2011年7月18日月曜日

警察官職務執行法(警職法)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

(保護)
第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
《改正》平18法094
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

(避難等の措置)
第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

(犯罪の予防及び制止)
第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


(立入)
第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(武器の使用)
第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
2.逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

(他の法令による職権職務)
第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

2011年7月17日日曜日

「だんご3兄弟」速水さん、歩行者はねる事故 埼玉

埼玉県川越市通町の市道交差点で2011年7月16日午後1時15分ごろ、タレントの速水けんたろう(本名・谷本敦雄)さん(49)=同市郭町1丁目=運転の乗用車が、横断歩道を歩いていた近くに住む無職、大久保幸子さん(78)と衝突した。大久保さんは胸などを強く打ち、病院に搬送されたが17日午前0時50分ごろ、死亡が確認された。
 川越署によると、速水さんは信号機のある交差点を右折中で、「助手席の荷物に気をとられていた」と話しているという。速水さんはこの日、さいたま市内にある仕事場へ向かう途中だった。
 速水さんは、NHKの「おかあさんといっしょ」でうたのお兄さんとして活躍。1999年にはヒット曲「だんご3兄弟」で紅白歌合戦にも出場した。

http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY201107170066.html?ref=goo

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このように
危険な事故は、交差点でもっとも
多く発生します。

ワタクシがモニターに向かっている
いまこの瞬間も、日本のどこかで。


にもかかわらず、
交通量が少ない、
だれもが安全だと感じる場所で行われる
警察によるスピード違反などの
交通違反取り締まり。



そんなところに人員を割く暇があれば、
事故の多い交差点に証拠保全用撮影機材、
にらみをきかせる警察官、
追走する白バイを配備したほうが
事故抑止にはよほど効果が見込まれるでしょう。


 

被害者はもちろん、加害者も不幸にしてしまう交通事故を、
本気で抑止する取り締まりに変革させるために、
ワタクシ一般ドライバー・ライダーの声が必須です。

スピード違反・信号無視・一旦停止違反に対する具体的な交渉方法(その3--告知書作成後--)





共通事項(告知書作成後)

 違反を現認した警察官は反則告知書を作成し交付する。これが法に定められた手続きである。全ての収入(反則金・講習費)は切符を切らなければ手に入らないので警察官は告知書の交付に執着するわけだが、違反を認めて署名するかどうかはあくまでも任意である。そして、ここからが本当の戦いなのだ。切符を書き始める前に前述の主張で諦めさせるのが理想だが、実際には免許証を取り上げ(提出は義務ではないが半強制的に取られることが多い)告知書を作成し始めるのが通例。一度書いてしまった告知書を取り下げるのは警察官としても面倒なようで、経験上は1回取締りを受けたら約1時間は押し問答を繰り返さなくてはならない。しかしそれでも、理不尽な取締りに唯々諾々と応じるよりは良いのではないだろうか?以下に告知書に対する否認の方法、及び一般人にとっては落とし穴になりやすい供述調書への対応法について列挙していく。

①告知書への署名を求められたら

 告知書には小さく「上記の違反を認めます」というような文章が載っており、署名することで自ら違反を認めたことになる。だから署名をしてはならないのだが、告知書への署名を拒否した場合に作成される供述調書には、こちらの主張全てが記載されるわけではない。いや、本来は記載しなければならないのだが、「違反はしておらず取締りには以下の違法性が認められる」などと書いては警察側に勝ち目がないので、警察官は言葉巧みに警察側にとって有利な供述調書を作成してしまう。裁判になった時には当然この告知書と供述調書が証拠として提出されるわけだが、告知書に署名がなくとも供述調書に違反があったかのように推測される文章が載っているのでは勝ち目がない。従って、告知書にも何か書き込んでおいた方が良いことがある。その方法とは…

「上記の違反を認めます。という内容の文章が載っている部分を×で消し、署名欄には「全面的に否認します。理由は供述調書内で述べます。」と記入する。」

 こうすることで警察官は供述調書を取らざるを得ず、裁判でモメた場合にも、「告知書では全面的に否認すると言っているのに供述調書内では大した主張がなされていないのは、取締り警察官が無理矢理供述内容を捏造し、被疑者が求めた文言の記載を拒否したからだ」と主張する布石としておくのだ。もちろん氏名は書かなくてよい。警察官によっては怒るだろうが、「否認すると書いただけで告知書の効力がなくなってしまうなら書き直せ」と言えばよい。

②告知書は必ず受け取ろう。

 告知書の交付は警察官にとっての責務なので、渡そうともしなければ立派な違法行為だが、多くの場合は告知書を渡さず「じゃあこれは要らないね?」などといいながら切符をしまってしまう。これにはいくつかの理由が考えられるが、その最たるものは「面倒な手続きをさせておきながら、後で反則金を支払われて徒労に終わるのは嫌だ」ということであろう。被疑者が容疑を否認すると、警察官は捜査報告書などの作成が必要になり、今時手書きで延々と机に向かって書類作成をしなければならなくなる。しかし、被疑者の気が変わって反則金を納められてしまえばそれらは全て必要がなくなり、自分の苦労が無駄になってしまう。だから、否認されたら反則金は諦め、反則点数だけ付ければよいと考えるようである。

 告知書には自分にかけられた容疑や取締り警察官の所属・階級・氏名なども記載されているので、これは是非とも受け取っておくべきである。下手をすると誰に取り締まられたかもわからない状態になってしまうから。

 裏技としては、取締りの様子を全て録音しておき、警察官が告知書を交付しようともしなかった経緯を記録しておくことである。警察側の主張は「交付したが受け取りを拒否した」となるわけだが、一度も交付しようともしなかった経緯の証拠があればかなり有利になる。しかしまあ、取り締まった警察官の身分をはっきりさせておきたいので、僕は必ずもらうことにしているけど。

③供述調書とは被疑者の供述を記録するものであることを強調する。

 告知書の交付が終わると供述調書の作成に入る。しかし、放っておくと「警察官に違反だと言って止められました」というような一見客観的、しかしその実は違反の事実があったかのような印象を与える供述調書を取られてしまう。だから必ず前置きが必要である。

「供述調書とは被疑者の供述を記録するものですよね?私はどうしても主張したい点を誤解無く検察官・裁判官にお伝えしたいので、一語一句違わずに私が申し上げる通りに記載してください。それが無理なら自筆で書かせてください。それも無理ならその根拠法を示してください。」

 基本的には供述調書は捜査機関の人間が記載するものであるから、自筆でというのは難しいかとは思われるが、条文には「供述調書を取る」とあるだけで、被疑者の主張を無視して自由に作成してよいとは書かれていない。しかし、いざ供述調書の作成の段になって、「違反はしていないにも関わらず、一方的に違反だと決め付けられ」などと主張しても「ダメダメ!見てたんだから!」などと言って調書に記載してくれないことが多い。だがこれに応じてしまっては意味がない。供述調書はあくまで被疑者の主張を記載するものであるから、警察官の個人的見解を記載させてはならないのである。従って、供述内容を無理に変更させられそうになったらこう主張しよう。

「○○さんの主張は捜査報告書などに記載すればいいでしょう。供述調書は被疑者が主張できる唯一の方法であるにも関わらず、供述内容を強制してよいとする法的根拠は何ですか?それがないなら私の主張通り一語一句違わずに記載して下さい。」

 こうまで主張してもなおも執拗に内容を変えられたり、複数の警官に囲まれて「逮捕するぞ!」と恐喝されたりするのが通例だが、そこで負けてはならない。警察がそこまで粘るのは、裏を返せば供述通りの調書を作成すると立件が難しいということなのだ。

④違反の有無についてはあまり主張せず、取締り方法及び担当警察官の対応の違法性についての主張を繰り返す。

 前述したことだが、犯罪とは「犯罪の事実がない時」と「捜査に違法行為がある時」は立件が出来ない。警察官に停められたからには違反は事実だろう。しかし、検挙率0.0001%未満と言われる道交法違反の全てに可罰的違法性はないのではないか?というのがこのマニュアルの趣旨なのであるから、争うべきは可罰的違法性及び捜査方法の適法性なのである。だから、ケース毎の対応法を応用しながら供述調書への主張は必ず下記のようにする。

「自他の安全を優先させた結果、外見上の違反行為をしてしまったかもしれませんが、私には故意に違反をするつもりはなく、また停められた後に○○巡査から説明を受けましたが、未だに違反を犯したという自覚がありません。あったとすればそれは私に何らかの過失があったことになりますが、「故意と過失では扱いが異なるのではないか?」という私の主張に対して○○巡査は「違反は違反だから同じだ!」と怒鳴るばかりで根拠法の説明もしてくれません。また、「この取締りにおいては××の点で違法性があるのではないか?」という主張に対しても「関係がない」と繰り返すばかりで釈明すらしてもらえません。本供述調書に関しても「被疑者の主張通りに記載して欲しい」という主張に対して「そんなことは出来ない」と発言するなど、担当警察官の法的知識には甚だ疑問が持たれ、そもそも私の違反を見たとする目撃証言の信用性もかなり低いのではないかと思われる。また「目撃証言以外の直接証拠を提示して欲しい」という主張に対しては「目撃証言さえあればいいんだ」と主張されたが、「安全かつ円滑な交通」という道路交通法の趣旨と照らし合わせた時に、私の行為がいかなる点で安全な交通を阻害したのかということも説明がなされず、「厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性を説明して欲しい」という点についても今もって何の説明もされていない。以上の点から、本件取締りにおいては数多くの不法行為が確認されており、被疑者の軽微な違反のみを立件し、虚偽の教示を繰り返したり、逮捕要件もないのに「逮捕するぞ!」と恐喝するなどの警察官の不法行為については不問にするというのは、憲法で保障された法の下の平等に反する行為であると言わざるを得ない」

 極端な話、上記の主張を供述調書に記載させられればこちらの勝ち、出来なければ負けである。僕自身は何度か供述調書の作成まで進み、以上の主張を繰り返して「被疑者の主張を記載しなくてもよいとする根拠法を示せ!」と怒鳴っていたら切符ごと回収されて厳重注意処分に切り替わったということが何度かある。上記の主張を記載してしまったら立件は難しいという証左である。

 ただ、こちらの本気が伝わらなければ取り下げては来ないので、最悪不当逮捕される覚悟をした上で毅然とした態度で主張しなければならない。意地になって無理矢理立件しようとする警察官も少なくはないので、それについてはその後の対応でそのような勘違い警察官の出世の道を封じてしまう程度の対価を支払わせよう。





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

このまま警察の不当取締、検察、裁判所の怠慢を放置すると・・・。


我々も、明日は我が身です・・・。


検察と裁判所も、
バス同乗者による複数人の目撃証言を無視し、
警察官同士の証言を証拠として採用します。


正義って何なのかを、
もう一度考えないといけませんね。







地域性のせいか、
同じ地方でもう一件・・・。

http://blogs.yahoo.co.jp/toshikazu2355/2657904.html







これをみても、
青天の霹靂で取り締まられた時、
警察官が差し出すその切符に、
「めんどくさいから・・・」で
本当にサインしてよいと?




私達は
司法・行政組織の癒着について
すぐに考えなおさねば、
国を滅ぼしかねないところに
差し掛かっていると思います・・。








2011年7月16日土曜日

スピード違反・信号無視・一旦停止違反に対する具体的な交渉方法(その2-免許書提示後)





前回の「検挙時の対応法-改」では免許証提示前のやりとりを書きましたが、実際には免許証は見せざるを得ませんし、すぐに見せてしまう方も多いと思います。要するに「こいつは法律を知っていて面倒だ」と思わせれば良いのですから、これ以上提示を拒むと逮捕されるというタイミングが読めない人は、免許証を提示しながら

「提示には応じるが違法行為はしていないので否認する。不当に告知書を交付すると言うなら受理するが、供述調書がこちらの供述通りに録られるまでは刑訴法に従って増減変更の申立をするから納得のいく調書が出来るまで何時間でも帰さないし、その間に一つでも不法な言動やこちらの権利を侵害する言動があった場合は、直ちに職権濫用罪で110番通報、もしくは現行犯逮捕するからくれぐれも気を付けろ。ではまず俺がしたとする違反について客観的証拠に基づいて立証しろ!」

と一気にまくし立てます(笑)

難しいでしょうか?でもこのセリフ程度は練習して一気に言えないようでは先が思いやられます。この発言によって告知書を受理する意思はあること。取調にも応じて調書作成にも応じる意思があること。そして何より、警官の不法行為を許さないという強い覚悟があることが伝わります。日本は残念ながら人治国家ですから、警官がビビれば警告処分で終了です。ビビらなければいくら私でも告知書の交付は回避出来ません。ですから、覚悟を示す事が何よりも重要です。

この後はしばらく違反についてのやりとりになると思います。「あそこの停止線で止まらなかったよね?」「速度超過で計測した証拠がある」「信号無視で私が確実に見ていたから言い逃れが出来ない」などと色々脅してきますが、返答は同じで良いです。

「私は違法性のある行為は一切していないので否認する。細かい事実関係については虚偽の教示に騙されて不利な証言を録られる恐れがあるので全て黙秘し、検察官に直接供述する。供述調書には「違法行為はしていない」という主張のみをまずは書いてもらう。」

これで良いです。「止まったか止まってないか?」とか「本当は○○km/hで走行していた」などの事実関係で争っても無意味なのです。裁判になれば全ては警察の主張通りに認められるわけですし、そもそも現場にいなくて告知書が偽造されたものであっても、アリバイが証明出来なければ「違反は事実」として処理されます。道交法違反の処理はそのくらい腐っていますのでまともに取り合うのではなく、「違法行為はしていない。事実関係は黙秘する」でOKです。黙秘の理由は「警察は信用できないから検察官に直接話す」でOKです。警察は検察の下働きであって、質問に強制的に答えさせる権限などないのですから。

多くの警官はここでミスを犯します。「そんな主張ではダメだ!」とか「認めないと逮捕するぞ!」とか「そんな屁理屈は通らない!」などですね。このセリフを引き出す事がとりあえずの目標ですので、切符を書き始める前にここまで持っていけると勝算が高くなります。

①「認めないと逮捕」的な事を言わせた場合
「逮捕すると言ったな!逮捕要件を述べてみろ!犯罪捜査規範も読んでいないのか?軽微な交通違反では逮捕しないよう指示されており、逮捕してよいのは氏名居所不明か逃亡の恐れのみだ。免許証を提示しており氏名居所不明ではない。調書が完成するまでお前を帰さないと言っている被疑者に逃亡の恐れはない。逮捕要件を一切満たしていないことを知っていながら「認めないと逮捕」と脅す行為は、俺が否認する権利を侵害するものであり明らかな職権濫用罪だ!今すぐ110番通報するがそれでいいんだな!?」

目を白黒させる警官の顔が見れます(笑) 彼らは自分の行為が正義だと勘違いしていて、まさか自分が日常的に犯罪行為を繰り返している犯罪者だとは思っていません。ここでビビらないような相手なら本当に110番しましょう。地域課(生活安全課だっけ?)の警官が来ますが、彼らは味方とはいえ部署が異なりますから「職権濫用罪で逮捕しろ。被害届を出した上で刑事告発するから直ちに書類を作れ!」と怒鳴っているとなだめる方向できます。

②「見ていたんだからダメだ!」とか「そんな理屈は通らない!」的な対応の場合
「被疑者が否認する権利を侵害するなら職権濫用罪の現行犯で逮捕もしくは110番通報するがそれでいいんだな?もう一度俺が言った事と自分が今何を言ったのかを思い出してみろ!不当であっても告知書を交付するなら受理すると言っている。調書の作成にも応じてむしろお前を帰さないと言っている。否認理由は「違法行為をしていないから」であり、その他の細かい質問に対してはここでは黙秘し、検察官に直接供述すると言っている。これを不当にさせないと言うのならそれこそが職権濫用罪だ。少なくとも警察学校には行ったはずの警官が刑法も知らないのか!」

まあ、大体同じですが「逮捕」という話が出ていないので犯罪捜査規範の話が出ないだけです。

まあこれらのセリフをスルーして切符の作成を始められるような胆力のある警官はそうはいません。とはいえ、最初に免許証を取り上げられて切符の記入を始めてしまうと、警官も後には引き辛くなりますので、大切なのは以下の要点。

免許証の提示段階から断固否認する意思表示と、警官の不法行為は見逃さないという覚悟が伝わるような応対を心掛けましょう。「警察学校」「犯罪捜査規範」「交通実務の手引き」「検察挙証主義」などの用語を織り交ぜると、こちらが警察か検察関係者ではないかと疑い始め、対応が楽になるケースが多いです。

さて、次の話は「相手が複数で囲んできた場合」と「強引に切符を書き始めた場合」の対応法について書いて行きましょう。

①複数で囲んで来て逮捕だなんだと脅してきた場合

まあ職質ならともかく交通違反の検挙では普通は1名か2名で行動していますので「囲まれる」というのは稀ですが、ネズミ捕りの切符作成会場なんかに案内され、前述のような強気な発言をすると、何だ何だとカス警官が群がってくるケースはあります(笑)

囲まれると人間は正常な判断がしにくくなりますし、毅然とした態度を貫くのも大変になります。従って、以下の手法を組み合わせて、少しでも早く囲みを解除させます。

・冤罪で公務執行妨害による逮捕を避けるため、絶対に警官の身体に触れないこと
・とりあえず大声を出して付近の歩行者の注意を惹く:「ここに市民を脅迫する警官がいます!誰か助けて下さい!」など
・携帯でムービー録画を開始する

録画が一番効果的なのですが、真っ先に取り上げようとしてきます(違法です)取られてしまえば証拠が残せない上に、後で訴えても「そのような事実は無い」もしくは「被疑者から任意で提出を受けた」という嘘が罷り通りますので、やはり大声を出して周囲の歩行者・運転手の注意を惹いて下さい。付近に誰もいなくても、公道上では向こうも大それた事をして来ませんが、パトカー内や交番内は闇から闇へ葬り去られるので危険です。絶対に同行しないようにしましょう。

「警官の違法行為を証拠保全しようとしたら私の私物を強奪しようとしています。誰か110番通報して下さい!」とか「不当逮捕されない為の証拠保全を妨害するのか!取締りには応じているのに、ちょっと移動する権利すら妨害するなら、囲んでいるこの状態自体が職権濫用ではないか!お前ら警察学校で何を学んで来たんだ!」

あたりの事を叫べば良いでしょう。とりあえず大声で騒いでおいてから、警官にだけ聞こえる低いドスを効かした声でこう続けます。

「お前(ら)今自分が何をしているかわかってんのか?交通違反を否認してるだけの国民を脅迫し、俺の権利を侵害しているぞ。これ以上やったら俺の持てる力やコネクション全てを使ってこの犯罪行為の責任を取らせてやるからな。いざという時に末端まで守ってもらえると思っているのか?」

とつぶやきます。とにかく大切な事は精神的に不利だと思わない事です。仮に違反が事実で、仮に裁判で有罪判決が出ても、せいぜい10万円以下の罰金刑ですよね?それに対してカス警察が日常的に行っている脅迫・強要・職権濫用・特別陵辱は全て禁固か懲役の悪質な刑法犯罪です。軽微な違反をしたからといって、日常的に刑法犯罪を犯しながら、自らが取り締まる者であるという特権を使って逃げ延びているだけのカス警官に対して、1%も下手に出る必要はないのです。おまけに奴らは地方公務員、我々が納めた税金で禄を食んでいる公僕です。国の為、国民の為に働くのが仕事のハズなのに、実際にやっているのは警察OBの生活を支え、自らが昇進して給料と地位を手に入れる為の極めて利己的な集金業務なのですから、そもそもタメ口をきかれる時点で私なんかは腹が立つわけです。

検挙に遭ったら「運が悪いなぁ」ではなく、「このバカ警官も俺を停めちゃうなんて運が悪いなぁ」と思いましょう。「どうやって切符を逃れようか?」ではなく、「どうやってこいつの犯罪を立証してやろうか?」と考えましょう。ICレコーダーも携帯ムービーの録画も、交通違反の否認の為ではなく、警官の犯罪行為の証拠保全の為に録るのです。そうやって精神的な優位さを保っていれば、このブログで学んだ知識も臨機応変に活かせますし、人によっては私などでは思いも付かない追い詰め方で警官と対峙していけることでしょう。

②強引に切符を書き始めた場合

免許証提示までのやり取りでこちらの否認の意思と法的知識量を推量させられなかった場合、つまりあまりにも素直に提示してしまったり、否認の意思を伝えずに「すみません」から入ってしまった場合は、当然のように切符を記入し始める警官が多いです。一旦書き始めてしまうと、警告処分に切り替えるにしても「誤記」として処理せねばならず警官も嫌がりますので、本来はこの手前で警告処分での決着を図るべきです。しかし、そうもいかずに切符の記入を始められてしまった場合の心構えとして非常に重要な事があります。

それは一旦切符の回避は諦め、切符は切られるものと覚悟した上で、警官の不法行為を証拠保全することを第一に考えて行動することです。

切符を切られる以上は否認を貫き、状況によっては調書を録らせて、内容が主張と異なれば増減変更をさせて、と長丁場になります。ならば普通に否認するだけのドライバーのように「勘弁して」とか「納得いかない」というような「警官が慣れているパターン」で応対しても効果は上がりません。

このブログの読者であれば、ICレコーダーか録音機能付の携帯電話程度は携帯しているでしょうから、まだ録音を開始していなければこの時点で録音を開始します。既に録音しているのであれば、このタイミングであからさまに取り出して見せるのも一案です。この是非については、相手の警官の力量や覚悟を推認して、録音機器を見せたら動揺するタイプと見抜いたならあからさまに見せる方が良いですし、見せても動じずに淡々と切符を書き続けるタイプと見ればまだ出さない方が良いです。後者のタイプには、決定的な不法な発言を録音してから提示して初めて効果があり、早めに見せてしまうと冷静に不法な発言を出さないように応対される可能性がありますから。

②-1 録音機器を見せる場合

見せれば動揺するタイプと見抜いて見せる場合は、堂々とICレコーダーなり携帯電話を取り出してこう言います。

「私は違反しておらず、違反をした認識もないというのに、違反の客観証拠を一切提示せず、無実の被疑者に対して一方的に告知書を交付すると言うのであれば、職権濫用罪の証拠保全の為に録音をさせていただきます。任意捜査ですから私には録音の自由がありますし、免許証を提示して居所氏名不明ではなく、このように取り締まりに応じていて逃亡の恐れもありませんので逮捕要件も満たしませんね?○○署××の△△さん?」

ここで所属階級氏名を読み上げる為にも最初の警察バッジの提示が重要です。警察官は巨大な警察機構に守られているつもりでいますので、個人を特定して応対しない限りは、まるで自分自身が正義の代行者であるかのように勘違いをしている警官が多いです。従って、個人名で呼び、公務員個人が罪に問われる罪状を読み上げて意識させるのです。

この流れで警官が動揺した場合は、ほぼ間違いなく記入する手を止めて録音を制止してきたり、「これは職権濫用じゃない」などと弁明を始めますので、このブログ内の知識をフル稼働させて通常の否認のやり取りに持ち込めばOKです。何でも言いたいように言えるこちらに対して(不都合な発言は後で録音から削除すればよいし、そもそも証拠提出用に録音しているわけではない)、不用意な発言を録音されて告訴されてはたまらない警官(本当に任意事項を強制するような発言を録音されたら、用意に刑事告訴されてしまう)とのやり取りですから、こちらが圧倒的に優位であることは言うまでもありません。ちっぽけな録音機器の存在が、警官から尊大な態度と横柄な言葉遣いを取り去る瞬間を見ると、本当に日本の捜査機関に対する絶望感でガッカリしますよ。

逆に動揺せずに黙々と告知書の作成を続けるようなら、このタイミングで見せた事はミスであった可能性が高まりますが、警官が不法な発言を出来ない状況には変わりがありませんので、徹底的に否認して調書を録らせるつもりでこちらも覚悟を決めましょう。

②-2 録音機器は見せない場合

警官が動揺しないタイプと見た場合はまだ録音機器は見せない方が良いです。しかし、録音自体はしておかないといけませんので、まだ録音していなかった場合は、「調書作成まで付き合ってもらうので職場に電話させろ」と言って携帯を取り出し、本当に電話するか電話するふりをして(この時に現場から離れてはいけません。本当に電話するにしても堂々と目の前で電話し「無実の罪で不当検挙されてまして…」と大声で話していれば良いです)切る動作のついでにボイス録音を開始します。この捜査は事前に練習をしておくべきですね。

で、ここから先の目的は警官から不法な発言を引き出す事ですので、警官がミスを犯しやすい尋問をいくつかぶつけていきます。

「私は違反をしておらず、貴方に言われても違反をした認識すらありませんが、この違反は過失罰のあるものですか?」

「依然出された依命通達には「ことさらに身を隠して敢えて違反させてから検挙したり、点数主義に堕落して検挙しやすきを検挙するようなことはやめろ」と書いてあって、今現在の警察庁も「この趣旨は今も引き継がれている」と回答していますが、この検挙は明らかに警察庁の言う「国民から信頼される警察」という趣旨に反していませんか?」

「司法警察員には、告知書の交付だけでなく、警告処分をする権限を与えられていますが、今回の違反容疑が警告処分では済まないとする根拠は何ですか?」

「危険だったと言うのであれば警察官職務執行法に基づいて事前に警告を発するべきだったと思いますが何故隠れていたのですか?危険度が低かったというのであれば、警告処分では済まないとする可罰的違法性を立証して下さい。」

「こうなった以上は否認事件として調書も録ってもらいます。刑訴法198条の規定に基づいて増減変更の申立を繰り返し、私の主張通りの調書が出来るまでは貴方を帰しませんし、後で応援を呼んでいただいて実況検分もこの場でやっていただきます。警察単独で行われては虚偽の事実を記入される恐れがありますので」

これらはあくまでも一例ですが、これらの尋問を全て無視して黙って切符を切れる胆力のある警官はほとんどいません。多くは警察メイドの屁理屈を並べるうちに必ず自爆発言をします。それを聞き逃さないように注意しながら、切符を切る手が止まるように、矢継ぎ早に質問を繰り返しましょう。






道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月15日金曜日

スピード違反/信号無視/一旦停止違反に対する具体的な交渉方法その1(免許書提示前)



最初にお断りしてきますが、ご自身が取締を受けた場合で、

「明らかに道路交通法の


趣旨に反してしまった!」


つまり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止円滑で安全な道路交通に
悪影響を与えてしまった!

と自覚する場合は、下記を読む必要はありません。
(もちろん、国民として否認する権利はありますよ。)


ただし、現在おこなわれている交通違反取締の多くは、

警察都合による、

警察による

警察のための取締であり、

道路交通法の目的にまったく沿っていないケースが
多々見受けられます。


このことは、

現実と乖離した法の運用が行なわれ、

(警察や)裁判所の判断が


健全な市民感覚や

科学的法則と遊離するときに、

法は危殆に瀕する。



警察が実施している取締りのための取締りを
我々ドライバーライダーがこのまま放置することは、まさに、

法治国家を葬り去ろうとする


警察の陰謀に荷担すること


以外に他なりません。


というわけで、不当で理不尽な警察都合のみの
取締を受けた際は、是非とも実行下さい。








・・・・以下、「取締り100番」からの抜粋です・・・・






まずは、理不尽な検挙を受けた時に必要なものから。

①ICレコーダー
②十分な時間
③折れない心←重要


では、それぞれに関して説明を少々。

①ICレコーダー
 胸ポケットに入れておいても相手の声がちゃんと録音できるものを選びましょう。物によっては1万円以上する事もありますが、1回検挙を受ければ取られかねない反則金の額と大差ありません。反則金は放置すれば不起訴で免除になりますが、本当に望まれるのは切符を切らせない、もしくは取り下げさせて免許証が汚れないようにする事です。警察は安全な場所でこそ待ち構えますので、本当に違法性があるような危険な違反ならそうそう検挙を受けないわけですから、検挙を受けたという事は、反則金稼ぎの理不尽な検挙である可能性が高く、切符を切らせない、もしくは取り下げさせるためにはICレコーダーが重要な武器となります。

(使い方)
制止されてから警官が近付いてきたら、なるべき気付かれないようにスイッチを入れて胸ポケットにでも忍ばせましょう。
出す所を見られてしまった場合は、方針転換で手に持ってあからさまに録音しながら会話しましょう。「録音はさせられない」とか嘘をつかれたら、「権利の行使を阻害したら職権濫用罪の現行犯で逮捕しますがいいですか?」とでも言い返しましょう。
なお、警察署内やPC内は、許可なく録音する事が難しいという話も聞きますので、検挙時には求められてもPCに乗り込む事は拒否しましょう。居所不明・逃亡の恐れがなければ逮捕は出来ませんので、「エンジンは切っており逃亡の恐れはない。免許証を提示しており居所不明ではない。不当に拘束されない為にPCに閉じ込められる状態は拒否する。何か問題でも?」とでも言えば良いでしょう。
とにかくICレコーダーは必携です。電池切れなどのないように、日頃からちゃんとメンテをしておきましょう。

②十分な時間
私の経験上は、切符を取り下げたり違反内容を減免させるには、最短でも15分。長いと2時間位掛かる事もあります。平均1時間は覚悟して、後に予定がある場合は警官に断った上で予定変更をしてでも争うべき時もあります。いずれにせよ、切符を切られて帰宅してからでは抹消登録は至難の業です。現場で取下げさせれば、「誤記」として警察も処理できますが、一旦戻って違反登録をしてからでは、抹消登録するにも上司の決裁が必要であり、末端ほどこれを嫌がります。職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、「こいつに関わっていると出世に響くかも」と思わせて引かせるのが手なのですから、上司に睨まれかねない抹消登録は難しい事を理解し、多少後の予定を犠牲にしてでも時間を十分使って現場で頑張りましょう。「時間が無いから」と諦めてしまうと、反則金が不起訴で要らなくなるだけで、免停であれ免許更新時の違反者講習であれ、後で必ず後悔させられることになります。

③折れない心
これが一番重要かもしれません。我々はともすれば警察を正義の味方と勘違いしてしまい、外形上の違反をした後ろめたさからなのか、高飛車に対応する警察に対して、つい弱腰になってしまう事がありますが、それは全くの間違いです。

交通課に正義の味方なんかいません。彼らは穀潰しの地方公務員に過ぎません!

身分としてはただの地方公務員。拳銃を持っているのは厄介ですが、逮捕なんてものは、現行犯であれば一般人でも私人逮捕が可能です。つまり、市役所の窓口の職員と変わらないわけで、対応が悪ければ怒って良いのです。「お前は公僕のくせに主権者たる国民に対して何と無礼な口の利き方をしているんだ!そんな人間の目撃証言などあてになるか!裁判で有罪判決が出ない限りは推定無罪なのだから、少なくとも口の利き方に気を付けろ!」とでも言えば良いでしょう。

大切なのは、精神的に優位を保ち、決して折れない強い心を持ち続ける事です。カス警官が理不尽な検挙で、本来取り締るべきでないものに対して冤罪作成を仕掛けてきているだけです。

「バカが出世欲しさに冤罪作成に張り切ってやがる。面倒だが勘違いを正してやるか」くらいの気持ちでいるのがちょうど良いのです!


前置きが長くなりました。いよいよ本題です。検挙時の対応法をまとめていきましょう。

①警官に制止されて話しかけられた時

とりあえずはICレコーダーのスイッチを入れます。仮に見られて何か言われても、以下のセリフを言うまでは気にしないで無視しておきます。

「何故停められたのかわかりません。とりあえずは警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジを呈示しなさい。」

警察手帳規則第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

まあ、見せてもらえりゃそれでいいんですが、案外ここで渋るバカがいます。呈示を渋ったら「呈示しないという事はお前が本当に警官なのか、狂った警察マニアなのか判断出来ない。少なくとも呈示しないという事は「職務の執行には当たっていない」という事だから、地方公務員らしき男に話し掛けられただけという事でもう帰るがいいか?」とでも聞いてあげましょう。

で、押し問答の有無に関わらず、呈示されたら…

「○○警察署(××方面交通機動隊)の△△巡査(長)ですね?番号は××××××ですね?」と確認しながらメモを取ります。

これ以後は「お巡りさん」などとは決して呼ばずに、「△△さん(年下なら呼び捨てでもOK)」と固有名詞で呼びましょう。奴らはバックに警察組織がいると思って強気ですが、職権濫用罪での逮捕などはあくまでも個人の犯罪です。「警察ではなくお前と話してるんだ」という雰囲気を絶やさないようにしましょう。

②××の違反をしただろと言われたら…

表情一つ変えずに、あるいは意外そうな顔をしても良いですが

「全く身に覚えの無い話だ。ここまで安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行してきており、道交法の趣旨に反する行為などしていない。一体何の話をしているのか?」

本当は違反をしたとかしないとか、そんな事は関係ありません。全くの冤罪であっても、警官が見たと言えば行政処分は下され、訴訟しても必ず負けます。そして、裁判では警察は必ず嘘をつきます。それはそれは平然と嘘をつき、証人尋問で偽証罪に問われる場面でも嘘をつきます。そして、前述のセリフは嘘ではありません。道交法の趣旨に反する行為などしていないわけですから、違反行為の事を言われても、「身に覚えがない」のが事実です。まあ、わざと違反して検挙されたなら良心の呵責とやらに苦しんでもいいですが、行為を認めて可罰的違法性で争おうとすると分が悪いというのが経験則です。従って、対応法の提示としては、前述のセリフがやはり良いでしょう。そんな違反は知らん。一体何を言ってるんだ?とね。

③ダメダメ!見てたんだから!と言われたら…

ここでも表情は変えない。あるいは意外そうに驚きながら言います。ICレコーダーで録音しているハズですから、役者になったつもりで答えましょう。

「だから何の話だ?他の車と勘違いしてるんじゃないのか?この車が違反したというなら証拠を見せろ!待ち構えているくらいなんだから、まさか録画くらいはしてあるんだろなあ!?」

まあ、してません。たまにデジカメで一時不停止を録ってたりしますが、静止画なら何の意味もありません。「発進後に録っただけだろう?」と言えばオシマイですね。仮に録画されていたなら、それはそれで対応が出来ます。「ほら見てみろ!道路の安全の円滑な交通も一切阻害していないじゃないか!道交法第1条の趣旨を読み上げた上で、どこが趣旨に反しているのか述べてみろ!」と詰め寄れば良いわけです。

で、証拠はないのですから、次の対応がしやすくなりますが、「現認したからいいんだ!」とか「いちいち録画する義務はない!」とか言ってきますので、

「確認だが、警邏中にたまたま見かけて停めたのか?それとも交通違反の取締りのために張っていたのか?どっちだ?」

まあ答えるかどうか知りませんが、張っていたケースが多いでしょう。それで見たというなら、やはり畳み掛けます。

検挙が目的で張っていたなら何故録画して証拠保全をしなかった?違反を防止するなら前に立っていなきゃダメだろ!違反させてから検挙しようと思っていたなら、警職法第5条を読み上げてみろ!」

第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

まあ、バカ警官が言えるわけがない分量ですね。言えなかったら「たったの8条しかない警職法すら覚えていない奴の証言に証拠能力があるのか?そもそも本当に警察官なのか?もう一度バッジを見せろ。所轄に電話して「警職法も言えない奴が本当に在籍しているのか?責任者を出せ」と聞いてやるから早く見せろ」とでも言いましょう。

で、こちらから教えてあげたとして、

「警告も発せず、制止もしなかったな?さっきお前は「違反が多い場所だから…」などと言っていたが、道交法違反は事故が起きれば「人の生命若しくは身体に危害が及びかねない」犯罪行為だ。仮に俺の運転に違反行為があったとして、それに対して警告も制止もしなかったと言うなら、可能性は二つしかない。①お前が警職法に反して犯罪をあえて起こさせたのか、②人の生命や身体に危害が及ぶような犯罪ではないと認識していたか、だ。前者ならお前は法を犯しているし、後者なら検挙対象になるような行為ではないとお前が自ら認めた事になるが、どちらの意味で言っているんだ?」

大切なのは、違反行為の有無や、違法性について議論するのではなく、警官が犯している、若しくはこれから犯そうとしている犯罪行為について議論するのです。道交法違反が危険なら、防止するために警告を発しなければなりません。人が死んでからでは遅いのですから。危険ではない違反行為なら、警告処分かお咎めなしで然るべきです。告知書の交付なんてのは、警告を発したのに無視して違反するような奴(暴走族なんかはこれだよね)とか、たまたま警邏中に危険な違反をしている奴(タクシーの急停車とかね)を見掛けたら検挙すれば良いのであって、違反した後で検挙するというのは、飲酒運転の検問を繁華街の出口ではなく、違反者の自宅付近に張るようなものです。危険を発生させてから検挙しても意味はないのです。危険な違反は防止する、危険でないなら違法行為ではない。それだけの話なのです。

まあ、ここらへんまで来ると、発狂してわけのわからない事を言い出すか、生意気にも議論に熱を上げてくるかのどちらかですが、それでいいのです。何故なら、ここまでのやり取りで検挙をやめる警官はまずいません。大切なのは、「こいつは面倒だ」「こいつは法律を知ってやがる」という認識を持たせる事であって、切符を切らせない為の布石に過ぎないのですから。

ちなみに、まだ免許証の提示のやり取りまできていません(笑)

疲れたのでそれについては次回の記事で書きますので、話をぶった切って免許証の提示を求められた場合は、次の記事の対応法にジャンプしましょう。











道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

合法的に交通違反を揉み消すための重要情報


さてさて、ここでは合法的に
交通違反を揉み消す
ホントは合法的に否認するだけなんですけけどね^^
ために、

重要な関連法規(=私たちの武器)を紹介したいと思います。
これらの法規を組み合わせて主張することにより、

我々を不当に取り締まった警察官に、
下記3点の認識をさせることを目的とします。


1.自分の所属階級氏名が特定されたこと


2.こいつは法知識を持っているので、
手続きに時間がかかりそうなこと。


3.長く会話すると
揚げ足をとられて、
自分の立場が危うくなる可能性が
あること。





警察手帳規則第5条
警察手帳規則第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。



警察官職務執行法(警職法)第5条
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
8条しかない




犯罪捜査規範 第219条
第二百十九条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 


刑事訴訟法(刑訴法) 第198条
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。


 刑法156条 虚偽公文書作成等 

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
(※有印公文書:1年以上10年以下の懲役  無印公文書:3年以下の懲役又は20万円以下の罰金)


刑法158条 偽造公文書行使等
第158条 第154条から前条(※157条)までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。


※有印文書だと懲役刑しかありません。
いい加減な供述調書を書いた警察官は、
気の毒なことに、失業することになるでしょう。



刑法194条 特別公務員職権濫用罪  
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。








さあさあ、これらを組み合わせてどのようなトークを???
こちらをご参考下さい^^







道交法違反・交通違反で否認を貫き
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元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...