ワタクシはいつも思います。
無謀系運転
(80%の一般ドライバの運転技術や精神構造ではけっしてしない機動)
がひきおこす痛ましい事故がおこった際、
その人に「運転免許書」をあたえた組織への
糾弾がおこらないのは何故だと。
運転者の人格を責めてみても、
ただの個人攻撃にしかならず、
なんの対策にもなりえません。
ほんとに事故を抑止したいならば
仕組みやシステムそのものを
改善する必要があります。
まずは、警察利権の巣窟と課している
公安委員会認可の自動車教習所の
カリキュラム全面見直しと
免許書更新時の精神鑑定義務化でしょうね。
ここを決して改善しないあたりに、
事故が減っては収入が減ってしまう、
交通利権にむらがるウジ虫共の
欲深さを感じざるをえません。
不幸にして無謀運転の犠牲となってしまった尊い命。
彼等の命を無駄にしないために、
現在のおかしな制度には
NOを表明しましょう。
取締り110番
道交法違反・交通違反で否認を貫き
警察と闘うブログ
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http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130927-OYT8T00377.htm
宮崎県えびの市で昨年11月、下校中の小学2年生の男児3人を車ではねたとして、自動車運転過失傷害罪と道交法違反(事故不申告)に問われた農業竹内実信被告(76)の判決が26日、宮崎地裁都城支部であった。
小田島靖人裁判官は「最も基本的な注意義務を怠り、過失は重大で、非常に悪質」などとして、懲役1年2月(求刑・懲役2年)の実刑を言い渡した。
判決によると、竹内被告は昨年11月27日午後3時15分頃、えびの市内の橋で軽トラックを運転中、道路の路側帯を1列に並んで歩いていた男児3人に次々と衝突、山下璃空 君(9)を意識不明の重体に陥らせ、他の2人にもけがを負わせるなどしたが、警察署に届け出なかった。山下君は頭などを強く打ち、今も意識が戻っていない。
竹内被告は道交法違反(ひき逃げ)容疑などで逮捕されたが、供述があいまいだったことなどから、刑事責任能力を調べるため、宮崎地検都城支部は鑑定留置を請求。被告の責任能力は認められたが、車で人にぶつかった認識がはっきりしなかったとして、同支部は、ひき逃げでの起訴については見送った。
これまでの公判で弁護側は「被告は認知症で、心神耗弱状態だった」などとして執行猶予を求めたが、小田島裁判官は「被告に一定の認知症が認められるものの、交通ルールを認識する能力は特に問題がなかった」として退けた。
(2013年9月27日 読売新聞)