2013年10月5日土曜日

速度超過 常態化あらわ 帯広署取り締まりルポ/北海道

これはすばらしい記事ですね十勝新聞社。

このような警察賛歌を記事にしておけば、
いろんな情報が警察から提供されるので、
自分の足を使う必要がないから楽ちんですものね・・・。


・・・もしも警察への提灯記事でない場合、
つまり記者の信念を記事に表していたとしたら、
ぜひとも以下の説明に答えていただきたい。


国道241号線は2kmにもおよぶ直線を含む路線ですが、
過去ここで発生した事故件数(人身/物損)とその原因を明示して、
警察がここで速度違反を取り締まることの
合理的な理由を明らかにしていただきたい。

もちろん、帯広署管轄の他の場所とくらべて
人身事故率が高いからですよね?

誰もが安全だと判断して
速度が上がる場所、
つまり取締をしやすいから、
ではないですよね。
・・・・まさかね。


ワタクシは全ての速度違反取締が
悪だとは思っていません。

その取締が、誰のためで何が目的かを
きちんと説明できるならば、
それは正しい取締なのでしょう。

たとえ、ワタクシがその説明に納得できなくても、
100人中80人が納得する理由ならば、
それは正しい目的なのだと思います。
それが民主主義ってやつですから。

道路に関わる国民の8割が
納得できる内容の取締って、
一体何%あるのでしょうか??








取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

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原文
http://www.tokachi.co.jp/news/201310/20131003-0016770.php



現場地図


大きな地図で見る



道路脇で速度超過を取り締まる帯広署員。この日はわずか半日で26台が検挙された(9月29日)
 十勝管内で依然として後を絶たない死亡交通事故。この中には、スピードの出し過ぎが重大事故を引き起こしたケースも少なくない。交通実態を探るため9月29日午後、帯広署の速度取り締まり現場を訪れた。わずか半日で26台の検挙が相次ぎ、重大事故につながりかねない速度超過が常態化している現実を垣間見た。

 国道241号の士幌町中士幌市街地。午後3時ごろ、1台の車が制限速度(時速40キロ)を明らかに上回るスピードで通過しようとしていた。その直前、道路脇でけたたましいアラームが鳴り響き、進行方向約50メートル先で待機していた帯広署員が違反車両に停止を命じるため駆け出した。

 秋の全国交通安全運動(9月21~30日)に合わせ、道警が全道一斉に行った速度取り締まりのワンシーン。同署はこの日、午前10時半から午後4時までに26台を検挙した。現場を訪れた午後2時半~同4時には5台の検挙を目撃、約1時間半の間に検挙が相次いだ。

 同署管内で発生した近年の死亡交通事故のうち、速度超過が直接的な原因となったのは、10年2件、11年と12年が各1件。安全不確認や前方不注視が最終的な事故原因につながるケースが多いため、件数は意外に少ない。

 ただ、同署の長谷川龍也交通官は「一瞬の脇見でも重大事故のリスクが格段に高まる」と強調する。速度に比例して運転者の視野が狭まり、制動距離やカーブでの遠心力、衝突の衝撃力も高まるためだ。

 同署管内の過去3年における速度超過検挙件数は年6000件前後で推移、このうち制限速度30キロ超の悪質違反は3~5%を占める。今年も8月末現在、検挙件数3468件のうち悪質違反は154件に上る。

 取り締まり現場では、測定機手前で慌てて速度を落としたり、取り締まり区間を抜けてから急にスピードを上げる車が散見された。そればかりか、検挙されたことに腹を立てて同署員に悪態をつくドライバーの姿もあった。

 悪質運転者への厳罰化は進んでいるが、速度超過と隣り合わせの事故の危険性について、ドライバーの意識は浸透し切っていないように思えてならない。事故のない安全な車社会を目指すには、ハンドルを握るドライバー一人ひとりの心構えが大きく関わってくると改めて感じさせられた。

2013年8月13日火曜日

「ウソでも実績を…」 交通反則金「割引」の元警察官が語る違反キップの“裏事情”

自分が裁判官ならば、
検挙件数至上主義から変革しようとしない、
警察組織の人事考課制度を断罪しますね。

現在の人事考課制度は
警察官犯罪の温床に他なりません。


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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130810/trl13081012010000-n3.htm

2013年7月29日月曜日

虚偽切符交付の巡査部長停職=違反軽減計30件に—警視庁

警察官を始とする地方公務員の年収はざっくり800万円。
勤め上げれば退職金2000万円。

そんな職場でなぜ彼は公文書偽造という危ない橋を渡ったのか?

答えは簡単。

努力目標という名の件数ノルマをクリアしないことには、
組織内で猛烈に叱責されるからです。

さもなければ、
辞職覚悟の書類偽造など
やるはずありません。


本事件で責められるべきは、
中尾さんの人格よりも、
警察組織が内部に課している
検挙件数至上主義=人事考課制度

そのものであることに疑う余地はありません。


件数ノルマを課すならば、
検挙件数ではなく
事故発生件数とすれば
書類偽造もなくなります。
書類紛失は増えるでしょうが・・w


すくなくとも、現在と全く違う形で
交通違反取締が行われるでしょう。



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交通違反取り締まりで実際より違反内容を軽くした虚偽の反則切符を交付したとして警視庁浅草署の警察官が逮捕された事件で、同庁は26日、同署地域課の巡査部長中野巌被告(51)=虚偽有印公文書作成罪などで起訴=を停職6カ月の懲戒処分にした。同被告は同日付で辞職した。
 中野被告は2011年、東京都台東区内で乗用車で信号無視をした男性に、原付きバイクの「右左折方法違反」というより軽い違反内容に偽った反則切符を渡したとして、今年6月に逮捕された。
 その後の捜査で、08年4月以降、勤務した浅草署と葛西署で他に29件、同様に右左折方法違反に軽減する違法な取り締まりをしていたことが判明。同庁はいずれについても追送検した。 
[時事通信社]

2013年7月19日金曜日

交通違反、摘発の在り方議論・有識者懇を設置/警察庁

警察庁がこんな発表をしたんですね。

ただ、警察組織が指名する有識者というやつが
「現状やむを得ない」とか「正当性はある」なんて
結論付ける可能性は極めて高いですけどね。

そもそも、(一応は)民主主義国家なんだから、
国民投票すればよいだけだと思うのは
自分だけでしょうか??

まあ、この先の動きに注目ですね。


しかしまあ、古今東西、
どうして役人組織って腐敗するんでしょう?

自組織の利益が市民の利益と相反してしまうあたりに、
民間企業との根本的な差異がありそうですね・・・。

民間企業ならば、およそ淘汰されますが、
役所は法律を変えてでも自己を正当化してしまうあたりが、
権力の恐ろしさを感じさせます・・・。


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「いつも同じ場所」「摘発が目的化していないか」。交通違反の取り締まりについて国家公安委員会が問題提起したことを受け、警察庁は18日、有識者の懇談会を設けると発表した。速度違反を中心に摘発の在り方を議論してもらう。
 取り締まりに対する問題提起は、2月と3月の国家公安委で複数の委員からあった。「地元の人は取り締まり場所を知っており、摘発されるのは県外のドライバーがほとんど」「重大事故に直結する場所で見かけない」などと場所が固定化しているとの指摘や、「前方不注意などが原因の事故が多くなっているのに、速度違反に重点を置くのはいかがか」など重点の見直しを促す内容だった。
 警察庁によると、摘発する際は違反車を止める安全な場所を確保する必要があり、必ずしも事故が多い場所を選べない。場所に限りがあるため、順番に使っても事実上固定化している可能性があるという。 
http://news.livedoor.com/article/detail/7868529/

2013年7月1日月曜日

事故減へ速度取り締まり 県都中心部でも/富山県警


富山県警が実際にどんな運用をしているか気になります。

・・・これにマジメに取り組むならば、
警察OB利権に直結する危険性があります。
その悪しき慣習を自ら断ち切るなど
たかだか役人にできるとは到底思えません。


・・・富山県警はともかく、

是非とも日本全国の交通違反取締について、
実施した場所・時間帯を公表してもらいたいものです。

もちろん、事故統計を照らし合わせながらね。

どれだけ事故抑止に役立つ取締であるかを
私たちドライバーに説明する責任は、
警察の責任に他ならないですよね?


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 県警は今年度から、事前に交通事故の多い時間帯や路線を分析して、より実態に即した取り締まりを始めた。古屋国家公安委員長が6月、「取り締まりのための取り締まりになっている」と発言し、速度違反の取り締まり方法について見直しが進む中、県警は従来は少なかった富山市中心部などでも積極的に実施。県警交通指導課は「事故防止に直結させたい」としている。
 6月24日午後、同市西四十物町で富山中央署が行った速度違反の取り締まり。現場は片側2車線の幹線道路の市道で、制限速度は40キロ。JR富山駅から南に1・5キロ離れた市中心部で、周囲は住宅街で小道が多い。署員は速度違反をした車を市道を左折した小道に誘導。警察車両の待機スペースは、事前に住民の理解を得て確保した。署員は違反者に「事故が多いので、注意して」と諭していた。
 同署によると、この現場近くでは昨年11月、自転車で横断中の高齢者が車にひかれて死亡。市中心部を管轄する同署は、違反車を誘導できる場所が少なく、同署幹部は「取り締まりがしづらい」とこぼす。今回は、県警交通指導課から事故の多い時間帯と路線のデータを提供してもらい、場所を選定した。同署は「市中心部での取り締まりは増えている」と話す。
 同課によると、これまで取り締まりは各署が独自に路線や時間帯を決めて実施し、誘導スペースが確保しやすい郊外や幹線道路中心だった。だが、4月からは同課が各署管内ごとに人身事故の件数を時間帯別にグラフ化。事故の多い路線を書き加えた分析データを各署に配布した上で、事故の多い路線を中心に取り締まるよう指示した。
 6月19~21日には県内一斉の取り締まりを行い、3日間で速度違反242件を検挙。7月1日から8月末までは「交通死亡事故ストップ作戦」として、速度違反の取り締まりを強化する予定だ。
 速度違反の取り締まりを巡っては、古屋国家公安委員長が6月4日の定例記者会見で、歩行者のいない50キロ制限の片側2車線の直線道路を例に挙げ、「交通の流れで70キロくらい出る。そういう所(での取り締まり)は疑問」と述べるなど、全国的に見直しの必要性が高まっている。
 県警交通指導課は「今後も実態に即した取り締まりを行い、死亡事故を抑止していきたい」としている。
(2013年7月1日  読売新聞)

2013年6月30日日曜日

免許証更新講習という名の茶番劇

本サイトは「取締110番」の支援サイトとして開設しました。

今日は、その「取締110番」の管理人Rakuchi氏の記事を
転載させていただきます。


この記事をみて
みなさんはどうのようにお感じでしょうか?



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
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原文はこちら
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/7807c63cf0a00435755f498dc501b7b8


広域指定暴力団桜田組の関連企業から「新しい免許証をくれてやるからカネ持って来いや!」という趣旨の脅迫状が届いたので、仕方なく桜田組系列の組事務所に出向いて「5年間運転する事を許してやる」という趣旨の免許証を¥3,100払って購入してきました。カネを払って購入しなければ失効して「運転しただけで厳罰を食らう」という状態になるのですから、暴力団への上納金としての「購入」という行為以外の何物でもないでしょうね。


こんなブログを開設して、日々「反則金」という名の暴力団の資金源の一つを叩く活動をしている俺が「優良」だそうですw

で、強制購入させられた「安全運転のしおり」と「わかる身につく交通教本」とやらを斜め読みさせられた後、おきまりの交通事故の悲惨さを伝えるビデオを見せられました。

ちなみに「安全運転のしおり」は編集・発行が「東京都交通安全協会」、「交通教本」は「全日本交通安全協会」となっており、それぞれ東京都・全国の天下り団体の資金源だとよくわかります。

交通事故発生件数の推移がどうなっているかと言うと…
平成16年の95万件をピークに最近は減り続けている様子が見て取れます。リンク先の表には載ってないけど、平成24年の交通事故発生件数は665,138件で24時間以内の死者数が4,411人。これだけ見ると「事故が減って死者も減っている」ように勘違いしてしまうでしょう。

しかし、死者数が多かった平成3年のデータや、事故発生件数が多かった平成16年のデータと並べて見ると印象が変わるでしょう。
平成3年:交通事故発生件数 662,388件 死者数 11,105人
平成16年:交通事故発生件数 952,191件 死者数 7,358人
平成24年:交通事故発生件数 665,138件 死者数 4,411人

交通事故発生件数と、死者数には因果関係どころか相関関係すら認められません。自動車側の衝突安全性の向上、ABSやエアバックなどの普及・改良、緊急医療体制の改善などにより、交通事故死者数が減り続けているものと考えられますが、いずれも警察の交通違反の取締りとは何の関連性も認められません。警察が取締りをするのは、交通安全対策特別交付金の財源となる「交通反則者納金」の予算を満たす為であって、事故防止などその目的に入っていないのですから当たり前と言えば当たり前です。

交通安全対策特別交付金は、前年度の交通事故発生件数と比例する形で各都道府県に交付されます。で、交付額と同額の財源が「交通反則者納金」という名称で予算に組まれます。事故が減ると交付金が減ってしまうのですから、事故が減り過ぎないように調整していると考えるのが自然です。俺は「これ以上事故が減ると困る」と警察が考えているラインは「年間60万件」程度なのではないかと考えています。年間60万件程度の事故があれば、1件あたり10万円という根拠のない掛け算がなされて、交付金の総額は600億円程度になるでしょう。これが、「これ以上は譲れない」ラインだと予想しています。

しかし、最近は格差社会が進み過ぎ、多くの若者が定職に就けず、就けても低賃金で働かされ、その賃金もネットやスマホの維持費に消え、というような実情から、若者の車離れが進んでいます。ただでさえ少子化で若者が減っているのに、車に乗る若者が減れば事故が減るのは必然の事です。いずれ交通事故が今よりも減って交付金の確保が難しくなるのは自明ですから、警察としては次なる財源と天下り先の確保を考えなければなりません。

そこで目を付けたのが放置違反金制度に始まる「行政制裁金」というシステムと、「自転車の事故が増えているから自転車も取り締まろう」キャンペーンではないかと思います。

今のところは自転車からは罰金は取れても反則金は取れないので、自転車をいくら捕まえても警察に旨みがありません。だから俺の予想としては、そのうち「自転車にもナンバーを」とか「自転車にも反則切符が切れるように」というような主張が始まるのではないかと思います。もし交通事故が「年間50万件」まで減ってしまっても、「自転車の事故が10万件ある」と言えれば、警察にとってはプラマイゼロですからね。

そんな事を考えながらビデオを見ていたら、ビデオの内容が3年前の違反者講習時と同じものである事に気付きました。これだけ莫大な講習費を搾取しておきながら、3年経ってもビデオの内容の更新すらしないわけです。ビデオの内容は、不幸な事故によって9歳の男の子が死亡した話で、子を持つ身としては胸を締め付けられるような話でした。しかし、その男の子が遭ってしまった事故とは、「道路の反対側の駐車場から、アクセルとブレーキを間違えた自動車が暴走してきて、壁に挟まれて死亡した」という内容でした。3年前も思いましたが、今日も再度考えさせられました。

①警察が取り締まっているような違反行為とは無関係の不注意と致命的なミスによる事故なわけだが?
②アクセルとブレーキを踏み間違えるレベルのドライバーに免許を与えた公安委員会の責任はどこに?
③更新時に実技試験がない時点で更新の意味がない。反射能力が著しく落ちた高齢者でも、視力さえあれば運転していいのだから、一体何を免じて許しているというのか?

交通事故を本気で減らしたいなら、更新時に実技試験をやって不合格者は落とすしかない。しかし、それはそれで警察はドル箱としか考えないだろうし、「事故が減った方が交付金額が増える」なんてシステムを作っても、今度は事故のもみ消しをし始めるだけの話だろう。まずすべき事はただ一つ

交通反則通告制度を廃止して、交通安全対策特別交付金も即時廃止しろ!話はそれからだ。

2013年6月23日日曜日

副検事(検察事務官)ってどんな人?


今日も余談です。


ワタクシ達が交通違反で検挙されてしまった際で、
赤切符や、青切符でも地方で暇な検察庁だった場合、
検察庁への出頭を要請されることがあります。
(都会で青切符だった場合は、ほぼ呼び出されることはありません。)

で、ここでワタクシ達が対面する人たちは、

検察官(ホンモノの検事)ではなく、
「副検事(検察事務官を2~3年経験した人)」
だったりすることがほとんどです。

副検事と検察官は決定的に違います。

なぜなら、検察官は司法試験に合格していますが、
検察事務官はその必要がありません
ただの検察の事務稼業していればなれるからです。

つまり、ワタクシ達がドラマでよくみる
「ホンモノの検事」とはなかなか会えません。

なぜ?

ホンモノの検事は、微罪が多い交通違反ごときで
捜査するほど暇ではないからです。

彼等は重大犯罪を有罪にして、
自分の業務評価をあげるために
日夜、事実を無視してでも有罪ストーリー偽造と
容疑者へ自白を強要すべく、
その優秀な脳みそを使用していて多忙なのです。

年間数万件ある
さして悪質性のない交通違反の
否認事件ごときに
構う暇などありません。笑



繰り返しになりますが、
副検事は法務省の募集要項にもあるとおり、
司法試験に合格する必要がありません。

なので、脳みそはそこらのサラリーマンと
さして変わらないと考えてよいです。
すくなくとも、現場警察官よりは
法知識はあると思いますが・・・w

一般刑法に無縁なワタクシ達は、
いつ検察庁へ出頭し、
検察官と対決せねばならぬのか!
と気構えてしまう傾向にあると思いますが、
出てくるのは副検事ですので、
ハッキリ申し上げて、
彼等は緊張に値する相手ではありません。
一般の公務員で普通の事務屋です。


なので、理不尽で納得できない取締に合った場合は、
何もおそれることなく、
ルールに従って否認すれば良いだけです。

現場警察官の脅迫まがいの恫喝に
簡単に屈しないためにも、
この事実を頭にいれていただければと思います。



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■検察官について

検察官への採用情報

 検察官への採用には,検事と副検事の2種があります。検事になるためには,
  1. 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者
  2. 裁判官(判事・判事補)
  3. 弁護士
  4. 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
  5. 3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者
のいずれかの資格を有していることが必要です。副検事になるためには,
  1. 司法試験に合格した者
  2. 3年以上特定の公務員の職にあった者
のいずれかで,特定の試験に合格する必要があります。いずれの場合も,採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表電話03-3580-4111)において取り扱っています。

■検察事務官について

検察事務官への採用情報

 検察事務官の仕事
検察庁への採用を希望する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)合格者及び国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)合格者に対し,各検察庁において面接を行うなどした上で,検察事務官への採用を行っています。
 採用に関する問い合わせについては,採用を希望する検察庁にご照会ください。
 なお,検察事務官の勤務条件等は次のとおりです。
給与
 検察事務官の給与は,採用時は一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給されますが,一定の勤務経験の後(一般職試験(大卒程度試験)合格者はおおむね1年,一般職試験(高卒者試験)合格者はおおむね5年),職務の特殊性が配慮され,公安職の俸給が支給されます。
 そのほか,期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)及び通勤手当・住居手当等の諸手当も支給されます。
昇進制度
 捜査公判部門では,主任捜査官・統括捜査官・首席捜査官などへ,検務部門では,検務専門官・統括検務官・検務監理官へ,事務局部門では,係長・課長・事務局長などへそれぞれ昇進することになりますが,捜査公判部門・検務部門・事務局部門間の異動も行われます。
 また,一定の受験資格基準に達した後,試験に合格することにより副検事・検事への道も開かれています。
勤務時間・休暇など
 国民の祝日のほか週休二日制となっており,勤務時間は1日7時間45分です。
 休暇は,年間20日の「年次休暇」のほか,夏季休暇・ボランティア休暇・結婚・出産・忌引などによる「特別休暇」や負傷,疾病による「病気休暇」があります。
 なお,残年次休暇は20日を限度として翌年に繰り越されます。また,宿直勤務や土・日・祝日の出勤を行った場合には,代休措置又は手当(宿直手当・休日給)の支給が講じられます。
 更に,子を養育する職員で一定の要件を満たす者に対する育児休業の制度もあります。

研修制度

研修施設
 検察事務官の人格識見の向上,執務に必要な理論や実務に関する指導を行うため,全国8か所に法務総合研究所・同支所が設けられています。研究所では,検察のスペシャリストを養成するための綿密なカリキュラムが組まれており,検察官を含む専門官による高度な講義が行われています。
 そのほか,検察庁では,各種の実務研修が実施されており,外国語研修・簿記研修・OA研修など,時代の要請に応じた研修も行われています。
 さらに,人事院や財務省などの他省庁が実施する各種の研修や,FBIナショナルアカデミーなどの海外研修にも積極的に参加しています。
主な検察事務官研修
初等科研修
 検察庁職員として必要な基礎的知識や技能の習得などを目的として,採用直後に行います。
中等科研修
 採用後,一定期間経過した中堅職員を対象として,比較的高度の知識や技能の習得を目的として行います。
専修科研修
 中等科研修終了者を対象として,専門的知識や技能の習得を目的として行います。
高等科研修
 幹部職員を育成するため,高度の知識や技能の習得を目的として行います。
特別専攻科研修
 捜査・公判に専従する志望を有している職員に対し,高度の専門的知識や技能の習得を目的として行います。
 検察事務官の採用については,採用を希望する検察庁にお問い合わせ下さい。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...