2012年4月3日火曜日

ブログ「取締り110番」 2012年3月度 コメント公開!


取締り110番 
道交法違反・交通違反で
否認を貫き 警察と闘うブログ

には、毎日のように交通違反に悩む人々からの
質問コメントがよせられています。

中には当然同じような悩みを抱えておられる方もおられるので、
みなさんも是非覗いてみてください。

なお、寄せられる質問に対して
全件公開&回答を旨とする
管理人Rakuchiさんは
想像通り日々膨大なコメント量を独りでこなさています。

従って、ご質問をする際には、同ブログの
交通違反に関する基本的な記事を読まれた後、
どうしても分からないときになさるように
ご協力をお願いいたします。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


ご連絡が遅くなってすみません (みいき)
2012-03-01 01:28:31
以前スピード違反で赤切符をきられ質問させていただいたみぃきです。
ご連絡遅くなってすみません
去年の年末に警察より調書を取らないと送検出来ないといわれ内容は、私のおいたち等といわれました。
年明け家まで来てくれるという話をしたのですが予定があわず今日検察庁にいそうするとの事でした
質問なのてすがスピード違反などでおいたち等必要になってくるのでしょうか?
あと次呼び出しがあると上申書など持って行った方がいいのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2012-03-02 12:07:04
>>みいきさん

>スピード違反などでおいたち等必要になってくるのでしょうか?

生い立ち等を記した調書を身上調書と呼びます。単なる交通違反とはいえ刑事事件の一つですから、もし起訴された場合は裁判になるわけで、その裁判の冒頭で検察官が被告人の生い立ち等を読み上げます。まずは裁判官に「被告人がどのような人物であるのか」をわかってもらうためですね。

身上調書を録ることと、起訴するかどうかは別問題です。あくまでも「起訴する可能性があるから」身上調書を録っておこうというわけです。また、多くの無知な一般市民は、身上調書を録られながら「これは裁判で必要な調書だ。」
「否認しているのだから必ず起訴されて裁判になる。」
「法廷の被告人席に座ることになる。」
と事実と嘘を織り交ぜられながら脅されると怖くなり、(警察や検察にとって)楽な略式起訴に応じてしまう人々が増えるということです。

>あと次呼び出しがあると上申書など持って行った方がいいのでしょうか?

持って行かない方が良いと思いますか?
検察から呼ばれたら上申書があった方が否認が貫きやすいと私は思います。私ならば上申書なしでも検事相手に滔々と持論を展開出来ますが、初めての否認事件において、上申書すらなしに事実と嘘を織り交ぜて脅して来る尋問のプロに対抗出来ると思いますか?

赤切符という時点で刑事事件なのです。不起訴(=無罪)になれば前科にもなりませんし、場合によっては行政処分が取り消される事もあります。しかし、何の準備もせずに略式に応じてしまうと、罰金を取られた上で免停以上の処分が待っているのです。

ちゃんと否認したって勝てるかどうかわかりませんが、それだけの事態なのだということを認識した上で、この件について詳しくなるつもりで本気で取り組んで下さい。上申書の良し悪しで起訴不起訴が分かれる事もザラにあるのですから。
簡易裁判所出頭、財産差押え (若い女性は捕まえやすい)
2012-03-03 04:08:49
始めまして。一昨日、京都府向日町簡易裁判所構内の京都府警察本部交通部交通指導課事件処理係から反則金未納事件について向日町簡易裁判所に出頭通知が届きました。
驚いて、これは一体どういうことかと思い、検索をかけたらここに辿り着いた次第です。
昨年の夏、薬局にて買い物中のほんの10分の間に原付バイクが駐禁で黄色札を貼られていました。
住まいは京都市内でして、よほどの場所でないかぎり駐車スペースの確保された店はありません。便宜的に歩道に駐輪をするのですが、短時間のため切符を切られることは稀です。
こういったケースは運が悪かったと思うのみで、違法行為をして悪かったとは正直思えません。私が買い物を済ませてみるとその後に駐輪したバイクは駐禁切符をきられていません。愚痴ぽくなってしまいましたが、その後、指定された警察署に行き駐禁を否認しましたが警察は一分でも歩道に駐輪した場合は道路交通法違反だと言ってきたので、その時考えられたレシートの時間と駐禁切符の時間に誤差があり、取り調べをして否認を貫きました。
その後再三の電話連絡があったのですが、拒否し続けるとマンションに直接、二人の警官がやってきたらしく署まで来いと手紙が投函されていました。
このようなことは始めてで驚き、出頭し支払いを認め、振り込み用紙を受領してしまいたした。
今、思えばあのときに老警が嬉しそうに支払うのだねと言った一言が忘れられません。つまり、今まで否認していたここまでのプロセスが一転したのだと考えられます。
しかし、それでも不服であったので振り込みを拒否していたところ先日、上記のような通達がきました。このブログを読む限りでは出頭して否認をすれば不起訴となると理解したので大人しく出頭しようと本日、電話で日にちと場所の変更を依頼しました。日にちは変更できたのですが、場所は変更できないとのこと。京都市は向日町簡易裁判所しか手続きができないからダメらしく、疑い深かったのですがリサーチする気力より、遠方へ行く手段をとり今月6日に出頭する予定です。
そして驚いたことに今日、自宅に戻ると京都府警察本部交通部交通指導課駐輪管理センターから3月15日までに支払いに府警まで出頭しなければ、土地、家屋、銀行貯金、生命保険、給与等あなたの財産を差し押さえることとなります。と太字で記した放置金9000円の催促通知がきました。
裁判出頭の違反と同じ違反の支払い催促状が重ねて次の日にくるとは手違い甚だしいと思いますが、
焦って出頭して支払えば簡略裁判帳消しになるというプロセスかとも思いました。今日は週末なので月曜日にこれは一体どういうことか問い合わせて、同じ違反のものであれば簡易裁判に出頭する旨を伝えて否認します。
長々と書かせていただきましたが、ここで私が言いたかったことは、日頃、警察のカモとして原付スクーターに乗る二十代の女が今まで泣く泣く不服な違反金を警察に払っており、やはり警察は市民の安全のためではなく検挙率をあげるという憶測に確信が持て、国家の権力にノーという権利を持っていることを再確認できたということです。
夜間、パトカーにつきまとわれ、一旦停止をしなかったとこれ見よがしにサイレンを鳴らされたこと、(この時は一旦停止を主張し、停止の定義を言えと抵抗し、去っていきました。)原付の後部ライトが切れていたに気づかず走行していたら、整備不慮で切符を切られたこと(なぜ、注意ではなく違反となるのか不服でしたが、こちらを読むと警告をし、それでも従わないのら違反として取り締まることができると理解しました、違っていたらすみません。)その他、色々とありますがもちろん、私の過失もあります。しかし、タクシーや清掃会社の車に何度とひかれかけたことか、そういった車を取り締まるのは見たことがなく、ほぼ見かけるのは50ccの原付です。
またつらつらと書いてしまいましたが、最後に質問として、警察はこの通知書のように9000円納付をしない場合は財産を本当に差し押さえる事例はあるのでしょうか?
そんなことしていたら相当暇な奴等だと思います。
法律に無知な私に権利を主張する勇気をくださった管理人様にお礼を申し上げます。簡易裁判所で否認を貫き、貴重な資金をまきあげられぬよう今後ともウィルスには気を付けます。
ご回答ありがとうございます (みぃき)
2012-03-03 04:42:24
rakuchi様ご丁寧な回答ありがとうございます
次の検察庁の呼び出しおいたち等の調書の為だけだと勘違いしていました
無知ですみません

否認を貫きたいので早速上申書の作成したいと思います
お知恵をかしていただけたらうれしいです
ご回答 (rakuchi)
2012-03-03 08:00:37
>>若い女性は捕まえやすい さん

無知な者は騙され、搾取されるだけの世の中ですから、知識を蓄積して自己防衛するしかありませんね。

駐車違反に対する放置違反金制度は、私が知る限りにおいて最悪の法律です。よくこんなふざけた法律が成立したものだと思いますし、それほどまでに政治家及びそれを選んでいる国民の劣化が激しいです。

以下が放置違反金について説明している警視庁のサイトです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm

放置違反金は反則金ではありませんから、簡裁に出頭して否認して不起訴になったところで、支払は免除されません。最初から取っぱぐれがないように作った制度が放置違反金制度なのです。

駐車違反で検挙された場合のパターンは大別すると3つです。

①出頭して切符を切られる→反則金を納めて終了(点数+反則金が取られる)

②出頭しないで放置違反金の納付命令が届くのを待つ→違反金を納めて終了(点数なし、違反金のみ)

③出頭して切符を切られる→反則金を納めずに否認(刑事は不起訴になります)→使用者に放置違反金納付命令が届く→違反金を納めて終了(点数+違反金が取られる)

制度を知っている者は、最初から②を選択します。違反金はどうにもなりませんが、点数が付かないので、ゴールド免許等も維持出来ます。

無知な者は①を選択します。点数を付加された上で反則金も納めるのですから、ただのカモですね。

貴女は③を選択しました。結局金も点も取られるという意味では①を同じく愚かな選択と言えます。調べるのであれば、あるいは質問するのであれば、警察署に出頭する前にすべきでした。

放置違反金を支払わずにいた場合の財産差し押さえは実際にあります。

http://www.reshi.net/syaken/2007/02/post_92.html

ただし、警察としても差し押さえをするのにコストが掛かりますから、時効まで差し押さえが出来ないケースも多々あります。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004376418.shtml

どちらを選択するかは貴女次第ですが、引っ越す予定等がないのであれば、払ってしまった方が楽かもしれませんね。(私なら差し押さえ上等で無視しますが)

簡裁に呼ばれているのは刑事事件としての流れですから、出頭して否認すれば不起訴になります。

しかし、放置違反金納付命令は、使用者に対しての命令(行政処分)ですから、刑事が不起訴でも支払義務が生じます。

前述の通り、あまりにも酷い法律なのですが、国民の多くがこの手の話には無関心で、政治家とマスコミの詭弁に騙され続けてきたからこそこの有様なのですね。
不起訴かどうかの確認方法 (kaerusan)
2012-03-03 20:04:50
いつも興味深く読ませて頂いています。信号無視で昨年7月に切符を切られました。とはいえ、左折前に信号が黄色に変わったために停止しようとほぼ徐行状態まで減速したもの、ルームミラーを見ると後続車が加速して車間距離が詰まってきたので停止すれば明らかに追突されると判断し、追突回避のために進行したところ切符を切られたというものです。左折先にしか警察はおらず、走行経緯は警察官は見えていません。後続車は予想通り進行してきたので当然に違反切符を切られています。状況を説明したものの全く話しを聞かず、切符は切られたものの納得がいかずサインしなかったところ、現場で調書を作成されました。現時点では検察からの呼び出しはないのですが、不起訴であれば警察に乗り込むつもりです。不起訴になったかどうかはどこに行けば判るのでしょうか?大阪在住ですが、具体的にどこの検察庁(本庁?)に行けばいいのでしょうか?交通分室になるのでしょうか?大変恐れ入りますが御教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-03 22:30:56
>>kaerusanさん

否認事件の場合、管轄の検察庁は、通常違反地の検察庁です。

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/osaka/osaka.shtml

しかし、交通分室がある場合は、そちらに送られている可能性もありますので、まずは交通分室に電話してみて、切符の番号を読み上げてみましょう。その上で別の区検に回されている場合はそちらに電話すればよいです。わざわざ行く必要はなく、電話で確認すれば普通は教えてくれます。

ただし、違反から8ヶ月程度ですと、まだ未決の可能性もありますので、あまり期待せずにとりあえず電話をしてみましょう。
ありがとうございます (kaerusan)
2012-03-04 23:05:53
上申書ならぬ進行状況説明書(上申しなければならないことはしていませんので)は、あとで現場も確認して警察官からの死角も確認して既に準備済みです。てぐすねひいて検察からの呼び出しを待っていますが一向に連絡が無く、かえってイライラしている状況です。未決であることを心から願っています。このままですと次回更新にて長期のゴールドが取り消され、自動車保険料があがりますので、ゴールドからぶるーになることで実質的な損害が生じるのは確実です。そもそも事故回避の行動が処罰されるのであれば、交通安全って何でしょうか?いちかばちか止まるべきだった、というのであればそれこそ処罰に値すると考考えます。徹底的に対応するつもりですが、まだ未決で検察からの呼び出しがあるのを期待して交通分室に確認してみます。御回答頂き本当にありがとうございます。
ネズミ捕りで赤切符 (海夢)
2012-03-04 23:12:35
道路交通の違反等を調べていたら、こちらのブログにたどり着かさせて頂きました。
相談に乗って頂きたく、貴重なスペースにコメントさせて頂きます。
先日、千葉県、県道6号?新行徳橋を市川方面に走行中にて
ネズミ捕りで赤切符を切られてしまいました。
この橋の制限速度は40キロで70キロ弱の速度用紙を見せられ告知書を作成されました。
略式裁判に応じて払うよりも
とことん戦って払ったほうが
良いと思うので
力をお貸ししてもらえないでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2012-03-04 23:34:02
>>kaerusanさん

青切符ですし、警官の目撃証言以外に何の証拠もない信号無視容疑ですから、放っておいても不起訴にしかならないでしょうね。

>このままですと次回更新にて長期のゴールドが取り消され、自動車保険料があがりますので、ゴールドからぶるーになることで実質的な損害が生じるのは確実です。

というわけで、更新後であれば不服審査請求や行政訴訟が起こせるようにはなりました。以前は免停以上の処分を受けた場合でなければ訴訟すら出来なかったのですが、ゴールド→ブルーに降格するのは不利益処分に当たるという事を裁判所が認めるまでに何年もかかったということです。

で、訴訟しても負けますが。

>そもそも事故回避の行動が処罰されるのであれば、交通安全って何でしょうか?

交通安全ってのは、事故が起きないように安全かつ円滑に運転する事ですが、警察の業務目的には1ミクロンも入っていませんので、検挙してくるのはむしろ当然と言えます。他の記事にも書いてありますが、事故が減ってしまうと特別交付金が減ってしまい、警察の発言力及び天下り先が減ってしまうのですから、事故が減らないように検挙をするのが当然の結果です。


>>海夢さん

今は上申書の添削はお引受けしておりませんが、ある程度お力になることは可能です。

しかし、赤切符を否認して正式裁判を受けることすら覚悟する為には、知らなければならない知識が必要です。まずは赤切符関連の記事を通読し、最低限知っておくべき知識を得て下さい。

それらの記事を読めば、私に助力を乞うとして、何をすべきかもご理解いただけると思います。
ありがとうございました (sunakujira)
2012-03-05 09:44:10
初めまして、このブログのおかげで 何より絶対に違反キップなど切らせないという気持ちと少しの法的知識があれば  アホ丸出し警邏隊と十二分に闘える事を知りました 
別件での通達 (若い女性は捕まえやすい)
2012-03-05 14:17:28
rakuchiさん

素早いご回答をありがとうございました。
駐車違反が厳しくなったのは極悪法のせいかと合点し、無知で哀れな国民(私も含め)に悲しくなります。異常に民間委託の取り締まりがせいをだして頑張ってますよね。

ところで、先日、お問い合わせした件ですが訂正がありました。
今日、業務時間になったので警察に差押えと簡易裁判のハガキを問い合わせたところ、両者別件でした。
差押えが駐車違反。
簡易裁判出頭が整備不慮。
差押えは今からでも振り込み用紙で振り込めばいいとのことなので、引っ越し予定はないですしそうします。
次回は点数加算されぬよう気を付けます。一つ勉強になりました。ありがとうございます。

そして、もう一つの整備不慮での簡易裁判出頭ですが、この場合は否認→不起訴→反則金不要になるのでしょうか?

遡れば、夜道を何の気なしに原付で走っていると、突然前から来たパトカーがU字カーブをして追いかけてきました。
それで後部のライトが切れている。止まると光る方ではなく常についている方。尾灯整備不慮。全く気づかなかったし、注意じゃなくて何故、違反で検挙するんだと文句を垂れましたが、結局、厳重注意にならず。
家まで帰る方法がないし駐車する場所もないので乗って帰りますと言って、そのバイクに乗って帰りました。
そのような理不尽極まりない事件でした。
多分、その場ではサインしてしまったと思います(このブログを読んで戦い方を知ったので以後は気を付けます)。

違反金払わずきたので、今回、簡易裁判出頭の通知がきたのは、この事件でした。
こちらの手違いですみません。

この場合は異例なく裁判所出頭で否認と手続きをとれば、不起訴、支払いなしというプロセスに進むものでしょうか。

どうぞ、知恵をおかしください。


ご回答 (rakuchi)
2012-03-05 15:51:18
>>若い女性は捕まえやすい さん

何事にも100%というものはありませんから、「絶対」とは言えませんが、青切符の否認事件は99.9%以上不起訴、特に速度超過以外の違反容疑は99.99%以上不起訴というのが私が知っている限りの事実です。(非常に稀に一時停止での起訴事例もあるようではあります)

この0.01%未満の確率を恐れるのであれば、認めて略式に応じても構いませんが、あまり意味のある心配だとは思えませんね。

整備不良については、違反の事実自体を争っても無意味ですが、例えば以下のような感じの供述をすれば、否認→不起訴という流れになるのが普通でしょう。

「運転前に一通り点検する事にしているので、この日もポジションランプ・ブレーキランプ・ウィンカーなどの点灯を確認していから運転しました。にも関わらず検挙時に切れていたという事は、運転中に切れたものと推察されます。運転開始後の玉切れについては防ぎようがなく、故意どころか過失の成立すら危ういと思います。仮に過失だとしても、その場は厳重注意でランプの交換をする猶予を与えてくれてもよさそうなものを、強引に切符を切られましたが、自分の行為を振り返ってみて、反則金ないし罰金を納めなくてはならないほどの可罰的違法性があるとはどうしても思えません。正式裁判は嫌ですが、これが起訴して罰金刑に処するほどの重大な違反だとお考えでしたら起訴して下さい。私は違法性がないもしくは著しく低いと考えますので略式には応じずに否認させていただきます。」

くらいですかね。相手の担当者次第ではありますが、検察庁では女性に対してはむしろ優しく対応して来る事も多いです。ただし、「女性は無知だ」と考えるアホ検事も多いですから、「否認されると起訴するしかない」とか「裁判になると日数や費用も掛かって大変だ」などの嘘をついて、略式に応じるよう脅迫してくる検事もいますので、その手の嘘にイチイチ引っかからないようにして下さい。

「警官や検事が真実のみを話すと思うな」

が鉄則です。彼らの話は
75%の真実
20%の真実と虚偽の混ぜ合わせ
5%の完全な嘘
で構成されています。
確認しました (kaerusan)
2012-03-06 22:53:47
御教示いただきましたように電話で検察に確認したところ、12月で既に不起訴になっていました。不起訴の理由は明確に出来ないとの事です。起訴猶予に間違いなさそうですが、書面での不起訴という結果入手は可能との事なるも、起訴猶予なのか嫌疑不十分なのか嫌疑なしなのかは電話のみならず書面でも開示できないとの事でした。せめて検察からの呼び出しを受けて事実を説明し、嫌疑不十分程度としたかったのですが、所詮無理な話だったのでしょうね。結果はどうあれ、少なくとも事実の詳しい説明くらいは検察にしたかったのですが。現場警察官の対応については、たまたま車にビデオカメラを積んでいたため全てビデオ撮影してあり、調書作成については作るのがめんどくさいといいながら作成しているところも撮影しています。さてさて、警察署に乗り込むか、乗り込んでも結果は無駄なのは明らかなようなのであきらめるか、ちょっと考えてみます。それにしても、今回は反則金(罰金もですが)の支払はなくなったものの、ゴールド剥奪で保険料アップが待っており、おいはぎにあったような気分です。しかしネットで情報が得られなければかなり不安だったと思いますが、理不尽という実態であること自体が理解でき、本当にこのサイトには感謝しています。今後の対応をどうするかはどうあれ、事故を未然に防げるように今後も注意しながら運転したいと思います。
呼出状3月9日 (きと)
2012-03-07 10:01:43
はじめまして
Twitterのツイートでこちらにきました。
10月ねずみ取りで40キロ制限を19キロオーバーで切符を切られました。(青切符ですよね?)
振込の通知を無視して先日呼出状がきました。
警察本部交通部交通指導科より交通裁判所内交通警察室です。

呼び出しがあれば出頭で否認とこちらを読んでそうしようと思いましたので行く予定でした。
しかし、検察からの呼び出しには出頭。警察はいかなくていいみたいに書いていますが、私はどうしたらいいでしょうか?

3月9日の呼び出しで、急に不安になりコメントしました。
半日有給はとってありますができればこの日は使いたくないです。

お力添えをお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-07 11:07:39
>>kaerusanさん

少し前のコメントをコピペしますが、刑事が不起訴であれば、行政処分の抹消が期待できるケースもあります。

例えば群馬県警の場合、以下のものがあります。
http://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/08kouhou/15koukai/kotubu/260.pdf

以下抜粋です。

第37条運転管理課長は、行政処分の執行に当たり、処分対象者から規程第11 条に該当
するものと認められる内容の申立てがあったときは、当該処分の執行を留保し、次の各号により処理するものとする。
(1) 申立て内容が事実に相違しているとき、又は申立ての理由がないことが明らかとなつたときは、その旨を処分対象者に説明して処分を執行すること。
(2) 当該違反行為の不存在、無罪判決、不起訴処分(起訴猶予を除く。)又は審判不開始の決定が明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を抹消すること。
(3) 当該違反行為の発生年月日又は違反名について誤りがあることが明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を変更すること。
2 署長は、行政処分の執行に当たり、前項の規定に該当する申立てを受けたときは、運転管理課長と協議して処理するものとする。

ご覧の通り、不起訴ならば取り消すという規定になっていますね。

次に、茨城県警の訓令です。
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/05_syoukai/09_koukai/koutu/document/uk10-k5.pdf#search=%27%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%93%E4%BB%A4%27

これはコピペが出来ないので第48条を参照して下さい。

このように、都道府県によって表現は異なりますが、「不起訴や無罪ならば行政処分はしない」という事を明文化している県警も多く(全てがそうかは調べていません)上申書を出すならそういう「理由付け」をしませんと、こちらの無知を良い事に棄却されますのでまずは情報収集が大切です。

そういった情報さえ入手すれば、上申書自体の書式や内容は難しくありません。前回のコメントの要点と、訓令等による規定に基づいて処分の猶予なり留保なり抹消なりを要求すれば良いだけです。


というわけで、諦める前に御自身の都道府県の訓令などを調べてみてはいかがでしょうか?該当しそうなものがあれば、それを根拠に抹消を求めてみるのも一興です。

所詮は人治国家なのですから、所轄の交通課長と免許本部の担当者が「これは抹消でいっか」と思えば消えますし、思わなければ裁判をしても消えないというのが反則点です。最終的には運ですが、動かない事には可能性が0なのですから、やってみて損はないとも思いますね。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-07 11:18:12
>>きとさん

「青切符について質問する前に」の記事から抜粋します。

違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

県警によって呼び方が様々なのが厄介ですが、

>警察本部交通部交通指導科より交通裁判所内交通警察室です。

「交通裁判所内」という時点で、検察庁併設の警察官取調室の事ですから、これは出頭した方が早く不起訴になります。

出頭する価値がないと言っているのは所轄からの出頭要請の事です。

警察としては調書がないと送検しにくいわけで、簡裁併設の警察官取調室で調書作成→送検→略式起訴→即決裁判の流れに乗せたいだけです。(最近は反則金として支払うウルトラCもあるようですが)

調書の録取だけ応じてあげて、否認を貫けば不起訴で終了です。稀に検察まで呼ばれる事もありますが、やはり不起訴で終了です。青切符の起訴事例は0.1%以下の世界であり、これを恐れる者に教える事は何もありません。

>半日有給はとってありますができればこの日は使いたくないです。

記事に書いてある通り、日時の変更は容易です。まずは電話をして

「否認するつもりで略式に応じる気は一切ないのだが、出頭した方がいいか?」

「指定日は都合が悪いから日時の変更をしたい」

の2点を主張すればよいでしょう。指定日の変更は前後1週間以内が望ましいとされていますが、これも単なる警察の都合なので、別に1ヶ月先でも構いません。さすがに土日は対応してくれないので、平日に出頭しやすい日を指定し、ダメだと言われたら「なら土日に地元の所轄で調書だけ録らせろ。調書があれば送検出来るだろが!この税金泥棒!」と怒鳴ると何とか応じてきます。

警察は穀潰しのカルト集団に過ぎません。不安になるべきは、そんなカルト集団に治安を任せている事であって、「警察は正義の為に働いてくれている」というカルト思想の信者になる気さえなければ、出頭して調書を録らせる程度の事でビビる必要が一切ありません。
素朴な疑問 (kawa)
2012-03-08 00:20:06
初めてコメントします。

すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、
このブログにたまたまですが、行き着いて以来、
道交法をはじめ、いろんな法律に興味を持ち始めました。

ブログ内の法律について、どのように調べたましたか?

やはり、無知とは損ですね。
自分自身でもいろいろ調べてみたいと思いました…。

宜しくお願いします。
ありがとうございました (kita)
2012-03-08 16:49:06
管理人様

大変お世話になりました。お陰様で刑事事件として不起訴、行政処分も留保となり点数が抹消されていました。
心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
このブログに出会わなければ100%無理だったように思います。
今後のためにこのブログをご覧の皆さんにご報告をさせていただきます。

平成23年7月10日日曜日午前8時14分40km規制の道路にて74kmなので34kmオーバーと言われ検挙されました。
しかし私には身に覚えがないし、私の車両の前方の車両ならばその位のスピードのような感じでした。ですから赤キップに担当官が記載中も終始否認の言動を続けました。すると検挙係の警官が顔色を変えてやってきて恫喝し調書を作成するから警察署にとの言動やいろいろと警察官らしからぬ態度と姿勢でとても恐怖を覚えたのです。否認したのでキップは切られず免許証は返していただき後で呼び出しが来る旨を伝えられてその場から帰りました。
自分自身は冤罪(スピード計測器で前車を測定し私に罪を被せた)だと確信していたのですが、どのように対処すればいいのか解らずにいました。その時にこのブログ「取締り110番 -道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-理不尽な検挙に遭った時の対応法、仮に切符を切られてしまったとしてその後否認して不起訴を勝ち取る方法などについてのブログ」に出会いました。
赤キップに関してのブログ記載は完読したと思います。そして管理人さんに相談し上申書の作成が出来ました。呼び出しを今か今かと持っていましたが、検察から呼び出しが来たのが平成24年1月19日でした。当日は「赤切符(非反則行為)を否認する場合のプロトコル」記載の
簡易裁判所(検察庁分室)への持ち物リスト
1.免許証か赤切符
2.ハガキが来た場合はその出頭通知
3.上申書とそのコピー(自分用)+現場の写真
4.否認理由の要点と法的根拠を箇条書きにした紙(口頭での反論用)
5.ICレコーダー(取調の様子を証拠保全)
6.印鑑(無いと拇印になって気分が悪い)
7.ノートと筆記用具(検察官の質問をメモしながら聞くと口調が丁寧になる)
8.飲み物(長引いたら飲んでいいか尋ねてみる)
9.自分を冷静にさせる何か(待合室で精神を統一しておきます)
10.折れない心(一番重要)
を準備して行って来ました。担当の方も結構好意的に調書記載をしてくれたのでサインをして(録音もして)帰ってきました。帰りがけに「今月中に再度のご連絡がなければ不起訴です」と言われました。1月中に連絡が無かったのでこちらから連絡して「不起訴処分告知書」を行政訴訟用にと言って頂いてきました。その後2月24日に自動車安全運転センターから「運転記録証明書」を郵送してもらったら当日の「速度超過(30以上50未満)指定 6点 未処分事案」となっていたので今度はどうしたらこの行政処分が抹消できるのかと考えに考えてネット上で県警の「訓令」を見つけたのです。その中に「運転免許の行政処分に関する訓令」があり

(執行の留保)
第37条運転管理課長は、行政処分の執行に当たり、処分対象者から規程第11 条に該当
するものと認められる内容の申立てがあったときは、当該処分の執行を留保し、次の各
号により処理するものとする。
(1) 申立て内容が事実に相違しているとき、又は申立ての理由がないことが明らかと
なったときは、その旨を処分対象者に説明して処分を執行すること。
(2) 当該違反行為の不存在、無罪判決、不起訴処分(起訴猶予を除く。)又は審判不開
始の決定が明らかとなったときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところによ
り違反等登録を抹消すること。
(3) 当該違反行為の発生年月日又は違反名について誤りがあることが明らかとなった
ときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を変更すること
を見つけました。

ダメもとで2月27日午前10時に所轄の交通課長に面会して話をしました。
課長も私の件は承知していて(検察では完全に警察の言い分が通ると確信していた様子)自信満々の態度でした。ですが「不起訴告知書」を見せた途端驚きに似た態度に変わり、告知書のコピーを求めました。最後に上申書の話をするとそれもコピーさせてと言われ、「どうなるかわからないけど運転管理課に上げます」と言ってくれました。夕方4時過ぎに書類を出した旨の電話がきました。3月1日午後4時に課長から電話で「行政処分は抹消しました」と連絡がきました。すべての事は録音しておきました。
3月2日、2通目の「運転記録確認書」の郵送依頼をいました。

とても嬉しかったです。管理人さんの言う「折れない心」で国家権力に挑みました。
管理人さん本当にご協力ありがとうございました。

ブログをご覧の皆様も自分が正しいと思っているならば最後まで諦めずに挑んでいただきたいと思います。

管理人さんにすべての経緯や作成して頂いた「上申書」があります。今後の参考になるなら管理人さんからお聞きください。
最後になぜこのような結果になったのかと思うのは管理人さん作成の「上申書」は勿論1番なのですが、現場にてもう一度当日の状況や写真を撮って思い起こすことが大事なような気がします。それと折れない心です。

貴重な経験をさせていただき警察官には気を付けようという気持ちが以前より増して強くなりました。紛争中の皆さんも頑張っていただきたいと思います。

本日、運転記録証明書が届きました。2月24日現在あった未処分事案は抹消されていました。おまけのSDカードまで同封されていました。

管理人さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます (kito)
2012-03-09 02:50:10
ご丁寧な返事ありがとうございます。
日程は簡単に変更できました。
仕事での変更はできないと記述されていましたが「理由は仕事?」と聞かれそうですと答えても問題ありませんでした。
携帯電話番号を聞かれ答えてしまいましたが
何に使うか問うと「次に来なかった時のため」らしいです。

電話の対応が横柄で威圧的なのが少し不安です。

否認理由は
違反していませんが威圧的で怖くて書いてしまいました。は弱いでしょうか?

また結果をコメントさせていただきます。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-09 13:42:47
>>kawaさん

ちゃんと法律を学ぼうと思ったら、法学部・大学院・ロースクールなどに行くしかありません。私は大卒ですが法学部卒ではありませんので、私の法律の知識には様々な誤解や間違いも含まれていると思います。

それでも、おかしいと思った事は自分で調べてみた方がよいと思います。私の場合はとりあえず六法全書(最近はweb上でもほとんどの法令が読めますね)を買って道路交通法を読んでみるところから始めました。法令の文章は最初はわかりづらいですが、我慢して読んでいるうちに何を言っているかわかるようになります。

調べていくうちに、他の法令も読む必要が出てきますが、交通違反の検挙に関して調べた方がよい法令は、道路交通法以外だと刑事訴訟法・犯罪捜査規範(これは法令ではありませんが)・警察官職務執行法・警察手帳規則・行政不服審査法あたりがあります。

ネットで調べがつかないものについては、地方裁判所などがある建物内にある書店だと、他ではなかなか売っていないものも入手可能です。例えば警官が交通違反の取締りの為に読まされる本として「交通実務の手引」なんてものもあったりします。自己防衛する為には、まずは敵を知らなくてはなりませんね。

いきなり全てをやろうとしなくてよいですし、私だって単なる素人です。知らないこと、わからないことが数多くありますが、司法試験を突破した裁判官や正検事ならともかく、高卒で警官になって交通課に配属されているようなカス警官の中には、私以上に法令を知らない者がいることもまた事実です。

要するに、警官本人も法律をよく知らないまま検挙をしているのです。警察にとって都合の良い法律だけを刷り込まれていますので、こちらが法律をある程度知っていて、警官の発言を録音していて、下手をすると自分の立場に響くリスクを感じると、警官は掌を返したように態度を変えてきたりするのです。

法律に詳しい者ほど、「裁判になれば負けるのだし、法律上は過失でも違反は違反だ」という意見を持ちやすいものですが、現場の実情としては、何を違反として検挙し、何を見逃すのかは、道交法すら読み込めないカス警官が各々主観で判断しているだけなのです。だからこそ上手に対応すると切符は切られませんし、仮に送検されても、今度は検事(区検レベルだと司法試験すら通っていない副検事が多いですが)が主観で起訴・不起訴を判断するのですから、法律の条文だけで判断する事にはほとんど意味がないのです。

まずは調べてみることです。調べていくうちに気になったものや否認のロジックに使えそうなものはメモしていきます。そうやって少しずつ詳しくなるしかありません。

There is no royal road to learning.
「学問に王道なし」

ですね。


>>kitaさん

貴重な体験談をありがとうございます。早速記事にさせていただきました。

今後も情報提供をお願いする事があるかと存じますが、その節はよろしくお願いいたします。


>>kitoさん

「弱い犬ほどよく吠える」と言います。警察や検察庁の人間が横柄なのは自分に自信がないからです。本当に自信を持って働いている正検事などは、人物的には温厚で謙虚な者も多いです。副検事の方がよほど狂っているのが多いですね。

検察庁の職員=公務員=そのへんの市役所の窓口職員と同じ

です。不安になるだけバカをみますね。出頭時にまで横柄な態度を取ってきたら、「公務員のくせに何だその態度は?お前の発言は全て録音してあるから苦情申立なり審査請求なりでその是非を問わせてもらうからな!」と言うとパニックを起こすアホが多いです。

本当に怖いのは微笑みながら冷徹な判断を下す者達です。繰り返しになりますが、弱い犬ほどよく吠える…

否認理由は何でもよいですが、「違反の事実がない」が否認理由で、「怖くて署名してしまった」は否認理由ではなく、切符に署名した理由ですね。別に長々と供述する必要すらありませんが、違反していないのにどうして警官が検挙したのかについて、辻褄が合うような主張があると検察としてもあっさり不起訴にしやすいでしょう。

とはいえ、青切符はどうせ99.9%以上が不起訴ですけどね。
ありがとうございました!! (kawa)
2012-03-09 17:18:29
ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
早速、今週末にでも、本屋に走ろうと思います。
いずれにせよ、法曹が主に挙げている、
憲法 民法 商法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法は、絶対に知っていて損はしないですよね。

まずはrakuchiさんのマネをして、
六法全書から始めます!


話しが逸れますが、私の友達が少し前に速度超過で止められたという話を聞いたので、
早速こちらのブログを勝手に薦めさせていただきました!
今頃目の色変えて読んでいるはずです!

私は車を運転する機会が多いので、
万が一に備え、勉強していきます。
不当検挙に遭遇してしまったら、またコメントさせていただくかもしれません。
その時はどうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございます (kaerusan)
2012-03-09 18:46:39
訓令については既に御記載頂いていましたので大阪府の訓令を探してみたのですが、他府県のようなものが見つかりませんでした。もし大阪府で同様の訓令を御存知でしたら、御教示いただければ幸いです。頼ってしまって申し訳ありません。
Unknown (ごろー)
2012-03-09 21:22:21
いつもご苦労さまです。
去年の8月末にねずみ取り?で17キロオーバーで捕まり、普通に署名等して帰った所、ツイッターでこちらの事を知り、お金は納めずにいました。
その後納付書が送られたらしいのですが、不在だったのか自分の手元には届かずおかしいなと思っていると、警察から電話があり、納付書を取りにくるように言われたのですが忙しかったので取りに行けないから持って来てくれと言ったところ先程警察官がうちに来ました。
とりあえず通告書と納付書を受け取り、警察官に『これは受け取りますが否認するつもりなので、否認する場合はこのお金を払わなければ、呼び出しがきて出頭してから否認の旨をつたえればいいんですよね?』と聞くと
否認の理由を聞かれたんですが『あなたには話したくない。とりあえず裁判所なりから連絡がくるんですよね?』と聞くと
『悪い事は言わないから払った方がいい、逮捕されますよ』と言われ
私は『それは裁判所の呼び出しに応じないとってことですよね?お金を払わないだけで呼び出しもなしに逮捕とかあるんですか?』と聞くと『あります、逮捕されます』と言われました。
とりあえず納付書等はもらって帰ってもらったんですが、納得ができなかったので警察(うちに来た方ではありません)に電話して上記のやりとりを説明すると
警察『呼び出し無しに逮捕される場合もある、実際に逮捕してるし新聞にも載ってる。』
自分『そうなんですね、でも逮捕されると言うのと逮捕される場合があるとでは全然違うし、逮捕されると言い切ったのには問題は無いんですか?』
警察『言い切ったかどうかもわからない』『大した違い無いじゃないか』
自分『言い切ってるのを録音してたとしても?』
警察『納得がいかないなら取りあえず月曜日ならうちに来た警察官もいるし課長もいるから来て』
といった流れになりました。
録音は実際はしておりません。この場合月曜日に警察にいった方がいいのでしょうか?
行かない方がいいのでしょうか?
行くなら何をどういった感じではなせばいいでしょうか?
このまま裁判所の呼び出しを待ってるだけで逮捕される場合があるのでしょうか?
御忙しいとは思いますが御教授いただければ幸いです。


憲法 民法 商法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法 (しま)
2012-03-09 22:23:45
横レスですみません。
憲法 民法 商法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法の中で、憲法とそれ以外(法律)とでは明らかに性格が異なります。
そして、日本人のほとんど、いえ、それどころか、法曹界に携わる者でさえも、理解していないのではないかと思われるのです。

幼稚園児レベルの自民党改憲案
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/aa6b4ecae526df7862bfd1d77d7cee86?st=0

『憲法とは誰のために書かれたものか? 刑法とは誰のために書かれた法律か? この2問に適切に答えるのは司法試験の合格者でもむずかしい。本当は、そんなことではいけないのだけれども、それが今の日本の悲しむべき現状です。』(小室直樹)

憲法が(国家)権力を縛るものだということだけは、知っておいて損はしないはずです。

たいへん失礼いたしました。
検察からの呼び出しがあった場合は? (岡本)
2012-03-10 06:02:04

踏切停止違反で青切符を否認、サインしませんでした。
刑事罰である反則金は99.9%とこのブログで理解しましたが、行政処分である点数は加点されるのですよね?
また、検察からの呼び出しがあった場合、出頭しなかったらどうなるのでしょうか?(長期の出張で住民票がある住所にいないことが多い)
これが一番知りたいです。
よろしくご解答くださいませ。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-10 09:07:26
>>ごろーさん

>録音は実際はしておりません。この場合月曜日に警察にいった方がいいのでしょうか?
>行かない方がいいのでしょうか?

どちらでも構いません。不起訴の決定を早めたければ警察に調書を録らせてあげた方が早いですが、別に義務ではありませんからね。

逮捕云々の話を録音してあるならば、出頭して警官に「そんなことは言っていない」と言わせた上で証拠を突き付けて…というパターンもアリですが、録音していないのですからあまり意味がありませんね。とにかく録音が肝です。

>行くなら何をどういった感じではなせばいいでしょうか?

「違反の事実がない」
「別の車両を計測しても計測紙は印字される」
「署名は強制されたもの」
「実況見分には立ち会わない。勝手にやって早く送検しろ」
「いいから早く送検しろ」

この程度で良いのでは?

>このまま裁判所の呼び出しを待ってるだけで逮捕される場合があるのでしょうか?

不当逮捕の事例なら存在しますね。警察の不正を訴えていた県議会議員などの例だと、たった一回の出頭を拒否しただけで逮捕された事例も存在します。

ただし、我々のような一般庶民の場合は、調書が録れなくても送検するのが普通ですし、逮捕するにしても違反から2年以上が経過し、そのままでは時効が成立しそうになってからするのが通常です。

とはいえ、万一のリスクを避けたいのであれば、都合の良い日に出頭して(警察の都合に合わせる必要は一切ありません)調書だけ録らせてあげても構いません。

これが赤切符であれば、警察・検察に有利な調書を録らせてしまうと起訴のリスクが高まる為、調書録取に応じるかは慎重を期すべきですが、青切符ではどうせ不起訴ですから、とにかく「違反の事実がない」という趣旨さえ守れれば、調書自体は録らせて(署名しても)構いません。

犯罪捜査規範がありますから、道交法違反容疑ではそう簡単に逮捕は出来ませんが、裏を返せば警察がその気なら逮捕も可能という事です。

警察にせよ検察にせよ、無知な者には高飛車に、知識のある者には低姿勢になりますし、息を吐くように嘘をつく種族ですから、相手がまともな人間だと思って話してはいけません。同じ内容でも、こちらの言い方一つで相手の答えは変わるのです。

例①
被「出頭は任意でしょ?逮捕は出来ないハズでしょ?」
警「逮捕は可能だ。逮捕事例もある。出頭しないと逮捕令状を請求するぞ!」

例②
被「警察への任意出頭は拒否しますが検察庁併設の交通警察室もしくは交通執行課からの出頭要請には応じます。私の現住所は免許証記載の通りであり、氏名も間違いありません。私には仕事も家族もあり、たかが道交法違反容疑で逃亡するつもりもありません。さて、居所住所不明ではなく、逃亡の恐れもないと解するのが妥当な例ですが、犯罪捜査規範219条に照らして私の逮捕が可能だと本当に思いますか?どうしても調書が録りたいのであれば、こちらの指定する日時に自宅まで来てくれれば録取に応じます。どうせ逮捕するために自宅まで来るなら、調書を録る為に来てくれれば、逮捕も不要になるのではないですか?ああ、ちなみにこの通話は全て録音してありますので、ちゃんと責任の取れる回答をして下さい。」
警「…上司と相談してかけ直します…」

こんな感じです。


>>しまさん

コメントありがとうございます。憲法だけ趣旨が異なるというお話は大変勉強になりました。しかし、実際には憲法違反としか思えない法令が数多く存在し、善意あるものが憲法違反であるとして提訴しても、最高裁まで腐敗していて違憲法令を追認してしまうという実情がありますね。憲法は検閲の禁止を唱えているにも関わらず、悪の権化である最高裁事務総局自体がマスコミに流すネタを事前検閲している始末ですからね…


>>岡本さん
いくつかのパターンが存在します。

①電話で否認の意思を伝えただけで不起訴になる

②何度も出頭要請が来るので、都合を合わせて一回だけ出頭して不起訴になる

③嫌がらせのように数回出頭させられて、結果不起訴になる

④あくまでも出頭を拒否していたらある日逮捕された

少なくとも、一回の出頭拒否程度で逮捕される事はありませんが、無視はしないで電話連絡程度は入れておくべきです。

点数の抹消については基本的には無理ですが、最近の記事のように抹消に成功した事例も存在します。
ありがとうございます (ごろー)
2012-03-10 09:54:32
早いお返事ありがとうございます。
とりあえず警察には行かずに呼び出しを待ちます。
知識も経験も無いので不安ですが、せめて知識だけでももう少し付けて備えておきたいと思います。
rakuchi様の活動、大変だと思いますが素晴らしいと思います応援してます。
オービス (アンチケーサツ)
2012-03-11 02:52:29
管理人さん、聞いて下さい
どうぞヨロシクお願いします!
1ヶ月ほど前、名神高速でオービスを光らせました。
滋賀県警から出頭のハガキが届き、無視していたら
ナゼわかったのか自分の携帯に電話が掛かってきました。
自分は愛知に住んでいるのですが、滋賀まで来てくれるか、近くの警察署に回すのでオービス写真を確認してくれと言われました。
その時は、ちょうど出掛けていたので、テキトーに電話を切りました。
それから何回か電話があったけど出ていません。
三年で時効と、このブログでも見ましたが、二年ぐらいで逮捕されるパターンが多いんですか?
別に逮捕されるならされてもいいんですが、逮捕されない場合もありますか?
逮捕の場合、滋賀警察か愛知警察かどこの警察に逮捕されますか?
ダチは携帯のGSPと免許証についてるICチップでどこにいても居場所がバレると言ってますが、それは本当の話ですか?
知ってる範囲で教えください!
これからも風邪とかひかれず、頑張ってくださいね!
自分は管理人さんみたいな人が好きで応援します!!
その後 (まき)
2012-03-11 17:22:58
3月7日午前7時ごろ
警察官が5人自宅にやってきました
いつもなら門から中に入ってくることもないのにその日は玄関まで…

いつもと違うなと不安を感じつつ対応すると
家宅捜索を行うと令状を見せてきました

おびえる妻と子供たち
ん?俺なんか対応間違ったかなって思いましたが
取締を受けた当日の車とエンジンキー車検証を差し押さえるというものでした
車の差し押さえだけで終わると思っていたらその後逮捕状???
刑訴法199条の正当な理由がなく出頭を拒んだためだそうで
そのまま警察に連れていかれました

内容を全部書くと長くなるので省略しますが
結局犯罪者扱いで手錠をかけられ、取り調べを受け、留置所で一泊して検察でも調書を取られ
普段出来ない様な体験をして帰ってきました。

2日で帰ってきたので笑い話なりますが
正直警察に拘束されている間はかなり不安でした。

後になって思うと前回相談した時の警察から略式裁判を行うって通知が来たときに出頭して否認する旨を伝えれば逮捕までは至らなかったと思います。

もちろんここで学んだ通りきっちり否認して、調書にもサインしませんでした(笑)
田舎の警察は相当暇なようです。

これで不起訴になることを願ってます
ご回答 (rakuchi)
2012-03-11 22:34:31
>>アンチケーサツさん

>三年で時効と、このブログでも見ましたが、二年ぐらいで逮捕されるパターンが多いんですか?

時効が近いものから逮捕状を請求しますので、2年以上経っていると逮捕のリスクが高まるのは事実です。

ただし、不出頭者がほとんどいないような地方の暇な警察の場合は、1年以内の逮捕事例も多々ありますので、「2年間は大丈夫」という解釈は間違いです。

>別に逮捕されるならされてもいいんですが、逮捕されない場合もありますか?

ありますが、引っ越したりしていない場合は逃げ切れないケースが多いですね。転々と引っ越しを繰り返しているうちに時効が成立したケースもそれなりにあり、だからこそ警察は「逃げ得は許さない」とか言って時効が近いものから逮捕したりしています。本当は逃げ得ではなく、素直に検挙出来ればそれが警察にとって美味しい営業活動だというだけなんですけどね。

>逮捕の場合、滋賀警察か愛知警察かどこの警察に逮捕されますか?

通常は居住地の警察が逮捕しに来ますが、その後違反地の警察に移送されるかどうかなどはケースバイケースです。しかも、その質問には意味がないと思いますね。逮捕しに来るという時点で、あなたの居場所を押さえている訳ですから、手錠をかける警官の所属がどこかなんて関係ないと思います。

>ダチは携帯のGSPと免許証についてるICチップでどこにいても居場所がバレると言ってますが、それは本当の話ですか?

技術的には可能です。実用段階に入っているかどうかは不知です。GPSを用いてなくした携帯を探すサービスがありますから、携帯電話会社の協力が得られれば、携帯の位置情報が得られますし、GPSを用いなくても、通話・メールの基地局情報からある程度エリアは絞れます。Android搭載のスマホなど、利用者に内緒でGPS情報を1時間毎にgoogleに送信していた例もありますから、余計に簡単でしょうね。

免許証のRFIDチップも遠隔スキミングが可能ですが、まだ受信機の設置が進んでいないと思っています。技術的には可能でしょうが、現時点では携帯から追いかける方が楽でしょうね。

引っ越す予定がないのであれば、諦めて出頭してもよいとは思いますが、逮捕上等でシカトするのであれば、それなりの覚悟だけはしておきましょう。逮捕自体は大したダメージにはなりませんが、「逮捕歴」が付きまとうと、お堅い仕事には就きにくくなります。

>>まきさん

過去のやり取りを読み返しましたが、警察に対する対応がおざなり過ぎたかもしれませんね。担当者が不在で伝言したまではよかったとして、その後に何の連絡もなかったのでしょうか?

青切符ですから不起訴の公算が高い(99.9%)ですが、一応物証のある速度超過容疑であること、暇な地方部であること、警察が怒って逮捕までしていることを鑑みると、見せしめ的な起訴の可能性も0ではありませんね。

しかし、「現場段階から一貫して否認していて、その供述に矛盾がない」というのは、まきさんにとっての有利な事情です。また、録音証拠があるとのことですので、もう一度検察庁から呼ばれた場合には、一貫した否認の態度を貫くと当時に、現場でのやり取りの録音証拠があることも申し添えておきましょう。

田舎の警察が暇なのは事実でしょうね。仮に速度超過が事実だとしても、事故も起きておらず、被害者も存在しない道交法違反程度に逮捕状を請求し、5名の警官を投入して逮捕しに来るのですから、窃盗や傷害、詐欺などの悪質な刑法犯の検挙率はさぞかし高いのだろうと問い詰めたくなりますね。

簡裁への出頭拒否をやっていますので、不当逮捕で訴えても勝ち目は低いですが、不起訴が出たら職権乱用絡みの苦情申立や審査請求程度はやってもよいかもしれませんね。
質問です (パシャ)
2012-03-13 03:00:33
つい先日、青切符を切られました。
その時はこちらのブログを知らず、また急いでいたこともあって甘んじてサインしてしまったのですが、
やはり納得がいかないため反則金を支払う気はありません。

今後の行動についてはブログを読ませていただき概ね把握しました。
そこで一点確認させていただきたい事項がございます。
反則事項は停止車両等の前方割り込みとなっています。乗用していたのは原付です。
そもそも私がこの時行った行動は、右折専用レーンをもつ2車線の交差点で
前方の曲がり始めた左折車の右横を直進したものです。
この表現でお分かりいただけるでしょうか。
交差点で歩行者を待つ左折車の右横をすり抜けて直進するような形です。
原付でしたので割と前方車の曲がり始めに通過していたかもしれませんが、
右折レーンもありますし強引な運転をした記憶はありません。
このようにして運転するバイクあるいは車はよく見かけますし、
これは割り込みなのかと疑問があるのですが、実際としてはどうでしょうか。
まだ仮納付が出来る状態なので出頭はまだまだ先ですが、
その際にどのように供述すべきがご教授ください。よろしくお願いいたします。

最後になりますが、ブログを拝見させていただき大変ためになりました。
切符を切られるとなかなか怒りが消えないものですが、同じ思いで闘っている方がいると分かり励まされた思いです。
ありがとうございました。
日頃からこのページで学んだこと (はじめの一歩)
2012-03-13 07:21:49
よろしくお願いします。

去年の10月、一車線のみの裏道でバイク運転中、複雑に絡み合った5差路の交差点前の停止線で一時不停止の言いがかりで青キップを切られました。
仕事の時間に間に合わないので抗議もせずキップを丁寧に頂戴し、さっさと現場を離れました。
年内に納付書やら督促状やら通告書やら送付してきました。
今年になって仕事中に電話が2回あり、3回目は勤務後だったので出ると「まだ納付されてないのでお早くどうぞ♪」と
至極丁寧な言葉使いで案内がありました。そこで初めて否認の旨を伝え、長々と対話したのです。

出頭を要請されたわけでも無いのですが、任意で「電話ではラチが開かない。調書取るならそっち行く。」と告げ後日出向きました。
取調室に入室と同時に録音開始のボタンを押し、警察官の目の前にスマホを置きました。
隠してコソコソする理由が当方には無いので、正々堂々と対応する意思を表現したわけです。

録音は拒否され、当方が停止ボタンを押して警察官に確認させてから、取り調べが開始されました。
ほぼ2時間半グダグダ互いの主張をし合い「結局は、あなた現場を見ていないのにその違反切符に書いてあることのみで、私を違反者としてデッチあげるのですね?」
と反論を続け、調書には「私は停止線に従い足を着いて停止をし、左右を目視で確認のあと発進しており、違反はしておりません。」という文言を書かせサインと押印をし、この文書は検察庁に送るという説明を受け
最後に「点数を抹消するのは無理かもしれない」と言われ「警察官にも政治家にも知り合いは居ない。くそ着けてくれてやるよ!」と言い残し帰宅しました。

調書にサイン押印はするべきではなかったのでしょうか?
この点だけ、自分は間違ったことをしたのか気になります。ご教示よろしくお願いします。

質問 (原付二種)
2012-03-13 20:58:14
今日バイクで出勤中、朝の一時間限定の小学校の門前道路の二輪通行禁止場所を通ったとして青切符を切られ、サインしてしまいました。
小学生はもう登校し終わった時間で徐行もしていたので、罰金は納得いかないので、払うつもりはないです。
そこで仮納付期間中にさっさと警察署に出頭して否認しようと思っているのですが、そこでの自分の主張として、
①、子供が通る道路と意識して安全運転していたのだから、道路交通法第1章第1条の可罰的違法性は無い。その場で注意すればよかったのではないか。
②、通行禁止区間(一直線)の反対側には大きな看板があり、通行禁止と分かるのに、自分が侵入した側には無かった。こちら側にも看板があれば自分はこの道を通らなかった。そんな状況で取り締まるのは恣意的ではないか。正式な標識も見ずらい位置にあった。
③、この事から行政上の加点は受け入れるが罰金を払う必要性については否認する
以上三つつのことを言ってくる予定なのですが質問があります。
①自分の主張にあいてが付け込むような所は無いのか
③自分の住んでいる高知県高知市は不起訴率が低いので実際にこの案件で起訴される可能性はあるのか
④仮に起訴され有罪になり、罰金を払うことになったとして、罰金が今の六千円から増えることは有るのか
ちょっとこの事がよく分からず不安なのでアドバイスお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-13 22:37:01
>>パシャさん

>このようにして運転するバイクあるいは車はよく見かけますし、これは割り込みなのかと疑問があるのですが、実際としてはどうでしょうか。

道交法を額面通り捉えようとしたら、違反ではない行為を探す方が難しいですからね。原付は第一走行車線(左端の車線)の左端を走行する決まりになっていますので、左端の車線が左折専用レーンでない限りは、前方車両が左折車といえども右から追い越せば追越方法の違反、もしくは今回のように割込違反にはなってしまいます。

そもそも原付は30km/h制限という時点で無違反は不可能ですし、実際問題とすれば60km/h規制の道路を30km/h厳守で走行したり、左折車がいるのに左端を死守したりすれば、事故のリスクが高まります。しかし、事故防止は警察の目的に入っていませんので、警察にしてみれば

「道交法厳守を優先した結果として事故ってもよいし(事故数が多い方が翌年の特交金の額が増えます)事故防止の為に軽微な違反をしてくれればそれを検挙すれば美味しい」

という事でしかありませんから、違反だったかどうかを考えるだけ無駄な気もしますね。

>その際にどのように供述すべきがご教授ください。

否認理由は何でも良いですし、青切符は99.9%以上不起訴ですから気にするだけ無駄です。「左端を直進していたら巻き込まれていた可能性がある。左折車が左折を完了するまで死角になりやすい左後方で待つというのも危険である。左折車を右側から追い抜く行為が割込禁止違反になるとは思えず、今でも納得していないから否認する。」くらいで十分でしょう。

そこで法的にどうこうという説明をされても取り合わずに、「数々の不祥事を見る限り、警察は簡単に嘘をつく組織だと思いますから、その話は一切信用できません。私の行為を裁判官が有罪と判断したらその時に改めて検討します。」程度に答えておけばOKです。

>>はじめの一歩さん

>調書にサイン押印はするべきではなかったのでしょうか?

どうせ不起訴ですからそれで大丈夫ですし、署名入りの調書が録れた方が警察もさっさと送検してくれて、不起訴が早まりますのでそれでよかったと思います。

最近記事にしたkitaさんのような事例もありますので、反則点についても、県警の訓令程度は調べてみてもよいでしょう。


>>原付二種さん

①自分の主張に相手が付け込むような所は無いのか

警察がよくする主張は
・違反は違反だ。違反=危険だ。可罰的違法性なんてものは関係ない。裁判になれば警察が勝つ。(実際の状況とかは関係ない)
・標識が見辛いかどうかは被疑者の主観の問題。問題なく確認出来る位置にあり、検挙は適法。

という感じですね。別に警察を論破する必要はありませんし、したところで意味もありません。「あんな見にくい標識ではわかるわけがない。標識が見やすければ進入しなかった。納得いかないから否認する。」で十分と言えば十分です。

②自分の住んでいる高知県高知市は不起訴率が低いので実際にこの案件で起訴される可能性はあるのか

あるかないかで言えばありますが、青切符の反則行為は99.9%以上不起訴ですから、赤切符の不起訴率が低くてもあまり関係ありません。まあ、最初に0.1%未満の確率を引いてしまえばそれまでですが、パチンコの1回転目で確変大当たりを引くよりも低い確率ですから、心配(期待)するのは非現実的だと思いますね。

③仮に起訴され有罪になり、罰金を払うことになったとして、罰金が今の六千円から増えることは有るのか

担当検事次第ですね。通常は反則金と同額程度ですが、若干上乗せして求刑することもあります。しかし、起訴確率が0.1%未満ですから、前述の通り心配するだけ無駄な確率だと私は思います。

青切符で起訴される確率(約12万分の10程度)よりも、今年中に自殺してしまう確率(約1億2千万分の3万)の方が遙かに高いのですが、不安になる価値はありますでしょうか?
実はとても怖かった (はじめの一歩)
2012-03-14 03:05:37
rakuichiさん いつも大変お世話になっており感謝申し上げます。

当方24歳小柄な女性であり、壁のような巨体の警察官がウヨウヨ居る警察署は、とても怖かったです。
調書作成のため出向いたのは3月7日のことで帰宅後もガクガク震えており
当日は、まだこちらのブログに書き込む心の準備も整わず
ようやく昨日になって報告させて頂いたわけです。
kitaさんの事例を読ませて頂いたのも、全てを終えたあとでした。

点数を取り戻すのはムリらしい・・・という認識が日頃からあり、署に出向く前から点数はくれてやる(加点なので貰うが正しい)つもりでおりました。
長々と警察相手に揉めたくなかったからです。

もう暫く心を落ち着かせ、再び挑戦する気持ちが整ったときは、反則点抹消に向けて戦ってみようかと思いはじめているところです。

青切符発行10月上旬→調書作成3月上旬 この5か月間いつ呼び出しが来るのか、私はどうされるのか
このページを寄り所に過ごしたガクブルな日々は一応終息したかに思えますが
当地は田舎でヒマな警察官は時間を持て余しており
まだまだ続きのシナリオがあるような気もします。

また何かとお世話になるかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
質問です (アそ)
2012-03-14 16:25:34
青きっぷを切られて納得がいかないので警察に電話したら、後日出頭してもらうかもしれないと言われたのですがこれは出頭した方がよろしいのでしょうか?
署名はしました。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-15 00:06:00
>>はじめの一歩さん

警官を怖いと感じるのは最初だけです。やっている事はチンピラと変わりませんが、一応公務員という縛りがあるため、録音しながら対応すれば向こうも無茶が出来ません。おまけに現場に出ている末端に優秀な奴はいませんから、彼らが知らないような事を話し始めるとあからさまに動揺し始めます。

警察=広域暴力団桜田組
警官=上記暴力団の末端構成員

このくらいの認識が正しいです。

>>アそさん

しなくてもいいですが、調書を録らせてやった方が送検が早まり、不起訴も早まります。

わざわざ出頭するのが面倒ならば「お前がうちまで来て調書を録れ。この通話は録音しているからもう一度言うが、逃げも隠れもしないし、調書の録取程度には応じてやってもよいが、調書を録りたければうちまで来い」とでも電話で言えばよいでしょうね。

回答としては「どちらでもよい。あっさり諦めて調書なしで送検する警官もいれば、しつこく出頭要請をし続けてくる奴もいる。」ですね。
質問です。 (紅一)
2012-03-15 12:25:15
2ヶ月前の夜7時ごろ、ネズミ捕りによる28kのスピード違反で取り締まりを受けました。回りが暗い中急に飛び出して来て停止を求められた事、安全には注意して流れにそって運転していた事、真っ直ぐな下り坂でスピードが特に出やすい事、周りに歩行者は確認出来なかった事、警察手帳の提示を求めても見せてもらえなかった事などをふまえて、青切符にはサインせず、スピード超過にも 否認しました。そして、刑事事件すると言われ調書(警察の捜査方法に不満があるといいました)もとられました。そして、この間、検察庁(簡易裁判所?)から封筒にて「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭してください」と書いてある手紙が届きました。「呼び出しが来たレアケース」にあたるのだと思います。しかも思っていたより相当早い気がしました。そこで、これに対してはどのように対処すれば、良いでしょうか?否認はもちろん、警察の不当な捜査も伝えるつもりです。ちなみに「他の車両を近接走行しており、計測条件を満たしていない。即手速度は他の車両の測定値だった可能性がある」等のことをここで話すべきでしょうか?また、「否認するつもりだけどそれでも出頭しないといけないか?」と電話するなどした方が良いでしょうか? ご教授お願いします。
追記です。 (紅一)
2012-03-15 18:44:14
来た書類をくわしくみると、「お尋ねしたいことがりますから当庁担当者のもとまでおいでください。」となっております。また、この書面、印鑑、身分を証明できるもの を持ってくるように書いてあります。担当者として 捜査官第××号室 (名前)となっており ~区検察庁からの書面になります。これは、検察官による取り調べになるのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2012-03-15 21:33:32
>>紅一さん

あなたの居住地が東京都や愛知県のような免許者人口が多い都市部ならば、現場段階から否認したのに検察からの出頭要請が来たのはレアケースとも言えます。もし地方部にお住いでしたら、28km/h超過という青切符としては上限に近い速度超過容疑での検挙ですから、検察から略式に応じるよう脅す為の出頭要請が来ても全くおかしくはありません。

その出頭要請は間違いなく検察庁からのものですので、日時の変更は構いませんが、出頭には応じておくべきでしょう。現場で録られた調書の内容は、趣旨としては「速度超過は事実だが、警察の検挙方法に納得がいかない」という、裁判所にはただダダをこねているだけのように捉えられてしまう書き方をされていそうですので、検察では、「28km/h超過で走行した事実はない。違反の事実がないというのが否認理由の中心である。」という主張をしておいた方がよいでしょう。

検察は別にその違反が危険だったかどうかの判断などしません。警察の検挙も安全の為ではありませんし、事故防止という目的もありません。「制限速度を28km/h超過した速度で走行した」という事実さえ被疑者に認めさせられれば、仮に裁判になっても100%勝てますし、検察自らが脅せば略式に応じる臆病者が多いこともまた事実です。

まあ、不起訴率99.9%超の反則行為ですので、上申書まで必要とは思いませんが、とにかく否認理由の中心は、「違反の事実がない」でいくしかありません。そこで言われるであろう「警官が見間違える筈がない」とか「機械は絶対に誤作動しない」という嘘に対して、淡々と「警察手帳規則に基づく手帳の呈示要請を不当に拒否するような警官の目撃証言には信用性がない」とか「機械にはどの車両を計測したかを記録する機能がない。28km/h超過は近接走行していた他の車両を計測した数値である可能性があり、警官がその計測ミスに気付かなかったとしても不思議はない」というように返すのがベターですし、裁判云々と言われても動じずに、「違反の事実がないのだから否認するより仕方がない。検察挙証主義により、私に違反がなかった事の挙証責任はないのだから、これで立証が尽くされると思うのであれば起訴されても仕方がない。公判になったら、警官の目撃証言の信用性について争うしかなく、交通安全対策特別交付金には予算があり、事故が減ると予算が減る算定式になっているという矛盾あたりを中心とした防御をせざるをえないでしょう。」程度の事が言えれば、ほとんどの検事は諦めると思いますね。

そこまで詳しく主張できなくても大丈夫です。大切なのは「俺はやっていない」という主張を貫けるだけの「折れない心」のみです。警官だろうが検事だろうが、相手はただの公務員、ただの人間です。仮に速度超過が事実だったとしても、どこにも被害者も迷惑を受けた者もいないのですから、毅然とした態度で否認して構いません。
ご教授ありがとうございます。 (紅一)
2012-03-16 11:14:17
心を折らずにがんばってみようと勇気がでました。ここに書いてある文面を参考にして文にして読み上げようと思います。そこで、ネチネチやられた場合の退席方法というのはないのでしょうか?あれば、教えていただけないでしょうか?お願いいたします。
信号無視の黄色は有名無実? (でもしか社員)
2012-03-21 10:29:20
こんにちは、全部ではありませんが、貴ブログを興味深く読ませていただきました。

さて、貴ブログの趣旨とは少々ずれるかもしれませんが、ご質問と相談をさせていただきたく思います。

つい昨日3/20ですが、大阪府下の幹線道路で、赤信号無視で青切符を切られました。
状況としては黄色信号になりかけた状態で、制限速度60キロ程度出ていたので、停止すると急停止になると思い、交差点に進入したところを白バイに捕らえられました。

貴ブログを読む前の話でしたので、素直に免許の提示に応じてしまい、白バイの警部補は
青切符を切り始めましたが、水掛け論になるとは分かっていたものの、「前走車と併走車がいて、黄色信号で進入していた。黄色信号でも違反では?何故取り締まらないのですか?」と
聞いたのが始まりでした。


すると一応は低姿勢であった警部補が、「大阪府警では黄色信号では取り締まっていない。それは全国でもそうだ。」という驚くべき発言をしました。


さすがにそれには納得がいかず、「それっておかしくないですか?不公平ですよね?そんないい加減な取締りをやっているんですか?」と
問いただすと「私一人しかいませんから」とか、「黄色信号では取り締まっていません、どこもそうですから・・・」を繰り返すばかり・・・。挙句「違反切符にも項目はありますが、実際に切ることはありません」と明言しました。


結局、よく理解していなかったので「青切符」に署名捺印をしてしまい、振込み書のようなものを受け取りましたが・・・。


正直、自身の信号無視は微妙なラインであったものの、事実ですので認めるつもりです。反則金も払えというなら払います。


しかしながら、その当該警部補の『「黄色信号無視」は実際には項目にはあるけども実質有名無実だよ。」発言はどう考えても納得できません。


一応大阪府警のサイトから「ご意見ご要望」のフォームから、その発言内容と、取締りの実態について、承服しかねるので、実際にそういった事実があるのか、書面で正式な回答を求める・・・という内容を送信しました。

今は返答待ちの状態ですが、貴ブログを見ていると、詐欺集団である交通警察が、返答を返してくるかも微妙かとは思いますが・・・。


さて、こうした場合の有効な苦情申請と、警察への回答を求める具体的な方法がおありでしたら、教えていただきたく存じます。

いきなりで厚かましいご質問で申し訳ありません。お暇なときで結構ですので、ご教示いただければ幸いです。
たらいまわし (熊猫)
2012-03-21 14:05:57
取り締まりから約3ヶ月ちょい。行政処分は全く無視して(といっても毎回通知が来る度に出頭拒否の電話は文書はいれていましたが)、行政訴訟をしても無駄なことは分かっていながら方法としては思いつかないので、先ずはできることからと思い、刑事事件の方がどうなっているのかを確認することにしました。すると・・・所轄→反則センター→地検→区検と書類がまわっているではないですか。まぁそれはいいのですが区検の対応がなんとも・・・。「いま切符が手元になくて検察官もいないのでわかりませんが、一般的に速度超過の青切符の事案は争いになるので取り締まりをした所轄に差し戻して捜査をしている筈です」というので「ではまだ処分は決定ではなく所轄に差し戻したと解釈していいのですね」と尋ねると「一般論ですがそうなるので所轄にもう一度尋ねてください」と言うので所轄に電話・・・「え?書類は送致されたと聞きましたが一切捜査の指示なんてきていませんよ。もう一度調べます」しばらくして「やはり再捜査などの指示はないですよ。それ処分保留になってるんじゃないですか?」と取り締まった側の警察が言い出す始末。別に再捜査でお呼びだしでも良かったのですが結局また区検にかけても「事案が多くて熊猫さんの事案がどうなっているまでは事務段階では・・」
数㎞オーバーの処理なんてこんなもんですかね・・生殺しをこっちも食らってます。
あ・・・行政の異議申立も受理されたまま黙殺されてます。
どうしたものだかです。この国の司法機関も行政機関も何を信じていいのやら脱力感ですが、できることはやっていきます。
再度ご相談です。 (hijiri)
2012-03-21 15:34:31
管理人様

昨年10月下旬、でネズミ捕りで35キロオーバーと言われ、こちらでご相談させて頂きました
hijiriです。

今月になり、やっと進展がありましたので再度ご相談させて頂ければと思います。

先週、警察署の交通課から供述調書を取るので出頭して下さいと連絡がありました。
私は、以前こちらで頂いたアドバイスを参考に、「現場で切符を切られなかったのに
今から切符を切るのか?供述調書を取るのであれば自宅まで来てくれ」と主張しました。
それに対しての返事は、「否認しているので公判請求事例として扱っている、赤切符では処理
できないため切符はきらないが供述調書は必要なので出頭してくれ。
自宅に出向くことは出来ない』というような回答でした。

そこで気になった下記の点についてご教示いただければと思います。

・出頭した際に赤切符を作成されると認識していたのですが、
今回言われた『否認しているので公判請求事例として扱い赤切符では処理できない』、という点についてが
良くわかりません。どのようなことなのか。
・今後逮捕の恐れが出るまでは、自宅に来てくれと主張、または供述調書の録取を
拒否し送検してもらうよう主張して問題ないか。またそれ以外にすべきこと、対処法など
があるかどうか。

以上、よろしくお願い致します。
行政処分出頭のご相談 (joanna)
2012-03-22 10:40:05
rakuchi 様

ご無沙汰を致しております。
その節は大変お世話になり有難うございました。
その後の経過をご報告しご相談いたします。
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。

1.行政処分に当たり「意見の聴取通知」(平成23年3月16日出頭)を受領後2度にわたり電話にて異議の申し立てを致しましたがらちがあかず「上申書」を東京都公安委員会宛てに簡易書留で送付いたしました。

2.出頭当日は仕事で出張と重なり返信ハガキにて「上申書を提出してある旨を書き返送し当日は欠席致しました。

3.本日3月22日に改めて「運転免許の行政処分に関する出頭通知書」が届きました。
内容:3月30日までに府中 鮫洲 江東の各運転免許試験場内の行政処分課窓口

今後の対処の仕方についてご教授頂きたく宜しくお願い致します。

1.出頭しない場合はどうなるのか。
2.その前に何か行動を起こす手立てはあるのか。
3.その他ご示唆頂ければ幸甚です。

宜しくお願い致します。

3.
ご教授ねがいます。 (たかし)
2012-03-22 13:57:26
速度超過について

先日、バイクで制速度40キロの国道を走行中に38キロ超過の78キロで検挙されました。

白バイ追尾です。

現場は勾配の急な上り坂で、右へ左へと深いカーブが続く国道です。

自分の運転技術に自信があまりないので、とてもそんな速度で走れる訳がありません。

納得がいかず色々なサイトやブログを検索してこちらにたどり着きました。

こちらのブログの過去の事例を遡って拝見させて頂きました。


警官『凄く出してましたね、早いとこは80キロ出てましたよ。』

私「すみませんすみません。」と、とにかく平謝り。


赤切符と引き換えに免許証を提出。
赤切符には、署名と捺印、割り印?みたいなものもしています。

警察官に促されるまま署名捺印をしたのですが、署名捺印が任意だということ、免許証を提出する必要がないことも初めて知りました。

後から思い返すと、白バイが多いポイントだとは認識してたので、後方確認は常に行っており気づかないわけがありません。

物陰から突然現れて、サイレンの音で制止された感じです。

とても追尾されたとは思えません。


来月の中旬に出頭の予定ですが、強い意思をもって否認する権利を行使しようと思います。

出頭にむけて上申書も準備しようと思います。

何とぞご教授ねがいます。
質問させて下さい。 (アンディ)
2012-03-23 08:56:25
3月21日午後4時頃、勤務中で公用車運転中にねずみ取りにあい、40キロ制限のところを24キロオーバーで青切符を切られました。
直線の視界が開けている道路で、二台並んで走行しておりました。私は二台目の車を運転しておりました。
二台とも指定された場所まで誘導され止りました。
私は慌ててしまい指示されたとおり免許証などを提出してしまいました。告知書と1万5千円の反則金の切符を出されました。
私が警察とやり取りしている間、私の前を走行していた車に警察がわらわら集まりだし(4~5名)運転手が警察に怒鳴り散らしているのが聞こえてきました。自分の車の窓を開けやり取りを聞いていると、警察の口から「否認するんだな」との言葉が聞こえ、「調書を書くから免許証を提示して」との声が聞こえてきました。
私は、その時はまだこのサイトを知らず、否認との言葉も知らず、私を担当した若い女性警官に否認とは?と聞きました。
最初は認めない前の車がおかしいのでは?と思いましたが、帰宅後色々と調べてこのサイトにたどり着きました。
私は前の車ほどスピードを出していないと思うのですが、私より出していたであろう前の車は否認している。段々と納得がいかなくなり反則金の納付を否認し検察庁・簡易裁判所からの出頭要請にはきちんと応じ否認を訴えようと思うのですが、前の車のほうがスピードを出しており、その車が否認しているから、と言うのは相手には通らない話でしょうか?今回の反則金は支払った方がよろしいのでしょうか?因みに録音等はしておりませんが、否認している車の車種・ナンバーは覚えております。
今から準備できる事があれば御教示願えれば幸いです。
長文失礼致しました。
コメントの返信について (rakuchi)
2012-03-23 17:05:08
ご質問いただいている皆様には申し訳ありませんが、現在出張中で時間が取れません。ご返信が25日以降になりますのでご了承下さい。
両方サインしなかったら (トキオ)
2012-03-23 22:26:52
管理人さん宜しくお願い致します。
先日、信号無視をしていないのにパトカーに停められ、青キップを切られそうになりました。
自分は信号無視をしていないので否認し、青キップにサインしませんでした。
供述調書を取ると言うので、こちらの言い分を書き留めてもらいましたが、
信号無視をしていないので、供述調書にもサインしませんでした。
青キップ、供述調書ともにサインしなかった場合は、反則金も払わなくていい
点数も加点されない と、いうふうになりますか?
どうなるか教えてください。
お忙しいとは思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-24 23:00:08
出張から帰りました。適宜ご回答していきます。

>>紅一さん

刑訴法198条をお読み下さい。

>>でもしか社員さん

黄色でも一応違反ですが、「黄色になった時点でブレーキを踏んでいれば停止線手前に安全に停車出来たことの立証」が難しいので、たとえ黄色であっても赤信号無視ということで検挙するのが警察のやり方です。従って「黄色では検挙しない」は間違ってはいませんね。まあ、正確には「黄色だろうが青だろうが、警察が信号無視として検挙したい時は赤信号無視ということにする」という意味でしかありませんが。

>こうした場合の有効な苦情申請と、警察への回答を求める具体的な方法がおありでしたら、教えていただきたく存じます。

苦情申立については、各公安委員会に対して苦情申立をすれば、半年~3年後くらいに「調べたけどそんな事実なかったよ」という文書が届きます。してみたければどうぞ。

所轄に乗り込んで交通課長あたりを相手に暴れてもよいですが、どうせまともには答えませんし、答えさせた処で実益はありませんね。やはり、やりたければどうぞというレベルです。

>>熊猫さん

税金に群がる官僚のおこぼれで生活している公務員達の仕事ぶりなんて、その程度のものでしかないことが、むしろ当然です。

行政機関を信じるのも、私の言を信じるののもどちらも間違いで、何が真実に近いのかを見極める目を鍛えながら、その都度自分の頭で考えて行動していくしかありません。警察の主張よりは私のコメントの方が嘘が少ないとは思いますが、私だって騙されまくり、誤解しまくりなのですから、「信じる」=「他人の意見を鵜呑みにする」行為自体を控えた方がよいかと思います。

>>hijiriさん

・出頭した際に赤切符を作成されると認識していたのですが、今回言われた『否認しているので公判請求事例として扱い赤切符では処理できない』、という点についてが
良くわかりません。どのようなことなのか。

最初から否認している場合は、窃盗犯を検挙した時と同じように、被疑者に対しては何も交付せずに捜査報告書等のみで刑事処分が進行していくパターンは存在します。その事を言っているのかもしれませんが、ならば現場で供述調書を録られたハズです。現場では調書も録られずに釈放されたのに送検されるのでは、

「現場では警告指導で済まされた場合」

「そもそも検挙されていない場合」
でも後日呼び出して調書を録れば検挙可能となってしまい、非常に不合理です。

法律上は可能と言えば可能でしょうが、これでは冤罪が作りたい放題です。hijiriさんが現場にいた事を示す明確な証拠(署名や押印)がないのであれば、「そもそも検挙されていない」とか「現場で免許証の提示を求められたので提示したが、速度超過の事など何も言われなかった。後日突然調書を録るとか言われ、青天の霹靂である」というような主張をすると、公判請求がしにくいでしょうね。

そもそも公訴権のない警察が「公判請求事例」なんて語句を使っている事自体が越権行為です。「公判請求する権限がないのに何を言っている?」と詰め寄ってもよいでしょう。

何にせよ、警察との通話・会話などは全て録音しておいて下さい。それだけがあなたを守る防具になります。

・今後逮捕の恐れが出るまでは、自宅に来てくれと主張、または供述調書の録取を拒否し送検してもらうよう主張して問題ないか。またそれ以外にすべきこと、対処法などがあるかどうか。

問題ありませんが、不当逮捕の予兆を掴むのは困難です。再度電話して、「調書を録るなら自宅まで来てくれ。来れないとするならその理由は?」としつこく尋ね、何かしらの返答をさせた上で、「今の会話は全て録音してある。私は調書の録取を拒否していないし、自宅に来てくれれば録取に応じると言っている。居所住所不明ではなく、仕事もしており逃亡の恐れもないので、逮捕要件は満たさないと思う。さて、もう一度言うが、送検するに当たって調書が必須なのか?必須ならば自宅まで来てくれ。来れないと言うなら、来れない理由を言ってみてくれ。」という感じで対応し、警察の苦しい言い訳をある程度録音出来たら、一回だけ出頭して主張を展開し、署名はしないで帰宅してもよいでしょうね。(もちろん、主張通りの調書なら署名しても構いません)

>>joannaさん

その2回目の出頭要請は、意見の聴取ですか?それとも処分内容が決定されていて、処分執行の為の出頭を求めるものでしょうか?それにより回答がやや異なりますが、一般論でお答えしておきます。

1.出頭しない場合はどうなるのか。

再度出頭要請が来ます。行政処分は、たまたま警官に免許証を手渡すような状況があれば強制執行される事はあり得ますが、行政処分への出頭拒否を理由とした逮捕などは現実的にはあり得ません。従って、出頭しないでいれば免許の更新までは問題なく運転できます。

2.その前に何か行動を起こす手立てはあるのか。

正攻法ではありません。搦め手から攻めるなら、政治家・警察官僚などにコネがあるなら処分執行前にそれを使えば「処分保留」あたりで手を打たせる事が出来ます。

3.その他ご示唆頂ければ幸甚です。

刑事処分はどうなっていますか?行政処分の取り消しを求めるのであれば、刑事処分の不起訴が欲しいところです。不起訴が取れたらkitaさんの事例を参考にされるとよいでしょう。

>>たかしさん

まずは赤切符関連の記事を精読した上で、わからない点を箇条書き等でご質問下さい。現時点でアドバイスを求められましても、記事に書いてある内容を私にコピペしろとおっしゃるのでしょうか?

記事を読めばどう行動すべきかはわかると思います。

>>アンディさん

青切符ですから深く考える必要もなく、否認を貫けば不起訴になります。検察庁からの出頭要請が来たら1回だけ出頭して、言いたい事を言って帰宅すれば不起訴になるだけです。

赤切符を不起訴にするには、それなりのロジックや上申書が必要でしょうが、青切符に関しては「俺はやってない!署名は強制された!」と怒鳴り散らすだけでも不起訴になります。不起訴の本当の理由が違反事実の有無ではなく、「検察・裁判所の処理能力が超えているから」なのですから、約12万件中10件程度のレアを引かない限りは起訴されません。

>>トキオさん

>青キップ、供述調書ともにサインしなかった場合は、反則金も払わなくていい点数も加点されない と、いうふうになりますか?

そうなるんだったら、私はこんなブログをやっていないでしょうね。

青切符ですから否認を貫けば不起訴になり、反則金改め罰金の納付義務は発生しません。

が、反則点は勝手に付加されます。そこにこそ行政処分のカラクリがあり、そのカラクリを知って怒った私はこのブログを始めたのです。
行政処分の出頭通知について (joanna)
2012-03-25 09:55:24
rakuchi 様

いつもご教授頂きまして有難うございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
いかに状況を記します。

1.刑事処分について
本年2月8日に不起訴処分になりました。
3月26日(月)に「不起訴処分告知書」を受  け取りに行きます。
2.今回の出頭通知は2回目ですが
文面は 「指定された期日に出頭されておりませんので速やかに出頭して下さい。なお、すでに この行政処分を受けた方は、おいでになる必要  はありません。
*行政処分の確定の通知は受け取っていません。

今後の考え
「不起訴処分告知書」のコピーと上申書を送付するつもりですがいかがでしょうか?

宜しくお願い致します。
はじめまして! (ありがとう)
2012-03-25 12:36:07
はじめまして!
自分は、未成年です。
11月2日に踏切一時停止で違反をもらいました。

2回目までの800円が増える郵便までは、無視したのですが、おとといぐらいに家庭裁判所から、通知がきました。
内容は、期限内に納付金を納付しないと強制的に家庭裁判所に呼び出されるといった内容でした。
そのしたには(なお、どうしても反則金の納付ができないという正当な理由がある場合やわからないことがあれば、ただちに担当まで連絡してください。)とありました。
質問は、
1
この場合は無視をせずに電話をしなければいけないですよね?
2
正当な理由って、自分はその場では認めてしまいましたが、電話の時に容疑を否認しているためと一言で正当な理由になりますか?
3
こういった、文章が送られて来るのは普通ですか?
読みにくいかもしれませんが、お願いします。
 (ありがとう)
2012-03-26 23:36:36
勝手な話ですが、期限が迫っておるので、できるだけ早めにお願い致します。
大変申し訳ありません。
ご回答 (rakuchi)
2012-03-27 00:00:02
>>ありがとうさん

1.この場合は無視をせずに電話をしなければいけないですよね?

義務か任意かで言えば任意ですから、別に電話しなくても構いません。電話したところで未成年の場合は成人が検察庁に呼び出される代わりに家裁から呼び出されます。未成年者にはそもそも罰金刑という処罰がありませんから、家裁で審判されたところで最悪でも保護観察程度のものですが、「ちゃんと停まったのに警官の見間違いで検挙された。違反していない」という主張を貫いた場合は、処分なしの可能性も十分あるでしょう。ただし、家裁出頭は保護者同伴なのが面倒なところです。

2.正当な理由って、自分はその場では認めてしまいましたが、電話の時に容疑を否認しているためと一言で正当な理由になりますか?

「反則金の納付が出来ない理由」とは、貧困の為というような話です。否認しているならそもそも払う義務がないのですから、それを改めて電話で伝えても構いませんが、大した意味を感じませんね。

3.こういった、文章が送られて来るのは普通ですか?

普通です。私のブログは基本的には成人をターゲットにしており、未成年者が否認して家裁に送られたパターンの研究はほとんどしていません。最悪パターンの保護観察などが付くのが嫌ならば反則金を支払ってもいいですが、たかが一時不停止で保護観察が付くかどうかは極めて不明瞭です。

最後に人生の先輩として一言言いますが、家裁への出頭や、保護者同伴であること程度にビビっているなら、否認なんかしないで反則金という名の警察への献金をしてやればよいでしょう。あなたがこれから踏み出す社会は、警察の道路行政の腐敗なんてものが可愛いものに見えるくらい数多くの不正・腐敗・詐欺が満ち溢れています。いざという時に自分を守れるのは自分しかおらず、この世は知識や思考力がない者から順に騙されて搾取されていくのです。

否認すれば家裁に送られる。
家裁には保護者同伴で行くのが普通。
最悪保護観だが、処分なしもあり得る。
罰金刑はあり得ない。

これらの情報を知った上で、どう判断するかを問われているということですよ。
 (ありました。)
2012-03-27 00:22:14
大変ありがとうございました!
正直、家庭裁判所出頭はびびりましたが親もこの事は知っていてちょっとした違反なんかで金を払うのはバカらしいということで協力的です(笑)
ありがとうございました (みゆ)
2012-03-27 15:12:41
こんにちは  初めてコメントさせて頂きます

ネズミ捕りで青切符を切られてしまい、どうしても納得できなかったので、こちらのサイトに辿り着き熟読させて頂き、簡易裁判所内常駐警察官室に出頭せよとのハガキが来ましたので、電話で日にちを変えて欲しいと連絡しましたら、「反則金をお支払いですか?」と聞かれ、「否認しますので、異議を申し出ます」と伝えると否認理由となぜ切符にサインしたのかと聞かれて、こちらの記事を参考に回答してみたところ、この電話を持ちまして刑事事件として進めますので出頭はしなくてよいと言われました  こちらのサイトがなければ泣き寝入りしていたと思います  とりあえずまだどうなるかは分かりませんが、結果を待ってみます

ありがとうございました
Unknown (hijiri)
2012-03-27 18:45:32
管理人様

お忙しい中ご教示頂きありがとうございます。
また進展がありましたらこちらでご相談させて頂くかもしれません。
その時はまたお願い出来ればと思います。
赤切符を切られました。 (本村)
2012-03-29 07:55:02
はじめまして
昨日の事ですが、赤切符を切られてしまいました。
【状況】
日時:2012/03/28

天気:晴れ

免許状況:過去2年以内違反歴無し

場所:埼玉県圏央道桶川インター出口
(計測地点はその一キロ手前だそうです)
緩やかにカーブもあるが交通量も少なく、道も新しい為、いくらでも出そうと思えばスピードが出ちゃう高速で、古いナビでは表示されない新しい高速です。

速度:80キロ規制の中144キロで走行
(64キロオーバーと警察に言われました)

現状:赤切符にサインはしていませんが、速度計の記した白い紙には指印と署名をし、
警察「納得いかないんだろうけど一応見た事は見たんだから」と言われ書いちゃいました。

帰るまでのやり取り
警察「スピード違反なんですけど」
「どの位出していたかわかります?」
私「メーター見て走っている訳ではないからわからない」
数分後速度を記録した紙を見せられ
警官「144キロで64キロオーバーだけどここが何キロ規制の道路か知ってます?」
私「高速なんだから100なんじゃないの?」
警察「80ですけど何キロ出していたかわかる?」
私「さっきわからないって言ってんのにここでわかるって言ったら嘘をつくことになる・・・嘘つかせ様としてるのか、揚げ足を取ろうとしているのか」
私「そんなに出した覚えもないし、そもそも何処で計測してんの? まずは計測地点に行って確認したい事もあるので行って来る、免許も見せたし車も置いていくし、なんなら鍵も渡すよ」
警察「何しに行くの? 行っても仕方ないでしょう見ても分からないし」
私「私が何をしに行こうが何を観ようが関係ない 見られて悪い事でもしているの?」
警察「何も悪い事はしていないが高速を歩いて行かせるわけにはいかない、危険だから」
私「高速の外側を歩いていく 駄目ならここで終わるの待って計測している奴らがここに帰ってくるのを待って確認してから話に応じる」
警察「待たれても困る」
私「待たれちゃ困る事をしているし、確認されては困ると言う事を隠そうとしているんだ」
警察「そんな事は無い」
私「お宅の会社の数々の不祥事から見てもこの取り締まりが正当であるなんて事は言えないし、隠そうとしている様に見える現状から素直に取り締まりに応じる事は出来ない」
(この時点で警察3人に囲まれています)
私「この状況を外から見れば警官に恫喝されているようにしか見えない」
(一人遠ざかる)
その後も喧々諤々あり、
警察「それでは一応納得がいかずサインも出来ないので供述調書を作成し、後日検察への出頭と言う事でいいですね」
私「それでいい」
供述書作成
と言う流れで終了
供述内容は、この違反には納得がいかない納得がいかない内容については検察で話します。
と言う事で終了しています。

長文失礼いたしました。
昨日の今日で、このサイトを初めて見たのでサイト内はこの後読ませていただきます。
・・・何とかなるでしょうか?
良き解決方法がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
32キロオーバー (ふぇいく)
2012-03-30 22:40:50
今日32キロオーバーで捕まりました。
その場で署名捺印してしまいました(否認できるなんて知りませんでした)

こんな私ですが裁判所に出廷した際に略式を拒否して不起訴を勝ち取ることは可能性はあるでしょうか?
出頭要請について (紋次郎)
2012-03-30 23:17:55
はじめまして管理人様。

先日の深夜のことなのですが、片側三車線の交差点を原付で右折しようとしたとき黄線をまたいでしまったため、進路変更禁止違反ということで後方から来たパトカーに呼び止められました。
この時、実は免許証を家に忘れてきてしまったのですが、そのことを警官に告げると名前と生年月日を尋ねられて無免許ではないことを確認され、電話番号を聞かれて
「後で○○暑に来るように」と言われ、(その警官たちも何か別件で忙しかったらしく)その場は解放されました。

結局その日は深夜で警察署も家から離れていたため行きそびれてしまい、翌日の夜、携帯に着信があったので○○暑に電話してみると
「担当が不在で分からない。後日また連絡する。」といった内容の返答をされ、電話番号だけ確認されて結局その日は出頭しませんでした。

しかし後々考えてみると違反をしたのは事実かもしれませんが、現場は深夜の交差点で交通量もごく僅か(僕の前に車は2~3台、後ろを走る車は全く無し)という状態で、
前後左右の安全をしっかり確認してから進路変更しました。
今までも、交通安全上危険であるとは全く思えないような違反で切符を切られてきたため、さすがに納得がいきません。
しかも現在、累積点数が5点に達しているため、これ以上はかなりヤバい状態です・・・

現在の状況を整理してみますと


・交差点を右折後、進路変更禁止違反でパトカーに呼び止められた。

・名前、生年月日、電話番号は知られている。

・免許証は提示していない。切符も切られていない。

・何度か着信はあったが担当の警官とは連絡が取れていない。出頭もしていない。


・・このような状態となっております。
最初は素直に出頭した方がいいのか?と考えていましたが、こちらのブログを見てとりあえず思いとどまるようにしました。
自分としてはこのまますっとぼけて点数も反則金も無しの方向で済ませたいのですが・・可能でしょうか?
お忙しい中恐縮ではありますが、ご教示いただければ幸いです。
素晴らしいです! (トム)
2012-03-31 07:39:07
ここに載せてあることはご自分で調べたのですか?
本当に凄いです。ここに載っているようにすればクズなお巡りにも対処できると私も思います。

余談ではありますが赤切符で否認しても免許証を警察官にとられることも切符の控えをもらうこともありません(埼玉の場合は)ですから出頭日についても日にちは決められてませんよ。

2012年3月29日木曜日

巡査長は「否認事案を処理する手間を省きたかった」 群馬県警

さすがは地方都市群馬県警、
正直な警察官が在籍しているようで。


交通違反取締り業務に、真実や正義は不要であるため、
否認事案を処理する手間を省きたかった
という理由で切符を偽造するわけですね。

ワタクシ達の覚えるポイントはただ一つ、
取り締まった警察官にとって
否認事案は大変めんどくさい
ということでしょう。

ということは、
確かに違反だったかもしれないが、
現実問題として危険性はなかった!
という検挙であった場合、
ワタクシ達ドライバーの多くが
否認という合法的権利を行使すれば、
警察にとって
「大変めんどくさい」
事態になるということでしょう。


一つ疑問は、この偽造事件、
なぜに発覚したのでしょうか?

だれが偽造であったかを証明したのか、
それが気になります・・。





取締り110番 道交法違反・交通違反で否認を貫き 警察と闘うブログ 
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

群馬県警は28日、交通反則切符に虚偽の違反内容を記載し交付したとして、県警地域部の男性巡査長(27)を減給10分の1、1カ月の懲戒処分とし、虚偽有印公文書作成、同行使容疑で前橋地検に書類送検した。
 県警監察官室によると、巡査長は交通機動隊に所属していた今年2月、車で走行中の男性に対し赤信号無視の交通反則切符を作成。その際、男性が「黄信号無視なら認める」と言ったことから、男性に渡す反則切符を黄信号無視と書き換えた。赤と黄の信号無視は違反点と反則金が同じで、巡査長は「否認事案を処理する手間を省きたかった」と話しているという。

元警察官が語る、交通違反取り締まり時の言い訳・言い逃れベスト5

すばらしい記事です!! 提灯記事を専門とするサラリーマン記者諸君には どんどん真似をするべきでしょう。 利害が相対する一方の立場の発言を 裏取りや調査もせず ただ聞いたことを記事にして 交通安全を声高に叫ぶ!    すばらしいw ...