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2011年7月18日月曜日

警察官職務執行法(警職法)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

(保護)
第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
《改正》平18法094
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

(避難等の措置)
第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

(犯罪の予防及び制止)
第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


(立入)
第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(武器の使用)
第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
2.逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

(他の法令による職権職務)
第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。

2011年7月15日金曜日

合法的に交通違反を揉み消すための重要情報


さてさて、ここでは合法的に
交通違反を揉み消す
ホントは合法的に否認するだけなんですけけどね^^
ために、

重要な関連法規(=私たちの武器)を紹介したいと思います。
これらの法規を組み合わせて主張することにより、

我々を不当に取り締まった警察官に、
下記3点の認識をさせることを目的とします。


1.自分の所属階級氏名が特定されたこと


2.こいつは法知識を持っているので、
手続きに時間がかかりそうなこと。


3.長く会話すると
揚げ足をとられて、
自分の立場が危うくなる可能性が
あること。





警察手帳規則第5条
警察手帳規則第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。



警察官職務執行法(警職法)第5条
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危害が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
8条しかない




犯罪捜査規範 第219条
第二百十九条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。 


刑事訴訟法(刑訴法) 第198条
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。


 刑法156条 虚偽公文書作成等 

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
(※有印公文書:1年以上10年以下の懲役  無印公文書:3年以下の懲役又は20万円以下の罰金)


刑法158条 偽造公文書行使等
第158条 第154条から前条(※157条)までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。


※有印文書だと懲役刑しかありません。
いい加減な供述調書を書いた警察官は、
気の毒なことに、失業することになるでしょう。



刑法194条 特別公務員職権濫用罪  
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。








さあさあ、これらを組み合わせてどのようなトークを???
こちらをご参考下さい^^







道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ


2011年7月12日火曜日

反則行為の種別及び反則金(罰金とは違います^^)一覧表


警察の自作自演コントの演目による料金一覧表です。
堕芸にびた一文支払わぬよう、気をつけましょう。





しかしまあ、この小銭集めて年間700億年とは。
月商58億円ですよ?
みなさんの会社の売上と比べてみてください^^;

交通課の警察官は大層勤勉ですな・・・・。



自分の出世と組織の維持のために
一般ドライバー・ライダーに
難癖をつけつづけるって
どんな気持ちなんでしょうね??



ようは、切符切るときに良心が痛まない警官が
出世するんですから、
あるいみ法外な高額商品を売り歩く
訪問販売の営業マンの鑑のような存在です。


首になったら、勤勉なヤクザとして
その筋に転職できるといいですね。


反則行為の種類 (略 号)
車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車
普通車
二輪車
小型特殊車
原付車
速度
超過
高速道路35以上40未満
40
35
30
20
20
高速道路30以上35未満
30
25
20
15
15
25以上30未満
25
18
15
12
12
20以上25未満
20
15
12
10
10
15以上20未満
15
12
9
7
7
15未満
12
9
7
6
6
積載物
重量制
限超過
普通等10割以上
*
35
30
25
25
5割以上10割未満
40
30
25
20
20
5割未満
30
25
20
15
15
信号無視(赤色等)違反
12
9
7
6
6
信号無視(点滅)違反
9
7
6
5
5
整備不良制動装置等違反
12
9
7
6
6
整備不良尾灯等違反
9
7
6
5
5
しゃ断踏切立入り違反
15
12
9
7
7
通行区分違反
12
9
7
6
6
高速自動車国道等車間距離不保持違反
12
9
7
6
6
追越し違反
12
9
7
6
6
踏切不停止等違反
12
9
7
6
6
交差点安全進行義務違反
12
9
7
6
6
横断歩行者等妨害等違反
12
9
7
6
6
安全運転義務違反
12
9
7
6
6
携帯電話使用等(交通の危険)違反
12
9
7
6
6
本線車道横断等禁止違反
12
9
7
6
*
高速自動車国道等運転者遵守事項違反
12
9
7
6
*
法定横断等禁止違反
9
7
6
5
5
路面電車後方不停止違反
9
7
6
5
5
通行禁止違反
9
7
6
5
5
歩行者用道路徐行違反
9
7
6
5
5
歩行者側方安全間隔不保持等違反
9
7
6
5
5
急ブレーキ禁止違反
9
7
6
5
5
優先道路通行車妨害等違反
9
7
6
5
5
徐行場所違反
9
7
6
5
5
指定場所一時不停止等違反
9
7
6
5
5
積載物大きさ制限超過違反
9
7
6
5
5
積載方法制限超過違反
9
7
6
5
5
幼児等通行妨害違反
9
7
6
5
5
安全地帯徐行違反
9
7
6
5
5
免許条件違反
9
7
6
5
5
通行帯違反
7
6
6
5
5
路線バス等優先通行帯違反
7
6
6
5
*
道路外出右左折合図車妨害違反
7
6
6
5
5
指定横断等禁止違反
7
6
6
5
5
車間距離不保持違反
7
6
6
5
5
進路変更禁止違反
7
6
6
5
5
追いつかれた車両の義務違反
7
6
6
5
5
乗合自動車発進妨害違反
7
6
6
5
5
割込み等違反
7
6
6
5
5
交差点右左折等合図車妨害違反
7
6
6
5
5
指定通行区分違反
7
6
6
5
5
交差点優先車妨害違反
7
6
6
5
5
無灯火違反
7
6
6
5
5
緊急車妨害等違反
7
6
6
5
5
減光等義務違反
7
6
6
5
5
合図不履行違反
7
6
6
5
5
合図制限違反
7
6
6
5
5
警音器吹鳴義務違反
7
6
6
5
5
乗車積載方法違反
7
6
6
5
5
定員外乗車違反
7
6
6
5
5
牽引違反
7
6
6
5
*
泥はね運転違反
7
6
6
5
5
転落等防止措置義務違反
7
6
6
5
5
転落積載物等危険防止措置義務違反
7
6
6
5
5
安全不確認ドア開放等違反
7
6
6
5
5
停止措置義務違反
7
6
6
5
5
騒音運転等違反
7
6
6
5
5
初心運転者等保護義務違反
7
6
6
5
*
携帯電話使用等(保持)違反
7
6
6
5
5
公安委員会遵守事項違反
7
6
6
5
5
消音器不備違反
7
6
6
5
5
交差点等進入禁止違反
7
6
6
5
5
大型自動二輪車等乗車方法違反
*
*
12
*
*
最低速度違反
7
6
6
5
*
本線車道通行車妨害違反
7
6
6
5
*
本線車道緊急車妨害違反
7
6
6
5
*
牽引自動車本線車道通行帯違反
7
6
*
*
*
故障車両表示義務違反
7
6
6
5
*
仮免許練習標識表示義務違反
7
6
*
*
*
通行許可条件違反
6
4
4
3
3
軌道敷内違反
6
4
4
3
3
道路外出右左折方法違反
6
4
4
3
3
交差点右左折方法違反
6
4
4
3
3
制限外許可条件違反
6
4
4
3
3
原付牽引違反
*
*
*
*
3
運行記録計不備違反
6
4
*
*
*
初心運転者標識表示義務違反
*
4
*
*
*
聴覚障害者標識表示義務違反
*
4
*
*
*
本線車道出入方法違反
6
4
4
3
*
警音器使用制限違反
3
3
3
3
3
免許証不携帯
3
3
3
3
3

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...