2011年7月21日木曜日

刑事訴訟法 第2編 第一審  第1章 「捜 査」 (198条含む)


第1章 捜 査

第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
第190条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第192条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第193条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
 前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
第194条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第195条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
第196条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
 検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第200条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
 第64条第2項及び第3項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
第201条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
第202条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
 司法警察員は、第37条の2第1項に規定する事件について第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第204条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致あれた被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
【則】第147条第148条
 検察官は、第37条の2第1項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第205条 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 前条第2項の規定は、検察官が、第37条の2第1項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第203条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第1項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
第206条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第207条 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
【則】第149条
 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
 前項の裁判官は、第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
第208条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
第208条の2 裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
第209条 第74条第75条及び第78条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 第200条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
第211条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第215条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、直やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第216条 現行犯人が逮捕された場合には、第199条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第217条 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
【則】第155条第156条
 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
 第1項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察官の請求により、これを発する。
 検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
 裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
第219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
【則】第157条
 第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
第220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
 第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第1項第1号の規定をも準用する。
第221条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第222条 第99条第100条第102条乃至第105条第110条乃至第112条第114条第115条及び第118条乃至第124条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条第112条第114条第118条第129条第131条及び第137条乃至第140条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第122条乃至第124条に規定する処分をすることができない。
【則】第158条
 第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第114条第2項の規定によることを要しない。
 第116条及び第117条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。
 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第117条に規定する場所については、この限りでない。
 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
 第1項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
第222条の2 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
第223条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第224条 前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。
第225条 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
【則】第159条
 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
第226条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第227条 第223条第1項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
 前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第228条 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
【則】第162条
 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第232条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
第233条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
1.刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂発につき行う告訴
2.刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使敏が行う告訴
 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
第236条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
 前2項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
第238条 親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
 前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第243条 前2条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
第244条 刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
第245条 第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。
第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

2011年7月20日水曜日

神奈川県警こんな取締してどうなるの? (通行区分違反かな?)



これはなかなか頼りになる事例です。
実践例としてご一読しておいて損はないかと^^

(ここで対応する警官は、まだ交渉になれていないか、
・・・人間の心があるようです)



2011年7月19日火曜日

伊勢の死亡事故で逆転有罪判決 名高裁「制限速度なら回避可能」



http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011071990200833.html

2011年7月19日 20時15分

三重県伊勢市で2008年12月、軽乗用車で歩行者をはねて死なせたとして、自動車運転過失致死の罪に問われた板金作業員浜口裕介被告(30)の控訴審で、名古屋高裁は19日、無罪とした津地裁の一審判決を破棄し、禁錮1年2月、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は無罪を主張しており、上告する方針。

判決理由で下山保男裁判長は、被害者の男性会社員=当時(26)=の発見から衝突までの距離や、ヘッドライトが照らす長さなどから、「制限速度の60キロで走行し、前方注視を尽くせば衝突は回避できた」と指摘。一審判決が70キロと認定した事故当時の速度も、ブレーキをかけ始めるまでの空走時間などを根拠に、検察側の主張通り80キロだったと認め、「安全確保が難しい速度で漫然と進行し、重要な注意義務を怠った」と述べた。

一審判決は、浜口被告の速度違反を認定したが、酒に酔っていた被害者が現場の国道(片側3車線)を小走りに横断したと指摘し「制限速度を守っても事故を避けられたかどうか疑問」と判断し、無罪としていた。
閉廷後、弁護人は「中央分離帯の植木の間から出てきた被害者の行動を考慮していない」とコメント。被害男性の父親は「正しい判断が下されたと思う」と話した。

■野々上尚名古屋高検次席検事の話…検察官の主張が認められた適正妥当な判決だ。

(中日新聞)

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一審である津地方裁判所での無罪判決から一転して、
名古屋高等裁判所では逆転有罪でした。



みなさんが
同じシュチュエーションに
遭遇した場合
この事故を避けることが
できたでしょうか?



是非、下山保男裁判長みずから
このシュチュエーションに直面して、
再現実験をして欲しい。
(当然、抜き打ちで。)


ワタクシの感覚では、
名古屋高裁下山保男裁判長の判決は

もはや宗教裁判でしかありません。



午前6時、片側三車線のバイパス道路で、
制限速度を10km~20km超過
して走っているときに、
中央分離帯の「植込み」から
泥酔者が飛び出してきた結果、
死亡事故につながった
この不幸な事故。




ワタクシがバイクで同じ状況に遭遇したら、
死亡したのは自分かも知れません。


その場合、この酔っぱらいを告訴
できるんでしょうか^^;




この原因を、
「制限速度を守っていなかった」
被告にあると主張し、
道交法の絶対(宗教)可を
推し進めようとする
警察と検察。




その庁益のみを追求する
邪悪な思惑を許してしまう
高等裁判所のどこに、
ワタクシは存在価値を
見いだせばよいのでしょうか?


有事の際に、こんな裁判官に裁かれるなんて
考えただけで恐ろしい・・・。


・・・あ、今年になって速度違反裁判で、
自分も断罪されたばっかりでした^^;



道路交通法にまつわる
日本の司法行政システムの
何かが狂っていると思うのは
ワタクシだけではありますまい。





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ



警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?



以下、Yahoo知恵袋にて、質問者へRakuchiさんが回答した内容です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1052115120



Q.警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?


警察の交通取り締まりは実際、交通事故撲滅に多大な貢献をしていると思いますか?
実際はただただ金稼ぎしているためにやっている気がします。

建前は「事故撲滅」。

本音は「金」。

でなければ気まぐれな時々の「ネズミ捕り」や「物陰に隠れての取り締まり」なんて国家権力をバックに物を言わせた合法的なゆすり、たかり、と同じではないか?(ヤクザより一般人から金とりやすいシステム)
本気で交通事故撲滅が目的ならもっと根本的な方法はないのだろうか?

仮に、交通違反者がこの世から居なくなったとします。
交通違反金はゼロです。
誰かが困るでしょう?違いますか?

そもそもそれがおかしい事なんです。

交通事故撲滅が目的なら「金」ではなく悪質な違反者は即免許取り消しでいいじゃないでしょうか?
暴走族は即懲役で一生免許取れない、故意の信号無視、速度超過30Km以上は即取り消し。
煽り行為、駐車違反は即免停。悪質なタクシーは二重駐車、交差点内での客待ちなど一度の違反で営業免許取り消し。これなら事故は減るでしょう。


特に関係者の方の本音の意見をお願いします。






  • 質問日時:
    2010/12/16 10:35:44











  • 解決日時:
    2010/12/22 20:19:36













  • ベストアンサーに選ばれた回答

    rakuchiさん

    警察庁キャリア組は国家公務員。警官は地方公務員です。本当に国益のために働いている公務員が少ない事はもはや自明かと思いますね。尖閣で国益のために中国人を逮捕しても政治判断で釈放。事実を伝えた保安官は罪に問われていますから、日本という国は公務員が国益のために働くことを望まない国なのでしょう。

    交通違反の検挙が予算達成と業務評価のためであることももはや明らかです。年度始めに800億円弱の「交通反則者納金」が予算に組まれ、使途が限定される交付金として都道府県にキックバックされるのですから、毎年大量に排出される警察OBの雇用確保に使われている事は疑いようがありません。

    事故が減っていると主張する方もいますが、車の衝突安全性と緊急医療の向上で死亡者数が減っている(事故後24時間以内に死亡しなければカウントされない)だけで、交通事故数は検挙数とは無関係に増減しています。反論する前に「交通事故件数」でググれば検挙数とは比例しない事がわかるでしょう。

    また身体能力が著しく衰えた高齢者にまで免許を与えているために、死亡事故を起こす運転者は65歳以上の世代がトップ。一方で事故原因は事故るまでは検挙対象にならない「漫然運転」がトップです。つまり、違反するから事故が起きるという主張自体が既に失当なのです。

    もちろん事故に直結する危険な違反もありますが、非反則行為では罰金刑になってしまい反則金収入が入りませんので、近年では警察はあからさまに非反則行為の検挙を減らしています。危険な違反は放置して軽微な違反者から反則金が欲しいだけです。さすが公務員。目的が集金ですから屁理屈で手段を正当化させるのみですね。

    詳しくは下記ブログをご一読下さい。


    道交法違反・交通違反で否認を貫き
    警察と闘うブログ


    http://ksrd.yahoo.co.jp/PAGE=DT_SOLVED/OUTLINK=1/QID=1052115120/AID=131438402/SIG=11hrdnji6/EXP=1311055888/*-http%3A//blog.goo.ne.jp/rakuchi




    2011年7月18日月曜日

    速度違反容疑112キロ超は「悪質」

    制限は60キロ

    下野署は17日、栃木市城内町、会社員岸雄一容疑者(30)を道交法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕した。
    発表によると、岸容疑者は同日午前11時15分頃、上三川町下蒲生の新国道4号で、制限速度(時速60キロ)を112キロ超える時速172キロで大型バイク(990cc)を運転した疑い。
    同署によると、現場は片側2車線の直線道路で、岸容疑者は追い越し車線を走行していた。バイクは改造していない純正の国産バイクで、岸容疑者は「宇都宮市内の商業施設で友人と待ち合わせしていて、急いでいた」と供述しているという。
    速度超過では通常、逮捕に至らないことがほとんどだが、同署は100キロ以上の超過という悪質性と、周囲への危険性を考慮して逮捕に踏み切った。
    県警の捜査関係者は「百数十キロの超過は聞いたことがない。自殺行為だ」とあきれていた。
    (2011年7月18日  読売新聞)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    GoogleMAPでみると
    現場はたいそう見通しのよい、果てしない直線道路のようです。
    警察は
    もっとも事故が発生する交差点ではなく
    こういう誰もが安全だと感じるところを好んで
    スピード違反を取り締まりますので、
    みなさまご用心を。

    ・・・しかし、条件が良い場所とはいえ、
    普通の車も走行しているのであれば、
    測定値170km/h(メータ読みなら200km/hちかく?)
    ってのは、
    現在の制限速度が低すぎると感じている
    ワタクシでさえ、出し過ぎだと思います・・・・・。

    てか、追い抜くときに、前方を走っている車が
    車線変更することを想像しただけで、ビビリミッター発動したあげく、
    心臓麻痺で死ねそうでうす・・。
    そういう意味では、よく警察の制止指示に従えたもんですなぁ。。。
    へたくそだと、減速にすら失敗して転倒・・・^^;
    サイン会場から、何百メートルも過ぎて停車している
    訳ですから、逆にまあ、よくもおとなしくお縄になりましたね。
    (ほんとの悪人なら突破したでしょうね。)

    ちなみに、神奈川県での条件の良い場所での取り締まり模様を
    に書いてありますので、ご参考に。


    単独走行で、
    15km/h以上超過すると、
    狙われている可能性あり!





    道交法違反・交通違反で否認を貫き
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    元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

    すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...