2011年7月14日木曜日

違反逃れにネットの“上申書” 県警逮捕「根拠ない言い逃れ」 速度超過





http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1284081036

2010年09月10日10時10分
 速度違反取り締まり装置(オービス)で速度超過とされたにもかかわらず、インターネットで紹介されている“上申書”を警察に送り、出頭を逃れようとする違反ドライバーがいることが9日、県警高速隊への取材で分かった。上申書を送って再三の呼び出しに応じず、今年3月には道交法違反容疑で逮捕者も出た。現在もインターネット上で文面が紹介されており、高速隊は「根拠のない言い逃れ。まねをしないように」と呼び掛けている。

高速隊によると、上申書は今年1月、速度超過で同隊への出頭要請を受けた3人から送られてきた。いずれも全く同じ内容で、「車両は第三者に貸与してありましたが、その名前は明かせません。誤動作を頻繁に繰り返し、多数のえん罪被害者を作り出しているオービスでの取り締まりに対して強い義憤を感じています。ゆえに今後の捜査へのご協力は一切お断り致します」などと書かれていた。

高速隊で調べたところ、この文面はインターネットのサイトや掲示板に載っており、3人は罰金や免許停止の処分から逃れる方法を調べ、送付してきたとみられる。上申書を送って出頭に応じず、今年3月に道交法違反容疑(速度超過)で逮捕された佐倉市の男性(22)は「インターネットに載っていた。まさか逮捕されるとは思っていなかった」と供述した。



ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブより引用



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オービスでの取締りに対して否認をするならば、

逮捕(任意同行)を避けるために、

無視ではなく


警察に出頭して、
正々堂々否認するようにしましょう。


ただし、免停などの行政処分を免れることはほぼ不可能ですし、
不起訴や起訴猶予となる可能性は限りなく低そうですが・・^^;



・・・・・・・以下、取締り110番からの抜粋です。・・・・・・・・・・・




そもそもオービスは一般道では30km/h以上、高速道では40km/h以上の速度超過でしか光りません。警官の現認が前提である青切符ではなく、非反則行為と言われる赤切符に該当する違法行為で、写真という物証によって立証可能とされているためです。
オービスが光ったと言っても、画像不鮮明等で呼び出しが来ないケースもままあります。裏を返せば、呼び出しが来たという事は、はっきりと写っているという事です。
赤切符は最初から刑事処分の流れに乗りますので、過剰な出頭拒否では警察の来訪→任意同行もありますし、悪質と判断された場合は逮捕もあり得ます。(実際には逮捕前に任意同行で連れて行かれるので逮捕はされませんが)
というわけで、オービスの出頭要請については日時を調整して出頭して下さい。
出頭しさえすれば、違反を完全否認しようが黙秘しようが、調書や速度シートへの署名を拒否しようが、逮捕されるリスクはありません。
争う気があるのであれば出頭した上で徹底的に否認して下さい。免停はどうにもなりませんが、不起訴になれば罰金はなくなります。 一般道か高速道かによって扱いが変わりますが、仮に高速道だとすれば、45km/hオーバーなら反則点6点の免停1ヶ月(講習を受ければ1日に短縮されます)罰金額は5~8万程度です。
知恵袋で「オービスの出頭要請は無視しても大丈夫」と答えたバカがいるのであれば許しがたいですが、青切符を否認した場合の出頭要請は無視して構いませんが、オービスは無視したいなら転々と引っ越すしかありません。
それこそ友人の車を運転中に光らせたなら惚けようもありますが、免許証情報までたどり着かれたのなら免停に関しては諦めて下さい。 その上で、高額な罰金を支払いたくないのであれば、出頭した時に「そんなスピードは出していない。他の車に反応して光っただけだ」とでも言って、後は完全黙秘とサイン拒否。1時間程度付き合ったら「刑訴法198条第1項の規定に基づいて帰りますが何か?」とでも言えば良いでしょう。 それでも、写真という物証があるオービスでは起訴率も高いと予想されますので、絶対に裁判所で裁かれたくないのであれば、略式裁判に応じて罰金を納めて下さい。不起訴に望みを賭けて否認するのであれば、起訴された場合は裁判を受ける覚悟をして下さい。 GPSのオービス警告機を付ける等の対策もありますので、オービスを光らせるという初歩的なミスは避けるべきでしょう。


右折信号のUターンOK=渋滞緩和、事故抑制に期待―警察庁



警察庁は14日、赤信号の交差点で右折ができる矢印信号で、禁止表示がある場所を除きUターンもできるようにすると決めた。これまでUターンは青信号の時だけ認められていたが、渋滞緩和と事故抑制につなげるため道交法施行規則を改正し、来年4月1日から施行する。
 右方向の矢印が表示される矢印信号は、交通量が多く、右折専用レーンがある幹線道路の交差点などに設置されている。赤信号の際に点灯させて対向車の直進を禁止し、車をスムーズに右折させる効果がある。
 矢印信号点灯時に右折レーンの先頭車がUターンしようとする場合、後続車両が渋滞することがあったが、今回の改正で解消する。同庁は「対向車が来ない状態でUターンできるため、事故抑制にもつながる」とみている。 








はぁ・・・・・。


それはそれは、大がかりな

道交法改正だことで。














【実際の事例】赤切符の場合と起訴事例と不起訴事例



以下、交通違反取締相談ブログ「取締り110番」から、貴重な情報を引用させていただきます。


2011年7月現在の情報です^^
ご参考にくださいませ。






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この記事では、ブログを通して赤切符の非反則行為を否認された方々の刑事処分の結果を随時公表していくこととします。当然個人情報に係る部分については非公開といたしますので、否認者の方々におかれましては、ご了承のほどをお願いいたします。

公判請求事例:現在2件

ハンドルネーム:Gordonさん
検挙年月:2010年6月
検挙場所:神奈川県中郡・国道1号線
検挙容疑:37km/hの速度超過(制限速度40km/hのところ77km/h)
検挙方法:定置型レーダー式測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
実況見分:立ち会った
検察庁での調書への署名:署名した

結果:公判請求→国選弁護人を解除し本人弁護→公判では是認し1回で結審・判決→罰金7万円

Gordonさんの公判請求体験記


ハンドルネーム:ファルコンさん
検挙年月:2010年6月
検挙場所:神奈川県厚木市
検挙容疑:38km/hの速度超過(制限速度40km/hのところ78km/h)
検挙方法:光電管式測定器によるネズミ捕り
署名の有無:
署名した
実況見分:拒否
検察庁での調書への署名:署名した

結果:公判請求→上申書を提出し最初から国選は付かずに本人弁護→公判では是認し1回で結審・判決公判が別日にされたため計2回→罰金7万円



不起訴事例:現在2件

ハンドルネーム:苦労人さん
検挙年月:2010年9月
検挙場所:北海道空知郡・狩勝峠
検挙容疑:31km/hの速度超過(制限速度60km/hのところ91km/h)
検挙方法:PC車載型のレーダー測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
検察庁での調書への署名:署名せず

結果:不起訴処分(起訴猶予処分)

苦労人さんの不起訴体験記

ハンドルネーム:PJさん
検挙年月:2010年10月
検挙場所:東京都奥多摩市奥多摩町
検挙容疑:33km/hの速度超過(制限速度30km/hのところ63km/h)
検挙方法:レーダー測定器によるネズミ捕り
署名の有無:署名した
検察庁での調書への署名:調書自体を録られず

結果:不起訴処分(起訴猶予処分)

PJさんの不起訴体験記


現在、上記の方々には、公判請求or不起訴の体験記の執筆をお願いしております。お忙しいところを善意で書いていただいておりますので、完全公開まではお時間をいただきますが、実際に体験された方の手記を読む事は今後否認される方にとって大きな支えとなると思います。

もっと事例が集まれば、それなりの傾向も見えてくると思うのですが、苦労人さんのご意見として、以下のようなものがあります。
・実況見分は証拠の上乗せなので立ち会わない方がよいのでは?
・検察官による調書には署名しない方がよいのでは?

なるほどもっともなご指摘だと思います。公判請求されても正式裁判で徹底的に否認して争うつもりなのであれば、実況見分にも立ち会って一貫した主張を展開すべきだとは思いますが、多くの方にとっては不起訴かどうかの問題であって、正式裁判を争い抜く為には何回も仕事を休まねばならず実現可能性が低いと思います。

ならば、実況見分には立ち会わず、検察官作成の調書への署名は拒否しておくのが無難だと予想します。もちろん、不起訴率には明確な地域差が存在しますから、出来ることを全てやっても起訴されるケースも多々あるとは思いますが、不起訴率を上げる為に出来るだけの事はしておいた方が後悔が少ないでしょう。

何故ならば、何度か検察庁に出頭する手間を除けば、不起訴にしても起訴されて裁判にしても、体験してみれば非常にあっさりしたもので、ビビる必要などどこにもないのだということがわかり、「起訴されても後悔しないだけの覚悟」がしやすくなると思うのです。

不起訴率については、検察統計からのある程度の目安はわかりますが、私が添削した上申書の効果の追跡調査も行いたく思いますので、上申書の添削をお手伝いした方におかれましては、随時経過報告をお願い致します。






実際にRakuchiさんに相談したい人は、こちら!

道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

交通違反切符への署名拒否・免許書の不提示で逮捕されるの??


一時停止違反容疑で警察に免許提示をもとめられた際に発生した、
徳島在住のとあるドライバーの恐怖体験です。

MKさんから3回の連絡がRakuchiさんに飛んでいます。
ちょっと長文ですが、生々しい実情をとくとご覧ください・・・。


 
 
・・・・・・以下、「取締110番」での相談内容 --コメント欄から抜粋--・・・・・・
 
 
 
Q1.ご相談があります・・・ (M.K)
 
2009-11-22 17:33:49
初めまして。ご相談したいことがあり、この場をお借りいたします。失礼をお許しくださいませ。
先日、私の父が「免許否提示?」を理由に『逮捕』されました。
逮捕までの経緯ですが、ある日の夜、私の両親が車で外出をしました。家を出て100メートル程走っている時に後ろからパトカーが付いてきていることに気付いたそうです。何も悪いことはしていないから父は堂々と通行していました。途中、信号機のない横断歩道周辺に2~3人の歩行者が立っていたため、徐行して停止し、渡るのを待っていたようですが歩行者は渡る気配もなく父はまた車を動かしました。それくらい「安全な運転」をしていました。1キロ走った頃でしょうか、まだパトカーが追尾していたそうです。細い路地(しかも交差点あり)に入って少したった時、パトカーが父に停止をするよう求めてきました。速やかに停止し、窓を開けて話を聞いたところ、『さっき、一時停止しませんでしたよね』とのこと。父親『?』となったそうです。父が警察に留められるまでの間で一時停止場所は1箇所しかなく、毎日のように通っている道で必ず左右確認の必要な場所でもあり、その夜通った際にも一時停止をしていたからです。しかも、なぜ、こんなに離れた場所で??私はこの話を聞いてすごく不審に思ったのがこの点でした。父は『一時停止はちゃんとした』といたって冷静に反論。反論しながらも、免許証の提示を求められると思い、警察の言い分を聞きながら、片手でハンドル、片手には免許証を持っていたそうです。納得のいかない父は『一時停止はしましたよ』と言い返したそうです。やりとりをしている最中、ようやく『免許証を見せろ』と言ってきたそうです。何もしていないのに免許証を見せることに納得のいかなかった父は免許を見せながら『免許はここにあるが一時停止していないと言われることには納得ができない』と言ったそうです。そこは狭い路地、パトカーと父の車が止まっていることで片側通行になり少し混雑してきたため、『その先に車を移動させましょうか?』と持ちかけたところ警官は『逃げる気か?!』とかなりの興奮状態だったらしいです。そのようなやりとりが数分続いたその時、
『逮捕!逮捕!』
といい始め、父が『免許証はここにあるじゃないですか』と手に持ったまま見せても『だめだめ!』と手を払い『今さらだめ!逮捕!逮捕!』と手錠をかけられ、署に連行されたということです。『今さらだめ!』ってずっと手に持っていたのに・・・です。しかも停められた場所がかなり離れていておかしいと思うんです。広いスペースはいくらでもあったのに、車が混雑するような場所にわざわざ停止させて・・・。 おかしいことだらけなんです。 これは1ヶ月前に起こった出来事で、先日、署から連絡があり、昨日が現場検証でした。昨日は鑑識が混み合っているとかで後日、指紋などを取ると言われたそうです。 うまく説明ができず、不明な点が多いかとおもいますが・・・何か訴えたりできないのでしょうか?この先、どうなるかも全く教えてもらっていないようで、あまりに納得いかない出来事に父親が一睡もできない状態に陥っています。無知だったこともあり、切符を切られてもサインをしない・・・などすればよかったのかもしれませんが『逮捕』という結果になってしまいました。(暴言を吐いたり、手をだしたりなどということはもちろんしていません) 今後、どのようになるのか?また、警察に対してどうにかできるものなのか?ネット上でも色々検索していてこちらにたどり着きました。 何か良いお考えがあればお力を貸していただけないでしょうか?警察は1度逮捕したことを取り消すなんてことはないのでしょうが・・・これは不当逮捕にはなりませんか? 突然のご相談、また、内容も分かりづらいかと思いますがお許しくださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。
A1.ご回答 (rakuchi)
2009-11-22 22:04:42
>>北川様 お父様が逮捕されたのは、間違っても一時不停止が原因ではなく、最初から逮捕したがっていたとしか思えませんね。
いずれにせよ、逮捕要件を満たしておらず、
不当逮捕であり職権濫用です。
お金と労力を厭わないのであれば、以下の手続が妥当です。
まずは弁護士を付けましょう。
警察は法律を曲解して詭弁を用い、こちらの合法的な主張に関しては、裁判になると「現場ではそのようなやり取りはなかった」と簡単に事実を隠蔽してきます。
弁護士が出てくると少しだけ及び腰になり、あからさまな隠蔽工作は控えますが、それでも平気で嘘を付いてきます。
次に、
職権濫用罪で該当警官を刑事告発しましょう。
これも弁護士を介して行った方が良いですが、達観した弁護士だと「そんな事はしても無駄だからやめておけ」と言われます。その通り職権濫用罪が成立して警官が逮捕・処分される事はありませんが、
少なくとも経歴に傷は付けられます。
それが目的ですからやはりしておいた方が良いでしょう。 おそらく、警察の主張では、お父様は「交通違反の取締りに素直に応じず、居所氏名を明らかにしないまま免許証の提示も拒否し、車のエンジンも切らずに逃亡の恐れがあると判断したため、やむなく逮捕した」という事になっているでしょう。
手に持ちながら見せた、なんて事実はなかった事にされています。提示していたら逮捕理由がありませんから、「逃亡の恐れ」を唯一の逮捕理由として主張してくるでしょう。
これに対する反証として何かあれば心強いのですが、おそらくはICレコーダーなどで録音されてはいなかったと思います。そうすると裁判になっても(そもそも一時不停止が理由の逮捕であれば裁判は開かれようがありませんが…)警察の主張のみが採用され、お父様の主張は全て嘘だと見做されます。
司法が腐っていますから仕方ないですね。
逮捕を取り消すというのには高いハードルがあります。不服審査請求や行政訴訟という方法がありますが、どちらも100%勝てません。 おそらくお父様は逮捕されたとはいえ、即日返されたか、留置所で一泊してご帰宅されたと思います。逮捕を理由に会社をクビになったというような実害が出ていれば、行政訴訟も辞さずに徹底抗戦という手段もありますが、そうでないなら弁護士を通じて内々の謝罪を要求し、妥協点を見つけた上で、職権濫用罪や不服審査請求で警官に仕返しをする程度が妥当だとは思います。
私は常に車にICレコーダーを携行し、検挙時には警官には断らずに密かに録音していますし、免許証は提示要件だけを言わせてみて、とりあえずは早めに見せておきます。
大切なのは「こいつは法律を知っていて厄介だ」と思わせる事であって、免許証を見せずに氏名を明かさない事ではありませんので。
繰り返しになりますが、
お父様の逮捕理由は
「免許証提示拒否」ではありません。
それは逮捕理由にはなりませんので。
あくまでも「居所氏名不明の被疑者が逃亡する恐れがあったため」が理由です。
反論するにしてもその点をしっかり主張し、「免許証は手に持ったまま提示し、住所氏名も述べたが、警官がそれを無視して「今さらダメ」と言って逮捕した」という点を、供述調書に残すなどの努力が必要です。 事件から既に1ヶ月以上経っていて、供述調書も録られてしまっているのであれば、やはり今から出来るのは警官への仕返しか、ダメ元での行政訴訟くらいのものでしょう。行政庁相手だと普通の民事の
損害賠償請求は受け付けて
もらえませんのでご注意を。
Q2.ありがとうございます (M.K)
2009-11-23 09:52:48
お忙しい中、見ず知らずの者のためにご丁寧な回答をありがとうございました。涙が出る思いです。本当にありがとうございます。 現在私は徳島に住んでおり、実家は県外です。次回の父の鑑識に立ち会うと思っているため近々帰省しようと思っています。 父の現場検証の翌日、私は現場検証に立ち会った責任者と電話で話しをしました。逮捕したのは『一時不停止と免許を見せなかったこと』と言われました。確かそう言われたと思います。管理人様のご回答によると免許証提示拒否は逮捕理由にはならないとのこと。 私も帰省してみないとはっきりとしたことが分かりませんので、だめもとでもう一度警察署に行って実際に話を突き詰めてこようと思っています。 電話で話をした担当者は逮捕した警察官に会わせることは可能だと言っていました。会って話をしたところで口裏を合わせてうまく言い逃れをするとしか思えませんが・・・それでも、父を逮捕した警察官に会わせてもらおうと思っています。父は『確かに一時停止をした』と言っているのに、逮捕した警官は『止まる素振りもなく進行した』と言っているのです。見通しの悪い場所でそんな自殺行為ありえません!!言ってることがでたらめなのです。 また、調書には父の発言は全く残されていなかったとのことでした。 とにかく、納得いかないことだらけです。
警察は本当におそろしい組織だと実感しました。
後日、警察に出向き、父を逮捕した警官やその後の担当者などに会って話しをした後、またお話を聞いていただけますでしょうか・・・。 今後、弁護士など頼らずこのままいけば検察庁で起訴か不起訴か?を告げられるということなのでしょうか?管理人様はどのようになると思われますか?検察で思いを訴えることも可能なのでしょうか。 管理人様のように豊富な知識があれば・・・とつくづく思います。 お忙しいところ恐縮ですがまたアドバイスをいただけたらと思います。 管理人様には感謝の気持ちでいっぱいです。
追伸 レコーダーを購入することにしました。

Q3.度々失礼いたします (M,K)
2009-11-23 20:21:48
管理人様 お世話になっております。北川です。 昨日はお返事をありがとうございました。 先ほど、両親と電話で話をしまして 管理人様からのお話も全て伝えました。結果、 弁護士さんに相談してみようということになりました。 管理人様もお忙しいとは思いますが 引き続きアドバイスいただけたら心強いです。 勝手なことを言って申し訳ございませんが どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m またこちらにコメントさせていただきます。 北川
 
 
A2.ご解答 (rakuchi)
2009-11-24 00:40:51
>>北川さん コメントありがとうございます。 やはり警察は嘘をついてきましたね。
犯罪捜査規範という文書はご存知でしょうか?
犯罪捜査における内規のようなものですが、以下の条文を挙げておきます。
第二百十九条  交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
「特別の事情」というのは、被疑者が海外渡航寸前で逮捕しなければ捜査出来ないとか、免許証の提示云々ではなく居所氏名を明らかにせず、そのまま立ち去らせては被疑者の身元確認が出来ない場合などに限られます。
お父様は氏名などについては尋ねられればちゃんと答えていたでしょうし、
手に持って「提示」していたわけですから、特別の事情というのはやはり認められません。 そうすると、警察の言い分としては、「逃亡の恐れがあったため」と主張してくると思います。車から降りず、エンジンも切らず、今にも逃亡しそうだった、とね。 弁護士を連れて不当逮捕を訴えるのであれば、 「取締りには素直に応じていたこと」 「免許証は手に持っており、逮捕前に提示もしていること」 「違反したとされる場所から相当離れた場所で停車を命じられており、どこで違反したかも言われていない以上、被疑者を「道路交通法に違反した者」と確定する事は取締り段階では出来ず、また、被疑者は自らのどの行為について違反を問われているのかも説明されておらず、道交法第67条の規定はこの件については当たらず、正当な説明責任を果たしていない警官の行為には手続き上の瑕疵があること」
「被疑者は取締りには素直に応じており、逃亡の恐れもなかったこと」
「犯罪捜査規範第209条に照らせば逮捕要件を満たしていないこと」
あたりを主張しましょう。
その上で、
①免許証の提示要件を満たさない状態で免許証の提示を強制したこと(被疑者に違反場所・事実を告知していない)
②それでも免許証を手に持って提示し、逃亡の恐れもなかった被疑者を逮捕したこと は、いずれも職権濫用罪が成立するとして、その警官を刑法犯として告発しましょう。ちなみにその所轄で告発してももみ消されて終わりですので、その警官に警察バッジの提示を求め、所属・階級・氏名・バッジのNOを添えて管轄の検察庁に赴いて告発する旨を伝えましょう。
おそらくは「逃亡の恐れがあった」だの「居所氏名が不明だった」などと主張してくると思いますが、そこは弁護士の協力を仰いで、前述の論点を繰り返すしかありません。
 「取締りには素直に応じていた」「違反行為については「さっき停まらなかったでしょ?」としか言われておらず、免許証の提示要件を満たさない」「車のナンバー等から所有者を確認し、運転者と同一人物か調べる方法もあったにも関わらず、免許証の提示が遅れたというだけの理由では、犯罪捜査規範第209条の特別な事情には当たらない」
「逮捕要件を満たさないままの逮捕は不当逮捕であり、職権濫用罪が成立する」
いったところでしょうか。
いずれにせよ、一時不停止については、否認さえしておけば検察庁で不起訴になって終わりです。反則点数2点が付加されますが、それで免停にでもなるほどの累積点がなければこちらも裁判は起こしようがありません。 どうしても裁判をするのであれば、逮捕という行政上の行為について、不当逮捕を訴えて処分取消の行政訴訟でもやるしかありませんが、メリットが少ない上に勝てる見込みがありません。
従って、弁護士に相談する際にも、「交通違反については、どうせ冤罪でも警察が勝つから否認して不起訴で止むを得ない。
免許証の提示にも最終的には応じたにも関わらず、強制的に逮捕されたことだけが納得いかないから、職権濫用罪や不服審査請求をチラつかせて、せめて所轄から謝罪の一言だけでももらいたい」というような趣旨が良いかもしれません。
当該警官と少し話して埒が明かなければ、すぐに交通課長か署長を呼んで直訴しましょう。
その際には上司にも監督不行届で苦情申立をする。この対応中に違法な発言があればそれも徹底的に追求する。「犯罪捜査規範に照らせば逮捕は行き過ぎだったと認めないのであれば、マスコミにも訴えて全面的に争う」というような論理が良いと思います。
司法まで味方についている警察にとって唯一怖いのは、マスコミに暴かれることによる数々の不正の暴露と、経歴に傷が付くことによる出世の妨げだけですので。
逮捕について争っても、交通違反を否認しても、時間とお金が掛かる以外のデメリットはありません。不当逮捕を訴えることも、違反行為を否認することも、極めて合法的な行為であり、一切の罪状にはなりませんので。
むしろ、泣き寝入りしてしまえば、警察は「捜査は適正に行われた。被疑者も何の訴えも起こしていない」として自らの正当性の根拠としてきます。
大変な闘いになると思いますし、警察が上から下まで腐っている事を実感して司法に失望することになると思いますが、お父様の名誉のために頑張るというのであれば、是非頑張って下さい。
 
 
Q4.お返事ありがとうございますm(__)m (M.K)
2009-11-24 16:12:16
管理人様 大変お世話になっております。北川です。 お忙しい中、ご丁寧なお返事に感謝いたします。 私の知らないことだらけで・・・管理人様には頭が下がる思いです。 数々のアドバイス、本当に本当にありがとうございます。 父が精神的にもかなりまいっておりまして 気持ちが不安定な状態のため、話がどのように進んで行くか・・・弁護士には相談しない!と言い出すかもしれませんし・・・。 事情聴取で家族のこと、家族の経歴、家の財産はどれくらいか?その他たくさん聴取されたりしたことなどが毎日思い出されるそうです。
手錠をかけられ、腰縄までされたことなども・・・。
こんな思いをしている方がきっと世の中に数多くいらっしゃることでしょう。
管理人様、どうかこれからもそのような人たちの支えになってあげてください。 私はずいぶん心救われました。 本当にありがとうございます。 また後日、経過をご報告させていただきたく思います。 寒くなってきましたのでくれぐれもお身体ご自愛くださいませ。 引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。


やっぱり、ドライバ・ライダーはICレコーダ必携ですね。
そこで何を記録にのこせばよいかについては、下記で確認!!


※追記
平成19年の道交法改正にともない、
現在では交通違反があった際に
警察官は免許証の「提示」を
もとめることができるようになっていますので、
警察官から提示を求められた際は
「提示」することをおすすめします。
(手渡しする必要はありません。^^)


-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/



2011年7月13日水曜日

反則金、免停逃れ一掃へ 千葉県警、追跡捜査を強化 (2011年07月11日16時43分)

以下、ちばの耳より情報満載 千葉日報ウェブより引用

http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1310370229


交通違反をしたにもかかわらず、裁判所に出頭しなかったり反則金を払わない悪質ドライバーに対し、千葉県警は18日まで、追跡捜査を強化している。
再度通知を行い、応じない場合は逮捕も辞さない構えで臨む。毎年実施している対策で、今年は新たに運転免許の停止、取り消し処分に応じない運転者も対象となった。

県警によると、対象となるのは、無免許運転や速度超過などで、再三にわたる裁判所への出頭、反則金納付の要請を受け、応じなかった69人と、免許の停止、取り消し処分に従わない256人だった。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


他の記事でも取り上げましたが、
反則金(=青切符)を支払わないことを理由に
逮捕されるわけではありません。


しかしながら、後述するルールを守らなければ
(全ての呼び出しを完全無視するなど・・・・)、



公訴時効3年が近付いた者から、
「逃亡の恐れがある」として逮捕
されるケースがあります。



そんな自爆行為を防ぐ為に、
下記だけはきっちり守りましょう!




日時は変更してもよいが、
逮捕を避ける為には出頭すべき
しているのは、

1.オービスで撮影された場合の
警察からの出頭要請
(オービスでやられた方はほぼ100%要請受けます^^;)



2.簡裁・検察庁併設の交通執行課
(県によっては交通執行係)
からの出頭要請
(青切符なら出頭要請はこず、そのままお咎めない場合もあります)




・・これさえも無視をすると、タイトルのようなお題に
ビクビクしないといけなくなります・・・・w







というわけで、現在千葉県下で
不当な取締に遭遇された方は、

逮捕されないために
「ルールを守りつつ」
粛々と否認を実行下さいませー^^



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

不当な交通違反取締の切符に署名する前に ---とある弁護士さんからのアドバイス---




警察の取調べの後、検察が取り調べ、公判が維持できるか判断したうえで、起訴・不起訴が決まります。起訴されても、刑は反則金と同額でなければ量刑不当、というのが高裁判例です。




こういう違反事件で不起訴を勝ち取るには、
最初に絶対署名しないこと。


これは切符の署名部分に、
「供述書」と小さく書いてあり、
「以上の違反をしたことに
間違いありません」と
書いてあるからです。



これをあとで覆すと、供述が不合理に
変遷したことになり、検察に送致された際、
不利な証拠となります。



逆手をとって、
「黙秘権の告知もなく無理やり
取調べをされた」
という一筆を書いて、
(間違いありません)の部分を
消してしまうと、
不起訴率はかなり高くなります。



そこで1時間くらい警察と
いざこざになりますが、
それはそれとして楽しん
心の余裕が必要です。




残念ながらすでに、署名してしまった人でも、できることはあります!
あきらめずにこちら!



道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ

2011年7月12日火曜日

道路の制限速度がどうやって決まる??


平成7年10月13日
北海道釧路市で活躍されている弁護士さんが、同地方における
交通違反取締により、指定速度超過違反容疑で検挙されました

そのときの裁判に至る経緯の詳細が、下のリンクから飛べます。
地裁→高裁→最高裁まで上告した結果・・・・。


由利弁護士の部屋
交通規制の部屋




・・・・・以下、タイトルの件について、同サイトから抜粋させていただきます・・・・・・


道路交通法第22条の道路標識等による車両の最高速度が、どのようにして決まるか知っていますか?


具体的に、最高速度を決めるための「速度規制の実施基準について」というものがあるのです(昭和54年7月4日付警察庁丙規発第11号警察庁交通局長から各管区警察局長、警視総監、各道府県警察(方面)本部長あて通達)。

この通達の全文をご紹介しよう。




速度規制の実施基準について道路交通法第22条の道路標識等による車両の最高速度の指定については、「交通規制実施基準の制定について(昭和41年4月21日付警察庁交指第18号)」及び「都市総合交通規制の推進について(昭和49年5月16日付警察庁丙規発第7号)」に基づき実施しているところであるが、より統一的な運用を図るため、次のとおり幹線道路における速度規制の実施基準を定めたので、今後は、この基準により合理的な運用を図ることとされたい。


1.対象道路
この基準を適用する道路は、国道、主要地方道等都市間を結ぶ幹線道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とする。2.規制速度
道路交通法第22条の道路標識等により指定する最高速度(以下「規制速度」という。)は、当該道路(区間)について特別の事情がない限り別添規制速度算出要領にしたがい算出した速度とする。
3.規制速度の修正
交通公害の発生その他特に配慮すべき道路交通の状況により、前記2の規制速度を修正する場合は、原則として当該速度に10キロメートル毎時を加え又は減じて行うものとする。

この通達の運用に関して留意すべきことを定めたものとして、「速度規制実施基準の制定について」と題する通達がさだめられている(昭和54年7月4日付警察庁丁規発第58号警察庁交通局交通規制課長から各管区警察局交通担当部長、警視庁交通部長、各道府県警察(方面)本部長あて通達)。
速度規制実施基準の制定について幹線道路における速度規制の統一的運用を図るため、昭和54年7月4日付警察庁丙規発第11号により速度規制の実施基準が制定されたが、この基準の運用については左記に留意し遺憾のないようにされたい。


1.規制速度基準の決定方式について 従来、規制速度の決め方は、実勢速度を基準とするもの、設計速度を基準とするもの、経験則によるもの等があったが、実勢速度を基準とするものについては、当該道路を直進する車両の速度に即したものではあるが、交差交通、歩行者、沿道環境との調和が十分でない面があったこと、設計速度を基準とするものについては、道路設計上の安全基準に即したものであるが、交差交通、歩行者、車両等の混合交通、沿道状況、路面条件等交通の実態面が十分に取り込まれない面があったこと、経験則によるものについては、実勢速度その他を参考としつつ、それらの方式の不十分な点を補って決められるものであるが、判断者により差異が生じ、現状において斉一化されていない面がみられた。
今回設けられた規制速度の基準は、規制速度の決定に影響を及ぼす各要素の重み(寄与度)を数量化することにより、全国に共通する基準を設けたものであるが、この基準の決め方は、先ず、道路幅員、交通量等の交通条件の異なる多数の地点について運転経験を有する多数の判断者によって、各自の自由な判断により当該地点における最も望ましい規制速度に影響を与える諸要素について各判断者の意識下にある重みを数量化して基準とする方式であり、規制速度を決めるについて、総合化された判断が前提となっていること、要素間の重みが数量化されて普遍的であること、この基準と実勢速度との関係についての比較検証の結果は、この基準に規制速度は、おおむね実勢の75パーセンタイル速度に相当するものであり、現状において最も妥当性のある基準として結論付けられたことにより採用されたものである。
2.幹線道路における規制速度の見直しについて
この規制速度の実施基準の対象となる幹線道路については、現地の交通状況を調査の上、この基準に適合するよう見直しを行うこと。
なお、この基準は、平日のオフ・ピーク時における通常の交通実態を対象として設けてあるので、交通公害防止のための速度規制、その他この基準を適用し難い特別の事情がある場合にはその事情に応じて規制速度を修正するものとするが、この場合においても加え又は減ずる速度は原則として10キロメートル毎時とすることとし、当該規制区間には規制標識(本標識板)に規制理由を示す補助標識板(標識令の番号五百十の二)を取り付け、規制理由を明示すること。
3.規制速度算出表の取扱いについて
(1)都市規模等の区分
規制速度算出表を適用するに当っての都市規模の区分は、大都市は人口50万人以上の都市、中小都市は人口3万人以上の都市とし、市街地、非市街地の区分は、昭和44年10月8日付、警察庁丙交企発第132号「交通事故統計原票の作成要領について」の区分によるものとする。
(2)「項目」
規制速度算出表に取り上げた項目は、表(1~8)ごとに異なっているが、これは、表の区分に応じて地域の交通特性、道路条件に適した項目を選択したことによるものであり、取り上げなかった項目は、規制速度を算出する便宜上は省略が可能であるとされるものである。したがって、道路改良の要望等安全対策上必要な諸施策の推進については従来どおりとすること。
(3)「断面交通量/片側車線数」
「断面交通量/片側車線数」の項目の区分に対応する速度は、車線あたりの交通量が多くなるに従い与えられる速度が高くなるように一見経験則に反するように思われるが、これは実状として車線あたり交通量の多いところは、高い速度に応じ得る交通環境があり、車線あたり交通量の少ないところは速度を高めるべきでない交通環境下にあると理解して表を適用し、規制速度の修正はこのような状況に明らかに反する状況があるところについて行うこと。
4.見直し結果の報告
この基準に基づき行った速度規制(新設又は変更)については、当分の間四半期ごとに次により報告すること。

(第  四半期)
道 路 名
区   間
距   離
変更前速度
新設(変更)速度
新設(変更)年月日

私が走っていた道路の速度は、この実施基準によれば、次のようにして計算されることになると思われる。
規制速度算出表 表8(その他の地域・非集落区間)より
項    目項目の区分速度(km/H)
車  線  数片側一車線10.1
民家の連檐度なし14.7
断面交通量0~1,0005.0
信号交差点の数010.0
視     距見通しがよい5.0
勾     配なし6.9
合    計51.7



 12時間に1,000台ということは、1分間に、1.38台の車両が走行するということである。
12時間に3,000台ということは、1分間に4台走行するということになる。私が走行していた美幌峠から美幌町に行く郊外の道路は、私が走行していた観光シーズンをはずれた季節の場合、平均して1分間に2台は走行しないと思われるから、前記のように5km/hの数値しか与えられないと思う。
12時間に7,000台以上となれば、1分間に10台以上という車両が走行しなければならないことになる。
ところで、この実施基準の中には、「規制速度の修正」という項目があり、10km/hの範囲内で「加え又は減ずる」ことができるとされている。
私が走行していた美幌峠から美幌町に行く道路の場合は、この「規制速度の修正」の項目を適用して60km/hが最高速度に決められていることになるのだろうか。
本州の場合は、最初から、前記のような方法で計算すれば、60km/hとなるから、修正を加えれば、70km/hを最高速度に指定することも可能となる。本州では、70km/h制限となっているところもあるという。
又、私が二度目の速度違反事件で検挙されたところは、片側2車線のところであった。実施基準によれば、車線数は、「片側1車線」「片側2車線」「片側3車線以上」などと定められいてる地域もあり、その場合には、片側1車線と片側2車線、あるいは、片側3車線では、相当に異なるキロ数があたえられている。 例えば、「大都市、市街地、住宅地域」の場合、片側1車線は10.4km/hだが、片側2車線は、20.4km/hで、10km/hもの違いがある。
ところが、私が走行していた道路の場合は、「両側1車線 1.5km/h」で、「片側1車線以上 10.1km/h」とされているのみである。
「見通しがよい」という項目は、夜と昼と、天気がよい日と、天気が悪い日と、濃霧の日と降雪の日とそれぞれ異なると思われるが、どうなるだろうか。


■ 規制速度の決め方には、実勢速度を基準とするもの、設計速度を基準とするもの、経験則によるもの等があったが、(中略)それらの方式は、いずれも、判断者により差異が生じ、現状において斉一化されていない面がみられた。
今回の規制速度の基準は、規制速度の決定に影響を及ぼす各要素の重み(寄与度)を数量化することによって全国に共通する基準を設けた(中略)とし、この基準による規制速度は、おおむね実勢速度の75パーセンタイル速度に相当するものであり、現状において最も妥当性のある基準として結論付けられたことにより採用された、という。
又、断面交通量については、車線あたり交通量が多くなるに従い与えられる速度が高くなるように一見経験則に反するように思われるが、これは、実情として、車線あたり交通量の多いところは、高い速度に応じ得る交通環境があり、車線あたり交通量の少ないところは、速度を高めるべきでない交通環境下にあると理解して表を適用するという。
それに、この通達によると、「この基準に基づいて行った速度規制(新設又は変更)については、四半期ごとに報告することとなっている。


■ 私は、昭和51年に普通免許を取得し、釧路市にきた。昭和54年当時、道東の相当広範囲にわたって砂利道か存在していた。現在は、国道は勿論、道道(北海道の道路という意味)市道、町道、村道に至るまで舗装道路となり、砂利道は、それこそ探すのが困難な位である。立派な舗装道路でも、やはり、田舎にあれば、「速度を高めるべきでない道路環境下」という判断になるのだろうか。
毎年四半期毎に速度規制の見直しがされて、私達道路利用者の利便が図られているとは、到底、思われない。
田舎者の私には、なんとも、理解の困難な実施基準ではある。
あなたが毎日車を運転して通られる道路は、この実施基準に従って、適切に最高速度が決められていると思われますか?
それとも、実施基準自体に問題があると思われますか?






・・・・実に興味深い、規制を作る側の役人の言い訳規格ですね。。。
(我が社の人事考課基準みたいです^^;)

これら規制にまつわる意志決定プロセスの不明確さは、
福島第一原発問題よりもっと根深いと思います。


深く、静かに、国民から甘い汁をすっている奴がいます。



というわけで、交通利権に甘~い汁を吸わせたくなければこちら^^



-道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...