無視排除する
ことが正義だと考えていた
ことでしょう。
・・・地震がおこるまでは。
ここで、Aさんのツイートをご紹介しましょう。
■Aさん
スピード違反で捕まって腹立ててる人ってなんなの?自分が悪いにきまってるじゃん。違反の軽い重いをぶつぶつ言うってなんなの?気分が悪い。
■Aさん
被害にあったことないんだろうなぁ。信号無視の軽トラに突っ込まれて、左半身不随で、私が中学生の時に母が一年間入院した。母子家庭だったし、ものすごく大変だった。
・・・・・ここでワタクシが、ちゃちゃをいれます^^;・・・・・・
悪意はなかったんです、Aさんごめんなさい^^;
■falcon1300r00 ファルコン1300
警察の取締りが、事故を誘発するような悪質運転者の摘発を目的としていれば、今ほどブツブツ言う人は減ると思います。現在のスピード違反取締りの現実は、車を運転する人のほとんどを、犯罪者扱いしてしまうわけですから。以上、個人的な所感です^^
そしてお返事らしきツイートが。
■Aさん
警察の目的どーこーと、違反したという事実は別問題。道がすいてるとか、この道はこれくらいでと大丈夫とか言い出したらキリがないじゃん。違反してその話にすり替えられてもなんの説得力もない。
■Aさん
え、私がおかしいの?
(#ワタクシは何も申し上げておりません。他の人からなにか反論があったのもしれません。)
■Aさん
■Aさん
決まりは決まりじゃないの?守ってないくせに文句言うのおかしいよ。絶対に違反してないのに捕まったならともかく、10kmしかオーバーしてないのに……って、違反してんじゃんって話ではないの?
確かに、ノーヘル二人乗りのバイク追いかけて死なれたら困るから、ノルマか見せしめか知らんがスピード違反をひっそり張り込む……それがどうかは、論点か?スピード違反しなきゃいい話だろ?
もちろんAさんが考えたり、発言すること自体を否定する気も
そんな権利も自分にはありません。
ただ、ワタクシには共感できません。
失礼ながら、大変思慮浅く感じます。
・・・むしろ、彼女を可哀想に思います。
ほんとに、心からご自身の信念で
語っておられるのでしょうか?
彼女の順法精神には敬意を表しますが、
法が制定された時点と、現代の社会情勢の変化を無視して、
「法でさだめられているから絶対である」
「法に触れたモノはすべて有罪で、
文句をいう権利などない。気分悪い。」
と短絡的に考えるのは、
きわめて稚拙(あるいみ危険)な思考だと考えます。
(そう考えること自体は、ご本人次第なので否定しません)
・・・統治者側からは、維持管理しやすい
大変都合がよい国民に映るでしょう。
まさに、警察の交通課から表彰されそうな思想です^^
例を挙げるならば、この日本でも
戦前は女性に参政権が与えられていませんでした。
その当時の多くの女性は、
いろんな社会状況のなかで、
(おそらく教育を受けられなかった人ほど)
「お上がきめたことだから正しい。」
「政治は男がすることで、
女が口出しすることではない」
という風潮や世間体にながされ、時には「??」となりながらも
なかば強制的に受け入れさせられてきたこと思います。
では、この女性に参政権を付与しなかった
明治憲法は、現代でも正しいでしょうか??
現代の私たちなら
ほぼ間違いなくNOというでしょう。
それは、法が間違っていると
抗議したり、主張するでしょう。
(ちなみに、女性参政権がみとめられたのは1945年になってのことです。)
つまり、環境や民意は、時とともに移り変わります。
それとともに法とその運用も変わるべきです。
道交法もまったくもって同じです。
「現実と乖離した法の運用が行なわれ、
裁判所の判断が、健全な市民感覚や
科学的法則と遊離するときに、
法は危殆に瀕する。」
そう、科学的根拠をもたず、
現実から乖離して運用される法は、
それはすでに法ではなく
宗教にすぎません。
多様な価値観が許される国情である
日本においては、
宗教の強制力など、
大きな抑止力になり得ません。
逆に、人々から法を守ろうとする精神を
薄弱にするだけです。
多様な価値観が許される国情である
日本においては、
宗教の強制力など、
大きな抑止力になり得ません。
逆に、人々から法を守ろうとする精神を
薄弱にするだけです。
ドライバーライダーがもっとも身近にある宗教のようで法。。
それが道路交通法です。
道路交通法が宗教ではなく法である限り、
それはお上が決めるモノではありません。
民主主義国家にすむ、
ワタクシ達で決めるモノです!!
しかも、昭和35年制定の道交法を、
自分たちの利権目当てに
都合良く運用する警察・・・。
警察の取締りは、悪質性の低い外形上の
違反行為であれば
警告処分ですますこともできる
にもかかわらず、
問答無用で違反切符をきって、
反則金収入を得ようとします。
ドライバー自身に、
本当の違法行為(=危険性のともなう)を
した認識が伴わない
切符を受け取ったところで、
「運が悪かった・・」
「見つからなければOK」
という解釈ですませてしまうため、
本当の交通安全を実現するために
必要な真の順法精神が
根付くことなどあり得ません。
そして、それこそが警察描く
シナリオどおりです。
なにしろ、事故や違反がなくなれば、
自分たちのOBの再就職先が
なくなるのですから!
こりゃ経産省や東京電力よりも
根深い巨悪にちがいありませんな・・・。
もっと現実的で実行力の
ある道交法にするためにも、
不当な取締りには信念もって抗議。
断固否認を。
そして、その積み重ねをもって
法改正実現を!
(だけど、自分が道路の安全に危険を与えた自覚が
ある方は、おとなしくしててくださいね^^;)
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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5
すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ! すばらしいw ...
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大分県警交通指導課 渡辺憲一課長補佐は優秀ですね! 私たちドライバーに、この6車線道路ですら法定速度を厳守する意義を きちんと説明しようとしないのですから。 「 6車線化後の1年間に49件の事故が発生し、1人が死亡、66人が重軽傷を負った。 」 ...
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・・・・ははは。 もうワタクシ達は、 隣国の一党独裁主義国の腐敗政治を 笑う資格などないのかもしれませんね。 もしこの秋田県警のやり方がまかり通るならば、 そもそも行政組織による国民への説明責任は 必要ないこととなりますね。 ・・・選...