2011年12月8日木曜日

検挙時の対応法(簡易版)



検挙時の対応法には、「こういう対応をすれば必ず切符が回避できる」などというものはありません。相手の警官の性格・タイプ・検挙時の状況などによって、有効な戦術は異なります。

というわけで、この簡易版の対応法だけを鵜呑みにせず、検挙時の対応法についての目次にある記事については一通り目を通した上で、自分なりのロジックを組み立てて対応して下さい。

では、簡易版の対応法です。


①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始

携帯かスマートフォンを持っている人ならば、ボイスレコーダーなどの録音機能があると思いますので、使い方を把握しておきましょう。本当は胸ポケットに入れて隠し録りをしておいて、警官の不法発言をいくつか引き出した上でそれらを指摘して警告処分での決着を図るのが一番良いと私は思うのですが、言質を取った上での交渉術などに自信がない方は、堂々と録音しながらの対応の方が妙な脅しを受ける可能性が低くなり対応しやすいでしょう。

この対応法でのポイントは、録音していることを警官にはっきりと悟らせるということです。多くの場合、警官が「こんにちは。警察です。」というセリフを言って会話が始まることが多いですので、そのタイミングで、

「ああ。ちょっと待って下さいね~」と言いながら、おもむろに携帯かスマホを取り出して、録音を開始しましょう。

言うまでもない事ですが、検挙時の録音を禁止する法律はありません。「録音を止めるように」という内容の指示・命令・脅迫には絶対に従わないで下さい。

②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと

これに関しては他の対応法にも詳しく書きましたが、警察手帳規則第5条に基づき、警察バッジの呈示を求めましょう。タイミングとしては、警察が免許証の提示を求めてきた時点、つまりはかなり最初の方のタイミングです。

警「免許証を見せてもらえますか?」
答「その前に警察手帳規則第5条に基づいて警察バッジを呈示し、私がメモを取るまで呈示を続けて下さい。」

通常なら応じない警官の方が多い(この事実自体が、警察が法律を守る気など最初から無い事の証左ですが…)ですが、録音している事が明らかな状況下では、渋々見せてくる警官が増えます。見せてきた場合は、ゆっくりと所属・階級・氏名を読み上げ、これ以降は警官を氏名もしくは氏名+階級名で呼びましょう。

録音していても、呈示を拒否する警官も多数いますので、その場合にはバッジの番号(個人認識番号と言います)を読み上げ、「バッジの呈示を理由もなく拒否したということでいいですね。」とだけ呟いておきます。

この部分に関してこだわり過ぎると、応援を呼ばれたりしてしまい、相手が複数になると、警察としても引きにくくなりますので、不必要にやり合わず、バッジの呈示を拒否された場合は、以降のやり取りは全て個人認識番号で行いましょう。「AC102の警官としては○○だと主張するのですね?」という感じです。

③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。

飲酒検問の検査値を除けば、速度超過についてのみ、速度測定紙という物証が存在します。速度超過に関しては「多少の速度超過はしていたかもしれないが、容疑の速度は断じて出していない。」として、速度について否認しましょう。どのくらい出していたのか?という点については、自分が思う実際の速度、もしくは計測値の10km/h~20km/h程度下を主張しておけばよいでしょう。50km/h制限の道路で85km/hで計測されているのに、制限速度を遵守していたという主張は強引過ぎるということです。「流れに乗って70km/h程度は出ていたかもしれないが、86km/hということは断じてない。」という感じですね。

一方で、その他の一時不停止、信号無視、横断歩行者等妨害などについては、事実の有無を争っても無意味ですから、「そんな違反をした自覚も記憶もない。」と主張しておきましょう。もちろん、違反の事実が全くない場合は、強い調子でそれを主張しても構いませんが、現行のシステムは、警官が「見た」とさえ主張すれば、被疑者が現場にいなくても切符処理が可能な狂ったシステムになっていますので、違反事実の有無について長々と争う事も無意味です。「違反してない!」「いや、見た!」の不毛なやり取りをするよりは、

「違反した自覚はない!」→「いや、確かに見た!」→「ならそれを客観的に立証しろ!」→「警官が見たと言えばそれでいいんだ!」→「つまり、違反の事実がなくても警官が勘違いや見間違いをすれば、いくらでも検挙できるシステムだと自ら認めるのだな?」→「間違いなく見た」→「それでは答えになっていない。警察が標識の勘違いをして不当に検挙した例などいくらでもある。見間違いをした場合も切符が切れてしまうシステムだと認めるのだな?」

というやり取りに持って行った方がはるかにマシです。

④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す

もちろん、アドリブの効いた切り返しが出来るならばその方がよいです。しかし、初めて否認する場合などは、緊張して上手く言葉が出てこない人も多いでしょう。そうであっても、プレッシャーが掛かるような発言をされた場合には、その内容をオウム返しに確認して、録音しておくということが大切です。仮に切符が回避できなくても、この録音証拠があるだけで、青切符の不起訴率は99.9%から100%に、赤切符の不起訴率も都道府県別の相場の数割増しになるでしょう。

脅し文句でよくあるのが、「認めないなら裁判になる」「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」「違反について否認していてもこれ(速度測定紙)には署名しなければならない」などで、酷いのになると、「認めないなら逮捕するぞ」というのもありますが、録音している状態ではここまでは言ってこないでしょう。いずれにせよ、この手の発言をされて、それが違法な発言かどうかわからなかったら、とにかく繰り返して確認をしましょう。

「認めないなら裁判になる」→「否認すると「必ず」起訴されて裁判になると言うのですか?」→「いや…それは検察官が判断することだが…」→「では、○○さん(氏名で呼ぶと書きましたね)には起訴不起訴を決める権限がないのに、何故「裁判になる」と断定したのですか?」

「否認するなら調書を録るので時間が掛かる」→「否認すると調書の作成に応じる義務が生じるのですか?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「調書を録る」とか「時間がかかる」と断定したのは何故ですか?」

「これには署名しなければならない」→「しなければならない、ということは署名する義務があると言うのですね?」→「義務ではないが…」→「義務ではないのに「しなければならない」と言ったのは何故ですか?」

という感じのやり取りをしましょう。もし相手が気が狂った警官で、義務ではないことまで「そうだ!義務だ!」と言ってきたら、「そうですか。義務なら仕方ありません。私の意志に反しますが、○○さんに義務だと言われたので署名しましょう。」と録音機器に口を近づけてはっきりと発言しながら応対すればよいでしょう。

⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

全くの無実であっても、警察としては停めてしまった以上、「すみません。見間違いでした」とは絶対に認めません。骨の髄まで腐っている公務員というのはそういう生き物です。だからこそ、決着を図るラインはあくまでも警告指導です。警察は違反を見たら必ず検挙する義務があるわけではなく、

1.見逃す
2.警告指導(要するに口頭での注意)で済ます
3.署長宛の誓約書を書かせる
4.切符を切る

という4つの対応が可能です。実は圧倒的に多いのは1の「見逃す」であり、警邏中のパトカー隊員などは、自らの速度超過も含めて異常な数の違反を目にするわけですが、基本的には全て見逃します。義務でないことは気分次第でしなくても構わない、というのが法治国家の建前です。

停めてしまった以上は、2~4のいずれかで決着を付けるしかありませんので、こちらとしては「警告指導という措置も認められているな?」という点を確認してあげることが、相手の警官の面子を丸潰れにしない逃げ道を与える事になります。

「違反した自覚はないと言いましたよね?それでも違反があったと言うのであれば、完全なる過失で無意識に違反したものでしょう。具体的な危険性もなかったのですから、警告指導という措置を取ることも○○さんには可能ですよね?」という感じの問いかけをします。この点に関しては押し問答が多少続いてでも、「警告指導をするという権限が警官にはある」という点を認めさせましょう。

あとは④のオウム返しを使うことになります。

「違反には切符を切ることになっている」→「切符を切る義務があるのですか?」→「義務はないが、警官が判断してよいことになっている」→「つまり人によって基準が異なり、恣意的な運用がなされていることを認めるのですね?」

「切符を切る事が違反(事故)の防止になる」→「なるほど。では毎年違反(事故)数は減少し続けているのですね?防止になると断言したということは、減っていなければおかしいですよね?」

「警告指導も可能だが、これは切符を切るのが妥当だ」→「警告指導で済ます違反とはどのようなものですか?基準はどこにあるのですか?」


…。書いているうちに長くなってしまい、簡易版ではなくなってきてしまいましたので、ここまでをまとめて簡易版の完成とします。

①警官との会話開始時にあからさまに録音を開始
②最初に警官の身分証を確認し、以降は氏名で呼ぶこと
③違反の事実に関しては、速度超過については速度の否認。その他の違反行為については認識を否認しましょう。
④脅しと思われるような発言は、全てオウム返しに聞き直す
⑤警告指導という措置が可能であることを確認する

この5つの項目程度は誰でも覚えられると思います。というか、5項目程度が覚えられない人が、道交法を理解し、安全かつ円滑な交通を維持するような運転が出来るわけがありません。速やかに免許証を返納して運転をやめましょう。


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