2011年12月16日金曜日

道交法違反:交通反則金を未納容疑で逮捕 今年27人目 /埼玉

この手の記事を見れば見るほど、
日本の大手報道機関の存在価値を疑います。


・・・100年前の陸海軍官僚が浮かべた
であろうしたり顔と、
現代の警察官僚が浮かべているドヤ顔。


ワタクシ達庶民は、自らの脳みそで真実を求めるほかありません。



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毎日新聞 2011年12月16日 地方版
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20111216ddlk11040303000c.html

交通反則金を納付せず、裁判所への出頭要請にも応じなかったとして、県警運転管理課は15日、上尾市の男子大学生(24)を道交法違反(通行区分違反)容疑で逮捕した。今年の反則金の未納による逮捕者は昨年から15人増の27人目。同課は「未納者は厳しい姿勢で取り締まっている。出頭要請があったら素直に応じてほしい」としている。
逮捕容疑は09年3月25日未明、上尾市西宮下の歩道を、原付きバイクで約30メートル走行したとしている。反則金6000円を納めず、簡裁への出頭要請が県警から5回あったが応じていなかった。大学生は「今まで払わなくて済んでいたので出頭しなかった」と供述しているという。
同課によると、未納者の逮捕は専属捜査員を配置した09年秋に本格的に開始。逮捕者は09年が2人、10年が12人だった。【飼手勇介】


2011年12月14日水曜日

【本家より転載】GIさんの白バイ追尾の体験談

本ブログの本家である、
「取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ」に
興味深い白バイ関連の記事でていますので転載いたします。

お暇なときにでも、本家を覗いてみてください。
特にコメントページがおもしろいですよ。



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GIさんが白バイ追尾による検挙を受けそうになり、結果的に警告指導で済んだ事例を紹介いたします。こちらの対応が異なると、結果が変わるという良い事例だと思います。赤字は私が入れたものです。

以下本文

先日の出来事をお伝えしたいと思います。私が10月に体験したことです。危うく冤罪になる事例です。

私がバイクで片側4車線のバイパス(制限60km)の第3車線を走行している時です。
前のトラックを抜くために4車線目に車線変更し追い越しをしようとしました。

その時、遙か後ろの1車線から赤灯が猛スピードで近づいてくるののがわかり、すぐ追い越し終了後トラックの前(3車線目)に入りました。
そしてすぐに急ブレーキをかけ、速度を落としました。

するとまもなく、2車線目から白バイが追い付いて来ました。そしてついてくるように指示されました。
その後、近くのインターからバイバスを降り、停車しました。

すると、こんにちは、○○県警交通機動隊の××です。何キロ出していましたか~?と近づいて来ました。

私はすぐどの地点から何メートル追尾して速度を計測しましたか?と質問しました。
なぜなら白バイのメーターの中には77kmと速度違反の値が見えたからです。

私は速度違反は成立しないと確信しました。なぜなら
1.同じ車線で測定していない
2. トラックが走っており、白バイからは死角になっている。
3.計測できたとしても距離が離れすぎている。
4. 白バイは路肩に停車し、そこから私を発見して発進、2車線目から追跡してきた。
以上の点から私は強気で取り調べに望みました。

話の内容は割愛させていただきますが、最終的には17km/h超過のことはなにも触れられませんでした。
そして切符も切られず、口頭注意になりました。

また、白バイ隊員との会話の中であなたのような詳しい知識を持っている人だと諦めてしまう警察官もいるよと言われました。

そして運転していた事実は確認しているから免許だけ確認させてといわれたので、
本当に見せるだけで渡す必要はないかと確認すると、渡す必要はないと言ったので免許を見せ、有効を確認すると
しまいました。

話が長くなってしまいましたが、何が言いたいかというと、
白バイは自由に速度違反を作れる、冤罪を簡単に作れてしまうということです。
白バイ隊員との会話の中で、速度違反の値は自由に作れる、ただ俺はこの仕事に誇りを持ってやっているから絶対にやらないと言っていました。

ただ、警察の不祥事がこれほど多いことを考えると、悪用する人間も出てくるでしょう。
白バイの点数稼ぎの犠牲になるのは法的知識のない人です。



ここからは管理人のコメントですが、取調べの冒頭で「どのように計測したのか?」と警察側の行動について尋ねているのが良い点です。警察は「俺はそんなに出していない」とか「違反をしたつもりはない」などの、被疑者側の行動についての言い訳は聞き慣れていますから強硬に出てきます。しかし、自らの行動について冷静沈着に質問されると、余程の経験と胆力がある者か、何も考えていないバカ(案外これも多いですが…)以外は、答えに窮して強硬な態度には出にくくなります。まして、そこでおもむろに録音を開始されたりすればなおさらです。

GIさんが白バイが正しく計測していないと判断した4点については、私の解釈は少し異なります。

1.同じ車線で測定していない

白バイも覆面も、被疑者に気付かれずにこっそり計測するのが目的ですから、基本的には隣の車線の内側、つまり、対象車両の斜め後方の死角を追尾することになっています。1車線道路や、隣の車線を他の車両が走行している場合のみ、対象車両と同じ車線を追尾することになっています。

異なる車線を追尾するのですから、道路が軽くカーブしていたりすると、等間隔で走行した場合に走行距離が異なるため、対象車両とは異なる速度が計測されてしまうのではないか?という疑問が湧くと思いますが…

そもそも切符さえ切れれば検察も裁判所も追認してくれますから、正確に計測する気など端からありません。追尾式の場合は好きなタイミングで計測出来ますので、そもそも等間隔で追尾する必要すらないわけです。

2. トラックが走っており、白バイからは死角になっている。


捜査報告書や実況見分調書では、トラックの存在はなかった事になっているから、あっても、死角にはならない位置を走行していた事にされます。警察にとって「真実」は関係ありません。白バイなりPCなりが追尾して、計測して、検挙したという事実さえ残ればその他の部分は全て嘘でも構わないのです。後方を撮影するドライブレコーダーを搭載している一般車はまずいませんからやりたい放題ですね。

3.計測できたとしても距離が離れすぎている。

警察は嘘をつきますからこれも関係ありません。報告書や見分調書では、被疑者車両の後方約20m付近を等速度・等間隔で一定距離追尾して計測したことにされます。前項と同じく、後方を撮影するドライブレコーダーを搭載している一般車はまずいませんからやりたい放題ですね。

4. 白バイは路肩に停車し、そこから私を発見して発進、2車線目から追跡してきた。

さすがに2車線飛ばしで計測したとは言いにくいですから、3車線目を追尾・計測したとされるか、被疑者車両が3車線目を走行していた、つまり、追抜後の速度を計測したとされるでしょう。繰り返しになりますが、警察に「真実」は要りません。

白バイ隊員との会話の中で、速度違反の値は自由に作れる、ただ俺はこの仕事に誇りを持ってやっているから絶対にやらないと言っていました。

白バイ隊員のこのセリフが一番笑えますね。警察の不祥事がニュースにならない日はないほど不祥事だらけの組織で、予算と業務評価の為に働いている公務員の、一体どんな「誇り」にかけてやらないと言うのでしょうね?

事故防止を目指すのであれば、事故原因トップ3の「わき見運転・漫然運転・その他(その他って何だよ!?)」を積極的に警告指導し(別に検挙する必要はないのですから、明らかな違反でなくても警告指導は出来ます)、強引な割込みや急ハンドル・急ブレーキなどを積極的に検挙し、事故の多い路線の事故の多い地点を事故の多い時間帯に交通整理していれば、事故はいくらでも減るでしょう。さらに事故防止を目指すのであれば、免許システムは大幅に改善して、一定レベル以上の反射神経がない者には免許証を与えず、公共交通機関を利用するよう促せば、交通インフラの持続と雇用確保にも繋がります。自動車が売れなくなっても、軽自動車しか売れない国内市場を無視して海外展開ばかりをやっている自動車会社が打撃を受けるだけですからどうでもいいでしょう。優遇するなら低賃金で長時間労働を強いる経団連傘下のグローバル企業ではなく、従業員を大切にする中小企業の経営こそ優遇すべきです。そういう意味では、従業員とOBを大切にして、一般人を食い物にして営業活動を続けている警察という組織は、勤める対象としてはなかなかよい企業なのかもしれませんね。

体験談を寄稿していただいたGIさんには改めて御礼申し上げます。


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2011年12月11日日曜日

全国一斉飲酒検問・・・

もうばかばかしくて泣けてきます。

報道の書き出しは

埼玉県内では飲酒運転で7人、携帯電話の使用などで218人の計225人が
道交法違反容疑で摘発された。

飲酒運転の一斉取り締まりを行い、酒気帯び運転やスピード違反、
シートベルト装着義務違反など計312件を摘発した。

繁華街周辺や高速道路のインターチェンジ付近など県内69か所で行われ、
酒気帯び運転や無免許運転などで計520件を摘発した。




だけど実態は「飲酒運転」の摘発は10%にもみたず、
「速度違反」「携帯電話使用」などの軽微違反検挙がその多くを占めます。


警察は何を取り締まりたかったのでしょうか?
人員と金を投入した作戦の成果を問わない
報道機関って、いったいなんなんでしょうか?


少なくとも警察組織に関する
この国の報道は欺瞞と茶番に満ちていますね・・・。



http://sankei.jp.msn.com/region/news/111203/stm11120316270001-n1.htm

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20111204-OYT8T00052.htm

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20111204-OYT8T00075.htm?from=popin

2011年12月10日土曜日

免許証紛失と偽り再交付…実は速度超過で提出し逃走、容疑で男逮捕/川崎

取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ


なるほど、この人がんばったみたいですね・・・。笑

こんなことをせずとも、
このブログをしっていてくれれば、
すくなくとも逮捕されることはなかったのになぁと
思います。。


2011年12月7日
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1112070027/


中原署は7日、道交法20+ 件違反20+ 件(免許不正取得、速度超過)の疑いで、川崎市幸区北加瀬1丁目、会社員の男(35)を逮捕した。

 逮捕容疑は、ことし9月7日午後2時5分ごろ、川崎市中原区木月4丁目の県道で、速度超過の取り締まりを受けた際、運転免許証を同署員に提出したまま逃走。翌日、県警本部交通部運転免許本部(横浜市旭区)を訪れ、免許証を紛失したと偽って再交付を受けた、としている。

 同署によると、同容疑者はかつらや口ひげで変装して同本部を訪れ、再交付を申請していた。

2011年12月9日金曜日

「金ない」「多忙」滞納最多

毎度のプロパガンダ報道ですね。

ルールを守って正しく否認して、このような
馬鹿な報道をやめさせましょう!




'11/12/8 中国新聞
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201112080009.html


広島県警は今年に入り5日までに、道交法違反で反則金を納付せず、出頭要請にも応じない運転者61人を逮捕した。1991年以降で最多。19人だった昨年の3倍強にのぼる。
 県警交通指導課と広島中央署など6署は5日、6人を道交法違反の疑いで一斉逮捕。今年の逮捕者は61人となった。
 同課によると、納付しなかった理由は「金がなかった」「仕事が忙しかった」のいずれかという。容疑となった違反は多い順に、携帯電話使用(21人)▽速度超過(9人)▽通行禁止違反(9人)▽信号無視(8人)。同課は「いずれも重大事故につながる危険な違反行為」と警告する。
 同課の藤田守次席は「時効(3年)まで逃げようとする違反者を放置するわけにはいかない」としている。

2011年12月8日木曜日

検挙時の対応法(簡易版)



検挙時の対応法には、「こういう対応をすれば必ず切符が回避できる」などというものはありません。相手の警官の性格・タイプ・検挙時の状況などによって、有効な戦術は異なります。

というわけで、この簡易版の対応法だけを鵜呑みにせず、検挙時の対応法についての目次にある記事については一通り目を通した上で、自分なりのロジックを組み立てて対応して下さい。

では、簡易版の対応法です。


①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始

携帯かスマートフォンを持っている人ならば、ボイスレコーダーなどの録音機能があると思いますので、使い方を把握しておきましょう。本当は胸ポケットに入れて隠し録りをしておいて、警官の不法発言をいくつか引き出した上でそれらを指摘して警告処分での決着を図るのが一番良いと私は思うのですが、言質を取った上での交渉術などに自信がない方は、堂々と録音しながらの対応の方が妙な脅しを受ける可能性が低くなり対応しやすいでしょう。

この対応法でのポイントは、録音していることを警官にはっきりと悟らせるということです。多くの場合、警官が「こんにちは。警察です。」というセリフを言って会話が始まることが多いですので、そのタイミングで、

「ああ。ちょっと待って下さいね~」と言いながら、おもむろに携帯かスマホを取り出して、録音を開始しましょう。

言うまでもない事ですが、検挙時の録音を禁止する法律はありません。「録音を止めるように」という内容の指示・命令・脅迫には絶対に従わないで下さい。

②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと

これに関しては他の対応法にも詳しく書きましたが、警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジの呈示を求めましょう。タイミングとしては、警察が免許証の提示を求めてきた時点、つまりはかなり最初の方のタイミングです。

警「免許証を見せてもらえますか?」
答「その前に警察手帳規則第5条に基づいて警察バッジを呈示し、私がメモを取るまで呈示を続けて下さい。」

通常なら応じない警官の方が多い(この事実自体が、警察が法律を守る気など最初から無い事の証左ですが…)ですが、録音している事が明らかな状況下では、渋々見せてくる警官が増えます。見せてきた場合は、ゆっくりと所属・階級・氏名を読み上げ、これ以降は警官を氏名もしくは氏名+階級名で呼びましょう。

録音していても、呈示を拒否する警官も多数いますので、その場合にはバッジの番号(個人認識番号と言います)を読み上げ、「バッジの呈示を理由もなく拒否したということでいいですね。」とだけ呟いておきます。

この部分に関してこだわり過ぎると、応援を呼ばれたりしてしまい、相手が複数になると、警察としても引きにくくなりますので、不必要にやり合わず、バッジの呈示を拒否された場合は、以降のやり取りは全て個人認識番号で行いましょう。「AC102の警官としては○○だと主張するのですね?」という感じです。

③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。

飲酒検問の検査値を除けば、速度超過についてのみ、速度測定紙という物証が存在します。速度超過に関しては「多少の速度超過はしていたかもしれないが、容疑の速度は断じて出していない。」として、速度について否認しましょう。どのくらい出していたのか?という点については、自分が思う実際の速度、もしくは計測値の10km/h~20km/h程度下を主張しておけばよいでしょう。50km/h制限の道路で85km/hで計測されているのに、制限速度を遵守していたという主張は強引過ぎるということです。「流れに乗って70km/h程度は出ていたかもしれないが、86km/hということは断じてない。」という感じですね。

一方で、その他の一時不停止、信号無視、横断歩行者等妨害などについては、事実の有無を争っても無意味ですから、「そんな違反をした自覚も記憶もない。」と主張しておきましょう。もちろん、違反の事実が全くない場合は、強い調子でそれを主張しても構いませんが、現行のシステムは、警官が「見た」とさえ主張すれば、被疑者が現場にいなくても切符処理が可能な狂ったシステムになっていますので、違反事実の有無について長々と争う事も無意味です。「違反してない!」「いや、見た!」の不毛なやり取りをするよりは、

「違反した自覚はない!」→「いや、確かに見た!」→「ならそれを客観的に立証しろ!」→「警官が見たと言えばそれでいいんだ!」→「つまり、違反の事実がなくても警官が勘違いや見間違いをすれば、いくらでも検挙できるシステムだと自ら認めるのだな?」→「間違いなく見た」→「それでは答えになっていない。警察が標識の勘違いをして不当に検挙した例などいくらでもある。見間違いをした場合も切符が切れてしまうシステムだと認めるのだな?」

というやり取りに持って行った方がはるかにマシです。

④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す

もちろん、アドリブの効いた切り返しが出来るならばその方がよいです。しかし、初めて否認する場合などは、緊張して上手く言葉が出てこない人も多いでしょう。そうであっても、プレッシャーが掛かるような発言をされた場合には、その内容をオウム返しに確認して、録音しておくということが大切です。仮に切符が回避できなくても、この録音証拠があるだけで、青切符の不起訴率は99.9%から100%に、赤切符の不起訴率も都道府県別の相場の数割増しになるでしょう。

脅し文句でよくあるのが、「認めないなら裁判になる」「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」「違反について否認していてもこれ(速度測定紙)には署名しなければならない」などで、酷いのになると、「認めないなら逮捕するぞ」というのもありますが、録音している状態ではここまでは言ってこないでしょう。いずれにせよ、この手の発言をされて、それが違法な発言かどうかわからなかったら、とにかく繰り返して確認をしましょう。

「認めないなら裁判になる」→「否認すると「必ず」起訴されて裁判になると言うのですか?」→「いや…それは検察官が判断することだが…」→「では、○○さん(氏名で呼ぶと書きましたね)には起訴不起訴を決める権限がないのに、何故「裁判になる」と断定したのですか?」

「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」→「否認すると調書の作成に応じる義務が生じるのですか?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「調書を録る」とか「時間がかかる」と断定したのは何故ですか?」

「これには署名しなければならない」→「しなければならない、ということは署名する義務があると言うのですね?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「しなければならない」と言ったのは何故ですか?」

という感じのやり取りをしましょう。もし相手が気が狂った警官で、義務ではないことまで「そうだ!義務だ!」と言ってきたら、「そうですか。義務なら仕方ありません。私の意志に反しますが、○○さんに義務だと言われたので署名しましょう。」と録音機器に口を近づけてはっきりと発言しながら応対すればよいでしょう。

⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

全くの無実であっても、警察としては停めてしまった以上、「すみません。見間違いでした」とは絶対に認めません。骨の髄まで腐っている公務員というのはそういう生き物です。だからこそ、決着を図るラインはあくまでも警告指導です。警察は違反を見たら必ず検挙する義務があるわけではなく、

1.見逃す
2.警告指導(要するに口頭での注意)で済ます
3.署長宛の誓約書を書かせる
4.切符を切る

という4つの対応が可能です。実は圧倒的に多いのは1の「見逃す」であり、警邏中のパトカー隊員などは、自らの速度超過も含めて異常な数の違反を目にするわけですが、基本的には全て見逃します。義務でないことは気分次第でしなくても構わない、というのが法治国家の建前です。

停めてしまった以上は、2~4のいずれかで決着を付けるしかありませんので、こちらとしては「警告指導という措置も認められているな?」という点を確認してあげることが、相手の警官の面子を丸潰れにしない逃げ道を与える事になります。

「違反した自覚はないと言いましたよね?それでも違反があったと言うのであれば、完全なる過失で無意識に違反したものでしょう。具体的な危険性もなかったのですから、警告指導という措置を取ることも○○さんには可能ですよね?」という感じの問いかけをします。この点に関しては押し問答が多少続いてでも、「警告指導をするという権限が警官にはある」という点を認めさせましょう。

あとは④のオウム返しを使うことになります。

「違反には切符を切ることになっている」→「切符を切る義務があるのですか?」→「義務はないが、警官が判断してよいことになっている」→「つまり人によって基準が異なり、恣意的な運用がなされていることを認めるのですね?」

「切符を切る事が違反(事故)の防止になる」→「なるほど。では毎年違反(事故)数は減少し続けているのですね?防止になると断言したということは、減っていなければおかしいですよね?」

「警告指導も可能だが、これは切符を切るのが妥当だ」→「警告指導で済ます違反とはどのようなものですか?基準はどこにあるのですか?」


…。書いているうちに長くなってしまい、簡易版ではなくなってきてしまいましたので、ここまでをまとめて簡易版の完成とします。

①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始
②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと
③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。
④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す
⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

この5つの項目程度は誰でも覚えられると思います。というか、5項目程度が覚えられない人が、道交法を理解し、安全かつ円滑な交通を維持するような運転が出来るわけがありません。速やかに免許証を返納して運転をやめましょう。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ

2011年11月8日火曜日

事情聴取:「失禁の女性」警官2人告訴 三重・四日市北署

道交法違反の疑いでパトカー内で事情聴取された三重県四日市市の女性(50)が「トイレに行きたい」と訴えたのに失禁後も聴取されたとして、特別公務員暴行陵虐容疑で四日市北署の男性署員2人を津地検四日市支部に告訴したことが25日、分かった。地検は同日、受理した。

 同署などによると、女性は9月15日夕、四日市市山分町で乗用車を運転中、交差点で一時停止しなかったとして、パトカー内で署員2人から事情聴取された。女性は否認し、署員に「トイレに行きたい」と十数回訴えたが、失禁後も数十分にわたりパトカー内で聴取が続いたという。

 同署の深田久司副署長は「配慮に欠けた」などと女性に後日謝罪したが、

署長や当事者の署員らは
謝罪していないという。

深田副署長は
「事実関係が確認できていないので
署員の処分などを含め、コメントはできない」
と話した。
スポーツニッポン [ 2011年10月25日 19:04 ]
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/10/25/kiji/K20111025001891930.html


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原告女性の行動力に感服いたします。

しかし、いつも「副署長」が対応ですね。
署長は警察庁のエリートなんですかね?

さらに、原告がICレコーダを証拠として検察に提示しているにもかかわらず、
いまだに「事実関係が確認できていいない」

・・・調べる気がないだけでしょ?


市民からの反論を受けた際の対応内容で、
警察組織の腐敗ぶりが目につきます。

津市民のみなさん、所轄の警察にはゆめゆめ油断無きよう。

かれらは
自己保存本能しかもたない
がん細胞のような連中なのかも
知れませんよ。


今後、果たして検察は起訴するでしょうか?
裁判所はどんな判断を?

日本の行政と司法の「常識」を期待せずに注目したいと思います。

2011年11月7日月曜日

交通違反の反則金未納付で13人逮捕、埼玉県警

2011.11.2 18:12



 交通違反の反則金を納めなかったとして、埼玉県警運転管理課は2日、10月の1カ月間で、道交法違反容疑で13人を逮捕したと発表した。同課によると、記録の残されている平成21年以降、反則金未納による逮捕者数は月間で最多という。
 運転管理課によると、逮捕容疑は自動車運転中の携帯電話の使用や一時不停止などで、これらの違反による反則金は5000円~7000円。同課は5~6回、文書で出頭を要請したが、応じなかった13人を逮捕した。逮捕者の多くは「仕事が忙しかった」「逮捕されるとは思わなかった」と供述しているという。
 運転管理課は「呼び出しには素直に応じていただきたい。ちゃんと納付している人のためにも、今後も逃げ得は許さないという姿勢で応じていく」としている。


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青切符ごときで逮捕されては、まったくもって割にあいません。
ルールをまもって正しく否認すれば、逮捕などありえません^^


2011年10月8日土曜日

警察官との会話を録音する事の重要性

「可視化ビデオないねん」警官、取り調べで暴言

ソース元・内容は上と同じ

読売新聞 10月8日(土)11時5分配信
大阪府警羽曳野署の男性巡査部長(38)が2008年3月、自転車で死亡事故を起こしたとして重過失致死容疑で任意の取り調べをしていた消防士の男性(41)に対し、「ここからけり出すからな」などと暴言を吐いていたことがわかった。

消防士が録音しており、弁護側証拠として7日の大阪地裁の公判で流された。巡査部長は暴言を認めており、府警は処分を検討している。

府警や消防士の弁護人によると、消防士は08年1月17日、同府羽曳野市内の橋上を自転車で走行中、歩行者の男性(当時65歳)と衝突し、3日後に脳挫傷で死なせたとして、同容疑で書類送検され、同年12月に起訴された。

巡査部長は同年3月14日から消防士の取り調べを担当。当初容疑を認めていた消防士は、同日から否認に転じ、同日を含む3日間、計約20時間分をICレコーダーに録音した。

弁護側は公判で録音内容を証拠請求。この日の法廷では、「(署の)道場行く?」「つまみ出すからな」「営業妨害しやがって。仕事進まんやんけ」「二人の密室やからね。(取り調べを録音・録画する)可視化とか言ってるけど。残念ながらここビデオも何もないねん」「家もガサ(家宅捜索)入るで。イヤキチ(嫌がらせ)でやんねん」など、巡査部長が自白を促す様子が再現されたという。

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。府警は「当時の署の調査も不十分だった。厳正に対処する」としている。

消防士の弁護人・間光洋(はざまみつひろ)弁護士(34)によると、消防士は事故当日の取り調べで別の警官にどなられたため、警戒してICレコーダーをカバンに入れ、08年3月の取り調べを受けた。消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。間弁護士は「捜査機関が結論ありきで、自白を強要する姿勢を明らかにしたい」と話している。



ポイントはいくつかありますが、

捜査段階で弁護側は暴言などを理由に取り調べの中止を求めたが、同署の聴取に巡査部長は暴言を否定。今年6月、弁護側の証拠請求で録音していたことがわかり、府警が改めて事情を聞いたところ、「不適切だった」と暴言を認めた。

私にとっては当たり前の事実なのですが、知らなかったり、根拠もなく否定する方がいらっしゃるのですが、警官、及び警察組織は、いとも簡単に嘘をつくのです!

録音証拠があったので後日暴言を認めていますが、これで録音していなければ警察の主張のみが認められ「そのような暴言の事実はない」という事になっていたでしょう。このブログへのコメントでも、警官からとんでもない事を言われたとして憤慨されている方が多いですが、録音していない限りは警察は絶対に認めませんし、録音したとしてもそれを伝えない限りはこの事件と同じように嘘をついてきます。場合によっては、その嘘をつくシーンも録音しておくと警官の証言には信用性がない事を示す有力な証拠となりますが、「道交法違反は警官の目撃証言のみで検挙可能である」という事実と「警官は保身の為なら簡単に嘘をつく」という事実を鑑みた時、現在の取締りシステムがいかに不合理なものであるかわかるでしょう。

消防士は巡査部長が容疑を認める調書を自作し、「サインしないとパクる(逮捕する)ぞ」と迫った、とも話しているという。

被疑者の供述を記録するはずの調書に、警察が主張したいことを勝手に書き込み、任意である署名を強制している実態が明らかになっていますね。こんな事件は実際にはいくらでもあります。警察の取調べ時にICレコーダー等で録音している方はまだまだ少数派ですから、録音出来なかったが故に泣き寝入りを強いられている被害者が多数いる事は想像に難くありません。

このような事件から、我々は次の事を学ばなくてはならないでしょう。

①取調べを受ける時には必ず録音しておくこと

②不当な強制や脅迫に対しては、ちゃんと「それは不法だ!」と声を上げること

③それでも警察が認めなかった場合には、「今のやり取りは全て録音してある」と警察に告げること

敢えて公判を受け、無罪判決を望むのであれば、録音の事実を公判時まで隠しておくのも手ではありますが、現場で警告指導での決着を図ったり、切符を切られたとして警察に有利な調書を録られたくないのであれば、暴言なり不法な発言を録音した上で録音の事実を伝えるべきです。

この事件でも明らかなように、録音の事実を伝えないと、どうせバレないと考えて平然と嘘をつくのが警官という人種なのです。権力側の警察が嘘をつき、そもそも不利な立場の被疑者側は全てを正直に語るのでは、最初から勝負になるわけがありません。

私個人としては、事故のように被害者がいる事件に関しては、被疑者も正直に供述すべきだと思います。しかし、だからと言って警官が暴言を吐いたり、捏造した調書への署名を強制したりしてよいことにはなりません。

こういった事件からも、日頃から携帯なりスマホなりの録音機能の扱いに慣れておいて、理不尽な検挙を受けた際には速やかに録音が開始できるように準備をしておくのがよいと思います。

2011年10月6日木曜日

実践例3 速度超過から車間不保持への切り替え



③速度超過→車間不保持(覆面追尾)
日時:平成16年8月某日 場所:首都高速湾岸線東行き有明付近
検挙理由:速度超過→車間不保持

これは最近では珍しい「負け」パターンである。本当はもう少し粘れば勝ちまで持っていけたのかもしれないが、連日の残業で疲れてもいたし、早く帰りたかったのでここらへんで手を打ったというところであろうか…

時間は夜10時半過ぎ。11号台場線から湾岸線に合流した私は、そのまま追越車線まで躍り出て加速を続けた。家まではあと10分といったところ、早く帰って寝ないと明日がまたツライ…

前方を追越車線とは思えない速度で邪魔なタクシーが走っていたが、20m程度まで近付いたところでタクシーが左に寄って道を譲ったため、そのまま追い抜いた。

と、後方に赤い光を見た気がした。バックミラーを見ると間違いない。覆面だ。上の赤色灯まで派手に点けているところを見るともう停車を命じる状態らしい。しかしサイレンもアナウンスも聞こえない。オーディオを掛けていて社外マフラーを入れている位で聞こえないものなのだろうか?気付かずに走っていたら逃走したことになってしまうのだろうか?

途中は割愛して覆面に乗り込んだところから。

「随分出してたねぇ。急いでたの?」
「は?スピード違反で止められたんですか?周囲と比べてそんなに出してたつもりないですけど?」
「何言ってるの!?これが君の出してた速度だよ!138km/h!」
「はぁ…この手の問答がよくあるんですけど、それはこのパトカーが出していた速度であって、僕の車の速度じゃないですよね?どうせまた138km/hも出したけど危険はなくて取締りは適切に行われた、とか言うんですよね?」
「な、何言ってるんだ!?君は!?」
「赤色灯が回っているのを確認した時には停車を命じる状態でしたから、これはその前に計測した値ですよね?ライトの間の小さな赤色灯だけ点けておけば、こんな速度で走っても危険じゃないって主張されるんですよね?ここの法定速度わかってますか?80km/hですよ?58km/hもオーバーして何の危険もないほど運転技術が高いんですか?」
「それは君の話だろ!君が速度超過してるのを認めたから追尾したんだ」
「追尾追尾って、追尾なら何やってもいいわけじゃないでしょう?俺が200km/hオーバーで逃げたら追ってくるんですか?それって危険な車が2台に増えるだけじゃないですか?」
「そんなこと言ったってダメだよ!早く免許証を出しなさい」
「いいですけど、提出はしませんよ?取り上げた瞬間に110番通報して「強盗だ!」って言いますからね」
「全く、君は何者なの?いいから早く見せなさいって」
「あ~一つ聞きたいんですけど、僕は追抜きするために加速中だったんですけど、加速中に計測された数値って法的根拠になるんですか?」
「いや…ちゃんと追尾して平均した速度を計測したから…」
「平均?この装置は押した瞬間のPCの速度を記録するものに過ぎないでしょ?ウソはやめて下さいよ」
「ウソじゃない!君を追尾していて一定の速度超過を認めたから…」
「何言ってるんですか!?僕は有明で11号から合流してきただけで、ここは辰巳の手前じゃないですか?これだけの短距離の間で加速と減速しかしてないのに、一定の速度も何もないじゃないですか?僕は諦めが悪いから必ず正式裁判まで行きますよ。果たして有明⇔辰巳間のどこで200m以上追尾したのかちゃんと立証できる自信がおありなんですよね?」
「い、いや…」
「別に危険はなかったじゃないですか?だって僕の車に追い付くためにはそれ以上の速度を出さなければ追い付けない。あなた達は僕の車以上の速度を出し、かつ「危険はなかった」と主張されるわけなのだから、それ以下の速度で走っていた僕だけ危険だったって主張はあまりにも苦しくないですか?」
「う~ん…しかし… 君は停止を命じられる前に前のタクシーをどかしたでしょ?あんなに車間距離を詰めちゃ危険でしょ?速度超過は事実なんだし、それで立件してもいいんだけど、さすがに何もなかったってワケにはいかないから、車間不保持で切符だけ切らせてもらうよ」

いつもなら「なんだそりゃ?」と食い付くところだが、この日は本当に疲れていたので車間不保持なら1点で済むし、138km/h(断じてこんな速度は出していないが)なんて速度で切符を切られたら一発免停だ。行政処分はまず処分ありきなので、違反の事実がなくとも先に処分を受けないと取消せないことを、行政処分取消請求事件を提訴した私は知っていたので、素直にサインして帰してもらった。

後になってみると、赤切符の「罰金」は他の犯罪の罰金と同じ扱いで国庫に入るが、反則金は反則金のみでカウントがされるため、そちらの方が奴らにとっては都合がよいことに気付いた。

なるほど、こうして見掛け上の「温情処分」が全国各地でなされているのだろう。

この事例は、主張の仕方によって結果が異なる一例として挙げてみた。前述のように完全に取消せることもあれば、減免で済んだり、全く減免されないこともあるということである。


2011年10月5日水曜日

無免許・速度超過にパトカーや白バイ10台、茅ケ崎駅前に駆け付ける/神奈川

茅ケ崎署は4日、道交法違反(無免許運転、速度超過)の疑いで、平塚市北金目、自称自営業の容疑者(38)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、同日午前8時5分ごろ、茅ケ崎市十間坂3丁目の国道1号で、無免許でオートバイを運転、制限速度40キロを22キロオーバーする速度超過違反をした、としている。

同署によると、同容疑者は速度違反を発見した県警白バイ隊員の停止呼び掛けに応じず、約2・2キロにわたって逃げた。途中でバイクを放置して逃走したため、隊員は白バイを路上に横に倒して、走って追跡。放置された2台のバイクを見た通行人から110番通報があり、事故などを懸念した茅ケ崎署が大量動員を指示。茅ケ崎駅前路地にパトカーなど約10台が駆けつけた。

同署は「スタンドを立てて止めるより、倒したほうが早いというベテラン隊員の判断」と話している。



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免許所有者の多くの方々に、国民は否認できる権利をもっており、
理不尽な検挙だと感じた場合には、それを行使することになんら
後ろめたさを感じる必要はないという事実が広まれば、
こういうニュースになることもないのになぁと思います。

ま、無免許運転は駄目ですねぇ。

なぜなら有事の際の保険適応に際して、免責事項になることが多いからです。
1億円程度キャッシュで払える資産家ならまだしもですが・・w

2011年10月4日火曜日

交通安全運動期間中なのに 巡査「うっかり」ノーヘルで運転

全国交通安全運動期間中の9月、京都府警西京署地域課の男性巡査(26)が勤務中にヘルメットをかぶらず、オートバイを約2キロにわたって運転していたことが4日、分かった。


西京署によると、9月24日午前11時20分ごろ、勤務先の交番から同署まで事務連絡に向かう途中、ヘルメットを未着用のまま運転しているのを通行人が目撃、110番された。翌25日に交通反則切符を切られた。

巡査は運転時、帽子をかぶっており、通報の事実を伝えた上司に「うっかりしていた」と釈明したという。

今西均副署長は「今後このようなことがないように、指導教育を徹底する」としている。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/10/04/kiji/K20111004001755320.html
[ 2011年10月4日 12:33 ]




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どなたか、この検挙されてしまった京都府警西京署地域課の男性巡査(26)に
このブログを教えてあげていただけないでしょうか?

反則金を支払わなくても、99.99999%不起訴だよって。笑

パトカーに何度も衝突/水島署


2011年10月04日
 速度をオーバーしたうえ、追跡してきたミニパトカーにわざと自分の車をぶつけたとして、水島署は3日、倉敷市林、自称会社役員の小川哲司容疑者(48)を道交法違反(速度超過)と公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕し、発表した。
 同署によると、小川容疑者は3日午後3時ごろ、同市福田町の市道で、乗用車を指定速度を44キロ超える94キロで運転し、速度違反を取り締まっていた署員に見つかって逃走。現場から約12キロ離れたところで袋小路に入り、追いついてきたミニパトカーに車をバックさせて何度も衝突させた疑いがある。
 同署によると、車から出てこない小川容疑者を逮捕しようと、署員がフロントガラスを割っていたところ、ようやくドアロックをはずしたという。署員は割れたガラスで手を切るけがをした。(平井恵美)

http://mytown.asahi.com/okayama/news.php?k_id=34000001110040003

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否認を貫くならば、よりスマートに実行したいところです。

こういう「無法者だから取締りに従わないのだ!」という
情報操作的な記事に利用されてしまえば
警察の思うつぼですね。

こういう記事はやっぱり警察様からの発表です。
間違いなく経産省も警察も、都合のよい情報だけを流したがる体質は見事に同じですね。


理不尽な取締りには合法的に粛々と否認しましょう。

2011年10月1日土曜日

滋賀、覆面パト運転中に携帯 巡査に反則切符

交通安全運動期間中に滋賀県警長浜署の20代の男性巡査が携帯電話を使用しながら覆面パトカーを運転したとして、道交法違反(携帯電話使用)の疑いで、交通反則切符を交付されていたことが30日、捜査関係者への取材で分かった。

秋の全国交通安全運動期間中の違反で、市民が通報し発覚した。巡査は1点減点され、反則金6千円を納付する義務がある。
捜査関係者によると、巡査は27日、署の近くの路上で、携帯電話を使用しながら運転したという。同乗者はいなかった。
目撃した市民が「署の方に向かっていたので警察官だと思った」と通報した。別の署員が巡査から事情を聴き、違反行為を確認。


2011/09/30 20:37   【共同通信】



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どなたか、検挙されてしまった滋賀県警長浜署の20代の男性巡査に
このブログ教えてあげてもらえませんか?


反則金を支払わなくても99.99999%不起訴だよって。




2011年9月17日土曜日

女性失禁後も聴取継続 四日市北署員、交通違反の検問で



パトカー内で交通違反の事情聴取を受けていた三重県四日市市の女性(50)が「トイレに行きたい」と再三訴えたにもかかわらず、四日市北署員がトイレに行かせず、失禁後も聴取を続けていたことが分かった。

女性や現場にいた友人によると、15日夕、四日市市山分町の交差点で、女性が一時停止をしなかったとして検問中だった署員2人が女性の車を止めてパトカーに同乗させ、聴取を始めた。
数十分後から女性は「トイレに行きたい」と数回訴えたが、署員は「聴取が終わるまで待つように」などと取り合わず、聴取を継続。30分後に女性は失禁してしまったが、署員は「取りあえず調書を確認してください」「苦情は徹底的に受けるから」などと話し、50分近く断続的に聴取を続けたという。
女性は、途中から事情聴取の様子をICレコーダーで録音していた。近くにはコンビニエンスストアもあり、女性は「どうして行かせてくれなかったのか理解できない」と話し「一生消えない心の傷を負った。謝ってほしい」と訴えている。
同署の深田久司副署長は「細かいところまで知らないし、何とも言えない」と話している。

2011年9月17日 10時39分(中日新聞)
なっていることから女性自ら新聞社に告発したと予想するからです。



出頭要請拒否者を逮捕したことは喜んで新聞発表する警察も、
自分たちに都合がよろしくないナイーブな問題は黙り込みますね。
警察のお家芸である情報操作ってやつですな。
そういう意味で、告発を記事にした中日新聞もなかなかやるもんだと思いました。
(もとから警察と仲が悪いのですかね?) 

いずれにせよ、中国漁船衝突事件のときと同じように、
ICレコーダの内容を公開して欲しいところです。

どちらに正義があったのか、双方の主張を鵜呑みにすることなく、 
客観証拠をみた上でワタクシなりに考えてみたいと思いました。 



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この女性なかなか気合い入ってますね。
なぜなら記事のソースが警察発表ではなく「女性や現場にいた友人によると」と

「違反は違反だし」「ルールに背いたがために」・・・

Q.初めましてm(_ _)m (傷だらけのビッツ)


昨日免許取得後初めて乗った高速道路で速度超過により1万5千円の違反金と減点2点をいただきました。


その場ではただただ捕まったという事にショックを受け署名のサインも拇印も押しました。なにより、いきなりサイレンが鳴って驚きの余り壁の部分にぶつかってしまった事に恐怖を感じ、悔しさや、納得がいかないなど思う余裕もありませんでした。

時間が経ち落ち着いて、そしてTwitterから飛ばせて頂いたこのサイトで色々知り、減点二点もやっぱり嫌だし、1万5千円の違反金も払いたくないなぁとおもって、違反金を支払うのをやめようかとも考えましたが、違反は違反だし、私の場合は逃れようがないなと思い、違反金を支払って来ました。

ルールに背いたがために捕まったのに、その罰から逃れようと必死でしていた自分が恥ずかしくなりました。

ここで学んだ事は、この先もし自分の身に違法な取り締まりをされた時に、使わせていただきたいと思います。

自分の運転スキルが低いのに調子に乗った罰だと思って、反省したいと思います。






.>>傷だらけのビッツさん

全ての違反が悪ではなく、全ての検挙が正義ではありません。
逆に全ての違反が正義でもなく、全ての検挙が間違っているわけでもありません。

是認か否認かを判断するのは被疑者の権利です。最終的に善悪を判断出来るのは裁判官(不起訴を無罪と考えるなら検察官も)です。警官や第三者には事の善悪を決定する事は出来ません。

高速道路上での速度超過自体が悪だとは私は全く思いませんが、サイレンを鳴らされたくらいで壁にぶつかってしまったのが事実だとすれば、運転技量を上回る速度で走行していたのであり、違反を認めて反則金を納めても構わないでしょう。

気になるとすれば「違反は違反だし」という部分と「ルールに背いたがために」の部分です。

巷に溢れている正論っぽい言葉ですが、「外形上の違反全てに違法性があるわけではない」という点と、「誰が何の為に決めたルールなのか?」という視点を忘れてはなりません。

高速道路の最高速度が何キロが妥当であるかを、全ドライバーの多数決で決めさせたら、おそらく120km/h~130km/hあたりで落ち着くでしょう。欧米の交通ルールはマジョリティルールと呼ばれる「8割の者が危険だと感じるものを違反とする」というルールで構成されています。国民性などによって多少の差はあれど、日本ほど制限速度が低く、原付の制限速度が無意味に30km/hに規制されている国など、日本以外には一つもありません。

日本では警察の交通規制係が警察にとって都合がよいように交通規制・ルールを作り、公安委員会と国会は追認するだけで国民の意見など聞いてもくれません。民主国家とは名ばかりで、そもそも道交法の内容についてが争点になるような選挙が一度も無かったのですから、今の道交法は「警察が警察の為に作ったルール」であって、国民が自分の意思で作ったルールではありません。

これは道交法に限った事ではありませんが、日本人の政治に対する無関心が原因です。私の最終目標は、ドライバーの多くが道交法の不備と警察の検挙システムの無法ぶりに怒りを覚えて立ち上がり、行政庁への抗議と並行して地元の政治家に道交法の改正や反則金制度の撤廃を求める陳情を繰り返す事によって、システムの改正を目指すものです。運転免許保有人口は8000万人程度あります。仮に半数が私の意見に賛成してくれたら4000万票が動きます。それは望み過ぎだとしても、10%が賛成して800万票も動けば、十分勝算はあると思うのです。

見せ掛けの正論に騙されずに、自分の頭で考えて行動して下さい。よく考えた結果として、私とは異なる考え方に至り、警察万歳になるのであればそれはそれで一つの価値観だと思います。

勝手に制限速度を低めに設定し、自分は違反車両以上の速度で追い上げ追尾して正義面をする警察を私は支持しません。しかも本当に危険な制限速度+100km/h以上で飛ばす違反車を本気で追う事など稀です。


2011年9月9日金曜日

バイク速度超過で逮捕、警視庁機動隊員を山口で


山口県警長門署は9日、東京都江東区亀戸9、警視庁第7方面交通機動隊所属の巡査長、斎藤剛容疑者(27)を道交法違反(速度超過)容疑で現行犯逮捕した。
発表によると、9日午後4時頃、同県長門市の国道191号で、法定速度を35キロ超える時速95キロで大型バイクを運転した疑い。取り締まり中の警察官が発見、停車を求めたが約600メートル逃走したため逮捕した。1人で観光に来ていた。「捕まると組織に迷惑がかかると思い、逃げた」と供述しているという。(2011年9月9日22時46分  読売新聞)


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現職の交通機動隊職員でも逃げ切れないものなのですね・・・w
というか、逮捕っていう処分もすごいですね。

組織想いの彼がこのブログをしっていてくれれば、
少なくとも逃げずたあげくに逮捕されることがなかったと
おもうと、ちょっとかわいそうになりました・・・w









2011年8月23日火曜日

バイク曲乗り容疑で摘発 ユーチューブ投稿で警察捜査



栃木県警宇都宮南署は22日、走行中のオートバイで逆立ちするなどの「曲乗り」をしたとして道交法(安全運転義務)違反の疑いで、同県小山市の男性介護員(24)を摘発した。
 同署によると、介護員は曲乗りの様子をインターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿していた。8月12日、映像を見た県内の男性から警察に「危険な運転をしている男がいる」と通報があり、同署が写っていたナンバープレートなどから介護員を特定、交通反則切符を切った。
 摘発の容疑は7月9日午前9時ごろ、宇都宮市西刑部町の国道で、走行している1000CCのオートバイのタンク上で逆立ちしたり、進行方向に背を向けて立ち乗りしたりした疑い。
 介護員は友人に撮影させ、複数の動画を投稿していた。調べに対し「大勢の人に動画を見てほしかった。摘発されるとは思わなかった」と話している。

2011年8月22日
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110822-823968.html

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「安全運転義務違反」で検挙らしいです。。。

栃木県警、もしかしてすごく暇なんですかね?
毎晩飲食街で飲酒運転の検挙してもらえるほうが、
よほど交通安全に貢献すると思います・・・。

交通安全よりも警察一家のメンツを
大事にしているんでしょうね。


あと、やはり映像証拠があれば現行犯でなくても
(メンツのためだけに)検挙してくるよい事例です。

・・・白バイや覆面パトカーの速度違反走行を録画して、
110番してみたらどうなるんでしょうね?

機会があれば是非ためしてみます^^

2011年8月19日金曜日

47kmの速度超過で検挙されて否認していたら所轄から連絡が。



Q.4ヶ月程前にネズミ取りで47kmの速度超過で検挙されて否認していたんですが、
今日所轄から連絡があって「同乗者と一緒に出頭して。この要請を聞いてもらえないなら
次は令状か逮捕状をとるから」と電話がきました。

確かになんどか出頭要請はありましたが任意なら時間がないから実況見分はしないと伝えていたんですが、このような連絡がありました。

このあとどうなるのでしょうか?
やっぱり出頭して実況見分と聴取をした方がいいでしょうか?



A.不当逮捕のリスクを最大限避けたいのであれば、渋々付き合ってあげても構いません。
少なくとも同乗者は関係ありませんし逮捕状も取れませんから、一人で行って、
警察の主張を全て否定して、調書には全て黙秘した上で署名を拒否して帰宅しても構いません。
実況見分への立会いが義務ではないのは明白ですから、やはり出頭したくないのであれば、



電話ではなく書面で

「刑訴法198条の規定により任意出頭は拒否する。
理由は多数の警官に取り囲まれて証言を強制されるのが嫌だからである。簡裁への出頭は速やかに行う所存であり、単に所轄の証拠作成に協力する意思がないのみである。

そもそも実況見分への立会いは義務ではないし、犯罪捜査規範219条の規定により、逃亡の恐れがなく、居所住所不明ではない者の逮捕は最大限避けられるべきものである。

それでも逮捕要件を満たすというのであれば、本件に対する逮捕要件を書面で明示してもらえれば、不当逮捕を避ける為にやむなく出頭する用意はある。」

とでも書いて書留か内容証明で送ってみてもよいでしょう。

無視すると不当逮捕の可能性もゼロではありません。
不当でも逮捕されれば2日位は釈放されず、多大な被害を受けるでしょうから、
最低でも書面での通知はしておくべきです。

2011年8月17日水曜日

実践例② 通行区分違反

通行区分違反(車線変更違反)



①君が車線変更した場所は車線変更禁止区域だよ。違反は明らかだね。

主張:確かに車線変更してしまいましたが、前車が急ブレーキを掛けて「止まれない」と判断したので危険回避で車線変更しました。前車との距離は20m以上取っていましたが、多分シフトダウンかサイドブレーキで急制動されたんだと思います。ブレーキランプが点かずに急制動されたので止まり切れませんでしが、違反ですか?


解説:前車がいなかった場合は、「猫が飛び出して来たので」とでも言うしかない。基本的に故意に車線変更違反を犯したならそれは違反であり、このマニュアルの趣旨とは外れるのだが、他の車も違反しているのに自分だけが検挙されたというような場合には、反則金免除くらいは狙ってもいいのではないかと思われる。これも「緊急回避」の主張である。



②そんな車(猫)は見ていない。君は単独で違反したでしょ?

主張:あなたが立っていた地点から僕が車線変更した箇所までは約○○mくらいありますよね?それだけ離れていてそこまで見えるんですか?僕が避けようとした車(猫)がいなかったことを立証してもらえますか?第3者の目撃証言があればまだしも、あなた一人で見ていたんですよね?

解説:交通安全週間などに交差点に何人も警察官が立っている状態で取締りを受けたならどうしようもないので諦めよう。だが実際には白バイ警官が一人で取締りを行うケースも少なくないので、複数の目撃証言がないならこの主張は有効である。


③とにかく違反は違反だから。

主張:緊急避難にも可罰的違法性があると主張されるんですね?では、供述調書にその旨記載して下さい。「私は事故を避ける為にやむを得ず違反しましたが、警察官は「緊急回避にも可罰的違法性がある」と主張している」と必ず記載して下さい。


④そんな無茶苦茶な主張は飲めない!

主張:飲める飲めないじゃなくて、供述調書とは被疑者の主張を記載するものですよね?あなたは何の権限があって、私の被疑者としての権利行使を阻害するのですか?

解説:切符への署名を拒否すると「供述調書」というものを取られるが、これは被疑者の主張を記載するものであるから、一語一句違わずこちらの主張を書かせなければならないのだが、警察官も調書に不利な内容が記載されると困るので、巧みに誘導して警察に有利な調書を作成しようとする。だから、予め「言った通りに書け」と主張することが肝要である。主張は事実でなくても構わない。鈴木宗男が無罪を主張する時代なのだから…


⑤いくらゴネても君が違反したのは明らかでしょ?

主張:明らかと言いますけど、あなたの目撃証言以外に何か物証がありますか?たった一人の目撃証言だけで何の物証もなしに人を犯罪者に仕立てあげられるなら迷宮入りする事件はなくなりますよね?警察官が「見た」と言えばそれまでですから。逆に質問しますけど、危険な違反を減らすために取締りをしているなら、どうして通行区分違反が多い地点よりも前で警告を出すなりして「未然に防ぐ」ということをしなかったんですか?「制止すべきにも関わらず黙認し、後にこれを検挙する」ってヤツじゃないですか?

解説:実は道路交通法違反は、オービスを除けば写真撮影をしていないので、警察官の目撃証言のみで取締りを行っている。しかしこれだけでは無罪を主張する人を有罪にするのは難しいので、署名させるという方法で自白させるのである。例え切符に署名をしなくても、「その取締りを受けて切符を受け取った」という事実のみを根拠として行政処分の対象としている。刑事処分はそうもいかないので青切符はほとんどが不起訴になるのである。従って、取締りの段階で必ず「あなたの目撃証言以外に何か証拠がありますか?」という質問をし、供述調書にその内容を残すことが肝心である。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...