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2011年7月31日日曜日

道路交通法が制定された昭和35年って?

昭和35年(1960年)、現在の道路交通法で、
法定速度などが決定された訳ですが、
当時はどういうご時世だったのでしょうか?


昭和37年度版の科学技術白書なるものから、道路事情をご紹介します^^

■車種別登録自動車数の推移


自家用車の急増が目立ち、トラックでは3輪が幅をきかせていたことがわかります^^;


■主要道路の改良率舗装率の推移


「わが国の主要道路である一級,二級国道及び都道府県道の現状ば 図17-9 に示すとおりであつて,それらの総合的舗装率,改良率はそれぞれ
昭和35年3月現在11%,28.3%である。

ここで改良率とは普通乗用車が速度を落さずにすれちがえるよう道路の巾員,勾配,屈曲を整備した区間の比率をいうが,一級,二級国道でもその延長粁の半分以上はこの状態にないわけである。,そこで道路状態の改善のために,有料道路制度が制定されて,日本道路公団が各地に有料道路を建設し昭和35年5月現在開通しているものの総延長は348粁に達し,その中には横浜新道,京葉道路,北九州道路,関門トンネル等のように幹線道路として,あるいは雲仙・島原道路,阿蘇登山道路等のように観光道路として大きな役割を果しているものがある。しかし,まだわが国の道路状態は非常に悪いので,特に主要道路の舗装改良を強力に推進し,さらにその立体交叉をはかる必要がある。また先年着工された名神高速自動車道は近く完成され,続いて国土縦貫高速自動車道も建設に着手されるなど,最近急速に道路建設計画が実行に移されているが,これらも産業開発,国土開発の面から速やかに完成されることが望ましい。」


というような、まさに後進国的道路事情^^
舗装された道がすくないということは、ダートばかりってことですね^^
60km/h以上でダート走るのは、相当な手練れだけですなぁww


そして、1955年5月18日、通産省(現経済産業省)の「国民車育成要綱案(国民車構想)」が当時の新聞等で伝えられた。同構想では一定の要件を満たす自動車の開発に成功すれば、国がその製造と販売を支援するという物である。要件は以下のとおりである。

4名が搭乗した状態で時速100kmが出せる(ただし、定員のうち2名は、子供でもよい)
時速60kmで走行した場合、1リッターのガソリンで30kmは走れる
月産3,000台(構造が複雑ではなく、生産しやすいこと)
工場原価15万円/販売価格25万円以下
排気量350 - 500cc
走行距離が10万km以上となっても、大きな修理を必要としないこと
1958年秋には生産開始できること


そして、昭和36年(1961年)に発売された車がこれでした。(売れなかったようですが^^;)
■トヨタ パブリカ


性能としては、新開発のエンジンは697cc強制空冷水平対向2気筒OHVU型エンジンである。当初のボア×ストロークは78mm × 73mmのオーバースクエアで、水平対向2気筒で先例の多い、半球型燃焼室を持つクロスフロー弁配置となった。性能は最高出力28ps/4,300rpm、最大トルク5.4kg-m/2,800rpmを達成、これによりセダンの軽量ボディを最高110km/hまで到達させた。


※28馬力って、いま町中でみかけるビックスクータの馬力(20馬力強)を
わずかに上回る程度ですね。
ただし、ビックスクータの排気量は250ccだったりしますが^^;
技術の進歩ってすごいですね^^



・・・・こういう時代の道路状況や自動車性能なら、
一般道での法定速度が60kmという規定もうなずけます。
(当時は高速道路も80kmでしたね^^;)




ですが、すでに「世紀」すら変わってしまった55年後の現在、
自動車テクノロジは別次元に進化し、
道路の整備もますます進んでいます。
(そりゃ、公共事業予算と、年間700億円も反則金をつっこむんですから・・w)


それでもなお、この50年前のスピード規制を後生大事に生かすってのは、
自分たちの権益をまもるために、
なにがなんでも規制を残しておきたい!

という、極めて単純明快な警察官僚のオーラで
ワタクシの目は潰れそうです。。。w


※当時発売開始されたテレビだそうです(Sony製)

2011年7月27日水曜日

道路交通法第 67条

(危険防止の措置)

第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《改正》平9法41
《改正》平16法090


2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。《追加》平19法090

3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。【令】第26条の2の2

4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第3項については第118条の2)

2011年7月26日火曜日

犯罪捜査規範 第12章 交通法令違反事件に関する特則(第218条~第222条)

第12章 交通法令違反事件に関する特則

(準拠規定)
第218条  道路交通法(昭和三十五年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。

(身柄拘束に関する注意)
第219条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

(供述調書の記載事項)
第220条  交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
 本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地(被疑者が法人であるときは名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地並びに代表者、管理人又は主幹者の氏名及び住居)
 交通事犯の前歴
 学歴、経歴、資産、家族及び生活状態
 犯罪の年月日時、場所、方法及び動機並びに犯行の状況

(少年の交通法令違反事件の送致)
第221条  少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第21号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。

(交通法令違反事件簿)
第222条  交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。

2011年7月25日月曜日

刑法 第17章 文書偽造の罪 156条公文書偽造罪等

第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 前2項の罪の未遂は、罰する。
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。
第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。

2011年7月24日日曜日

警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)

警察手帳規則を次のように定める。


第一条  この規則は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条 の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項 において準用する同法第六十八条第一項 の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項 の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条  警察官に貸与する警察手帳の制式は、別図一のとおりとする。

第三条  皇宮護衛官に貸与する警察手帳の制式は、別図二のとおりとする。

第四条  交通巡視員に貸与する警察手帳の制式は、別図三のとおりとする。

第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

   附 則 抄

 この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号) 抄

 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。


別図一 (第二条関係) (略)
別図二 (第三条関係) (略)
別図三 (第四条関係) (略)

2011年7月22日金曜日

平成21年・平成22年における交通違反内容別件数表


今日は、検挙された交通違反の内訳をみてみましょう。
(放置違反は件数に含みません)

平成21年の取締り総数は834万件。
平成22年の取締り総数は804万件。

平成22年度 警察が大好きな取締りベスト5発表!

1.スピード違反(30%!)
2.携帯電話使用違反(16%)
3.一時不停止(14%)
4.通行禁止(10%)
5.信号無視(9%)



この5つのジャンルで、80%を占めています。

特にスピード違反は237万件検挙。

ということは、
日本国内で一日あたり6500人が、
スピード違反で検挙
されていることになります。
(そりゃ、ツイッターでも、みんなつぶやくわけですね^^;)

おそらく、この6500人のほとんどの人が、
誰もが安全だと感じる場所で
取り締まられてしまっていると思います。
(ホントに危ない人は、そうそう捕まらない^^;)


というか、もし日本を走る全車両が
IT化されればドライバーの99.9%が、
日常的にいわゆるスピード違反を
犯していることが証明されるでしょう。




これって、なんだかおかしくないですか?
ドライバーの99%が
犯罪者なんですよ?


皆さんは、そんなに
危険で悪質な運転する人でしたっけ??

反則金収入を目当てとして
普通のドライバー99%を
犯罪者として取り締まる警察の罪は
果てしなく深いと思います。
(もはや交通課は国賊と呼べますね。)



・・・・そして、とある弁護士の言葉がワタクシの脳裏にこだまします。

現実と乖離した法の運用が行なわれ、
裁判所の判断が
健全な市民感覚や
科学的法則と遊離するときに、
法は危殆に瀕する。




警察の取締りを追認するだけの裁判所。


身をもってそれを体験したワタクシには
この弁護士さんの言葉が、ことの重大さをさらに認識させます。




違反区分
平成22
平成21
増減数
件数
構成比
件数
構成比
無免許
33,832
0.42%
36,817
0.44%
-2,985
酒酔い
848
0.01%
954
0.01%
-106
 
酒気
0.25以上
21,878
0.27%
22,756
0.27%
-878
帯び
0.25未満
17,047
0.21%
18,091
0.22%
-1,044
 
 
38,925
0.48%
40,847
0.49%
-1,922
 
小計
39,773
0.49%
41,801
0.50%
-2,028
50㌔オーバー
26,694
0.33%
28,701
0.34%
-2,007
50㌔未満
331,497
4.12%
358,046
4.29%
-26,549
30㌔未満
413,083
5.14%
446,540
5.35%
-33,457
25㌔未満
868,926
10.81%
949,258
11.37%
-80,332
20㌔未満
727,975
9.05%
763,252
9.15%
-35,277
15㌔未満
47
0.00%
52
0.00%
-5
 
小計
2,368,222
29.45%
2,545,849
30.50%
-177,627
信号無視
691,564
8.60%
696,314
8.34%
-4,750
歩行者妨害
63,771
0.79%
64,643
0.77%
-872
一時不停止
1,137,195
14.14%
1,194,391
14.31%
-57,196
過労運転等
60
0.00%
53
0.00%
7
積載10割以上
1,055
0.01%
1,022
0.01%
33
積載10割未満
2,622
0.03%
2,830
0.03%
-208
積載5割未満
2,277
0.03%
2,268
0.03%
9
(過積載の小計)
5,954
0.07%
6,120
0.07%
-166
 
積載方法等
12,231
0.15%
5,367
0.06%
6,864
 
小計
18,185
0.23%
11,487
0.14%
6,698
通行禁止
796,104
9.90%
791,131
9.48%
4,973
追越し・通行区分
291,799
3.63%
315,936
3.79%
-24,137
徐行
2,809
0.03%
3,174
0.04%
-365
整備不良車運転
65,272
0.81%
78,538
0.94%
-13,266
消音器不備
4,044
0.05%
4,184
0.05%
-140
踏切不停止等
121,589
1.51%
122,137
1.46%
-548
携帯電話使用等
276
0.00%
203
0.00%
73
危険違反
0.00%
0.00%
携帯電話使用等使用違反
1,317,099
16.38%
1,251,568
15.00%
65,531
右左折方法
79,818
0.99%
89,600
1.07%
-9,782
騒音運転等
349
0.00%
306
0.00%
43
その他
521,984
6.49%
526,110
6.30%
-4,126
駐停車禁止場所等違反
53,938
0.67%
56,387
0.68%
-2,449
 
うち放置駐車違反
46,629
0.58%
48,465
0.58%
-1,836
駐車禁止場所等違反
345,215
4.29%
428,993
5.14%
-83,778
 
うち放置駐車違反
322,695
4.01%
400,408
4.80%
-77,713
免許不携帯違反
88,046
1.09%
86,138
1.03%
1,908
合計
8,040,944
 
8,345,760
 
-304,816




余談ですが、過去10年の値を見ても、取締り数と死者数は関連性がないことがわかります^^
警察の取締りが、いかに自分たちの利権を目的に実施しているかを
如実に表していますね・・・・。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...