2014年5月18日日曜日

厳罰化法20日施行 悪質運転減少に期待/茨城県

 飲酒運転や特定の持病の影響による事故などを厳罰化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、施行される。県内では飲酒運転の摘発がここ5年高止まりで、持病が原因の運転免許停止や取り消しの処分は5年前から激増しており、新法の施行で悪質運転による事故の減少が期待される。
 
これまでの死傷事故には刑法の自動車運転過失致死傷罪(最高で懲役7年)が適用されることが多く、飲酒などで「正常な運転が困難な状態」での悪質事故を処罰する危険運転致死傷罪(同20年)での立証は難しかった。持病の影響による事故や飲酒事故でも危険運転致死傷罪の適用が見送られることが多く、遺族などから「刑罰が軽すぎる」と指摘されていた。
 県内でも危険運転致死傷容疑での立件は少ない。
 県警交通指導課によると、県内で昨年、自動車運転過失致死傷容疑で1万3009件摘発されたが、危険運転致死傷容疑での摘発は3件。過去5年の摘発件数も、それぞれ毎年約1万3000~1万5000件、5件前後で推移している。
 新法施行後、両罪は刑法から新法に移され、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大される。統合失調症、低血糖症などで運転に必要な判断を欠くケース、意識や運動の障害をもたらす発作が再発するおそれのあるてんかんなどの持病の影響で事故を起こした場合や深酔いとはいえない飲酒運転でも同罪(死亡事故の場合、最高で懲役15年)を適用できるようにした。
 運転者の持病を巡っては、小学生6人が亡くなった11年の栃木県鹿沼市の事故をきっかけに関心が高まり、運転に支障を来す病気が原因で、運転免許の停止などの行政処分も増えている。
 県警運転管理課と運転免許課によると、運転免許の停止、取り消しの行政処分件数は09年は3件だったが、昨年は127件に増えた。持病を持つ運転者から受ける「運転適性相談」の件数も09年の482件に対し、昨年は2171件だった。
 6月1日には、特定の病気を隠して免許の取得、更新をした場合に罰則を設けることなどを盛り込んだ改正道路交通法も施行される。病状に関する「質問票」の提出を義務づけ、てんかん、統合失調症、無自覚性の低血糖症などの病気に関して虚偽の記載をした場合、懲役1年以下または罰金30万円以下の罰則が科される。
 県警運転免許課は今春、運転適性相談を受ける係員を1人増員し4人体制とした。同課は「『相談すると運転出来なくなる』ではなく、『事故を起こすことから運転者を守る』という考え方につながるはず」として相談を呼び掛けている。
 ◆「無免許」は加重 最高で懲役20年
 新法では、死傷事故を起こして危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪が適用される際に、無免許だった場合は刑を加重される規定も設けられた。深酔いとはいえない運転や特定の持病が影響した死亡事故を起こした場合、最高で懲役15年の危険運転致死傷罪に問われるが、無免許運転の場合は最高で懲役20年となる。
 県内での無免許運転の摘発は今年に入り、既に276件(4月末現在)。2009年の873件から昨年の898件まで横ばいが続く。飲酒運転も今年に入り250件(同)で、09年の1358件から昨年の1307件まで横ばいで推移。新法施行後は、酒気帯び運転での事故に同罪が適用される可能性が出てくる。
 県警の張替晃交通部長は、「悪質な事故、違反に対しての国民、県民の意識、考え方を反映させた法律。適切かつ厳格に対応していく」としている。



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茨城県警 張替晃交通部長のお言葉が胸に響きます。

「悪質な事故、違反に対しての
国民、県民の意識、考え方を反映させた法律
適切かつ厳格に対応していく」

そもそも、「法」という考え方そのものを中世に生み出した西洋では、
現代でも法はそうやって生まれてきて、
運用されるべきものだと認識されていると思います。

もっとも、中世ヨーロッパでは世を統治する王様や貴族が、
己の野心・諸事情から庶民を弾圧しまくるご時世でした。
それこそ自由奔放に。笑

一方で、王様の傍若無人ぶりに辟易とした庶民は、
王様の機嫌や好き嫌い基準ではなく、
法(=庶民の総意)での統治をもって
自身の命や権利をまもろうとしました。

つまり、当時の西洋庶民は文字通り命がけで、法による統治をかけて
統治側(いまでいう司法、立法、行政)と戦い、それを生み出しました。

庶民発端で暴力をともなう革命で大規模中央政府を倒したことがない
我が国ではちょっとたとえられない経緯ですね。

無理矢理たとえるなら、
江戸幕府があと100年くらい続いていれば、
庶民の力で彼らが倒され、いまとは全く異なる
西洋的な国家になっていたかもしれませんね。

で、張替晃交通部長や
今回の厳罰化立法に賛成した
すべての司法、行政、立法機関の方々におたずねしたい。


厳罰化だけはなく


道交法そのものや
その違反取締まり方法に
国民、県民の意識、考え方を反映
させないのはなぜかと?


国民の道徳や考え方をまとめていない法など、
傍若無人をつくす中世の王様の機嫌と
なんらかわりないとワタクシは思います。


あ、ちなみに前述の歴史談義、
ワタクシは自他とも認める歴史素人なので
他人様に披露して恥をかいてしまっても
自己責任でお願いします。笑


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

2014年5月17日土曜日

岡山県警巡査、未処理の被害届など独身寮に/岡山県警

岡山県警倉敷署地域課の20歳代の男性巡査が、被害届などの捜査書類数十点を処理しないまま自宅に隠していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
 捜査関係者によると、今年3月、巡査が担当していた交番関係の書類が提出されていないことに別の署員が気づいて上司に報告。調べたところ、巡査が入居する独身寮の室内から事件の被害届や交通関係の未処理書類が見つかったという。 同県警監察課は、公用文書毀棄ききなどの疑いで事情を聞いており、処分を検討している。
 県警監察課の調べに対し、巡査は「処理が追いつかなかった」と話している。巡査は2013年にも書類を未提出のまま放置し、注意を受けたことがあった。

同県警では、12年に50歳代男性警部補が19事件の捜査書類を未処理で放置していたことが発覚。13年にも40歳代警部補が交通違反切符などの書類約10件を放置していた。

元ネタ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140514-OYT1T50124.html



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岡山県警監察課に是非伺いたいことがあります。
(てか、ちゃんと詳細報告しなさいよ。。。)


放置されていた捜査書類のなかに、
交通違反切符は何通ありましたか?

で、その切符に被疑者の署名はありましたか?
あるいは、なにかしらのミス(住所記載ミスとか)で
未完成の切符はなかったかと??


事務仕事をするサラリーマンのみなさんならば
理解いただきやすいかと思いますが、

完成させねばならない書類が遅れるときの理由のほとんどが、
自分以外の誰か(特にめんどくさい上司。笑)の
承認を得る必要がある書類だったりしませんか?


だって、自己完結できる作業ならば、
自分が残業でも徹夜でもして、
完成させればよいのですから。

そもそも、警察官(地方公務員)を目指す20才台の若手ならば、
その多くはそれなりにマジメな人でしょうから(?)、
なおさらがんばる人たちなのではないでしょうか?


でも、彼はがんばらず(?)、自宅に隠蔽しましたと。
さらに50才、40才までの先輩までがおなじような隠蔽発覚で処分を受けてます。



ここで、県警監察課にもう一度問いたい。


なぜ彼等は捜査書類を完成させられず、
隠さねばならなかったのか?
自らの警察官という職を賭してまで。


少なくとも交通違反切符でいうならば、
被疑者の署名や、誤記した切符だった場合に、
検挙件数至上主義の上司から、
異常なまでの叱責をうけるからでは
ないでしょうか??

署名のない青切符だったりすると
署内にもどってからの猛烈な叱責が
あるからこそ、ドライバーの前では
恫喝まがいなことをしてでも、
文字通り何が何でも、
署名をさせようとするわけですよね?


むしろ、そういう背景でもないと、彼等の動機が全く理解できません。
(か、いわゆるホントのDQN警察官だったかですかね。)



ワタクシは改めて思います。
書類隠蔽事件で指導されるべきは、
現場警察官よりも、
それを管理する側の、
幹部警察官や警察組織そのものであると!





ところで、ワタクシのデスクには上司のはんこをもらわないと
完成しない書類が山積みなんですけど。。。苦笑



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2014年5月13日火曜日

新潟県情報公開審査会は新潟県警察本部長が行った決定を妥当とする答申を行いました/新潟県


新潟県情報公開審査会は、特定の日及び場所における速度取締りに係る文書(※)の非公開決定に対する審査請求についての諮問に対し、新潟県警察本部長の決定は妥当である旨の答申を行いました。
 ※「特定の日及び場所における速度取締りの①取締時間及び当該速度取締りにより検挙した件数を記録した文書、②取締機器が正しく設置されていたことを証する文書」
 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県公安委員会(担当課:新潟県警察本部警務部広報広聴課)からの諮問に対し、新潟県情報公開条例第10条(行政文書の存否に関する情報)の規定による新潟県警察本部長(以下「本部長」という。)の非公開決定は妥当である旨の答申を行いました。
 この諮問は、本部長により2件の非公開決定を不服とした請求者からの2件の審査請求について行われたものであり、審査会では一括して答申を行いました。

1 審査会の判断の要旨

(1) 存否に関する情報が条例第7条第4号(公共の安全等に関する情報)に該当するかどうかについて
 請求対象となる行政文書の存否を回答した場合には、特定の日及び場所において速度取締りが実施されたか否かが明らかになる。そして、仮に特定路線に対する同様の公開請求が繰り返し行われて特定の場所における速度取締りの実施状況に関する情報が公開された場合、当該情報を分析すれば将来行われるであろう速度取締りの場所が推測され、その結果、その場所以外の場所においては交通法規を順守しない運転者の増加が懸念され、交通秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると本部長が認めるにつき相当の理由があると認められ、条例第7条第4号に規定する情報に該当する。

(2) 条例第10条の適用について
 請求対象となる行政文書が本部長において存在するか否かを答えるだけで、速度取締りの場所に関する情報が明らかになり、条例第7条第4号に規定する非公開情報を公開することになることから、本部長が条例第10条の規定により請求を拒否し、非公開決定を行ったことは、妥当である。

2 答申までの経緯

・請求者による公開請求(平成25年7月5日、7月12日)
・本部長による非公開決定(平成25年7月19日、7月23日)
・請求者による審査請求(平成25年7月30日)
・新潟県公安委員会から審査会へ諮問(平成25年8月22日)
・審査会から新潟県公安委員会へ答申(平成26年5月1日)

http://www.pref.niigata.lg.jp/bunsho/1356783874622.html


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なるほどなるほど。

速度違反に納得できない新潟県のある違反者が
新潟県情報公開審査会に対して
新潟県警察本部長がスピード違反取締場所の
情報非開示決定に関して、
その可否を問うたようですね。

もちろん、情報公開審査会とやらは
新潟県警の主張を一方的にみとめて
あっさり開示却下です。
(詳細はPDFをご覧下さい。)


却下理由をまとめると


「取締場所情報を分析すれば、
将来行われるであろう速度取締りの
場所が推測され、
その結果、その場所以外の場所においては
交通法規を順守しない運転者の増加が
懸念され、交通秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがある

「その結果、速度取締りが予想される
場所においてのみ交通法規を守り、
それ以外の場所においては交通法規を
順守しない運転者の増加が
懸念されるとの主張に不合理な点はなく、
交通秩序の維持を任務とする
(警察)機関の判断には合理性がある

とのことです。


もちろん、この主張の一部は間違いなく真実ですね。
完全に間違っているとは思えません。

しかし、ワタクシはスピード違反取締場所を
明らかに予想できます。
測定場所は見通しのよい誰もが
安全だと感じる場所だからです。笑
(あと、広い駐車スペースがあるところ。笑)


交通秩序維持に無関心な警察の
ノルマ至上主義取締を理解できていない
ドライバーだけが餌食になります。


そして、ワタクシは思います。

警察組織が、
交通秩序の維持を任務と
恥ずかしげもなく主張するならば、

取締場所と件数を
非開示としたままで、

その任務を果たしたと
いかに市民に説明するのかと?


・・・すくなくとも事故そのものの発生件数は増加しています。

さらにいうと、事故が多発する悪名高い交差点で、
速度違反取締が行われていることを
ワタクシは拝見したことがありませんね。


「交差点での主な事故原因は
速度違反ではないので実施しないんだ!」

と、警察様は申すでしょう。
(決して、安全ドライバーは皆速度落としているから検挙できないから!とはいわない)


では、いつもせっせとネズミ捕りを仕掛ける
安全な直線道路で
年間何件の事故がスピード違反原因で
起こっているか説明すべきでしょ。

つまり、「その場所」でスピード違反取締を
することに合理的な説明がないから、
こんなにも検挙されたドライバーから
怨嗟が聞こえてくるわけですよね?
(てか、ラテン系国なら暴動に発展しますよ。)


過去20年でもよいので、
全取締データを公開して、
それを第三者委員会で検証。

その検証結果にもとづき
国民全てであるべきスピード違反取締方式を
論議すればよいだけですよね。


それができない警察組織。
もうこの国にすくった末期ガンですね。



・・・ちなみにこの情報公開審査会の委員って公募制です。
行政に関連する人は立候補すらできないといういことですが、
審査する人の身元は非公開ですね。爆
(行政関連の人がやってもわかりませんね・・・)

ワタクシも在住地域の委員に立候補してみようかしら。笑










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http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

2014年5月11日日曜日

優良ドライバーのための…「不当交通取締り」完全マニュアル


専門家の証言がたくさんありますので
ワタクシごときがコメントすることはありませんが
一人でも多くの優良ドライバーのみなさんに
知っておいていただきたいのでそのまま
引用させていただきます!


しかし、「日刊大衆」
気合いはいってますね。。。

警察組織におもねらない姿勢こそ
ジャーナリズムの証だとおもうのです。

(・・・・競馬予想記事とかもめっちゃおおいですが。笑)




■元ネタ
http://www.taishu.jp/6696.php

ノルマ、誤検挙、水増し、捏造…。安全そっちのけで、点数稼ぎに走るデタラメ警官の卑劣な手法を暴く!
4月6日から同15日にかけて行われている「春の全国交通安全運動」。
ドライバーでなくとも多くの人が、耳にし、目にするこの運動は毎年、春と秋に10日間行われる。

平成26年の春は「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本に、自転車の安全利用の推進、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶を重点として、普及啓発活動が全国一斉に行われる。

「春の交通安全運動は、新入生が学校に通い出す時期に当たるため、通学路や学校を中心に、歩行者と自転車の安全を重点的に取り締まる傾向があります。特に学校周辺では、通学時間帯の車両進入禁止の取締りを強化することが多いので、こうした場所では、より安全運転に努めたほうがいいでしょう」

こうアドバイスするのは、くるま総合研究所代表の相川潔氏。同氏が続ける。
「ただ、本来なら歩行者や自転車の安全確保のためには、警官は車両進入禁止区域の入り口に立つべきなんですが、出口に立って進入してきた違反車両を摘発するケースが目立ちます。これでは本末転倒。"取締りのための取締り"と言われても仕方がないですよ」

実際、交通安全運動が行われる4月と9月は、交通違反の取締り件数が急増するが、そこには警察の内部事情もあるという。

交通ジャーナリストの今井亮一氏はこう指摘する。
「警察にとって、交通安全運動の期間中は違反摘発の"稼ぎ時"なわけです。違反をしたドライバーから、いかに"効率よく"反則金を徴収するか。本音を言えば、それこそが彼らにとっては大事なんですよ。反則金はいったん国庫に納められてから、交通安全対策特別交付金として都道府県・市町村に交付される貴重な"財源"ですからね」

さらに続けて、
「交通違反を摘発し、キップを切ることが、交通課や地域課の警察官のノルマになっていることは、いまや公然の秘密と言ってもいい。部下の成績が悪いと、上司の責任になるので、上司も部下にハッパをかける。勢い、理不尽な取締りが増えるわけです」

これからゴールデンウイークにかけて、ロングドライブをする機会も増える。
安全かつ適切な運転をすることはもちろんだが、イヤ~な思いをしないためにも、交通取締りについて、ぜひとも知識を深めておきたい。

運転中に取締りに遭い、違反キップを切られて、しぶしぶサイン。
「あ~あ、ついてねェな。今日は運が悪かった……」ブツブツ言って終わりにしていたドライバーも多いはずだが、警官の言い分が常に正しいとは限らない。

「2012年には、栃木県警が走行車両の速度を測定する移動式レーダーの設置角度にミスがあったとして、11年7月から12年5月にかけてスピード違反で摘発した4136件の処分を、すべて取り消すという事例もありました」(全国紙記者)

正しいはずの測定機の数値が、設置ミスによって、8%も上乗せした速度を表示していたというのだから、恐ろしい話である。

また、昨年1月には、大阪府警の元警部補が、飲酒検問で行ったアルコール呼気検査の数値を捏造(ねつぞう)したとして、大阪地裁で実刑判決を受けている。

「この元警部補は11年9月、ミニバイクの運転手にアルコール検査をしていないにもかかわらず、基準値を超えるアルコールが検出されたと偽って、報告書を提出したとされています。3月26日の大阪高裁の判決では逆転無罪となりましたが、司法判断が揺れる中での取締りは、危ういものがあります」(前同)

さらに、道路交通評論家の鶴田光秋氏は、交通違反を取り締まるはずの白バイを"取り締まった"ことがあるという。

「法律では、交通違反を取り締まるために速度超過する際、回転式赤色灯を点灯させなければいけないのですが、それをせずにスピード違反の車両を追いかけて取り締まっていた神奈川県警の白バイがいたんです。その事情聴取の場に行き、話をしたところ、その警官は"赤色灯を点灯したか、わからなかった"と言うんです。それで県警本部に電話したところ、私の言い分を認めて、本部の指導部がその白バイ隊員に指導していました」

警察が"誘導"する交通違反

ここまで極端な事例は滅多にないだろうが、だからといって、今後起きない保証はないし、取り締まる側も人である以上は、ミスや勘違いもあるはずだ。

「本来、交通違反の取締りは指導→摘発・検挙の手順で行われるべきもの。ところが今は、何がなんでもキップを切ろうという警官の姿勢が顕著で、交通安全運動の期間中は、それがさらに強まります」(前同)

それが表れているのが、キップへサインを求める場面だという。

「キップにサインするかしないかは、あくまでも本人の意思。違反内容などに納得できなければ、憲法第38条と刑事訴訟法第198条の"供述拒否権"によって、拒否してもいい。それにもかかわらず、"サインしないと逮捕する"と脅してくる警官もいます」(同)

また、免許証の"提示"の場面でも同様だ。

「『提示』と『提出』は似て非なるものです。"免許証を見せろ"と言われても、提示だけが必要な場面であれば、見せるだけでいいんです。それなのに、提出させて、それを返さないというのは、不当取締り以外の何物でもないですよ」(同)

さて、ここからは、優良ドライバーが陥りやすい交通取締りの"罠"を見ていくことにしよう。 細い道で制限速度を大幅に超えて走ったり、あるいは高速道路で走行中の車両の隙間を縫うようにして暴走する車など、歩行者や周囲のドライバーにとって危険な速度超過。

こうした違反を取り締まることが、多くの人に安全をもたらすのは自明の理なのだが、この取締りが適切に行われていないと話すのは、前出の今井氏だ。
「速度超過の取締りは、本来やるべき場所である事故多発地点や交通量の多い道では、まず行われません。交通量が少なく、運転者がついスピードを上げたくなるような直線道路の周辺で"張っている"ことが多いんです。事故を防ぐためというより、取締りをしやすい場所でネズミ捕りをしている印象が強いですよ」

その結果、事故多発地点であるかどうかは関係なく、次のような場所が"狙われる"と続ける。 

「高速道のインターを下りて、国道などの一般道を走行するときはスピードの感覚が鈍っているので速度超過しがち。そこを狙ってネズミ捕りを仕掛けてくるケースは多いですね。また、空港に近い幹線道路も、飛行機の発着時間を気にして飛ばす車が多いので、警官が待ち伏せしている可能性があります」

また、前出・鶴田氏が指摘する速度超過の不当取締りは"誘導"だ。

「高速道では追尾してきた覆面パトカーが車間距離を故意に詰め、煽ってくるケースも報告されています。覆面パトには助手席用のルームミラーや多面サイドミラーが付いていて見分けることが可能。どんな車に煽られても速度を出しすぎないことが大前提ですが、警察車両に煽られてトラブルになることはないので、冷静に対処してください」

また、高速道路や交通量の多い幹線道路には、カメラとストロボを備えた自動速度違反取締り装置、通称オービスが設置されていることは、ご存じのとおり。

制限速度を大幅に超過して走行する車を検知すると、自動的にスピードを記録し、ナンバープレートと運転席を撮影する機械だが、「オービスの手前には設置を知らせる標識を立てることになっているんですが、その間隔は一定ではない。

これが一種のフェイントになっていて、ドライバーがオービスの設置箇所をすでに通り過ぎたと思って、スピードを上げた瞬間、ストロボがピカッと光ったということがままあるんですよね」(鶴田氏)

速度超過を取り締まるための機械には、前述のレーダー、オービスのほか、光電式と呼ばれる機器もある。これは歩道の縁石付近に3メートル間隔で発受信器を設置しておくもので、車両が移動に要した時間から速度を割り出す仕組み。

だが、「精度に関しては問題が多いとされています」(前出・全国紙記者)。

そうした問題を抱えながらも、車載型オービスを搭載した覆面パトカーや、パトカーの屋根の上の赤色灯の中心にレーダーを内蔵した"レーダーパト"といった"新兵器"が増加傾向にあるという。

地域で偏りのある取締り件数 

こうした速度超過とともに、一般のドライバーが反則キップを切られることが多いのが、駐車違反だ。

「06年4月から駐車違反の取締りが民間委託されるようになり、ますますややこしくなりました。ただ、若い人の"車離れ"などで、駐車違反の取締り件数は年々、減少。平成25年の駐車違反取締り件数は170万458件で、前年比8・4%(15万5321件)も少なくなっています」(前出・今井氏)

実は、道路交通法違反の取締り総件数も右肩下がりで減っており、平成25年の総件数は1047万4402件で、前年比6・8%(77万166件)減。

にもかかわらず、反則金全体の中で駐車違反の占める割合は大きい。警察にとって、それだけ"取りやすい"ということだろう。

また、地域によって取締り件数の比重にも大きな偏りが出るという。

「12年の統計によれば、酒気帯び運転の取締り件数は、沖縄が1451件、構成率2・6%とダントツに多い。一方、速度超過は北海道が飛び抜けて多く、札幌だけで9万4872件、構成率47・6%と異常に高い数字になっています」(前同)

見知らぬ土地ではこうしたことを知っておくことも、安全運転につながるはずだ。

「不当な取締りは断固として許せませんが、まずは自分が、安全運転を徹底することです」前出・鶴田氏がこう言うように、ドライバー、警官にとって大事なのは「安全」であることを、お忘れなく。




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2014年5月8日木曜日

神奈川県警厚木署の誇らしいお仕事っぷり・・・郊外道路でのネズミ捕り式スピード違反取締


枚挙にいとまはないですが、
我らの神奈川県警厚木署のすさまじい仕事っぷりを
ひとつだけご紹介しておきます。

神奈川県在住の人々の多くが
お世話になっている水源地宮ヶ瀬ダム。

水源地となっている位の場所なので
どの程度人里離れた奥地にあるかはご想像のとおりです。


地図はこちらです。

大きな地図で見る



動画をごらんいただければ分かりますが、
まあ、見通しのよい直線が多い道路なわけです。


水源地つながりで思い出される
奥多摩周遊道路との違いは、
ここでローリング族が事故する頻度が
圧倒的に少ないことでしょう。
(奥多摩ほどワインディング道路ではありませんので。)

むしろ宮ヶ瀬ダムから山梨に向かう国道413号線 通称「道志道」の方が、
道幅も狭く、曲がりくねっている区間が多いので
事故は多いでしょう。


さらに、特筆すべきは
この道路の交通量の少なさと
直線道路故の見通しの良さです。




・・・これでも40km/h 制限道路です。


で、白昼堂々と行われるネズミ捕り。



ここでスピード違反取締が頻繁に行われていることを知らない人以外で、

日頃の警察の詐欺的な手口を
知らない善良なドライバー程、

検挙されてしまうのではないでしょうか?



この場所でのスピード違反取締が、
道交法の趣旨

-安全かつ円滑な交通を実現する-

に沿うというならば、
その合理的な理由を
警察組織は説明する
必要があるでしょう。

にも関わらず、

「公安委員会が許可した場所での取締なので
警察組織に説明責任はない」

と言い逃れられるところが

この国の警察腐敗を
防げない所以なのでしょうね。









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2014年5月7日水曜日

キムタク、スピード違反“連発”で処分…「心からおわびしたい」

元ネタ
http://daily.co.jp/gossip/flash/20131203492.shtml

 【2012年3月15日付デイリースポーツ記事より】

 人気グループ・SMAPの木村拓哉(39)が昨年9月と今年1月の2度にわたり自動車運転中にスピード違反で摘発され、免許停止の処分を受けていたことが14日、分かった。15日発売の「週刊文春」が昨年の違反を報じ、所属するジャニーズ事務所が今年1月にも摘発されていた事実を明らかにした。木村はトヨタ自動車のCMキャラクターを務めていることもあり、事態を重くみた同事務所は免停解除後も当面の運転を禁止。木村は「心からおわびしたい」と話しているという。

 最初の摘発は昨年9月末、千葉県の千葉東金道路で40キロ未満のスピード違反で取り締まりを受け、反則金を納付した。「週刊文春」によれば車種は木村の愛車シボレーで、妻の工藤静香が同乗していたという。

 この記事を受けて、所属のジャニーズ事務所では今年1月にもスピード違反で摘発されていた事実を公表。今年1月下旬、東京都内の一般道路で20キロの速度オーバーを犯し、再び反則金を納付するとともに、点数制度によって免許停止処分となったという。

 木村は2度の交通違反に対して、「誠に申し訳なく、深くおわび申し上げます」と謝罪。現在は免停期間を過ぎているが、同事務所は「しばらくは仕事でもプライベートでも運転をしないように」と自制を求め、木村も運転を控えているという。

 同事務所では「木村本人も社会人として恥ずかしいことをしたとして深く反省し、今後二度とこのようなことがないように誓約するとともに、ファンの皆さんや関係者に大変なご迷惑とご心配をおかけしたことを心からおわびしたい旨申しております」とコメントした。  木村をCM起用しているトヨタ自動車広報部では、「2度とも代理店を通じて報告をいただいております。私どもとしては交通ルールの違反は誠に遺憾」とし、木村サイドに対し交通ルールの順守を強く求めたという。CM起用に関しては本人の反省をふまえ、「今の時点では放送中止や契約打ち切りなどは考えていない。継続します」と説明した。


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もはや国民的タレントともいえる木村拓也さんは、
ほんとに「社会人として恥ずかしい」罪を犯したのか
ワタクシにはよく分かりません。


むしろ恥ずべきは、
そのときの周囲の交通事情を考慮することなく、
ただ制限速度に反していたからを理由に
検挙しまくる警察組織そのものではないでしょうか?


確かにそのとき彼が周りの車にあきらかに危険を
与えていたならば、彼は恥ずべきだと思います。

ですが、いまこの日本で、全てを持っている彼が、
他者に危害を加えかねない危険があるところで、
自爆走行をするとはおもえません。

その危険を冒すことによって得られる彼のメリットが小さすぎます。

彼がそんな損得勘定もできない精神病質者でないことは、
20年以上にわたって芸能界に君臨し続けている事実が
証明していると思いますから。



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2014年5月6日火曜日

ベルト着用せず運転、誤って女性逮捕 宮城県警が3時間後釈放 /宮城県警

元ネタ
宮城県警は1日までに、シートベルトを着用せずに車を運転したとして、刑事罰の規定がないのに、道交法違反容疑で、4月29日に誤って山形市の30代女性会社員を現行犯逮捕したと発表した。県警は約3時間後に女性を釈放し、謝罪した。
 県警地域課によると、29日午前10時ごろ、仙台市宮城野区の県道で、機動警ら隊の男性巡査部長(48)と男性巡査長(24)が、シートベルトをせずに運転している女性を発見。停車を呼び掛けたが、いったん停止後、走り去ろうとしたため、現行犯逮捕した。
 道交法はシートベルトの着用を義務付けているが刑事罰の規定はなく、行政処分のみ可能。女性を連行した仙台東署で指摘を受け、29日午後0時45分ごろに女性を釈放した。女性にはあらためて、違反内容を示す白切符を切った。
 巡査部長らは「刑事罰がないことを知らなかった。申し訳ない」と話しているといい、沼田光二地域課長は「警察官が基本的事項を知り得ていなかった。あってはならないことで、再発防止を徹底したい」と陳謝した。〔共同〕

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ワタクシ達がこの教訓から学ぶべきは、
現場警察官ほど、法規に明るくないということでしょう。


だからこそ検挙件数ノルマに
追いまくらている彼等は、
恫喝ともいえるスタイルで切符に
署名を強要できるわけです。

まともに法規をしっていれば
とてもじゃないけどいえない
誇大表現まで駆使します。



一方、検察官(一応副検事含む)と対面したことある方のほとんどは、
警察官とはずいぶん異なる知的な対応をしてくることをご存じだと思います。

日頃から法律を駆使している検察官は、
当然、その刃が自分に向かってこないように話すわけですから
ほとんどが理性的な対応になるわけです。
(過疎地域で地方豪族気分の田舎検察官を除く)


こんな可哀想な警察官と対面しなくてはならないワタクシ達は


とにもかくにも、まずは録音・録画。


と、かれらの慣用句と化した誇大表現、

「青切符に書名しなければ裁判に
なって大変なことになる!」

「署名しなければ調書が完成するまで
何時間も解放しない!」

とか。笑


をあっさりと看破し、
関連法規をあげながら理性的に対応する術が
求められますね。




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 

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