「一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、
忤(さか)ふること無きを宗とせよ。」
という文言が我が国初めての憲法でした。
それから1400年以上が経過した現代にいたっても、
7世紀に実在した名君が治めた国の民の末裔であるワタクシ達は、
(他国民にくらべれば)より多く前述の精神を
魂の根底に引き継いでいると思います。
我が国では年間700万件程度の交通違反取締があります。
で、交通違反にまつわる不服申請は2300件未満という現実。
もちろん、費用対効果から考えると
まったくもって馬鹿な行政への対抗手段であることは
間違いありません。
ですが、現在の警察組織による歪みまくった
交通違反取締を許容してきた主犯は誰か?
を考えたとき、
かの有名な「今井亮一氏」のサイトに
明快な答えがありましたので引用させていただきます。
(以下引用)http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_deta2.htm
取り締まりへの不服、不満は非常に多い。しかし、不利益な処分を押しつけようとするときは必ず、相手(つまり運転者)の言い分も聞いて然るべく判断することになっている。そのように法律で定められている。
反則金の納付はもともと任意。押しつけるもなにもない。 罰金については、刑事手続きで争えるようになっている。
行政処分やレッカー移動については、不服申立て(「審査請求」または「異議申立て」)ができるようになっている。
不当・違法に権利が侵害されないよう、ちゃんと法律が用意されているのである。
不当・違法に権利が侵害されないよう、ちゃんと法律が用意されているのである。
ところが、反則金の納付率は95%を下回ったことが1度もない。略式で罰金を払う人は、近年減ってきたけれども、まだまだ多数派だ。そうして、行政処分やレッカー移動に対する不服申立ては、なんと0.1%未満。せっかくできた公安委員会への苦情申出制度を利用する人は、0.001%。一方、現場の警察官は「上命下達」の組織のなかでしっかり管理され、件数・点数を競わされている……。
不動産のほうには「取得時効」なるものがある。もともと所有権がなくても、平穏・公然と10年なり20年なり占有し続ければ、所有権が認められるのだという。
納得いかない取り締まりも、平穏・公然と何十年も続けられてきたので、いまや当たり前になってしまったといえるのではないか。
オービス裁判は、オービスの製造販売会社の社員に「我が社の商品は絶対に大丈夫」と言わせ、それを証拠に有罪とする。だれがどう考えたって狂ってるとしか言いようがないだろう。これも、ドライバーたちが長年、平穏・公然と沈黙し続けてきたことから、オービスの“絶対権”“神権”が認められ定着したってことではないのか。
納得いかない取り締まりも、平穏・公然と何十年も続けられてきたので、いまや当たり前になってしまったといえるのではないか。
オービス裁判は、オービスの製造販売会社の社員に「我が社の商品は絶対に大丈夫」と言わせ、それを証拠に有罪とする。だれがどう考えたって狂ってるとしか言いようがないだろう。これも、ドライバーたちが長年、平穏・公然と沈黙し続けてきたことから、オービスの“絶対権”“神権”が認められ定着したってことではないのか。
かんたんに善悪で分けることはできないにしても、「いちばん悪いのはだれ?」と思わざるを得ない。
今回、行政不服申請の申し出条件について微調整がはいったとのことです。
個人の結果は変わらなくとも
申し出件数を増やすことは
巨大な権限をもつ警察組織に対する
有効な抑止力になるのだろうと思います。
ワタクシ達は、
東洋型の、統治者から与えられた民主主義国家ですが、
西洋型の、統治者から奪い取った民主主義のエッセンスを自らで加えて
新東洋型民主主義に成長しなければならないと思います。
さもなければ、
行政組織の暴走に付き合わさた挙げ句、
再び負け組の辛酸をなめることに
なるでしょうね。
彼等のツケを払うのは
いつも国民であることを
忘れてはなりません!
忘れてはなりません!
取締り110番
道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi
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政府は課税額や交通違反などの行政処分に不満がある場合、国や自治体に異議を申し立てられる行政不服審査制度を使いやすくする。申し立て期間を今の2カ月から3カ月に延長。処分に関係していない職員が審査するなど公平さを高めるほか、審査結果が妥当か有識者がチェックする第三者機関も設ける。
総務省が行政不服審査法改正案を今国会に出し、改正法の成立後、2年以内に新制度への移行を目指す。1962年の制定後、初めての全面改正になる。
現在、不服を申し立てられる期間は処分があったことを知った翌日から60日以内で、これを3カ月以内に延ばす。申し立てる人は担当部署が持つ関係書類を閲覧、コピーできるようにする。
住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど公平性に問題があるとの指摘があった。このため当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入。審査結果を監視する第三者機関として国や自治体に行政不服審査会(仮称)も設ける。
不服申し立ては2011年度に国と自治体に合わせて約4万8千件あり、最も多いのは年金受給額など社会保険関係で1万1390件。次いで所得税などの国税関係9109件、情報公開7925件、労災認定2495件、交通違反2267件などが多い。ほかに難民認定、固定資産税などの地方税、介護認定、生活保護を巡る申し立ても目立っている。