2011年7月12日火曜日

反則行為の種別及び反則金(罰金とは違います^^)一覧表


警察の自作自演コントの演目による料金一覧表です。
堕芸にびた一文支払わぬよう、気をつけましょう。





しかしまあ、この小銭集めて年間700億年とは。
月商58億円ですよ?
みなさんの会社の売上と比べてみてください^^;

交通課の警察官は大層勤勉ですな・・・・。



自分の出世と組織の維持のために
一般ドライバー・ライダーに
難癖をつけつづけるって
どんな気持ちなんでしょうね??



ようは、切符切るときに良心が痛まない警官が
出世するんですから、
あるいみ法外な高額商品を売り歩く
訪問販売の営業マンの鑑のような存在です。


首になったら、勤勉なヤクザとして
その筋に転職できるといいですね。


反則行為の種類 (略 号)
車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車
普通車
二輪車
小型特殊車
原付車
速度
超過
高速道路35以上40未満
40
35
30
20
20
高速道路30以上35未満
30
25
20
15
15
25以上30未満
25
18
15
12
12
20以上25未満
20
15
12
10
10
15以上20未満
15
12
9
7
7
15未満
12
9
7
6
6
積載物
重量制
限超過
普通等10割以上
*
35
30
25
25
5割以上10割未満
40
30
25
20
20
5割未満
30
25
20
15
15
信号無視(赤色等)違反
12
9
7
6
6
信号無視(点滅)違反
9
7
6
5
5
整備不良制動装置等違反
12
9
7
6
6
整備不良尾灯等違反
9
7
6
5
5
しゃ断踏切立入り違反
15
12
9
7
7
通行区分違反
12
9
7
6
6
高速自動車国道等車間距離不保持違反
12
9
7
6
6
追越し違反
12
9
7
6
6
踏切不停止等違反
12
9
7
6
6
交差点安全進行義務違反
12
9
7
6
6
横断歩行者等妨害等違反
12
9
7
6
6
安全運転義務違反
12
9
7
6
6
携帯電話使用等(交通の危険)違反
12
9
7
6
6
本線車道横断等禁止違反
12
9
7
6
*
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
12
9
7
6
*
法定横断等禁止違反
9
7
6
5
5
路面電車後方不停止違反
9
7
6
5
5
通行禁止違反
9
7
6
5
5
歩行者用道路徐行違反
9
7
6
5
5
歩行者側方安全間隔不保持等違反
9
7
6
5
5
急ブレーキ禁止違反
9
7
6
5
5
優先道路通行車妨害等違反
9
7
6
5
5
徐行場所違反
9
7
6
5
5
指定場所一時不停止等違反
9
7
6
5
5
積載物大きさ制限超過違反
9
7
6
5
5
積載方法制限超過違反
9
7
6
5
5
幼児等通行妨害違反
9
7
6
5
5
安全地帯徐行違反
9
7
6
5
5
免許条件違反
9
7
6
5
5
通行帯違反
7
6
6
5
5
路線バス等優先通行帯違反
7
6
6
5
*
道路外出右左折合図車妨害違反
7
6
6
5
5
指定横断等禁止違反
7
6
6
5
5
車間距離不保持違反
7
6
6
5
5
進路変更禁止違反
7
6
6
5
5
追いつかれた車両の義務違反
7
6
6
5
5
乗合自動車発進妨害違反
7
6
6
5
5
割込み等違反
7
6
6
5
5
交差点右左折等合図車妨害違反
7
6
6
5
5
指定通行区分違反
7
6
6
5
5
交差点優先車妨害違反
7
6
6
5
5
無灯火違反
7
6
6
5
5
緊急車妨害等違反
7
6
6
5
5
減光等義務違反
7
6
6
5
5
合図不履行違反
7
6
6
5
5
合図制限違反
7
6
6
5
5
警音器吹鳴義務違反
7
6
6
5
5
乗車積載方法違反
7
6
6
5
5
定員外乗車違反
7
6
6
5
5
牽引違反
7
6
6
5
*
泥はね運転違反
7
6
6
5
5
転落等防止措置義務違反
7
6
6
5
5
転落積載物等危険防止措置義務違反
7
6
6
5
5
安全不確認ドア開放等違反
7
6
6
5
5
停止措置義務違反
7
6
6
5
5
騒音運転等違反
7
6
6
5
5
初心運転者等保護義務違反
7
6
6
5
*
携帯電話使用等(保持)違反
7
6
6
5
5
公安委員会遵守事項違反
7
6
6
5
5
消音器不備違反
7
6
6
5
5
交差点等進入禁止違反
7
6
6
5
5
大型自動二輪車等乗車方法違反
*
*
12
*
*
最低速度違反
7
6
6
5
*
本線車道通行車妨害違反
7
6
6
5
*
本線車道緊急車妨害違反
7
6
6
5
*
牽引自動車本線車道通行帯違反
7
6
*
*
*
故障車両表示義務違反
7
6
6
5
*
仮免許練習標識表示義務違反
7
6
*
*
*
通行許可条件違反
6
4
4
3
3
軌道敷内違反
6
4
4
3
3
道路外出右左折方法違反
6
4
4
3
3
交差点右左折方法違反
6
4
4
3
3
制限外許可条件違反
6
4
4
3
3
原付牽引違反
*
*
*
*
3
運行記録計不備違反
6
4
*
*
*
初心運転者標識表示義務違反
*
4
*
*
*
聴覚障害者標識表示義務違反
*
4
*
*
*
本線車道出入方法違反
6
4
4
3
*
警音器使用制限違反
3
3
3
3
3
免許証不携帯
3
3
3
3
3

免許証見せず 現行犯逮捕 ---寒河江署---



http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20110712-OYT8T00170.htm

速度違反容疑の会社役員

寒河江署は11日、山形市緑町、会社役員佐竹道夫容疑者(51)を道交法違反(最高速度違反)の疑いで現行犯逮捕した。運転免許証の提示を拒否したため、同署は逮捕に踏み切った。県警によると、同様の速度違反の検挙は交通切符(青切符)を交付するケースが多く、同容疑で現行犯逮捕するのは珍しいという。
発表などによると、佐竹容疑者は11日午前10時40分頃、寒河江市日田で、制限時速40キロ・メートルの県道を数十キロ・メートル超過して乗用車を運転した疑い。佐竹容疑者は「速度違反はしていない」などと供述しているという。
交通違反取締中の寒河江署員が佐竹容疑者に事情聴取した際、免許証の提示を拒まれたという。佐竹容疑者は自分名義の免許証を所持していた。
(2011年7月12日  読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



実際に不当取締に遭遇して警察官と会話する冒頭には、


・逃亡の意志がないことを宣言しましょう
(乗車しているなら、エンジンは念のため切りましょう。)


・免許書は「提示」しましょう
(そして、録音のために、免許を提示した事実を発声しましょう。)


それをICレコーダや携帯電話で
録音しておくことが肝要です!!!


あとで裁判になっても、警察官の偽証が証拠としてまかり通ります。
記録さえあれば、その後たっぷり報復できますから^^
(地方の年配警官なんか、スキだらけな人多そうだなぁ。。。)



余談ながら、この提示は「提出する」こととは違います。
警察官に免許書を所持していることと、
住所などを確認させることが目的です。
つまり、道路交通法67条に沿った行動をとることが目的であり、


こちらが正しい法知識を
持っていることを表明することが
重要です。


そして、警察が切符を切るために免許証を提示する義務は
依然として道路交通法67条でも記載されていないことを
お忘れ無く^^




もっと具体的なテクニック(裏技?)を知りたい方はこちら!

取締り110番
-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/

2011年7月11日月曜日

2011年07月9日(土)から10日(日)にかけて、早朝の交通違反(スピード他)取締に遭遇してしまった方へ!




神奈川県は両日とも大変天気の良い日でした。
そんな陽気にさそわれたワタクシも、神奈川県金沢区の、
国道357号線という、とっても環境がととのった道路沿いいある
とある店にバーゲン目当てででかけて参りました。





出かける前に、今日のお買い得品は~?
なんて、のんきにNetで検索した瞬間、


ひっかかってくる情報は、周辺道路における早朝からの


ネズミ取り式スピード違反取締(レーダー式?)
後部座席シートベルト違反取締(目視)



※ストリートビューでみていただければ分かりますが、
片側2車線、歩道と車道が完全分離。
交通量も極めて少ない。
そしてなぜか50km/h制限・・・。



もう、呆れて怒りを通り越します。



晴天の週末早朝
たびたびおこなわれる、
警察が取締がしやすい場所
(=みなが速度を上げる=危険性の低い地点)
での
速度違反(スピード)取締り。



こんな茶番劇で
ざっくり年間700億円たたき出しています。
1日あたり1.9億円。
(平均1万円/1件として19,000件/1日)


逆に言うと、取り締まりやすい場所で
とりしまるから、
一日で19,000件、
1.9億円もたたき出せる訳です。



自分はほぼ毎日、幹線道路をラッシュ時間帯に車で
走行しますけが、
ホントに危険性の高い(人命に直結する)
道路交通法違反行為を、
1日1件すら見かけません。
(視界に入る車は少なくとも1000台を超えてます。)




もう、いい加減にやめませんか?
おまわりさんの悪質なコントにつきあってあげることを。
自作自演のくせに、
料金は私たちの払いなのですから。



未曾有の大地震に襲われても理性を失わず
さして文句も言わず
他人を思いやり
ひたむきに努力できる
我が国のたぐいまれなる優秀な国民性。



すくなくとも交通違反取締については、
警察はその上にあぐらをかくだけの
ヤクザの様な存在に他なりません。


すくなくともワタクシはもう許せません。
武器をもって立ち上がります!
納得できない取締には
NOときっぱり明言します!

さて、有事に備えて、
今日もココで理論武装に励みましょう^^!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


不当な交通違反取締に対する最後の良心






平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、速度違反容疑で検挙されました

そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋









・・・・・・以下、サイトより抜粋して掲載させていただきます。・・・・・・




■ドイツの道路交通法の速度に関するさだめ。

・ 自動車運転者は自己の車両を常に支配できるような速度でのみ運転してよい。運転者は、その速度を、とりわけ道路、交通、視界、天候の状況および自己の個人的な能力ならびに車両及び積荷の性質に適応させなければならない。霧、降雪または降雨のために視界が五〇メートルに満たないときには、運転者は、より遅く速度が指定されていない限りで、時速五〇キロメートルを超えて走行してはならない。運転者は、視認可能な距離以下で停止できる速度でのみ、運転してよい。しかしながら、対向車両が危険にさらされるおそれのあるほど狭い車線では、運転者は視認可能な距離の半
分で停止できる速度で運転しなければならない。

・ 自動車は、合理的な理由もないのに、交通の流れを妨げるような低速で走行してはならない。(2a) 車両の運転者は、子供、扶助を要する人々及び老人に対して、とりわけ速度を抑えブレーキをいつでもかけられるようにして、これらの交通関与者が危険にさらされることのないように行動しなければならない。

・ 許される最高速度は、諸条件が最も有利な場合でも、以下の速度とする。

・ 集落地内では、あらゆる自動車について、時速五〇キロメートル

・ 集落地外では、
a)許容総重量が二・八トンを超えて七・五トン以下の付随車付きトラック並びにバス( 荷物用付随車付きのものを含む)については、時速八〇キロメートル
b)許容総重量七・五トンを超える自動車、すべての付随車付き自動車(但し乗用車及び許容総重量二・八トン以下のトラックを除く)並びに満席の乗客を乗せたバスについては、時速六〇キロメートル
c)乗用車及び総重量二・八トン以下のその他の自動車については、時速一〇〇キロメートル

 この速度制限は、アウトバーン(標識第三三〇号)及び同一方向の車線が中央分離帯ないしその他の構造物によって区分されているその他の道路には適用されない。さらに、この速度制限は、各方向について車線区分線(表示第二九五号)ないし破線(表示第三四〇号)によってマークされた少なくとも二つの車線をもつ道路にも適用されない。

・ 許容最高速度は、タイヤチェーンを着装している自動車については、最も有利な条件のときでも、時速五〇キロメートルである。



■伊藤栄樹最高検察庁検事総長のエッセイ「交通事件の取扱い」

 (昭和六一年第一二八九号「時の法令」より)

 この夏休み、家内と一緒に北海道は稚内でレンタカーを借りて、ドライブを楽しんだ。(中略)制限速度は、市街地や集落の周辺で四〇キロ・毎時となるほかは、おおむね法定の五〇キロ・毎時である。ところが、およそ制限速度以下で走っている車は全くない。警察のパトカーも例外でない。かく申す私もまた、制限速度を守れなかった一人であると白状しなければならない。七〇キロから八〇キロで走っていると、前後はるかに他の車影を認めることができるが、六〇キロで走る車があると、たちまちそれを頭に数珠つなぎができ、反対車線へはみ出しての追越しが始まる。そこが、追越し禁止区間であっても同様である。後続車を対向車との衝突の危険から守るためには、制限速度を無視してスピードをあげるほかはなさそうである。車道と歩道の分離をはじめとする道路環境の整備、それに自動車の性能の向上などを考え合わせると、制限速度などは、状況に応じてもう少しきめ細かく定めてもよいのではあるまいかと感じさせられた次第。(中略)




■井嶋一友法務省刑事局長(現最高裁判所判事)
「道路交通秩序と刑罰」(平成三年七月「罪と罰」日本刑事政策学会発行)
(前略)刑罰を科すからには、その行為について刑罰を科する相当性がなければならないからである。この関係では、後にも触れるとおり、種々の点からの検討が必要となるが、基本的に重要なことは、刑罰は本来社会的・倫理的非難に値する行為について科されるものであって、刑罰を科すべき行為は、それを犯したことを理由に人に犯罪者として前科の烙印を押すのも最もだといえるものでなければならないということである。(中略)
 国民の多数において反則行為たる違反が実はすべて刑罰の対象であるということが意識されていないとしても不思議ではない。しかりとすれば、このようなものをなおも刑罰の対象としておくことは、刑罰全体の感銘力に悪影響を及ばし、ひいては刑事司法の権威を失わせることにもなりかねないのではなかろうか。・反則金不納付事件は、他の事件に比して一般に起訴率が極めて高いといわれる。そもそも検察官の訴追裁量権の行使にあたっては犯罪の軽重が重要な判断要素となるところ、もし交通反則通告制度との関連といったことを度外視して反則行為たる違反を眺めたとすれば、その行為の犯罪としての(すなわち社会的・倫理的非難に値する行為としての)軽さ故に、起訴すべきものと判断される場合は極めて少ないのではなかろうか。にもかかわらず、高い起訴率となっているということは、反則金不納付事件の処理が刑事事件の処理としては特殊なものとなっており、いわば反則金徴収確保のための手段となっているということを意味することにならないだろうか。(中略)
 道路交通法違反に対する真に時代に即応した制裁の在り方について、立法論を含め、関係各方面における活発な論議を期待する次第である。





 
■亀山継夫前橋地方検察庁検事正「車社会の刑事政策」
(平成元年「罪と罰」日本刑事政策研究会発行)

(前略)北海道の広々とした大地で車を走らせていると、自動車という偉大な発明が人間に与えてくれた快適さと利便をしみじみと感じることができます。(中略)車は、交通事故などの表面的な問題だけでなく、社会の奥深いところに深刻な影響を及ぼしているようです。問題が深刻かつ広範囲な割には、刑事政策の分野においても交通問題が取り上げられることはそれほど多くないようです。交通事犯が犯罪それ自体としては過失犯であり、あるいは行政罰則違反にすぎないからでしょうか。しかし、交通問題が社会の深層に影響を与えているのと同様、交通事犯問題は、刑事司法の基盤部に深刻な影響を及ぼしているように思われます。
 刑事司法の関係者という立場を離れ、1ドライバーの目から眺めると、現在の交通事犯に対する公的対応には、常識的にみて納得しがたい点が目につきすぎます。
 その最たるものが交通取締でしょう。なんでこんな見通しのいい空いたところでスピード取締をやらなくっちゃいけないんだ、もっと危険な場所、危険な状況でめちゃなスピードをだしている奴がたくさんいるじゃないか(そういうところじゃなきゃネズミとりは仕掛けられないんだよ)。高速道路でネズミとりなんて論外だよ、そんなことする暇があるんなら車間距離0メートルで突っ走るトラックを取り締まったらどうだ、渋滞になるとすぐ路側帯を走り出す奴らもどうにかしてほしいね(そりゃわかるけれどどうやってやるんだね)。こんな交通閑散なところでちょっと駐車しただけなのにキップを切られちゃったよ、渋滞の元になっている盛り場の駐車違反をなぜ取り締まらないんだ(浜の真砂と駐車違反はねー)。等々といった具合です。これらの不満に共通するのは、捕まったのは運が悪かった、もっと悪い奴らがいるのに見逃されている。正直者が馬鹿をみるなどといったところでしょう。警察によって行われている交通取締は、多大の手間と費用を要するものですが、その割りには違反の抑止効果があがらず、かえって違反者、その大部分は車を運転していないときは善良な一市民の警察に対する不信感、反感を醸成する元となっているようです。このようなことが年間百万回となく繰り返されるのですから、刑事警察に対する非協力という風潮を助長し、刑事司法の基盤である遵法精神を蝕む底流とならない方が不思議なくらいです。
 一方、刑事司法の要を自任する検察は、激増する交通事犯に対処するため、厳罰主義をとりました。しかし、年間数百万件にのぼるこの種事犯をすべて公判請求することはおよそできない相談ですから、実務の流れは、ほぼ必然的に、起訴猶予(これが検察の機能の最大の特徴なのですが)をほとんど使わない一律起訴、略式手続による簡易迅速な流れ作業的処理、小額の罰金といういわば「簡易迅速必罰主義」が大勢となったのです。その結果はどうでしょうか。起訴猶予裁量を許さない必罰主義の方は、相手の過失の方がおおきいのにとか、誠意を尽くして示談をしたのにまったく評価してくれない等々の不満を内攻させ、簡易迅速小額罰金の方は、罰金は車を運転するための手数料みたいなものだよとか、この程度の金を払わせられるのにこんなに手間をかけさせられてはあわないよなどというおよそ理不尽な不満まで出てくる始末で、交通事犯の抑止に役立っているとはお世辞にもいえず、その一方で、検察の処理に対する不満、不信、罰金の軽視、裁判の権威の失墜を招く結果となっています。
 交通事犯対策の主要な柱というべき交通取締と刑罰がどちらもさしたる効果をあげていないばかりか、刑事司法の基盤を掘り崩すような逆効果を生んでいるのだとしたら、刑事政策にとっては大問題ではないでしょうか。(中略)
 車の運転は社会生活上当然の、かつ、有用不可欠の行為という視点にたてば、交通取締も、犯罪検挙を主眼とするのではなく、交通の流れをスムースにするための規制、指導という本来の姿を取戻し、すべてのドライバーの支持を得るだけでなく、そのような取締に違反する悪質ドライバーは社会の悪者として厳しく指弾されるでしょう。(後略)


■秦野章元警視総監(「何が権力か」講談社発行・八四頁以下)

「ネズミ捕りの発想はナンセンス」
 私も交通警察に捕まったことがある。場所は高速道路から新宿へ坂を降りたところだ。この地点はどうしてもスピード違反になるのだが、ちょうど降りきった所で覆面パトカーが待っていて捕まったのだ。私は怒った。「こんなアホなこと」と。(中略)
 それにネズミ捕りは、捕まえやすいからやっているのであって、交通事故の防止とはあまり関係ない。「この場所は一番飛ばしてくるから、ここに網を張って捕まえてやる」というだけで、必ずしも事故を減らすというのではない。
 なぜネズミ捕りが復活したか。件数稼ぎに最適だからだ。来た車は全部ひっかかる。では、全部を捕まえるかというとそんなことはできない。捕まえたのを調べている間に、他の車はどんどん走り去るから、運の悪い者だけが件数稼ぎの餌食にされる。これはナンセンスだ。ある意味では権力の乱用である。
 交通取締りはなんのためにやるか。それは、事故を減らすためだが、取締りの前提としては、「事故はスピード違反によって起こる」という抽象論がある。スピード違反一般が交通事故の原因だというわけだ。それならスピード違反を一件でも多く捕まえればよい、というわけで現場では、「じゃ、どこか稼ぎやすいところをめっけるか」となる。
 しかし、本当はスピード違反一般が即交通事故の原因ではない。あのスピード違反、このスピード違反が、なるべくして事故の原因となるのであり、そういう違反者は、捕まった時、なぜ自分が捕まったかを納得するものだ。
 よく批判される件数主義は、やはり問題だ。件数主義で法律を厳密に適用して逮捕を続ければ、権力はますます嫌われ、結局、自分で自分の首を締めることになる。



いつから、正しいことが正しいと判断されない国に成り下がったのか。
当たり前のことをはっきり主張できない国になりはてたのか。
ご先祖達もさぞ悔しいことでしょう。



数少ない権力側の最後の良心とも言うべき、
彼らの想いを形をするのは、私達の行動しかないと思います!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


 




2011年7月10日日曜日

交通違反(スピード)で取り締まられた弁護士からの警鐘



平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、指定速度超過違反容疑で検挙されました


そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋







・・・・・・・・・・・以下、同サイトからの抜粋です。・・・・・・・・・・・・




■釧路地方裁判所で、弁護人による意見陳述から


一、道路交通法二二条一項は、同法第一条いう道路における危険の防止すなわち交通の安全の確保を、車両の運転速度(走行速度)を規制することにより実現することを目的とする法条である。したがって、車両運転者が、法令の定める速度を超過して走行しさえすれば、直ちに二二条一項違反に問われるべきものではない。速度違反の認定は、機械的、形式的に行なうのではなく、交通の安全に対する危険の創出の有無ないし程度を考察した上で、検事や処罰の要否を判定するものでなければならない。

二、本件控訴事実記載の道路部分を、検挙時の交通状況下において、嫌疑の速度で車両運転をしたこと自体を争うが、仮にその程度の速度で車両を運転しても、道路交通に危険をもたらすことはない。

三、本事案の捜査にあたった警察官は、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。

四、本事案の捜査にあたった検察官も、被告人に対し、一九九五年一〇月一三日午後三時四五分ころにおける網走郡美幌町古梅一四・四キロポスト付近道路の道路交通状況下で、該道路部分を九七キロメートル毎時程度で走行することが交通の安全を害する所以をついに説明しえなかった。本件起訴は、起訴裁量権を逸脱し、また検挙や処罰の必要を争う被告人に対する報復として行なわれたものである。

五、被告人が主張している運転速度と道路交通の危険に関する見解は、車両運転の経験を持つ者の多くが考えているごく当然のことである。速度違反といっても一〇キロメートル毎時程度の超過までは見逃す慣行の存在、一方で県警交通部長が速度違反で検挙されたり、速度違反の取締りのあり方を警視総監や検事総長が批判したりする現実は、速度違反取締りの現場に無視しえない矛盾や不合理がひそんでいることを如実に示している。

六、現実と乖離した法の運用が行なわれ、裁判所の判断が健全な市民感覚や科学的法則と遊離するときに、法は危殆に瀕する。本件は、道路交通法の運用における問題を指摘し、その矛盾を告発する役割を法律家が買って出たものである。率先して法を遵守し、市民に範を垂るべきともいえる弁護士が、敢えて問題を告発したことの重みに思いを致されるよう切望する。

七、あらためて弁護人の主張を整理する。
第一に、本件公訴は、刑事訴訟法二四八条に違反して提起されたものであるので棄却すべきである。
第二に、仮に、公訴提起が有効だとしても、
・ 公訴事実の運転速度の証明はなく、
・ また仮に被告人車の運転速度が公訴事実のとおりだとしても、その程度の走行速度は本件道路部分付近の交通の安全を害さないので、いずれにせよ本件公訴事実につき被告人は無罪である。

八、弁護人は、裁判所が勇断をもって本件の



審理にあたられることを衷心より希望する。









我々の魂の叫びを代弁するかのごとき、


理路整然とした、至極まっとうな主張です。








そして、これを聞いた釧路地方裁判所の判断は・・・・・。






判決

平成九年三月二四日、検察の求刑通り「罰金六万円、一日五、〇〇〇円に換算した労役場留置」の判決が下された。


判決によれば、「速度違反の罪は、いわゆる抽象的危険犯であるが、この規定は、道路交通の安全を確保するための行政取締規定であって、処罰の対象となる行為が、規範的な理解による解釈の余地を残さず、画一的に規定されていることからすると、この規定の処罰根拠となる抽象的な危険がない場合を想定することはできないというほかなく、本件における被告人の運転行為は前記速度違反の罪の抽象的な危険う有していたことは明らかである」とされた。







この判決をみた

一般国民のドライバー・ライダーの中で、

こと交通違反裁判において、

司法までもが完全に狂っていると

思わない方、

どなたかいらっしゃいます???





私たちはこのまま、
警察・検察・裁判所という、官僚が作り上げた
交通違反集金ベルトコンベアにのかって、
反則金・罰金・点数・講習費用を払い続けてよいのでしょうか?


不当な取締に対して、闘うことなく、金と点数を支払うことは、

 

もはや、はからずして「亡国」へ
荷担してしまっていると
言えないでしょうか??




♪まだ絶望に沈む、悲しみがあるなら~
こちら^^;




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2011年7月9日土曜日

現役弁護士さんが、交通違反(スピード違反)でつかまっても・・・・・・





平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、速度違反容疑で検挙されました

そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋



彼女の主張は、我々一般ドライバーライダーの代表ともとれる
至極当然な内容です。
(むしろ、我々よりはるかに理路整然として説得力あふれる主張です^^;)




そして、それに対峙する検察庁・裁判所が
いかに現状維持と、自己保身しか考えられない
ただのお役所であるかを、目の当たりにしました。


交通違反以外でおせわになることがあったとき、
ホントにまったく信用できないなぁと
痛感すること請け合いです。
(たまに、まともな方がいらっしゃるようですが)



そして、法律の専門家である弁護士でも抗えない
不当な交通違反検挙と
交通違反裁判があるならば、



我々は自衛手段として、
そもそも切符を切られない「技術」を身に
つけるしかありません!!




いますぐ勉強!

取締り110番 
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2011年7月8日金曜日

これが道交法なら、交通違反で取り締まられて無駄に点数や罰金を払うことはなくなると思う。





自動車運転者は自己の車両を常に支配できるような速度でのみ運転してよい。
運転者は、その速度を、とりわけ道路、交通、視界、天候の状況および自己の個人的な能力ならびに車両及び積荷の性質に適応させなければならない。


霧、降雪または降雨のために視界が50メートルに満たないときには、運転者は、より遅く速度が指定されていない限りで、時速50キロメートルを超えて走行してはならない。


運転者は、視認可能な距離以下で停止できる速度でのみ、運転してよい。しかしながら、対向車両が危険にさらされるおそれのあるほど狭い車線では、運転者は視認可能な距離の半分で停止できる速度で運転しなければならない


許される最高速度は、諸条件が最も有利な場合でも、以下の速度とする。


  1. 市街地内では、あらゆる自動車について、時速50km
  2. 市街地外では、乗用車及び総重量2.8トン以下のその他の自動車については、時速100km









かつて、我々と共に全世界を敵にまわした盟友国。
いまも世界に冠たる工業大国。



70年経過した今、こんなにも差をつけられてしましました。







なぜ、こうなれないんだろう?




省益・庁益しか考えないられない日本の役人共による、
利権システム作りを抑止できない原因を、
我々は真剣に考えないといけませんね。。。






自分は絶対、小役人共を喰わせるためだけの無駄金は
支払わないと改めて思った次第であります。


そのためにも捕まってはいけません^^





道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...