2013年6月23日日曜日

副検事(検察事務官)ってどんな人?


今日も余談です。


ワタクシ達が交通違反で検挙されてしまった際で、
赤切符や、青切符でも地方で暇な検察庁だった場合、
検察庁への出頭を要請されることがあります。
(都会で青切符だった場合は、ほぼ呼び出されることはありません。)

で、ここでワタクシ達が対面する人たちは、

検察官(ホンモノの検事)ではなく、
「副検事(検察事務官を2~3年経験した人)」
だったりすることがほとんどです。

副検事と検察官は決定的に違います。

なぜなら、検察官は司法試験に合格していますが、
検察事務官はその必要がありません
ただの検察の事務稼業していればなれるからです。

つまり、ワタクシ達がドラマでよくみる
「ホンモノの検事」とはなかなか会えません。

なぜ?

ホンモノの検事は、微罪が多い交通違反ごときで
捜査するほど暇ではないからです。

彼等は重大犯罪を有罪にして、
自分の業務評価をあげるために
日夜、事実を無視してでも有罪ストーリー偽造と
容疑者へ自白を強要すべく、
その優秀な脳みそを使用していて多忙なのです。

年間数万件ある
さして悪質性のない交通違反の
否認事件ごときに
構う暇などありません。笑



繰り返しになりますが、
副検事は法務省の募集要項にもあるとおり、
司法試験に合格する必要がありません。

なので、脳みそはそこらのサラリーマンと
さして変わらないと考えてよいです。
すくなくとも、現場警察官よりは
法知識はあると思いますが・・・w

一般刑法に無縁なワタクシ達は、
いつ検察庁へ出頭し、
検察官と対決せねばならぬのか!
と気構えてしまう傾向にあると思いますが、
出てくるのは副検事ですので、
ハッキリ申し上げて、
彼等は緊張に値する相手ではありません。
一般の公務員で普通の事務屋です。


なので、理不尽で納得できない取締に合った場合は、
何もおそれることなく、
ルールに従って否認すれば良いだけです。

現場警察官の脅迫まがいの恫喝に
簡単に屈しないためにも、
この事実を頭にいれていただければと思います。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



■検察官について

検察官への採用情報

 検察官への採用には,検事と副検事の2種があります。検事になるためには,
  1. 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者
  2. 裁判官(判事・判事補)
  3. 弁護士
  4. 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
  5. 3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者
のいずれかの資格を有していることが必要です。副検事になるためには,
  1. 司法試験に合格した者
  2. 3年以上特定の公務員の職にあった者
のいずれかで,特定の試験に合格する必要があります。いずれの場合も,採用に関する事務は,法務省の人事課(法務省代表電話03-3580-4111)において取り扱っています。

■検察事務官について

検察事務官への採用情報

 検察事務官の仕事
検察庁への採用を希望する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)合格者及び国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)合格者に対し,各検察庁において面接を行うなどした上で,検察事務官への採用を行っています。
 採用に関する問い合わせについては,採用を希望する検察庁にご照会ください。
 なお,検察事務官の勤務条件等は次のとおりです。
給与
 検察事務官の給与は,採用時は一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給されますが,一定の勤務経験の後(一般職試験(大卒程度試験)合格者はおおむね1年,一般職試験(高卒者試験)合格者はおおむね5年),職務の特殊性が配慮され,公安職の俸給が支給されます。
 そのほか,期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)及び通勤手当・住居手当等の諸手当も支給されます。
昇進制度
 捜査公判部門では,主任捜査官・統括捜査官・首席捜査官などへ,検務部門では,検務専門官・統括検務官・検務監理官へ,事務局部門では,係長・課長・事務局長などへそれぞれ昇進することになりますが,捜査公判部門・検務部門・事務局部門間の異動も行われます。
 また,一定の受験資格基準に達した後,試験に合格することにより副検事・検事への道も開かれています。
勤務時間・休暇など
 国民の祝日のほか週休二日制となっており,勤務時間は1日7時間45分です。
 休暇は,年間20日の「年次休暇」のほか,夏季休暇・ボランティア休暇・結婚・出産・忌引などによる「特別休暇」や負傷,疾病による「病気休暇」があります。
 なお,残年次休暇は20日を限度として翌年に繰り越されます。また,宿直勤務や土・日・祝日の出勤を行った場合には,代休措置又は手当(宿直手当・休日給)の支給が講じられます。
 更に,子を養育する職員で一定の要件を満たす者に対する育児休業の制度もあります。

研修制度

研修施設
 検察事務官の人格識見の向上,執務に必要な理論や実務に関する指導を行うため,全国8か所に法務総合研究所・同支所が設けられています。研究所では,検察のスペシャリストを養成するための綿密なカリキュラムが組まれており,検察官を含む専門官による高度な講義が行われています。
 そのほか,検察庁では,各種の実務研修が実施されており,外国語研修・簿記研修・OA研修など,時代の要請に応じた研修も行われています。
 さらに,人事院や財務省などの他省庁が実施する各種の研修や,FBIナショナルアカデミーなどの海外研修にも積極的に参加しています。
主な検察事務官研修
初等科研修
 検察庁職員として必要な基礎的知識や技能の習得などを目的として,採用直後に行います。
中等科研修
 採用後,一定期間経過した中堅職員を対象として,比較的高度の知識や技能の習得を目的として行います。
専修科研修
 中等科研修終了者を対象として,専門的知識や技能の習得を目的として行います。
高等科研修
 幹部職員を育成するため,高度の知識や技能の習得を目的として行います。
特別専攻科研修
 捜査・公判に専従する志望を有している職員に対し,高度の専門的知識や技能の習得を目的として行います。
 検察事務官の採用については,採用を希望する検察庁にお問い合わせ下さい。

2013年6月21日金曜日

交差点に常時録画カメラ/新潟県警

個人的にはこういう
ハイテク(?)な取り組み、
嫌いじゃないです。

ホントに危険なドライバーを
効率的に検挙できるならば、
ですがね・・・。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

県警は13日、ひき逃げ事件や交通事故の捜査に役立てるため、事故が多発している県内数か所の交差点に常時録画式のビデオカメラを設置する方針を明らかにした。7月末から8月初旬に設置する予定で、設置した交差点を公表して危険な運転の抑止にもつなげたい考えだ。
 県警によると、衝撃音や急ブレーキ音に反応して前後数十秒間だけ映像を残すカメラが、現在も県内14か所の交差点に設置されているが、導入から10年以上たっていて老朽化が進んでいる。最新式カメラを導入するにあたり、常時録画式を採用することにした。
 県内では年間平均100件強のひき逃げ事件が発生しており、そうした事件の捜査だけでなく、当事者間で主張が異なる交通事故の検証や、悪質な運転への注意喚起にも活用する。既に大阪府警が同様のカメラを導入し、実際に捜査に役立ったケースもあるという。今後設置場所を選定する。
 プライバシーの侵害を不安視されることも考えられるが、県警の小山悦夫交通部長は「常時監視しているわけではなく、捜査時だけ録画を確認する」と説明。また、「交差点全体を広く録画するため、速度違反自動監視装置(オービス)ほど鮮明ではなく、プライバシーの侵害の恐れはない」と話している。
(2013年6月14日  読売新聞)

2013年6月18日火曜日

悪質ドライバー 41人を一斉逮捕 大阪府警

揚げ足取りのような交通違反で
切符を切られてしまった皆さん。

この程度で逮捕されてしまっては
費用対効果的に悪すぎます。

ここはおとなしく反則金を・・・。

ではなく、

不当な取締であったなら
ルールを守って正しく否認しましょう。

それだけで、
警察OBを潤すだけの
反則金を支払う必要は
なくなりますから。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

交通違反の反則金を納めず、再三の呼び出しにも応じなかったとして、府警交通指導課は12日、道交法違反容疑で、21~70歳の男女41人を一斉に逮捕したと発表した。
 府警によると、逮捕容疑の内訳は速度超過(15人)▽信号無視(15人)▽運転中の携帯電話使用(4人)-など。複数の違反を重ねたのは15人だった。
 ほかに罰金を納付しなかった22~68歳の男女23人も大阪拘置所などに収容した。罰金の最高額は50万円。罰金を払えなかった8人は1日5千円の労役についた。
 府警は悪質ドライバーの「逃げ得」を防止するため年に3回、一斉摘発を行っている。

2013年6月14日金曜日

北海道事故被害者の会 国家公安委員長の速度違反発言に抗議文


ワタクシは個人的に常々思います。

交通事故で誰かの命を奪ったり
怪我をさせたりすることほど、
加害者被害者ともに
無益なことはないのではないかと。


交通事故の被害者、ましてや加害者には決してなりたくない。
これはドライバー全ての願いではないでしょうか。


そんななか、下記団体のような、
さして理論のないエモーション(感情)にねざした反論は、
理解はしますが共感しかねます。

なぜなら、道交法は
安全で円滑な交通の両立をめざした法です。
なので、細則を杓子定規にまもればよいという
法律ではないと思います。

さらに、重大事故(死亡事故)原因のほとんどが
すくなくとも速度違反でないことは
統計からもあきらかだからです。

ホントに警察が事故を
減らしたいならば、

取り締まるべきは
「安全運転義務違反」というやつですし、

交通事故被害者の会ならば、
身内の死を無駄にしないために、
もっと実効性がある対策を
主張して実践すべきだと思います。

委員長発言の揚げ足を
とっている場合ではなかろうと。

なに?安全運転義務違反は取り締まり方法がない?
だから、速度違反と一時停止違反をとりしまっていると?
取締りが簡単な違反ばかりを検挙し続けると?
・・・・いつから日本警察は
こんなに無能組織になったんでしょうね。

運転免許証がなんのためにあるか、
もう一度考えていただきたいですね。



もしも、同団体が「遵法精神が大事」
主張しているとしても、

実質ほとんど守らることのない
制限速度制度を
このまま放置することのほうが、
法治国家としての致命的な
問題となります。

「警察の前だけ速度を落として、
いなければ何キロオーバー
してもよいんでしょ?」
なんて、遵法精神の微塵もない
ドライバーがいつまでもはびこります。

これでは、犠牲者達が浮かばれません・・・。


多くの人たちが守る必要を感じないことを
教条主義的に続けるならば、
それは法ではなくカルト宗教にすぎません。

時代と共に変化してゆくことが
法治国家の定めであり、
民主主義国家の証とも言えます

なので、変化を頭から否定せず、
なくなった人たちの教訓を
生かすよう行動していただきたいと
思いました。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北海道交通事故被害者の会は11日、古屋圭司国家公安委員長が警察による速度違反の取り締まりに疑問を示したことについて「交通死傷被害ゼロを願う多くの国民に背く極めて重大な問題発言。強く抗議するとともに発言の早期撤回を求める」とする抗議文を古屋委員長宛てに郵送で提出した。
 古屋委員長は4日の記者会見で、交通違反の取り締まりについて「歩行者が出てくる危険性がない道路で、20キロを超えると取り締まりの対象になるのは疑問」という趣旨の発言をした。
 抗議文は、法令順守の要で速度規制を定める立場でもある委員長自らが違反を犯した側の意向をくんでいると指摘。その上で「重大被害につながる違反行為を容認するかのような発言をしたのは信じがたく極めて遺憾」と批判した。<北海道新聞6月12日朝刊掲載>

2013年6月12日水曜日

「交通取締り全体の見直しをする」...古屋国家公安委員長

今後作成されるという、
警察庁交通局のレポートが
はたしてどのようなものになるか
こうご期待ですね。

ま、泥棒が自分の手足を縛るようなことを
するわけありませんがね。

一般的な社会常識ある人間ならば、
第三者委員会設置するべきだとおもいます。

だって、東京電力が行う、原発安全に関する
単独調査なんかだれも信じないですよね?

警察と交通違反取締の関係は、
東電と原発のそれと、
まったく一緒の構図ですからね・・・。



原文はこちらです。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古屋圭司国家公安委員長は6月7日の閣議後会見で、警察の交通取締り全体に対する見直しについて言及した。

「これから取り締まりのあり方を抜本的に見直していく中で、真に事故抑止に資すると取り締まり、取り締まられた側が納得できる取締り、そういうために場所、時間帯、取締りの方法を見直していく」

古屋氏の発言は、国家公安委員会の会議がもとになっている。2月14日の定例会議でのことだった。労働界から選ばれた高木剛委員が、こう発言した。

「実際に走行してみると、最重点で行う必要がない場所や高速道路の出口付近など事故に結びつく例がほとんどないような場所で速度違反の取締りを行っているのを見かける」

その後を経済界から選ばれた前田晃伸委員が、こう受け返した。

「けして摘発しないでほしいと言っているわけではないが、摘発が目的化していて不満の声が多く、速度という面については危機的な状況ではなくなったと思う。実態をよくみて、きちんと取締りの重点を変えるようなことを、もう少し考えなければならないのではないか」

委員長を除いて委員は5人しかいないが、さらに発言は続いた。最後は学識経験者から選ばれた長谷川眞理子委員だ。

「統計を見ても、法令違反別の死亡事故の実態は大きく変わっており、多くは漫然運転やわき見運転などによるもので状況がかなり変化してきている。そのあたりの対策は最高速度の取締りなどではないところで、もっとやらなければならなくなってきたのではないかと思う」

古屋氏は委員長としてその場で実態調査を命じて、この問題については、こうまとめている。

「交通違反取締り、最高速度の取締りのあり方を根本的に変えていく機会としたい」

警察庁交通局は、このときから取締りの実態調査に着手。現在も海外視察にも出かけているという。今後、注目すべきは警察庁から委員会に提出される報告書の内容である。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...