2014年2月23日日曜日

税や交通違反の「行政不服」使いやすく、申し立て期間延長




「一に曰く、(やわらぎ)を以て貴しと為し、
忤(さか)ふること無きを宗とせよ。」

という文言が我が国初めての憲法でした。

それから1400年以上が経過した現代にいたっても、
7世紀に実在した名君が治めた国の民の末裔であるワタクシ達は、
(他国民にくらべれば)より多く前述の精神を
魂の根底に引き継いでいると思います。


我が国では年間700万件程度の交通違反取締があります。
で、交通違反にまつわる不服申請は2300件未満という現実。

もちろん、費用対効果から考えると
まったくもって馬鹿な行政への対抗手段であることは
間違いありません。


ですが、現在の警察組織による歪みまくった
交通違反取締を許容してきた主犯は誰か?
を考えたとき、

かの有名な「今井亮一氏」のサイトに
明快な答えがありましたので引用させていただきます。


(以下引用)http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_deta2.htm

取り締まりへの不服、不満は非常に多い。しかし、不利益な処分を押しつけようとするときは必ず、相手(つまり運転者)の言い分も聞いて然るべく判断することになっている。そのように法律で定められている。
 反則金の納付はもともと任意。押しつけるもなにもない。 罰金については、刑事手続きで争えるようになっている。

 行政処分やレッカー移動については、不服申立て(「審査請求」または「異議申立て」)ができるようになっている。
 不当・違法に権利が侵害されないよう、ちゃんと法律が用意されているのである。
 ところが、反則金の納付率は95%を下回ったことが1度もない。略式で罰金を払う人は、近年減ってきたけれども、まだまだ多数派だ。そうして、行政処分やレッカー移動に対する不服申立ては、なんと0.1%未満。せっかくできた公安委員会への苦情申出制度を利用する人は、0.001%。一方、現場の警察官は「上命下達」の組織のなかでしっかり管理され、件数・点数を競わされている……。
 不動産のほうには「取得時効」なるものがある。もともと所有権がなくても、平穏・公然と10年なり20年なり占有し続ければ、所有権が認められるのだという。
 納得いかない取り締まりも、平穏・公然と何十年も続けられてきたので、いまや当たり前になってしまったといえるのではないか。
 オービス裁判は、オービスの製造販売会社の社員に「我が社の商品は絶対に大丈夫」と言わせ、それを証拠に有罪とする。だれがどう考えたって狂ってるとしか言いようがないだろう。これも、ドライバーたちが長年、平穏・公然と沈黙し続けてきたことから、オービスの“絶対権”“神権”が認められ定着したってことではないのか。
 かんたんに善悪で分けることはできないにしても、「いちばん悪いのはだれ?」と思わざるを得ない。



今回、行政不服申請の申し出条件について微調整がはいったとのことです。

個人の結果は変わらなくとも

申し出件数を増やすことは
巨大な権限をもつ警察組織に対する
有効な抑止力になるのだろうと思います。


ワタクシ達は、
東洋型の、統治者から与えられた民主主義国家ですが、
西洋型の、統治者から奪い取った民主主義のエッセンスを自らで加えて
新東洋型民主主義に成長しなければならないと思います。

さもなければ、
行政組織の暴走に付き合わさた挙げ句、
再び負け組の辛酸をなめることに
なるでしょうね。

彼等のツケを払うのは
いつも国民であることを
忘れてはなりません!




取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

政府は課税額や交通違反などの行政処分に不満がある場合、国や自治体に異議を申し立てられる行政不服審査制度を使いやすくする。申し立て期間を今の2カ月から3カ月に延長。処分に関係していない職員が審査するなど公平さを高めるほか、審査結果が妥当か有識者がチェックする第三者機関も設ける。

 総務省が行政不服審査法改正案を今国会に出し、改正法の成立後、2年以内に新制度への移行を目指す。1962年の制定後、初めての全面改正になる。

 現在、不服を申し立てられる期間は処分があったことを知った翌日から60日以内で、これを3カ月以内に延ばす。申し立てる人は担当部署が持つ関係書類を閲覧、コピーできるようにする。

 住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど公平性に問題があるとの指摘があった。このため当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審理員」制度を導入。審査結果を監視する第三者機関として国や自治体に行政不服審査会(仮称)も設ける。

 不服申し立ては2011年度に国と自治体に合わせて約4万8千件あり、最も多いのは年金受給額など社会保険関係で1万1390件。次いで所得税などの国税関係9109件、情報公開7925件、労災認定2495件、交通違反2267件などが多い。ほかに難民認定、固定資産税などの地方税、介護認定、生活保護を巡る申し立ても目立っている。

2014年2月18日火曜日

追い越し禁止で追い越してトラックと正面衝突し殉職した、山口県警交通機動隊員・朝田大裕さんの警察葬、二階級特進の警部補に/山口県


ワタクシ達はまた一人、勤勉な警察官を失うことになりました。
朝田警部補のご冥福を心からお祈りします。

警察葬をおこなってくれるくらいだから、
さぞかし検挙件数に優れた、少なくとも警察組織に対しては
極めて忠誠心あふれ、勤勉かつ優秀な警察官だったのだろうと思われます。



彼のように、交通違反取締に命を賭す
全国の警察官諸兄に敢えて申し上げたい。

自分たちに科された業績考課(件数ノルマ)をこなすために命を賭して
賭に負けたならば、それは究極的には自己保身の結果に過ぎず
警察組織の英雄であっても、
市民からみれば、それはただの犬死にであると。

一方で、本当に危険な運転者を検挙することに命を賭したならば
それは国葬に値する英雄であると。

(たとえば彼等は国葬に値するでしょう。)
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/09/post_1940.html


もし諸兄が交通違反取締任務中に殉職したとき、
警察組織内ではなく、
どれくらいの市民があなたのために
献花してくれるかを考えながら、
職務に臨んでいただければと思います。


取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


去年11月、交通指導取締り中の事故で亡くなった県警の男性警部補の警察葬が12日行われた。

 山口県警察学校で行われた警察葬には勤務中の交通事故で亡くなった朝田大裕(だいすけ)警部補(享年30)の親族や上司、同僚など約350人が出席した。

 朝田警部補は去年11月、美祢市美東町の県道で交通指導の為、白バイに乗って緊急走行中、何らかの原因でセンターラインを越えて対向車と衝突し死亡した。


 「警察葬」は殉職した警察官の生前の功績を称えるもので山口県警で執り行われるのは1984年、違反車両の追跡中に衝突事故で亡くなった白バイ隊員の警察葬以来。


 葬儀では朝田警部補が所属していた交通機動隊の中原次男隊長が「残された私どもは君の強い意志を継ぎ、交通機動隊員一丸となって交通事故を1件でも多く減らすための活動に全力を尽くすことをここに固く誓うものである」と追悼の言葉を送った。葬儀終了後、朝田警部補の遺影は出席した警察官が敬礼で見送る中、警察学校を後にした。
(山口放送)

2014年2月10日月曜日

交通切符偽造容疑で巡査長書類送検 県警が懲戒処分/秋田県警

現在の警察組織の人事考課制度が改められない限り、
こんな茶番はいつまでも続くでしょう。

現在の交通違反取締における不条理の実態は、
この検挙件数主義に根ざしていることに
疑う余地はありません。


偽造から辞職した警察官自身は性根の優しい、
極めてマジメなひとだったのだろうと思います。

だからこそ、件数を上げないと
組織内で糾弾されることに
たえられなかったのでしょう。


こんな十字架を背負わされている現場警察官だからこそ、
自身の検挙件数が足りていない場合は、
極めて軽微な交通違反であっても
警告処分にすることなく
問答無用でかならず青切符を切ってくるわけです。

これ以上マジメな警察官の辞職を
増やさないためにも、
非合理的な交通違反取締に遭遇した場合は、
きちんと否認し、
現在の警察官僚とOB以外誰も
幸せにしないシステムそのものに
断固NOを突きつけるべきだと思います。



取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20140208b

秋田県警は7日、交通違反切符を偽造したなどとして、県警本部勤務の男性巡査長(26)を虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで秋田地検に書類送致し、減給10分の1、3カ月の懲戒処分とした。巡査長は同日付で辞職した。

 送検容疑は、秋田臨港署の交番に勤務していた2012年1月5日、秋田市の20代男性の運転免許証情報を基に、シートベルト装着義務違反の点数切符を偽造したほか、1年8月にはスピード違反に関する書類に違反者の確認印をもらうのを忘れ、自分の指印を押した疑い。

 県警監察課によると、元巡査長は点数切符を偽造した前日、交番前を通過した軽乗用車の助手席の同乗者がシートベルトを装着していないように見えたとして停止を求め、運転していた男性の住所や氏名、免許証番号などを聞き取った。この時のメモから虚偽の点数切符を作成した。

 元巡査長は偽造の動機を「同期の仕事ぶりを見て、プレッシャーを感じていた」と説明。指印については「確認印をもらい忘れたときの対応を同僚に聞くことができなかった」と話しているという。

2014年2月8日土曜日

別大国道にオービス復活 10年ぶり 6車線化後、速度違反相次ぐ/大分県


大分県警交通指導課 渡辺憲一課長補佐は優秀ですね!

私たちドライバーに、この6車線道路ですら法定速度を厳守する意義を
きちんと説明しようとしないのですから。

6車線化後の1年間に49件の事故が発生し、1人が死亡、66人が重軽傷を負った。

つまり、2012年2月~2013年1月の12ヶ月間に49件の事故が発生したとのことですが、
では、直近となる2013年2月から2014年1月はどうだったのでしょうか?
オービス設置の意義がゼロとはおもいませんが、
まるっと1年前の実績を根拠に
3000万円の投資をしたわけですが、
きちんと事故抑止に効果をはっきすればよいですね。。


また、49件/死傷者67人という被害が大分県内に
おける他の事故発生地点と比較して多いのか少ないのかの
説明がありません。

さらに、49件の事故のうち、速度超過が原因となっているものが
何件あるかの説明もありません。

みなさんご存じの通り、
事故発生原因の7割は
安全運転義務違反
(いわゆる「漫然運転・不注意」)が
原因となっています。

この道路に限って
事故原因の70~80%が、スピード超過によるものならば、
3000万円投資の価値もあるかもしれませんがね。


以上のことから、
課長補佐の話では、そこにオービスを設置する理由の
説明になっていないと感じます。


そもそも説明責任を果たす気なんてないのでしょうね。

警察OBの天下り先たる機器メーカーと、設置工事事業者に
お金を落とすことだけが目的ではと勘ぐられてしまうとか、
まったく懸念したことのない優秀な課長補佐さまのようですね。





取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ
 http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/oita/news/20140201-OYT8T00022.htm


県警は1日から、別府市と大分市間の国道10号の約7キロ区間(通称・別大国道)で10年ぶりに速度違反自動取締装置(オービス)の運用を始める。6車線化に伴い悪質なスピード違反が相次いでおり、オービスでスピードの抑止効果を狙う。(林尭志)
 別大国道は別府湾に臨む主要幹線道で、高崎山や水族館「うみたまご」などの観光名所があり、終日多くの車が行き交う。朝、夕の渋滞解消のため、車線を拡幅する工事が行われ、2012年2月に6車線になった。
 県警が直後に約200台の速度を調べたところ、平均速度は75・7キロで法定速度(60キロ)を大きく上回っていた。速度を守っていたのはわずか6台で、中には165キロで走る車もいた。
 インターネット上には「別大高速かっ飛ばしてきた」など速度違反をほのめかす書き込みも見られ、6車線化後の1年間に49件の事故が発生し、1人が死亡、66人が重軽傷を負った。
 スピードの出し過ぎで現場での取り締まりが難しいことから、自動で速度を読み取るオービスを復活させることにした。特に事故が多く発生している大分市神崎の下り線に設置した。費用は約4000万円。

 県警交通指導課の渡辺憲一課長補佐は「事故を起こさないためにも、日頃から法定速度を守り、安全運転を心がけてほしい」と呼びかけている。

(2014年2月1日  読売新聞)

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...