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2011年7月11日月曜日

2011年07月9日(土)から10日(日)にかけて、早朝の交通違反(スピード他)取締に遭遇してしまった方へ!




神奈川県は両日とも大変天気の良い日でした。
そんな陽気にさそわれたワタクシも、神奈川県金沢区の、
国道357号線という、とっても環境がととのった道路沿いいある
とある店にバーゲン目当てででかけて参りました。





出かける前に、今日のお買い得品は~?
なんて、のんきにNetで検索した瞬間、


ひっかかってくる情報は、周辺道路における早朝からの


ネズミ取り式スピード違反取締(レーダー式?)
後部座席シートベルト違反取締(目視)



※ストリートビューでみていただければ分かりますが、
片側2車線、歩道と車道が完全分離。
交通量も極めて少ない。
そしてなぜか50km/h制限・・・。



もう、呆れて怒りを通り越します。



晴天の週末早朝
たびたびおこなわれる、
警察が取締がしやすい場所
(=みなが速度を上げる=危険性の低い地点)
での
速度違反(スピード)取締り。



こんな茶番劇で
ざっくり年間700億円たたき出しています。
1日あたり1.9億円。
(平均1万円/1件として19,000件/1日)


逆に言うと、取り締まりやすい場所で
とりしまるから、
一日で19,000件、
1.9億円もたたき出せる訳です。



自分はほぼ毎日、幹線道路をラッシュ時間帯に車で
走行しますけが、
ホントに危険性の高い(人命に直結する)
道路交通法違反行為を、
1日1件すら見かけません。
(視界に入る車は少なくとも1000台を超えてます。)




もう、いい加減にやめませんか?
おまわりさんの悪質なコントにつきあってあげることを。
自作自演のくせに、
料金は私たちの払いなのですから。



未曾有の大地震に襲われても理性を失わず
さして文句も言わず
他人を思いやり
ひたむきに努力できる
我が国のたぐいまれなる優秀な国民性。



すくなくとも交通違反取締については、
警察はその上にあぐらをかくだけの
ヤクザの様な存在に他なりません。


すくなくともワタクシはもう許せません。
武器をもって立ち上がります!
納得できない取締には
NOときっぱり明言します!

さて、有事に備えて、
今日もココで理論武装に励みましょう^^!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月8日金曜日

反則金納めず、出頭せず 道交法違反容疑480人逮捕!






・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警視庁は5日、交通違反をしながら再三の呼び出しに応じなかったり反則金を長期間納めなかったりしたとして、6月中に計480人を道交法違反の疑いで逮捕したと発表した。悪質な違反者に対する追跡捜査強化月間の取り組み。逮捕者を含む3363人から反則金を徴収するなどし、徴収総額は約1076万円に上ったという。
都内の会社員(29)は2008年10月以降、速度違反など3件の交通違反をしながら反則金を納付せず、同庁から17回も呼び出しを受けたが無視し続けたとして逮捕された。さらに都内の会社員(26)は08年4月以降、駐車禁止違反や運転中に携帯電話で通話するなど7件の違反をしながら出頭しなかったとして、また都内の会社員(41)は同年9月に酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、それぞれ逮捕された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2011年7月5日20時33分付けの朝日新聞サイトの上記Newsをみて
早速Rakuchiさんに質問してみました。
(Rakuchiさん、忙しいとこスミマセンでした^^;)


Q.これ、どういう流れで逮捕だったんでしょうね?

http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY201107050528.html



検察庁からの呼び出しを無視したんでしょうか?
(それなら480人というのは数的に多すぎますよね。)

なので、警察への任意の出頭要請に対して、検察に送検をするよう主張することなく、
「完全に無視」し続けたんでしょうか?

(もしそうならば、私たちが警察に対して、検察への送検主張を書面で残さないと、
合法的な否認であるはずなのに、強引に逮捕されかねませんね。。。)

逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
被疑者が住居不定の場合又は
正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。

裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の
出頭を求めてその陳述を聴き、
又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる
(刑訴規143条の2)。」」


とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。


このブログのユーザーの、否認を実行しているひとの中で、
警察からの任意出頭要請にたいして、完全無視作戦をやっているひとには、
ちと警鐘が必要なのかなと思ってしまいました。
(既に逮捕された人がいないと良いのですが・・^^;)







A.朝日のニュース内容は、私からすると不自然でもなんでもないのですが、

ブログ内の説明が悪いようであれば見直して修正したいと思います。


私が「無視しても良い」としているのは、
所轄署・通告センターからの出頭要請です。


一方で、「日時は変更してもよいが、
逮捕を避ける為には出頭すべき」としているのは、


オービスで撮影された場合の
警察からの出頭要請と、



簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)からの
出頭要請です。



この交通執行課は、被疑者が認めれば反則金を支払わせ、
否認したら送検するのが仕事です。

本来は送検に調書は必要ありませんから、調書なしで送検すればよいのですが
(現に出頭しても調書への署名を拒否して帰宅すれば同じ事です)、

度重なる出頭要請に従わない者に対しては、
今回のように見せしめ的に逮捕して国民に


「反則金を支払わないとヤバイ」
という
幻想を持たせようとします。



現に朝日の記事を読むと、まるで

反則金を納めなかった事が逮捕の原因

のように感じてしまう読者が多いでしょうが、

実際には出頭拒否を続けた結果、


「このままでは時効が成立してしまう
ので逃亡の恐れがある」として逮捕

しているのです。



しかも、記事の中にあるこの一節


>また都内の会社員(41)は同年9月に
>酒気帯び運転容疑で摘発されたが罰金30万円を納めなかったとして、


これは赤切符の非反則行為であり、罰金30万円と確定しているところから見ると、
簡裁に出頭して略式裁判を受けて30万円の罰金刑が確定したにも関わらず、
その罰金を納めなかったというものです。

警察への出頭拒否とは無関係の事案



ですが、実際に逮捕を行うのは警察なので、逮捕者数の中に
含めてしまっているあたりにもカラクリがありますね。



> 逮捕の要件を調べてみると「法定刑の軽微な事件[2]については、
> 被疑者が住居不定の場合又は
> 正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。
> 裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、
> 又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。」」
> とありますので、裁判所は何を基準に、逮捕を許可したかを知りたいところですね。



犯罪捜査規範219条がありますので、道交法違反の逮捕については、
正当な理由がなく求めに応じないというよりも、

公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕する

例が大多数です。


実際には時効が成立して逃げ得になってしまって
いる者も多数いますが、新聞はそういう例は記事にしませんね。




いずれにせよ、私のブログの「青切符について質問する前に」の記事では
以下のように記載してあります。



違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の
検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、
「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ
(未確認だが封書もあり?)が届きます。


日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を
変更した上で1回だけ出頭して下さい。


出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の
反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、
否認ですから「否認します。」とだけ答えます。





というわけで、不当な取締に
遭遇された方は、

「ルールを守りつつ」
安心して
粛々と否認を実行下さいませー^^






道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月6日水曜日

青切符(反則行為)のお金と点数に関するお得情報!



警察による、

交通安全のための交通違反取締

ではなく、

警察官の勤務実績評価のための取締

の犠牲者になってしまった方のほとんどは、
実際の道路における交通安全に、実質上何の危険も
及ぼしていないにもかかわらず、


問答無用で青い違反切符
切られてしまった方だと思います。


本当に危険を及ぼしてしまった認識がある方は、以下を読まず、
おとなしく反則金支払うなり、裁判を受けていただくなり、
を選べば良いとおもいますが、


まったくもって取締に納得していない方なら、

是非とも下記をご一読下さい。





・・・・・以下、取締100番からの引用です・・・・




0.切符を切られた!

現場でどのように対応したかによって流れが少し変わります。事前にどういうやり取りがあったかは関係ありません。結果として署名をしたのかしなかったのか?調書は録られたのか録られなかったのか?基本的にはこの3パターンになります。

1.結果的に切符に署名した

署名したということは現場では違反を認めたということです。脅されたからとか嘘をつかれてというのは言い訳に過ぎず、脅しに屈したにせよ嘘を見抜けなかったにせよ、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。

とはいえ、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。

渡されたのは「告知書」です。一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。署名した上で切符の受理を拒否した場合でも流れは同じです。

納付期限(1週間)以内に払わないと1~3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。

本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視してOKです。

違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。

調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。

「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。

そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。


通告書は書留郵便で届きますが、これを受理しないと地元の所轄から通告書を渡す為の出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来る事もあります。出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。また、交通執行係の名称は地域によって多少の差があるようですので、出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。

というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。

2.署名は拒否した!調書も録られた!

告知書への署名を拒否すると、「なら調書を録る」と言われることがあります。これに応じて調書の録取に応じ、調書に署名した場合、本来は通告書をもらっても良いハズなのですが、「ならこれは渡せないね」とか嘘をつかれて切符がもらえないケースが多いです。

後で多少なりとも報復措置を講じたいのであれば、警官の所属階級氏名を知る為に切符は受理しておきたいところです。相手が引っ込めようとしたら「切符の受理は拒否しないからよこせ。告知書はともかく通告書はこの場で渡せるハズだ!」と言うべきですね。

とはいえ、別に受理しなかったところで実害はありません。告知書への署名を拒否したことで最初から刑事処分の流れに乗り、調書も録られましたから警察はすぐに送検が出来ます。この後の流れはこうなります。

警察が必要な書証を揃えて送検します。実況見分に呼ばれるケースはレアですが、呼ばれても行く必要はないので「任意なので拒否する」と言えばOKです。

そのまま不起訴になります。このケースで呼び出しが来るのはレアですが、呼び出しが来たら前項と同じく1回だけ出頭して否認すれば終了です。

不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)


というわけで、現場で署名を拒否すると不起訴までの期間が短く、不愉快な督促状等も届きませんので話が早いです。現場で署名した方はこの不毛な期間がデメリットと言えますが、いずれにせよ不起訴で終了です。

3.署名は拒否した!調書は録られていない!

相手が交通機動隊だとこのケースが結構あります。本来は調書を録っておいた方が送検が楽なので何とか調書を録ろうとするのですが、交通機動隊は調書の録取みたいな瑣末な仕事は他の警官にやらせればよいと考えていますので、否認されると最初から「通告書」を渡し、そこに検察庁分室への出頭日を記入して渡してしまいます。普通なら呼び出しが来ないまま不起訴になるものを、出頭日を記入してしまう事によって1回は出頭させ、そこで調書を録らせてそこで略式に応じれば罰金、否認すれば不起訴という流れにするわけです。

従って、流れは以下のようになります。

これも出頭日の変更は容易ですから、電話だけ入れて都合の良い日に出頭します。

やはり「警察官取調室」に通されますので調書の録取には応じても良いでしょう。否認の意思を表明して略式に応じなければそれで帰されます。

やはり連絡は来ないので1~3ヵ月後に問い合わせると(以下略)


つまり、後日検察庁へ出頭するのが面倒ならば、現場で調書の録取に応じてしまった方が世話がないとも言えます。調書の録取を拒否して出頭日を指定されればまだ手間も少ないのですが、所轄の警官に対して調書を拒否すると、そのまま送検しようとすると上司に怒られるため、繰り返し電話をして来て調書録取の為の出頭を求められたりして面倒が増えます。とはいえ、これは全て任意なので拒否して構いませんし、とりあえずその日は急いでいるということであれば、署名も調書も拒否してとっとと帰るのも一つの選択肢です。


いずれにせよ、警官が切符への記入を始める前にどれだけ否認の意思を伝え、警察バッジを呈示させて所属階級氏名をメモすることが、告知書回避の第一の要点です。

なお、行政処分に当たる反則点については、切符を切られてしまえば勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これについては以下の記事をご一読下さい。


行政処分のカラクリ

理不尽な検挙に遭ってからこのブログにたどり着く方が多いので上記のような流れをまとめましたが、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、いきなり免許証の提示に応じるのではなく、「免許証の提示を求めるのは公務中の警官にしか出来ない行為だ。警官の格好をしていれば警官の身分が証明されるわけではなく、停められた理由にも納得がいかないから、まずは警察手帳規則第5条に従って警察バッジを呈示しろ。こちらが書き写す前に引っ込めたら、免許証の提示もその程度で良いと自分で示した事になるからこちらが良いと言うまでは呈示を続けろ!」という一言を是非入れるべきですね。





この記事を読んだ上でご質問があれば、コメント欄から投稿していただければお答えしますが、「○○なケースだが今からでも否認してよいのか?」というようなご質問は無意味です。私は違反容疑の現場を見ていないのですから何が真実かわかりませんし、否認するかどうかは被疑者に与えられた権利ですから、違反が事実だろうが現場では認めていようが、否認したいと思えば否認すればよいだけの事です。私は是認する権利も認めていますので、危険で悪質な違反をしたと思うならば反則金を支払って警察を喜ばせてあげればよいと思いますし(それでも反則金納付が贖罪になるとは思いませんが)、どうしても納得がいかないのであれば否認して不起訴をもらえば良いのです。

99.99%以上は不起訴になりますが、年間数件程度(100万分の1程度?)の反則行為での起訴例もなくはありません。否認した結果公判請求された場合は、改めてご相談いただければ手続等について助言いたしますが、これほど低確率の起訴を恐れて否認を躊躇する方には助言のしようもありません。冤罪であっても痴漢容疑で検挙されたら起訴率は90%以上あるでしょう。90%以上あるから無実でも認めて略式に応じますか?電車が揺れて女性の臀部等に手が触れてしまった事実があるとして、痴漢する気もした気もないのに有罪判決を望みますか?

要するに覚悟がない方は否認など出来ません。否認する権利を行使出来ない方は常に損をするようなシステムになっています。口頭でも契約は可能ですから、私が「貴方に1年前に100万を貸してあり、年利15%の利子を付けて今日までに返すという契約を結んだ。書面はないが契約は事実だ。払わないなら提訴して裁判になる。裁判になれば何日も掛かってお金も掛かる。今認めるなら元本の100万円だけで許してやるから認めたらどうだ?」と主張したら、それが事実無根であっても否認せずに100万円をご送金いただけますか?ならば喜んで寄付を受けたいと思いますね(笑)

警官の「見た」と、私の「貸した」は同じ事です。もちろん裁判になれば警官の「見た」は認められ、私の「貸した」は書証がなければ認められないでしょう。しかし、それは否認して裁判を受けなければ決着が付かない事であり、警官に脅されるままに署名し、脅されるままに反則金を納めてきた方は、私の要求に答えてお金を払ってしまうのと同じ行為をしてきたわけです。まさかそうもいかないので、否認すると99.99%以上は不起訴になり、レアな起訴ケースも容疑は速度超過のような「一応、計測紙という物証がある」事件に限られています。さすがに警官単独(白バイなんか常に単独ですね)の目撃証言だけで、正式裁判で被告人を有罪にするのはハードルが高すぎるということです。

最後の方は例示として無茶な事も書きましたが、私は寄付など求めていませんのであしからず(笑)







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道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月5日火曜日

「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--



















取締110番ではさまざまな相談事がコメント欄に寄せられています。








その数は膨大なモノとなりますが、その一端をご紹介いたします。


















----以下、取締110番より抜粋----


















極悪警官撲滅 (ももたろう侍)さんからの質問








2011-07-04 17:39:20
Q.大変貴重な情報いつもありがとうございます。
先日、家族で運転中に、警察官単独の取り締まりの際に、受けた不当な扱い(違反内容の説明なし、(家族を前にした恫喝に近い発言(逮捕、脅し)、家族(幼児)への精神的な影響(炎天下の家族拘束、幼児は恐怖で嘔吐)また、現認されていない警察官による告知書の作成(現認警察官に恐怖をおびえ、110番通報、所轄より他の警察官が仲裁された。この一人が作成)、現認警察官と私の主張の違いを認識したうえでの告知書作成 等、後から考えると、人生のなかで、これほど侮辱されたことはなく、腹立たしくなり、公安委員会と監督官室に苦情申立書を作成いたしました。

近日中に上記申立書を送付しようかと思いますが、そのまえに、ご経験と知識の非常に深い貴兄に相談でございます。
貴兄のご経験ですと、青色切符の場合、99%以上は何の連絡もなく不起訴といただいておりますが、私の場合、すでに、左折進入禁止違反(反則金7000円)
として告知書に署名受理、反則金の振込み票も受領しております。
また、経緯のなかで、所轄署への110番通報を行い、結果として応援に6名ほどの警察官が駆けつけました。そのなかの警察官のひとりに、後日苦情申立を行うので、事件記録を保持するように依頼しております。

このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか
また、今回苦情申立書を送付した場合、その後の検察よりの出頭要請、起訴等に影響を与えるものでしょうか。(報復起訴等)

苦情申立書がどこまで改善に効果的かは微妙ですが、担当警察官の評価等には少しは効果があるのかなとは考えております。ただし、効果がまったくなく、かつ申立をしたことの報復として、行政処分についても最終的に起訴され罰金刑(前科者)となるのでは、それも腹立たしいので、反則金だけはそのまま支払おうかと考えております。お忙しいところ恐縮でございますが、何卒ご教俊のほどよろしくお願いいたします。




これに対するRakuchiさんからの回答



A.>このような状況で、反則金の入金を無視した場合、その後の検察からの出頭要請はされるのでしょうか?

 110番通報したことや、苦情申立の有無は関係ありません。告知書に署名した場合は、反則金を支払う意思があると思い込まれ、記事にあるように通告センターからの通告書・本納付書が届き、それも無視していると多ければ2回程度督促状が届いた挙句に、1回だけ簡裁併設の交通執行課からの出頭要請が来るのが普通です。
これは・・・・・・・・



この続きが気になる方は、取締110番へ!
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?st=1#comment-list



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月1日金曜日

【行政処分?】交通違反による免許の点数とか、反則金・罰金とか【刑事処分?】



交通違反で取締りを受けた後、
自動的に免許の点数が減点されたり(厳密には加点ですが^^)、
警察官から青切符と一緒にもらった振込用紙で、
お金を支払わないといけなくなります。



そして、赤切符を切られたの場合は、
振込用紙をもらうことはありませんよね。



これって、いったいそれぞれどういう仕組みなんだろうって、疑問に思うことありませんか?


さらにいうと、
そもそも危険のない運転をしていたのに、
何故、難癖をつけてきた警察にお金を
払わないといけないの??



そういうワタクシも、以前はさっぱり分かっておりませんでしたが、
このサイトですっきり理解することができました!





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


(※冒頭の写真はパロディです^^)

2011年6月24日金曜日

交通違反取り締まりに悩まされている皆さまへ個人的なメッセージ

はじめに






ワタクシ、(40才を目前にした、前科もない、いわゆる普通のサラリーマン)が
2010年に速度違反にて検挙(赤切符)されてから、2011年春に
公判&有罪判決にいたった事例を紹介させていただきます。

いま悩める皆さんが気にされておられるであろう、裁判にいたるまでの経緯と
手間暇、そして、実際に裁判所で有罪判決を受けたごく一般凡人が
感じた個人的な所感を記述します。

 
 
なお、ご自身が受けられた取り締まりに納得いかない方は、是非ともこちらにご相談を!
ワタクシも激しくお世話いただきました・・w











裁判までの経緯






①2010年 6月 検挙

厚木市を走る国道412号線上荻野付近にて、光電管式測定器にて速度超過として

検挙される(38km超過)。その場で赤切符に署名。
同時に保土ヶ谷簡易裁判所(警察官分室)への出頭日の指定を受ける。



②2010年 6月 保土ヶ谷簡易裁判所への出頭拒否(電話のみ)

電話にて否認するためそちらには出頭しない旨を連絡。
「緊急回避中の測定であったため容疑を否認する。検察へ送検して欲しい」と主張。
出頭や略式裁判に応じるよう説得されることは一切なく粛々と終了。



③2010年9月頃 厚木警察より実況見分立ち会い要請を拒否(電話のみ)

厚木警察署から実況見分への立ち会い要請が日時指定で書面にて郵送される。立ち会いは拒否する方針だったため、そのまま無回答とした。

その後、指定日1weeks程前に警察から電話があり、警察官「参加されますか?」、私「仕事の関係で今月は都合がつきません。」という極めてシンプルなやりとりで通話完了。
そのあとも、督促も恐喝も何もお咎めなし。


④2010年12月 横浜地方検察庁小田原支部訪問(小田原訪問1回目)

横浜地方検察庁小田原支部から書面で出頭要請(指定日付きで)が到着。日程変更すること無く出頭。あらかじめ作成した上申書を提示。検察側でも再度調書を作成。そこにも署名。淡々とすすんで、別に険悪なムードになることも一切なく、淡々と1.5時間程度で終了。


なお、上申書の私の主張を要約すると

1.速度測定された際は、追突を避けるための緊急回避中であった。
2.測定器の前を通過したとき、対向車とすれちがった。
3.警察は取り締まりによって利益を得る組織である。そのため、映像による客観的な証拠保全を意図的に怠り、彼等の目撃証言と単なる速度計測結果だけを証拠として検挙をおこない、被疑者を不利な立場に追いやっている。このような捜査において、正義は担保されない。取り締まり自体が無効である。



⑤2011年 1月 横浜地方検察庁小田原支部へ再出頭(小田原訪問2回目)

地方検察庁から書面で再度の出頭要請(日程付きで)が到着。1week日程変更し、前回とは別の上申書を持参して出頭。

検察官曰く「起訴しますがどうしますか?」という最後通告的な内容で、私「主張は変わりません」という会話を1時間程度で終了。

直接的に略式に応じるような誘導や脅迫まがいは一切なし。



⑥2011年 3月 裁判所から書類到着

裁判所から公判案内が書面で到着。返送すべき書類が2種類あり(期日厳守)。
返送すべき書類とともに、「公判では争わないため、国選弁護人は不要」と明記した上申書を作成し、同封して返信。



⑦2011年 3月 検察庁において公判前の証拠確認作業(小田原訪問3回目)

検察が集めた証拠書類を1時間程度じっくり確認。2冊あり合わせると電話帳サイズの厚み。







⑧2011年4月 第一回公判(小田原訪問4回目)

小田原地裁に指定時間通り出頭。特に持参物無し。狭い法廷だがまるでドラマのセットよう。
検察官から冒頭陳述からはじまり、いくつか質問を受ける。裁判長からも少し質問をうける。3者で翌週の判決日程を決めたのち、1時間程度で終了。



⑨2011年4月 第二回公判(小田原訪問5回目)

判決言い渡しのみ。


「罰金7万円とする」3分で終了。



⑩2011年5月

罰金の振込用紙が自宅に到着。支払い完了



所感



 1.今回で作成した書類

・上申書3通(検察向け2通、裁判所向け1通)
いずれも前述のブログ管理人様に添削いただき作成。

・裁判所向け書類

所定の用紙に、名前と住所記入して、捺印するくらいで完成です。

なお、自分の場合、最初に上申書にて国選弁護人不要を主張したため、
裁判所命令で無理矢理つけられることはありませんでした。



2.良かったこと

・ノーリスク、ノーコスト(交通費くらい)で権利を主張することができます。
曲がりながらもさすが先進国&法治国家です。

・かなり社会勉強になります。「たかだが」交通違反程度で警察のお世話になる人なら、
容疑者として検察官と対峙したり、被告として裁判官の前に立つことはそうそう無いでしょうから。
余談ながら、裁判がひらかれる日の法廷時間割をみたところ、
自分の直前は「強盗致死罪」で裁かれる御方でした。



3.悪かったこと

横浜検察庁「小田原支部」と横浜地方裁判所「小田原支部」に出頭するために、会社の半休をとったのは5ヶ月の間に合計5回です。
検察庁への出頭日は日程変更がきくので気軽でした(検事付きの書記兼秘書がいますので、
その人とアポイント調整すれば問題有ません)。









4.最後に

いままさに、赤や青い切符(特に赤い切符持っている方)と、このブログ記事を見比べて
苦悩している方々へ、僭越ながら申しあげます。



あなたが「一般的な社会通念からみて、自分が遭遇した警察の取り締まりは

明らかに異常であり、自分は無罪である」と少しでも考えるのであれば、
断固そのように公の場で主張して、結果よりも「その件数」を
警察、検察、裁判所に記録として残すべきです。

前述のように、せっかく「ノーリスク」「ノーコスト」で権利を主張できる機会と場が、
この国に用意されているのですから。



起訴・不起訴、裁判の勝敗が重要なのではありません。

それよりも、あなたが公の場で主張して、裁判にまで発展するという積み重ねが、
過去から現在にかけて連綿と続く警察による目的不明(すくなくとも交通安全ではない)な
取り締まりを、唯一減少せしめる可能性を秘めています。



これからあなたが対面する警察官・検察官・裁判官は、ただの「事務屋」でしかありません。
まったく恐れるに足りません。



あなたの話に耳を傾けて事実を探求し、発見した事実を自組織の上司に説いたり、
逆に、あなたの身を案じて、心から愛の鞭を打ってくるモノもいません。

道路にまつわる利害を共有する多くの人々のためを考えて、本当の交通安全とは何かについて、正義や信念を持って行動する者は、あなたの前に現れないことを保証します。



彼等はただ単に、前例に逆らわぬよう、自己主張して自分が傷つかぬよう、

身内組織から恨まれぬよう、交通行政にまつわる高度な既得権益システムを
一日でも長く維持しようと腐心しているだけの、自身の正義や信念のかけらもない、
ただの自己保存本能の権化たる「お役人」です。

そのため、彼等は、組織内における自身の勤務評価の向上や、

事務処理量をなるべく少なくしたいためだけに、あなたに対して反則金あるいは
略式裁判へ応じるよう勧めてきます。

本当の交通安全や、取締りの真実を

求めているわけではありません。




納税者であり、国民としての要件を満たす私たちが、なぜ信念も正義もなく、

ただ国民を食い物にするシステムを支える連中の意に沿う必要があるのでしょうか?

・道交法に触れたことは確かだから?

・主張することがめんどうだから?

・時間がないから?



・・・少なくとも交通取り締まりについては、

私たちがそうやって妥協と無関心を
積み重ねてきた事実が、現在の歪んだ方式を
未だにはびこらせる
根源となっていることは間違いありません。




そして、いまあなたが見つめている
違反切符があります。



今後、私たち自身や、せめて私たちの次の世代が、不幸にして何かしら
違反切符を受けてしまったとき、彼がそれに心から納得して
(あるいは一切反論の余地なく。苦笑)、サインできるか否か。 



いまあなたが抱いている、警察による交通取り締まりに対する疑念や怨嗟を、
私たち自身でそれを断ち切るために、一肌脱いでみませんか?






繰り返しますが、そもそもノーリスク・ノーコストです。前述の通り、
敵は信念など一切もたないただの「事務屋」です。
(こちらから仕掛けなければ)激しい議論の応酬も叱責もありません。
淡々と事務処理を続けるのみです。






さらに、私たちには、信念の男である前述ブログの管理人 rakuchi氏が健在です。
彼は、無知である私に、ありとあらゆるアドバイスを与えてくれました。
(しかも、管理人さんの善意により、なぜか料金不要です。)




私が国選弁護人をつけられることなく、
無事にノーコストのまま裁判を終えることができたのは、
彼の華麗なナビゲーション(および上申書添削)と、自身が持つほんの

少しの信念のたまものだと信じて疑いません。
誤解を恐れずに言うなら、さしたる理由もなく、納得いかないに取り締まりに対して、
反則金支払いや略式裁判で妥協を続ける方は、警察組織の役人達や、
もしかすると東京電力のエンジニア達、原子力保安院の役人達のことを、
叱責する資格などないのかもしれません。


・・・本当は何が正しいかを理解しているのにも関わらず、
日常を維持することに執着するあまり、前例や慣習にとらわれ続け、
自身の理想や信念や正義を失った挙げ句の果てに・・・。


ワタクシは、他人様の道徳にとやかく言えるような人格者ではない、
極平凡人ではございますが、
少なくとも、もはや国の恥部ともいえる現在の警察の
交通取り締まり方法については、一日も早く終結させるような意識を
持ち続けたいと考えています。






未曾有の国難に際しても、決して理性を失わず、不平不満を叫ばず、
他者を思いやることができる、世界でも類を見ない極めて優れた国民性に
あぐらをかきつづけるだけの警察による交通取り締まりに、
決して未来などないことを強く願いながら、結びとさせていただきます。






長文へのおつきあいに深謝いたします。


そして、不幸にして納得いかない取り締まりを受けてしまったら、すぐに↓をクリック!





-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-



元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...